Wikipedia:表記ガイド/放送関連および配信関連/改訂案公開下書き/過去ログ2

ひとまず概ねの形は作成しました。親節ごとにコメント欄を設けましたので、広い意見をお待ちしております。参加される方は、ご面倒ですが第1版からの議論をお読み下さい。

本ガイドラインの基本方針[編集]

この表記ガイドでは、放送関連および配信関連の記事における表記方法の慣習を説明します。

「放送局、放送番組、放送枠」あるいは「配信元、配信番組、配信枠」など、放送に関する記事や配信に関する記事、それ以外の分野の記事であっても放送や配信に関わる記述を執筆する際は、原則としてこのガイドラインに従うことが推奨されます

本ガイドラインの修正点があると感じた場合や、未掲載の表記法を提案するなど、本ガイドラインの改訂を行ないたい場合、必ず当ページのノートで提案してから議論を行い、改訂のための合意を得るようにお願いします

また、ここに掲載されている表記法と異なる表記を記事ごとに使用したい場合には、当該個別記事等のノートでだけ提起して完結するのではなく、その前にまずは本ガイドラインのノートにて、「特定の記事に対しての提案が実は同様の番組記事でも適用できるのはほぼ明らか、という案件」であるか否かの議論提起(確認・承認依頼)を行うようにしてください。 その際、当該事項が合意された場合には、これを当該記事等のノートにわかりやすい形でまとめることが望ましいです。

コメント欄[編集]

一部文面修正しました。--Don-hide会話2019年4月29日 (月) 12:53 (UTC)[返信]

放送と配信の違い[編集]

Wikipedia日本語版においては、日本国内における放送法(昭和25年法律第132号)の定義に基づく放送のみを『放送』と表現し、放送法の適用外のインターネット配信(インターネットテレビインターネットラジオなど)については、配信元の表現にかかわらず全て『配信』と表記します。日本国外の事案に関しても「Broadcasting」の翻訳において、放送法の定義に準拠するものとします。

なお、『配信』には法で定めた「配信対象地域」が存在しないため、『配信』番組の視聴可能地域(『放送』における「放送対象地域」に相当)については、対象地域の設定(「日本国内のみ」、「特定の都道府県を除く日本国内のみ」など)が、出典によって明らかな場合を除き、原則として記述しないものとします。

コメント欄(放送と配信の違い)[編集]

3行目の一部文面修正いたしました。--Don-hide会話2019年1月17日 (木) 14:34 (UTC)[返信]

