身体障害者福祉法

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身体障害者福祉法
日本国政府国章(準)
通称・略称 なし
法令番号 昭和24年法律第283号
効力 現行法
種類 社会保障法
主な内容 身体障害者の福祉について
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

身体障害者福祉法

目次

[編集] 資格

[編集] 条文より抜粋

[編集] 第1章 総則

[編集] 法の目的

  • 第一条
    この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、および必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

[編集] 自立への努力及び機会の確保

  • 第二条
    1. すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
    2. すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会経済文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(以下略)

[編集] 第二十条

  1. 市町村は、身体障害者から申請があつたときは、盲人安全つえ補聴器義肢装具車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。
  2. 前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
  3. 第一項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行い、又は市町村が自ら行うものとする。

(以下略)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク