NHK受信料

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NHK受信料(エヌエイチケイ じゅしんりょう)は、日本放送協会(NHK)が受信契約を締結した者から徴収する負担金である。「受信料」と略称されることも多い。

目次

[編集] 受信料制度の目的

受信料をとる理由として、「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という目的達成のため、また特定の勢力や団体に左右されない独立性を担保するためとNHKは説明している[1]

[編集] 法的根拠

NHKは法的根拠について放送法(昭和25年5月2日法律第132号)を挙げて説明している[2]

受信契約・受信料に関しては放送法第64条(旧第32条)に規定されている(他条文の準用規定にも注意が必要である)。

放送法第64条(受信契約及び受信料)
  1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
  2. 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
  3. 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  4. 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
放送法第70条(収支予算、事業計画及び資金計画)
4 第64条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。

上記条文により、条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務があることになる。また、放送法第64条第2項、第70条第4項よりその契約を根拠として受信料を徴収することが前提とされていることがわかる。

放送法第64条第4項は「放送法等の一部を改正する法律」(平成22年12月3日 法律第65号)において新設されたみなし条項で、有線テレビジョン放送等の受信者に対する契約義務の根拠となっており、2011年平成23年)3月1日付の部分施行(平成23年1月14日政令第2号)時に旧第32条第4項として発効した。

何らかの事情により契約が成立していなければ,契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。契約自体の成立が否定された判例としては,札幌地判の2010年平成22年)3月19日がある。

[編集] 受信契約

NHKは、NHKの放送の受信についての契約(以下受信契約)を日本放送協会受信規約により締結する方針を取っており、日本放送協会受信規約(以下「受信規約」と書く)は総務大臣の認可を受けている。法律上適切な手続きを取れば、他の条項によって受信契約をすることも可能であるが、現在のところそのような例は知られていない。

受信契約締結義務者は、NHKと受信契約を締結すると当該契約に基づきNHKに対し受信料を支払う義務を負う。

[編集] 日本放送協会受信規約の内容

日本放送協会放送受信規約によると、受信契約は個人の世帯※では世帯毎(一世帯に何台テレビ受像機を設置しても1契約)に、事業所の場合は設置場所(部屋)毎に行うこととなっている。契約種別については、地上波のみの受信機を対象とした「地上契約」、地上波・衛星波両方の受信機を対象とした「衛星契約」、衛星放送のみの受信機を対象とした「特別契約」に分けられ、受信料の金額もそれぞれで異なっている。また、家族全員が非課税の世帯や災害被災世帯等は全額免除、世帯主が視覚・聴覚障害者の世帯などは半額免除となる制度があり、市区町村の福祉事務所等で「受信料免除申請書」を受領できる。その他に、小中学校などで教育のために使用するテレビにおいては課金しないといった制度もある。

受信料は原則的に前払い扱いであり、最低1期分(1期は2か月)は払わなければならないとされている。ただし、6か月(支払いは6月と12月)・12か月(支払いは6月または12月のどちらか)分をまとめて払えば、月額に月数を掛けた金額よりも若干受信料は減額される。数ヶ月分前払いをしていて、その途中で受信設備を処分してしまったり、既に受信契約のある世帯に同居した場合、あるいは海外へ転居した場合などは、NHKへ廃止手続きをすることで、元々の前払いの月数及び残りの月数から精算を行い、返戻金を受けることができる。ただし、返戻が可能なのは、NHKに申し出て手続きをした月からとなるので、基本的に過去に遡ったいわゆる「遡及返金」はできない。

なお、テレビ国際放送のNHKワールドTVは無料放送で、もともと日本国内での受信を想定していないが、物理的には日本国内でも受信可能である。日本国内でNHKワールドTVおよびNHKワールド・プレミアムのノンスクランブル放送(2008年平成20年)8月29日からおもにニュース・情報番組を中心に一部時間帯のみ)を受信していても追加の受信料は発生しない。

[編集] 受信契約締結時の割引について

日本放送協会受信規約によれば、契約が成立すればその条項により受信機設置時からの受信料を支払うことになる。しかし、NHKのスタッフが受信契約を締結するように訪問してお願いする際などに、受信機設置後で契約締結日以前の月の受信料を徴収しない場合があるとされる。

これも、厳密に言えば「日本放送協会受信規約以外の受信契約」を結んでいると考えることができる。

なお、総務大臣の認可を受けた基準以外で受信料を免除する行為は放送法第64条第2項に反する違法行為であり、「日本放送協会受信規約以外の受信契約」は放送法第64条第3項に反する違法行為である可能性がある。いずれも放送法違反に該当すると判断された場合には、放送法第185条第1項第2号によりNHKの役員が100万円以下の罰金に処される。

