運動障害

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運動障害(うんどうしょうがい、: Movement disorder)とは、人体運動機能において何らかの永続的な障害が存じており、それが日常生活に不自由をもたらすほどの状態

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概要 [編集]

身体障害者福祉法障害者総合支援法学校教育法等の法律では、肢体不自由と称する(ただし、肢体不自由者に対する教育を、運動障害教育[1]とする専門家もいる[2])。

先天性の場合と後天性の場合がある。運動障害とされている人の状況や重度は様々であり、自分自身で大抵のことができる者から他人の介護なしでは生活することが不可能な者まで存在する。


関連項目 [編集]

  • 肢体不自由者 - 書籍等により、運動障害を持つ者を肢体不自由者という場合がある。
  • 脳性麻痺 - 運動障害の約7割が何らかの脳疾患が原因とされ、そのほとんどが脳性麻痺によるものとされる。
  • 重症心身障害 - 知的障害と運動障害の重複障害で、かつ双方の障害の重い状態を指す。いわゆる「医療的ケア」が必要な場合もある。

脚注 [編集]

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  1. ^ 佐藤泰正編『特別支援教育概説 改訂版』学芸図書 2011年 など
  2. ^ 学校教育法上は、「肢体不自由教育」。

外部リンク [編集]