精神障害者
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精神障害者(せいしんしょうがいしゃ)とは、精神疾患(精神障害)を有する個人のことである。
精神障害の日本の法律上の定義は、「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患」(精神保健福祉法5条)とされる(「日本における法律上の定義に関する議論」を参照)。
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[編集] 精神障害者の手帳について
精神障害者として認定されると、その証明として手帳を交付される。この手帳は正式には「精神障害者保健福祉手帳」というものであるが、表紙には「障害者手帳」とだけ表示されており、表紙を見ただけでは何の障害の手帳なのか分からないようになっている。[1]
日常生活上、この手帳を持っている事の利点は少ないので、手帳交付の申請(精神障害者としての認定を受けること)をしない人も多い。
例えば東京都の場合、以下の保護を受けられる(等級により異なる):
- 都の公共機関(都立公園の入園料及び駐車場の料金等)が免除。
- 都営住宅の家賃の特別減免
- (区立)保育園の優先
- 所得税・住民税の障害者控除
- ゆうちょの利子等の非課税
- 自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免。
- NTTふれあい案内(無料番号案内)の料金免除
- 個人事業税・相続税・贈与税の減免
- 携帯電話料金の割引
勿論、障害者自立支援法による、診察料・薬代の負担の減額が適用となる。
[編集] 日本における法律上の定義に関する議論
精神保健福祉法は精神障害を「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患」と定義する。しかし、典型的な精神疾患である気分障害(感情障害)やいわゆる神経症性障害を例示することなく「その他の精神疾患」に一括りする一方で、先天性または乳幼児期・青年期早期からの障害又は通常からの偏りから生じ、通常の精神疾患とは別個に取り扱われる[2]精神遅滞(知的障害)や精神病質[3]が、治療と社会復帰を目的とする精神保健福祉法に例示されていることについては、バランスを欠くとする批判もあるが、法改正の必要性の有無などについて議論が深まってはいない。
[編集] 社会における精神障害者への偏見
昔から精神障害者は「きちがい」として偏見の対象になっていた。その後、身体障害・知的障害と同様の障害者として扱うべきとされ、鉄格子の入った病院に強制入院などはかなり減ったとされている。(もっとも、知的障害者を見かけから偏見を持つ例も珍しくない現状であるが)しかし、今でも根強い偏見は存在し、就職などでの不利益な扱いを嫌って障害を持つことを隠す例も珍しくない。収入の面から、結婚などでも不利益を被る例[要出典]が殆どである。
最近では、障害者手帳所持者に身体・知的と同じサービスを出す例が増えている(映画の割引・公共施設の割引・医療の助成など)が、バスや鉄道で割引を行う例は少ない。収入や施設・病院に通うことが難しい障害者にとって、負担を減少させる割引が身体・知的に比べ少ないことから実質的な差別[要出典]とみなす例もある。
[編集] 脚注
- ^ 身体障害者の場合、手帳の表紙に「身体障害者手帳」、知的障害者の場合「療育手帳」と表示されており、表紙を見れば障害の種類がわかる。精神障害の場合、「障害者手帳」とだけ表示されており、表紙だけでは何の障害者なのかが分からないようになっている。表示しない理由は精神障害者のプライバシー保護のためといわれている。
- ^ DSM-IVでは通常の精神疾患は1軸に分類される一方、知的障害や人格障害(精神病質)は2軸に分類されて区別されている。知的障害は療育や教育、福祉の分野で議論されることが多く、日本の法律上も知的障害者福祉法等が別途規定されている。精神病質は、犯罪を犯した場合の犯罪精神医学(司法精神医学)や刑事処遇論の領域で問題となる場合が多い。
- ^ 精神病質は人格障害とほぼ同義である。