  • コメント 単純に疑問なのですが、「放送法に基づく認可を受けて「電波の割り当てを受けた」放送事業者のみが手掛ける」放送を特別視する理由はなんでしょうか。「非常に重要なもの」である理由がよくわかりません。放送免許の交付を受けていることは事業者の区別については重要かもしれませんが、各番組にとってはどのように重要なのですか。--Knoppy会話2019年2月4日 (月) 12:48 (UTC)[返信]
    • 以下、日本の番組を分類するという前提でご説明いたします。単なる「インターネット配信業者」にすぎない事業者が、あたかも(総務省から放送対象地域を指定された放送免許を交付された)放送事業者であるかのような振る舞いをすることが少なくなく、プレスリリースでも『配信』しかできないはずの事業者であるにもかかわらず、「『放送』する」のような述語を、意図的な誤用(正しくは「『配信』する」)であることを承知で用いることがあります。無論新聞の一般紙面等(ラテ欄やエンタメ欄、スポーツ紙等は配信事業者への意向が反映されるため考慮いたしません。)では「放送法」の埒内かそうではないかと言うことで、日本の番組を分類できることはわかっていますので、放送事業者の放送番組に対しては「放送する」、インターネット配信業者の配信番組に対しては「配信する」という述語の使い分けを必ず行います。日本の新聞一般紙面のような校正を日本語版Wikipediaでもきちんと行ってくださいね、という意味合いです。ちなみに現行のWP:JPE/Bであっても、放送と配信の明確化に言及はあり、インターネット配信業者が放送局ではないなら、放送法の埒外故放送対象地域を定められない(勝手に「ネット配信の放送対象地域が『日本全国』である」旨の記載をするとなると、総務省が放送免許を交付していないため、認定すらしていない放送対象地域を勝手にWikipediaで独自認定することになり、問題があります。)ので、配信欄への記載とする、つまり「放送局と配信元は互いに別表記載とする」という規定がなされているくらいです。--Don-hide会話2019年2月4日 (月) 13:34 (UTC)[返信]
      • あたかも放送事業者のような振る舞いをすることについての客観的な資料というのはあるのでしょうか。放送事業者が格上で、ネット配信のみをするほうが格下だと明確に棲み分けされている根拠を教えてください。また、「対象地域」を定められないから放送・配信で表を別表にするということであれば、対象地域が絡まない表であればその必要はないはずです。更にいうのであれば、ネット配信の対象地域は存在しない=空欄にするというだけの対処で独自認定することを避けられるのですが、なぜ「対象地域が日本全国であるとする」となったのですか。--Knoppy会話2019年2月4日 (月) 14:44 (UTC)[返信]
        • 放送局が格上、ネット配信が格下だとは一言も思ってもいませんし、申してもいません(互いに同等の立場にある別物同士だと理解しましょうと言うことです)。「ネット配信の対象地域は存在しない=空欄にする」では、単純に放送対象地域の書き漏れがあったのか、そうではないのかの判別ができないのです(書き漏れと判断されて、勝手に「日本全国」等と書かれる事態を避けたいという意味もあります)。ですから、ネット配信に関しては放送対象地域の記載が票でも平文でもなされないようにするため、互いに別表にすることにしたり、平文で書く場合であっても、「放送対象地域」が存在しないのだから一切記載しない(下手すれば、配信プラットフォーム次第では日本の配信番組であっても、世界どこでも可視聴という番組もなくもないからです。にもかかわらず、一部の編集者は日本のネット配信番組は著作権等の問題から国内視聴しかできないであろうと推測して記載することが多いため、「日本全国」とか書いてしまうのでしょう。また、当該配信番組の配信元のネット配信業者のFAQに海外視聴不可の旨の記載があったとかも考えられるでしょう。いずれにしても、総務省の認定する放送対象地域とは別物になってしまいます〈NHK総合のすべての放送局の放送対象地域をすべてあわせたものと一致する「日本全国」と一致しない〉。)ということで処理しています。「(日本の番組の)放送と配信の明確化」はどちらかが格上・格下という意味での規定設置ではなく、互いに別物と理解しなければならない根拠となる法律(放送法)に基づいて、新聞一般紙面のような校正基準で記載してはどうですか、というだけの意味合いでしかないのです。余談気味ではありますが、「あたかも放送事業者のような振る舞いをすることについての客観的な資料」の実例はあると思いますが、代表例として、AbemaTVはインターネット配信専業の業者であるにもかかわらず(放送免許など交付されていないにもかかわらず)、プレスリリースやスポーツ紙等で自社が「インターネットで配信する番組を「配信する」と記載すべき箇所を「放送する」としてしまっています。これは先に述べた新聞一般紙面のような校正基準からいえば校正の対象になり得ます。「(放送されることのない番組を)『放送する』」という国語的な誤用を認めるような、スポーツ紙のような緩い校正基準の採用につながる方向には反対します。さすがに「(インターネット配信されることのない番組をインターネットで)『配信する』」という文章は見かけませんよね…。言いたいことを集約すれば、日本の番組の分類を行うのに日本の法律の1つである「放送法」(あるいはそれに基づいて交付される放送免許の有無・放送対象地域の指定があればその明示も。)を基準としてはならないのですか、新聞一般紙面のような高い校正基準を日本語版Wikipediaに採用してはならないのですか、これら2点につきます。--Don-hide会話) 2019年2月4日 (月) 15:02 (UTC) 追記。--Don-hide会話2019年2月4日 (月) 15:21 (UTC)[返信]
        • (追記)別角度の例ですが、出典に「放送時間は土曜24:30 - 25:00」または「配信時間は土曜24:30 - 25:00」しか書いていないものについて、「放送時間は日曜0:30 - 1:00(土曜深夜)」または「配信時間は日曜0:30 - 1:00(土曜深夜)」と一意変換して記載することも日本語版Wikipediaとして問題視するのかどうか、というのがあります。これもWP:JPE/Bで一意変換の上記載する(つまりは出典の記載事項が何であるかを理解して変換記載を行う)ことになっています。ご指摘の例もこの例も基本的には出典が言わんとしていることを、可能な限り高い校正基準で記しませんか、ということになります。--Don-hide会話2019年2月4日 (月) 15:16 (UTC)[返信]
          • その手段が互いに別物であっても、そこで放送・配信される番組自体にはそこまで差異はなくて、それで番組を扱うところとして両方を扱うんですよね。放送と配信という用語を混同して扱ってもいいようにしようと言っているのではなくて、番組にとって放送・配信という形式の差異が重要なのですかということです。
          • 表の対象地域については、ハイフンひっぱるなりネット配信とでもするなりいろいろあるでしょうけれど、この議論の本題ではないのでこれ以上ここでは触れません。--Knoppy会話2019年2月4日 (月) 15:28 (UTC)[返信]
            • 「放送される番組でも配信される番組でも、番組自体に差異はない」旨ですが、放送事業者には「放送法」の遵守を前提とした放送免許交付というものがあり、さらに自主規制を民放連なりBPOなり各系列なり各局なりで設けているというのが実態です。それに対して(日本の)インターネット配信業者は「放送法」の埒外故、先に指摘したような「放送」にかかる規制を受けることは一切ありません。インターネット配信というのは、極端に言えば、安物のスマホまたはタブレットさえあれば誰でも配信を行える時代でもあるわけでして、放送番組と配信番組とでは課せられる法の制約の違いもあり、質は同等とは到底言えないと思います。もっとも、後になって放送番組にもなり得ることを前提とした配信番組というものもあるのですが、こういうものは放送番組と同程度の番組の質を保っていると言えるかもしれません。アニメやドラマに限定されず、バラエティーや報道・情報系等の一般番組にまで幅を広げて広く考える必要がある問題と考えます。「番組にとって放送・配信という形式の差異が重要なのですか」という点ですが、「○○という番組を放送する」と書いた瞬間に言外に放送対象地域がどこであるのかというのが包含されてしまっているわけです。それに対し、「○○という番組を配信する」と書いた瞬間に放送番組ではないのだから、ネットがなければ視聴できないのだと言うことが一目瞭然であることと、放送番組ではないので放送対象地域など定義されない(勝手に定義してもならない)ということも読み取れます。番組の名前だけ出すのではなく、「それをどうする」というかたちの文章にする、あるいは番組を放送や配信と言った媒体によって分類するので、「放送と配信の明確化」は避けて通れないと思うのです。もっとも「(日本の)放送と配信という用語を混同して扱ってもいいようにしよう」という話ならば論外ですが、そこまでの話を求めていないことも了解しました。「表の対象地域については、ハイフンひっぱるなりネット配信とでもするなりいろいろあるでしょう」という点ですが、現状は放送用の表、配信用の表を別々に儲けるという規定になっていますが、別々だとそんなに不都合でしょうか、という問題もあります。別々な表にしているからこそ、媒体の違いが明確化されるというものではないかと考えます。少なくともネット配信番組の「放送対象地域」を「-」(ハイフン)や「ネット配信」と記載することでごまかす行為には強い違和感を覚えますし、賛成できかねます(どう書いたとしても、ご提示の方法では、総務省が認定していない「放送対象地域」を勝手に認定しているように判断されかねません)。--Don-hide会話2019年2月5日 (火) 06:06 (UTC)[返信]
              • インターネット配信が放送法の規制を受けないのはそうかもしれませんが、それによって放送法のどのような点において質が同等といえないのか、教えていただけますか。--Knoppy会話2019年2月6日 (水) 12:45 (UTC)[返信]
                • 先に述べたこととかぶりますが、ある配信番組が仮に放送番組であったならば、今の時代であれば確実に放送事業者の自主規制である「放送規制」に引っかかるようなものも少なくなく、そのような番組の中には低俗なもの(現代の日本の放送では絶対放送電波に乗せられない過激な下ネタに走る等)もあるとの評価もあります(Amazonプライム・ビデオとかAbemaTVだとかご自身でネット検索すればわかる事項もあるのではないでしょうか)。ネット配信業者には放送事業者で言う「放送規制」に相当する「配信規制」なる自主規制などありません。また素人がスマホ等で誰でも勝手に配信を行える時代でもあり、そのような配信番組の質が決して良いものだらけとも思えません。そのため、番組の質という意味ではネット配信番組のほうが低質なものが多いように感じます(繰り返しますが、放送・配信のいずれが格上・格下という意味ではなく、あくまで質がどうであるかの見解です)。Knoppy氏はここでの当方とのやりとりで何を改訂・修正しようとお思いなのでしょうか、そのような疑問が生じております。少なくとも放送と配信はあくまで並立しているものであって、上下関係のあるものではないという認識に立ってはいるも、「放送法」(あるいは放送免許の交付)という観点から、これらを互いに別物として明確にすることがいけない、という根拠は示されていないように思います。--Don-hide会話2019年2月6日 (水) 13:15 (UTC)[返信]
                  • 放送事業者の自主規制によって放送と配信の質が違うのであれば、それは放送法とは関係ない事象であると思いますが、違いますか。この「放送と配信の違い」セクションに書かれている文章自体の意味が不可解であって、必要な内容であるのかということです。このセクションで「放送」「配信」という用語を区別して用いることを注記するだけなのであればそれを単に強調する必要がありますし、それ以上の言及、例えば一時期Don-hideさんが[1]などで行われていた、現状のガイドラインでは明示されていない完全なリストの分断を意図するものとしてこの節を新設するのであればそれ相応の根拠が必要と思います。配信番組の中には低俗なものがあるという評価(これもよくわかりませんが)があるというだけでは、ラジオの出演リストを完全に別物として時系列順から除外することに意味を見出せません。--Knoppy会話2019年2月6日 (水) 13:58 (UTC)[返信]
                    • 「配信番組の中には低俗なものがあるという評価がある」から「ラジオの出演リストを完全に別物として時系列順から除外する」のではなく、放送法によって放送と配信の明確化がなされているため、ラジオ放送とインターネット配信による音声のみの配信(いわゆるインターネットラジオ)は互いに別物と理解すべきであると言うことです。これまで放送と配信の明確化のため、それらを互いに別扱いとする・別表記載にするという運用で特段の問題は発生していなかったように記憶しております。放送法の埒内のものと埒外のものを同一視しないといいながら、同一視するという矛盾した発言のように取れなくもないですが、少なくとも日本の番組の分類は「放送法」を基準とすることには日本国法基準という点で明確な根拠となり得ますし、日本の新聞一般紙面の校正基準という意味でも同様です。--Don-hide会話2019年2月7日 (木) 08:24 (UTC)[返信]
                    • [2]ですが、放送と配信の明確化のためであります。その修正を行っていなければ、「(日本の)放送と配信という用語を混同して扱ってもいいようにしよう」がまかり通る状態となっており、放送局・配信元を互いに別表にする規定に代表される、放送と配信の明確化を推し進めるどころか、その混同を容認することとなり、明確化逆行することになるため、やむを得ない措置であり、こういうケースを放置したままですと、放送と配信の明確化を謳うガイドラインがありつつも、それの遵守が徹底されないのは目に見えてしまう、という考えもございます。--Don-hide会話2019年2月7日 (木) 08:31 (UTC)[返信]
  • (インデント戻します)ラジオ放送とインターネット配信による音声のみの配信は方式は別物なのはわかりますが、ラジオ放送番組とインターネット配信による音声のみの配信番組が完全に別物であると理解するべき理由はなんでしょうか。地上波放送番組と衛星放送番組は区別しないと思いますが、方式は別物ですよね。--Knoppy会話2019年2月7日 (木) 08:49 (UTC)[返信]
    • テレビ放送の種別で確かに地上波・BS・CS・(廃局済みの)NOTTV等がありますが、これらは放送事業者ですので、放送免許が交付されていますので、放送事業者という括りでは同じですし、ネット局欄の一覧表でもテレビ局同士であれば、地上波・BS・CS・NOTTVはまとめて記載して良いことになっていますし、すでにそういう記述になっていますが。つまり、放送局・配信元の一覧で分割して記載を要するのは「放送法」が決め手になっているわけです。その埒内のもの(放送事業者)はその中で一括して良いと言うことになっています。その埒外のもの(ネット配信)はこれとは別途に埒外のもの同士で一括記載できます。放送局名を書いた瞬間に自ずとどこかに放送対象地域を有するのだと言うことが言外に含まれてしまいます。そのような言外に含まれるものとそうではないものとを一緒くたにする行為には強く反対します。反対しなければ、日本の番組のみ記述するのに、放送と配信という用語の使い分けを早晩正しく行えなくなるのは目に見えています。 --Don-hide会話) 2019年2月7日 (木) 14:56 (UTC) 追記。--Don-hide会話2019年2月7日 (木) 15:02 (UTC)[返信]
      • 番組に関係ないですよね、それ。方式の話はしていません。番組同士を列挙するときに、その番組がインターネット配信であるか地上波放送であったか、それによって同様のコンテンツを区別しなければならない合理的な理由をお聞きしています。--Knoppy会話2019年2月7日 (木) 15:47 (UTC)[返信]
        • 日本の番組をどの媒体を通じた番組なのかで分類しましょう、その方法として「放送法」を基準にしてその埒内・埒外で分類しよう、それのどこがいけないのか、何度も詳述しておりますが、これにつきます。
  • その編集前のにおいては放送・配信という用語は一切使われていませんが、どの点が「放送と配信という用語を混同して扱ってもいいようにしよう」ということになるのかわからないので、その点をご説明ください。--Knoppy会話2019年2月7日 (木) 09:06 (UTC)[返信]
    • 拝見したところ、ご指摘の差分は他者による編集ですから、当該編集者(=今回のガイドラインの大元の大改訂の提案者)にお尋ねください。他者編集の部分まで説明を求められてもという感じがいたしましたが、当方が編集した同じ記事の差分はこちらにございましたので、要約欄を拝見していただければ何らの理由なく修正したわけではないことはわかるはずです。--Don-hide会話2019年2月7日 (木) 14:56 (UTC)[返信]
      • リンクが誤解を生んだようです。[3]においては放送・配信という用語は一切使われていませんが、どの点が「放送と配信という用語を混同して扱ってもいいようにしよう」ということになるのかわからないということです。--Knoppy会話2019年2月7日 (木) 15:41 (UTC)[返信]
        • これも他者編集ですから、当該編集者(=今回のガイドラインの大元の大改訂の提案者)にお尋ねください。と、いいたいところですが、「文化放送」の欄がございますが、文化放送はご存じのように地上波AMラジオ放送を関東広域圏で実施しております(ワイドFMも別途実施しています)。(地上デジタルラジオ放送の放送事業者であった2010年度までとは異なり、免許切れとなり放送事業者ではないインターネット配信専業業者となった2011年度以降の)超!A&G+は文化放送が関与してはいるも、文化放送が放送している(た)チャンネルではございません。実際に書かれている番組も放送免許切れ後に開始したネット配信のみの番組です。Podcast QRも文化放送が関係しているも、やはりインターネット配信専業業者の配信番組でしかなく、文化放送の放送番組ではございません。BSQR489は(現在では放送大学ラジオ以外すでに廃局となった)BSデジタルラジオです。これも文化放送がBSデジタル放送(ラジオ)に参入したわけではなく、BSフジがかつて有していたチャンネルの1つです。文化放送自らが放送していないものと自ら放送しているものの混同は非常に困ります。その他ラジオ番組欄でも放送事業者の番組ではない(ネット配信番組であっても、どこかの放送事業者で放送されることのない番組)と放送事業者の番組の混在があるという問題があります。このような混在がございますと、かりに放送中・配信中の番組を混在させていたとすると、視聴したい番組が放送されている(実際には配信されているものが混在記載されているので、「配信されている」が正当なものもあるのに気づきにくいか気づかない。)とすれば、放送されているのはどのチャンネルなのかを想像します。仮にそれが配信番組だったら、ネット環境がない時点で視聴不能でしょう。これは「放送法」を基準とした、放送と配信の明確化によってこのような事態をWikipediaの混在記載を廃することで避けられますし、ことによっては誤りの流布になり得なくもないと考えます。--Don-hide会話2019年2月8日 (金) 02:44 (UTC)[返信]
          • 文化放送が放送していることを示すのではなく、文化放送が関与していることを示しているのであって、地上波という項目が別に設けられているのですから、普通であれば地上波以外に書かれている番組を文化放送地上波で放送しているんだ、と誤読することはないと思いますが。後段についても、視聴したいコンテンツを視聴する方法を考えるときに、放送されているのがどのチャンネルであるかを想像する前に、放送・配信を問わずにそのコンテンツをどのような方法で視聴できるかを考えるはずです。配信番組についてネット環境がなければ視聴不能ということを考えるのであれば、放送番組についても放送対象地域でないため視聴不能となる場合があります。念の為ですが、これはネット環境が放送対象地域という考えとかではなく、入手性の問題の話です。つまり、放送法を基準として分けても、あなたの主張に関してはほとんど意味を持たないのです。--Knoppy会話2019年2月8日 (金) 13:19 (UTC)[返信]
            • この項目を加筆した者です。視聴者の観点からすれば放送法云々は余り関係ない事柄に見えても無理はないとは思いますが、法的取り扱いは明らかに違います。個人的にDon-hide氏に対して何度も異論を言っているように完全に氏の意見に同意している訳ではありませんが、闇雲に反対ばかりしている訳でもありません。インターネット配信ですとIP制限次第で配信地域設定を幾らでも変えられる事もあったりします(例としてRadikoは日本国外ではプレミアムサービスでも聞けません)。ーーTOYO GTO会話) 2019年2月8日 (金) 23:37 (UTC) - 若干加筆修正しました。ーーTOYO GTO会話2019年2月8日 (金) 23:44 (UTC)[返信]
            • 「文化放送が放送していることを示すのではなく、文化放送が関与していることを示している」というふうには正直取れませんでした。今更修正する必要もないですし、修正にも賛成できかねますが、当時の時点で「文化放送の関わっている放送や配信」等という見出しとなっていない時点で、「(日本の番組の)放送と配信の明確化」を理解しない編集者の編集が行われたのだという理解をしました。いわゆる「アニヲタ」と代表されるような、特定の分野の番組のジャンルに強い方はそのあたりの意識が軽薄な方が少なくありません(当方のリアルの知人にもそのような方が過去おりました)。彼(または彼女)は配信番組なのに、それを平気で「○○(ネット配信業者名)で放送する」と言ってしまってました(新聞一般紙面のような校正基準でなら、明らかに「○○(ネット配信業者名)で配信する」と校正がかかります)。特定ジャンルの番組という観点ではなく、バラエティーや情報番組等も含めた、一般の番組全般に視野を広げての議論が必要とされていると考えていますので、日本の一般の番組全般という観点で検討していただきたいと思います。--Don-hide会話2019年2月11日 (月) 23:58 (UTC)[返信]
              • それは過去の履歴上「放送」と書かれていたことから、時点の版において「番組」とだけ書かれているのに対して勝手に放送番組と判断したあなたの誤読でしょう。「番組-文化放送」の分け方をしただけでは「文化放送」が地上波(JOQR)放送を指すかJOQR以外の関与している番組も含めるのかわかりませんが、そこから細分化されているのであれば関与していることを示すとわかります。BSQR489のように文化放送が放送しているものもあれば、超!A&G+のように配信しているものもありますが、その親グループとしておかれた「文化放送」が放送しているとはどこにも書かれていません。また、あなたの知人の発言については知りませんが、「新聞一般紙面のような校正基準」において放送番組と配信番組を並列して書く際には放送していることと配信していることを明確に書かなければならない、例えば「『放送番組A』『配信番組B』に出演中」というような記述は校正対象になるというような典拠はありますか。--Knoppy会話2019年2月17日 (日) 09:55 (UTC)[返信]
                • いま時間がないので簡単に。新聞一般紙面のような校正基準がどうしてそうなるのかと言うことの典拠と言われましても、当方は校正を仕事にしているわけではなんともですが、何を出版するにしても、それに見合ったレベルの校正基準というものはあるはずです。少なくとも当方が校正に詳しい方から過去に聞いた話では、新聞一般紙面のような校正基準となると、日本の番組の分類を行う、あるいは放送番組と配信番組を明確化するとなれば、「放送法」の埒内・埒外を理由に、校正しなければならないとのことでした。「『放送番組A』『配信番組B』に出演中」であれば、問題にはならないでしょうが、「『放送番組A』『配信番組B』で放送の番組に出演中」との表現ならば、校正しないと行けなくなります。--Don-hide会話2019年2月17日 (日) 12:04 (UTC)[返信]
                  • 〈「『放送番組A』『配信番組B』に出演中」であれば、問題にはならない〉のであれば、放送・配信という用語が一切使われていない[4]に問題がないということですので、この議論はここで終わりにしましょう。--Knoppy会話2019年2月17日 (日) 12:54 (UTC)[返信]
                    • 一部誤認を与えたようですので補足を(時間のなかったときの書き込みですし当然ですね)。あくまで一般論として校正不要と申しましても、「放送番組・配信番組」の節内での平文のように、放送と配信の明確化に逆行する、混在した記述となると例外であって、「『番組A』『番組B』に出演中」(番組A・番組Bというのは具体的番組名が入るでしょうから、放送や配信という語が番組名に入っていないことがほぼほぼでしょう。)と列挙して記載した場合、何が放送番組で何が配信番組かがわからなくなるので、こういう場合には、「放送番組『A』・配信番組『B』に出演中」とすべきとなります。--Don-hide会話2019年2月18日 (月) 02:00 (UTC)[返信]
                      • 番組名にリンクが貼っていればそれを参照することで放送番組なのか配信番組なのかはすぐわかります。--新幹線会話2019年2月18日 (月) 02:07 (UTC)[返信]
                      • いちいち「何が放送番組で何が配信番組か」を明示的に表す必要があるとは考えられませんし、それが放送と配信の用語の誤用につながるという主張は少々無理があると思います。--新幹線会話2019年2月18日 (月) 02:14 (UTC)[返信]
                        • 例えば、番組名自体に放送番組と配信番組の誤認を引き起こすものが採用されていた場合(いくら「(生)放送」と言う語彙が入ってはいるも、実際にはネット配信のみの番組だった等。)も考慮すべきですし、単発番組であれば、リンクそのものがないケースもありますし、Web上からPDFに変換して(Wikipediaの機能としてできます。)紙ベースでの閲覧を行うケースもありますので、放送番組が何であって、配信番組が何であってという区別は必須と思われます。--Don-hide会話2019年4月6日 (土) 06:38 (UTC)[返信]
      • 返信 (TOYO GTOさん宛) 法的取り扱いが違うことがどのように影響して、どこは切り離さなければならない事柄で、どこは切り離す必要のないことかという事柄かということはしっかりと区別する必要があります。包括的に放送と配信は別物だから区別しなければならない、とすることには反対だということです。2019年2月4日 (月) 12:48へのコメントと解釈してインデントを調節しました。--Knoppy会話2019年2月11日 (月) 21:19 (UTC)[返信]
        • コメント 何度もKnoppy氏にはコメントさせていただきましたが、「放送と配信の明確化」が形骸化するとどういうことが起こるか説明したつもりです。日本の番組を分類するには日本の国法「放送法」の埒内・埒外をいつの基準とするには合理性があります。新聞一般紙面での構成基準という観点でも説明しました(放送番組だから放送できるのだし、インターネット配信番組だから配信できるのだ。と言うことを)。「消費者に向けて送信する形式の違いはありますが、同じコンテンツについて記述するのですから、わざわざ分ける必要はない」ものとして、一覧表・リスト等(テンプレートになっているものも含む)の上で、放送と配信の混在が起きれば、ガイドラインでどんなに「放送と配信の明確化」を謳おうが、現実問題として、平文であっても、「(特定のインターネット配信専門業者でしか配信されない配信番組を)放送する」というふうな文章の言い回しを平気で使うようになる温床になりかねないのです(つまりはガイドラインの形骸化につながります)。ですから、改訂前のWP:JPE/B自体もそうですが、そのガイドライン名にもございます通り、放送と配信の明確化が必要なのです。よって、(日本の番組の分類をするにあたっての)放送と配信の明確化に逆行する意見には、強い反対の意を表明します。--Don-hide会話2019年2月11日 (月) 23:48 (UTC)[返信]
          • 「放送と配信の明確化」はこのガイドラインないしWP:JPE/Bの最も重要な部分でしょうか?もともとのガイドライン名はWikipedia:表記ガイド/放送関連であって、プロジェクト:放送番組で取り決められていたものを、広い意味での番組全般についても適用できる事柄であるから配信番組についても適用しよう、とWikipedia:表記ガイド/放送関連および配信関連にし、プロジェクトもプロジェクト:放送または配信の番組となったものと理解していましたが、そうでないのでしょうか。--Knoppy会話2019年2月17日 (日) 09:58 (UTC)[返信]
            • いま時間がないので簡単に。「放送と配信の明確化」はこのガイドラインないしWP:JPE/B最も重要な部分とまではもうしませんが、『日本における「放送」「配信」』を混同して誤って理解している方が少なくない現状を正しい用法に正すという点では非常に重要でしょう。--Don-hide会話2019年2月17日 (日) 12:04 (UTC)[返信]
              • 番組が「放送」ないし「配信」されるという用語を使い分けることを注記することは、表記ガイドの役割として適切であり、プロジェクト‐ノート:放送または配信の番組/ネット独占配信の番組を「放送番組」としてとらえるべきかどうかで追認されています。他方、放送番組と配信番組の混在について完全に分離しなければならないということは合意がなされた形跡のないことのように見えます。どこで合意された事柄なのでしょうか。--Knoppy会話2019年2月17日 (日) 12:54 (UTC)[返信]
                • 情報 そのような合意(「用語を使い分けることを注記すること」の合意)は無いですよ。ガイドラインの文面について、「『放送』『配信』を明確に区別すべき」という編集方針の確認と、ガイドラインの名称を「Wikipedia:表記ガイド/放送関連および配信関連」に変更する旨の合意はありますが、「放送」と「配信」の両用語の違いを表記ガイドで説明すべきという合意はありません。それは概念の説明ですから、表記ルールの役割ではないので。--ディー・エム会話2019年2月17日 (日) 14:50 (UTC)[返信]
                  • コメント ディー・エム氏の上記コメントを拝見しましたが、極論を申せば、ものの数え方についていちいちガイドラインで説明するのかしないのか、それはあくまで国語(日本語)としての問題であるので、表記ルールに書かなくても当たり前というのと、今回の放送と配信の明確化にかかる件(用法の使い分け)は同じである、という見立ても確かにできるかもしれません(記事助数詞に簡単な例示があるようですが、記事での例示は問題ないです)。プロジェクトの例示等で記す分には問題がないし、当然ながら日本における放送と配信みたいな記事があったとすれば、そこで記すことも問題ないと思います。あくまで国語の問題だからと言うことでけりがつく、確かにその通りかもしれません。--Don-hide会話2019年2月18日 (月) 02:00 (UTC)[返信]
  • 雑にしか議論を追ってませんが、論点としては
    • 「放送と配信の明確化」はガイドラインで謳わなければならないほど重要か
    • 放送と配信の混同を避けるためには常にリストを分断しなければならないか
  • といったところでしょうか。前者はともかく、後者はネット配信番組の「放送対象地域」の欄に注釈を入れ、「ネット配信の放送対象地域は法的に定められていない」などと記載するだけでも十分でしょう。Don-hideさんは繰り返し「(リストを分断しないと)放送と配信の混同が起きるおそれがある」と述べられていますが、杞憂だと思います(なおこれは、リストの分断そのものを否定するわけではありません。あくまで編集者の裁量に任せるべきという意味です)。
  • なお、私もKnoppyさんと同様、法的な取り扱いが違っても中身としては類似したものであるから放送番組と配信番組を同じ表記ガイドで扱っていると考えています。もし「配信番組は放送番組と比べて質の低いものが多い、低俗なものが多い」というように両番組の中身の違いを強調するのであれば、両者を同じガイドラインにまとめるのは無理があると思いますし、それこそ「放送と配信の混同」の原因になると思います。--新幹線会話2019年2月18日 (月) 02:02 (UTC)[返信]
    • コメント 「放送と配信の明確化」ということで「放送局・配信元」として、放送局とネット配信元を互いに別表にしています。この規定ができて数年経過していますが、互いに別表にすることで何か問題があるのでしょうか。ネット配信では以前から申し上げているとおり、放送法の埒外のため、「放送対象地域」を定義できませんし、総務省が定義しない者をWikipediaが独自に定義することもできません。また、「放送法」の埒内の者と埒外のものは多芸に併存する者ではあるも、「放送する」「配信する」という用法の使い分けが国語的に必須になってしまう(新聞一般紙面のような校正基準では校正がかかります。)こと、放送事業者名を書いた瞬間にその言外に日本のどこかに放送対象地域を有するのだというのが包含されていること、ネット配信業者名を書いた瞬間に放送対象地域などなく、ネット配信の視聴可能エリアというものがある(国内や国外、あるいは特定の県の県内か県外を判別するなどで、IPなどでの視聴制限)場合であっても、それは放送における放送対象地域とは完全に一致しません。NHK総合の各放送局の放送対象地域の合併集合を考えた場合、それがネット配信で言うところの国内ならどこでも視聴可能とは必ずしも一致する保証はございません。放送対象地域とネット配信エリアはあくまで別物と考えるべきであって、一覧表を互いに別表にせず、以前のように一本化した場合、『「放送対象地域」の欄に注釈を入れ、「ネット配信の放送対象地域は放送のの埒外のため、定められていない」などと記載するだけでも十分』旨の見立てについては反対します。かりにこれを導入してしまいますと、この注釈を入れるのではなく、「日本全国」みたいな表記を平気で行う編集者が出るのは容易であり、結局悪い意味で先祖返りする問題編集が見込まれます。放送番組と配信番組は互いに併存した者であるも、現状の日本の放送法では埒内としているのは放送事業者のみであって、そこにのみ放送免許を放送対象地域を指定の上交付しており、ネット配信は放送法の埒外ですから、放送対象地域など定義しようがないし、勝手に定義してもならないと思います。勝手に定義されうる環境の温床を作ることはまずかろうということで、互いに併存するメディアなら、それらは互いに別表にして、独自研究の入り込まない形にすべきであろうと言うことで、今の形になっています。別表にすることで、当方が指摘した放送法の埒内・埒外問題は、正確さという点で一定程度問題のない状態を作っているものと思います。なお、過去にここで他者から「放送番組と配信番組にはどのような違いがあるのですか?」的なご質問を受けたので、一般的に言われることや法的な面からの説明をさせていただいたに過ぎず、その際によく言われる(ネットで検索すれば出てくること)こととして「配信番組は放送番組と比べて質の低いものが多い、低俗なものが多い」というものを例示したまでであって、これを根拠として「放送と配信の明確化」を推し進めるべき論になどまったく至っていません。現行の日本の「放送法」の埒内・埒外問題(用法の使い分け等も含む。)が絡むから「放送と配信の明確化」を推し進めるべき論に至っているのです。この点誤解していただきたくないと思います。なお、プロジェクト名については放送番組と配信番組を扱うように拡大してはいるも、プロジェクト:放送局でインターネット配信業者についてまで管轄範囲を拡大させることが不能になっていることも一部関係しているにはいますが、基本は放送番組と配信番組を互いに別物ではあるが、両方管轄するPJにしましょう的意味合いに過ぎません。決して放送と配信の混在を容認するためにそのようなPJ名にしたわけでもないわけです。(日本の番組の分類や説明に際して)放送と配信の明確化は当然あってしかるべきです。新聞一般紙面のような校正基準を採用するという点ではWP:JPE/B内でも暦日表記(本来ならば12時間表記なのかもしれないが、Wikipedia全体のルールが24時間表記のため、24時間表記を採用〈海外番組の場合は現地時間の記載の際に24時間表記の方が都合がいいという面もあるにはあるでしょう。〉)を基本とするというのもあてはまるのではないでしょうか。これと基本的には考え方は同じです。当方主張はあくまでも、『「新聞一般紙面のような校正基準」を採用してはどうか』『日本の放送と配信については上下関係があるとは思ってはいないが、これらは「放送法」によって埒内・埒外が明確になっていることもあり、明確化を行うべき』に尽きます。--Don-hide会話2019年2月18日 (月) 02:40 (UTC)[返信]
      • 返信 「放送局と配信元を別表にする」は「新聞一般紙面のような校正基準」に含まれていますか。放送と配信という用語を厳密に使い分けるということはご説明頂きましたが、それ以上のことについては説明がないように思えます。なお、別表にすることそのものに問題があるというつもりはありません。放送局数が少ない場合や遅れネットが多い場合などは時系列順にした方が分かりやすい場合もあるので、ガイドラインを柔軟に運用できるようにするべしと述べています。--新幹線会話2019年2月18日 (月) 02:53 (UTC)[返信]
        • 「放送局数が少ない場合や遅れネットが少ない場合」なら表ではなく箇条書きで互いに別節(別見出し)で書けば問題ないと考えていますし、そのあたりは柔軟な対応です(箇条書きへの変更だけなら放送と配信の明確化を侵していないので)。「放送局数が少ない場合や遅れネットが多い場合」についてですが、放送と配信同士での「先行ネット」「遅れネット」という概念がないこと(例示として2017年4月以降の『ニュース女子』について、ノート:ニュース女子あたりも参照願います。)もあるのですが、多ければむしろ「放送と配信の明確化」を行う必要性から、現行のような別表でお願いしたいと思います。} 「放送局と配信元を別表にする」が「新聞一般紙面のような校正基準」にあるかないかですが、「放送対象地域」の説明をさせていただいた段階で、放送局名を書いた時点で言外に「(日本のどこかに)放送対象地域を有する事業者なのだ」ということが、ネット配信業者名を書いた時点で言外に「放送対象地域が定義されないし、勝手に独自に定義してもいけない事業者である」ということがあると述べました。このことが「新聞一般紙面のような校正基準」に相当するわけです。文章として表面にすぐ出てくるものもあれば、言外に含まれるものもあるため、わかりにくい概念でもあると思います。--Don-hide会話2019年2月18日 (月) 03:06 (UTC)[返信]
          • 法的な取り扱いの違いが、視聴者には余りわかりにくい事例の一つだと思われます(個人的には分別しての取り扱いに反対はしません)。若干語句を加えました。ーーTOYO GTO会話2019年2月20日 (水) 20:10 (UTC)[返信]
  • しばらく個人的な事情のため離れておりましたが、ディー・エムさんの2018年10月28日 (日) 09:47 (UTC)において本節をこのガイドライン内に設けるべきでないという意見が出されています。また上記議論において放送法を特別視する理由を尋ねましたが、2019年2月11日 (月) 21:19 (UTC)にも依然としてお答えいただけていない以上、本ガイドラインを通すのであれば本節は除去せざるを得ないと考えます。--Knoppy会話2019年5月5日 (日) 14:14 (UTC)[返信]
    • コメント 少なくとも私に限れば、2019年2月18日 (月) 02:00 (UTC)の時点で返答しています(ご納得いただけるかどうかは別にしても)。大元の提案者がというのなら話は別ですが。2019年2月18日 (月) 02:00 (UTC)の当方コメントにある、「あくまで国語の問題だからと言うことでけりがつく、確かにその通りかもしれません。」にありますように、表記ガイドというものの性質にそぐわないものではあるが、放送と配信の明確化を捨てて良いとまでディー・エム氏は考えていないと思います。表記ガイドにわざわざ書くべき性質のものであるか否かという点を問うたに過ぎないのではないでしょうか。もっともPJ:PROGRAM等関係するPJのガイドラインの文面にこの点の明文化は代替措置として必要になるかもしれません。芸能関係には疎くないが、日本の番組の「放送と配信の明確化」(放送法の埒内か埒外か)に関してはかなり疎い方も相当数おられるわけで、そのために何らかの説明をどこかできちんと行う必要性があるでしょうが、その場所がこの場所にはふさわしくない、もしくは「国語(日本語)の問題」にすぎないので少なくとも表記ガイド内には記載不要という見立てもある、ということで一応の結論は出ているのではないでしょうか。--Don-hide会話2019年5月6日 (月) 13:33 (UTC)[返信]
  • 情報 コメント 特定配信元(例:AbemaTV)でしか配信されないネット配信のみの番組であっても、最近になり番組によって、視聴できる場所が日本国内のみとなっていたり、全世界となっていたりという状況があり、それをいちいち調べるのが非常に困難なケースもあります。そのため、ネット配信番組については放送法の埒外故、総務省でもないのに放送対象地域を勝手に定義してはならないのはもちろんですが、どこで配信可能になっているかの調査も、配信開始から日が浅いうちでないと調べがつかないケースも今後出てくるものと思量します。よって、ネット配信番組については、単に配信元のみの明示にとどめ、どこで視聴可能なのかまでは出典用意困難時を考慮し、基本的には記載しないようにすべきでしょう。--Don-hide会話2019年5月7日 (火) 14:57 (UTC)[返信]
  • コメント こういう議論が行われているのを知り、過去の議論も含めて眺めてみたんですが、客観的に見て「配信事業者関連の記事で『放送』を名乗らせることを断じて許したくない」Don-hide さんと、「『放送事業者と配信事業者を明確に区別する』という強い意図を『Wikipedia:表記ガイド』の中に盛り込むことに違和感を感じる」それ以外の議論参加者、という感じがしています。ここで議論されるのはあくまでもWikipedia:表記ガイドに記載する一文であって、『放送事業者と配信事業者の違い』といったような何らかの言葉の定義づけを行うわけではないので、現在の案のような「強い表記」を行うことには私も反対です。敢えて表現するとするならば、次のようなさらっとした表現で必要十分なんじゃないかと思います。

