窃盗
窃盗(せっとう)とは、窃かに盗むこと、あるいは単に盗むことをいう。暴行・脅迫・欺罔といった手段による場合は含まない。倫理的・道徳的に反社会的行為とされ、また、法的にも、不法行為責任および刑事責任の根拠となるのが通常である。
また、日本法においては、正しくは「他人の財物を窃取すること」をいう(詳細については窃盗罪を参照。)が、法令用語としてはさらに「窃盗を犯した者」即ち「窃盗犯」の意味で用いることもある。[1]
概要[編集]
『窃』も『盗』も、それぞれ他人の物を持ち主の意に反して持ち去ること、すなわち奪うことを意味するが、特に『窃』という語は『こっそりと、気付かれず』という意味合いが強い。しかし刑法において、他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為をいい、占有移転行為が他人に気付かれることなく行われることは要件ではなく、公然と行われる場合なども含む。たとえば「ひったくり」なども暴行の程度が強盗罪のそれに達しない場合には窃盗罪となる。
日本における泥棒は、漫画等では頬かむりに唐草模様の風呂敷包みを背負うという姿が典型的なストックキャラクターである[要出典]が、実際は一般の人から見て怪しまれない、配達業者の服装やスーツ姿が多いとされる[要出典]。また、複数の人員で構成され、大規模、計画的に犯行に及ぶ窃盗団といわれる集団も存在する[要出典]。警察白書(平成16年版)によれば、組織的かつ職業的に行う窃盗行為は暴力団や中国人等の外国人グループによるものが増加傾向にある[要出典]。
窃盗の分類[編集]
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日本国の警察庁が犯罪統計[2]において用いている窃盗の手口による分類を示す。
- 侵入盗
- 空き巣、忍込み、居空き、ATM破り、金庫破り、旅館荒し、官公署荒し、学校荒し、病院荒し、給油所荒し、事務所荒し、出店荒し、工場荒し、更衣室荒し、倉庫荒し、その他
- 乗り物盗
- 非侵入盗
その他、窃盗の手法や対象物に基く呼び名としての分類であり、法律上の分類ではないが、よく見られる用語を示す。
- ピッキング・サムターン回し・焼き破り - 「空き巣」を参照
- 枕探し
- カード窃盗 - 「キャッシュカード」の項目を参照
- 電気窃盗
- 情報窃盗
- サラミ法
- 畑泥棒 - 主に、個人が育てている花や木、野菜などの農作物を盗むこと。
- 下着泥棒 - 主に家内、ベランダ、コインランドリー等から女性の下着を盗むこと。
- 文化財泥棒 - 仏像などの文化財を窃盗する。
泥棒[編集]
架空の人物については「怪盗」を参照。
脚注[編集]
- ^ (用例)窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。(刑法第238条 事後強盗)
- ^ 犯罪統計書 平成23年の犯罪