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'''夫婦別姓'''(ふうふべっせい)、あるいは'''夫婦別氏'''(ふうふべっし/ふうふべつうじ)とは、[[夫婦]]が[[結婚]]後も改姓せずそれぞれの婚前の[[姓]]([[氏]]、[[名字]]、[[苗字]]){{refnest|group="注"|「姓」(せい)、「氏」(し、うじ)、「名字」(みょうじ)、「苗字」(みょうじ)は、歴史的には異なる意味を持つが、現代においては同義語として扱われている<ref name=MHI1999 />([[#変遷]]を参照)。日本法では「氏」(うじ)が用いられる<ref name="tokotani1988" />。}}を名乗る婚姻および家族形態あるいはそのような制度のことである<ref name="meikyo2010">明鏡国語辞典、第二版、大修館書店、2010年。</ref>{{refnest|group="注"|日本法では「姓」ではなく「氏」(うじ)が用いられているため、法的な議論では「'''夫婦別氏'''」(ふうふべつうじ)が使われることが多い<ref name="tokotani1988">床谷文雄、「[https://doi.org/10.18878/00002058 夫婦別氏制と戸籍制度]」『女性学評論』1988年 2号 p.13-47, {{doi|10.18878/00002058}}, {{NAID|110008792555}}, 神戸女学院大学。</ref>。なお、このほか、現行制度の下での非法律婚([[事実婚]])のことを「夫婦別姓」と呼ぶことがある<ref>福島瑞穂ほか(著)『楽しくやろう夫婦別姓:これからの結婚必携』、1989年</ref><ref name="ninomiya1991">[[二宮周平]]『事実婚を考える―もう一つの選択』[[日本評論社]]、1991年</ref>が、本項目では混乱を避けるため、現行制度の下での非法律婚のことは「'''事実婚'''」と表記するものとする。}}。これに対し、[[結婚|婚姻]]時に両者の姓を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「'''夫婦同姓'''」(ふうふどうせい)あるいは「'''夫婦同氏'''」(ふうふどうし/ふうふどううじ)という。

夫婦別姓と夫婦同姓を選択できる制度を、「'''選択的夫婦別姓'''」(せんたくてきふうふべっせい)、あるいは「'''選択的夫婦別氏'''」(せんたくてきふうふべっし/せんたくてきふうふべつうじ)と呼ぶ<ref name="tokotani1988" /><ref name=takizawa2016 />{{refnest|group="注"|選択的夫婦別姓あるいは選択的夫婦別氏について、「夫婦別姓選択制」<ref>棚村政行、結婚の法律学、有斐閣、2000年。</ref>あるいは「夫婦別氏選択制」<ref>岸美雪、「夫婦別姓: 同氏強制論と別氏選択論」、国立国会図書館調査及び立法考査局、1992。</ref>と呼ぶ場合もある。また、夫婦同姓と夫婦別姓のどちらも選択できることから、「選択的夫婦同姓」<ref>わしズム、第4号、幻冬舎、2002、p.118。</ref>、「夫婦同姓別姓選択制」<ref>中村桃子、婚姻改姓・夫婦同姓のおとし穴、勁草書房、1992、p.197。</ref>と呼ぶべき、とする意見もある。いずれも同義である。法務省ホームページでは、「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべつうじ)と記載している<ref>[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について]、法務省民事局。</ref>。}}。

== 概要 ==
日本では、[[民法 (日本)|民法]][[b:民法第750条|750条]]により夫婦同氏と定められ、夫婦別氏は[[国際結婚]]の場合{{refnest|group="注"|'''[[国際結婚]]'''の場合、原則としては夫婦は別氏であるが、[[戸籍法]]上の届け出をすれば、戸籍上は配偶者と同氏とすることが可能である。ただし、その場合、戸籍法上は改氏され夫婦同姓となるが、民法上は改氏されないとみなされ、民法上は夫婦別氏の状態となっている。戸籍法上の届け出をしない場合は民法上も戸籍法上も夫婦別氏となる<ref name=torisawa201103 /><ref name=yoshida />。なお、戸籍法上と民法上の氏が異なる場合、民法上の氏は戸籍実務においての概念上のみに用いられ、日常生活上の法的な氏、すなわちいわゆる本名としては戸籍法上の氏が用いられる。}}を除き認められていないため、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度の導入の是非が議論されている<ref name="gakujutu2014" /><ref name="inubushi2011">犬伏由子、「夫婦の氏に関する民法改正」、婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える、日本加除出版、2011年、pp27-48</ref><ref name="uchida201" /><ref name="inubushi2011" />。

過去には、[[ドイツ]]、[[オーストリア]]、[[スイス]]、[[トルコ]]、[[タイ王国]]など夫婦同氏が規定されている国もあったが<ref>大村敦志「家族法 [第3版]」有斐閣、2010年。</ref>、ドイツは1993年、タイ王国は2003年、オーストリア、スイスは2013年、トルコは2014年にそれぞれ制度を改正するなどした結果、2014年時点で、法的に夫婦同氏と規定されている国家は日本のみとなった<ref name="tomita-germany" /><ref name="gakujutu2014">[http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-t193-5.pdf 提言 男女共同参画社会の形成に向けた民法改正] 日本学術会議</ref><ref name="nikkei20151210m">「同姓義務 合憲か違憲か」、日本経済新聞、2015年12月10日朝刊。</ref><ref name="nikkei20151210m">「同姓義務 合憲か違憲か」、日本経済新聞、2015年12月10日朝刊。</ref><ref name="akita20151122">[https://web.archive.org/web/20151123161956/http://www.sakigake.jp/p/akita/editorial.jsp?kc=20151122az 「社説:夫婦別姓訴訟 時代を見据えた判断を」]、秋田魁新報、2015年11月22日</ref><ref name="nikkei20160326">[http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98795940U6A320C1TY5000 「同姓義務づけ、日本だけ 男性の当事者意識薄く」]、日本経済新聞、2016年3月26日朝刊。</ref>{{refnest|group="注"|第196回国会衆議院法務委員会においては、法務省民事局長が「法務省が把握している限りでは、現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は、我が国以外にはございません。」と答弁している<ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000419620180320002.htm 第196回国会衆議院法務委員会 第2号 議事録]、2018年3月20日</ref>。}}。

1996年に[[法制審議会]]が夫婦別氏を選択的に認める民法改正案を法務大臣に答申したものの、いまだ実現に至っていない<ref name="法制審答申の民法改正案" /><ref name="nichibenren2011" /><ref name="minaoshi1995" />。

== 導入要請・希望の背景 ==
現在の日本においては、このように夫婦同氏が民法で規定されているため、何らかの理由で当事者の双方が自分の氏を保持したい場合、結婚ができない<ref name="inubushi2011" />。現状ではそのような場合の他の選択肢として、[[旧姓#旧姓の通称使用|旧姓の通称使用]]あるいは[[事実婚]]も考えられるが、それぞれ様々な問題の指摘がある<ref name="inubushi2011" />。(「[[#旧姓通称使用]]」および「[[#事実婚]]」を参照)

そのため、間接差別の解消<ref name="gakujutu2014" /><ref name="kousei2014" />、離再婚やその際の子の氏の問題への対応<ref name=chuunichi20190703>[https://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2019070302000003.html 「選択的夫婦別姓」地方から 法制化めざし陳情の輪]、2019年7月3日中日新聞朝刊27面</ref><ref name=bengo20180810 />、多様な価値観の尊重、[[個人の尊重]]、[[人権]]、[[アイデンティティ]]、[[プライバシー]]、[[男女共同参画]]、社会・経済コスト、[[少子化]]解消、[[家名]]存続など、様々な観点から選択的夫婦別姓制度を求める動きがある<ref name="gakujutu2014" /><ref name="uchida201" /><ref name="inubushi2011" /><ref name="nichibenren2011">日本弁護士連合会編『今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える』日本加除出版、2011年</ref>。
(詳細は「[[#賛否の論点]]」を参照)

また、国際連合で1979年に採択され日本も1985年に批准した「[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]]」では選択的夫婦別氏制度の導入が要求され、日本は国際連合の女子差別撤廃委員会(CEDAW)より度重なる改善勧告を受けているなど、国際的な要求もある<ref name="gakujutu2014" /><ref name="jiji20150923">[https://archive.is/20151125074533/http://www.jiji.com/jc/zci?g=soc&k=201509/2015092300189&pa=f 「夫婦同姓、厳しい国際世論=国連、法改正を勧告」]、時事ドットコム、2015年9月23日</ref><ref name="gakujutu2014" />。(詳細は「[[#国連女子差別撤廃委員会の勧告]]」を参照)

このような背景から、'''選択的夫婦別姓'''制度の導入の是非に関する議論がなされている<ref name="inubushi2011" />。さらには、これらの問題をめぐり、訴訟なども提議されるようになった<ref name=suzuki22 /><ref name=mainichi20151214 /><ref name=mainichi20160603 /><ref name=mainichi20180109 />。(詳細は「[[#選択的夫婦別姓訴訟]]」を参照)

=== 旧姓通称使用 ===
[[旧姓]]を[[通称]]として使用することを'''旧姓の通称使用'''あるいは'''旧姓の通称利用'''という。
[[婚姻]]によって[[氏名]]が変わることは仕事上不利でもあるため、仕事の便をはかるために、職場・職種によってはその使用が認められる場合がある<ref name="hisa2003">久武綾子『夫婦別姓-その歴史と背景-』世界思想社、2003年</ref>。1988年に富士ゼロックスで導入されるまでそのような旧姓通称使用は通常認められていなかったが、その後、国家公務員でも[[2001年]]から認められるようになった<ref name="hisa2003" />。2010年の時点では、産労総合研究所の調査で回答があった192社のうち旧姓使用を認めている企業は55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%である<ref>[http://www.nikkei.com/news/print-article/?R_FLG=0&bf=0&ng=DGXNASDG29010_Z20C13A5CC0000 日本経済新聞電子版2013/5/29 夫婦別姓、割れる意見 論議再燃の可能性]</ref>。

しかし、旧姓の通称使用には多くの問題点も指摘されている<ref name="rengoukai" /><ref name="aera20151022">[http://dot.asahi.com/aera/2015102100064.html 「結婚後も「旧姓」 海外では意外な不便も?」、AERA、2015年10月22日]</ref><ref>「どうなる 選択的夫婦別姓」(上)」、読売新聞、2008年3月21日</ref>。[[戸籍]]姓しか認められない職場も多く、旧姓通称使用できない人も存在すること<ref name="rengoukai" />、通称には法的効力がなく、様々な公的書類上で旧姓を用いることができないこと<ref name="rengoukai" />、そもそも二重の姓を使い分けるのは不便であること<ref name="mainichi20151229kyoto">[http://mainichi.jp/articles/20151229/ddm/005/070/051000c 「夫婦別姓 最高裁認めず=野口由紀(京都支局)」]、毎日新聞、2015年12月29日。</ref><ref name="aera20160208" />、アイデンティティ上の問題があること<ref name="aera20160208">「同姓じゃないと家族じゃない?」AERA、2016年2月8日号、pp. 17-19。</ref>、通称使用は二つの名前の管理が必要であり企業の負担が大きくなること<ref name="mainichi20160123">[http://mainichi.jp/articles/20160123/ddm/013/040/021000c 「通称使用、企業の理解に限界」]、毎日新聞、2016年1月23日。</ref><ref name="mainich20160105" /><ref>[http://jinjibu.jp/keyword/detl/769/ 「『二つの名前』への対応で管理部門の負担増」]、日本の人事部、2016年2月15日。</ref>などの指摘がある。
{{Main2|旧姓通称使用における問題点の詳細については「[[旧姓#旧姓の通称使用]]」を}}

また、旧姓通称使用を雇用側に求める裁判がたびたびこれまで行われている。
{{Main2|旧姓通称使用を求める訴訟については「[[#旧姓通称使用訴訟]]」を}}

=== 事実婚 ===
[[事実婚]]は法的には[[婚姻]]に当たらないため、法的問題、日常生活上の不都合など、様々な問題が指摘されている<ref name="asahi20150408">[http://www.asahi.com/msta/articles/ASH424SFLH42UTIL01G.html 「夫婦の姓、別じゃ変?」、朝日新聞デジタル、2015年4月8日]</ref><ref name="wotopi20150410">[http://wotopi.jp/archives/18636 「夫婦別姓を選択すると子供への影響は? 事実婚の夫婦が語る、周囲の対応」、wotopi、2015年4月10日]</ref><ref name="nakatuka2014">「どうして家族になれないの 時代遅れの法律が妨げる多様な家族のかたち」、中塚久美子、上原賢子(著)、朝日新聞社。</ref><ref>「どうなる 選択的夫婦別姓」(下)」、読売新聞、2008年3月22日</ref><ref name="asahi20151126">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12086395.html?rm=150 「(教えて!結婚と法律:2)旧姓使用や事実婚、困ることは?」]、朝日新聞、2015年11月26日。</ref><ref name="nikkei20151210-2">「家族と法(上)自分の名前で生きる道 夫婦別姓、事実婚広がる」、日本経済新聞、2015年12月10日朝刊。</ref><ref name=take2012>武石文子『事実婚歴20年の〈結婚・離婚カウンセラー行政書士〉が語る「事実婚」のホントのことがわかる本』すばる舎、2012年4月</ref>。

子がいる場合には戸籍上[[非嫡出子]](婚外子)として扱われ<ref name="wotopi20150410">[http://wotopi.jp/archives/18636 「夫婦別姓を選択すると子供への影響は? 事実婚の夫婦が語る、周囲の対応」、wotopi、2015年4月10日]</ref>、片方の親のみの単独[[親権]]に服する([[共同親権|父母が共同で親権を行う]]ことができない)こと<ref name="asahi20150408">[http://www.asahi.com/msta/articles/ASH424SFLH42UTIL01G.html 「夫婦の姓、別じゃ変?」、朝日新聞デジタル、2015年4月8日]</ref>、[[相続]]の際の法定相続権、遺留分、配偶者控除、相続税の基礎控除や優遇措置、居住用不動産の贈与についての特例などが認められないなどの問題<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGKKZO32952750T10C18A7KNTP00/ 事実婚で別姓選択、注意すべきは? 相続や控除、不利な面も]、日本経済新聞社、2017年7月13日。</ref><ref name="asahi20150408" />、[[成年後見]]の問題<ref name=take2012 />、入院時などの家族関係の証明の問題<ref name="nakatuka2014">「どうして家族になれないの 時代遅れの法律が妨げる多様な家族のかたち」、中塚久美子、上原賢子(著)、朝日新聞社。</ref>、税法上や日常生活上の様々な不利益の問題<ref name="asahi20150408" /><ref name="asahi20151126"/>、海外赴任時の配偶者[[査証|ビザ]]の問題<ref name=take2012 />、などの指摘がある。
{{Main2|事実婚の問題点の詳細は「[[事実婚#事実婚における問題点]]」を}}

=== 国連女子差別撤廃委員会の勧告 ===
日本を含む130カ国の賛成で、国際連合で1979年に採択された「'''[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]]'''」に、日本は1980年に署名し、1985年に批准した<ref name=takeuchi58>竹内瑞希、[http://www.clb.law.mita.keio.ac.jp/j-committee/img/58_4.pdf 夫婦同氏原則の法的変遷からみる制度変化 ―通称使用の法的保護と選択的夫婦別姓の実現可能性―]、法律学研究58号、pp. 85-132。</ref>。この条約では、選択的夫婦別氏の導入が要求されている<ref name="gakujutu2014" /><ref name="rengoukai">[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/bessei_kongaisi_FAQ.pdf 「選択的夫婦別姓・婚外子の相続分差別 Q&A」日本弁護士連合会]</ref><ref name="jokoku20140604" /><ref name="biz201511">[http://biz-journal.jp/2015/11/post_12367.html 「『再婚禁止と夫婦別姓規定』最高裁判決に注目集まる 憲法を軽視してきた永田町の『非常識』」、Business Journal、2015年11月13日]</ref><ref name="guardian20151216">[http://www.theguardian.com/world/2015/dec/16/japanese-court-rules-married-women-cannot-keep-their-surnames "Japan upholds rule that married couples must have same surname "], The Guardian, December 16, 2015.</ref><ref name="jan20151224" />{{refnest|group="注"|同条約16条の以下の規定が民法改正に関わるとされる<ref name=kondo2016>近藤佳代子、「[http://id.nii.ac.jp/1138/00000495/ 夫婦の氏に関する覚書(2):法史学的考察]」『宮城教育大学紀要』 2016年1月29日 50巻 pp.317-328, {{ISSN|1346-1621}}, 宮城教育大学。</ref>。
*16条1: 締結国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
**(g) 夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)}}。そのため、[[国際連合]]の'''[[女子差別撤廃委員会]]'''(CEDAW)は、日本の民法が定める夫婦同氏が「差別的な規定」であるとし、これを改善することを、2003年、2009年、2016年の3度にわたり勧告している<ref name="jiji20150923" /><ref name="gakujutu2014" />。

2003年8月の勧告では、委員会は[[婚姻]]最低年齢、[[離婚届]]後の女性の[[再婚禁止期間]]の男女差、[[非嫡出子]]の扱いと共に「夫婦の氏の選択などに関する、[[差別]]的な法規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と日本に勧告した<ref name="gender0442">[http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/houkoku/pdf/hbo04j-4-2.pdf 内閣府男女共同参画局「我が国の女子差別撤廃条約実施状況報告に対する最終コメントについて」35.]</ref>。

[[日本国政府]]は2008年4月に選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう努めていると報告したが<ref name="sabetsu6">[http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/report_j.pdf 女子差別撤廃条約実施状況第6回報告、第16条1.]</ref>、2009年8月に再度、委員会は前回の勧告にもかかわらず、差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有すると勧告したほか、「本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべき」と勧告した<ref name="jiji20150923" /><ref name=josi17>[http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/pdf/CEDAW6_co_j.pdf 女子差別撤廃委員会の最終見解17.]</ref>。

日本国政府は、2014年8月にも報告書を提出したが<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000051247.pdf 女子差別撤廃条約実施状況 第7回及び第8回報告]</ref>、2016年に委員会は再度、「過去の勧告が十分に実行されていない」「実際には女性に夫の姓を強制している」と勧告した<ref name="asahi20160308">[http://www.asahi.com/articles/ASJ376GBPJ37UHBI028.html 「日本の夫婦同姓・マタハラ…女性差別撤廃、国連委が勧告」]、朝日新聞、2016年3月8日。</ref><ref name="nikkei20160308">[http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG08H1W_Y6A300C1000000/ 「夫婦同姓など日本は規定改正を 国連の女性差別撤廃委」]、日本経済新聞、2016年3月8日。</ref>。

2016年には、国連女性事務局長のプムジレ・ムランボヌクカは、日本の夫婦別姓を認めない規定について、「男女の平等を確かなものにするため、選択肢を持たなければならない。」と述べている<ref>[http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98795980U6A320C1TY5000 「『男女が同じ選択肢を』 夫の姓を強いるな UNウィメン事務局長 プムジレ・ムランボヌクカ氏」]、日本経済新聞、2016年3月26日朝刊。</ref>。

なお、条約違反により権利を侵害された個人あるいは団体が国連の女子差別撤廃委員会にたいして通報できる制度を定めた'''[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書]]'''を日本は批准しておらず<ref name=akahata20200307>[https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-03-07/2020030704_01_1.html 女性差別撤廃へ 批准早く]、しんぶん赤旗、2020年3月7日</ref>、その批准を求める[[請願]]が国会に提出されている<ref>{{cite web|url=https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/162/yousi/yo1621546.htm|title=(2005年)女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に関する請願 |accessdate=2009年11月14日 |author=参議院}}</ref>ほか、その批准を求める動きが報道されている<ref name=akahata20200307 /><ref>[https://www.chunichi.co.jp/article/109001 批准訴え富山で講演会 女性差別撤廃「選択議定書」]、中日新聞、2020年8月24日。</ref>。

その他、[[アメリカ合衆国国務省]]による世界199カ国・地域の人権状況に関する年次報告書(2015年版)においても、日本の夫婦別姓を認めない民法規定が言及されている<ref>「『中国での抑圧、著しく増加』 米人権報告書」、日本経済新聞、2016年4月14日。</ref>。その後も2019年現在まで、毎年報告がなされている<ref>[https://jp.usembassy.gov/ja/hrr-2016-ja/ 2016年国別人権報告書―日本に関する部分]、在日米国大使館・領事館、2017年3月3日。</ref><ref>[https://jp.usembassy.gov/ja/hrr-2017-ja/ 2017年国別人権報告書―日本に関する部分]、在日米国大使館・領事館、2018年4月20日。</ref><ref>[https://jp.usembassy.gov/ja/hrr-2018-ja/ 2018年国別人権報告書―日本に関する部分]、在日米国大使館・領事館、2019年3月13日。</ref><ref>[https://jp.usembassy.gov/ja/human-rights-report-2019-ja/ 2019年国別人権報告書―日本に関する部分]、在日米国大使館・領事館、2020年3月11日。</ref>。

== 民法改正案 ==
これまでいくつかの選択的夫婦別姓の導入のための民法改正案が提案されている。主なものとして、1996年の法制審議会答申で出された民法改正案<ref name="法制審答申の民法改正案">1996年2月26日 法制審議会総会決定 [http://www.moj.go.jp/SHINGI/960226-1.html 民法の一部を改正する法律案要綱]</ref>、その法制審答申民法改正案に至る検討段階の1994年に[[法務省]][[民事局]]参事官室より提示された3案からなる「[[婚姻]]制度等に関する民法改正要綱試案」<ref name="houmu199407">婚姻制度等に関する民法改正要綱試案及び試案の説明、法務省民事局参事官室、1994年7月</ref><ref name="nichibenren199501">[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/base_policy/data/9501.pdf 婚姻制度等に関する民法改正要綱試案に対する意見書]、日本弁護士連合会、1995年1月</ref>、超党派野党や[[公明党]]などが2015年などに提示した案、選択的夫婦別姓訴訟原告などが提示している案、[[自民党]]内で「[[例外的に夫婦の別姓を実現させる会]]」が2002年に提案した案などがある。

===法制審答申民法改正案===
{{see also|#1996年法制審議会答申}}
====最終答申(1996年)====
1991年1月に設置された法制審議会身分法小委員会での5年にわたる審議を経て、'''法制審議会'''は、1996年の法制審議会答申において以下のような民法改正案を'''[[法務大臣]]'''に提示した<ref name="法制審答申の民法改正案" /><ref name="nichibenren2011" /><ref name="minaoshi1995" />。法務省は2001年11月<ref name=ishiyama2009 />、2010年2月<ref name=asahi20100220 />にも同様の案を再度提示している。
* 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
* 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、'''婚姻の際'''に、夫又は妻の氏を'''子が称する氏'''として定めなければならないものとする。

