身体障害者福祉法
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| 身体障害者福祉法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和24年法律第283号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 社会保障法 |
| 主な内容 | 身体障害者の福祉について |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
身体障害者福祉法
目次 |
[編集] 資格
[編集] 条文より抜粋
[編集] 第1章 総則
[編集] 法の目的
[編集] 自立への努力及び機会の確保
- 第二条
(以下略)
[編集] 第二十条
- 市町村は、身体障害者から申請があつたときは、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
- 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
- 第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は市町村が自ら行うものとする。
(以下略)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 身体障害者福祉法(総務省法令データ提供システム)