Wikipedia日本語版では、放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づく放送のみを『放送』と表現し、それ以外(放送法の制約を受けないインターネットテレビストリーミングなど)は配信元の表現にかかわらず全て『配信』と表記します。

なお、『配信』においては『放送』とは異なり視聴可能範囲を法的に定義することが困難であるため、『配信』番組の視聴可能範囲については特定の制約が設けられていることが明らかな場合を除き記さないこととします。

ちなみに、Don-hide さんには釈迦に説法かもしれませんが、日本放送協会 (NHK) 及び放送大学学園は厳密には「放送事業者」ではない(基幹放送事業者と一般放送事業者のいずれにも属さない)ので、その意味でも現在の文案に齟齬があることは指摘しておきます。--Bsx会話2019年5月16日 (木) 09:40 (UTC)[返信]
  • コメント 補足 この議論の中で Don-hide さんが「放送(配信)範囲」の話にも触れておられるので、拙案にその点も加筆しました。ちなみに、「特定の制約が設けられていることが明らかな場合」というのは、例えば「DAZNにおいて広島東洋カープ戦が広島県内で視聴不可の措置が執られていた」などの場合を想定しています。--Bsx会話2019年5月16日 (木) 09:51 (UTC)[返信]
    • コメント 「日本放送協会」「放送大学」が放送事業者ではないというのであれば、現状の案にて単に「放送事業者」とのみなっている箇所を「放送事業者・日本放送協会(NHK)・放送大学」と修正すれば済みます。この程度は微修正の範囲でしょうから、その修正を組み入れることに反対する理由はありません。ですが、日本の番組を分類するには「放送法」の埒外か否かという分類が可能です。前者には放送免許状にて放送対象地域を指定するも、後者には放送法の埒外故放送免許など交付されませんから、総務省でもないのにWikipedia日本語版が勝手に放送対象地域を認定することもできません(ネット配信の配信元が当該配信元全体としてもしくは同配信元が配信する個別の番組によって、ネットで視聴可能なIPの範囲を独自に設定することになります)。やはり配信が放送法の埒外であることは、誤認を招く現状からすれば、簡素であってもいいので明示は必要であり、Bsx氏のご提案の文面の修正案を対案提示いたします。--Don-hide会話2019年5月19日 (日) 03:11 (UTC)[返信]

