大型自動車

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大型自動車の例(日産ディーゼル・クオン

大型自動車(おおがたじどうしゃ)とは、日本における自動車の区分のひとつで、車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上の四輪車を指す。大型自動車第一種免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」、「大型第二種免許」と略記)の運転免許でのみ運転することができる。略称は大型

なお2007年6月2日施行の法令改正により、区分の下限が従来の車両総重量8,000kg以上、最大積載量5,000kg以上、乗車定員11人以上から変更された(詳細は後述)。

道路運送車両法では四輪の「普通自動車」に分類される。

目次

[編集] 免許制度

かつての自動車免許には、大型免許と言う区分は存在せず、自動車免許を持っているだけで大型自動車相当の自動車を運転することができたが、1956年に大型免許と普通自動車免許(以下「普通免許」と略記)とに区分され、一定の規模以上の自動車は普通免許で運転することができなくなった。

当初は18歳以上で普通自動車の運転経験がなくても直接大型から受験できたが、相次ぐ大型自動車の事故により、1967年試験方法を改正し、大型免許の受験可能年齢を20歳以上で、かつ普通免許あるいは大型特殊免許を取得後2年以上の運転経験をもつ者に限定することとなった。(ただし、特例として自衛官に限り19歳以上で普通自動車の運転経験がなくても受験可能とされた。この場合、当該自衛官は一定の年数を経るまでは自衛隊用でない一般の大型自動車は運転できない。)

2007年の法令改正施行による中型自動車免許(以下「中型免許」と略記)(第二種を含む)の新設に伴い、大型免許(第二種を含む)がなければ運転できない車両規模の下限が、改正前の特定大型車(政令大型車)に相当するものに変更された。この(新)大型免許については、21歳以上で3年以上の運転経験を持つ者が受験資格となる。(自衛官のみ20歳以上・本来教習で使用されている73式大型トラックは法改正後中型免許の範囲であるが、特例により部隊内に設置されている自動車教習所で受験する場合に限り、改正後も部隊運用の関係上大型免許として取得する。この場合取得免許の限定欄に「大型車は自衛隊車両に限る」と記載され、民間の大型自動車に乗るためには自衛隊車両の限定解除を受ける必要がある。)

当該改正前に大型免許(第二種を含む)を受けている者は、改正後も新たに試験・補講等を受けることなく(新)大型自動車を運転できる。ただし、特定大型車の運転資格が無い場合には(新)大型自動車(従来の特定大型車)は運転できない(この場合に運転できる車両は事実上中型自動車までとなるが、改正前の特定大型車の運転資格を満たせば運転できる。)。

大型免許(第二種含む)で運転できる車両は、牽引免許が必要な牽引自動車を除く四輪車及び50cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車である。大型特殊自動車は大型という名称が入っているが大型免許では運転できない。大型特殊免許でのみ運転可である。

[編集] 大型自動車の特徴

大型バスの例(三菱ふそう・エアロスター
  • 車体が大きいため普通自動車に比べ機敏な動作が難しく、また車高の高さに伴う死角の大きさなどから、歩行者、特に小さな子供や高齢者の飛び出しなど予測不能な行動には対処しにくいとされる。
  • ホイールベースが長いために内輪差が大きい。右左折時には車両内側の物と接触しないか確認が必要である。もちろん普通自動車でも確認は必要だが、内輪差が大きい分より慎重な確認が必要である。
  • 車両前方のオーバーハングが大きいために乗用車ではあり得ない、車両前方を路面からはみ出させる運転操作が可能であり、また必要でもある。運転免許試験場指定自動車教習所ではこの操作を必ず要求される。実際の路上では多くの場合ガードレールがあるためそれほど頻繁に行なう運転操作ではないが、それでも時に必要ではある。
  • ハンドルを切れば、後輪より前の車体部分がハンドルを切った方向に曲がると同時に、後輪より後ろの車体部分はハンドルを切ったのとは反対の側に振れる。例えば、左折時には後輪より後ろの車体部分は右側に振れ、時として右隣の車線にはみ出る。この事は普通自動車も同様だが、普通自動車ではオーバーハングが短いためにこの事をそれほど意識しなくてもよいのに対し、大型自動車ではオーバーハングが長いために強く意識する必要がある。
  • ボンネットバスのような例外もあるが、現代の大型自動車のほとんどはキャブオーバー形態であるため、操舵輪である前輪はトラックでは運転者のほぼ真下、バスでは後方にある。そのため運転者から見たハンドルを切り始めるタイミングは普通自動車に比べ、かなり遅くなる。
  • 後二軸の車両では、旋回時にも後輪は直進を続けようとする力が強い。そのため状況によっては前輪が負けてしまってハンドルを切っても切ったようには曲がらない事がある。広さだけから見ればハンドルを大きく切りさえすれば曲がれるはずの角でも、積載・路面・勾配によってはあえてハンドルを少ししか切らずに前後進を繰り返しながら何度かに分けて曲がる必要がある。

[編集] 自動車重量税を基準とした大型自動車

自動車重量税は、一般的に、自動車購入時や車検の時に同時に納付する。また、自動車重量税は、同じ乗用車ナンバープレートの分類番号の上1ケタ目が3、5、または、7)でも、500kg毎に納付額が異なるため、車検の料金表などでは、車両重量が1500kgを超え、かつ、2000kg以下の乗用車のことを、大型自動車、または、大型乗用車と表記されていることが多い。なお、貨物車については車検の料金表などで大型貨物車と表記されることはなく、道路運送車両法に基づき小型貨物車(4ナンバー車:分類番号の上1ケタ目が4、または、6)と普通貨物車(1ナンバー車:分類番号の上1ケタ目が1)で分類し、さらに重量で細分化されている。

[編集] 関連項目