この審議に合わせ、民事行政審議会は、「別氏夫婦に関する'''戸籍'''の取り扱い」についても法務大臣に答申している。これは以下のような内容となっている<ref name="fuufu2004" />{{refnest|group="注"|この答申においては、親子関係や相続関係を一覧的に把握できる現行制度の利点に鑑み、戸籍編製基準を現行戸籍法が採る夫婦及び親子の単位のままとすることとされた。これについて原優は、この答申に沿って選択的夫婦別氏制度が導入されたとして、現行の戸籍制度の基本枠組には変更はない、としている<ref>原優「選択的夫婦別氏制度の導入と戸籍制度について」戸籍法50周年記念論文集編纂委員会編『現行戸籍制度50年の歩みと展望―戸籍法50周年記念論文集―』(日本加除出版、1999年)p.788</ref><ref name=sugita2018 />。}}。
*戸籍は夫婦およびその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製する。
*別氏夫婦の戸籍の氏名の記載は、子が称する氏として定めた氏を称する者、その配偶者の順に記載する。
*別氏夫婦の戸籍には、現行の戸籍において名を記載している欄に氏名を記載する。

====要綱試案(1994年)====
1996年の法制審議会答申に至る以前にも、1994年に法務省民事局参事官室は、以下の3つの検討案を「'''[[婚姻]]制度等に関する民法改正要綱試案'''」として提示している<ref name="houmu199407" /><ref name="nichibenren2011" />。これらの案をもとにさらに議論を経て、1996年の法制審議会答申では、現行制度の枠組みを維持しつつ希望者に別氏を認めるA案に同氏・別氏を対等とする修正を加え、論理的にはA案とB案の中間の立場を採った要綱案が作成された<ref name="nichibenren2011" /><ref name=takeuchi58 /><ref>広渡清吾『ドイツ法研究 歴史・現状・比較』日本評論社、2016年、363頁。</ref>。

なお法務省は2001年に法制審議会答申案が再度見送りになった直後の2002年4月に、A案と同様の、同姓を原則とし、別姓は例外とする「例外的夫婦別姓案」を提示しているが、やはりこの案も見送りとなっている<ref name=ishiyama2009 />。
;A案
* 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする('''同氏が原則''')。ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする(別氏夫婦)。
* 別氏夫婦は、'''婚姻の際'''に、夫又は妻のいずれかの氏を、'''子が称する氏'''として定めなければならないものとする。
* 別氏夫婦は、嬌姻後、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、夫又は妻の氏を称することができるものとする。
;B案
* 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することができるものとする('''別氏が原則'''だが、婚姻の際に特段の合意がされた場合にかぎり、同氏を称することができる)。
* 婚姻後の別氏夫婦から同氏夫婦への転換、及び、同氏夫婦から別氏夫婦への転換はいずれも認めない。
* 別氏夫婦の子の氏は、その'''出生時における父母の協議'''により定める。
;C案
* 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする。
* 婚姻により氏を改めた夫又は妻は、相手方の同意を得て、婚姻の届出と同時に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を'''自己の呼称'''とすることができるものとする。
* 婚姻前の氏を自己の呼称とする夫又妻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その呼称を廃止することができるものとする。

;批評
A案、B案について[[日本弁護士連合会]]は、夫婦同氏、別氏のいずれかを原則としているが、同氏夫婦、別氏夫婦に優劣をつけるべきではない、としている<ref name="nichibenren199501" />。C案については日本弁護士連合会は、氏の二重制を認めるものでわかりづらく、実質的平等を確保できておらず到底採用できるものではない、本来の選択的夫婦別氏制とすら言えない、として批判している<ref name="nichibenren199501" />。また、子の氏については、日本弁護士連合会はその都度選択可能なB案を支持する、としている<ref name="nichibenren199501" />。ただし、B案について、日本弁護士連合会は、協議が調わない場合又は協議をすることができない場合には家庭裁判所の審判で定めることを提言している<ref name="nichibenren199501" />。

===超党派野党案/公明党案===
法制審議会答申以来、野党は超党派でほぼ会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けているが、審議されないまま廃案と再提出が繰り返されている<ref name="minshu2009" /><ref name=nikkei20180614 /><ref name="mainichi20160513" />(「[[#年表]]」を参照)。その他[[公明党]]も2001年に改正案を単独で提出している<ref name=koumei2001 />。[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]が2015年に、[[社民党]]、[[日本共産党]]等と共同で[[参議院]]に提出した案は以下のような案である<ref name="minshin20150612">[https://www.dpj.or.jp/article/106909 民法の一部を改正する法律案(選択的夫婦別姓)を参院に提出]</ref><ref>「選択的夫婦別姓、民主が法改正案」、日本経済新聞、2015年3月23日。</ref>。2018年に、[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]、[[国民民主党 (日本 2018)|国民民主党]]、[[無所属の会 (2017-)|無所属の会]]、日本共産党、[[自由党 (日本 2016-2019)|自由党]]、[[社民党]]の5野党1会派が提出した案の内容も同様である<ref>[https://cdp-japan.jp/news/20180615_0609 「選択的夫婦別氏法案」を5野党1会派で衆院に提出]、立憲民主党、活動ニュース、2018年6月15日。</ref>。[[公明党]]が2001年に提出した案も同様の内容である<ref name=koumei2001>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15105054.htm 第151回国会 民法の一部を改正する法律案(漆原良夫君外2名提出、衆法第54号)]、2001年6月20日。</ref>。

これらは法制審答申民法改正案とほぼ同じ内容である<ref name=ishiyama2009 />が、さらに日本弁護士連合会の提言に沿ったものとなっている<ref name="nichibenren199501" />。
* 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
* 改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から2年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができる。
* 別氏夫婦の子は、その'''出生の際'''に父母の協議で定める父又は母の氏を称するものとする。
* ただしその協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができる。

=== 戸籍法改正による選択的夫婦別氏案 ===
2018年1月に国に対して提訴された訴訟で、原告は、'''[[婚氏続称]]制度'''を念頭に、「'''戸籍上の氏'''」と「'''民法上の氏'''」を分け{{refnest|group="注"|戸籍実務においては、「'''戸籍上の氏'''」と「'''民法上の氏'''」は異なるものとして区別して運用されている。戸籍上の氏と民法上の氏が異なるケースとして、外国人との国際結婚時に改氏する場合、離婚時に婚氏を引き続き用いる場合([[婚氏続称]])、養子離縁時に縁氏を引き続き称する場合(縁氏続称)がある<ref name=torisawa201103>鳥澤孝之、[http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/refer/pdf/072203.pdf 夫婦及び子の氏と戸籍制度]、レファレンス 平成23年3月号</ref><ref name=yoshida>吉田信一、[http://www.tuins.ac.jp/library/pdf/2010kokusai-PDF/2010-07yoshida.pdf 婚姻による姓の変動――民法と戸籍の関係から]、富山国際大学国際教養学部紀要、第6巻、2010年3月。</ref>。戸籍法上と民法上の氏が異なる場合、民法上の氏は戸籍実務においての概念上のみに用いられ、日常生活上の法的な氏、すなわち本名としては戸籍法上の氏が用いられる。}}、戸籍法上の届け出をすれば、民法上の旧姓を戸籍上の氏、すなわち本名として「称する」ことができるよう戸籍法を改正すべき、との主張をしている<ref name="huf20171113" /><ref>[[青野慶久]]、[https://note.mu/yoshiaono/n/nd26d89d46048 選択的夫婦別姓訴訟で実現したいことへのご理解とご支援のお願い]、2017年11月19日</ref><ref>作花知志、[https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12327914177.html 新しい夫婦別姓訴訟へのご質問への回答です]、2017年11月13日。</ref><ref>作花知志、[https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12329001993.html 新しい夫婦別姓訴訟と4人の村]、2017年11月17日。</ref><ref name=bengo20190310 />。具体的には、戸籍法に以下の条文を加えることで、民法を改正することなく選択的夫婦別姓を実現できる、と原告らは主張している<ref name=bengo20190310>[https://www.bengo4.com/c_18/n_9339/ サイボウズ青野氏らの夫婦別姓訴訟いよいよ地裁判決 作花弁護士が語る「手応え」]、弁護士ドットコムニュース、2019年3月10日。</ref>。

* 婚姻により氏を変えた者で婚姻の前に称していた氏を称しようとする者は、婚姻の年月日を届出に記載して、その旨を届け出なければならない

この案に関連しては、2019年に[[国民民主党 (日本 2018)|国民民主党]]代表の[[玉木雄一郎]]が、日本人同士が結婚時に夫婦別姓の選択を可能とする戸籍法改正を目指す考えを示している<ref name=sankei20190325 /><ref>[https://www.youtube.com/watch?v=8PUZyf_l0CQ 【ヤジは置いておいて】選択的夫婦別姓について考えて貰いたい] - [[YouTube]] たまきチャンネル(玉木雄一郎 YouTubeチャンネル)2020年1月25日</ref>。

===家裁許可制夫婦別氏案===
2002年7月16日に発足した、[[野田聖子]]ら'''自民党'''一部議員による「'''[[例外的に夫婦の別姓を実現させる会]]'''」が提案した案。職場の事情や祖先祭祀の必要など特段の事由がある場合に、'''[[家庭裁判所]]'''による許可を得て認める、とする案である。議員立法として自民党法務部会に提出されたものの党内合意に至らず国会提出は見送られた<ref name="noda">野田聖子ホームページ、{{cite web|title=平成14日年7月24日「民法の一部を改正する議員立法案~例外的夫婦別姓制度」|url=http://www.noda-seiko.gr.jp/old_data/hitokoto/140724.html|archiveurl=http://archive.is/DOcO |archivedate=2012年9月6日|deadlinkdate=2019年5月}}</ref><ref name="mainichi20020724" /><ref name="ks20020729" /><ref name="asahi20150219" /><ref name="asahi20151202" />。
{{see also|例外的に夫婦の別姓を実現させる会}}
この案は以下のようになっている<ref name="noda" /><ref name="fuufu2004" />。
* 職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において、別氏夫婦となるための'''家庭裁判所の許可'''を得ることができる。
* '''夫婦同氏が原則'''とし、別氏夫婦から同氏夫婦への転換は認める。逆は認めない。
* 別氏夫婦は、'''婚姻時'''に「子が称すべき氏」を定める。

;批評
村上まどかは、この案について、強硬な反対論者を説得するための苦肉の案で、現状ではやむをえない、と評している<ref name="fuufu2004" /><ref>「『家裁許可制』やむを得ぬ」、朝日新聞、2002年12月22日。</ref>。一方、多賀愛子は、「両性の合意」以外に家裁の許可を必要とするのは憲法違反であり、また、職業による差別、家制度の復活などにつながる恐れもある、と批判している<ref name="fuufu2004" /><ref>「差別有無家裁許可案 撤回を」、朝日新聞2002年11月20日。</ref>。

===その他の案===
これまで議論されているその他の案として以下が挙げられる。
;旧姓続称制度(1997年)
自民党・社会党・さきがけ政権時の1997年に自民党法務部会「家族法に関する小委員会」(座長:[[野中広務]])で検討された案として「旧姓続称制度」<ref name="milk">[http://www.milkjapan.com/1999jn05.html milk vol.15、「中村法相・『旧姓続称制度』を自民党に申し入れ」 1999年3月22日]</ref><ref name=ishiyama2009 /><ref name=oowaki2016>大脇雅子、[https://wan.or.jp/article/show/6761 「夫婦別姓」最高裁判決の家族観を問う なぜ、立法化は挫折したのか]、『象』第84号、2016年春、グループ・象、2016年3月30日。</ref>がある。旧姓続称制度は、配偶者の同意を得た上で届け出れば、社会生活上の全ての場面で旧姓を使うことができるようにしようというもの<ref name="milk" /><ref name=oowaki2016 /><ref>[[河野太郎]]、[https://www.taro.org/2001/11/2001%E5%B9%B411%E6%9C%8816%E6%97%A5%E5%8F%B7.php ごまめの歯ぎしり 2001年11月16日号]</ref>{{refnest|group="注"|[[大脇雅子]]は、法案が提出されなかった原因として、法案の提出には20名の賛同者が必要で、自社さ政権では「3、2、1の法則」があり自民党側でうち10名の提案者が必要だったが揃わず、また自民党のバックの[[宗教]]団体の反対署名も多くあったことを挙げている<ref name=oowaki2016 />。}}。

日本弁護士連合会は、この案について、自民党内での議論にとどまっており内容は流動的ながら、「仮に戸籍に旧姓を通称として記載し、公的には旧姓しか使用できないとするのであれば、社会的には選択的夫婦別姓制度と変わらず、なぜ戸籍上の同姓強制に固執するのか疑問」であり、「旧姓使用の範囲を一定範囲に限定するのであれば、個人が社会生活上、2つの姓を持つこととなり、社会的混乱も予想される」として、選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明を出している<ref>[https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/1997/1997_3.html 民法改正に関する会長声明]、日本弁護士連合会、1997年3月7日。</ref>。

;例外的夫婦別姓案(2001年)
2001年に法務省は[[#最終答申(1996年)|法制審答申案]]と同様の案を再提出したものの見送りとなったため、翌2002年4月、法務省は、[[#要綱試案(1994年)|要綱試案]]A案と同様の、同姓を原則とし、別姓は例外とする「例外的夫婦別姓案」を提示した。しかしこの案も見送りとなっている<ref name=ishiyama2009 />。

;通称使用の法制化案(2002年・2020年)
2002年、選択的夫婦別姓に反対する[[高市早苗]]は、野田聖子らによる「[[#家裁許可制夫婦別氏案|家裁許可制夫婦別氏案]]」が自民党内で検討された際に、「対案」として「通称使用の法制化」を主張した<ref name=oowaki2016 />。高市は2020年にも自民党法務部会に同じ案を再提出している<ref>[https://times.abema.tv/news-article/8638156 18年前に消えた「通称使用法案」を再提出…“慎重派”高市早苗氏に聞く「選択的夫婦別姓」]、ABEMA TIMES NEWS、2020年12月16日。</ref>。この案は以下のような内容である<ref>[https://www.sanae.gr.jp/column_detail.html?id=1290 議員立法案『婚姻前の氏の通称使用に関する法律案』を自民党法務部会に提出]、高市早苗コラム、2020年12月5日。</ref>。
*戸籍に「婚姻前の氏を通称として使用する」旨を記載する。
*国、地方公共団体、事業者、あらゆる公私の団体は、通称として使用するとされた婚姻前の氏を「併記」するための処置を講ずる義務を負う。

高市のこの案に対しては、2002年当時、当時の法務大臣の[[森山真弓]]が、「二つの名前を一人の人が公式に使うとなると、混乱を生じ、犯罪に使われる可能性がある」と否定的な見解を述べている<ref name=oowaki2016 />。

;日本維新の会マニフェスト(2019年)
2019年、[[日本維新の会]]は、参議院選挙の公約(マニフェスト)に、選択的夫婦別姓に関連し、「同一戸籍・同一氏の原則を維持しながら旧姓使用にも一般的な法的効力を」を掲げた<ref name=ishin-manifest19a /><ref name=jiji20190615 />。

;婚前氏続称制度(2020年)
イデオロギー問題とは離れ、どうすれば旧姓を使い続けたい人を救済できるか、の観点から、旧姓を法的に使い続けられるような制度として、2020年に[[稲田朋美]]が提唱している私案(仮称)。戸籍上は同一戸籍で、例えば戸籍の筆頭者は夫(妻)でも、妻(夫)である自分は旧姓を使うと届け出れば、旧姓を使う旨を戸籍に明記して、公的には旧姓のみを法的な裏付けを得て、使い続けられるようにし、ファミリーネームは私的な場面で使う<ref>[https://www.tokyo-np.co.jp/article/66128 夫婦別姓「議論しよう」と“保守派”の稲田朋美議員が説く理由]、東京新聞、2020年11月4日。</ref>。稲田が2020年11月13日に衆院法務委員会において提案した案では、婚姻の段階では同姓としたうえで、3カ月以内に届け出をすれば以前の姓を使えるよう民法と戸籍法の改正する、とした<ref name=nikkei20201113>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66195560T11C20A1EA3000/ 「婚姻後も旧姓可能に」 自民・稲田氏が法改正提案]、日本経済新聞、2020年11月13日。</ref><ref>[https://dot.asahi.com/wa/2020112600013.html?page=1 選択的夫婦別姓のデメリット解消? 稲田朋美が新たな改姓制度を提案]、週刊朝日、2020年12月4日号。</ref>。案では、民法および戸籍法に以下の変更を加えている<ref>[https://twitter.com/dento_to_souzo/status/1327918107252310017 稲田朋美のツイート1327918107252310017]、Twitter、2020年11月15日。</ref>。
*民法750条第2項「前項の規定により氏を改めた夫または妻は、婚姻の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を称することができる」を新設する。
*戸籍法74条第2項「民法750条2項の規定によって婚姻前の氏を称しようとする者は、婚姻の年月日を届書に記載して、その旨を届けなければならない」を新設する。

===関連する他の民法改正論===
選択的夫婦別姓法案に関連した民法改正論として、同じ法制審議会で選択的夫婦別氏制度とともに答申された、婚姻年齢引き下げ、婚外子差別の撤廃、再婚禁止期間の短縮に関する議論がある。これらの答申は、選択的夫婦別氏制度を除きすでに概ね達成されている。([[#1996年法制審議会答申]]を参照)

また、婚姻制度をめぐっては、2019年に、日本で初めて同性の当事者間による婚姻([[同性婚]])を法制化する「民法の一部を改正する法律案」(通称:婚姻平等法案)が超党派野党により衆議院に提出されている<ref name=rikken20190603>[https://cdp-japan.jp/news/20190603_1752 同性パートナーと暮らす人たちも平等な権利を「婚姻平等法案」を衆院に提出]、立憲民主党ニュース、2019年6月3日。</ref><ref>[https://www.huffingtonpost.jp/entry/same-sex-marriage-bill_jp_5cf4e7eae4b0e8085e3cb9bb 同性婚を認める法案が、日本で初めて提出される。「今までなかったのがおかしい」(詳報)]、HUFFPOST、2019年6月3日。</ref>。同法案の提出においては、同超党派野党による選択的夫婦別姓法案に対する新旧対照表が示されている<ref name=rikken20190603 />。同性婚に関しては、それを求めて国に対する訴訟も提議されている<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41268430U9A210C1CC1000/ 同性婚求め一斉提訴 「少数者の困難知って」]、日本経済新聞、2019年2月14日。</ref>。

そのほか、親族法をめぐって、「[[共同親権]]」を求める動きもみられる<ref name=bengo20190326 /><ref name=nikkei20191122 />。共同親権に関してもそれを求めて国に対する訴訟が提議されている<ref name=bengo20190326>[https://www.bengo4.com/c_18/n_9428/ 「離婚後の単独親権は違憲」 共同親権導入求め、男性が国賠提訴]、弁護士ドットコムニュース、2019年3月26日。</ref><ref name=nikkei20191122>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52520580S9A121C1CC1000/ 離婚後「子に関わりたい」 親権のあり方、議論広がる]、日本経済新聞、2019年11月22日</ref>。

== これまでの経緯 ==
=== 前近代 ===
==== 平安中期以前 ====
「[[氏]]」(うぢ、うじ)・「氏名」(うじな)と「[[姓]]」(かばね)があった。例としては「藤原」(氏)、「朝臣」(姓)が挙げられる。夫婦の氏の記録としては、筑前国島郡川辺里戸籍(702年)では、夫婦はすべて別氏である<ref name=takahashi1993 />。大宝2年(702年)[[美濃国|御野国]]加毛郡[[半布里戸籍]]、同年[[豊前国]][[仲津郡]]丁里戸籍、養老5年(721年)[[下総国]][[葛飾郡]]大嶋郷戸籍、延喜2年(902年)[[阿波国]][[板野郡]]田上郷戸籍等では夫婦同氏と別氏が見られ、寛弘元年(1004年)[[讃岐国]]入野郷戸籍・同年国郡未詳戸籍では19夫婦の全てが同氏となっているが、日本には「[[同姓不婚]]」の習慣はなく、[[養老令]]の戸令にも改姓規定がないため、この同氏は同族婚とする説がある<ref name="hisa1988">久武綾子『氏と戸籍の女性史:わが国における変遷と諸外国との比較』世界思想社、1988年。</ref>。この時期、女性名には「刀自売(とじめ)」「二子」「定子」「犬子」などの型があった<ref name="iinuma1987">飯沼賢司「女性名から見た中世の女性の社会的位置」『歴史評論』443、1987年。</ref>。但し[[嵯峨天皇]]期(809-823年)には下の名前の唐風化が行われ、「童名(わらわな)」(幼名)と「諱(いみな)=実名(じつみょう)」(成人名)の区別がなされるようになり、また、男性の実名に「嘉字」(縁起のよい字)と「系字」(輩字)が導入された。系字は同一世代の男性に同じ一字を共有するもので、例としては「正良」「秀良」「業良」といったものが挙げられる。これは父系親族組織内の世代序列を示すものである。女性の実名は「2音節の嘉字+子」が内親王に導入された<ref>飯沼賢司(1984)「人名小考-中世の身分・イエ・社会をめぐって-」『荘園制と中世社会』東京堂出版、大藤(2012)64-65ページ</ref>。

==== 平安後期から中世前期 ====
氏姓に加え[[名字]]が発生。系字は横(同一世代)の共有字であったが、11-12世紀頃に縦(父-子)の「通字(とおりじ)」へと変化した。これは「家」の形成に伴い、家系を示すものとされる<ref>飯沼賢司(1984)「人名小考-中世の身分・イエ・社会をめぐって-」『荘園制と中世社会』東京堂出版。</ref>。例としては、[[桓武平氏]]の本流において「盛」を通字として用いた例などがある。但し[[摂家|藤原摂関家]]で「[[藤原忠実|忠実]]-[[藤原忠通|忠通]]-[[近衛基実|基実]]-[[近衛基通|基通]]」のように「実」「通」を交互に継承した例も見られる<ref>[[大藤修]]『日本人の姓・苗字・名前:人名に刻まれた歴史』[[吉川弘文館]]、2012年、68-69ページ。</ref>。坂田聡によれば、氏姓は夫婦別氏姓であり名字は夫婦同名字である<ref name="sakata2006">坂田聡『苗字と名前の歴史』吉川弘文館、2006年。</ref>。但し「北条」の子が「北条」を名乗らない例もあった<ref>加藤晃「日本の姓氏」井上光貞ほか(編)『東アジアにおける社会と風俗』東アジア世界における日本古代史講座10、学生社、1984。</ref>。名字はその世代限りで用いられ、代々継承される永続的な組織の名(家名)ではなかった<ref>新田一郎「中世」『新体系日本史2 法社会史』山川出版社、2001年。、147ページ。</ref>。坂田聡によれば、鎌倉時代までは貴族・武士・庶民とも氏(姓)の使用の方が一般的であり、夫婦別氏であった<ref>坂田聡『苗字と名前の歴史』吉川弘文館、2006年、『鎌倉遺文』の調査による。</ref>。下の名前は、実名・諱(例:「頼朝」)のほか、仮名(けみょう)・字(あざな)・通称(例:「犬次郎」)を持ち、同一人物が社会関係に応じて両者を使い分けた<ref name="fuufu2004" /><ref name=ohfuji2012>[[大藤修]]『日本人の姓・苗字・名前:人名に刻まれた歴史』[[吉川弘文館]]、2012年。</ref>。女性名は「刀自売」型から「鶴女」型へ移り、13世紀に比率が高まる。「二子」型は13世紀までは半分以上を占めるがやがて減少する。また「紀氏女」型が11世紀後半に現れた<ref name="iinuma1987"/>。男性名は氏(姓)を含む字(例:「源次」)、国名や役職名を用いる字(例:「和泉大夫」、「左衛門」)、童名の字(例:「犬次郎」)、法名(例:「西念」)、その他の字(例:「孫太郎」)があった<ref name="sakata2006"/>。