Wikipedia日本語版では、「放送法」(昭和25年法律第132号)の規定に基づく放送のみを『放送』と表現し、現時点では同法の埒外となっているインターネット配信(インターネットテレビインターネットラジオなど)は配信元の表現にかかわらず全て『配信』と表記します。

『配信』元は上述の理由で放送免許が交付されない対象である以上、『配信』番組の「放送対象地域」は定義できません。なお、『配信』番組の視聴可能範囲というものならば存在しますが、これについては特定の制約(「日本国内のみ」、「特定の都道府県を除く日本国内のみ」等)の設定の存在が具体的な出典によって明らかな場合を除き記さないこととします。

上記当方の囲い文面修正。--Don-hide会話2019年5月19日 (日) 03:19 (UTC)[返信]
  • コメント 前段に関しては当方「その意味でも現在の文案に齟齬がある」と申し上げているだけで蛇足でしかありませんので念のため。繰り返しになりますが、根本的な(元文案への)反対理由は「ここで議論されるのはあくまでもWikipedia:表記ガイドに記載する一文であって、『放送事業者と配信事業者の違い』といったような何らかの言葉の定義づけを行うわけではない」という点であり、例えば対案で示された「『配信』元は上述の理由で放送免許が交付されない対象である以上、『配信』番組の「放送対象地域」は定義できません」といった言葉も、そのように断定的に示している客観的資料がなければ「Wikipediaが何かの定義を加えようとしている」ように見えてしまうという感が否めません。
    なお、当方の拙案において(そして Don-hide さんの原案・対案においても)WP:JPOVの懸念があると判断されます(ちなみに『放送』も『配信』も英訳すると同じ「broadcasting」ですね)ので、Don-hide さんの対案も参考にしつつ、以下のように拙案を修正します。

Wikipedia日本語版では、日本国内においては放送法(昭和25年法律第132号)の定義に基づく放送のみを『放送』と表現し、放送法の制約を受けないインターネットテレビストリーミングなどについては、配信元の表現にかかわらず全て『配信』と表記します。日本国外の事案に関しても「Broadcasting」の翻訳において、放送法の定義に準拠するものとします。

なお、『配信』においては『放送』とは異なり視聴可能範囲を法的に定義することが困難であるため、『配信』番組の視聴可能範囲については対象地域の設定(「日本国内のみ」、「特定の都道府県を除く日本国内のみ」等)が具体的な出典によって明らかな場合を除き記さないこととします。

--Bsx会話2019年5月19日 (日) 03:43 (UTC)[返信]
コメント 少なくとも、本質的には当方が昨日示した対案のままで十分と考えます。よって、対案の対案にはそのまま賛成しかねます。まず、ネット配信の代表例をインターネットテレビインターネットラジオといたしましたのは、放送におけるテレビ・ラジオのパラレルを想起して例示にふさわしいと考えて書いたものです。ストリーミングというのはネット配信のうちライブ配信(映像つきの有無は問わない。)を指すのではないでしょうか。ライブであるかどうかという区別よりも、映像つきか否かでの分類が妥当ではないかと考えます(放送でのテレビとラジオにしても、映像つきの有無でしょう)。特にインターネットラジオを勝手に放送扱いする利用者が後を絶たない現状からすれば、仮になにかしら例示するならばこれは外せないというものであると考えます。ただ、現状Wikipedia日本語版で立項される番組記事がほぼほぼ日本の番組で占められている現状を考えた場合、日本の番組を記載するには、ということで記載を行うのは、番組記事の立項状況からすれば(WP:JPOVに留意しつつも)必要なことと言えます。「『配信』元は上述の理由で放送免許が交付されない対象である以上、『配信』番組の「放送対象地域」は定義できません」といった言葉も、そのように断定的に示している客観的資料がな(い)」という点ですが、理屈の上から言えば自明なことです。なぜかと申しますと、ネット配信業者が放送法の埒外であるならば、総務省が放送免許を交付しようにもしようがなく、放送免許がなければそこに記載のあるはずの「放送対象地域」というものを総務省が定義していないと言える、だからネット配信業者について「放送対象地域」の概念など存在しない、という論理で説明がつきます。独自研究でも何でもなく、放送法の埒外だから、けりがついてしまうのです。以上により、対案の対案の対案を示させて頂きます。

Wikipedia日本語版では、日本国内の番組においては放送法(昭和25年法律第132号)の定義に基づく放送のみを『放送』と表現し、放送法の制約を受けないインターネット配信(インターネットテレビインターネットラジオなど)については、配信元の表現にかかわらず全て『配信』と表記します。日本国外の番組に関しても「Broadcasting」の翻訳において、放送法の定義に準拠するものとします。

『配信』元は上述の理由で放送免許が交付されない対象である以上、『配信』番組の「放送対象地域」(放送免許が交付されれば必ず記載があります。)は定義できません。なお、『配信』番組の視聴可能範囲というものならば存在しますが、これについては特定の制約(「日本国内のみ」、「特定の都道府県を除く日本国内のみ」等)の設定の存在が具体的な出典によって明らかな場合を除き記さないこととします。

「放送対象地域」ではなく「視聴可能範囲」を法的に定義するのが難しいというのはあり得ません。ネット配信業者が(放送法の埒外である以上)独自に視聴可能IPを総務省の指示を仰ぐまでもなく、独自に設定できるからです。--Don-hide会話2019年5月19日 (日) 23:58 (UTC)[返信]

コメント ストリーミングは「ライブストリーミング」だけとは限らず、オンデマンドによるものも当然含むのですが、本質的な議論ではないので横に置いておきます。問題視したいのは「『配信』元は上述の理由で放送免許が交付されない対象である以上、『配信』番組の「放送対象地域」(放送免許が交付されれば必ず記載があります。)は定義できません。」の部分でして、当方の申し上げた「そのように断定的に示している客観的資料がなければ『Wikipediaが何かの定義を加えようとしている』ように見える」という点が(前回お示しになった対案に比べて)ひどくなっていると言わざるを得ません。「理屈の上から言えば自明なこと」というのは、客観的な資料が示されない限りは提案者(Don-hide さん)の頭の中にあるだけのことであり、ウィキペディアンが自身の意図を持って何らかの定義を行うことはふさわしくありません。単に『放送法の適用を受けない』ことを示すだけで必要十分ですし、「「放送対象地域」ではなく「視聴可能範囲」を法的に定義するのが難しい」という表現がおかしいのであれば、別の表現にすればいいだけでしょう。ということを踏まえて、以下の対案を示します。--Bsx会話2019年5月20日 (月) 13:01 (UTC)[返信]

Wikipedia日本語版では、日本国内においては放送法(昭和25年法律第132号)の定義に基づく放送のみを『放送』と表現し、放送法の適用を受けないインターネット配信(インターネットテレビインターネットラジオなど)については、配信元の表現にかかわらず全て『配信』と表記します。日本国外の事案に関しても「Broadcasting」の翻訳において、放送法の定義に準拠するものとします。

なお、『配信』には法に基づく「配信対象地域」が存在しないため、『配信』番組の視聴可能地域(『放送』における「放送対象地域」に相当)については、対象地域の設定(「日本国内のみ」、「特定の都道府県を除く日本国内のみ」等)が具体的な出典によって明らかな場合を除き記さないこととします。

記事名・本文などの表記[編集]

記事(または親カテゴリ)名は「基本的には」正式名称を用います(ただし文字体の制限により正式名称が正確に記述出来ない場合は、代替表現を使ったした記述にします)。

上坂すみれの♡(はーと)をつければかわいかろう上坂すみれの(はーと)をつければかわいかろう

番組や放送(配信)枠など、放送(配信)に関連する記事の場合も基本的に上記に準ずる扱いとします。

また、「本局(同局または当局)」「本サイト(同サイトまたは当サイト)」「本番組(同番組または当番組)」「本枠(同枠または当枠)」などのように「本○○(同〇〇または当○○)」と言う表現で代替するのも、文脈を損ねない範囲ではいいでしょう。

放送局・配信サイトの場合[編集]

放送局または配信サイトを取り扱う記事の場合、基本的に記事本文冒頭に必ず1箇所は「正式名称(平仮名表記名、英語表記名、通称、公式愛称、英字略称)」を記述します。

冒頭文[編集]

例1:(名古屋テレビ放送より一部引用)

名古屋テレビ放送株式会社(なごやテレビほうそう、Nagoya Broadcasting Network Co.,Ltd.)は、中京広域圏放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている特定地上基幹放送事業者である。

通称は名古屋テレビ、略称はNBNだが、現在は主に愛称である『メ〜テレ』が基本的に使用されている。ANNに加盟するテレビ朝日系列局(1972年までは日本テレビ系列局でもあった)。

例2:(超!A&G+より一部引用)

超!A&G+(ちょう!エーアンドジープラス)は、文化放送が運営しているアニラジ専門のインターネットラジオである。アニメゲーム声優関連の番組を中心に、ストリーミング配信を行っている。

英字略称の使用に関して[編集]

放送局または配信サイトの呼称に関して、(概ね3文字前後程度の)英字略称だけの使用は推奨しないものとします。これは部門外企業を含む混同防止および「どこの(地域の)放送局(配信サイト)か連想しにくい[1]」ためです。

ただし放送に関しては、以下の3社局に限り、英字略称を記事名や本文などに使用することも可能(それぞれ原則として本体記事および親カテゴリを除く)とします。この例外規定に関しては、下記3社局に相当するだけの理由が存在する場合に限るものです。

  1. 日本放送協会(NHK):日本における放送の重要性(放送法でも専用に定めた項目があります)および知名度を鑑みます。
  2. 以下の東京放送ホールディングス(TBSHD)傘下2社:日本のキー局であることに加えて、各正式社名の一部と英字略称が一致している為です。この規定は当時の東京放送が対外的な呼称を「TBS」に統一した1961年12月1日以降の記述に対して適用されます。
    1. TBSラジオ(TBS)
    2. TBSテレビ(TBS)

後述する#放送局の通称・愛称が使用可能な条件に関しても、この条項を優先するものとします

製作(制作)著作クレジットに関しても、放送局(配信サイト)に関しては「正式名称または(後述する規定で認められる)通称または愛称で記述」するものとします。また、ラテ兼営の放送局で放送局本体記事とは別のベージが存在する場合、放送に関する記述は「放送事業に関するページ」にリンクを張り、クレジット記述には放送局本体へのリンクを張るものとします(例:毎日放送MBSラジオMBSテレビRSK山陽放送RSKラジオRSKテレビ)。

例1(「世界の村で発見!こんなところに日本人」より一部引用)

(タグ記述)制作 - [[朝日放送テレビ|朝日放送→朝日放送テレビ]]<ref group="注">2018年3月までは4代目ABCロゴ、それ以降は同ロゴを元にした「ABC TV」ロゴ(斜めラインの下に「TV」を記載)で表記されている。</ref>、[[吉本興業]]、GUlLD(ギルド)
記事での表示)制作 - 朝日放送→朝日放送テレビ[注 1]吉本興業、GUlLD(ギルド)

例2(「サワコの朝」より)

(タグ記述)[[MBSテレビ|毎日放送]]・[[TBSテレビ|TBS]]の共同製作でTBS系列で放送されている。
記事での表示毎日放送TBSの共同製作でTBS系列で放送されている。
(タグ記述)製作著作 - [[毎日放送]]、[[TBSテレビ|TBS]]
記事での表示)製作著作 - 毎日放送TBS

放送局の通称・愛称が使用可能な条件[編集]

  • 「○○テレビジョン(放送)」
  • 「○○テレビ(ラジオ)放送(網)」
  • 「テレビ○○放送網」
  • 「(一部旧字体を用いた社名)」

など、煩雑な正式名称の局名

  • 「ミヤギテレビ(宮城テレビ放送)」[2]
  • 「KBS京都(京都放送)」[3][4]
  • 「ラジオ大阪(大阪放送)」[5]

上記のように正式社名に匹敵ないしそれ以上の頻度で使われる
それぞれの場合は「通称による表記

  • 「メ〜テレ(名古屋テレビ放送)」[6]
  • 「TOKYO FM(エフエム東京)」[7]

上記のように愛称を専ら使う放送局や、

  • 「TOKYO MX(東京メトロポリタンテレビジョン)」
  • 「ぎふチャン(岐阜放送)」

など「どの地域かわかりやすい」ものが多い地上波独立テレビ局および、

  • 「BS日テレ(BS日本)」
  • 「BSテレ東(BSテレビ東京)」※2018年10月1日以降放送されたまたはされる予定の番組や事象に限る。
  • 「BS11(日本BS放送)」
  • 「Twellv(ワールド・ハイビジョン・チャンネル)」

など衛星放送チャンネル、更に

  • 「ふくしまFM(エフエム福島)」
  • 「FMヨコハマ(横浜エフエム放送)」
  • 「Kiss-FM KOBE(兵庫エフエム放送)」

などFMラジオ局で「所在都道府県名または都道府県庁所在地を、平仮名または片仮名ないしローマ字に置き換えた」愛称を使う場合
、それぞれ「愛称による表記
を、それぞれ「記事本文冒頭の正式名称記述」「本体記事名および親カテゴリ名」を除いて可能とします。

そのほか上記に基づく放送局各局の具体的な表記例に関しては

にて後述します。

アナウンサーの所属カテゴリ[編集]

各アナウンサーが現時点で所属(または過去に所属)の放送局のカテゴリに紐づけするものとします。

例:(TBSラジオの番組にも出向扱いで出演することがある)TBSテレビ所属のアナウンサー

  1. Category:TBSテレビのアナウンサー

各種番組名の場合[編集]

