一発試験
一発試験(いっぱつしけん)とは、主に日本における自動車の運転免許証を取得する際に、各都道府県公安委員会公認の指定自動車教習所あるいは届出自動車教習所に通わず、学科および技能試験を直に運転免許試験場で受講(受験)し、合格後に指定自動車教習所において取得時講習を受講し、運転免許試験場に申請する、もしくは試験前日に特定届出自動車教習所で特定教習を受講し技能試験を直に運転免許試験場において受講(受験)することで免許を取得する方法の通称である。
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[編集] 概要
運転免許証の取得の際、日本では公安委員会指定の自動車教習所で技能教習を受け、技能試験に合格し仮免許交付を経て、各都道府県の運転免許試験場(免許センター)での学科試験を受けた後に正式免許の交付となることが一般的になっている。
これに対し、一発試験は自動車教習所を経ることなく、運転免許試験場(免許センター)において普通自動車第一種免許以上の免許を学科試験および技能試験(実技試験)を直接受験することで運転免許を取得する場合を指す。それゆえに自動車教習所やそれに相当する施設の存在しない国家においては、必然的に一般試験が免許取得の必要条件となる。「飛び込み試験」や「飛び入り試験」などとも呼ばれるが、これらはいずれも俗称であり公式な名称はあくまでも他の受験方法と同様の「一般試験」である。合格後、必ず免許証が交付されるわけではなく指定自動車教習所において取得時講習が義務付けられており、その後、運転免許試験場に申請することで交付される。また、特定届出自動車教習所において試験前日に特定教習を受講し、運転免許試験場において合格後、免許が交付される。
普通免許未満の下位免許である原付免許や小型特殊免許には教習に関する規程がなく、取得希望者全員が免許センターにて試験を受けるため、この場合においては一発試験の表現は用いない。
過去には、普通自動車第二種免許・大型自動車第二種免許、及び自動二輪免許の限定解除(現在の大型自動二輪免許)も指定自動車学校での教習規定がなく免許が取得できなかったため、これらの免許を取得しようとした場合においても、必然的に一発試験を受験する必要があった。
[編集] 特徴
最大の特徴は自動車教習所に行くことなく、運転免許が取得可能であること。つまり、教習所の授業料および通学時間を節約できることである。しかしながら、教習所においての技能検定(審査・検定)では、採点が大幅に緩和されているが、運転免許試験場における技能試験(一発試験)での採点は非常に厳格であるため、合格率はかなり低く現実として一発試験での合格は非常に難しい。これは合格点こそ教習所の仮免許審査や卒業検定と同一であるものの、試験実施要領が指定自動車教習所とは異なるためである。つまり、受験の度に決して安くない受験手数料を支払う必要がある免許センターでの試験においては、早めに合格しなければ一発試験による経済的メリットは次第に小さくなる。さらに、教習所でも場所により甘いところと厳しいところがあるなど、本質的には同一の試験ではあるが、実際には雲泥の差になっているという実態がある。
自動二輪車免許では、服装から厳しく、半袖半ズボン、スカートは不可で、長袖長ズボン、手袋着用の他、サンダル、下駄、ハイヒールも不可であるため、ライダーブーツ、ライダーシューズが基本となるが、ない場合はくるぶしが隠れるほどの普通のブーツ、運動靴、スニーカー、革靴、安全靴でも可能である。特に、紐靴で受験する場合はATはうるさくいわれないが、MTは右足で後輪ブレーキ、左足でギアチェンジを行わなくてはならないため、紐が絡まる恐れがあり、フロントロックなどの転倒を引き起こすこともあるため注意が必要だ。手袋もオープンフィンガーグローブは不可であり、基本的にはライダーグローブとなるが、ない場合は革手袋、滑り止め付き軍手でも可能である。またヘルメットは貸出を行っていないため各自持ち込みとなる(半ヘルは不可)。これができないならば受験は拒否される場合がある。特に大型自動二輪車では試験を受ける前日に事前審査も行われ、不合格ならば受験は拒否される。その他、試験場によってはプロテクター着用が義務付けられている場合もあり、基本的には持込みであるが貸出を行っている試験場もある。
大型特殊第二種免許およびけん引第二種免許には、教習に関する規程がないため指定自動車教習所や届出自動車教習所での教習や技能検定は行われていない。従ってこれらの免許を取得する場合は、必ず一発試験を受験し、合格しなければ免許を取得することが出来ない。
都道府県においては大型特殊第二種免許やけん引第二種免許について、一発試験を実施していない都道府県も存在している。免許センターの側でも、受験を予約制にしたり連続試験に制限をつけたりすることで、間接的に一発試験の受験に何らかの規制を加えている所もある。
特定の受験方法により司法試験を受ける際にも、一発試験と称される場合がある[要出典]。
[編集] 試験官
一発試験の技能試験における試験官は、運転免許試験官の資格を持った25歳以上かつ巡査部長以上の階級の警察官、若しくはそれに相当する警察職員によって行われる。
各都道府県公安委員会公認の自動車教習所の修了検定・卒業検定が、その自動車教習所に勤務している技能検定員にて試験される場合とは異っている。[1]
[編集] 採点基準
一般試験の採点基準は、警察庁交通局運転免許課が定める「運転免許技能試験に係る採点基準」によって持ち点100点からの減点方式により採点される。
このうち、左折時の巻き込み防止措置不適の項目で一部試験官により採点基準が表と異なっているものもあり、完全に採点基準表どおりに採点はされていない。
たとえば愛知県の平針にある運転免許試験場では、大型特殊自動車の左折時には、道路左側端から30cm以上車輪が離れると巻き込み防止不適当判定もしくは、右左折方法違反(大回り)とされ、減点対象となる。しかし、採点基準表には、おおむね1m以上離れている時と書かれている。また、交差点の隅きり半径3m未満の場合に至っては、1.5m以上と書かれており、道路状況などを考慮するように書かれているものの、暗黙の了解ともいえるようなこのような条件などもあるため、一発試験をより難しいと感じさせるものとしている。
[編集] 技能試験合格基準
車種・試験別の技能試験合格点数は次の通り。:
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ ただし、指定自動車教習所においても技能試験時に管轄の公安委員会から試験官が試験状況の検査のために派遣され試験官として検定を行う場合もありうる。