委任

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委任(いにん)とは、ある事務の処理を自分以外の他人に任せることをいう。なお、他人に委任したことを記した書面を委任状(いにんじょう)という。

  • 民法について以下では、条数のみ記載する。

目次

[編集] 民法上の委任

[編集] 総説

民法における委任(委任契約)は、法律行為をなすことを他人に委託し、承諾することによって成立する不要式の典型契約の一種である(第643条以下に規定がある)。委任契約の法的性質は諾成・無償・片務契約であるが、特約による有償委任の場合には諾成・有償・双務契約となる。委任契約は雇用契約請負契約などと同様に労務供給契約の一種である。

ローマ法以来、委任は高尚な知的労務の提供であって対価を得てやるようなものではない(一種の啓蒙活動)との認識から無償が原則とされてきた。しかし現実社会においては報酬を特約することが多い(医療契約や弁護士との訴訟代理契約など一般に有償契約であることが多い)。

なお、古くから代理の内部関係は委任契約であると考えられ、民法もそれを想定しているが、雇用契約など委任契約以外の場合にも代理権が授与されることがあり、また、問屋のように委任関係にありながらも代理権の認められない法律関係も存在することから、現在では委任契約と代理権授与契約(授権契約)とは区別して捉えられている。

[編集] 委任に類似する法的関係

委任契約は他人のために労務やサービスを提供する法的な関係であるという点で、雇用(雇傭)契約、請負契約、寄託契約ならびに事務管理と共通する。しかし、以下の点で区別される。

  • 雇用とは、委任においては受任者が自らの裁量で事務を処理する(独立性がある)点が異なる。
  • 請負とは、仕事の完成を契約の目的としない点で区別される。
  • 寄託とは、委託される事務の内容が物の保管に限定されている点が委任と相違がある。
  • 事務管理とは、合意によらず(すなわち、頼まれもしないのに勝手に)他人の事務処理を行う点に差異がある。

以上の点で差異があるが、寄託や事務管理には委任との類似性が認められることから、委任の規定が準用されている(寄託では第665条、事務管理では第701条によって準用されている)。

[編集] 委任の効力

[編集] 受任者の義務

[編集] 委任事務処理義務

受任者は契約の本旨に従い、委任された事務を処理する義務を負う。受任者の中心的義務である。なお、商行為の委任(商事委任)の場合には商法に特則がある(後述)。

  • 善管注意義務
    受任者は委任の事務処理を遂行する際に、受任者は善良なる管理者の注意義務をもって事に当たらなければならない。この注意義務の程度のことを善管注意義務または善管義務という(第644条)。善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なる(一定ではない)。また、無償の委任の場合もこの注意義務は軽減されない。
  • 自ら事務を処理する義務
    委任契約は当事者の信頼関係を根幹とするため、受任者は自ら事務を処理する義務を負うのであって、委任契約の民法規定から復委任(受任者が委任された事務を誰か他の人間に処理させること)という概念は出てこない。ただし、補助者として他人を使う場合は別である。
    また、民法に復委任の規定は存在しないので、委任契約関係と復委任の概念とは直接に繋がらないが、代理人の復任権に関する規定が類推適用されて、復委任は認められている(通説及び判例、大判T10.11.3)。委任者の許諾がある場合、或いはやむを得ない事由がある場合には、復委任は成立し得る。(復代理に関する第104条を参照)。
[編集] 付随的義務

上記の本質的な義務に対して、事務処理上必要となる付随的な事項について3つの義務が規定されている。

  • 報告義務
    受任者は委任者の請求があった場合や委任契約が終了した場合には事務処理の経過を報告しなければならない(第645条)。
  • 受取物等引渡義務
    受任者は委任された事務を処理することで取得した金銭などの物と果実を委任者に引き渡さねばならない(第646条1項)
    受取物等引渡義務の対象となる金銭や委任者のために使うべき金銭を勝手に消費した場合には、消費した日からの利息支払と損害賠償をする責任が課せられる(第647条)。
  • 取得権利移転義務
    受任者は委任者のために自分を主体として取得した権利も委任者に移転しなければならない(第646条2項)。