書き出しの例

《番組名》』(《よみがな》)は、《制作プロダクション》制作の《番組ジャンル名》。○○○○年から○○○○年まで、《国・地域名》《放送局名》などでテレビ放送された。

編集画面で次のように記述すると、上記のように表示されます。

『'''《番組名》'''』(《よみがな》)は、[[《制作プロダクション》]]制作の[[《番組ジャンル名》]]。○○○○年から○○○○年まで、[[《国・地域名》]]の[[《放送局名》]]などでテレビ放送された。

《番組ジャンル名》は、“ドラマ”(もしくは“SFドラマ”、“時代劇”など)、“アニメ”(もしくは“ロボットアニメ”、“魔法少女アニメ”など)、“クイズ番組”といったジャンル名を入れます。適切なジャンルの特定が困難な場合は単に“テレビ番組”とするのが良いでしょう。

《国・地域名》は、日本の作品であっても記述が必要です。必ず記載してください。《放送局名》は、キー局がわかる場合はキー局、わからない場合は最も早く放送を開始した局で代表させてください。UHFアニメのようなキー局のない番組の場合は「UHF局等」としても構いません[8]。一局のみの放送の場合は「……でテレビ放送された」と書きます。ラジオ放送の場合は「ラジオ放送された」とします。

《番組名》には正式な名称を用い、括弧書きで《ふりがな》を付記します。

ひらがなカタカナは省略せずそのまま記述します。番組名がひらがな、カタカナ、もしくは読まない記号のみでできている場合は読み仮名をふりません。

日本以外で制作されたテレビ番組やラジオ番組の執筆については、その国での読み名(原題)も併記します。

番組の愛称や略称など、よく知られた別称が信頼できる情報源で紹介されている場合はそれを併記しても良いでしょう。

各記事での説明の重点や情報源の充実度などに応じて、必要があればアレンジしてください。既存の記事がこの書式と異なる場合、無理に修正する必要はありません。メディアミックスなど、放送以外の分野にまたがる記事については、関連するプロジェクトも参照してください。

放送前または配信前の番組についての記事は“{{放送前の番組}}”を記事冒頭に掲出してください。* 例:キユーピー3分クッキングW3くらし☆解説[9]

番組と同一名称の記事が他に存在する場合には、“番組名称 (テレビ番組)”のように区別のための括弧書きを記事名に付けます。放送番組または配信番組同士の記事で名称が重複するときは、各番組の「放送年または配信年」や「放送局や配信元(いずれも放送当時または配信当時の正式名称)」をそれぞれの記事名に付けて区別します。

半角括弧(注:全角括弧は厳禁です。削除依頼対象となります)を使用し、括弧の前に半角スペースを入れます。記事同士の曖昧さ回避についての詳しい説明は「Wikipedia:記事名の付け方#記事名の重複を回避する場合」・「曖昧さ回避」を参照してください。

  1. ジェスチャー (テレビ番組)シャーロック・ホームズの冒険 (テレビドラマ)
    一般記事「ジェスチャー」と同名のテレビ番組記事、小説記事「シャーロック・ホームズの冒険」と同名のテレビドラマ記事。
  2. 2時のワイドショー (札幌テレビ放送)
    全国放送の番組記事「2時のワイドショー」と同名の地方局番組記事。
  3. 白い巨塔 (1967年のテレビドラマ)白い巨塔 (1978年のテレビドラマ)
    小説記事「白い巨塔」や映画記事「白い巨塔 (映画)」と同名で、なおかつ異なる放送年代にリメイクされているテレビドラマ記事。

また、(一部分を含めて)番組名を用いるカテゴリが存在する場合、原則として上にある放送局(配信サイト)関連カテゴリと同じ扱いとします。

  1. Category:NHKニュース845NHK総合テレビジョン各地の放送局の20:45枠にて放送される、ローカルニュース番組枠の共通カテゴリ。多くの放送局で「ニュース845」が使われていることから。
  2. Category:HERO (テレビドラマ)フジテレビ系列で放送されたテレビドラマ
  3. Category:ガンダムシリーズのテレビアニメ機動戦士ガンダムを始めとするガンダムシリーズテレビアニメ

コメント欄(記事名・本文などの表記)[編集]

  • 製作著作クレジット表記に関しては、ガイドラインを厳格に適用すると「映像表記を捻じ曲げてしまう」問題が出て来る点で揉めそうです。実際こちらとしても心の底から納得はしていませんので。朝日放送テレビの番組でもロゴで「ABC-TV」と言うのを使っていますし、毎日放送の場合も「MBS」が多用されていますし(現状は製作会社としてMBSと言う形にはなっていますが)。ーーTOYO GTO会話2019年1月8日 (火) 15:19 (UTC)[返信]
    • まず「映像表記を捻じ曲げてしまう」点ですが、WP:TVWATCHWP:RADIOLISTENに抵触する恐れがあるため、こういうものの言い回しは避けるべきではないかと思います。本題のクレジット表記ですが、例えば「朝日放送テレビ」に続いて注釈の形で「番組内では『ABC TV』と記されている。」等の記載を入れることで、英字略称やそれに準じた呼称のみの使用不可の原則を維持することはできます(この形なら反対いたしません)。いくら放送局名についてクレジット上略称を使用したとしても、その実体は何という曲なのかがわからないわけではないため、注釈で十分と考えます。日時表記で24時超え表記を暦日表記に一意変換して記載するのと同じ着想です。日時表記の一意変換が放送局側の情報の「改竄」にあたらないなら、クレジット上の略称の放送局名を英字略称やそれに準じた呼称のみを使用しない形としても同様でしょう。--Don-hide会話2019年1月10日 (木) 03:33 (UTC)[返信]
  • #放送局の通称・愛称が使用可能な条件についてですが、「KBS京都」について、近畿放送時代も京都放送時代もこの呼称が使用されてはいるも、放送期間中に社名変更がなされている場合には、「KBS京都(京都放送)」の注釈として、「1996年9月までの正式社名は近畿放送であった」旨の記載が必要と考えます。社名変更があっても、通称の変更がない場合には、このような点を見落としやすいので、きちんと明示する必要があるように思います。--Don-hide会話2019年1月10日 (木) 03:44 (UTC)[返信]
  • コメント 映像表記に準拠する必要はないことには同意しますが、クレジット表記が何であるとか、正式社名が何であるとかを記載するのは過剰ではないかと思います。製作会社は放送局だけではありませんし、放送局だけを特別扱いする意味が分かりません。--XRGD会話2019年1月11日 (金) 23:14 (UTC)[返信]
    • 現時点での議論は放送局名の記載を行う場合、それをどうするのかという点に絞っての話ですから、制作会社や制作委員会等のことまで考慮に入れたものではございません(必要なら別途検討を要すると思いますが)。なお、アニメやドラマに限らず、地方局で良くある一般番組であっても、埋め草的に放送される「配給番組」の類は制作会社の制作番組です(どこかの放送局の番組ではないです)。他所でも指摘したかもしれませんが、過度にアニメに特化した議論は避けていただきたいと感じます(要はどのジャンルの番組であってもいずれも同等の立ち位置で平等に考えられるのであればよい、ということです)。--Don-hide会話2019年1月17日 (木) 14:31 (UTC)[返信]
  • コメント 「放送局の通称・愛称が使用可能な条件」について、ディー・エム氏ご指摘の「きちんとした出典に基づく調査」を行ったと見なせる状態なのかどうか、ディー・エム氏にご確認していただく必要があるように思います。また、「#英字略称の使用に関して」の冒頭下線部の「(概ね3文字前後程度の)英字略称だけの使用は推奨しない」を「(概ね3文字前後程度の)英字略称もしくはそれに準じた呼称・愛称等、あるいはそれらのいずれかを主表記として、正式局名もしくはそれに準じる局名を指す名称を従表記とする併記は推奨しない」に変更すべきではないかと感じました。--Don-hide会話2019年5月6日 (月) 13:43 (UTC)[返信]

放送局および放送ネットワークの記述[編集]

上記に従っての放送局(ネットワーク)記述の推奨例を下記に記します。なお、これらにかかる例外適用について、一般論として言うならば、特定の記事に対しての提案が実は同様の番組記事でも適用できるのはほぼ明らか、という案件も少なくない(あくまで説明の都合上の例としてですので、これは不適切な提案例ですが、『同一記事内で「朝日放送テレビ」を冒頭1回を除き、単に「ABC」もしくは「ABCテレビ」とのみ略記しようという提案』を考えましょう。この場合同局制作番組の番組記事ならば、特定記事での合意からの一般化による、一律適用適用可能状態を作り出してしまい、ガイドラインの形骸化のそしりを免れられないと考えます。)わけで、そういう例外を一旦認めてしまうと、雪崩を打ったように本則での記載がむしろ例外に限りなく近いに扱いになり得、その収拾に苦慮することは想像に難くありません。このような事情から、ある記事において、「ガイドラインに従うのが真に難しいと判断するのはやむを得ない」事象が存在する箇所があると考えられる場合、当該記事のノートでだけ提起して完結するのではなく、その前にまずは本ガイドラインのノートにて、「特定の記事に対しての提案が実は同様の番組記事でも適用できるのはほぼ明らか、という案件」であるか否かの議論提起(確認・承認依頼)を行うようお願いします。

また、放送対象地域の記述に関しては、ケーブルテレビなどの区域外再放送は原則として対象外とします。

テレビの場合[編集]

地上波放送[編集]

NHK地上波
チャンネル名 通称 英字略称 記載例 タグ表記
NHK総合テレビジョン NHK総合 NHK-G NHK総合 [[NHK総合テレビジョン|NHK総合]]
NHK教育テレビジョン NHK Eテレ(2011年6月以降)
NHK教育(2011年5月以前)
NHK-E NHK Eテレ
NHK教育
[[NHK教育テレビジョン|NHK Eテレ]]
[[NHK教育テレビジョン|NHK教育]]
NHKワンセグ2 なし NHKワンセグ2 [[NHKワンセグ2]]

地上波においては、東京メトロポリタンテレビジョンの常時マルチ編成に関しては、「過剰な表記を避ける観点から」局名表記を兼ねて「TOKYO MX1」「TOKYO MX2」と定めるものとします。この際、各マルチチャンネル名からリンクを外す事により、局名とマルチチャンネル名の違いを視覚的に意識させるものとします。今後同様の放送形態を取る局が出た場合も、同様の扱いとします。

衛星放送[編集]

この場合、放送大学が常時マルチ編成を行っていますので、「BSキャンパスex」「BSキャンパスon」と局名表記を兼ねた表記を行なうほか、局名の後のマルチチャンネル名処理は、先述の東京メトロポリタンテレビジョンと同じ取り扱いとします。

上記は基本的にアナログ放送のみの時代の表記です。

この場合は「独立した編成を取るチャンネルを複数持つ」放送事業者に対する扱いと定め、各チャンネルごとに「事業者記事へのリンクを各チャンネル名全体に張る」ものとします。ただし各チャンネルの独立した記事が存在する場合は、その該当記事へのリンクを張るものとします。

また正式なチャンネル名が非常に長い場合も、「通称表記」を可能とします。

ラジオの場合[編集]

中波放送[編集]

NHKのAM地上波
チャンネル名 通称 日本語略称 英字略称 記載例 タグ表記
NHKラジオ第1放送 NHKラジオ第1 ラジオ第1 R1 NHKラジオ第1 [[NHKラジオ第1放送|NHKラジオ第1]]
NHKラジオ第2放送 NHKラジオ第2 ラジオ第2 R2 NHKラジオ第2 [[NHKラジオ第2放送|NHKラジオ第2]]

短波放送[編集]

チャンネル名 通称 記載例 タグ表記
ラジオNIKKEI第1放送 ラジオNIKKEI第1 ラジオNIKKEI第1 [[日経ラジオ社|ラジオNIKKEI第1]]
ラジオNIKKEI第2放送 ラジオNIKKEI第2 ラジオNIKKEI第1 [[日経ラジオ社|ラジオNIKKEI第2]]

超短波放送[編集]

NHKのFM地上波
チャンネル名 通称 記載例 タグ表記
NHK-FM放送 NHK-FM NHK-FM [[NHK-FM放送|NHK-FM]]

コメント欄(放送局および放送ネットワークの記述)[編集]

  • (以下引用)FMラジオ局の場合、本来の放送局名と大幅に異なるステーションネームを使用しているケースが多く、略称の長さに関係なく「どこの(地域の)放送局か連想しにくい」問題が発生していると思われますが、テレビ局とは事情が異なるので一概に「どこの放送局か連想しにくいステーションネームは使うな」とも言い切れない状況です。--新幹線会話2018年11月17日 (土) 02:14 (UTC)(ここまで引用)[返信]
  • 「個別に記事内で議論した結果、何らかの合意が形成された場合は、良識の範囲内で合意形成を優先します。」ですが、明らかにやむを得ないものとは到底いえない提案を他の番組記事で一般化することを可能とし、ガイドラインを実質的に形骸化させることのできる案には反対します。表記法で明らかにやむを得ないものなのかどうか、他の番組記事全般にまで一般化可能となってガイドライン形骸化につながるものではないのかどうか、これらの点を個別の記事のノートや特定のプロジェクトのノートなどではなく、WP:JPE/Bのノートに真っ先に諮るように本ガイドラインで予め規定すべきだと思います。--Don-hide会話2019年1月10日 (木) 03:58 (UTC)[返信]
    • それ元々のWP:JPE/Bからコピーしたものですが?面倒なので削除しました。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 14:56 (UTC)[返信]
    • 念のため申し上げておきますが、Wikipedia:方針とガイドライン#位置づけでウィキペディアにおけるガイドライン文書の位置づけが定められていて、「編集者はガイドラインに従うように推奨されますが、それについては常識に基づいて判断し、個別の事情に応じて例外を適用してもかまいません。」となっています。これは個別のガイドラインより上位の文書なので、当ガイドラインにおいて「個別に記事内で議論した結果、何らかの合意が形成された場合は、良識の範囲内で合意形成を優先します。」を削除したとしても、個別の記事において良識の範囲内で例外を適用することを妨げることはできません。「表記法で明らかにやむを得ないものなのかどうか、他の番組記事全般にまで一般化可能となってガイドライン形骸化につながるものではないのかどうか、これらの点を個別の記事のノートや特定のプロジェクトのノートなどではなく、WP:JPE/Bのノートに真っ先に諮るように本ガイドラインで予め規定すべきだと思います。」との提案ですが、これは明らかにガイドラインの位置づけを逸脱するものであり、強く反対します。例外を適用するかどうかはあくまで各記事に委ねられているはずであり、それをガイドライン側で判断するということはできないと思います。--新幹線会話2019年1月13日 (日) 14:50 (UTC)[返信]
      • 例外適用について、一般論として言うならば、特定の記事に対しての提案が実は同様の番組記事でも適用できるのはほぼ明らか、という案件も少なくない(あくまで説明の都合上の例としてですが、『同一記事内で「朝日放送テレビ」を冒頭1回を除き、単に「ABCテレビ」とのみ略記しようという提案』を考えましょう。この場合同局制作番組の番組記事ならば、特定記事での合意からの一般化による、一律適用適用可能状態を作り出してしまい、ガイドラインの形骸化のそしりを免れられないと考えます。)わけで、そういう例外を一旦認めてしまうと、雪崩を打ったように本則での記載がむしろ例外に限りなく近いに扱いになり得、その収拾に苦慮することは想像に難くないわけです。ですから、ガイドラインの形骸化が必要以上に起こらないようにするためには、という観点も必要ではないかと感じているわけです。では、「ガイドラインに従うのが真に難しいと判断するのはやむを得ない」ケースというのはどういうケースを想定しているのでしょうか、という疑問がわいてきます。真にやむを得ないケースもあるでしょうが、そうだとは断定できないケースだってあるわけです。--Don-hide会話2019年1月17日 (木) 14:20 (UTC)[返信]
  • 「上記の定義(または統一の合意が形成)されている放送局名」ですが、具体的にはどの局を指すのでしょうか(現行規定ですと、TBSテレビが該当するわけですが)。放送局名の先頭に何らかの印を施す等を検討すべきではないかと思います。また、単に放送局名を明示するだけなのに、わざわざ英字略称のみの使用とするのは特に避けていただきたいと思います(冒頭1箇所さえあれば十分というのは困ります)。「(概ね3文字前後程度の)英字略称だけの使用は推奨しない」とも謳っていますし。--Don-hide会話) 2019年1月10日 (木) 04:06 (UTC) 追記。--Don-hide会話2019年1月10日 (木) 04:07 (UTC)[返信]
    • コメントひとまず「正式社名より、通称または愛称の使用頻度がはるかに高い」
  1. 東京メトロポリタンテレビジョン:TOKYO MX
  2. 名古屋テレビ放送:メ〜テレ
  3. 京都放送:KBS京都(にKBS滋賀)
  4. 大阪放送:ラジオ大阪
  5. エフエム東京:TOKYO FM
  6. BS/CSの各チャンネル