==== 中世後期 ====
[[家産]]や[[家業]]などを継承する永続的な「家」が成立するとともに夫婦同名字が一般化し、名字が家名となった<ref name="sakata1994">[[坂田聡 (歴史学者)|坂田聡]]「中世の家と女性」『岩波講座日本通史第8巻中世2』[[岩波書店]]、1994年</ref><ref name="sakata2006" />。[[摂関家]]も夫婦別氏・同名字であった<ref name="goto2009">後藤みち子『戦国を生きた公家の妻たち』吉川弘文館、2009年。</ref>。また父親の字(例:「平三郎」)が長男へ継承され続けたと思われる例が[[近江国]]菅浦(すがのうら)の文書(13世紀-16世紀)に多数見られ、そのような人名が家名化したとする説がある<ref name="sakata2006"/>。庶民の女性名は「紀氏女」型も「二子」型も姿を消し、「鶴女」のような童名や「兵衛女」のように「男性名+女」の型、「妙賢禅尼」のような法名を名乗った。殊に[[戦国時代 (日本)|戦国期]]以降はかなりの割合が童名型を生涯名乗るようになった<ref name="sakata1994" /><ref name="sakata2006" />。
{{main|氏姓制度|古代日本の戸籍制度}}

キリスト教伝来後、女性クリスチャンはクリスチャン・ネームとともに氏を称していたが([[浦川和三郎]]訳『元和五・六年度の耶蘇会年報』参照)、[[細川ガラシャ]]は実家ではなく夫の氏(細川)を称していたようである<ref>熊谷(1970)239頁</ref>。

==== 江戸期 ====
近世(江戸期)になると、士分以外の者(庶民)は一部を除き氏・苗字の使用が禁止された(1801年(享和元年)の禁令)<ref name=itoda200003 />。「名字」と「姓」の区別が曖昧になり混同されることが多くなるとともに、「名字」は「苗字」と書かれるのが普通になった<ref name="sakata2006" />。同じ人物が複数の異なる名前を名乗ることも多かった<ref name=tanaka20191120>田中優子、[http://www.kao-foundation.or.jp/wp/wp-content/uploads/2019/02/family03_report02.pdf 「家から連へ」]、シンポジウム「かわる家族かわらぬ家族」、第3回、講演録、2018年11月20日。</ref>。

妻の氏については、幕府の法令で明確に規定されておらず、[[慣習]]法に委ねられていた<ref>[[高柳真三]]「徳川時代の封建法における親類の形成と意義」『中田先生還暦祝賀法制史論集』106頁</ref>ことに異論は無い<ref>熊谷(1970)129頁</ref>。

その慣習については、氏・苗字を持つ場合には妻はもっぱら生家の氏を名乗り、夫の氏にはならず、夫婦別氏だったとする説<ref name=ohfuji2012 /><ref>柳谷慶子、「日本近世の『家』と妻の姓観念」『歴史評論』636, 2003.</ref><ref name="sakata2006" /><ref name=itoda200003 /><ref>大藤修「姓と苗字」『新体系日本史2 法社会史』山川出版社、2001年、280ページ</ref>が有力に主張されている。

例証として、[[芦東山]]の妻が夫の幽閉赦免願書に「飯塚妱【女へんに召】」(いいづかちょう)と生家の苗字での署名があること、松尾家に嫁いだ妻[[松尾多勢子|多勢]](たせ)が平田[[国学]]に入門した際の誓詞帳に「松尾佐治右衛門妻 竹村多勢子」と実家の姓名で署名したこと、夫婦別苗字の墓標があることが指摘されている<ref>[[大藤修]]『日本人の姓・苗字・名前:人名に刻まれた歴史』[[吉川弘文館]]、2012年、58ページ</ref>。また傍証として、妻の死後実家の墓地に「帰葬」する習慣が北陸から東北にかけて広く分布することも指摘される<ref>森謙二「家(家族)と村の法秩序」『新体系日本史2 法社会史』山川出版社、2001年、388ページ</ref>。

一方で、おそらく庶民の間では夫婦同苗字の方が一般的だったとする説もある<ref name=sakata2006/>。

例えば、[[中埜喜雄]]の大坂町人名跡相続の研究によると、中継ぎの相続人となった大坂の町人の未亡人は「○○家後家」と名乗る場合が多く、女名前で表れている場合でもごく短期間ながら公儀により聴許されている<ref>熊谷(1970)136-137頁</ref>。また武士([[郷士]])においても、幕末の勤王の志士[[梁川紅蘭]]が尊王攘夷運動の中で夫の[[梁川星巌]](稲津長澄)の氏を名乗った例がある<ref>熊谷(1970)239頁</ref>。

もっとも、通常は妻が苗字を名乗る必要もなく、自ら名乗ることは稀であった<ref>熊谷(1970)140頁</ref>。井戸田博史は、役儀等の事由で庶民が氏の公称が許された場合に氏を名乗れるのは当主を中心とする男子のみで、女性には氏は無縁だったとしている<ref name=itoda200003 />。

なお、庶民に禁止されていたのは「名乗る」ことで、氏・苗字(必ずしも生涯不変ではない<ref name=ohfuji2012 />)を持つ庶民もみられた、との説もある<ref>奥富敬之、「名字の歴史学」、講談社学術文庫、2019年。</ref>。井戸田博史は、庶民の氏には、公称を許された氏と、私称している氏があった、としている<ref name=itoda200003>井戸田博史、「[http://id.nii.ac.jp/1413/00001407/ 江戸時代の妻の氏 --夫婦別氏--]」『奈良法学会雑誌』 2000年 第12巻 3・4号 , {{NAID|120005888631}}, 奈良産業大学法学会</ref>。

例えば、天明3(1783)年・文化13(1816)年の長野県東筑摩郡坂北村の寺院再建奉加帳によると、その地の全農民が苗字を持っていたこと、また同県南安郡33箇所の講中名簿により、同地方のほとんどの農民が苗字を持っていたことが実証されている。妻は「同人妻」と表記されていた<ref>熊谷(1970)138頁</ref>。

これに対し、「家名」として通用していたのは苗字ではなく通称(「○左右衛門」や「○兵衛」など)や屋号だったとする説もある<ref>森謙二「家(家族)と村の法秩序」『新体系日本史2 法社会史』山川出版社、2001年、384・386ページ</ref>。

=== 近代 ===
明治維新以前、氏を称しえたのは士分以上のみで、国民の94.5%は氏を名乗れなかった<ref name="fuufu2004" />。明治政府は、1870年10月13日(明治3年9月19日)、'''[[太政官布告・太政官達|太政官布告]]'''を布告。[[平民]]にも氏使用が許可された<ref name="houmu"/><ref name="fuufu2004" />。

1872年3月9日(明治5年2月1日)、徴税・徴兵・治安維持などのために国民の現況を把握する目的で、戸籍法([[壬申戸籍]])施行<ref name=ninomiya2019>二宮周平、「多様化する家族と法I-個人の尊重から考える-」、朝陽会、2019年。</ref><ref name="fuufu2004" />。

1872年(明治5年)5月7日の太政官布告では、一人一名主義が徹底された。さらに、1872年(明治5年)8月24日の太政官布告で改姓・改名が禁止された。それに続き、1875年(明治8年)2月13日の[[平民苗字必称義務令|太政官布告22号]]では、兵籍取調の必要から[[苗字]]の使用が義務化された<ref name="houmu">法務省HP [http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36-02.html 我が国における氏の制度の変遷]より</ref>。

夫婦の氏の扱いについては、妻は夫の身分に準じるので夫家の氏を称するのが穏当だが、前例が無く決し兼ねるとして内務省が太政官の判断を仰いだのに対し、1876年(明治9年)3月17日の'''太政官指令15号'''は「伺の趣婦女人に嫁するも仍ほ'''所生の氏'''を用ゆ可き事/但夫の家を相続したる上は夫家の氏を称すへき事」<ref name="houmu"/><ref name=zensho09>[https://dl.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F787956&contentNo=787&outputScale=1 法令全書明治九年1453頁]</ref>、夫婦別氏を採用<ref name=houmu /><ref name=”take”> [https://news.yahoo.co.jp/byline/takeuchiyutaka/20180226-00082045/ 日本でも「夫婦別姓」の時があった!~選択的夫婦別姓制度を考えるヒント]、[[竹内豊]]、(Yahoo! JAPAN News、2018年2月26日)</ref>(原文は旧字体カタカナ、以下同じ)。夫の家を相続していない妻は「所生の氏」すなわち生家の氏を用いるべきという意味である。但し、妻が夫の「家」を相続した場合は「夫家」の氏を称するとしたほか、妻が夫の家から分家した場合にも夫家の氏を称する<ref>[[近藤佳代子]]、[https://mue.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=441&file_id=22&file_no=1 夫婦の氏に関する覚書(一)]、宮城教育大学紀要、49, 354-358, 2015.</ref>。

太政官法制局が内務省の主張を退けた理由について、「妻は夫の身分に従うとしても、姓氏と身分は異なる」「皇后藤原氏であるのに皇后を王氏とするのはおかしい」「歴史の沿革を無視」の3点が指摘されている<ref>[[森謙二]]「家(家族)と村の法秩序」『新体系日本史2 法社会史』山川出版社、2001年、387ページ</ref>。

後世の学者は、民間の慣例では多くは婦は夫の氏を称しており<ref>増本敏子・井戸田博史・久武綾子 共著、『氏と家族』、86頁</ref>、太政官指令後も変わらなかったと指摘<ref name="hisa2003" /><ref name=”take”/>。同指令後の戸籍上の扱いについても妻の氏を記載しないものが多かったが、生家の氏を残す例もあり、夫婦同姓だったと断定はできない<ref>熊谷(1970)241-242頁</ref>。

==== 明治10・11年民法草案 ====
[[1877年]](明治10年)9月、上程された「'''民法草案'''人事編」([[箕作麟祥]]・[[牟田口通照]]起草、全編完成は翌年<ref>星野通『明治民法編纂研究史』、ダイヤモンド社、1943年、27頁</ref>)は、「婦は其夫の姓を用ふ可し」と規定([{{NDLDC|904057/59}} 188条])、夫婦同姓の立場はその後の草案にも継承された。後世の学者は、不平等[[条約改正]]を意識して、キリスト教系の夫婦一体論を参考にしたものと説明している<ref>井戸田(2004)58-59頁</ref>。

例えば、カトリック系のイタリア民法典(1865年)は、明文上妻が夫の姓を称する夫婦同姓であった<ref>熊谷(1970)124頁</ref>。フランス民法典では明文上規定が無く、慣習法により妻に夫の使用権が認められていたことは後述のとおりである。

1880年(明治13年)1月13日の太政官指令では、改名禁止が緩和された<ref>井戸田博史、[http://www.tezukayama-u.ac.jp/tlr/idota_j.htm 明治前期の改名禁止法制]、帝塚山法学 1, 49-81, 1998-03。</ref>。

==== 旧民法 ====
1890年(明治23年)9月、民法典([[民法 (日本)#旧民法|旧民法]])[[家族法]]公布<ref>星野通『明治民法編纂研究史』、ダイヤモンド社、1943年、103頁</ref>。後の明治民法と同様に戸主・[[家制度]]を定め、夫婦は「家」の氏を名乗るとされた([{{NDLDC|792012/149}} 人事編243条2項])<ref name=ninomiya2017>二宮周平、『新注釈民法(17) 親族(1)』、有斐閣、2017年</ref>。該当部分は[[黒田綱彦]]の起草と推測されるが未確定<ref>星野通『明治民法編纂研究史』、ダイヤモンド社、1943年、99頁</ref>。外国法としては主に仏・伊・ベルギー民法草案が参照されている<ref>梅謙次郎「法典ニ関スル話」『國家學會雜誌』20巻134号、國家學會事務所、1898年、352頁</ref>。

旧民法人事編第243条
*1.戸主とは一家の長を謂ひ家族とは戸主の配偶者及ひ其家に在る親族、姻族を謂ふ
*2.'''戸主及ひ家族は其家の氏を称す'''

同時代の法学者[[井上操]]([[関西法律学校]]、現[[関西大学]]創立者)は、「婦夫の氏を称するといふが如きは古今の例とは異なり。古今は婦は其実家の氏を称したり。然れども'''幕府以来'''実際は夫の氏を称し、現に今も夫の氏を称し戸籍の如きも別に実家の氏を示さず。故に習慣に悖りたるにあらず実際現行する所に従ひたるなり」と説明している<ref>井上操「法典編纂ノ可否」『法政誌叢』103号、明法堂、1890年</ref><ref>星野通『明治民法編纂研究史』、ダイヤモンド社、1943年、402頁</ref>。

後世(1950年代)の学者には、東洋系の主義を捨て西洋の夫婦一体思想を採り入れた画期的規定だったと評価 <ref>[[中川善之助]]・[[青山道夫]]・[[玉城肇]]・[[福島正夫]]・[[兼子一]]・[[川島武宜]]編『婚姻 家族問題と家族法II』(酒井書店、1957年)234-246頁([[星野通]]執筆)</ref>するものがある。

もっとも、日本法独自の特徴として、女性も例外的に家長たりえる<ref>青山道夫『日本家族制度論』、九州大学出版会、1978年、249頁</ref>。

旧民法人事編第258条
*'''入夫婚姻'''の場合に於ては婚姻中入夫は戸主を代表して其権を行ふ

参照;フランス民法旧213条(1938年改正法)
*1.'''家族の首長たる夫'''は家庭の住居を選定する権利を有す;妻は夫と同居する義務を負ひ、夫は妻を引き受くる義務を負ふ<ref>[[谷口知平]]『仏蘭西民法I 人事法』、有斐閣、1939年、204頁</ref>

人事編起草者の一人と推測される[[井上正一]]<ref>星野通『明治民法編纂研究史』、ダイヤモンド社、1943年、99頁</ref>によると、「入夫婚姻とは一家の戸主に非さる者か他家の戸主たる女子と婚姻し其家に入りて夫と為る」ことをいう。「本法に於ては'''[[女戸主]]'''にして入夫を迎へるも之か為め其'''戸主たる地位を失ふことなし'''」とされたから<ref>[[井上正一]]『民法正義人事編巻2』新法註釈會、1890年、63-65頁</ref>、この場合は夫(婿)が女戸主たる妻側の氏を名乗る(同243条)。

この法典は[[民法典論争]]により施行延期になったが、旧民法の夫婦同姓規定が延期派から非難された事実は確認されておらず、明治民法との実質的差異も認められない<ref>[[中村菊男]]『近代日本の法的形成』、[[有信堂]]、1956年、277頁</ref>。

==== 明治民法 ====
1898年(明治31年)に[[明治民法]]が施行され、夫婦同姓が法的に確定。「戸主及ひ家族は其の家の氏を称する」(改正前746条)とされた<ref name="houmu" />。

「入夫婚姻及ひ婿養子は妻の家に入る」が(同[{{NDLDC|1150960/79}} 788条]2項)、通常は「妻は婚姻に因りて夫の家に入る」ため(同1項)、多くの場合妻が夫の姓を名乗る<ref>梅謙次郎『民法要義 巻之四親族法』、和佛法律學校、1902年、144-145頁</ref>。立法段階では一部の仏法派委員から女戸主を一切認めない修正説も出たが、退けられている([{{NDLDC|1367570/60}} 第127回法典調査会])<ref>手塚(1991)287頁</ref>。

起草委員の[[梅謙次郎]]は、中国法系の行政実務と当時の日本の慣習が食い違っていたのを後者に統一した趣旨だと説明している([{{NDLDC|1150960/28}} 文献1]・[{{NDLDC|1367575/75}} 文献2])<ref>梅謙次郎『民法要義 巻之四親族法』、和佛法律學校、1902年、43頁</ref><ref>熊谷(1970)150頁</ref>。

また西洋法ではスイス債務法、オーストリア民法、イタリア民法、ドイツ民法草案などで妻が夫の氏を称するとされ<ref>熊谷(1970)151頁</ref>、明文の無い場合でも事実上同じだとの理解が示されている([{{NDLDC|1367575/76}} 第146回法典調査会])。

後世の評価は分かれており、庶民は夫の氏を称することが多かった<ref name="fuufu2004" />ためである、夫婦同姓を求める民間の要請に応えて従前の夫婦別姓を変革したもので、当時としては画期的だったとの評価<ref>井戸田(2004)51頁</ref>もあるが、[[ドイツ帝国]]をモデルにしたものである<ref name="yamaguchi20190405" />、日本特有の家制度の帰結である<ref name="fuufu2004" /><ref>[[大藤修]]『日本人の姓・苗字・名前:人名に刻まれた歴史』[[吉川弘文館]]、2012年、198ページ</ref><ref name=ninomiya2017 /><ref name=ninomiya2019 /><ref name=sugita2018>杉田夕花, 「[https://hdl.handle.net/2324/1916284 夫婦別姓判決に対する考察]」『学生法政論集』 12巻 p.19-33, 2018年3月16日, 九州大学法政学会, {{NAID|120006462262}}</ref><ref name=chiikisousei2016>中曽久雄、[http://www.ccr.ehime-u.ac.jp/rci/nenpo/11/3.pdf 判例研究 夫婦同氏規定(民法750条)の合憲性(最高裁大法廷判決 平成27年12月16日)], 地域創成研究年報第11号(2016), pp. 41-54.</ref>などの説明もある。

=== 戦後 ===
==== 改正民法・戸籍法 ====
戦後、1946年(昭和21年)7月より内閣臨時法制審査調査会と司法省司法法制審議会において民法の改正の審議が開始された<ref name=yamanaka1997 />。婚姻に関しては、当初は「妻は夫の氏を称する」とする案と「氏は社会の慣習に委ねる」とする案があったが、その後の審議で1947年7月、夫または妻の氏を称する、とする最終案がまとめられた<ref name=yamanaka1997 />。

起草委員は以下のように当時の事情を明かしている。
{{quotation|それで初めに妻は夫の氏を称するという要綱案の第7を条文化して司令部に出したとき、これは男女両性の平等の原則に違反する憲法違反だというので、いまの現行法のように改正しました。|[[奥野健一]]}}

{{quotation|妻が夫の氏を称するということは憲法違反だなどといっても、彼らアメリカ人もみなやっていることではないですか。|[[中川善之助]]}}

{{quotation|(中略)どうも司令部の連中には大陸法その他比較法的な知識があまりない……。|[[我妻栄]]}}

{{quotation|[[エセル・ベレニス・ウィード|ウィード]]という婦人部長か何かの女の中尉も結婚したことのない人だからそういうことはわからなかったかもしれませんね。|中川}}

{{quotation|これは旧案の788条で、「夫婦ハ共ニ夫ノ氏ヲ称ス但当事者カ婚姻ト同時ニ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ妻ノ氏ヲ称ス」るという条文だったのですね。これが平等でないというのでしょう。違憲というのはね……。|奥野}}

{{quotation|お前の国でもそうじゃないかといえばいいのに……<ref>我妻榮編『戦後における民法改正の経過』、日本評論新社、1956年、23-24頁</ref>。|中川}}

1947年12月、'''改正民法'''が成立し、翌1948年1月に施行<ref name="houmu"/><ref name="torisawa201103" /><ref name=yamanaka1997 />。夫婦の氏は、婚姻前の夫のものか、妻のものかのいずれかを選ぶことは可能となったものの、夫婦同氏の規定はそのまま残った([[b:民法第750条|民法750条]])。夫婦の一方の改氏による夫婦同氏は、届出の際に必須の形式的要件となっている(民法750条、[[b:戸籍法第74条|戸籍法74条]]1項)。

1948年1月、改正民法の施行と同時に'''改正戸籍法'''も施行。現行戸籍の開始。戸籍は[[戸主]]と家族を記載する[[家]]の登録から、[[個人]]の登録へと変わった。ただし戸籍の編成基準が一組の夫婦とその夫婦と氏を同じくする子(戸籍法6条)であることが明記された<ref name="sihoushoshi250" />。これらの改正の際には、戸籍の廃止(個人編製への移行)についても議論がなされたが、紙や手数などにかかるコストを理由に戸籍の廃止は見送られた<ref name=ninomiya2019 />。

==== 1980年代までの動き ====
改正民法は早急に制定されたことから、1954年7月、法務大臣から法制審議会に対し「民法に改正を加える必要があるとすれば、その要綱を示されたい」との諮問がなされ、民法部会が設置され、親族法の改正についての審議が行われた。1955-1959年に公表された「法制審議会民法部会身分法小委員会における親族編の仮決定及び留保事項」では、留保事項のひとつとして、民法750条の夫婦同姓規定に関して「'''夫婦異姓'''を認むべきか」が挙げられた<ref name="bengo20180324" /><ref name=sugita2018 />。

制度上男女平等が徹底されたにもかかわらず、ほとんどの夫婦は夫の姓を選択する状況が長く続いた。これは、単なる意識の問題というよりも、男性の方が就業率が高いので、改姓による影響を受けやすい夫の姓の維持が合理的に選択されるという社会的背景があった。したがって、女性の社会進出が進むに伴い、妻の事情も考慮すべき必要を生じたのである<ref>熊谷(1970)121-123頁</ref>。

1960年代にはいると、選択的夫婦別姓への支持やその立法論に関する学説がみられるようになる<ref name=yamanaka1997>山中永之佑、「[http://www.i-repository.net/il/meta_pub/G0000145OTEMON_105970614 夫婦同氏の原則と憲法]」『追手門経営論集』 1997年 3巻 1号 p.1-62, {{NAID|110008793505}}, 追手門学院大学経営学会。</ref>。

1974年には「結婚改姓に反対する会」が結成され<ref name=ninomiya2017 />、1975年には参議院に選択的夫婦別姓制度のための民法改正を求める請願が初めて提出される<ref name="seigan200" /><ref name="sihoushoshi250" />。

1976年には、離婚時に妻が婚姻時の氏を保持できず復氏しなければならない民法の規定が、女性の地位向上の観点から見直され、離婚後も婚姻時の氏を保持することを選択可能とする'''婚氏続称制度'''が導入された<ref name="nichibenren2011" />{{refnest|group="注"|婚氏続称制度導入の中心となったのは当時参議院議員だった[[佐々木静子]]。吉田信一によれば、佐々木らの本来の目標は選択的夫婦別姓制度導入であった、とされる<ref name=yoshida />。}}。