[編集] 受信契約・受信料集金の郵便事業会社の委託について

郡部や離島など、NHK地域スタッフが訪問しない箇所では、郵便局がNHKの契約、集金を受託している。郵政省時代から日本郵政公社時代までは集配を行う特定郵便局が、郵政の民営・分社化がなされた現在では特定郵便局という括りはなくなり、旧集配特定郵便局の集配を行う集配センター、ならびにかつて集配特定局だった郵便事業会社の支店が引き続きNHKの業務を受託している。

[編集] 受信契約の法的性格について

NHKは、放送法を根拠に、受信設備を設置した者には受信契約を結ぶ義務があるとしている[3]

[編集] 受信契約率

2009年平成21年)の調査によると、受信契約率は79%、事業所に限ると契約率は70%である[4]。元NHK職員で内部告発を行った立花孝志は、契約率は約5割で、大阪では25%であると述べている。2004年の不祥事発覚のときに、海老沢勝二会長は受信料の支払率は80.1%と述べたが、それまでNHKは、99%以上だと主張していた。また立花は、総務委員会国会議員に、紅白歌合戦プロ野球の巨人戦や大相撲升席のチケットなどを渡して、受信料の支払率の問題に絶対に触れさせないようにしていた、と述べている[5]

[編集] 受信契約対象外の受信設備

[編集] 再生専用機器

NHKは以下のように主張している。

  • 公式サイト内で「アンテナを取り付けていないなど、明らかに再生専用であれば契約対象外である。」と説明していた。[6][7]


[編集] ケーブルテレビと受信契約の関係

かつて、ケーブルテレビでNHKを視聴する場合は受信契約の義務を負わないという主張をする者が増えていたようである。これは、2011年平成23年)まで併存していた放送法有線テレビジョン放送法のそれぞれの解釈から出てきたものである。

  • NHK側の主張
放送法旧第32条第1項では、協会の放送を「直接受信出来る」ではなく単に「受信出来る」となっていた。このことは、アンテナを用いて直接受信しようがケーブルテレビによる再送信で間接的に受信しようが「受信出来る」には変わりなく、最終的にNHKの放送が視聴可能であればケーブルテレビであっても受信契約義務は発生する。アンテナが「自宅にあるか」「自宅以外にあるか」の違いだけであり、有線テレビジョン放送法にはその点についての表記が無いが、これは「書くまでもないこと」ゆえに他ならない。
  • ケーブルテレビ契約者側の主張
放送法上で定義される「放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」(当時の第2条第1号)であるのに対し、有線テレビジョン放送法上で定義される「有線放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」(第2条第1号)であった。このため、有線放送を受信するよう設置されているテレビは、放送法第32条の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当しない。
また、ケーブルテレビのNHK番組は、ケーブルテレビ放送局が有線放送しているもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。このため、そもそもNHKの放送ではないのでNHK受信料の対象にはならない。
放送法、有線テレビジョン放送法や他の法律に準用規定等も特に設けられていなったため、受信契約の対象外と解釈するほかない。

なお、筑波大学大学院 人文社会科学研究科 憲法学専攻の土屋英雄が、「NHK受信料は拒否できるのか 受信料制度の憲法問題」の57ページから展開しているのも上記の「ケーブルテレビ契約者側の主張」と同様の内容である。

しかし、2010年平成22年)に有線テレビジョン放送法ほかを放送法へ一本化する際にこの齟齬の解消が盛り込まれ、2010年平成22年)11月に衆参両院の可決をもって放送法の改正が成立。法的根拠の項で述べた通り2011年平成23年)3月1日よりケーブルテレビ等においても契約義務を課す事を明文化した。なお、放送法第2条第1号の「放送」の定義も、2011年平成23年)6月30日付けで「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」と、無線通信・有線電気通信の別を問わない文言へ改められている。

現在のところ一般のケーブルテレビ会社では、NHKの受信契約については「ケーブルテレビ視聴料金にはNHKの受信料は含まれておりません」として放置するところと、NHK衛星放送の団体割引制度を利用したケーブルテレビ会社を通した受信料納付を呼びかけるところに分かれる。

[編集] 地デジ難視対策衛星放送と受信契約の関係

地デジ難視対策衛星放送では、東京地方の地上波NHK(総合・教育)番組が衛星基幹放送(衛星基幹放送事業者:デジタル放送推進協会)経由で地上に同時再送信される。このため放送法第64条第4項に該当し原則では衛星契約の締結義務が生じるが、同条第2項に基づく減免措置(NHK直営の衛星基幹放送、即ちBS1・BSプレミアムも受信できる環境ではあるが、特別契約または地上契約のみの締結とする)が、日本放送協会受信規約付則第3項から第8項にかけて示されており、地上アナログ放送においても地形により難視聴であった地域は特別契約、アナログ放送終了によって発生したデジタル放送難視聴地区、改修困難共聴もしくはデジタル放送混信地区では地上契約としている。