の各局に関して、重点的に協議する事にしましょうか。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 14:56 (UTC)[返信]

  • コメント更に「〇〇テレビジョン(放送)」「○○テレビ(ラジオ)放送(網)」「テレビ○○放送網」「旧字体を使った局名(読売テレビ、鹿児島読売テレビ)」「正式名称のうち、所在都道府県名を単に平仮名か片仮名かローマ字表記に置き換えた局通称(FM FUKUOKA、Kiss-FM KOBE、FMヨコハマ、FMぐんま、など)」「正式名称をほぼ使った愛称または通称(NACK5、bayfm)」が協議対象になるかと。FM PORT(新潟県民エフエム放送)にα-Station(エフエム京都)は微妙な所です。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 15:55 (UTC)[返信]
  • コメントって言いますか、こちらが言及するまで「NHK」の事を見事に失念していましたよね?何か言う事はありませんか?ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 16:27 (UTC)[返信]
    • コメント FMラジオ局の場合、全国展開している系列がJFNのみで、JFN系列局はほとんどが「エフエム○○」や「○○エフエム放送」(○○には地名が入る)の社名になっており、ステーションネームに関わらず「FM○○」「○○FM」の呼称が通じる局が多い(ただし兵庫エフエム放送は歴史的経緯から「兵庫FM」と呼ばれることは稀です)のに対し、JFLMegaNetはそもそも正式社名に地名が入っていないという特徴があります。JFN系列局に関しては汎用の略称である「FM○○」「○○FM」の知名度が高い傾向にあり、他系列や独立局に関してはステーションネームの知名度が高い傾向があると思います。このため、JFN系列局に関してはキー局のTOKYO FM以外はステーションネームのみの表記を行わないこととし、他系列についてはステーションネームのみの表記でも良いとするのが妥当だと思います。独立局についてはあまり詳しくありませんが、例えばエフエム京都ならα-StationとFM京都でどちらが対外的な認知度が高いかで判断すべきでしょうね。--新幹線会話2019年1月10日 (木) 16:53 (UTC)[返信]
      • FM放送のJFM以外の系列や独立局の名称の話題が出ておりますが、これらについては何らかの出典提示が必要ではないでしょうか。「百科事典に採用可能な模範的表記の参考となる資料をきちんと精査した上で根拠を伴った線引きの基準を示すのが望ましい」(/過去ログ1におけるディー・エム氏の2018年10月28日 (日) 09:47 (UTC)のコメント一部抜粋)という過去の他者のコメントがございましたが、資料をきちんと精査という域にまだ至ってないような感じがいたしますが、いかがでしょうか。--Don-hide会話2019年1月17日 (木) 14:20 (UTC)[返信]
      • α-Station(FM京都)とFM PORT(新潟県民エフエム放送)が微妙なラインだとは思っています。その辺も逐次調査したいと。ーーTOYO GTO会話2019年1月17日 (木) 15:05 (UTC)[返信]
    • NHKの件は昨年ご提示いただいておりまし、特段反対する要素もなかった(後述)ので、重ねて申し上げなかっただけです。英字略称にかかる部分では、NHKと東京放送ホールディングス傘下2社(TBSテレビ・TBSラジオ)が例外扱いになるという案が出ていたと思いますが、それについてまで反対した覚えはございません。--Don-hide会話2019年1月17日 (木) 14:20 (UTC)[返信]
      • 今回の改訂案を出す際に、こちらがNHKに言及するまで触れてなかった事に関してですが。あのままでは「NHK」も「違反」になっていると言う状況になっていたと思いますが。ーーTOYO GTO会話2019年1月17日 (木) 15:05 (UTC)[返信]
  • 一部追記しました。--Don-hide会話2019年4月6日 (土) 06:50 (UTC)[返信]
  • コメント あいテレビの略称についてコメント致します。近頃ある利用者の編集を見ていますと、上にある大文字の略称を用いずに、小文字の略称に書き換える行為が散見されます。ちなみにあいテレビのホームページでは小文字の略称が正しいものとされていますが、上の大文字の略称は過去に使っていて情報の更新が追いついていないということでしょうか。--126.218.19.164 2019年5月19日 (日) 07:38 (UTC)[返信]

日時の表記[編集]

日時の表記方法は表記ガイドに従い、原則として西暦(グレゴリオ暦)・標準時(24時間制)を用います。

  • 例:○○○○年○月○日○曜○時○分

0時から起算して24時間を超える時間表記(“24時”、“25時”など)や12時間表記(“午前○時”、“午後○時”)は原則として使用しません。コロンを使用した時間表記(○○:○○)は表形式以外の記述には使用しません[19]

曜日の直後に時刻や時間帯を表す表記が付く場合には“○曜”、付かない場合は“○曜日”と書くと収まりが良いでしょう。

  • 例:○曜朝○時、○曜日の朝○時

その国や地域の標準時を使用する[編集]

原則として、放送番組または配信番組の記事ではその説明対象が属する国や地域の標準時(タイムゾーン)を使用します。説明対象が複数の国や地域にまたがるなど、記事中で使用しているタイムゾーンが読者に分かり辛い場合には、必要な範囲で国や地域を書き添えます。

  • 例:日本時間○月○日○時、米国東部時間○月○日

“JST”(日本標準時)や “GMT”(イギリス グリニッジ標準時)のような略記表示は原則として使用しません。ただし、それらの表記が以前から記載されている場合、それを除去するためだけの修正作業は必要ありません。

日時表記を含む固有名詞および引用の書式[編集]

番組名・放送(配信)枠などの固有名詞や原典からの引用については、暦日・24時間制以外の表記をそのまま使用して構いません。

出典中の日時表記を引用する場合はダブルクオーテーションなどで囲み、出典の原表記から引用したことを示してください。

引用する表記の中に暦日と異なる日付・曜日や24時間を超える時間表記が含まれる場合は、暦日・標準時による表記を括弧書きなどで補足します。日時情報が主で原表記の引用テキストが従となる場合は原表記を括弧書きにします。

  • 例:〇〇(テレビ局)で放送の、『ドラマ24』の名称は“金曜24時”(土曜0時)の放送時間に由来する。
  • 例:番組公式のウェブサイト上で翌週の放送(配信)開始が月曜0時30分(“日曜24時30分”)と告知された。

時間帯を表す用語[編集]

1日の時間帯を表す用語の使い分けは、次の表を目安にしてください。

時間帯を表す用語[20]
用語 時間帯 午前・午後
未明 0時頃から3時台頃まで 午前中
明け方 3時頃から6時台頃まで
6時頃から9時台頃まで
昼前 9時頃から12時まで
昼過ぎ 12時頃から15時台頃まで 午後
夕方 15時頃から18時台頃まで
18時頃以降

”夜”の定義はその日の18時頃から翌日の朝まで(6時頃まで)を含みますが、0時から6時頃の時間帯に対しては“未明”・“明け方”を用いる方が良いでしょう。気象予報などの用語としては9時頃までが“朝”、9時頃から12時頃までは“昼前”ですが、文脈の都合に応じて9時頃より遅い時間を“朝”と表現しても構いません。上記の表はひとつの目安として参考にしてください。

「深夜」の表記に関して[編集]

放送番組または配信番組に関する記事では、原則として“深夜”という表現は使用しません[21]

代わりに、0時から明け方までの時間帯を表すときは“未明”を用います。ただし例外として、番組名などの固有名詞や情報源の表記をそのまま引用する場合(例3)、「深夜番組(関連して「深夜ドラマ」「深夜アニメ」)」など慣用的な熟語(記事名やカテゴリ名を含む。例1.2)、特定の日付や曜日の時間帯でなく一般的表現として用いる場合(例4.5)、深夜時間帯の日時に前日の日付・曜日を括弧書きで付記する場合(例6)には“深夜”を用いても問題ありません。

そのため、本ガイドラインに沿った「深夜番組放送(配信)枠」記事の名前を付ける際、時刻曜日表記は避ける事を推奨します(例:フジテレビの未明帯に放送の競馬番組放送枠→「フジテレビの深夜競馬番組枠」)。これは本ガイドラインの遵守および日本語的な煩雑さ回避の両立を目的としています。本ガイドラインが制定された歴史的経緯を考慮のうえで、ご協力をお願いします。

コメント欄(日時の表記)[編集]

表の書式[編集]

放送データの表の書式は以下のようにします。

{{放送期間 | media=テレビ
| 放送期間 | 放送時間 | 放送局 | 対象地域|備考
| 第一話放送年月日 - 最終話放送年月日 | 放送曜日 放送開始時間 - 放送終了時間 | [[放送局名]] | 放送対象地域 | その他特記事項
| ref=放送情報の出典
| note=表の注釈
}}

上記のように記述すると、編集後には以下のように表示されます。mediaの値は “テレビ”、“地上波テレビ”、“衛星テレビ”、“国外テレビ”、“ラジオ”、“AMラジオ”、“FMラジオ”、“国外ラジオ”、“インターネット”の中から放送の種類を選びます。省略すると “テレビ”となります。mediaが“テレビ” もしくは “地上波テレビ” の場合は、放送対象地域の出典(脚注2)が自動的に脚注表示されます。

日本国内 テレビ / 放送期間および放送時間[脚注 1]
放送期間 放送時間 放送局 対象地域[脚注 2] 備考
第一話放送年月日 - 最終話放送年月日 放送曜日 放送開始時間 - 放送終了時間 放送局名 放送対象地域 その他特記事項
表の注釈

(表の出典)

  1. ^ 放送情報の出典
  2. ^ テレビ放送対象地域の出典:

実際に表を記述する際は

| 第一話放送年月日 - 最終話放送年月日 | 放送曜日 放送開始時間 - 放送終了時間 | [[放送局名]] | 放送対象地域 | その他特記事項

の部分を、放送局の数だけ繰り返してください。

放送情報の出典は、脚注(ref)または注釈欄(note)のいずれかに必ず記入してください。信頼性の高い紙媒体の資料があれば理想ですが、番組公式ウェブサイトの放送情報等でも構いません。

  • 放送データの並び順は放送開始日時の早い順、放送開始日時が同じ場合は放送終了日時の順とします。ただし、同じ放送日時の放送局が多数の場合は、同時ネットの放送局群を先に並べても構いません。特定回での放送日時の変動や放送の繰り延べといった詳細情報を記す必要がある場合、簡潔に記してください。遅れネット局における遅れ幅の記述は原則しないようにしてください。ただし、当日(翌日にまたがる場合であっても、早朝までであればこれに含みます。)遅れネットや同時刻ネットであるも遅れネットである等の場合はこの限りではありません。途中回から放送を開始した放送局については、資料で確認できる場合に限り、備考欄に放送開始回を記載することが可能です。なお、単発番組(レギュラー開始前のパイロット版等)に関しては遅れ幅の変動が発生しないことから、遅れ幅の記載を妨げません。
  • 放送終了時間の記載は省略しても構いません。放送終了時間を確認可能な出典があれば、できるだけ記載してください。
  • 表内の時間表記には半角コロン(○○:○○)を使用します[19]0時以降の放送時間が前日の延長として表されている出典(月曜1時を“日曜深夜1時”や“日曜25時”と表記した情報源)を用いる場合は、“月曜日 ○○:○○(日曜深夜)”のように前日の曜日と“深夜”の表示を括弧書きで付記します。
  • 局名や備考欄に「幹事局」の表記はしないでください[8]
  • 備考欄および注釈欄(note)は記載することがなければ省略可能です。備考の記載内容が少ない場合は、放送対象地域と備考をひとつの欄にまとめて書いても構いません。
  • 放送媒体ごとやネットワーク系列ごと、もしくは番組の期数ごとに複数の表を並べて掲載する場合、それぞれの内容に応じて表のキャプション(表題)を変更したり、表の列幅を指定して横幅を揃えるなどのオプション機能も使用できます。詳細は「Template:放送期間」の使用説明を参照してください。
  • 表のすぐ下に {{前後番組}}がある場合は、前後番組を記事の末尾に移してください[22]
  • 概ね1週間以内に「リピート放送」が実施される場合は、備考欄に「リピート放送あり」とのみ記述します。

以下に例を示します。

日本国内 テレビ / 放送期間および放送時間[脚注 1]
放送期間 放送時間 放送局 対象地域[脚注 2] 備考
2013年4月12日 - 2014年3月28日 金曜日 17:30 - 18:00 ○○テレビ 関東広域圏 製作局 / リピート放送あり
2013年4月12日 - 2014年3月21日 金曜日 18:00 - 18:30 □□放送 □□県 製作委員会参加局
2013年7月15日 - 2014年6月30日 月曜日 1:30 - 2:00(日曜深夜) テレビ☆☆ ☆☆県

