窃盗

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窃盗(せっとう)とは、窃かに盗むこと、あるいは単に盗むことをいう。暴行脅迫欺罔といった手段による場合は含まない。倫理的・道徳的に反社会的行為とされ、また、法的にも、不法行為責任および刑事責任の根拠となるのが通常である。

また、日本法においては、正しくは「他人の財物を窃取すること」をいう(詳細については窃盗罪を参照。)が、法令用語としてはさらに「窃盗を犯した者」即ち「窃盗犯」の意味で用いることもある。[1]

目次

[編集] 概要

『窃』も『盗』も、それぞれ他人の物を持ち主の意に反して持ち去ること、すなわち奪うことを意味するが、特に『窃』という語は『こっそりと、気付かれず』という意味合いが強い。しかし刑法において、他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいい、占有移転行為が他人に気付かれることなく行われることは要件ではなく、公然と行われる場合なども含む。たとえば「ひったくり」なども暴行の程度が強盗罪のそれに達しない場合には窃盗罪となる。

日本における泥棒は、漫画等では頬かむりに唐草模様風呂敷包みを背負うという姿が典型的なストックキャラクターであるが、実際は一般の人から見て怪しまれない、配達業者の服装やスーツ姿が多いとされる。また、複数の人員で構成され、大規模、計画的に犯行に及ぶ窃盗団といわれる集団も存在する。警察白書(平成16年版)によれば、組織的かつ職業的に行う窃盗行為は暴力団や中国人等の外国人グループによるものが増加傾向にある。

[編集] 窃盗の分類

窃盗の手法や対象物に基く呼び名としての分類であり、法律上の分類ではない。 ある警察署が用いている分類を示す。大きく三分類をし、その下に細分類をしてある[2]

  • 侵入窃盗 - 忍込み、金庫破り、学校荒し、事務所荒し、出店荒し、倉庫荒し、その他
  • 非侵入窃盗 - 置引き車上荒し、部品狙い、自販機[3]、色情盗、万引き、職場盗、その他
  • 乗り物盗 - 自転車盗、オートバイ盗、自転車盗

その他によく見られる用語を示す。

[編集] 泥棒

[編集] 有名な泥棒

架空の人物については「怪盗」を参照

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ (用例)窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。(刑法第238条 事後強盗
  2. ^ 福井県警・大野警察署・平成22年中の犯罪発生状況
  3. ^ (「自動販売機狙い」のことと思われる)
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