1984年、戸籍法が改正され、それまで改氏することができなかった外国人との婚姻において、外国人の称する氏への変更を簡易に認める規定が設けられ、'''国際結婚においては選択的夫婦別姓が実現'''した<ref name=ninomiya2017 />。また、この年には、「夫婦別氏をすすめる会」(現、「夫婦別姓選択制をすすめる会」)が東京で結成され、具体的な夫婦別氏を求める動きがみられるようになった<ref name=tate2017>舘幸嗣、「[http://id.nii.ac.jp/1471/00001171/ 夫婦別氏について]」『中央学院大学法学論叢』 2016年3月1日 29巻 2号 p.1-23, {{NAID|110010010162}}, 中央学院大学</ref>{{refnest|group="注"|1992年の時点ではさらに多くの運動団体の存在が報告されている。「夫婦別姓を考える会」(札幌)、「別姓を考える会」(宮城)、「夫婦別姓選択制をすすめる会」(東京)、「夫婦別氏の法制化を実現する会」(同)、「都立高校教職員組合・夫婦別姓を考える会」(同)、「夫婦別姓をすすめる会」(同)、「いたばし夫婦別姓の法制化を考える会」(同)、「通称使用裁判を支援する会」(埼玉)、「夫婦別姓選択制の実現をめざすーあいち別姓の会」(名古屋)、「夫婦別姓選択制の実現をめざすぎふ別姓の会」(岐阜)、「結婚改姓を考える会」(大阪)、「民法と戸籍を考える女たちの連絡会」(神戸)、「結婚改姓を考える会」(芦屋)、「鳥取夫婦別姓と女性の地位向上を考える会」(鳥取)、など<ref name=yamanaka1997 /><ref>井戸田博史『家族と法の歴史』世界思想社、1993年.
</ref>。}}。

1985年には日本政府が'''女性差別撤廃条約'''を批准。政府としても議論が必要となり、婦人問題企画推進本部(男女平等を推進する政府機関)は、「西暦2000年に向けての新国内行動計画 - 男女共同参画型社会を目指す」の基本的施策(1987年~2000年)において、「社会情勢の変化に対応して婚姻および親子に関する法制の見直しについて検討する」とした<ref name=yamanaka1997 />。

1987年には、養子離縁時の'''縁氏続称'''が認められた<ref name=shugiin19870926 /><ref name=tateishi2017 />。

1988年には、国立大学の女性教授が[[通称]]として[[旧姓]]を使用する権利を求め、訴訟を起こしている<ref name=mainichi20190714 />(1993年東京地裁棄却、1998年和解、「[[#国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟]]」参照)

1989年、岐阜県各務原市の夫婦が市が別姓の婚姻届を受理しなかったことに対し家裁に対し不服申し立てを行ったものの、却下された([[夫婦別姓#1989年申立]]参照)。同年、法務大臣諮問機関である婦人問題有識者会議において、選択的夫婦別姓問題が取り上げられた<ref name=takahashi1993 />。

==== 1990年代から2010年代までの動き ====
1991年には'''法制審議会'''が「民法の婚姻・離婚制度の見直し審議」を開始した<ref name="gakujutu2014" />。1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「'''民法の一部を改正する法律案要綱'''」を答申した<ref name="gakujutu2014" />。しかし、保守系国会議員らの反対・慎重論によって同年5月に国会上程が見送りとなった<ref>池内ひろ美、「揺れる議会」、遠藤誠・池内ひろ美著『リストラ家族―民法96(43)
改正と夫婦別姓』社会批評社、1997年。</ref>。
{{see also|#1996年法制審議会答申}}

1997年にも自民党法務部会「家族法に関する小委員会」(座長:[[野中広務]])で「旧姓続称制度」が検討されたが見送られた<ref name="milk" /><ref name=ishiyama2009 /><ref name=oowaki2016 />。また、この頃より、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする民法改正案が、国会に[[議員立法]]により提出されるようになった<ref name=yamanaka1997 />。

その後も、1999年の'''[[男女共同参画社会基本法]]'''の成立および[[男女共同参画局]]の設立により選択的夫婦別姓はその政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開された<ref name=yamaguchi2012 />{{refnest|group="注"|一方で、これらの[[男女共同参画]]や選択的夫婦別姓制度を求める運動が、[[日本会議]]や[[神道政治連盟]]など家族観における保守層による、それらの運動への反対を掲げる「[[バックラッシュ]]」とも呼ばれる運動も呼び起こしたことを[[山口智美 (文化人類学者)|山口智美]]らは指摘している<ref name=yamaguchi2012>山口智美; 斉藤正美; 荻上チキ (2012). 社会運動の戸惑い フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動. 勁草書房. ISBN 4326653779.第3章『千葉県に男女共同参画条例がない理由―条例制定運動の失敗と保守の分裂』第3節『「良識的な条例づくり」をめざした日本会議系保守運動』</ref><ref>三井マリ子、浅倉むつ子 編『バックラッシュの生贄』(旬報社)、2012年</ref><ref>上野千鶴子、宮台真司・斉藤環・小谷真理・鈴木謙介・後藤和智・山本貴光・吉川浩満・澁谷知美・ジェーン・マーティン・バーバラ・ヒューストン・山口智美・小山エミ・瀬口典子・長谷川美子・荻上チキ 『バックラッシュ! なぜジェンダーフリーは叩かれたのか?』 双風舎、2006年、265-267頁。ISBN 4902465094。</ref>。}}。

2001年11月に法務省は選択的夫婦別姓案を再提示したが見送られた。2002年4月には、法務省は原則は同姓で別姓は例外とする「例外的夫婦別姓」案を提示した。しかしこれも意見集約を見ず見送りとなった<ref name="ishiyama2009">石山玲子、「[http://id.nii.ac.jp/1109/00000933/ 選択的夫婦別姓をめぐる新聞報道の分析 : 賛否理由におけるニュースフレームを視野に入れて]」『成城文藝』 2009年12月 209号 p.113-95, 成城大学</ref>。同年7月には、自民党内の選択的夫婦別姓制度を求める議員ら(野田聖子ら「'''[[例外的に夫婦の別姓を実現させる会]]'''」)が法案の国会提出を模索し、党内反対派に譲歩し、<!--要出典---([[西川京子]]が自民党法務部会にて発言した)-->家裁の許可を要件とすることを盛り込んだ例外的夫婦別氏制度を[[議員立法]]で自民党法務部会に提出した。しかし党内合意に至らず国会提出は見送られた。その後、2000年代、2010年代には自民党内では議論がなされることはほぼなかった<ref name="mainichi20020724" /><ref name="ks20020729" /><ref name="asahi20150219" /><ref name="asahi20151202">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12096371.html?rm=150 「(教えて!結婚と法律:5)夫婦別姓、各政党の立場は?」]、朝日新聞、2015年12月2日。</ref><ref name=bengo20200306 />。
{{see also|例外的に夫婦の別姓を実現させる会}}

一方、[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]や[[国民民主党 (日本 2018)|国民民主党]]、およびそれらの政党の改編前政党である[[民進党]](およびその前身の[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]])や、[[社民党]]、[[共産党]]などは、法制審答申以来、超党派で会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けているが、審議されないまま廃案と再提出が繰り返されている<ref name="minshu2009" /><ref name=nikkei20180614 /><ref name="mainichi20160513" />。2001年には公明党も参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出している<ref name="uchida201" /><ref name=koumei2001 />。

[[2010年]]には、[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]・[[社民党]]・[[国民新党]]の連立政権において法案提出について議論がなされ、同年2月には1996年の法制審議会答申に沿った内容の改正案が法務省政策会議で示された<ref name=asahi20100220>[http://www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY201002190363.html 夫婦別姓導入の民法改正案提示 法相、今国会成立に意欲]、朝日新聞、2010年2月20日。</ref>。しかし連立政権を組んだ[[国民新党]]の反対や党内からの異論があり法案提出に至らなかった<ref name="asahi20151202" /><ref name=takeuchi58 />。

これらの国内の動きの一方で、[[2003年]](平成15年)'''[[国際連合]][[女子差別撤廃委員会]]'''が、婚姻最低年齢、離婚届後の女性の[[再婚禁止期間]]の男女差、[[非嫡出子]]の扱いと共に「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な法規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と日本に勧告した<ref name="gender0442">[http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/houkoku/pdf/hbo04j-4-2.pdf 内閣府男女共同参画局「我が国の女子差別撤廃条約実施状況報告に対する最終コメントについて」35.]</ref>。その後も、同勧告に対し改善が見られないとして、[[2009年]]、[[2016年]]にも再々度、勧告を受けている状況にある<ref name="asahi20160308" /><ref name="nikkei20160308" /><ref name=josi17 />。(「[[#国連女子差別撤廃委員会の勧告]]」参照)

また、選択的夫婦別姓をめぐって、多くの'''訴訟'''が起こされている。[[2006年]]に別姓婚姻届不受理取り消しの申立てがあったものの却下。[[2011年]]に国に対し択的夫婦別姓制度導入を求める訴訟が提議。これに対し2015年に最高裁は棄却。しかしその後も、国に対し選択的夫婦別姓制度導入を求める訴訟が4件、[[2018年]]1月、5月、6月、8月に次々と提議されている([[#選択的夫婦別姓訴訟]]参照)。

その一方で、[[2016年]]には、結婚後に職場で旧姓の通称使用を認めないのは[[人格権]]の侵害だとして、女性教諭が勤務先の学校法人を東京地裁に提訴。同年棄却<ref name=mainichi20160603 /><ref name=nikkei20161011 />。2017年に和解している<ref name=asahi20170317 />(「[[#女性教諭旧姓通称使用訴訟]]」参照)。

また、2018年以降、地方自治体から国へ'''選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書'''を可決する動きが広がり、三重県議会<ref name=bengo20190316 />、東京都議会<ref name=bengo20190619 />{{refnest|group="注"|東京都議会では、2019年6月の定例都議会において意見書を求める請願が賛成多数で採択された。ただし、意見書の国への実際の提出については同文教委員会理事会において審議し全会一致で決定する慣例となっており、国への意見書提出については見送られている<ref name=tokyo20190914>[https://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201909/CK2019091402000145.html <論戦 都議会>選択的夫婦別姓 国への意見書見送り]、東京新聞、2019年9月14日。</ref>。}}等、多数の地方自治体において相次いで意見書が可決されている<ref name=tokyo20181215 /><ref name=chuunichi20190703 /><ref>[https://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201911/CK2019112002000125.html 【東京】夫婦別姓 推進の動き 1~10月 都内18議会が可決・採択]、東京新聞、2019年11月20日。</ref><ref>[https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2020pdf/20200501087.pdf 地方議会からの意見書(2)- 参議院が受理した意見書の主な項目(平成 31 年・令和元年)-]、立法と調査、No. 423, pp.87-94、2020年5月。</ref><ref name=cactarea>[https://chinjyo-action.com/area/ 各地の陳情状況]、選択的夫婦別姓・全国陳情アクション。</ref>{{refnest|group="注"|地方議会からの選択的夫婦別姓に関連する意見書は、2000年7月27日から2020年2月末までの20年間で373件あり、かつては制度に反対する意見書も数多く出されていた。しかし反対意見書は2011年10月を最後に出されておらず、上記373件のうち最高裁判決のあった2015年以降に限ると、すべての意見書が制度の導入を求めるものとなっている<ref name=akahata20200323>[https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-03-23/2020032301_03_1.html 別姓「賛成」へ地方変化 選択制度めぐる議会意見書]、しんぶん赤旗、2020年3月23日。</ref>。}}。

2019年の参議院選挙では、選択的夫婦別姓制度の是非が争点の一つに挙げられた<ref name=kyoto20190720>[https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190720000084 社説:【参院選】夫婦別姓 家族の多様性も争点だ]、京都新聞、2019年7月20日。</ref><ref name=mainichi20190720>[https://mainichi.jp/senkyo/articles/20190718/ddm/001/010/136000c 2019参院選・数字が語る争点「選択的夫婦別姓」]、毎日新聞、2019年7月20日。</ref><ref name=bloomberg20190720>[https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-19/women-in-japan-fight-for-their-identity-starting-with-their-name Women in Japan Fight for Their Identity - Starting With Their Name], Bloomberg, July 20, 2019.</ref>。

==== 2020年代以降の動き ====
2020年2月から3月にかけて、自民党議員を含む与野党超党派議員による選択的夫婦別姓に関する勉強会や、自民党女性議員による選択的夫婦別姓に関する勉強会の開催が相次いで報じられた<ref name=tokyo20200214 /><ref name=bengo20200306 />。

また、2020年に入っても、神奈川県議会<ref name=kanagawa20200326 />など、地方自治体から国へ選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を可決する動きがさらに広がっている<ref>[https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2020-03-29/2020032914_01_1.html 夫婦別姓推進へ意見書]、しんぶん赤旗、2020年3月29日。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20200511/ddl/k20/040/092000c 選択的夫婦別姓考える オンライン勉強会、60人参加 /長野]、毎日新聞、2020年5月11日。</ref><ref name=akahata20200323 /><ref name=akahata20200916>[https://www.jcp.or.jp/akahata/aik20/2020-09-16/2020091601_02_1.html 選択的夫婦別姓 国に求める 100地方議会が意見書 18年6月以降]、しんぶん赤旗、2020年9月16日。</ref><ref><[https://www.tokyo-np.co.jp/article/66144 夫婦別姓の導入・議論を求める意見書が地方議会で増加]、東京新聞、2020年11月4日。</ref>。

2020年11月11日、政府は第5次男女共同参画会議の策定に向けた答申の中で、選択的夫婦別姓に関し「国会の議論の動向を注視しながら検討を進める」と記した<ref name=nikkei20201111>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66098360R11C20A1PP8000/ 首相、女性管理職「20年代早期に3割へ」]、日本経済新聞、2020年11月11日。</ref><ref name=nhk20201111>[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201111/k10012706851000.html 選択的夫婦別姓 踏み込んだ議論を期待 男女共同参画会議が答申]、NHK News Web, 2020年11月11日。</ref>。

2020年11月13日、衆議院法務委員会において自民党の[[稲田朋美]]が、選択的夫婦別姓に関連し、結婚後も旧姓の使用を続けられる制度の新設を提案した<ref name=nikkei20201113 />。さらに同月24日には自民党で導入に賛成する議員を中心に、「氏の継承と選択的夫婦別氏制度に関する有志勉強会」が設立された<ref name=sankei20201124 />。一方、同月25日に、自民党内で導入に反対している議員を中心に「『絆』を紡ぐ会」、設立<ref name=tvasahi20201125 />。同月26日、自民党の女性活躍推進特別委員会委員長の[[森雅子]]らは、選択的夫婦別姓をめぐり「真正面から対応していくこと」を求める提言を首相の[[菅義偉]]に提出<ref name=sankei20201126 />。さらに同年12月1日には、自民党女性活躍推進特別委員会において選択的夫婦別姓に関する検討を開始している<ref name=nhk20201201 />。

=== 1996年法制審議会答申 ===
[[国際連合]]の1975年の[[国際婦人年]]から始まる国際的な女性の権利保障の推進運動や、1985年に日本も批准した[[女性差別撤廃条約]]などを受け、1991年、日本は国内の[[男女平等]]施策を推進するための国内行動計画を策定するとともに、[[法制審議会]]において[[家族法]]の見直し作業に着手した<ref name=yokuwakaru2010 />。

法制審議会の審議は5年にわたって行われ、1992年、1995年の2回の中間報告、1994年の要綱試案の発表などを経て、1996年2月、[[法務大臣]]の諮問機関である法制審議会が、家族法の見直しを含む民法改正案要綱を法務大臣に答申した<ref name=yokuwakaru2010 />。
{{see also|#法制審答申民法改正案}}

答申の主な内容は、以下の4点である<ref name=yokuwakaru2010 />。
* [[世界]]の趨勢に合わせ、'''婚姻年齢'''を男女とも18歳に統一
* 女性のみに課せられている'''[[再婚禁止期間]]'''の短縮
* '''選択的夫婦別姓'''の実現{{refnest|group="注"|選択的夫婦別姓の実現に関して要綱試案では、それを答申する理由として以下の3点を挙げた<ref name="nichibenren2011" />。
* 国民の価値観・人生観が多様化してきたことを背景に、国民のかなりの層に選択的夫婦別氏制の採用を求める声があり、画一的に同氏とするのではなく、個人の人生観・価値観の違いを許容する制度に改めるべきだと考えられる。
* 法理論の面において、[[個人の尊厳]]に対する自覚が高まりを見せている状況を考慮すれば、個人の氏に対する[[人格]]利益を法律上保護すべき時期が到来している。
* 世界の諸国で、夫婦別氏を許容する制度が採用されていることからも、夫婦別氏が夫婦・親子関係の本質なり理念に反するものではないことは明らか。}}
* '''[[婚外子]]'''の[[相続]]分差別の廃止

これらのうち、婚姻年齢の統一は2018年に成立([[2022年]]([[令和]]4年)[[4月1日]]施行)<ref>[https://www.asahi.com/articles/ASL6D3GBJL6DUTIL012.html 18歳成人、改正民法成立 結婚・契約に保護者同意不要]、朝日新聞、2018年6月13日。</ref>、再婚禁止期間の短縮は([[再婚禁止期間訴訟]]の最高裁における[[違憲判決]]により)2015年[[12月16日]]に実施<ref>[https://mainichi.jp/articles/20160601/k00/00e/010/219000c 女性の再婚禁止 100日に 期間短縮、改正民法成立]、毎日新聞、2016年6月1日。</ref>、婚外子の相続分差別の廃止は(最高裁判所の違憲判決により)2013年に<ref>[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html 民法の一部が改正されました]、法務省</ref>、それぞれ実現している一方で、2020年(令和2年)時点で選択的夫婦別姓の実現のみ、未達の状況である。

=== 選択的夫婦別姓訴訟 ===
選択的夫婦別姓制度導入をめぐっては、1989年、2006年に家裁への不服申し立て<ref name="bengo20180324" /><ref name=takizawa2016 />、2011年に国家賠償訴訟が提議され、いずれも訴えは退けられた<ref name="nikkei20151217" />。しかしその後、2018年1月に戸籍法規定に関する国家賠償訴訟、同年5月に事実婚夫婦による国家賠償訴訟、同年6月に、外国で結婚した日本人別姓夫婦による別姓での婚姻を確認する訴訟、同年8月に再婚同士でそれぞれ連れ子のいる夫婦による国家賠償訴訟、と次々に関連した訴訟が提議されている状況である<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO34281950X10C18A8CC1000/ 「夫婦別姓」求める訴訟再び 経営者ら「仕事に支障」]、日本経済新聞、2018年8月17日。</ref>。

==== 1989年家事審判 ====
1989年5月12日、岐阜県[[各務原市]]の夫婦が、市が別姓の[[婚姻届]]を受理しなかったことは基本的人権の侵害であり、憲法に違反するとして、岐阜[[家庭裁判所]]に[[不服申立]]書を提出した<ref>岐阜家審平成元年6月23日家裁月報41巻9号116頁。</ref>。これに対し、同家裁は同年6月23日「夫婦の同姓は一体感を高める上で役立ち、第三者に夫婦であることを示すためには必要」として、申立てを却下している<ref name="bengo20180324">[https://www.bengo4.com/internet/n_7611/ 選択的夫婦別姓の「40年戦争」、法制審答申から20年放置の政治に司法から挑み続ける]、弁護士ドットコムニュース、2018年3月24日。</ref><ref name=takeuchi58 /><ref name=chunichi19890512 /><ref name=nikkei20130529 /><ref name=takizawa2016>滝沢聿代、「選択的夫婦別氏制ーこれまでとこれから」三省堂、2016年</ref><ref name=sugita2018 />。

==== 2006年家事審判 ====
2006年にも別姓婚姻届不受理取り消しの申立てがなされ、これに対し東京家裁は同年4月25日、夫婦同氏を定めるかは「立法政策の問題であることは確定した解釈」であるとして、申立てを却下している<ref name=takizawa2016 /><ref>犬伏由子、「[https://doi.org/10.11216/kokusaijosei.27.146 夫婦同氏原則・婚外子相続分差別規定に対する訴訟上の救済 -司法の壁を崩すこと-]」 国際女性、2013年 27巻 1号 p.146-149, {{doi|10.11216/kokusaijosei.27.146}}</ref>。

==== 2011年訴訟 ====
2011年(平成23年)2月に、元高校教師らが、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める[[民法|民法750条]]の規定が、[[日本国憲法第13条|憲法13条]]、[[日本国憲法第14条|14条1項]]、[[日本国憲法第24条|24条1項及び2項]]に違反するとして訴えた<ref name=mainichi20151214>[http://mainichi.jp/articles/20151214/k00/00e/040/132000c 名前で苦労…私は「塚本協子」の名前で死にたい]、毎日新聞、2015年12月14日。</ref><ref>[http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160046-n1.html 「自分の名前で死ねずつらい」 訴訟の原告ら]、産経新聞、2015年12月17日。</ref><ref>[http://www.hmt.u-toyama.ac.jp/socio/lab/sotsuron/14/chujo/chap5.htm 別姓訴訟を支える会・富山へのインタビュー]、富山大学人文学部、2016年5月12日閲覧。</ref>。通称「'''第一次夫婦別姓訴訟'''」<ref>[https://www.bengo4.com/c_18/n_7548/ 選択的夫婦別姓「世論は家族の多様性を承認している」弁護士や国会議員ら民法改正訴え]、弁護士ドットコムニュース、2018年3月9日。</ref>。

これに対し、2015年(平成27年)12月16日に、[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]は「[[名字]]が改められることで[[同一性|アイデンティティ]]が失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、[[日本国憲法]]に違反しない」「我が国に定着した家族の呼称として意義があり、呼称を1つに定めることには[[合理性]]が認められる」として、現在の民法規定を[[合憲]]とし訴えを'''棄却'''した<ref>[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151223-00000001-jct-soci&p=2 夫婦別姓、認めたら「親子別姓」はどうする? メディアに入り乱れる著名人の見解]J-CASTニュース 12月23日</ref><ref>[http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010342841000.html 夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁]NHK NEWS WEB</ref><ref>[http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160041-n1.html 子供の視点を踏まえて議論を 現制度には一定の意義 夫婦同姓規定「合憲」判決]産経新聞2015.12.17</ref>。

ただし、判決において多数意見は、姓の変更で「仕事上の不利益」「アイデンティティーの喪失感」などが生じることを一定程度認め、さらに、[[裁判長]]の[[寺田逸郎]]は補足意見で「人々のつながりが多様化するにつれて、窮屈に受け止める傾向が出てくる」と指摘している<ref>[http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010342841000.html 夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁]NHK NEWS WEB</ref><ref name="sankei20151217"/>。その上で、議論されている選択的夫婦別姓制度について「合理性がないと断ずるものではない」と指摘するとともに「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」と記し、夫婦別姓を認めるべきかどうかは'''[[国会 (日本)|国会]]での議論'''に委ねられるとの見解を示した<ref>[https://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_4071/ <夫婦別姓訴訟>なぜ5人の判事は「違憲」と判断したのか? 最高裁が判決文を公開]、弁護士ドットコムNews、2015年12月17日。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20170706/ddm/013/040/029000c 2015年「夫婦別姓訴訟」最高裁判決 国会での議論促す]、毎日新聞、2017年7月6日。</ref>。