(表の出典)

  1. ^ 放送情報”. 『○○○○』公式ウェブサイト. 2014年9月20日閲覧。
  2. ^ テレビ放送対象地域の出典:

インターネット放送(ここでは関連テンプレート呼び出しなどの事情から、便宜的に「インターネット放送」と記述します)は原則として放送局の表には含めず、別記してください。放送地域(配信地域)は適切な出典があれば書いても構いませんが、基本的には記載不要です。

日本国内 インターネット放送 / 放送期間および放送時間[脚注 1]
放送期間 放送日時 配信元 備考
2013年4月19日 - 2014年3月28日 金曜日 18:30 - 18:30 △△ストリーム
2013年7月9日 - 火曜日 19:00 - 19:30 □□動画 ライブ配信終了後よりVOD配信も実施
2013年10月9日 - 水曜日 0:00 - 0:30 ××チャンネル 翌日12時よりVOD配信も実施

(表の出典)

  1. ^ 著者名『書誌名』○○出版、○○○○年、○頁。

同時ネット番組の放送局(配信サイト)記述の例[編集]

各ネットワークにおける全局同時ネット番組の場合は、記事の簡潔さを保つためにも、基本的に制作局およびネットワーク系列に遅れネット局を記述するものとします。ただし『日曜劇場』『仮面ライダーシリーズ』など「ネットワークの変遷」が激しかったり、全局同時ネットではありますが、一部時間帯で「飛び乗り」「飛び降り」などを補足する場合はその限りではありません。

例:(数局ほど一部遅れネットの系列局が存在する場合)『タイムボカン24』から引用 ※余りにも遅れネット局が多い場合は、全局記述にしても問題はありません。

日本国内 テレビ / 放送期間および放送時間[23]
放送期間 放送時間 放送局 対象地域 [24] 備考
2016年10月1日 - 2017年3月18日
2017年10月7日 - 2018年3月24日
土曜 17:30 - 18:00[注釈 3] 読売テレビ制作局)ほか
日本テレビ系列(NNS)フルネット局28局[注釈 4]
日本全域[注釈 5] 字幕放送 / 連動データ放送
2016年10月2日 - 2017年3月19日
2017年10月8日 - 2018年3月25日
日曜 7:00 - 7:30 テレビ大分(TOS) 大分県 NNS/FNSクロスネット局
2017年2月27日 - 8月14日 月曜 19:00 - 19:30 アニマックス 日本全域 BS/CS放送 / 字幕放送 / リピート放送あり[25]
日本国内 インターネット配信 / 放送期間および放送時間
配信期間 配信時間 配信サイト 備考
2016年10月1日 - 2017年3月18日
2017年10月7日 - 2018年3月24日
土曜 18:00 更新 ytv MyDo!
(読売テレビ公式無料動画サイト)
配信開始から翌週土曜17:29まで視聴可能・無料配信
2016年10月2日 - 2017年3月26日
2017年10月8日 - 2018年3月25日
日曜 10:00 更新 GYAO! 1期(タイムボカン24)は配信開始から翌週土曜17:29まで視聴可能
放送期間中第1話無料
最新話1週間無料配信後はGYAO!ストアでも配信

コメント欄(表の書式)[編集]

編集していて思った事ですが、各番組記事の放送局および配信サイトのテンプレートを、「当ガイドラインを必ずお読みの上で編集願います」と言う趣旨文と当ガイドラインへのリンクを自動的に貼るようなフォーマットにすればどうでしょうか?そうすれば無駄な編集合戦を未然に防止出来たり、当ガイドラインの浸透度も広がるとも思いますが。ーーTOYO GTO会話) 2019年1月7日 (月) 15:13 (UTC) 一部編集。ーーTOYO GTO会話2019年1月7日 (月) 15:27 (UTC) [返信]

これに関連して、将来的に当ガイドラインの「放送局(配信サイト)」に関連する記述を分割する事も念頭に入れています(「(前略)放送関連および配信関連/放送局および配信サイトの記述に関して」、と言った具合に)。余りにも記事が長すぎると熟読されない可能性も高くなりますので。ーーTOYO GTO会話2019年1月7日 (月) 15:42 (UTC)[返信]
Wikipedia:ウィキペディアへの自己言及の観点から、記事中に常設型の警告文やガイドラインへのリンクを置くことにはあまり賛成できません。Template:超長時間番組に書かれてある文書が参考になると思います。--新幹線会話2019年1月10日 (木) 13:47 (UTC)[返信]
なるほど、そう言う経緯もありましたか。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 14:08 (UTC)[返信]

日本の番組分類にかかる「インターネット放送」という用語ですが、関連テンプレート呼び出しが問題ならば、そちらの修正を行うべき(必要なら作成者に依頼してでも良いので、修正を行うべき)であって、放送法の埒外となっているものを放送扱いとするのは不適切でしょう。--Don-hide会話2019年1月10日 (木) 04:43 (UTC)[返信]

コメント当方は当ガイドラインの浸透を図って、上の提案したのですが、貴殿の回答はそれですか…?これも当方も以前言及したんですがねぇ…。貴殿が自身の主張に固執する余り、相手の意図を読み取る気も無い事がハッキリわかりました。ひとまず貴殿は(当方に限らず)人の意見を十分熟読して下さい。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 10:52 (UTC)[返信]
コメント TOYO GTO氏のご意見は承知の上で、それに賛成できるかできないか、極端に言うならそれだけの問題とも言えます。ご意見を拝見し、これはまずいのではないかと思ったときに、(無論他者を罵倒するようなことが一切ないにもかかわらず)その意見を述べてはいけないのでしょうか。当方に限らず、ご自身が他者に意見を求めておいて…、という感は否めません。--Don-hide会話2019年1月10日 (木) 11:53 (UTC)[返信]
コメントそう言う問題ではなく、現行の番組情報関連テンプレに「(当ガイドラインへのリンクと共に)一読の上で編集願います」」と言った文章を追加したらどうでしょう?と言う旨の提案に、何で「「インターネット放送」という用語(以下略)」と言う回答になるのか?が…。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 13:13 (UTC)[返信]
コメント上記の意見を受けまして、リンク化の提案は撤回します。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 14:08 (UTC)[返信]

番組制作局(番組制作配信元)における臨時枠移動が発生した場合の取り扱い[編集]

  • 番組記事全般において、放送(配信)日時の記載は(5大民放テレビ系列局の場合、キー局基準ではなく)番組制作に関わる放送局(または配信元。以下、番組制作局または番組配信元と記載)を基準とします。
  • ただし、NHKの地上波2波(総合テレビ・Eテレ)は民放とは異なり、「系列」「キー局」の概念がないことから、地域情報番組以外はNHK放送センター(東京都)基準での記載ではなく、当日差し替えとならないすべての放送局(または配信サイト)で放送される放送(配信)日時での記載が必要になります。
  • 特に番組制作局(配信元)基準で臨時枠移動の生じた特定回の放送(配信)日時を明記する必要がある場合、当該番組の当日の同時・遅れ・先行ネットの明記は、(5大系列局の場合、キー局基準ではなく、)番組制作局(配信元)基準で記すこととします。その際、番組制作局(配信元)基準のみではわかりにくい部分もあるため、番組制作局(配信元)基準で臨時枠移動の生じた特定回の放送日時に加えて臨時枠移動により制作局(配信元)より先行・遅れネットとなった局の放送日時も併記するものとします。

コメント欄[編集]

放送局内・ネット配信元内で、それぞれに対して同時や先行や遅れのネットの概念はあるも、それら2つをまたいでの同時や先行や遅れのネットの概念はないので、放送と配信を互いに別表にすることで放送局は放送局、ネット配信はネット配信と区別して対応すべきでしょう(2017年度のニュース女子参照)。--Don-hide会話2019年4月1日 (月) 06:59 (UTC)[返信]

各種テンプレートにおける取扱い[編集]

ここではTemplate:鷲崎健の例を取り上げます。

下記は余り良くない例です。

本ガイドラインに基づく書き換えを行なう場合、表レイアウトの読みやすさを損ねない範囲で、タグなどを活用しての編集をお願いします。

コメント欄[編集]


以下はプロジェクト:放送または配信の番組の改訂も必要とされる箇所があるものです。そのため、今回における当プロジェクト改訂への反映は一旦保留とします。

遅れネット・再放送(または再配信)の取扱い[編集]

遅れネット[編集]

放送に関しては、基本的に「本放送各局(同時ネット局など)より遅れて(該当地域では)初放送」することを指します。

再放送[編集]

放送に関しては、基本的に同じ放送局(またはチャンネル)で後日再度放送を行なうことを指します。

ただし番組によっては本放送から1週間以内に行なうものもありますが(特にスカパー!など有料チャンネル全般では一般的なケースです)、この場合は該当するケースの番組での一般的な取り扱い方から基本的に「リピート放送」と呼びます。

関連する記事に関しては、独自のレーベルが付けられた放送枠など、特筆に値するもので無い限りは原則として記事本文中でも取り上げません(例として「じゃりン子チエ」が関西地区で何度再放送されたか?)。

また、同一放送対象地域の別の地上波放送局、またはBS/CSチャンネルの場合は「同じBSまたはCSの別チャンネル」で放送された場合でも同様です。先のリピート放送がある場合に関しては、備考欄に「リピート放送あり」とのみ記載します。

下記は例外として扱います。

  1. 広域圏の独立局で本放送された番組が、同じ広域圏の別の独立局か、同じ広域圏の広域局のいずれかで「初放送」されました場合(地上波初放送となる地域が登場するためです)
  2. テレビ大阪またはテレビ愛知で本放送された番組が、同じ広域圏の広域局または独立局のいずれかで「初放送」された場合(上記と同じ理由です)
  3. 有料チャンネル「のみ」で初回放送された番組が、別の無料チャンネル「でも」後日放送された場合(有料チャンネル契約者以外でも視聴環境を整えば、誰でも視聴が可能になる、と言う意味からです)
  4. BS/CSチャンネルの場合、同じチャンネルで同じ番組でも「2K放送」と「4K放送」とで本放送日時が異なる場合(将来的には「8K放送」および、4K放送での「左旋」または「右旋」、とで異なるケースも想定。さらに地上波デジタル放送でも4K放送が開始された場合も状況によっては想定)

再配信[26][編集]

最速配信サイトから同一クール内に配信されたサイトを取り上げ、それ以降は原則として取り上げません。

以下は例外として扱います。

  1. 有料配信サイト「のみ」で初回配信された番組が、別の無料配信サイト「でも」後日配信された場合、その無料配信サイトでの初めて配信されたときの情報「も」記載するものとします(上記の「再放送」における3.の条件と同じ理由です)

コメント欄[編集]

  • 再放送の例外扱いですが、BS・CSの場合、同一放送局であっても2Kと4K(と8K)、あるいは4Kでの左旋・右旋の区別もさらに必要になり得るように思います(現に一部時間帯で2K・4K非サイマルの時間帯が存在する局がある〈通常編成時の時点でそうである局まである〉ためです)。--Don-hide会話2019年1月10日 (木) 04:12 (UTC)[返信]
  • 当方が地上波4K放送にかかる記述を加筆しましたが、時期未定であるも国策で4K放送が地上波でも実施されるようですので、BS/CSのような、一部局での通常時からの特定日時における非サイマル編成となる可能性は低いも、これも想定すべきかもしれないと考えられます。現行の2K放送を廃止せずに4K放送も並行実施する可能性があります。現にBS/CSの2K放送の廃止は言及されていません(そもそも4Kの免許交付が不能で、従前通りの2Kでしか放送継続するしかないチャンネルすらあります)。--Don-hide会話2019年4月6日 (土) 06:34 (UTC)[返信]

視聴率記載について[編集]

視聴率記載ですが、本ガイドラインにて統一した記載法を使用するものとします。その記載法ですが、ビデオリサーチの視聴率記載を行う際には「10.5%(ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯・リアルタイム)」のような書式を採用いたします。地区名に関しては、適当に当該放送局の放送対象地域(都道府県名や地方名)を明示するのではなく、ビデオリサーチが定めた地区名(参照:[5])を明示するものとします。ほとんどの場合は関東地区で事足りますが、関東地区で非ネットながら、他地区でのみ放送という番組があるため、当該地区の記載が必要になるケースもあるためです。なお、番組記事等への視聴率記載の収載範囲(例:「キー局制作のネットワークセールス枠番組における、「ビデオリサーチ調べ、関西地区〈名古屋地区など他地区でも良い。〉・世帯・リアルタイム」の数値の記載不可。」「ビデオリサーチ調べの視聴率であっても、一般に公表されていない(放送局には知らされている)個人視聴率はもちろんですが、世帯視聴率・個人視聴率の別にかかわらず、そのおのおのに存在するタイムシフト視聴率や総合視聴率〈NHK総合の意味ではない。リアルタイム視聴率とタイミシフト視聴率の和集合。〉などは記載しない。」)については、関係するプロジェクト等で制限が課せられている場合がありますが、その場合にはその範囲を超えない部分のみの記載にとどめてください。

この規定を制定した理由ですが、少なくとも日本での「視聴率」というと、ビデオリサーチだけではなく過去(20年ほど前まで)にはニールセンのものもございました。ですので、どの社の調べなのかの明示は必須です。以下はビデオリサーチ調べのものであるとの前提で以下記載します。また、特定の番組の視聴率が書かれた出典にある視聴率と言えば、多くの場合いまだに(一部のぞきほとんどが関東地区の)世帯視聴率を意味することが多いものの、個人視聴率というものも別途存在するためです(関東地区ですと、スポットCMの取引にも使用される指標になっています。特に日本テレビでは2019年の「年間」から(2018年12月31日5時 (JST) から)社内の(リアルタイム)視聴率指標を「世帯」から「個人」に移行し、リアルタイムでの高視聴率番組の社内の張り紙についても「世帯」「個人」の併記記載に移行するなど、2020年の「年度」以降を見据えた対応を取っています。今後名古屋地区・関西地区でもこの動きが広がる予定です)。さらにそのおのおのに対し、リアルタイム視聴率とタイムシフト視聴率が存在し、その和集合(共通部分をダブルカウントしないのでこの表現に。)である総合視聴率があります。さきにのべた特定の番組の視聴率が書かれた出典にある視聴率ですが、もっと深く言えば、多くの場合いまだに(一部のぞきほとんどが関東地区の)世帯のリアルタイム視聴率であるといえます。ですので、先に示したような明示が冗長ではあるも、必要になって参ります。

