障害

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障害(しょうがい、:Impairment)とは、

  • 本来「障碍」「障礙」と書いて、ものごとの達成や進行のさまたげとなること。また、さまたげとなるもののこと。
    ※なお、「礙」は「碍」の本字であるが、煩雑を避けるため、以下「碍」で統一する。
  • 本来「障害」と書いて、なんらかの障碍によって発生するダメージやトラブルのこと。
  • 本来「障害」とも「障碍」とも書いて、医学上の「障害」。 明治時代に作られた用法。
  • 医学用語から派生したものとして、いわゆる「障害者」というときの「障害」。近年では「障がい」と書くことが多い。

別読語として、仏教では「悟りの妨げになるもの」を指して「障礙」(しょうげ)と呼ぶ。

目次

[編集] 障害と障碍(障礙)

「障害」、「障礙」はいずれも当用漢字制定前から同じ「さわり・妨げ」という意味の熟語として漢和辞典に掲載されており「障害」という表記は「礙」を同音の「害」に単純に置き換えて戦後に造語されたものではない。しかし、現在のような「身体の器官や能力に不十分な点があること」という特定の意味ができたのは後年であり、現在の障害者という使い方を考慮した上で置き換えているわけではない。なお「碍」は「礙」の俗字である。

なお、「障碍」と「障害」をいずれも「しょうがい」と読むのは日本に特有であり、中国語では前者は「チャンアイ」(zhàng'aì)、後者は「チャンハイ」(zhànghài)と、また朝鮮語ではそれぞれ「チャンエ」(장애; jang'ae)、「チャンヘ」(장해; janghae)と、発音上区別している。

[編集] 用字について

日本では1945年内閣告示の当用漢字表1956年国語審議会報告「同音の漢字による書きかえ」によって「障碍」の表記が公的に否定され「障害」に一本化された。但し、1981年内閣告示の常用漢字表により旧当用漢字表における強制性が弱められたことに伴い、民間では意図的に「障碍」が用いられる場合もある。民間で「障碍」を使用している企業・団体には、日本IBM[1]マイクロソフト[2]コクヨ[3]ボイジャー[4]日本映像ソフト協会[5]視覚障碍者読書支援協会[6]などが存在する。

また、2000年東京都多摩市が採用した「障がい」という交ぜ書きが地方自治体を中心に拡がっており、用字についてはやや混沌としている(後述)。

[編集] 用法

[編集] 障害 (障碍。さまたげとなるもの)

当用漢字以前には「障碍」と書いていたもの。「障碍物」など、明治時代から多用された語である。

東京都馬術連盟は現在も「障碍」を使用している。
中央競馬では1969年まで「障碍」表記を公式に使用していた。

[編集] コンピュータ用語としての「障害(Failure)」

  • システムの構成要素であるハードウェア故障ソフトウェアバグやその他の機能不全が原因となって、システムが本来の機能をユーザに対して提供できない状況を言う。構成要素が故障しても、多重化などによってシステム全体が機能を提供し続けることができれば、システム全体としての障害は発生しない。(フォールトトレラント[7]

[編集] 医学用語としての「障害」

  • 身体や臓器の機能が一部または全部損なわれた状態のこと(肝障害など)。
  • 身体部位や臓器によらず、機能そのもの(の不全)に着目して立項する用法もある(嚥下障害など)。
  • また、臓器や組織にダメージを与えることを「障害する」と表現する。

リハビリテーション#障害の医療モデルも参照のこと。

[編集] 「障害者」というときの「障害」

1950年に施行された「身体障害者福祉法」において、「障害者」および「障害」の語が用いられたことから、それまで用いられていた「不具者」「癈疾者」といった語に代わって、「障害者」という新しい単語と、「障害」という語の新たな用法が一般に定着した[8]。また、その後、「知的障害(者)」、「精神障害(者)」の分野においてもこれらの語が使われるようになった。

近年はこれらの語に関して、人権を尊重して「」の字を避け「障がい者」「障がい」と書くべきとする動きが、当事者およびその周辺から広まってきている。とくに、東京都多摩市が2000年に交ぜ書きの「障がい者」「障がい」を採用して以降は地方自治体を中心に交ぜ書きが広まりつつある[9]。しかしこれらに対して、本質的な差別の解消や待遇の改善に何らつながるものではないとして、当事者サイドの一部を含め、批判する向きもある[10]。また、せめて「障碍者」「障碍」を使うべきとして、佐賀県知事古川康らによる交ぜ書きそのものが好ましくないとする批判もある[11]

2010年6月7日文化審議会国語分科会より文部科学大臣に答申された改定常用漢字表では、2009年3月と11月の2回にわたり実施されたパブリックコメントで「碍」の追加を要望する意見が多数にのぼったものの審議の結果「碍」の追加を拒否する方針が決定された[12]。但し、2009年12月に設置された内閣府障がい者制度改革推進本部で公文書における「障害」の表記見直しについて議論されている為、同本部に設置されている障がい者制度改革推進会議より文化審議会に対して特に「碍」の追加を求められた場合は、11月に予定されている内閣告示の前に改めて議論するものとされている[13]

[編集] 障害の種類

なお、障害学上の障害については障害学を参照されたい。

[編集] 脚注

  1. ^ IBM、ウェブ・アクセシビリティーを促進するコラボレーション・ソフトウェアを開発
  2. ^ 視覚障碍 (しょうがい) 者向け簡易マニュアル
  3. ^ 特例子会社のコクヨKハート障碍者雇用優良企業の認証を取得
  4. ^ 目の見えない人に本を届ける 視覚障碍者の読上げソフトとドットブックが手を結ぶ
  5. ^ Q20. ビデオソフトに音声ガイドや日本語字幕が入っていない作品があります。目や耳に障碍(しょうがい)をお持ちの方でも楽しめるソフトはありませんか?
  6. ^ 視覚障碍者読書支援協会
  7. ^ 当麻喜弘, 南谷崇, 藤原秀雄,「フォールトトレラントシステムの構成と設計」,槇書店, 1991.
  8. ^ しかし丸山一郎によれば、すでに1932(昭和7)年施行の「救護法」において「精神又は身体的障碍のある者」といった表現が使われており、こうした意味の語として「障害」よりも先に「障碍」が使われていたことは間違いがないという。とはいえ、明治期の法令でもすでに障害、障碍、共に使用されており[要検証]、医学分野においても、たとえば「栄養障害」は「栄養障碍」とともに明治期より用例があり、両者は混用されていた。なお、身体障害者福祉法の施行に先んじて1946年には当用漢字が告示されており、「碍」の字はもはや公文書に使うべきでないとされていた。
  9. ^ “「障がい」、「障がい者」の表記の使用について”. 山形県庁. http://www.pref.yamagata.jp/health/handicap/6090004publicdocument200703157555717731.html 2010年8月22日閲覧。 
  10. ^ 半田市「障がい者」と平仮名表記(中日新聞、2008年12月3日)
  11. ^ 発表項目:「障害」の表記見直しを要望します
  12. ^ 要望の多かった「玻・碍・鷹」の扱いについて
  13. ^ 改定常用漢字表(答申) 12ページ。

[編集] 外部リンク

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