この裁判においては、15名の[[裁判官]]の意見は分かれた。
: [[寺田逸郎]](裁判官出身)、[[千葉勝美]](裁判官出身)、[[大谷剛彦]](裁判官出身)、[[大橋正春]](弁護士出身)、[[小貫芳信]]([[検察官]]出身)、[[山本庸幸]](行政官出身)、[[山崎敏充]](裁判官出身)、[[池上政幸]](検察官出身)、[[大谷直人]](裁判官出身)、[[小池裕]](裁判官出身)
の男性裁判官10名が'''合憲'''とした一方、
: 女性裁判官の3名全員([[鬼丸かおる]](弁護士出身)・[[岡部喜代子]]([[民法学者]])・[[桜井龍子]]([[労働省]]出身))及び、男性裁判官2名([[山浦善樹]](弁護士出身)・[[木内道祥]](弁護士出身))
の5名は'''違憲'''だとして反対意見を表明した。また、反対意見を表明した裁判官のうち、山浦善樹は、[[立法の不作為]]を理由に国の'''[[損害賠償]]責任'''も認めた<ref name="nikkei20151217" /><ref>[http://digital.asahi.com/articles/ASHDJ4S2VHDJUTIL023.html?rm=1225 「夫婦の姓『国会で議論を』 判事5人『違憲』とした理由」]、朝日新聞、2015年12月17日。</ref>。

==== 2018年1月訴訟 ====
2018年1月9日、ソフトウエア開発会社「[[サイボウズ]]」社長の[[青野慶久]]ら男女4人{{refnest|group="注"|訴えているのは[[青野慶久]]の他、神奈川県の女性、[[事実婚]]の男女の計4名<ref>[http://www.saga-s.co.jp/articles/-/167870 夫婦別姓選べず「苦痛」 サイボウズ社長ら提訴]、佐賀新聞、2018年1月10日。</ref>。}}が、[[戸籍法]]の規定で、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選べるのに、日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとして、国へ提訴した<ref name=mainichi20180109>[https://mainichi.jp/articles/20180109/k00/00e/040/240000c 東京地裁 夫婦別姓を求め提訴 サイボウズ社長ら]、毎日新聞、2018年1月9日。</ref><ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25442100Z00C18A1CR0000/ 夫婦別姓選べず「戸籍法は違憲」 サイボウズ社長が提訴]、日本経済新聞、2018年1月9日。</ref><ref name="mainichi20171109a">[https://mainichi.jp/articles/20171109/k00/00e/040/237000c 夫婦別姓 サイボウズ社長「選択できず不利益」国を提訴へ]、毎日新聞、2017年11月9日。</ref><ref name="mainichi20171109b">[https://mainichi.jp/articles/20171109/k00/00e/040/275000c 夫婦別姓訴訟 『生き方選ばせてほしい』サイボウズ社長]、毎日新聞、2017年11月9日</ref><ref name="huf20171113">[http://www.huffingtonpost.jp/2017/11/13/bessei-saiban-again_a_23275070/ サイボウズ社長が提訴へ「夫婦別姓」は今度こそ実現する? 弁護士に聞いてみた]、HUFFPOST、2017年11月13日。</ref><ref>[https://note.mu/yoshiaono/n/n8e5933a8ac0c 選択的夫婦別姓への反論に反論します]、青野慶久、2017年11月11日</ref><ref name="asahi20171117">[http://www.asahi.com/articles/ASKCK4VHGKCKUTIL02H.html 「じゃあ僕が」妻の姓に変えて分かった経済的不利益]、朝日新聞、2017年11月17日。</ref><ref name=jiji20180106>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2018010600370&g=soc 「多様な個性、認める社会に」=選択的別姓求め9日提訴-サイボウズ社長・東京地裁]、[[時事通信]]、2018年1月6日。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20170915/k00/00m/040/154000c 夫婦別姓 事実婚2人が提訴へ 戸籍法規定で]、毎日新聞、2017年9月15日。</ref>。通称「'''ニュー選択的夫婦別姓訴訟'''」<ref>[https://sentakuteki.qloba.com/ 同姓も別姓も選べる社会へ ニュー選択的夫婦別姓訴訟]</ref>。2019年3月25日に東京地裁において棄却<ref name=asahi20190325>[https://www.asahi.com/articles/ASM3Q65S5M3QUTIL05N.html?ref=rss 夫婦別姓求めたサイボウズ社長らの賠償請求、地裁が棄却]、朝日新聞、2019年3月25日。</ref><ref name=bengo20190325>[https://www.bengo4.com/c_23/n_9416/ 選択的夫婦別姓訴訟、サイボウズ・青野社長ら原告敗訴 東京地裁]、弁護士ドットコムニュース、2019年03月25日。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20190531/ddl/k38/040/453000c 夫婦別姓の選択肢/上 幸せの形、選べる時代へ 逆転の世論、突破口に 青野慶久さん/愛媛]、毎日新聞、2019年5月31日。</ref>。2020年2月26日、東京高裁、棄却。原告は最高裁へ上告する方針<ref name=bengo20200226>[https://www.bengo4.com/c_23/n_10830/ 【速報】高裁でも「選択的夫婦別姓」認められず サイボウズ青野社長ら、最高裁に上告へ]、弁護士ドットコムニュース、2020年2月26日。</ref>。

==== 2018年3月家事審判 ====
2018年3月に、次節の2018年5月訴訟の原告の一部を含む東京都と広島県の[[事実婚]]のカップル4組は、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」の欄で双方の氏の欄にチェックを記入して区役所あるいは市役所に提出したが不受理となったため、東京家裁と同立川支部、広島家裁の3カ所で、夫婦別姓の婚姻届の受理を求める'''家事審判'''の申し立てを行っている<ref name=nikkei20180510 /><ref name=bengo20180510 /><ref name=bengo20180314 /><ref name=tbs20180314 /><ref name=bengo20180314>[https://www.bengo4.com/internet/n_7570/ 夫婦別姓訴訟の第二幕スタート 東京と広島で婚姻届受理求め、家裁に審判申し立て]、弁護士ドットコムニュース、2018年3月14日。</ref><ref name=tbs20180314>[http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3316437.html 夫婦別姓の婚姻届不受理、家裁に審判申し立て]、TBS News、2018年3月14日。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20180228/k00/00m/040/088000c 夫婦別姓 国家賠償求め集団提訴へ 東京と広島地裁に]、毎日新聞、2018年2月27日。</ref><ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S13358061.html 別姓を選べる社会、今度こそ 男性ら提訴、戸籍法の規定に着目]、朝日新聞、2018年2月14日。</ref><ref name=bengo20180227>[https://www.bengo4.com/internet/n_7504/ 「夫婦別姓訴訟」3月に再び提訴へ…最高裁判決から2年「再度、判断求めたい」]、弁護士ドットコムニュース、2018年02月27日。</ref><ref>[https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/fufubessei2stage?utm_term=.cr5ovv65L#.orQQVVd3o 出産後にペーパー離婚。家族なのに......選択的夫婦別姓の裁判、第2ステージへ]、Buzzfeed、2018年2月27日。</ref>{{refnest|group="注"|これらのうち東京家裁と同立川支部においては、2019年3月28日、申し立ては却下され、申立人は即時抗告を検討している、と報道された<ref name=bengo20190329>[https://www.bengo4.com/c_3/n_9443/?fbclid=IwAR09cyhZOSmvzm6OmjEcHroJVlxSmmHgljkQezdLqtxTBBtATGXjULc06Xw 「夫婦同姓は絶対無二ではない」別姓求める審判、家裁が議論うながす…申し立ては却下]、弁護士ドットコムニュース、2019年3月29日。</ref>。}}。

2020年12月9日、これら3件の家事審判の特別抗告審のそれぞれについて最高裁大法廷への回付が決定された<ref name=nikkei20201209 /><ref>[https://www.bengo4.com/c_1017/n_12171/ 夫婦別姓、再び「最高裁大法廷」で憲法判断へ…前回2015年との違いは?]、弁護士ドットコムニュース、2020年12月20日。</ref>。

==== 2018年5月訴訟 ====
夫婦別姓の婚姻届が受理されず、法律婚ができないのは違憲だとして、選択的夫婦別姓を求める事実婚当事者が2018年5月10日、国に損害賠償を求め、東京地裁、東京地裁立川支部、広島地裁で提訴した<ref name=bengo20180510>[https://www.bengo4.com/internet/n_7866/ 選択的夫婦別姓訴訟、第2次提訴「国会を後押ししたい」…憲法14条「信条差別」を主張]、弁護士ドットコムニュース、2018年5月10日。</ref><ref name=nikkei20180510>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO30321220Q8A510C1CC1000/ 夫婦別姓めぐり国を提訴 事実婚の男女]、日本経済新聞、2018年5月10日。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20180511/k00/00m/040/041000c 「信条差別」事実婚の男女4人が国に賠償提訴]、毎日新聞、2018年5月10日。</ref>。通称「'''第二次夫婦別姓訴訟'''」<ref>[http://news.line.me/issue/oa-bengo4com/7cab6b1e937d 「30年間待ち望んできた」第二次夫婦別姓訴訟、原告の訴え]、弁護士ドットコムニュース、2018年7月18日。</ref>。

この訴訟においては、同姓を選んだカップルは法律婚ができるにもかかわらず、別姓を選んだカップルは法律婚ができない、という状況が「[[信条]]」による差別であり、[[日本国憲法第14条|憲法14条違反]]であるとして、民法だけではなく、民法と戸籍法の双方の違憲性を問う、としている<ref name=bengo20180510 /><ref>「打越さく良弁護士に聞く―新たな『別姓訴訟』では『カップル間不平等』を問う」、週刊金曜日、1172号、pp. 20-21、2018年2月16日。</ref><ref name=bengo20180227 />。

また、法律婚のみに与えられている法益権利や法的利益([[共同親権]]、[[相続権]]、税法上の優遇措置、[[不妊治療]]など)が与えられない、夫婦であることの社会的承認も得られないなどの点でも、[[差別]]があることを問う他、両性の実質平等が保たれていないことが[[日本国憲法第24条|憲法第24条]]に違反し、また、[[国際人権規約]]である[[自由権規約]]と[[女性差別撤廃条約]]に違反していることも問う、としている<ref name=bengo20180227 />。

原告は2011年訴訟とは異なるが、弁護団は2011年訴訟と同じ弁護士が中心となって担当している<ref>[https://mainichi.jp/articles/20180228/ddm/012/040/076000c 夫婦別姓 「認めて」 東京・広島4組が提訴へ 15年に敗訴の弁護団]、毎日新聞、2018年2月28日、東京朝刊。</ref>。

2019年10月2日、この訴訟のうち東京地裁における事実婚当事者3名による訴訟、棄却<ref name=nikkei20181002 /><ref name=bengo20191002>[https://amp.bengo4.com/topics/10194/ 「夫婦別姓の賛成は増加しているが、最高裁判例を変更するほどではない」東京地裁で原告敗訴]、弁護士ドットコムニュース、2019年10月2日。</ref>。同年11月14日、東京地裁立川支部における事実婚当事者6名による訴訟、棄却<ref name=mainichi20191114>[https://mainichi.jp/articles/20191114/k00/00m/040/071000c 夫婦別姓訴訟 原告の違憲訴え認めず 東京地裁立川支部判決]、毎日新聞、2019年11月14日。</ref><ref name=mainichi20191115>[https://mainichi.jp/articles/20191115/k00/00m/040/051000c 「実際の不平等を見ていない」司法の壁に阻まれ 当事者ら失望隠せず 夫婦別姓訴訟]、毎日新聞、2019年11月15日。</ref>。同年11月19日、広島地裁における訴訟、棄却<ref name=chugoku20191119>[https://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=589485&comment_sub_id=0&category_id=256 夫婦別姓禁止に「合憲」判決 広島地裁が賠償請求を棄却]、中国新聞、2019年11月19日。</ref><ref name=jiji20191119>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2019111900995&g=soc 「夫婦別姓」の請求棄却 事実婚女性が違憲訴え―広島地裁]</ref><ref name=bengo20191002 /><ref name=mainichi20191115 /><ref name=jiji20191119 />。広島高裁における控訴審では、2020年9月16日、棄却<ref name=bengo20200916>[https://www.bengo4.com/c_23/n_11744/ 第二次夫婦別姓訴訟、広島高裁も請求棄却…「国会は謙虚に耳を傾け、真摯な議論を」と言及]、弁護士ドットコムニュース、2020年9月16日。</ref>、同26日に上告<ref>[https://www.47news.jp/news/5309093.html 夫婦別姓訴訟で原告側が上告/広島高裁の棄却判決受け]、共同通信、2020年9月28日。</ref>。同年10月20日、東京地裁の上告審で東京高裁棄却<ref name=bengo20201020>[https://www.bengo4.com/c_23/n_11881/ 第二次夫婦別姓訴訟、請求棄却 「違憲」の訴え認めず 東京高裁]、弁護士ドットコムニュース、2020年10月20日。</ref>。同23日、同立川支部の上告審で東京高裁棄却<ref name=jiji20201023>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2020102300968&g=soc 別姓訴訟、事実婚夫婦敗訴 「国会で議論尽くす段階」―東京高裁]、時事通信、2020年10月23日。</ref>。いずれの原告も最高裁へ上告する方針<ref name=bengo20201023>[https://www.bengo4.com/c_23/n_11892/ 第二次夫婦別姓訴訟、3つ目の高裁判決も「違憲」訴え認めず 「最高裁では人権守る判断を」]、弁護士ドットコムニュース、2020年10月23日。</ref>。

==== 2018年6月訴訟 ====
2018年6月18日、[[アメリカ合衆国]]で法律婚をしたにもかかわらず、日本の戸籍に婚姻が記載されないのは立法に不備があるとして、映画監督の[[想田和弘]]と舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子の夫妻が、国を相手取り婚姻関係の確認などを求めて東京地方裁判所に提訴した<ref name=bengo20180618 />。通称「'''夫婦別姓確認訴訟'''」<ref>[https://maga9.jp/181114-3/ 第70回:夫婦別姓訴訟――しどろもどろになった国側の担当者の姿に思うこと(想田和弘)]、マガジン9、2019年11月14日。</ref>。原告夫妻は、アメリカ合衆国[[ニューヨーク州]]に在住の日本人で、1997年に[[ニューヨーク市]]庁舎で夫婦別氏を選び結婚。海外で結婚する場合は、現地の法律に基づいて行われれば、国内でも婚姻は成立しているとみなされるが、立法上の不備により、現在戸籍上で婚姻関係を公証することができない状態にある、と主張している。そのため、確認請求を求めると同時に、この法の不備が結婚の自由を定めた憲法24条違反に違反するとして、慰謝料合計20万円を求めている<ref name=bengo20180618>[https://www.bengo4.com/internet/n_8058/ 想田監督が夫婦別姓訴訟「僕らが自由に別姓を選んだとしても他者の不利益にならない」]、弁護士ドットコムニュース、2018年6月18日。</ref><ref name=buzfeed20180618>[https://www.buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/bessei3?utm_term=.spY1NOVdWZ#.wsp8kOQ5YJ 「夫婦別姓にしたければ外国で結婚したら」は本当。でも......日本はそれでいいの? 「20年待ったけれど」。想田和弘さんと柏木規与子さん夫妻が提訴。]、BuzzFeedNews、2018年6月18日。</ref><ref>[https://docs.wixstatic.com/ugd/4ef761_99415261d27a44af9caa784f6a044aef.pdf 夫婦別姓確認訴訟 提訴報告]、夫婦別姓弁護団、2018年6月18日。</ref>。

==== 2018年8月訴訟 ====
2018年8月10日、東京都文京区の弁護士と女性が、民法750条の夫婦同氏強制は初婚しか想定しておらず、立法府が選択的夫婦別姓を認める法改正を怠ったことによって精神的苦痛を受けたとして、国を相手取って損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告夫婦双方に元配偶者との間の子([[連れ子]])がいるが、夫婦同姓を規定する現民法はそのような状況での子どもへの影響等を想定しておらず、選択的夫婦別姓のための法改正が必要、と主張している<ref name=bengo20180810>[https://www.bengo4.com/c_23/n_8367/ 再婚・連れ子の弁護士夫妻「夫婦同姓は初婚しか想定していない」 別姓求め提訴]、弁護士ドットコムニュース、2018年8月10日。</ref>。これに対し、2019年9月30日、東京地裁は、最高裁大法廷判決以後、「議論の高まりは見られることなどが認められる」としながらも、夫婦同姓の規定が憲法に違反するといえるような事情の変化は認められないなどとして棄却<ref>[https://www.bengo4.com/c_23/n_10191/ 夫婦別姓訴訟、東京地裁でまた敗訴 「議論は高まっているが…」弁護士の訴え棄却]、弁護士ドットコムニュース、2019年10月1日。</ref><ref name=kyodo20190930>[https://this.kiji.is/551261285087364193?c=39546741839462401 夫婦別姓訴訟、請求退ける]、共同通信社、2019年9月30日。</ref>。同10月11日、東京高裁に控訴<ref>[https://www.bengo4.com/c_18/n_10238/ 夫婦別姓訴訟「子連れ再婚のケース検討を」弁護士が控訴]、弁護士ドットコムニュース、2019年10月11日。</ref>。2020年3月26日、同棄却<ref name=mainichi20200326>[https://mainichi.jp/articles/20200326/k00/00m/040/213000c 夫婦別姓、2審も請求棄却 弁護士夫妻が敗訴 東京高裁]、毎日新聞、2020年3月26日。</ref>。原告は上告の方針<ref>[https://www.bengo4.com/c_23/n_10979/ 選択的夫婦別姓訴訟がまた敗訴、最高裁に上告へ 「再婚連れ子の姓に考慮を」]、弁護士ドットコムニュース、2020年3月27日。</ref>。

===旧姓通称使用訴訟===
[[通称]]として[[旧姓]]を使用する権利を求めた[[民事裁判]]として、[[国立大学夫婦別姓通称使用事件|国立大学教授夫婦別姓通称使用訴訟]](1993年東京地裁判決)、女性取締役通称使用訴訟(2001年3月判決)、神奈川元高校男性教諭通称使用訴訟(2013年横浜地裁和解)、女性教諭通称使用訴訟(2016年東京地裁判決)がある。また、他にも旧姓での役員登記に関する審査請求(2019年裁決)がある。

====国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟====
1988年、国立大学の女性教授が[[通称]]として[[旧姓]]を使用する権利を求め、訴訟を起こした<ref name=mainichi20190714>[https://mainichi.jp/senkyo/articles/20190712/k00/00m/010/084000c 結婚10年、「夫の姓」に今も違和感 女性記者が考えた夫婦別姓]、毎日新聞、2019年7月14日。</ref>。[[1993年]]に東京地裁は判決で、[[通称]]名も法的保護の対象になりうるが{{refnest|group="注"|「人が個人として尊重される基礎となる法的保護の対象たる名称として、その個人の人格の象徴となりうる可能性を有する」}}、同一性を把握する手段として戸籍名の使用は合理性があり、通称名が国民生活に根づいていない、また大学は業績の公表などで通称使用を配慮しており、よって大学側の規制に違法性はないとして訴えを棄却<ref>二宮周平「[http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/95-3/ninomiya.htm 氏名の自己決定権としての通称使用の権利]」立命館法学 一九九五年三号(二四一号)</ref><ref>東京地判平成5年11月19日判時1486号21頁。</ref><ref>[https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20070315161051.html 国立大学夫婦別姓通称使用事件]、女性就業支援バックアップナビ、判例データベース。</ref>。控訴の後、1998年、東京高裁にて旧姓使用を認める和解が成立した<ref name="suzuki22">鈴木亜矢子、「[https://hdl.handle.net/10083/59366 「旧姓」通称使用の広がりとその問題点 : 当事者の事例研究から]」『生活社会学研究』 2015年 22号 p65-78, {{NAID|120005758637}}, お茶の水女子大学生活社会科学研究会</ref>。国は研究報告や論文などで通称使用を認め、こうした流れを受けて2001年には、公務員の通称使用が認められた<ref name=mainichi20190714 />。{{see also|国立大学夫婦別姓通称使用事件}}

====女性取締役旧姓通称使用訴訟====
2001年3月29日、会社が、女性取締役に対し、女性の夫が当該会社を退職したことに伴い、婚姻姓を名乗っても支障がなくなったとして婚姻姓を名乗ることを命じたことに対し、女性の人格権を違法に侵害するものであるとして、女性の精神的苦痛に対する慰謝料が認められた。大阪地裁<ref name=sakakibara-hanrei /><ref>[https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20071222131024.html C社賃金・慰謝料請求事件]、女性就業支援バックアップナビ、判例データベース。</ref>。

====男性元高校教諭旧姓通称使用訴訟====
2012年4月、男性元高校教諭が教員異動の新聞発表に際して旧姓の通称が認められず、精神的苦痛を被ったとして神奈川県を提訴(横浜地裁)。2013年1月、神奈川県は旧姓使用取扱要綱を改正し、同年6月に和解が成立<ref>横浜地裁平成24年(ワ)第1469号 2013(平成25)年6月3日</ref><ref>東京新聞、2013年5月22日</ref><ref name=sakakibara-hanrei>[http://genderlaw.jp/hanr/other/other3.html 判例、夫婦別姓―旧姓使用]、さかきばら法律事務所。</ref>。

====女性教諭旧姓通称使用訴訟====
2016年には、結婚後に職場で旧姓の通称使用を認めないのは[[人格権]]の侵害だとして、女性教諭が勤務先の学校法人を東京地裁に提訴<ref name=mainichi20160603>[https://mainichi.jp/articles/20160604/k00/00m/040/117000c 女性教諭 旧姓使用認めて 日大第三学園を提訴]、2016年6月3日。</ref>。東京地裁は同年に「旧姓を戸籍姓と同じように使うことが社会に根付いているとまではいえず、職場で戸籍姓の使用を求めることは違法ではない」などとして請求を棄却<ref name=nikkei20161011>[https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H53_R11C16A0CR8000/ 職場での旧姓使用認めず 地裁、教諭の請求棄却]、日本経済新聞、2016年10月11日。</ref><ref>[https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/2018_0307_03.html Y学園旧姓使用事件]、女性就業支援バックアップナビ、判例データベース。</ref>。その後、控訴審で高裁より和解勧告が出され、2017年に学校側が、時間割などの文書や日常的な呼び方で旧姓の使用を全面的に認める形で和解が成立した<ref name=asahi20170317>[https://www.asahi.com/articles/ASK3J73F5K3JUTIL05M.html 旧姓使用、日大三中高が全面容認 教諭と学校側和解]、朝日新聞、2017年3月17日。</ref>。

====京都府弁護士役員登記審査請求====
2018年に京都府の弁護士が、京都地方法務局に対し、旧姓での役員登記申請を却下したのはプライバシー権の侵害だとして却下処分の取り消しを求めた審査請求で、同法務局は2019年、却下は適法として請求を棄却している<ref name=kyoto20190401>[https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/6199 旧姓での役員登記却下「適法」 女性弁護士の請求棄却]、京都新聞、2019年4月1日。</ref><ref>[https://koyano-lpc.jp/info/20190402/ 旧姓による商業登記の是非をめぐる審査請求の結果が出ました]、弁護士法人古家野法律事務所、2019年4月2日。</ref>。