なお旧放送法上(旧第32条第4項制定前)の取扱いの策定時は、この放送は他事業者が行うもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。つまり、NHKの放送ではないことを理由に地上波NHK(総合・教育)に相当する受信料は不要とされており、NHKのBS放送のみの受信料に相当する特別契約による受信料しか払わなくてよいとされていた。[8] 

[編集] スクランブル化について

現在、受信料不払いや受信契約の解消等の問題がある一方で、受信料を払わずともNHKが視聴出来てしまうことや、NHKを視聴していないにもかかわらず受信料が課金される等の不公平感を無くす為、受信料を支払っている契約者以外は視聴できなくするスクランブル方式を導入しようとする討論もなされている[9]。デジタル放送においてはスクランブル化は技術的に困難ではないが、「全国どこでも放送を分けへだてなく視聴できるようにする、という公共放送の理念と矛盾する」「特定の利益や視聴率に左右されず、視聴者の視点にたって、多様で良質な番組を放送するべき」との理由により、NHKとしてはスクランブル化は避けるべきであるという見解を出している。[10]

[編集] 罰則について

放送法第64条第1項では、所定の条件を満たした者にNHKとの受信契約を義務付けている。しかしながら、条件を満たしているにもかかわらず受信契約を締結しない者に対する罰則は規定されていない。

しかし契約締結した受信者による契約不履行(受信料未納)に対しては、2006年平成18年)以降NHKは民事手続きによる支払督促を行っている[11]。48人中46人は受信料を払い、残りの2人は最高裁まで争ったが、2011年5月にNHK勝訴の判決が出た。NHKは最高裁で敗訴した視聴者に振込先を通知したが、強制執行はまだしていないという[12]

ちなみに日本の受信料制度の罰則は、総務大臣が認可した基準によらず受信料を減免徴収あるいは大臣認可を受けずに受信契約条項の変更を行ったNHKの役員に対してのもの(放送法第185条第2項、100万円以下の罰金)しかないが、例えばTVライセンス制度を導入しているイギリスBBCでは受信料の不払い者を独自の機器などを使って特定したり、訪問調査するなどし、違反者に対しては罰金1,000ポンド(日本円で約20万円)が科せられたり、裁判を起こされてその訴訟費用を請求されたり、警察から逮捕・拘留されるなどしている。このように国によって差違があるのは、その国のたどってきた歴史や文化・国民性の違いがあるからだと考えられる。ただし、イギリスなどでもこのTVライセンス制度に対する反対意見・世論があるのも事実[13]で、「欧州人権規約に反する人権侵害だ」と民事訴訟が起こった事例もある。しかし、5年毎に行なわれるBBCを公共放送として存続させるかの国民投票で、廃止票が過半数を占めていないので、イギリスの世論はいまのところTVライセンス制度を支持していると言える。また、フランスでも受信料制度廃止論が国会で議論されたこともあった。

なお、日本同様に受信者に罰則が無い受信料制度で運用がなされている例としては、イタリアRAI がある。

[編集] 日本の受信料制度の歴史

かつて日本で放送が始まった頃は社団法人日本放送協会によるラジオ放送であり、この頃からラジオを聴くことに対する聴取料というものが存在していた。この当時はラジオ放送とは呼ばず「聴取無線電話」と称しており、まずラジオが聴ける設備を設置した場合、政府の管轄する逓信局から「聴取無線電話私設許可書」という許可書(免許)を得る必要があった。許可書には、「施設者は無線電信法及び放送用施設無線電話規則並びに之に基づく命令を遵守すべし」(現代文に変換して転記)とあり、それに基づき日本放送協会に聴取料を払うというしくみで、当時は「聴取料は当面1円(月額1円)」となっていたようである。聴取料を導入した理由は、放送を電話のように公益性の高い事業にすることで、民間企業による放送局設立出願を排除し、ラジオ放送を速やかに全国あまねく普及させるためであった。

聴取無線電話私設許可書

戦前までは、無線電信法という当時の法律によって、電報や電話などの公衆電信や放送の運用・番組内容について規定し、放送事業を政府の一元的管理統制の下におくと共にラジオ放送を社団法人日本放送協会に独占させ、管理統制していた。戦後はGHQにより放送制度の民主化が進められることになり、1950年昭和25年)、現在の放送法などの電波三法を制定。これにより、民間企業による放送事業参入が認められるようになったと同時に、日本放送協会は社団法人から特殊法人に変わり、放送の普及と社会・公共の福祉の為の放送事業を行っていくこととなった。この際、政府・企業等の圧力に屈さないよういかなる組織に依存する体制を無くす必要があり、その結果、放送の受益者よりその負担金を徴収する「受信料制度」が誕生した。

