天皇誕生日
天皇誕生日(てんのうたんじょうび)は、日本の国民の祝日の一つである。日付は12月23日。
目次 |
[編集] 概要
| 宮中祭祀 |
| 四方拝 |
| 歳旦祭 |
| 元始祭 |
| 先帝祭(昭和天皇祭) |
| 先帝以前三代の例祭 (孝明天皇祭) |
| <紀元節祭> |
| 祈年祭 |
| 春季皇霊祭・春季神殿祭 |
| 神武天皇祭・皇霊殿御神楽 |
| 皇妣たる皇后の例祭 |
| 先后の例祭 |
| 節折・大祓 |
| 先帝以前三代の例祭 (明治天皇祭) |
| 秋季皇霊祭・秋季神殿祭 |
| 神嘗祭 |
| 鎮魂祭 |
| 招魂祭 |
| 新嘗祭(大嘗祭) |
| 賢所御神楽 |
| 天長祭<天長節祭> |
| 先帝以前三代の例祭 (大正天皇祭) |
| 節折・大祓 |
| (式年祭・旬祭) |
| 国民の祝日 |
| 元日:1月1日 |
| 成人の日:1月第2月曜日 |
| 建国記念の日:2月11日 |
| 春分の日:春分日 |
| 昭和の日:4月29日 |
| 憲法記念日:5月3日 |
| みどりの日:5月4日 |
| こどもの日:5月5日 |
| 海の日:7月第3月曜日 |
| 敬老の日:9月第3月曜日 |
| 秋分の日:秋分日 |
| 体育の日:10月第2月曜日 |
| 文化の日:11月3日 |
| 勤労感謝の日:11月23日 |
| 天皇誕生日:12月23日 |
| 休日 - 振替休日 - 国民の休日 |
天皇誕生日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば、「天皇の誕生日を祝う。」ことを趣旨としている。その時在位中の天皇の誕生日を祝う日である。天皇誕生日は、慣例により日本の国家の日とされる。1948年(昭和23年)までは、天長節(てんちょうせつ)と呼ばれていた。
天皇誕生日の日付は、平成元年(1989年)からは12月23日である。
天皇誕生日に関して以下の行事を行う。
皇后の誕生日は地久節(後述天長地久から対比となっている)と呼ばれるが、戦前から国家の祝日にはなっていない。
[編集] 歴史
[編集] 古代
天長節の名は古く、唐は玄宗皇帝の誕生日を天長節と祝った事に由来する。中国暦開元17年(天平元年、西暦729年)に「千秋節」と改められたが、20年後の天宝7年には「天長節」に改められた。「天長」は老子の「天長地久」よりとられている[1]。
日本においては27年後の宝亀6年(775年)の光仁天皇の時代、10月13日に天長節の儀が執り行なわれ、臣下は天皇の好物の酒を献上し、宴を賜ったという
是日天長大酺群臣献翫好酒食宴畢賜禄有差
(これにさきだち同年9月11日に
十月十三日是朕生日毎至此辰威慶兼集宜令諸寺僧尼毎年是日転経行道海内諸国竝宜断屠内外百官賜酺宴一日仍名此日為天長節庶使廻斯功徳虔奉先慈以此慶情普被天下
と勅が下された)。このことは宝亀10年の記録にも見受けられなど、平安時代において既に執り行なわれていた。室町時代の記録としては『御湯殿上日記』に記述がある。
[編集] 近世・現代
国家の祝日として表舞台に舞い戻るのは、明治元年9月22日(西暦1868年11月6日)に天長節として祝ったときである(同年8月26日には太政官布告で「九月二十二日ハ聖上ノ御誕辰相当ニ付毎年此辰ヲ以テ群臣ニ酺宴ヲ賜ヒ天長節御執行相成天下ノ刑戮被差停候偏ニ衆庶ト御慶福ヲ共ニ被遊候思召ニ候間於庶民モ一同嘉節ヲ奉祝候様被仰出候事」と布達された)。明治2年9月には各国公使を延遼館に呼び寄せ、酒饌を賜い、明治3年9月には諸官員、非職員、華族などの拝賀があって、勅任官は禁中で、奏任官以下は各官省で酺宴を賜い、諸軍艦で祝砲が撃たれた。天長節の儀礼が整ったのは明治5年で、同年の天長節の勅語で
茲ニ朕カ誕辰ニ方リ群臣ヲ会同シ酺宴ヲ張リ舞楽ヲ奏セシム汝群臣朕カ偕ニ楽シムノ意ヲ体シ其ノ能ク歓ヲ尽セヨ
と宣した。ついで奏任官以上の総代として太政大臣三条実美が、華族総代として従一位中山忠能がそれぞれ奉答した。明治6年(1873年)の太陽暦採用後、11月3日に変更。同年10月14日の太政官布告によって国家の祝日と規定された。
その後、即位した天皇の誕生日にあわせて天長節が定められた。昭和23年(1948年)まで年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム、休日ニ関スル件など太政官布告や勅令によって具体的な日付で規定された。戦前は新年・紀元節・明治節ともに四大節の一つとして、盛大に奉祝されていた。