=== 年表 ===
====戦前====
{|class="wikitable collapsible" style="font-size:small"
!年月日!!出来事
|-
| nowrap="nowrap" |1870年10月13日||太政官布告、平民の苗字使用許可<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1871年{{0}}4月{{0}}5日||戸籍法制定「壬申戸籍」<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1872年{{0}}5月{{0}}7日||太政官布告、一人一名主義<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1872年{{0}}8月24日||太政官布告、改姓・改名禁止<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1875年{{0}}2月13日||苗字使用義務化<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1876年{{0}}3月17日||'''太政官指令'''、「嫁いでもなお所生の氏(生家の氏)を用いること、夫の家を相続した妻は夫の家の氏を称すること」<ref name=zensho09 />('''夫婦別氏'''制<ref name=houmu />)
|-
| nowrap="nowrap" |1898年{{0}}7月16日||'''明治民法'''施行、'''夫婦同氏'''制。
|}

====戦後====
=====1980年代まで=====
{|class="wikitable collapsible" style="font-size:small"
!年月日!!出来事
|-
| nowrap="nowrap" |1946年{{0}}7月||内閣臨時法制調査会および司法省司法法制審議会において民法改正審議開始<ref name=yamanaka1997 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1947年{{0}}5月{{0}}3日||日本国憲法施行<ref name=yamanaka1997 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1948年{{0}}1月{{0}}1日||'''民法改正'''、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」<ref name=torisawa201103 />。家制度は廃止され、夫婦の氏として妻の氏を称する選択肢が可能に。'''夫婦同氏の規定は存続'''。同日'''改正戸籍法'''施行<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1955年{{0}}7月{{0}}5日||法制審議会民法部会、夫婦異姓を認める案を論議<ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |1959年||[[パスポート]]、別名併記を一部認める<ref>[https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/kono-taro-twitter 外務省の問題点をTwitterで指摘したら、河野大臣から反応が…? ある女性に起きた「驚き」のできごと]、BuzzFeed.News、2019年6月8日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |1959年{{0}}6月29日-30日||法制審議会民法部会、夫婦異姓を認むべきか否かの問題はなお検討の必要があるとする<ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |1975年||国際婦人年<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1975年{{0}}9月26日||選択的夫婦別姓制度のための民法改正を求める初めての請願が参議院に提出される<ref name="seigan200">1975年9月26日受理 第200号 民法の一部改正に関する請願(紹介議員佐々木静子)</ref><ref name="sihoushoshi250">[http://shihosyoshi-joseikai.com/fax/pdf/fax_0250.pdf 「立法不作為を問う!〜民法改正を求める院内集会のご報告」、全国司法書士女性会FAX通信250号、2012年3月号]</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |1976年{{0}}6月15日||民法改正、離婚時の'''婚氏続称'''可能に<ref>[http://www.houko.com/00/01/S51/066.HTM 民法等の一部を改正する法律、昭和51年6月15日法律66号]</ref><ref>川口かしみ、「[https://hdl.handle.net/2065/39573 個人の尊重と夫婦の氏(2・完)]」『早稲田政治公法研究』 2013年 第101号 p.1-16, {{NAID|120005300942}}, 早稲田大学大学院政治学研究科。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |1984年{{0}}5月25日||'''国籍法'''改正、[[国際結婚]]の際に外国姓への改姓(同姓)可能に<ref>国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律、昭和59年5月25日法律第45号</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |1985年{{0}}6月24日||'''女性差別撤廃条約'''、日本国批准<ref>[http://www.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/kjoyaku.html 「女子差別撤廃条約」]、内閣府男女共同参画局。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |1987年{{0}}9月26日||民法改正、養子離縁時の'''縁氏続称'''可能に<ref name=shugiin19870926>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/10919870926101.htm 民法等の一部を改正する法律]、第109会国会、法律第101号、1987年9月26日。</ref><ref name=tateishi2017>{{Cite journal|和書|author=立石直子 |title=婚姻前の氏を通称として使用する権利の現代的意味 : 東京地裁判決平成28年10月11日事件を素材として |url=https://doi.org/10.34382/00007448 |journal=立命館法學 |issn=0483-1330 |publisher=立命館大学法学会 |year=2016 |volume=2016 |issue=5.6 |pages=421-438(1751-1768) |naid=120006329376 |doi=10.34382/00007448}}</ref>。
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| nowrap="nowrap" |1988年{{0}}2月16日||最高裁、NHK日本語読み訴訟判決判示「氏名は個人の人格の象徴」<ref name=sakamoto201809 />。
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| nowrap="nowrap" |1988年{{0}}5月{{0}}9日||事実婚夫婦、[[住民票]]続柄記載差別訴訟、東京地裁(1991年敗訴、2005年最高裁棄却)<ref>[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/committee/list/data/140213_sympo_kazokuho.pdf 「家族法改正はなぜひつよう?」]、日本弁護士連合会</ref>。
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| nowrap="nowrap" |1988年11月28日||国立大学女性教授'''通称使用を求める訴訟'''、東京地裁(1993年敗訴、1998年東京高裁で和解)<ref>[http://wol.nikkeibp.co.jp/article/column/20091008/104383/?rt=nocnt 「1988(昭和63)年 仕事での「旧姓使用」を求める女性教員が戸籍名を強制する大学を提訴」]、日経ウーマン、2009年10月9日。</ref>。
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| nowrap="nowrap" |1988年12月 ||富士ゼロックス、旧姓通称使用実施<ref name="hisa2003" />。
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| nowrap="nowrap" |1989年{{0}}1月20日||東京弁護士会が「選択的夫婦別姓採用に関する意見書」を法務省に提出<ref>[http://wol.nikkeibp.co.jp/article/column/20091013/104434/?ref=lg_pc 「1989(平成元)年 『選択的夫婦別姓』への関心高まる」]、働く女性の40年史、日経Woman Online、2009年10月13日。</ref>。
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| nowrap="nowrap" |1989年{{0}}5月12日||岐阜県各務原市の新婚夫婦、別姓婚姻届不受理処分の取り消しを求める'''[[不服申立]]書'''を提出<ref name=chunichi19890512>「夫婦別姓は個人の自由 『婚姻届不受理は違憲』 塾講師 不服申し立て 各務原」中日新聞、1989年5月12日夕刊。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |1989年{{0}}6月23日||別姓婚姻届不受理処分の取り消しを求める[[不服申立]]について、[[岐阜]]家裁、却下<ref name=nikkei20130529>「夫婦別姓『憲法保障の権利といえず』請求棄却東京地裁判決」、日本経済新聞、2013年5月29日。</ref>。
|}

=====1990年代=====
{|class="wikitable collapsible" style="font-size:small"
!年月日!!出来事
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| nowrap="nowrap" |1991年{{0}}1月29日||法制審議会、婚姻・離婚制度全般の改正に関する論議を開始<ref name=sakamoto201809 />。
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| nowrap="nowrap" |1991年{{0}}5月30日||婦人問題企画推進本部、2000年に向けての新国内行動計画第一次改訂において、夫婦の氏の法制の見直しを掲げる<ref name=sakamoto201809 />。
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| nowrap="nowrap" |1992年10月14日||東京都江東区議会、選択的夫婦別姓制度導入を求める趣旨の請願、可決<ref name=yamanaka1997 /><ref name=cactarea />。
|-
| nowrap="nowrap" |1992年12月{{0}}1日||法務相民事局参事官室「婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告(論点整理)」、夫婦同氏制度と夫婦が別氏を称することのできる制度との対比<ref name="uchida201">内田亜也子、{{PDFlink|[https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20100701061.pdf 「家族法改正をめぐる議論の対立 ~選択的夫婦別氏制度の導入・婚外子相続分の同等化問題~」]}}、立法と調査、306、2010年7月、pp. 61-78。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |1992年12月{{0}}4日||東京都新宿区議会、選択的夫婦別姓制度導入を求める趣旨の請願、可決<ref name=yamanaka1997 /><ref name=cactarea />。
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| nowrap="nowrap" |1993年{{0}}9月20日||埼玉県大宮市(現さいたま市)議会、選択的夫婦別姓制度導入を求める趣旨の請願、可決<ref name=yamanaka1997 /><ref name=cactarea />。
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| nowrap="nowrap" |1993年11月19日||国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟、東京地裁、棄却<ref name=yazawa20170126>矢澤昇治、[https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20170126.pdf 職場での旧姓名の使用について]、WLJ判例コラム臨時号、第95号。</ref>。
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| nowrap="nowrap" |1994年{{0}}7月12日||法務省民事局参事官室「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」A案B案C案の3案が俎上に<ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |1995年{{0}}8月26日||法制審議会民法部会、子の姓は婚姻時に統一するA案を軸にまとまる<ref>朝日新聞、1995年8月26日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |1995年{{0}}9月12日||法務省民事局参事官室「婚姻制度の見直し審議に関する中間報告」<ref name="minaoshi1995">[http://www.moj.go.jp/content/000102870.pdf 「婚姻制度の見直し審議に関する中間報告」]、法務省民事局参事官室、1995年9月。</ref>
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| nowrap="nowrap" |1996年{{0}}1月16日||法制審議会民法部会、「民法改正要綱案」決定<ref>朝日新聞、1996年1月17日。</ref>。
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| nowrap="nowrap" |1996年{{0}}2月26日||法制審議会、'''民法の一部を改正する法律案要綱'''<ref>[http://www.moj.go.jp/SHINGI/960226-1.html 民法の一部を改正する法律案要綱]</ref>を法相に答申。(これより政府案としてこの民法改正案を軸に国会提出を与党内で模索する。)。
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| nowrap="nowrap" |1996年{{0}}3月22日||徳島県議会、選択的夫婦別姓に反対する趣旨の意見書を提出<ref name=danjo2001 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1996年{{0}}6月18日||[[長尾立子]]法務大臣、法案の提出を正式に断念。埼玉県[[新座市]]、市職員の旧姓使用を4月に遡って実施<ref>[https://www.city.niiza.lg.jp/uploaded/attachment/2832.pdf 第2章 男女共同参画をとりまく状況]、第2次にいざ男女共同参画プラン、新座市、2013年4月24日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |1996年{{0}}6月20日||茨城県議会、選択的夫婦別姓に反対する趣旨の意見書を提出<ref name=danjo2001 />。
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| nowrap="nowrap" |1996年{{0}}7月12日||千葉県議会、選択的夫婦別姓に反対する趣旨の意見書を提出<ref name=danjo2001 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1996年10月25日||日本弁護士連合会、選択的夫婦別姓制導入並びに非嫡出子差別撤廃の民法改正を求める決議<ref>[http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/1996/1996_2.html 「選択的夫婦別姓制導入並びに非嫡出子差別撤廃の民法改正に関する決議」日本弁護士連合会、1996年10月25日。]</ref>。
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| nowrap="nowrap" |1997年{{0}}3月13日||民主党、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="uchida201" />。
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| nowrap="nowrap" |1997年{{0}}3月14日||長崎県議会、選択的夫婦別姓に反対する趣旨の意見書を提出<ref name=danjo2001 />。
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| nowrap="nowrap" |1997年{{0}}3月27日||法学者260人「選択的夫婦別姓制度の導入と[[婚外子]]相続分の平等化の実現を求めるアピール」<ref name=yamanaka1997 />{{refnest|group="注"|このうち婚外子相続分の平等化については、2013年9月4日、最高裁判所は、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの判断を下した<ref name=nikkei20130904>「婚外子相続差別は違憲 最高裁大法廷」日本経済新聞 2013年9月4日</ref>。}}
|-
| nowrap="nowrap" |1997年{{0}}6月{{0}}5日||[[社会民主党 (日本 1996-)|社民]]、[[新党さきがけ|さきがけ]]、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="uchida201" />。
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| nowrap="nowrap" |1997年{{0}}6月{{0}}6日||[[平成会]]、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |1997年{{0}}9月29日||熊本県議会、選択的夫婦別姓に反対する趣旨の意見書を提出<ref name=danjo2001 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1998年{{0}}3月27日||国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟、東京高裁、和解成立<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1998年{{0}}6月{{0}}8日||超党派野党(平和・改革、共産、社民、さきがけ)、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="minshu2009" /><ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |1998年{{0}}7月25日||政府、女子差別撤廃条約実施状況第4回報告、選択制を「引き続き検討」<ref>[http://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library/human_rights/woman_report-4th_gov.html 女子差別撤廃条約実施状況 第4回報告(仮訳)]、日本弁護士連合会</ref>。
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| nowrap="nowrap" |1999年{{0}}6月23日||男女共同参画社会基本法施行<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |1999年12月10日||超党派野党(民主、共産、社民、さきがけ)、衆参両議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="minshu2009" /><ref name="uchida201" />。
|}

=====2000年代=====
{|class="wikitable collapsible" style="font-size:small"
!年月日!!出来事
|-
| nowrap="nowrap" |2000年{{0}}1月20日||超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="uchida201" /><ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2000年{{0}}9月26日||男女共同参画審議会答申において、夫婦同氏制など家族に関する法制の見直しを提言<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2000年10月31日||超党派野党(民主、共産、社民、無所属の会)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="minshu2009" /><ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2001年{{0}}3月29日||女性取締役通称使用訴訟、人格権侵害として慰謝料を認める。大阪地裁<ref name=sakakibara-hanrei />。
|-
| nowrap="nowrap" |2001年{{0}}5月{{0}}8日||民主党、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="uchida201" /><ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15105023.htm 第151回国会23号 民法の一部を改正する法律案]</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2001年{{0}}5月10日||超党派野党(民主、共産、社民、さきがけ)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="minshu2009" /><ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2001年{{0}}7月{{0}}3日||千葉県議会、「民法改正法案の採択を求める意見書」を提出<ref name=danjo2001>[http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/siryo003/pdf/2-1.pdf 都道府県議会における選択的夫婦別氏制度に関する意見書の提出状況]、男女共同参画会議基本問題専門調査会、資料2-1、平成13年7月26日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2001年{{0}}6月20日||公明党、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="uchida201" /><ref name=koumei2001 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2001年10月{{0}}1日||国家公務員の旧姓使用が可能に<ref name="matome2001" /><ref name="hisa2003" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2001年10月11日||内閣府男女共同参画会議基本問題専門調査会、「選択的夫婦別姓制度に関する審議の中間まとめ」発表<ref name="matome2001">[http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/yousi/pdf/bessi-chukan.pdf 「選択的夫婦別姓制度に関する審議の中間まとめ」]、内閣府男女共同参画会議基本問題専門調査会、2001年10月11日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2001年10月11日||愛知県議会、「選択的夫婦別姓制度導入の検討についての意見書」を可決<ref>[https://www.pref.aichi.dbsr.jp/index.php/5204749?Template=doc-all-frame&VoiceType=all&DocumentID=1003 愛知県議会 平成13年9月定例議会 総務県民委員会審査結果報告書]、平成13年10月4日</ref>。

|-
| nowrap="nowrap" |2001年11月13日||超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2001年11月13日||自民党法務部会に法務省「選択的夫婦別氏制」民法改正試案および反対議員作成の通称使用を認める戸籍法改正案が提示<ref name="uchida201" />。
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| nowrap="nowrap" |2002年{{0}}4月10日||自民党法務部会に例外的夫婦別氏制度の法務省試案が提示<ref name="uchida201" />。
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| nowrap="nowrap" |2002年{{0}}7月24日||自民党法務部会に例外的に夫婦の別姓を実現させる会が法案を提示<ref name="mainichi20020724" /><ref name="ks20020729" /><ref name="asahi20150219" /><ref name="asahi20151202" /><ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2002年{{0}}9月13日||政府、女子差別撤廃条約実施状況第5回報告、選択制「制度の導入に向けて努力」<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/josi/fifth/index.html 女子差別撤廃条約実施状況 第5回報告]、外務省</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2003年{{0}}5月27日||超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2003年{{0}}7月{{0}}8日||女子差別撤廃条約実施状況第4回・第5回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終コメント、「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」<ref>[http://www.mofa.go.jp/mofaj/page3_000403.html 女子差別撤廃条約 最終見解に対する日本政府コメントに係る追加的情報提供についての委員会の見解]、外務省</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2004年{{0}}3月11日||自民党、職業上の理由などで必要な場合に家庭裁判所の許可を得て別姓を認める改正案の国会提出を見送る<ref>「別姓法案の提出見送りへ 自民、議論再開も反対続出」、共同通信、2004年3月11日。</ref><ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-03-23/02_01.html 「国会提出またも見送り」]、しんぶん赤旗、2004年3月23日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2004年{{0}}5月14日||超党派野党(民主、共産、社民)、衆参両議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="minshu2009" /><ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2005年{{0}}3月30日||超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="minshu2009" /><ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2006年{{0}}3月20日||パスポートに旧姓を併記し得る基準が緩和され、学者や記者だけでなく、「職場で旧姓使用が認められており、業務により渡航する者」も可能となる<ref>[http://www.jftc.or.jp/shoshaeye/trade_invest/200606.pdf IC旅券の発給開始~旧姓の別名併記も緩和へ]</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2006年{{0}}4月25日||別姓婚姻届不受理処分の撤回を求める'''不服申立て'''、東京家裁、却下<ref>[http://genderlaw.jp/hanr/other/other3.html 判例 夫婦別姓―旧姓使用]、さかきばら法律事務所</ref><ref name=takizawa2016 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2006年{{0}}5月31日||超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-06-01/2006060104_04_0.html 「3野党が民法改正案 参院に共同提出 選択的夫婦別姓 盛る」、しんぶん赤旗、2006年6月1日。]</ref><ref name="minshu2009" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2006年{{0}}6月{{0}}8日||超党派野党(民主、共産、社民)、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="minshu2009" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2007年{{0}}5月18日||超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2008年{{0}}4月22日||超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-04-23/2008042302_06_0.html 「野党が民法一部改正案夫婦別姓など参院に提出」、しんぶん赤旗、2008年4月23日。]</ref><ref name="minshu2009" /><ref name="uchida201" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2008年{{0}}4月30日||政府、女子差別撤廃条約実施状況第6回報告、「選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう引き続き努めている」<ref name="sabetsu6" />
|-
| nowrap="nowrap" |2009年{{0}}4月24日||超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="minshu2009">[http://www1.dpj.or.jp/news/files/20090424saiteishutu2.pdf 「民法の一部を改正する法律案(選択的夫婦別姓等法案)の参院再提出について」民主党『次の内閣』法務担当 細川律夫 子ども・男女共同参画担当 神本美恵子]</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2009年{{0}}8月{{0}}7日||女子差別撤廃条約実施状況第6回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終見解、「夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する」<ref>[https://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/10/dl/s1002-6d.pdf 女子差別撤廃委員会の最終見解、2009年8月7日]</ref>
|}