コメント欄[編集]

記事全体に関するコメント欄[編集]

#コメント欄(表の書式)で述べたように、将来的には「概要」「放送局(配信サイト)の記述」「英字略称の使用に関して」「日時の記述」「番組名の記述」「表の書式」などといった具合に各項目に分割する事を検討しています。

これは「プログラミングにおけるオブジェクト思考」の形態で、例えば番組記事にて放送(配信)テンプレートにおける「放送局(配信サイト)の記述」「(3字前後の)英字略称を使わない理由」「日時の記述」を重点的に告知するフォーマットを設けるなど、当ガイドラインの周知を更に深める狙いからです。余りにも長過ぎる記述ですと、十分な認知が出来ない恐れが生じる可能性があります。

その際は本改訂作業が一段落した後に分割提案を出す方向です。ーーTOYO GTO会話) 2019年1月7日 (月) 15:51 (UTC) 加筆。ーーTOYO GTO会話) 2019年1月7日 (月) 16:08 (UTC) 更に加筆。ーーTOYO GTO会話2019年1月7日 (月) 16:14 (UTC)[返信]

提案者氏のご提案にはないですが、視聴率記載の書式を提示する必要はありそうです。収載範囲等は関係するPJに委ねれば良い(現時点でいくつか規定されているようです。)ですが、表記法に関しては日時標記の件のように、ここで統一した記載法を提示した方が良いように思います。記載法としてですが、ビデオリサーチの視聴率記載を行う際には「10.5%(ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯・リアルタイム)」のような形にする、というのはいかがでしょうか。少なくと日本での「視聴率」というとビデオリサーチだけではなく過去(20年ほど前まで)にはニールセンのものもございました。ですので、どの社の調べなのかの明示は必須です。ビデオリサーチ調べのものであるとの前提で以下記載します。地区名に関しては、適当に当該放送局の放送対象地域(都道府県名や地方名)を明示するのではなく、ビデオリサーチが定めた地区名(参照:[6])を明示するものとします。ほとんどの場合は関東地区で事足りますが、関東地区で非ネットながら、他地区での未放送という番組があるため、当該地区の記載が必要になるケースもあるためです。また、特定の番組の視聴率が書かれた出典にある視聴率と言えば、多くの場合いまだに(一部のぞきほとんどが関東地区の)世帯視聴率を意味することが多いものの、個人視聴率というものも別途存在するためです(関東地区ですと、スポットCMの取引にも使用される指標になっています)。さらにそのおのおのに対し、リアルタイム視聴率とタイムシフト視聴率が存在し、その和集合(共通部分をダブルカウントしないのでこの表現に。)である総合視聴率(この「総合」とはNHK総合テレビジョンとは無関係です。)があります。さきにのべた特定の番組の視聴率が書かれた出典にある視聴率ですが、もっと深く言えば、多くの場合いまだに(一部のぞきほとんどが関東地区の)世帯のリアルタイム視聴率であるといえます。ですので、先に示したような明示が冗長ではあるも、必要になって参ります。収載範囲を問題にすると言うより、放送番組に関連した特定の数値の記載法を問題としているため、この点を特定のPJの文面ではなく、こちらに加えていただければと思います。--Don-hide会話2019年1月10日 (木) 04:40 (UTC)[返信]

コメントあの、何度も指摘していますが、貴殿の無駄に文章長いクセいい加減に直してくれますか?読む側からすれば、無駄に疲れますが。こちらは記述にあたっては「なるべく簡潔にまとめる」ように注意していますが?要は「視聴率に関する書式も統一」したいんですよね?ハッキリ言いまして、自身の主張には口うるさいくせに、相手からの指摘にはまともに対応しない、そんな貴殿の無自覚な無神経さにはウンザリしていますが。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 10:39 (UTC)[返信]
コメント 大元のガイドライン改訂案の提案者はTOYO GTO氏ですので、こちらから節を設けて案を記しても良いというのであれば、直ちに記しても思いましたが、一応文面提示の前に制定内容とその趣旨説明を先に行ってからの方が良いのではと思ったわけですが(節を設けて実際に案として提示せよというのであれば、提示しようと思いますが、よろしいでしょうか)。確かに時間がなくて忙しいので、最低限の文章で述べてくれと言うのはわからないではないです(当方も多忙な日があります。)が、趣旨説明や背景の説明には誤解があってはならないため、多少冗長(それでも誤解の起きない最低程度)にならざるを得ない場面はあると思います。 --Don-hide会話2019年1月10日 (木) 11:58 (UTC)[返信]
  • コメントまずは当ガイドラインの一部を(将来的に)分割する意図は、放送情報関連テンプレにて「当ガイドラインをお読み下さい」旨の文とリンクを貼るにあたって、特に初心者の編集者さんに対して重点的に「放送局(配信サイト)の記述」「英字略称の使用に関して」「日時の記述」を説明出来るようにする為です。この辺がよくトラブル起こりがちと思いましたので。
視聴率表記のテンプレ化自体には特に反対はしません。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 13:13 (UTC)[返信]
上記での意見を受けて、当ガイドラインの分割構想は取り下げます。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 15:47 (UTC)[返信]
「視聴率表記のテンプレ化自体には特に反対はしません」とのことですので、近く文面案を提示します。--Don-hide会話2019年2月11日 (月) 16:11 (UTC)[返信]
2月末の時点で新たな他者コメントがあれば、そのついでで案提示といきたかったのですが、そうならなかったため、案提示は年度が変わってから行えればと思いますが、大元の議論の終結(打ち切り)という解釈にたたれた場合にはこの限りではありません。--Don-hide会話2019年3月31日 (日) 09:34 (UTC)[返信]

2019年1月10日現在での意見の相違点並びに課題[編集]

ひとまず

  • 放送局の通称または愛称表記に関する「基準」

が大きな争点になりそうです。

下記は一旦保留とします。

「遅れネット・再放送(または再配信)の取扱い」での改訂案

「視聴率表記のテンプレ化」に関しては、まだ議論の余地がありそうです。ーーTOYO GTO会話) 2019年1月10日 (木) 17:00 (UTC) 修正など。ーーTOYO GTO会話2019年1月10日 (木) 17:19 (UTC)[返信]

2月末の時点で新たな他者コメントがあれば、そのついでで案提示といきたかったのですが、そうならなかったため、案提示は年度が変わってから行えればと思いますが、大元の議論の終結(打ち切り)という解釈にたたれた場合にはこの限りではありません。--Don-hide会話2019年3月31日 (日) 09:34 (UTC)[返信]

2018年度末の時点の状況[編集]

本議論は2019年2月下旬から1か月以上何らの議論進展もなく、バイト数も20万にまだ及んでいないことから、過去ログ化にはまだやや早い状況にあります。議論があの時点で進んでいれば2月中、遅くも3月初旬にはに確実に20万バイトを超えていたと思われますが、そうではないため、現在のような状態となっています。議論継続とみなして良いのか、それとも、完全にとまでは行かなくとも、概ねの合意には至ってないため、1か月以上誰のコメントもないことを理由とした議論打ち切りとみなせる状態となっているのか、大元の提案者におかれましては、2019年度の本議論の処遇(もしかして2018年度中に議論は打ち切られたというのであれば、その旨)について見解を述べていただけないでしょうか。特定の部分のみ合意を得たとみなしての改訂(この場合には合意とみなせる期限にかかる事前予告を要すると思いますが。)という代案もなくもないですが、いかがでしょうか。--Don-hide会話2019年3月31日 (日) 09:32 (UTC)[返信]

  • なかなか返事出来なくて申し訳ありません。個人的には概ね合意出来る感じにはなったと思います。ーーTOYO GTO会話2019年3月31日 (日) 09:57 (UTC)[返信]
    • それでは、視聴率にかかる規定の文面案を4月第1週のうちに出せるようにしたいと思います。また、概ねの合意が得られたと見なせる時期として、想定する締め切り日時(例として2019年5月7日(火)0:00 (JST)とか)を告知しないとなれば、その日時後に意見が出ても、改訂したばかりなので、ということで、よほどのことがない限り、その部分にかかる再議論すべきではないという状況になりかねないように思います。--Don-hide会話2019年3月31日 (日) 12:28 (UTC)[返信]
      • では5月1日(木)0:00 (JST)で告知したいと思います。ーーTOYO GTO会話2019年3月31日 (日) 13:33 (UTC)[返信]
        • コメント 視聴率記載の書式節を本日6日に設けたため、本日から1か月の議論期間があればという感じがいたしますのと、10連休中の途中でしめきりですと、学業・勤務の都合で実際10連休など暦通りに実際に取れず、議論に参加できない方も出てくることが予想されるため、10連休中いっぱいは議論期間内に収めていただけないでしょうか。したがって議論期間の締め切りを144時間延長し、10連休明け後の5月7日(火)0:00 (JST)を目途とすることとしていただけるとありがたいです。--Don-hide会話2019年4月6日 (土) 06:30 (UTC)[返信]

注釈[編集]

  1. ^ 1964年10月に「(初代)京都放送」から「近畿放送」に社名変更。1996年10月に現社名の「(2代目)京都放送」に変更。
  2. ^ 現通称の「KBS京都」は1981年4月より使用。
  3. ^ 2018年2月10日は『平昌オリンピック2018 ショートトラック』(18:55 - 21:54)放送のため、通常より5分繰り上げ(17:25 - 17:55)。
  4. ^ うち福井放送はNNS/ANNクロスネット局だが、大半の時間帯がNNN/NNS系列主体の番組編成である。
  5. ^ 遅れネットの大分県および、NNS系列局が所在しない佐賀県宮崎県沖縄県を除く。
  1. ^ 2018年3月までは4代目ABCロゴ、それ以降は同ロゴを元にした「ABC TV」ロゴ(斜めラインの下に「TV」を記載)で表記されている。
  1. ^ 例として、テレビ東京と、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスは、同じ「TX」を英字略称として用いているほか、宮城県東北放送と、日本のエステティック最大手のTBCグループは、同じ「TBC」を英字略称として用いていたり、長野県信越放送(SBC)と、静岡県静岡放送(SBS)が1字違いの英字略称であり、など多数の事例があります。なお、NHKを英字略称として用いる例はほかにも日本発条と言う自動車部品メーカーが存在しますが、リクナビの同社記事における「人事ブログ」でも同社担当者が「知名度は日本放送協会の方が上です(要約)」と発言しています(参考リンク)。
  2. ^ ミヤギテレビ杯開催へ再交渉申し入れ 選手70人も継続要望/女子ゴルフ
  3. ^ 【ファンタジーSレース後コメント】ダノンファンタジー川田将雅騎手ら
  4. ^ KBS京都、4月2日からワイドFM 94・9メガヘルツ
  5. ^ ラジオ大阪次長を起訴猶予 女性の顔を傘で殴打容疑
  6. ^ 平成30年日本民間放送連盟賞 テレビ部門準グランプリ『メ~テレドキュメント 葬られた危機~イラク日報問題の原点~』全国での再放送日時が決定
  7. ^ 僕は文章の書き方は音楽から学んだ 村上春樹さん、初ラジオDJ
  8. ^ a b 幹事局が公になることが少なく、検証可能性を満たしづらいため、いわゆる「幹事局」は原則として考慮しません。ただし、信頼できる情報源に基づく出典がある場合はこの限りではありません。
  9. ^ 番組名の表記は、信頼できる活字媒体の資料に基づきます。単にタイトルロゴの外観を模した文字記号の使用は避けてください。例示の『くらし☆解説』(くらしきらりかいせつ)の場合、日本放送協会『平成26年度 国内放送番組 編成計画』(48頁) および別表「平成26年度(前半期)放送番組時刻表」(2頁)などの活字資料で番組名表記が確認できます。
  10. ^ 2010年6月より総合娯楽3チャンネル(現 WOWOWプライム・WOWOWライブ・WOWOWシネマ)をスカパー!プレミアムサービス(旧 スカパー!HD)にて放送。
  11. ^ ラテ兼営時代の略称「TBS」も未だ多く用いられている。
  12. ^ ラジオ部門を子会社化した10月1日からはコールサインをラテ別々としている(ラジオは従前通り「JOKR」であるが、TVは「JORX-DTV」)。なお郵便番号はラジオ部門分社化後も従前通りラテ共通で「107-8066」。また埼玉県戸田市にあるラジオ主幹送信所の保守管理は分社化後もTBSテレビが担当し、TBSラジオの局アナ出演番組も従前通りTBSテレビ所属のアナが担当している。
  13. ^ ただし中京広域圏で「オールナイトニッポン」は当局でネット。
  14. ^ ラジオ部門を子会社化した4月1日からはコールサインをラテ別々としている(ラジオは従前通り「JOAR」であるが、TVは「JOGX-DTV」)。
  15. ^ InterFM897の放送対象地域は外国語放送実施地域(東京都区部さいたま市横浜市川崎市千葉市成田国際空港
  16. ^ Radio NEOの放送対象地域は外国語放送実施地域(名古屋市瀬戸市豊田市岡崎市常滑市豊橋市
  17. ^ FM COCOLOの放送対象地域は外国語放送実施地域(大阪市堺市東大阪市京都市神戸市尼崎市奈良市関西国際空港
  18. ^ LOVE FMの放送対象地域は外国語放送実施地域(福岡市北九州市久留米市大牟田市佐賀市
  19. ^ a b コロンを使用した時間表記(○○:○○)は、Wikipedia:表記ガイド#年月日・時間で表内の記述のみ許容されています。
  20. ^ 気象庁ホームページ「時に関する用語」および「1日の時間細分図(府県天気予報の場合)」を基に、ウィキペディアの記事における説明用途を考慮して各時間の幅を若干広げています。
  21. ^ 特に当分野特有の深夜日時表記に疎い読者への配慮として、例えば “日曜深夜”といった表現では、暦日の月曜未明と日曜未明のいずれを指すのか必ずしも区別がつかず、好ましくないためです。日本国内における報道全般においても、深夜帯の表現は「昨夜遅く」「今日未明」などと言う表現が多く使われており、「深夜」と言う表現は基本的に使われません。
  22. ^ Template:前後番組の解説を参照してください。メディアミックスの記事では番組に関する節の末尾でも可。
  23. ^ アニメ「タイムボカン24」公式ウェブサイト”. 讀賣テレビ放送. 2016年12月15日閲覧。
  24. ^ テレビ放送対象地域の出典:
  25. ^ タイムボカン24”. アニマックス. アニマックスブロードキャスト・ジャパン. 2016年12月29日閲覧。
  26. ^ 参考リンク