ただし大正天皇の誕生日は8月31日であるが、大正元年(1912年)は明治天皇崩御(7月30日)直後のことであり、服喪に加えて法改正も間に合わなかったために天長節は行われず、大正2年(1913年)から8月31日が天長節となった。しかし、盛暑期であるために各種式典の斎行が困難であるとして、翌年以降は2ヶ月後の10月31日を天長節祝日とし、本来の誕生日を避ける形をとった。また、休日としても大正2年(1913年)に改正された休日ニ関スル件により天長節祝日が制定された。なお、8月31日は行事こそ行われなかったものの休日であることに変わりなく、天皇誕生日による休日が年2回となっていた。
戦後の昭和23年(1948年)は祝日法法が制定され、昭和24年(1949年)以降は天皇誕生日として国民の祝日と定められて現在に至る。また、祝日法制定に先立って行われた、「希望する祝日」の政府の世論調査では、「新年」に次いで「天皇陛下のお生まれになった日」が第2位であった。
[編集] 歴代天皇の天長節・天皇誕生日
| 年月日 | 在位天皇 | 誕生日 | 法で規定された 祝日の月日 |
|---|---|---|---|
| 旧暦 | |||
| 明治元年(1868年)8月26日 - 明治5年(1873年)12月2日 | 明治天皇 | 9月22日 | 9月22日 |
| 新暦 | |||
| 明治6年(1874年)1月1日 - 明治45年(1912年)7月30日 | 明治天皇 | 11月3日 | 11月3日 |
| 明治45年(1912年)7月30日 - 大正元年(1912年)9月4日 | 大正天皇 | 8月31日 | 11月3日 |
| 大正元年(1912年)9月4日 - 大正2年(1913年)7月16日 | 大正天皇 | 8月31日 | 8月31日 |
| 大正2年(1913年)7月16日 - 大正15年(1926年)12月25日 | 大正天皇 | 8月31日 | 8月31日と10月31日 |
| 大正15年(1926年)12月25日 - 昭和2年(1927年)3月4日 | 昭和天皇 | 4月29日 | 8月31日と10月31日 |
| 昭和2年(1927年)3月4日 - 昭和64年(1989年)1月7日 | 昭和天皇 | 4月29日 | 4月29日 |
| 昭和64年(1989年)1月7日 - 平成元年(1989年)2月17日 | 今上天皇 | 12月23日 | 4月29日 |
| 平成元年(1989年)2月17日 - | 今上天皇 | 12月23日 | 12月23日 |
天皇誕生日(天長節)による休日は、昭和23年(1948年)7月19日以前は年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム、休日ニ関スル件など太政官布告や勅令によって具体的な日付で規定され、昭和23年(1948年)7月20日以降は国民の祝日に関する法律という法律によって具体的な日付で規定されている。
皇位継承によって天皇誕生日が自動的に移動・変更されるわけではなく、ほとんどの場合において先帝誕生日と天皇誕生日が異なるため、法改正をする必要がある。そのため、先帝崩御日と天皇誕生日または先帝誕生日が近接していると法改正が間に合わない可能性があり、7月30日以降が新元号となる大正元年(1912年)は大正天皇誕生日の8月31日まで法改正が間に合わなかった。
[編集] 崩御後の誕生日の扱い
- 明治天皇の誕生日
- 明治天皇の誕生日は崩御の15年後、昭和2年(1927年)から明治節という祝日となった。
- 戦前はこの日は閲兵が行われた。宮中、豊明殿では宴会があり、お召しに与った者は宮中席次第一階ないし第三階第二十七の者ならびに勲一等雇外国人および伯、子、男爵ならびに大日本帝国駐剳各国大使、公使であった。天皇親臨のうえ勅語を賜り、内閣総理大臣、ついで大使、公使の首席が奉答の辞を述べ、聖寿の無疆を祝した。
- なお戦後は同じ日が国民の祝日「文化の日」となったが、これは昭和21年(1946年)の11月3日に日本国憲法が公布されたことに由来し、明治節とは関係なく定められたということになっている。ただし、当時の首相である吉田茂は、憲法制定のスケジュールを、当初は8月11日公布、2月11日(紀元節)施行とし、その日程に間に合わなかったことから11月3日(明治節)公布、5月3日施行にしており、意図的にそれまでの四大節に日程を合わせている。
- 大正天皇の誕生日
- 明治天皇や昭和天皇のように誕生日が再び祝日となることはなかった。
- 昭和天皇の誕生日
- 昭和天皇の誕生日は平成元年(1989年)、崩御直後の祝日法改正で「みどりの日」とされ、国民の祝日として残された。さらに平成19年(2007年)に「昭和の日」と名称を変更し、それに伴い5月4日が「みどりの日」となった。