=====2010年代=====
{|class="wikitable collapsible" style="font-size:small"
!年月日!!出来事
|-
| nowrap="nowrap" |2010年{{0}}2月{{0}}5日||[[創生「日本」]](会長・安倍晋三)、夫婦別姓反対の運動方針を採択<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2010年{{0}}2月19日||法務省政策会議で、選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案が提示<ref name=asahi20100220 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2010年{{0}}3月24日||岩手県議会、「夫婦別姓制度の導入及び婚外子相続差別の撤廃のための民法の一部改正を求める意見書」を提出<ref>[http://www2.pref.iwate.jp/~hp0731/teireikai/h22/22-2hatugian.html#01 平成22年2月定例会議員提出議案一覧]、岩手県議会</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2011年{{0}}2月14日||男女5人、違憲を争い選択的夫婦別姓を求める'''国家賠償提訴'''、東京地裁<ref>[http://www.jiji.com/jc/zc?k=201102/2011021400706 時事ドットコム 2011/02/14-18:34](2011年3月29日閲覧){{リンク切れ|date=2013年11月}}</ref><ref name=sasaerukai />。
|-
| nowrap="nowrap" |2011年{{0}}2月24日||別姓婚姻届3度提出、不受理処分の撤回を求め、却下、東京地裁<ref>[http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011022400816 時事ドットコム 2011/02/24-18:26](2011年3月29日閲覧){{リンク切れ|date=2013年11月}}</ref><ref name=sasaerukai>[http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/saibannews.html 裁判の書面および判決]、別姓訴訟を支える会</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2013年{{0}}5月29日||男女5人、違憲を争い損害賠償請求、棄却、東京地裁<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG29027_Z20C13A5CC0000/ 日本経済新聞2013年5月29日]</ref><ref name="lll20131216">[https://ls.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-010740979_tkc.pdf 佐々木くみ「民法750条を改廃しなかったという立法不作為の国賠請求が棄却された事例」新・判例解説Watch - 憲法No.74、TKCローライブラリー、2013年12月16日。]</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2013年{{0}}6月{{0}}3日||旧姓通称使用訴訟、元教諭と神奈川県の和解成立<ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2013年{{0}}9月10日||別姓婚姻届訴訟、却下、最高裁<ref>[http://www.sponichi.co.jp/society/news/2013/09/11/kiji/K20130911006598250.html スポニチ2013年9月11日]</ref><ref name=sakamoto201809 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2014年{{0}}3月28日||男女5人、[[控訴]]棄却、東京高裁<ref>[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140328-00000108-jij-soci 時事通信2014年3月28日]</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2014年{{0}}6月23日||[[日本学術会議]]が、提言「男女共同参画社会の形成に向けた民法改正」において選択的夫婦別姓制度の導入を提言<ref name="gakujutu2014" /><ref>[https://megalodon.jp/2014-0630-2248-23/www3.nhk.or.jp/news/html/20140630/k10015622451000.html NHK NEWS WEB 2014年6月30日]</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2014年{{0}}9月{{0}}5日||[[第2次安倍内閣 (改造)|第2次安倍改造内閣]]の[[松島みどり]][[法務大臣]]は就任直後の会見で、旧姓使用など現実的な運用の改善を検討する意向<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/politics/20140905-OYT1T50117.html 読売新聞2014年9月5日]</ref><ref name="asahi20151202" />。
|-
| nowrap="nowrap" |2015年{{0}}2月15日||改正商業登記規則が施行され、役員登記において旧姓の併記を行うことが認められた<ref>「 新姓・旧姓、職場で使うのは? 旧姓派も4分の1 既婚女性1000人調査」日本経済新聞、2015年3月5日</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2015年{{0}}2月18日||事実婚の夫婦合わせて5人が「夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反」として、[[日本国政府]]に対し損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3[[小法廷]]は、審理を大法廷に回付し、憲法判断される<ref>[http://mainichi.jp/select/news/20150219k0000m040088000c.html 毎日新聞 2015年2月18日]</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2015年{{0}}6月12日||超党派野党(民主、共産、社民、および無ク・無所属議員)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="jiji20150612">「夫婦別姓法案を提出=野党3党」時事通信、2015年6月12日</ref><ref name="minshu20160612">[https://www.dpj.or.jp/article/106909 「民法の一部を改正する法律案(選択的夫婦別姓)を参院に提出」]、民主党広報委員会、2015年6月12日</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2015年12月16日||事実婚の夫婦合わせて5人が「夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反」として、日本国政府に対し損害賠償を求めた訴訟で、'''[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]][[大法廷]]は、民法の規定を合憲との判断を示し棄却'''<ref>「夫婦同姓は合憲=最高裁が初判断」、時事通信、2015年12月16日</ref>。ただし裁判官15人のうち、'''5人は違憲'''とする判断。特に女性裁判官3人は、全員が違憲判断を示した<ref name="nikkei20151217">「夫婦別姓、最高裁も意見割れる 女性裁判官は全員『違憲』」、日本経済新聞、2015年12月17日</ref><ref>[http://www.asahi.com/articles/ASHD97DG5HD9UTIL06M.html?iref=comtop_6_02 「夫婦同姓規定は『合憲』、原告の請求退ける 最高裁判決」]、朝日新聞、2015年12月16日</ref><ref>[http://www.asahi.com/articles/ASHDJ4Q3NHDJUTIL01T.html 「女性裁判官は全員が『違憲』意見 夫婦同姓の合憲判決」]、朝日新聞、2015年12月16日</ref><ref name="nhk20151216">[https://archive.is/20151216083529/http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010343011000.html 「夫婦別姓認めない規定 合憲判断も5人が反対意見」]、NHKニュース、2015年12月16日。</ref><ref>[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151216-00004066-bengocom-soci 「「判決の瞬間、涙が溢れた。本当に悲しい」夫婦別姓禁止「合憲」受けて原告が怒り」]、弁護士ドットコムニュース、2015年12月16日</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2015年12月25日||第4次男女共同参画基本計画決定。法改正について「司法の判断を踏まえ、検討を進める」<ref name=sakamoto20201030>坂本洋子、「夫婦別姓訴訟、再度最高裁へ」、時の法令、No. 2108、pp. 62-73、令和2年10月30日。</ref>
|-
| nowrap="nowrap" |2016年{{0}}3月{{0}}7日||国連女性差別撤廃委員会が日本に対し、「過去の勧告が十分に実行されていない」「実際には女性に夫の姓を強制している」として、選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正を求める再度の勧告<ref name="asahi20160308" />。
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| nowrap="nowrap" |2016年{{0}}5月12日||超党派野党(民進、共産、社民、生活)、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name="tokyo20160513">[http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201605/CK2016051302000140.html 「4野党が民法改正案提出 選択的夫婦別姓含む」]、[[東京新聞]]、2016年5月13日。</ref><ref name="mainichi20160513">[http://mainichi.jp/articles/20160513/ddm/005/010/070000c 「4野党法案提出 今国会審議は困難」]、毎日新聞、2016年5月13日。</ref>。
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| nowrap="nowrap" |2016年{{0}}6月{{0}}3日||東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴<ref name=mainichi20160603 />。
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| nowrap="nowrap" |2016年10月11日||東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴した裁判で、東京地裁は棄却(後に和解)<ref name=nikkei20161011 />。
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| nowrap="nowrap" |2017年{{0}}3月17日||東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴した裁判で、和解成立。旧姓使用を認める内容<ref name=asahi20170317 />。
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| nowrap="nowrap" |2017年{{0}}3月30日||総務省、「職員が旧姓を使用しやすい職場環境づくりの推進について」事務連絡<ref name=sakamoto20201030 />。
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| nowrap="nowrap" |2017年{{0}}6月{{0}}6日||「女性活躍加速のための重点方針2017」、マイナンバーカード、旅券、銀行口座への旧姓使用拡大を明記<ref name=sakamoto20201030 />。
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| nowrap="nowrap" |2017年{{0}}7月{{0}}3日||最高裁、裁判所職員の旧姓使用に関する通達。9月1日より可能に<ref name=sakamoto20201030 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2017年{{0}}7月{{0}}5日||男女共同参画局、全国銀行協会に対し銀行口座等の旧姓使用の協力を要請<ref name=sakamoto20201030 />。
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| nowrap="nowrap" |2017年{{0}}7月28日||特許庁、全職員の旧姓使用に関する通達。9月1日より可能に<ref name=sakamoto20201030 />。
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| nowrap="nowrap" |2017年{{0}}8月31日||国の行政機関における職員旧姓使用に関する各府省庁官房長等申し合わせ<ref name=sakamoto20201030 />。
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| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}1月{{0}}9日||ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長の青野慶久ら男女4人、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選べるのに対し日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとして、'''国家賠償提訴'''<ref name=mainichi20180109 />。
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| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}3月14日||東京と広島の事実婚のカップル4組が、東京家裁、同立川支部、および広島家裁に別姓の婚姻届の受理を求める審判の申し立て<ref name=bengo20180314 /><ref name=tbs20180314 />。
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| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}5月10日||東京と広島の事実婚当事者らが、東京地裁、同立川支部、および広島地裁に、別姓の婚姻届が受理されず法律婚ができないのは違憲だとして、'''国家賠償提訴'''<ref name=bengo20180510 /><ref name=nikkei20180510 />。
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| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}6月14日||超党派野党(立憲、国民、無所属の会、共産、自由、社民)、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref name=nikkei20180614>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31755690U8A610C1PP8000/ 野党6党派、選択的夫婦別姓の法案を提出]、日本経済新聞、2018年6月14日。</ref><ref name=rikken20180615 /><ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19605037.htm 民法の一部を改正する法律案]、第196回衆法第37号、衆議院議案情報。</ref>。
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| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}6月18日||国外で別姓で結婚した、映画監督の[[想田和弘]]および妻でプロデューサーの[[柏木規与子]]が、夫婦であることの確認を求め、東京地裁において'''国家賠償提訴'''<ref name=buzfeed20180618 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}6月19日||超党派野党(立憲、共産、希望の会(自由・社民)、沖縄の風)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出<ref>[https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-06-20/2018062002_05_1.html 選択的夫婦別姓 参院野党が法案提出]、しんぶん赤旗、2018年9月20日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2018年{{0}}8月10日||東京の再婚・連れ子の弁護士夫妻が、現民法の夫婦同姓規定が連れ子再婚を想定しておらず問題があるにも関わらず、立法府が選択的夫婦別姓を認める法改正を怠ったとして、東京地裁に'''国家賠償提訴'''<ref name=bengo20180810 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年{{0}}3月15日||三重県議会、選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書を可決<ref name=bengo20190316>[https://www.bengo4.com/c_3/n_9373/ 「夫婦別姓問題は生活上の困りごと」地方議会に働きかけ、意見書可決の流れ]、弁護士ドットコムニュース、2019年3月16日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年{{0}}3月25日||ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長ら男女4人による訴訟、棄却、東京地裁<ref name=bengo20190325 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年{{0}}4月{{0}}1日||京都府の弁護士による役員登記に関する審査請求、棄却、京都地方法務局<ref name=kyoto20190401 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年{{0}}6月{{0}}3日||超党派野党(立憲、共産、社民)、衆議院に同性婚を認める民法改正案を提出<ref name=rikken20190603 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年{{0}}6月18日||「女性活躍加速のための重点方針2019」各種国家資格等における旧姓使用拡大を明記<ref name=sakamoto20201030 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年{{0}}6月19日||東京都議会、「選択的夫婦別姓の法制化を求める請願」可決<ref name=bengo20190619 />。(ただし国への意見書提出は見送り<ref name=tokyo20190914 />)
|-
| nowrap="nowrap" |2019年{{0}}7月21日||参議院選挙で選択的夫婦別姓が争点の一つに<ref name=kyoto20190720 /><ref name=mainichi20190720 /><ref name=bloomberg20190720 />。
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| nowrap="nowrap" |2019年{{0}}9月14日||第1次選択的夫婦別姓訴訟の原告、死去<ref name=sakamoto20201030 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年{{0}}9月30日||再婚・連れ子の弁護士夫妻による訴訟、棄却、東京地裁<ref name=kyodo20190930 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年10月{{0}}2日||東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、東京地裁における事実婚当事者3名による訴訟、棄却、東京地裁<ref name=nikkei20181002>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO50483750S9A001C1CR0000/ 夫婦別姓訴訟で賠償請求棄却 事実婚の3人、東京地裁]、日本経済新聞、2019年10月2日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年11月{{0}}5日||住民票、マイナンバーカードへの旧姓併記開始<ref name=sakamoto20201030 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年11月14日||東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、東京地裁立川支部における事実婚当事者6名による訴訟、棄却<ref name=mainichi20191114 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2019年11月19日||東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、広島地裁における訴訟、棄却<ref name=chugoku20191119 />。
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| nowrap="nowrap" |2019年12月{{0}}1日||運転免許証への旧姓併記開始<ref name=sakamoto20201030 />。
|}

=====2020年代=====
{|class="wikitable collapsible" style="font-size:small"
!年月日!!出来事
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| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}1月22日||衆院代表質問で国民民主党代表の[[玉木雄一郎]]が選択的夫婦別姓の導入を求めたところ、自民党の女性議員から、それなら結婚しなくていい、との趣旨のヤジが飛び、波紋<ref name=asahi20200122>[https://www.asahi.com/articles/ASN1Q65H5N1QUTFK02L.html 夫婦別姓に「それなら結婚しなくていい」 国会でヤジ]、朝日新聞、2020年1月22日。</ref><ref>[https://www.nishinippon.co.jp/item/n/578124/ 夫婦別姓否定のやじに波紋 「議論封じ」自民も危惧]、西日本新聞、2024年1月24日</ref>。
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| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}2月14日||選択的夫婦別姓を考える超党派国会議員勉強会。与野党議員約40人が出席<ref name=tokyo20200214>[https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202002/CK2020021502000154.html 夫婦別姓、法改正の機運 超党派勉強会で事実婚夫婦訴え]、東京新聞、2020年2月15日。</ref>。
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| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}2月26日||ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長ら男女4人による訴訟、棄却、東京高裁<ref name=bengo20200226 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}2月27日||選択的夫婦別姓を求める超党派集会。野党4党首、公明党副代表、出席<ref>[https://mainichi.jp/articles/20200228/ddm/005/040/058000c 「夫婦別姓実現」 集会に4党首ら]、毎日新聞、2020年2月28日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}3月{{0}}6日||自民党女性議員による議連「女性議員飛躍の会」、選択的夫婦別姓に関する勉強会<ref name=bengo20200306>[https://www.bengo4.com/c_23/n_10892/ 選択的夫婦別姓がタブーだった自民党、なぜ保守の女性議員は「賛成」するのか]、弁護士ドットコムニュース、2020年3月6日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}3月23日||滋賀県議会、「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」を可決<ref>[https://www.shigaken-gikai.jp/g07_Iken_s.asp?sflg=3&kaigi=202&SrchID=806 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書]、滋賀県議会、意見・決議案一覧、令和2年3月23日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}3月25日||神奈川県議会、自民党会派提案の選択的夫婦別姓制度の議論を求める意見書、可決<ref name=kanagawa20200326>[https://www.kanaloco.jp/article/entry-309862.html 当初予算案可決し閉会 神奈川県議会第1回定例会]、神奈川新聞、2020年3月26日。</ref>。
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| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}3月26日||再婚・連れ子の弁護士夫妻による訴訟、棄却、東京高裁<ref name=mainichi20200326 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}6月19日||自民党幹事長代行の[[稲田朋美]]が選択的夫婦別姓に理解を示したことをきっかけに、自民党筆頭副幹事長の[[高鳥修一]]らは稲田が会長を務める保守系グループ「[[伝統と創造の会]]」から離反し、新たな保守グループ「[[保守団結の会]]」を発足させた<ref name=mainichi20200619>[https://mainichi.jp/articles/20200619/k00/00m/010/251000c 自民・高鳥修一氏らが新たな保守グループ発足へ 夫婦別姓巡り稲田氏と距離か]、毎日新聞、2020年6月19日。</ref>。
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| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}7月{{0}}1日||「女性活躍加速のための重点方針2020」で、地方議会における旧姓使用の調査実施を明記<ref name=sakamoto20201030 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年{{0}}9月16日||東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、広島高裁における訴訟、棄却<ref name=bengo20200916 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年10月{{0}}8日||自民党政調会長の[[下村博文]]が、選択的夫婦別姓について「議論していかなければいけない重要なテーマだ」と表明<ref name=jiji20201008>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2020100801099&g=pol 夫婦別姓は重要テーマ 「女性議員3割」も議論―自民・下村氏]、時事ドットコムニュース、2020年10月8日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年10月{{0}}9日||男女共同参画担当相の[[橋本聖子]]が、選択的夫婦別姓について導入に向けた議論に取り組む姿勢を表明<ref name=tokyo20201009>[https://www.tokyo-np.co.jp/article/60784 夫婦別姓「前向きに検討」 橋本男女共同参画担当相]、東京新聞、2020年10月9日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年10月{{0}}9日||公明党の女性委員会(委員長:公明党副代表の[[古屋範子]])が、首相の[[菅義偉]]に選択的夫婦別姓の導入などの内容を含む提言「真の男女共同参画社会の実現へ すべての女性が安心して希望を持って生きられる社会をめざして」を申し入れ<ref name=koumei20201010>[https://www.komei.or.jp/komeinews/p123834/ 党女性委が首相に提言]、公明党ニュース、2020年10月10日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年10月20日||東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、東京地裁の上告審で、東京高裁、棄却<ref name=bengo20201020 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年10月23日||東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、東京地裁立川支部の上告審で、東京高裁、棄却<ref name=jiji20201023 /><ref name=bengo20201023 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年11月{{0}}6日||首相の[[菅義偉]]は、以前に選択的夫婦別姓を推進する立場で議員活動をしていたことを認めるとともに、そのように主張してきたことに「責任がある」と述べた<ref name=asahi20201111>[https://www.asahi.com/articles/ASNC66J6QNC6UTFK01F.html 首相、選択的夫婦別姓に「政治家として責任がある」]、朝日新聞、2020年11月6日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年11月11日||政府、第5次男女共同参画会議の策定に向けた答申の中で、選択的夫婦別姓に関し「国会の議論の動向を注視しながら検討を進める」と記載<ref name=nikkei20201111 /><ref name=nhk20201111 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年11月13日||男女共同参画担当相の[[橋本聖子]]、男女共同参画会議の選択的夫婦別姓制度に関する答申に「深刻な少子高齢化を食い止めるために、非常に重要で配慮すべき」と表明<ref>[https://www.47news.jp/news/5489486.html 夫婦別姓「重要で配慮すべきだ」 橋本男女担当相、改めて前向き]、共同通信、2020年11月13日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年11月13日||自民党の[[稲田朋美]]が衆議院法務委員会で、選択的夫婦別姓に関連し、結婚後も旧姓の使用を続けられる制度の新設を提案<ref name=nikkei20201113 />。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年11月24日||自民党有志議員、選択的夫婦別姓の導入に向けた「氏の継承と選択的夫婦別氏制度に関する有志勉強会」立ち上げ<ref name=sankei20201124>[https://www.sankei.com/politics/news/201124/plt2011240033-n1.html 自民有志が夫婦別姓勉強会、導入に向け党に働きかけへ]、産経新聞、2020年11月24日。</ref><ref name=jiji20201124>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2020112401107&g=pol 選択的夫婦別姓で勉強会 自民有志]、時事通信、2020年11月24日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年11月25日||自民党の選択的夫婦別姓に反対する議員を中心に「『絆』を紡ぐ会」立ち上げ<ref name=tvasahi20201125>[https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000199324.html “夫婦別姓”に異論 自民党有志が議連設立へ]、テレ朝ニュース、2020年11月24日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年11月26日||自民党の保守系議員による「保守団結の会」、選択的夫婦別姓に関する勉強会<ref>[https://www.sankei.com/politics/news/201126/plt2011260029-n1.html 自民有志が「夫婦別姓」勉強会 抜本改革に慎重、推進派批判も]、2020年11月26日。</ref>。
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| nowrap="nowrap" |2020年11月26日||自民党女性活躍推進特別委員会委員長の[[森雅子]]ら、選択的夫婦別姓をめぐり「真正面から対応していくこと」を求める提言を首相の[[菅義偉]]に提出<ref name=sankei20201126>[https://www.sankei.com/life/news/201126/lif2011260018-n1.html 夫婦別姓対応を首相に提言 自民女性活躍特別委]、産経新聞、2020年11月26日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年12月{{0}}1日||自民党女性活躍推進特別委員会、選択的夫婦別姓に関する検討開始<ref name=nhk20201201>[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201201/k10012739781000.html 「選択的夫婦別姓」で検討開始 自民党の特別委員会]、NHK News Web, 2020年12月1日。</ref>。
|-
| nowrap="nowrap" |2020年12月{{0}}9日||事実婚夫婦による3件の選択的夫婦別姓を求めた家事審判で最高裁大法廷回付、決定<ref name=nikkei20201209>[https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG097KH0Z01C20A2000000 夫婦別姓の是非 最高裁大法廷で再び審理へ]、日本経済新聞、2020年12月9日。</ref>。
|}

== 賛否の状況 ==
=== 世論調査 ===
==== 内閣府による世論調査====
[[内閣府]]は、1996年から約5年ごとに「家族の法制に関する世論調査」を実施し、選択的夫婦別姓制度についての世論調査を行っている<ref name="mainichi20180210" />。これまで、1996年<ref>
1996年6月実施 [http://survey.gov-online.go.jp/h08/family.html 家族法に関する世論調査]</ref>{{refnest|group="注"|1996年の「家族の法制に関する世論調査」では、法改正に反対が39.8%、選択的夫婦別姓の法制化に賛成が32.5%、通称の法制化に賛成が22.5%}}、2001年<ref>2001年5月実施 [http://survey.gov-online.go.jp/h13/fuufu/index.html 選択的夫婦別氏制度に関する世論調査]</ref>{{refnest|group="注"|2001年の「家族の法制に関する世論調査」では、法改正に反対が29.9%、選択的夫婦別姓の法制化に賛成が42.1%、通称の法制化に賛成が23.0%}}、2006年<ref>2006年11月実施 [http://survey.gov-online.go.jp/h18/h18-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査]</ref>{{refnest|group="注"|2006年の「家族の法制に関する世論調査」では、法改正にに反対が35.0%、選択的夫婦別姓の法制化に賛成が36.6%、通称の法制化に賛成が25.1%}}、2012年<ref name="survey_H24">[http://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査] 2012年12月実施内閣府</ref>{{refnest|group="注"|2012年12月の「家族の法制に関する世論調査」では、「婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない」と答えた者の割合が36.4%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」と答えた者の割合が24.0%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた者の割合が35.5%だった<ref name="survey_H24"/>。なお、回答数を年齢ごとの人口分布に重み付けし直し回答結果を[[人口]]構成に補正すると、選択的夫婦別姓制度導入への賛成は36.6%、法改正反対は34.6%と逆転することが、参議院法務委員会で報告されている<ref name="kinyou20140321">[http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=3131 金曜アンテナ 2014年3月21日]</ref><ref name="sangiin20140313">参議院法務委員会 議事録 2014年3月13日</ref>。<!---この2012年の調査は2012年12月6日から12月23日にかけ、全国5,000人以上の成人男女を対象に実施。有効回収率は60.8%であった(調査不能だった者の中には「被災」者も4割近くを占める)。男性1,366名、女性1,675名の回収となった<ref name="survey_H24"/>。別姓に「反対」の回答は、男性の60歳代、70歳以上、女性の70歳以上で多く、「別姓容認」は男性の40歳代、女性の20 - 40歳代で多く、女性の20歳代では半数を超えた(53.3%)。若い世代は賛成が多数派であった<ref name="survey_H24" /><ref name="ec20130217">[http://economic.jp/?p=8030 「職場で進む夫婦別姓、20代女性は過半数が民法改正を支持」、Economic News、2013年2月17日]</ref>。夫婦の姓が違うと「子供にとって好ましくない影響があると思う」は67.1%、「影響はない」が28.4%だった<ref>[http://www.sankei.com/life/news/151213/lif1512130020-n1.html 問われる家族のあり方 「日本人の道徳観に悪影響も」]産経新聞2015.12.13</ref>。結婚による改姓については、「名字(姓)が変わったことで、新たな人生が始まるような喜びを感じると思う」が47.5%、「相手と一体となったような喜びを感じると思う」が30.8%、「名字(姓)が変わったことに違和感を持つと思う」が22.3%<ref name="survey_H24" />。「名字(姓)を変えたくないという理由で正式な夫婦となる届出をしない内縁の夫婦もいると思う」が6割を超えた<ref name="survey_H24" />。--->}}、2017年<ref name=survey2017>[[2017年]]12月実施 [https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査]</ref>に行われた。

2017年11月-12月に内閣府が行った5回目の「家族の法制に関する世論調査」<ref name=survey2017 />によれば、選択的夫婦別姓制度の導入に向けて民法を改正すべきかを問うと「改めて(改正して)も構わない」とする賛成が42.5%で、「必要はない」とする反対(29.3%)を上回った<ref name="mainichi20180210">[https://mainichi.jp/articles/20180211/k00/00m/040/055000c 内閣府調査 夫婦別姓、賛成派は42% 反対29%]、毎日新聞、2018年2月10日</ref><ref name=nikkei20180210>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO2679146010022018EA3000/ 夫婦別姓「容認」が4割超 法改正「不要」3割切る 内閣府調査]、日本経済新聞、2018年2月10日。</ref><ref name=asahi20180210>[https://www.asahi.com/articles/ASL2B4SLHL2BUTIL00R.html 選択的夫婦別姓「容認」4割超 「必要ない」は3割切る]、朝日新聞、2018年2月10日。</ref><ref>[https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180210-00000068-jij-pol 夫婦別姓容認、4割超に増加=希望者は少数―内閣府調査]、時事通信、2018年2月10日。</ref>{{refnest|group="注"|2017年11~12月に全国の男女5000人を対象にした。回収率は59.0%<ref name="mainichi20180210" />。}}。「旧姓を通称としてどこでも使えるように法律を改めてもよい」は24.4%、「わからない」は3.8%だった<ref name=survey2017 />。反対の割合は過去最少、賛成の割合は過去最高となった<ref name=asahi20180210 />。世代別で見ると、60代までは賛成が上回った<ref name="mainichi20180210" />。特に、18-39歳では賛成が5割を超えた<ref name=nikkei20180210 />。一方、70歳以上では反対が52.3%と過半数を占めた<ref name="mainichi20180210" />。法律が変わって旧姓を名乗ることができるようになれば利用したいかとの問いでは「希望する」が19.8%、「希望しない」が47.4%。別姓を希望する人は一人っ子で最も多く31.7%だった<ref name=nikkei20180210 />。双方が名字を変えたくないという理由で正式な夫婦となる届け出をしない人がいると思うかとの問いには「いると思う」が67.4%(前回比6.1ポイント増)だった<ref name=nikkei20180210 />。

