聴覚障害者

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聴覚障害者(ちょうかくしょうがいしゃ)とは、耳が聞こえない人、または聴覚に障害をもつ人のことである。「つんぼ」ともいうが、現在では差別用語とされほとんど用いられない。

この聴覚障害者にはろう者(聾者)、軽度難聴から高度難聴などの難聴者、成長してから聴覚を失った中途失聴者が含まれる。

日本で聴覚障害者として身体障害者手帳を交付されている人は約36万人である。しかし実態は、聴力が衰えた高齢者や「話すのにやや不便を感じる」というレベルのものまで含めると、約600万人いると言われる。

聴覚障害は、情報障害・コミュニケーション障害といったとらえ方をすることもある。

目次

[編集] 用語について

かつては聞こえに不自由がある人を指す言葉として「つんぼ(聾)」と呼ぶ言葉があったが、現在では差別に当たるとして「聴覚障害者」という言葉に改められた。また「つんぼ」は放送禁止用語差別用語とされ、TVや出版物での使用の自粛が行われており、日常会話で使われることもほとんどなくなっている。しかし過去の著名な文学作品には用いられているため、筒井康隆はこれを龍の耳と書く美しい日本語であるとしている。

更には「障害」の「害」という言葉が差別的であると槍玉にあがっている。『障害』という言葉は「さしさわり」「害」という意味を持つ言葉であるため呼称を変更するよう提案する立場がある。この立場を支持する人々の間では「聴覚障がい」と表記される。もちろん「言葉狩り」の批判も存在する。また、国語審議会による同音の漢字による書きかえ以前の正しい表記である「障碍」を使う場合もある。これについては国語国字問題を参照。

[編集] 概要

[編集] 原因

聴覚障害の原因には風疹などによる先天性と後天性がある。後者には、病気、薬の副作用ストレプトマイシンが代表的)、長期間にわたる重度騒音や頭部への衝撃、精神性ストレスによる突発性難聴、加齢などがある。一般的に、聴覚障害者は聴覚以外に身体的欠陥はないが、重複障害を持つものもある。

[編集] 分類

聴覚障害のタイプには、伝音性感音性混合性がある。伝音性は内耳までの間の音を伝える経路に原因がある場合で、感音性は内耳から奥の聴覚神経や脳へ至る神経回路に問題がある場合である。混合性は伝音性感音性の2つが合わさったものである。

聴覚はセンサー機能について述べ、聴力は聞く能力について述べているといえる。つまり、ある特定の聴覚神経が欠けていると、その波長の音は聞こえない。一方、聴力は聞き取る能力が低下したりする場合にいう。大きな騒音環境にいて、一時的に聞こえの能力が低下した場合は聴力低下という。

[編集] 治療、対処

発話訓練
生まれつき、または3~5歳までの言語機能形成期に聴覚を失ったり、聴力に低下を来した場合、発話障害を伴う場合がある。しかし、最近の聾学校では性能が発達した補聴器の装用で発話訓練を十分に行うようになっている。このため、昔は聾唖(ろうあ)・瘖唖(いんあ)と呼ばれたが、最近では発話面の障害がないことが多いため聾者(ろうしゃ)と呼ばれることが多い。ちなみに、「聾」・「瘖」は聞こえないこと、「唖」は話せないことを指す。
人工内耳
聴神経に音が伝わらない場合、内耳の中に電極を挿入して、補聴システムでとらえた音声信号を電気信号に変えて、その電極から聴覚神経へ直接伝える人工内耳が普及してきた。電極の数に制限があり、一方残存聴覚神経にも個体差があるため、電子回路で患者一人一人に合わせた信号補正を行っている。人工内耳の手術後も言語聞き取りのために訓練期間が必要になってくる。
補聴器
加齢などで聞こえの程度に不自由を生じた場合、補聴器を装用することが多い。そのような場合、特定周波数をとらえる聴覚神経が欠損している場合もあり、補聴器を装用したからといって、健康な状態へ回復するとは限らない。

[編集] 程度による区分

聴覚障害の程度は、医学的にはデシベル(dB)で区分する。デシベルとは音圧レベルの単位であり、音の大きさが大きいほど高い値を示す。これにより健康な場合に対しどれだけ聞こえが悪くなったか(大きな音でないと聞こえないか)が示される。

聴覚障害のdB区分
dB 聴覚障害 聞こえの程度
0 聴者  
10 ささやき声
20
30 軽度難聴  
40 普通の会話
50 中度難聴
60  
70 高度難聴 大声
80
90 怒鳴り声
100 ろう ガード下での鉄道走行音
110 地下鉄走行音
120  
130 飛行機のエンジン音

両耳で70dB以上になると、身体障害者手帳を交付される。40dB前後を超えると「話すのにやや不便を感じる」レベルになる。身体障害者手帳が交付されない40~70dBの人達も含めると、聴覚障害者は全体で約600万人いると言われる。そのうち、約75%は加齢に伴う老人性難聴である。

なお、欧米の聴覚障害判定基準は40dB以上である。

<【参考】騒音公害)の環境基準。夜間の住宅地は45dB以下。新幹線沿線住宅地は70dB以下。ただし、騒音の環境基準は、正確にはA特性の騒音レベルにより定められており、聴覚を表す音圧レベルはdBHLという単位である。>

[編集] 平均聴力レベルの計算式

平均聴力レベルは次の計算式で求める。日本国内では労働災害の認定に6分法を用い、健康診断では4分法を用いる傾向が多い。日本国外では世界保健機関『難聴及び聴力低下の予防のためのプログラム (PDH)』が示す4分法を用いられる。

3分法
平均聴力レベル=\frac{500Hz + 1kHz + 2kHz}{3}
4分法(日本)
平均聴力レベル=\frac{500Hz + (1kHz*2) + 2kHz}{4}
6分法
平均聴力レベル=\frac{500Hz + (1kHz*2) + (2kHz*2) + 4kHz}{6}
4分法 (PDH)
平均聴力レベル=\frac{500Hz + 1kHz + 2kHz + 4kHz}{4}


[編集] 身体障害者福祉法による区分

日本では、身体障害者福祉法によって身体障害者等級を定めている。聴覚障害の程度に応じて以下の等級の身体障害者手帳が交付される。

以下は、「身体障害者福祉法施行規則別表第5号」の「身体障害者障害程度等級表」による。

2級
両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう)
3級
両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級
  1. 両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
  2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
6級
  1. 両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
  2. 一側耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のもの

同一の等級について2つの重複する障害がある場合は、1級上の級とする。ただし、2つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。異なる等級について2つ以上の重複する障害がある場合については障害の程度を勘案して、当該等級より上の級とすることができる。5級および7級の欄には記載がない。

[編集] 筆談

聴覚障害者の人は筆記用具を持ち歩いていることが多く、手話等を解さない人とは正確を期すため筆談をすることが多い。また、「私の代わりに電話をかけていただけますか」と書かれたカードを持ち歩く人もいる。

[編集] 有名な言葉

  • Blindness cuts you off from things; deafness cuts you off from people.(目が見えないことは人と物を切り離す。耳が聞こえないことは人と人を切り離す。)イマヌエル・カント(ドイツの哲学者)の言葉。(1910年にヘレン・ケラーが英語に訳したものが、彼女の言葉として広まってしまっている。)
  • Deaf people can do anything except hear.(ろう者は聞くこと以外は何でもできる。)キング・ジョーダン

[編集] 各国の聴覚障害者

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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