[編集] 委任者の義務

[編集] 費用支払義務

委任者は受任者から事務処理に必要となる費用の前払いや事後の償還(利息を含む)を請求された場合、それを支払わなければならない(第649条第650条1項)。同様の必要から受任者が負うことになった債務について代わりに弁済することや担保の提供を請求された場合にもそれに従う義務がある(第650条2項)。

[編集] 損害賠償義務

受任者が事務処理にあたって損害を被った場合、受任者に過失がなければ委任者に対してその賠償を請求することができる。この際、委任者は自己に過失がなくても請求に応じなければならない(第650条3項)。

[編集] 特約がある場合の報酬支払義務

前述の通り原則として委任は無償契約である。よって受任者は報酬を得たければその旨の特約がある委任契約を結ばなければならない(第648条1項)。この特約がある場合、委任者は受任者に対して報酬を支払う義務を負う。とはいえローマの時代から有償の委任契約がほとんどである。委任契約において報酬を支払うという当事者間の合意(特約)が黙示的に存在するものと認められる場合、委任の性質からみて有償性が認められる場合には、受任者は報酬を請求できるものと考えられている。なお、弁護士との契約で報酬について合意していなかった場合でも相当な額を報酬できるとした判決がある。

[編集] 委任の終了

委任は委任者と受任者との間の高度な信頼関係の上に立つ契約であり、この信頼関係が損なわれた場合を考慮し、民法は各当事者はいつでも委任契約を解除することができることとしている(651条1項)。これを任意解除権というが、通常の解除と異なり遡及効がない解除であるため「告知」といわれる。ただし、当事者の一方にとって不利な時期に委任契約を解除した場合で、かつ、そのことにやむを得ない事情があるわけではない場合には損害賠償義務が生じる(651条2項)。これらが任意規定であるか強行規定であるかは条文中示されていないが、任意規定であると解した場合は当事者の意思が優先することになる(解除権を放棄することもできることになる)。

なお、債権の取り立て委任のように委任の趣旨が受任者の利益にもあるような場合に、委任者が黙示に解除権を放棄したものとみられる事情が認められるときには、委任者の任意解除権が制限されることがある(大判大正9年4月24日民録26輯562頁ほか)、この場合でも受任者に信頼関係を損なうような著しく不誠実な事情が認められるときは委任者は任意解除権を行使できる(最判昭和43年9月20日判時536号51頁)。

また、委任は当事者の死亡、破産、および受任者の後見開始(成年後見制度を参照)によっても終了する(653条)。これも任意規定と解すれば、当事者の意思が優先することになる。例えば委任者が臨終の間際に「万事よろしく頼む云々」と受任者にいった場合、委任者の死後も契約関係は存続する。

[編集] 準委任

法律行為ではない事務の委託がされた場合(準委任という)にも委任の規定が準用される(第656条)。

[編集] 商行為の委任

商行為に関する委任関係を商事委任といい、商事委任における受任者は委任の本旨に反しない範囲内で委任を受けていない行為もすることができる(商法第505条)。

[編集] 行政法上の委任

  • 権限の委任(事務の委任)

    詳細は「権限#権限の代行」を参照

    行政庁が他の行政機関にその権限の一部を委任すること。
    委任行政庁は、権限を失い、受任行政庁が自己の名において権限を行使する。
    法律の根拠が必要であり、全部の権限を委任することは出来ない。
  • 法律の委任(立法の委任)
    憲法や法律が、自ら規定すべき事項を他の法形式で制定できるとすること。
    政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない(憲法第73条6項)。
  • 委任立法
    法律の委任に基づいて制定される法規。
  • 委任命令
    法律の個別具体的な委任に基づいて法律の内容を補充・具体化する規定を定める。法規命令に含まれる。

[編集] 関連項目