なお、現在ではラジオの受信料というものは存在していないが、これが無くなったのは1968年昭和43年)5月からで、その際にテレビ契約が「カラー契約」と白黒受信を目的とした「普通契約」とに分割された。ラジオの受信料が廃止された当時のテレビの普及率は96.4%(うちカラーテレビは5.4%)である。その後、BS放送の開始に伴い、「衛星カラー契約」・「衛星普通契約」が開始される。2007年平成19年)9月には「普通契約」・「衛星普通契約」は廃止、「カラー契約」・「衛星カラー契約」の料金に一本化され名称変更し現行の受信料契約種別となった。つまり、地上波のみの受信を対象した「地上契約」、地上波・衛星波両方の受信を対象とした「衛星契約」、地形などにより地上波が全く受信できない地域など衛星波のみの受信を対象とした「特別契約」の3種類である。なお、旧普通契約者は当分の間、旧普通契約時の料金が適用されており、実質は普通契約の新規取り扱いが廃止となっている。

NHKが2008年平成20年)1月16日に国に提出した2008年平成20年)度の予算案・事業計画案においては、営業効率化の一環として、訪問集金制度を2008年平成20年)9月末で廃止し、口座振替及び金融機関・コンビニエンスストア口支払いに一本化する方針が示されている。また、国の特殊法人改革に関連し、それまで自前で行っていた営業に関する事務を外部委託することも視野に入れ、「市場化テスト」に似た制度の導入に向けて検討を始めている。[14]

[編集] 受信料の免除

『日本放送協会放送受信規約第10条第1項』には放送法第64条第2項の定めに従って認可された受信料の免除規定があり、NHKに届出することではじめて受信料を免除することになっている。ただし災害被災者の場合は無届けでも免除されるが期間は限定されている。

全額免除、半額免除の該当者は次の通り。詳細な内容は、日本放送協会放送受信料免除基準[15]を参照のこと。

全額免除
  • 公的扶助受給者(生活保護等)
  • 身体障害者
  • 精神障害者
  • 知的障害者
  • 社会福祉事業施設入所者
  • 社会福祉施設に設置してあるテレビ
  • 災害被災者
  • 学校
半額免除
  • 視覚・聴覚障害
  • 重度の身体障害者
  • 重度の知的障害
  • 重度の精神障害者
  • 重度の戦傷病者

[編集] 非契約世帯や滞納世帯への制限

前述のとおりスクランブル放送ではないため受信・視聴の制限はないが、NHKの番組によっては非受信契約世帯、料金滞納世帯には公開放送等への観覧応募資格を与えていない。NHK紅白歌合戦がその一例である。

[編集] 日本以外の公共放送における料金徴収の事例

韓国電力公社電気料金に上乗せして徴収している。未払い問題は発生していない。
テレビやビデオデッキなどを所有するために許可証を購入する「TVライセンス制度」制をとる。1年間有効のほか、月単位でも購入可能である。収納率は約98%[16]

[編集] 出典

  1. ^ 民放は無料なのに、なぜNHKは受信料をとるのか - NHKオンライン
  2. ^ NHKが受信料をとる法的根拠は何か - NHKオンライン
  3. ^ 「NHK新生プラン」へのご意見をお寄せください - NHK公式サイト内
  4. ^ 平成21年末調査(PDF)
  5. ^ 三橋貴明『疑惑の報道』
  6. ^ テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か - NHK公式サイト内(WaybackMachine)
  7. ^ テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か - NHK公式サイト内(Web魚拓)
  8. ^ 「放送法を読みとく」の258-259ページによる。なお、同書の「執筆者紹介・執筆分担」によれば、この部分の執筆者はNHK在籍時に放送制度を担当し、2009年平成21年)現在は上智大学で非常勤講師を務める山本博史である。
  9. ^ みなさまのNHKがスクランブル化!?規制改革会議が制度見直し検討
  10. ^ なぜ、スクランブルを導入しないのか|NHKよくある質問集 - NHKオンライン
  11. ^ 「民事手続きによる受信料の支払督促の実施について」 - NHK
  12. ^ 三橋貴明『疑惑の報道』
  13. ^ TVライセンスの撤廃を求めるページ(英文)
  14. ^ 報道資料 「放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札実施要項(案)」への意見募集について”. NHK広報局 (2008年3月14日). 2008年3月20日閲覧。
  15. ^ 放送受信料の免除について
  16. ^ 日経BP社・日経トレンディネット「人気海外ドラマの配信もスタート!NHKオンデマンドの今後と課金モデルの謎に迫る!2008年平成20年)12月29日 2010年平成22年)2月9日 閲覧

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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