====その他の世論調査====
;政府系機関による調査
*1976年の総理府「婦人に関する世論調査」では、「夫婦が別々の姓を名のることを認めた方がよいと思う」が20.3%、「認めない方がよいと思う」が62.1%だった<ref>坂本洋子、「『世論』は、本当に選択的夫婦別氏制度に反対なのか」、時の法令、1928号、平成25年4月30日、pp.38-45。</ref>。
*1977年、内閣総理大臣官房婦人問題担当室による「婦人問題に関する有識者調査」では、賛成43.4%、反対45.8%であった<ref name=MHI1999>増本敏子、久武綾子、井戸田博史、「氏と家族」、大蔵省印刷局、1999年。</ref>。
*総理府の「女性に関する世論調査」では、1987年実施の調査で「夫婦別姓をみとめる方がよい」に対し賛成は13%、1990年実施の調査で同設問に対し賛成29.5%だった。1994年の総理府「基本的法制度に関する世論調査」では「選択的夫婦別姓制度」に対し賛成が27.4%であった<ref name=takahashi1993 />{{refnest|group="注"|同時期の大手メディアの調査による数字と乖離があることについて、総理府調査の設問の問い方が「他人がそうしたいなら認めてよい」という意識ではなく、「自分の問題」として受け止めてしまうようなものとなっていた、と[[朝日新聞]]や高橋菊江は指摘している<ref name=takahashi1993 /><ref>「窓」、朝日新聞、1994年12月1日。</ref>。}}。
*2018年の[[国立社会保障・人口問題研究所]]による既婚女性に対する「全国家庭動向調査」では、「夫、妻とも同姓である必要はなく、別姓であってもよい」に既婚女性の50.5%が賛成だった<ref>[https://www.asahi.com/articles/ASM9F3R8BM9FUTFK007.html?iref=com_latestnews_02 同性婚に女性7割賛成、夫婦別姓5割 家族観変化の兆し]、朝日新聞、2019年9月13日。</ref>{{refnest|group="注"|この調査は、出産・子育ての現状や家族関係の実態を把握するために、既婚女性を対象に5年ごとに行われており、1993年の調査では同じ設問への賛成は35.4%、1998年は39.0%、2003年は46.0%、2008年は42.8%、2013年は41.5%だった<ref name="jpss20140808">{{PDFlink|[http://www.ipss.go.jp/ps-katei/j/NSFJ5/NSFJ5_gaiyo.pdf 第5回全国家庭動向調査 結果の概要 - 国立社会保障・人口問題研究所]}}</ref>。}}。
;大手メディアによる調査・報道
*1994年9月27日の朝日新聞の調査では、賛成58%、反対34%。[[#要綱試案(1994年)|要綱試案A案]]には賛成51%だった<ref name=MHI1999 />。
*2009年の産経新聞の世論調査では賛成48%、反対41%、だった<ref>産経新聞2009年11月24日発表、RDD方式、全国成年男女1000名</ref><ref name=yokuwakaru2010>民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年</ref>。
*2009年の毎日新聞の世論調査では、賛成50%、反対42%だった<ref>毎日新聞2009年12月19日~20日調査、RDS法、1588世帯調査、1032名回答</ref><ref name=yokuwakaru2010 />。
*2009年の朝日新聞の10月の世論調査では、賛成48%、反対41%だった<ref>朝日新聞2009年10月11日~12日調査、RDD方式、調査3567名、回答2052名</ref><ref name=yokuwakaru2010 />。
*2009年の朝日新聞の12月の世論調査では、賛成49%、反対43%だった<ref>朝日新聞2009年12月5日~6日調査、選挙人名簿から3000人に面接調査、有効回答1893名、層化無作為2段抽出法</ref><ref name=yokuwakaru2010 />。
*2009年の読売新聞による国会議員意識調査では、賛成43%、反対40%だった<ref>読売新聞2009年11月4日~12月7日調査、回答衆議院183名、参議院36名</ref><ref name=yokuwakaru2010 />。
*2014年の毎日新聞の調査では、選択的夫婦別姓制度への賛成は52%、反対は40%だった<ref name=mainichi20141031>[https://megalodon.jp/2014-1031-1104-21/mainichi.jp/select/news/20141020k0000m010077000c.html 「本社世論調査:カジノ法案、反対62%…女性に根強い反発」、毎日新聞、2014年10月19日]</ref>。
*2015年の日本経済新聞調査によれば、働く既婚女性の77%、仕事上の旧姓使用者の83%が、選択的夫婦別姓制度に賛成だった<ref>「[https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG06H5U_W5A300C1CR8000/ 選択的夫婦別姓、働く既婚女性は77%賛成 本社調査]」、日本経済新聞、2015年3月7日</ref>。
*2015年11月の朝日新聞の調査では、選択的夫婦別姓への賛成が52%、反対が34%だった<ref name=asahi20141110>[http://www.asahi.com/articles/ASHC97592HC9UZPS006.html 「選択的夫婦別姓に賛成52% 朝日新聞社世論調査」、朝日新聞、2015年11月10日]</ref>。
*2015年のNHKによる「夫婦別姓に関する世論調査」(RDD追跡法)では、夫婦は「同じ名字 名乗るべき」に対し、賛成が45.9%、反対が49.7%、だったが、年代別では、反対が賛成を上回ったのは70代以上のみで、50代以下では賛成が6割を超えた<ref>[https://news.yahoo.co.jp/byline/akechikaito/20170920-00075928/ 選択的夫婦別姓が実現しないと事実婚が増え、婚姻制度が形骸化していく。]、Yahooニュース、2017年9月20日。</ref><ref>[https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3744/1.html 家族の名字 どう考えますか? ~“夫婦別姓”のゆくえ~]、クローズアップ現代、No. 3744、2015年12月7日放送。</ref><ref>[https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/pdf/20151216_1.pdf 夫婦別姓に関する世論調査 (RDD追跡法) 単純集計結果]、</ref>。
*2015年の毎日新聞の世論調査では選択的夫婦別姓制度への賛成は51%、反対は36%だった。また、73%が同姓を、13%が別姓を選ぶとした<ref name="maiogu">小国綾子「[http://mainichi.jp/articles/20151222/ddm/005/070/019000c 「同姓VS別姓じゃない」]」毎日新聞、2015年12月22日。</ref><ref>[http://mainichi.jp/articles/20151207/k00/00m/010/084000c 「本社世論調査 夫婦別姓賛成51% 『同姓を選択』73%」]、毎日新聞、2015年12月7日。</ref>。
*2015年12月の産経新聞社と[[フジニュースネットワーク]]の合同世論調査で、選択的夫婦別姓制度賛成は51.4%、反対42.3%であり、別姓を選択できる場合に別姓を希望するかについては、13.9%、20代では21.1%が「希望する」だった<ref>[http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160045-n1.html 結婚控えたカップルは…「好きな人と同じ姓になれることがうれしい」 世論調査でも夫婦別姓求める声は限定的]産経新聞2015.12.17</ref>。
*2015年12月の朝日新聞による世論調査(固定電話方式)では賛成49%、反対40%だった<ref name=asahi20200127 />。
*2016年の読売新聞世論調査(郵送方式)では、選択的夫婦別姓制度への賛成が38%、反対が61%だった。賛成する理由のトップは「夫婦別姓を認めることは時代の流れだから」の48%、反対する理由のトップは「子どもと親で姓が異なることに違和感があるから」の75%だった<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/national/20160301-OYT1T50218.html 夫婦別姓制度導入に「反対」61%…読売調査]讀賣新聞 2016年03月02日{{リンク切れ|date=2018年7月}}</ref>。
*2016年3-4月の朝日新聞による世論調査(郵送)では、賛成47%、反対46%だった<ref name=asahi20200127 />。
*2017年の朝日新聞世論調査では、選択的夫婦別姓制度への賛成が58%で、反対が38%だった。50代以下では賛成が6割を超える一方、70代以上では反対が52%を占めた<ref>「改憲、割れる賛否・論点 朝日新聞社世論調査」、朝日新聞、2017年5月2日。</ref>。
*2019年の毎日新聞・埼玉大共同調査では、「戸籍上も通称も夫婦は同じ姓を名乗る方がよい」が36%、「戸籍上は夫婦で同じ姓を名乗り、旧姓を通称として使えるようにした方がよい」が27%、「それぞれが戸籍上でどちらの姓を名乗るか選べるようにすればよい」が35%だった。30歳未満では過半数が選択的夫婦別姓を支持している一方、70歳以上では61%が同姓を支持していた<ref>[https://mainichi.jp/articles/20191230/ddm/010/040/018000c 日本の世論2019 毎日新聞・埼玉大共同調査]、毎日新聞、2019年12月30日、朝刊7面。</ref>。
*2019年11、12月の日本経済新聞の調査では、働く女性の74.1%が選択的夫婦別姓に賛成だった。反対は25.9%<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56249100R00C20A3000000/?n_cid=DSREA001 働く女性の74%、選択制夫婦別姓に賛成 日経調査]、日本経済新聞、2019年3月2日。</ref><ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56124150X20C20A2000000/ 選択的夫婦別姓、働く女性の胸の内は 日経調査詳報]、日本経済新聞、2019年3月2日。</ref>。
*2020年1月の朝日新聞の世論調査(固定・携帯)では、選択的夫婦別姓について賛成が69%、反対が24%だった。自民党支持層では賛成が63%、反対が31%だった。また、女性では賛成が71%、男性では賛成が66%だった。特に50代以下の女性は8割以上が賛成だった<ref name=asahi20200127>[https://www.asahi.com/articles/ASN1W65V0N1WUZPS002.html?ref=rss 選択的夫婦別姓、賛成69% 50代以下の女性は8割超]、朝日新聞、2020年1月28日、朝刊4面。</ref>。
*2020年3月-4月の朝日新聞と東京大学谷口研究室による共同調査では、選択的夫婦別姓に賛成が57%、どちらともいえない、が25%、反対が17%だった。自民支持層でも、賛成が54%、どちらともいえない、が25%、反対が21%で、自民支持層では3年前の調査と比べ賛成が25%も増加した<ref name=asahi20200528>[https://www.asahi.com/articles/ASN5X5F54N5DUTFK01Z.html 夫婦別姓と同性婚、自民支持層でも賛成増 朝日東大調査]、朝日新聞、2020年5月28日。</ref>。
*2020年10月の棚村政行(早稲田大学教授)と市民団体の「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」による選択的夫婦別姓に関する大規模な調査(7000人)によると、賛成が71%、反対が14%だった。「別姓にできなかったことで結婚をあきらめたことや事実婚にしたことがある」という人も、1%あまりにあたる94人いた。都道府県別の調査も行われ、最も賛成割合の高かったのは沖縄、最も低かったのは愛媛だった<ref>[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201118/k10012717801000.html 結婚前の姓を名乗れる選択的夫婦別姓 7割が「賛成」]、NHK News Web, 2020年11月18日。</ref><ref>[https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4129611.htm 「選択的夫婦別姓」賛成が7割以上]、TBSニュース、2020年11月17日。</ref><ref>[https://www.asahi.com/articles/ASNCL3TYQNCKUTIL04S.html 選択的夫婦別姓、7割が賛成 早稲田大など7千人調査]、朝日新聞、2020年11月18日。</ref><ref>[https://chinjyo-action.com/47prefectures-survey/ 20〜50代の7割が賛成!47都道府県「選択的夫婦別姓」全国意識調査の概要]、選択的夫婦別姓・全国陳情アクション、2020年11月18日。</ref>。
*2020年10~11月の読売新聞、早稲田大学共同世論調査(郵送法、3000人対象、2022人回収)では、「法律を改正して、夫婦別姓を認めるべきだ」に対し、賛成、あるいはどちらかと言えば賛成は56%、どちらかと言えば反対、あるいは反対は43%だった<ref>[https://www.yomiuri.co.jp/election/yoron-chosa/20201124-OYT1T50021/ 2020年10~11月 読売・早大共同世論調査 質問と回答]、読売新聞、2020年11月24日。</ref>。
*2020年12月に毎日新聞、社会調査研究センターが行った調査では、選択的夫婦別姓への賛成が49%、反対が24%だった<ref>[https://mainichi.jp/articles/20201212/k00/00m/040/177000c GoTo中止すべき67% 夫婦別姓導入賛成49% 毎日新聞世論調査]、毎日新聞、2020年12月12日。</ref>。

=== 各種団体の賛否状況 ===
==== 国政政党 ====
;党として選択的夫婦別姓制度導入を支持・推進しているとされる政党・院内会派
*[[公明党]]: 選択的夫婦別姓制度は「男女共同参画に必要な制度」<ref name="asahi20151202" />であり、一貫して導入に努力してきたとする<ref>[https://www.komei.or.jp/news/detail/20120616_8366 公明新聞 2012年6月16日]</ref><ref>[https://www.komei.or.jp/news/detail/20150221_16304 「夫婦別姓認める法改正を」]、公明新聞、2015年2月21日。</ref>。2001年に民法改正案を衆議院に提出<ref name="uchida201" />。2002年には党大会重点政策として選択的夫婦別姓導入を掲げ、2005年、2007年、2009年、2010年には、[[マニフェスト]]に選択的夫婦別姓制度の導入を挙げている<ref name=sakamoto2011>坂本洋子, 永井よし子, 柚木康子, 越堂静子、「[https://doi.org/10.11216/kokusaijosei.25.103 特集Ⅰ CEDAWの総括所見フォローアップ項目への回答, 3.解説, ①第18パラグラフ─ 民法改正]」『国際女性』 2011年 25巻 1号 p.103-112, {{doi|10.11216/kokusaijosei.25.103}}, 国際女性の地位協会</ref><ref>[https://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/manifesto2010_a4.pdf 『manifesto 2010 公明党』]、公明党。</ref><ref name="torisawa201103" />。
** 2015年に幹事長の[[井上義久]]は、進行中の選択的夫婦別姓訴訟について「最高裁の判断を待つことなく、立法府の責任として選択的夫婦別姓を認める法改正をすべき」と述べている<ref>[https://www.komei.or.jp/news/detail/20150221_16304 井上幹事長 女性の社会進出、活躍促す]、公明新聞、2015年2月21日。</ref>。また、2015年の最高裁判決を受け、参議院会長の[[魚住裕一郎]]は、選択的夫婦別姓について「国会で議論を巻き起こしたい」と述べた<ref name="asahi20151217a" />。一方、同年、連立政権の足並みの乱れを生じさせたくないため、自民党を積極的に説得していない、とも報道された<ref name="asahi20151217a" />。代表の[[山口那津男]]は、2016年に「時代に応じた立法政策を決めていくのが政治の責任だ」と述べている<ref name="kinyoubi20160205">[http://www.kinyobi.co.jp/event/ 「【国会】参議院本会議で山口議員が民法改正について質問 1月28日」]、週刊金曜日・ジェンダー情報、2016年2月5日。</ref><ref name="cybozu20160418" />ほか、2020年には制度の導入に向けて自民党に理解を求めていく考えを示した<ref>[http://archive.is/qWhQR 公明 山口代表 選択的夫婦別姓 自民の理解求める考え示す]、NHK News Web, 2020年1月28日。</ref>。2020年10月9日には、公明党の女性委員会(委員長:公明党副代表の[[古屋範子]])が、首相の[[菅義偉]]に選択的夫婦別姓の導入の内容を含む提言「真の男女共同参画社会の実現へ すべての女性が安心して希望を持って生きられる社会をめざして」の申し入れを行った<ref name=koumei20201010 />。2020年12月1日には代表の山口が自民党内における選択的夫婦別姓の議論に関連して、「社会の変化を直視し、時代に合った判断をすべきだ」と述べている<ref>[https://www.sankei.com/politics/news/201201/plt2012010018-n1.html 選択的夫婦別姓「自民も時代に合った判断を」 公明・山口代表]、産経新聞、2020年12月1日。</ref>。
**2019年に東京都議会において「選択的夫婦別姓の法制化を求める請願」が出され可決された際に都民ファーストの会などとともに賛成している。なお反対した政党は自民党のみだった<ref name=bengo20190619 />。
**公明党機関局の発行する[[公明新聞]]は、2019年11月8日の「主張」において、選択的夫婦別姓の議論を加速させるべき、との論説を掲載している<ref>公明新聞、[https://www.komei.or.jp/komeinews/p43920/ 「夫婦の姓、同一にする不利益なくすべき」]、主張、2019年11月8日。</ref>。
*[[国民民主党 (日本 2018)|国民民主党]]: 2019年参議院選挙公約において、選択的夫婦別姓実現を挙げている<ref>[https://www.sankei.com/politics/news/190701/plt1907010063-n1.html 【公約特集】国民民主 18歳まで児童手当延長]、産経新聞、2019年7月1日。</ref><ref>[https://www.dpfp.or.jp/download/44644.pdf 新しい答え2019]、国民民主党。</ref>。2018年に、超党派で民法改正案を衆議院に提出<ref name=rikken20180615 />。
** 2019年1月22日には、党代議士会長の[[小宮山泰子]]が、「企業も対応に苦慮しているのではないか」と指摘するとともに、選択的夫婦別姓は与野党を超えて賛成の声が多いにもかかわらず、国会での議論が全く進んでいない現状について、「なんらかの打開策を考えなければならない」として、国民民主党としても取り組んでいくことを表明している<ref>[https://www.dpfp.or.jp/article/201038?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 「選択的夫婦別姓の議論を進めるための打開策を検討」小宮山代議士会長]、国民民主党ニュース、2019年1月22日。</ref>。2019年3月25日には、代表の[[玉木雄一郎]]が、日本人同士が結婚時に夫婦別姓の選択を可能とする戸籍法改正を目指す考えを示し、「多様な生き方や女性の社会進出を推進する意味で、法改正を検討すべきだ」とした<ref name=sankei20190325>[https://www.sankei.com/politics/news/190325/plt1903250038-n1.html 夫婦別姓へ法改正目指す 国民・玉木代表]、産経新聞、2019年3月25日。</ref>ほか、同年6月6日には、党男女共同参画推進本部長の[[徳永エリ]]が、「男女共同参画推進本部として参院選でも最重点政策として頑張っていきたい」と表明している<ref>[https://www.dpfp.or.jp/article/201568/%E3%80%8C%E9%81%B8%E6%8A%9E%E7%9A%84%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%88%A5%E5%A7%93%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%AF%E5%8F%82%E9%99%A2%E9%81%B8%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%87%8D%E7%82%B9%E6%94%BF%E7%AD%96%E3%80%8D%E5%BE%B3%E6%B0%B8%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E6%8E%A8%E9%80%B2%E6%9C%AC%E9%83%A8%E9%95%B7 「選択的夫婦別姓の実現は参院選の最重点政策」徳永男女共同参画推進本部長]、国民民主党ニュース、2019年6月6日。</ref>。
*[[立憲民主党 (日本 2017)|立憲民主党]]: 2017年の衆議院選挙<ref>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2017100700904&g=pol 立憲民主公約要旨【17衆院選】]、時事通信、2017年10月7日。</ref><ref>[https://www.nishinippon.co.jp/nnp/representatives_election_2017_news/article/364441/ 立憲民主 リベラル色を前面 衆院選公約、民進時代より踏み込む]、西日本新聞、2017年10月8日。</ref>、2019年の参議院選挙<ref>[https://cdp-japan.jp/news/20190624_1863 「令和デモクラシーで新しい時代を切り拓くいていく」 参院選政策「立憲ビジョン2019」発表会見で枝野代表]、立憲民主党ニュース、2019年6月24日。</ref><ref>[https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190624/k10011967031000.html 立民 参院選公約発表 消費増税凍結や選択的夫婦別姓導入]、NHK News Web、2019年6月24日。</ref><ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO44435160U9A500C1000000/ 選択的夫婦別姓導入を 枝野氏]、日本経済新聞、2019年5月4日。</ref>において選択的夫婦別姓の実現を公約として挙げた。2018年には、超党派で民法改正案を衆議院に提出している<ref name=rikken20180615>[https://cdp-japan.jp/news/20180615_0609 「選択的夫婦別氏法案」を5野党1会派で衆院に提出]、立憲民主党ニュース、2018年6月15日。</ref>。
*[[日本共産党]]: 審議には至っていないものの衆参両院において法案を提出してきた<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-01-04/2016010401_04_1.html 「選択的夫婦別姓に背 『靖国』派主導政権 最高裁判決は国会での議論促す」]、[[しんぶん赤旗]]、2016年1月4日</ref>。2003年、2004年、2005年、2007年、2010年等に発表した政策においても選択的夫婦別姓制度実現を挙げている<ref name=sakamoto2011 />。家族に関する法律上の差別を全面的に改正したい、としている<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-10-22/2014102205_01_0.html 「女性への差別を解決し、男女が共に活躍できる社会を」しんぶん赤旗 2014年10月22日]</ref><ref>[http://www.jcp.or.jp/web_download/seisaku/josei20141021.pdf 「女性への差別を解決し、男女が共に活躍できる社会を -日本共産党は提案します-」、2014年10月21日]</ref>。委員長の[[志位和夫]]は「本当の意味での両性の平等、個人の尊厳、基本的人権の観点から認めるべきだ」と訴えている<ref name="asahi20151202" />。
*[[社会民主党 (日本 1996-)|社会民主党]]: 選択的夫婦別姓に積極的に賛成している<ref name="asahi20151202" />。1999年に発表した人権政策大綱において選択的夫婦別姓実現を掲げ、2004年参議院選挙、2007年参議院選挙、2009年衆議院選挙<ref name=sakamoto2011 />、2009年衆議院選挙<ref>[http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/manifesto02_01.htm 2009年衆議院選挙公約]、社会民主党</ref>、2016年参議院選挙<ref>[https://www.sdpelection.com/blank-4 参議院選挙公約2016]、社会民主党</ref>、2017年衆議院選挙<ref>[http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/2017/commitment.htm 憲法を活かす政治]、社会民主党</ref>、2019年参議院選挙<ref>[http://www5.sdp.or.jp/election_sangiin_2019 2019年参議院選挙政策]、社会民主党</ref>等、積極的に選挙公約に導入の実現を盛り込んでいる。2018年、超党派での民法改正案の衆議院への提出にも参加<ref name=rikken20180615 />。
*[[沖縄の風]]: 2018年に民法改正案を参議院に超党派で共同提出している<ref>[https://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-06-20/2018062002_05_1.html 選択的夫婦別姓 参院野党が法案提出]、しんぶん赤旗、2018年6月20日。</ref>。
** 代表(当時)の[[糸数慶子]]は導入に積極的で、政府世論調査について「結婚改姓をしている女性たちは圧倒的に選択的夫婦別姓を容認している。男女とも反対は60歳以上だが、60歳以上に反対が多いから必要ないということでは、若い世代をないがしろにしていると言われても仕方がない。」と2013年にコメントした<ref>参議院内閣委員会議事録、2013年3月21日</ref><ref>金曜アンテナ 2013年3月29日</ref>他、2014年にも、この問題は[[国際連合|国連]]人権委員会から勧告されている人権問題である、としている<ref>参議院法務委員会 2014年3月13日</ref>。
*[[れいわ新選組]]: 2019年に、mネットによるアンケート調査に対し、「賛成する」と回答している<ref name=mnet2019ank>[http://www.ne.jp/asahi/m/net/seitou.html 政党・政策アンケート]、mネット民法改正ネットワーク</ref>。
** 代表の[[山本太郎]]は、選択的夫婦別姓に「賛成」であるとしている<ref>[http://www.ne.jp/asahi/m/net/2014besseianke-to.pdf 選択的夫婦別姓アンケート集計結果]、mねっと、2014年11月10日。</ref><ref name=asahi2019ank />ほか、第189回国会法務委員会では「選択的夫婦別姓の導入など民法等の改正を求めることに関する請願」の紹介議員となっている<ref>[https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/189/futaku/fu18900650663.htm 選択的夫婦別姓の導入など民法等の改正を求めることに関する請願]、第189回国会法務委員会</ref>。また、朝日新聞による2019年参議院選挙候補者アンケート調査では、同党の回答のあった全候補者が選択的夫婦別姓に「賛成」と回答した<ref name=asahi2019ank /><ref name=asahi2019ank_list />。

;党として選択的夫婦別姓導入に慎重とされる政党
*[[自由民主党 (日本)|自由民主党]]: 野田聖子が2002年に例外的に夫婦の別姓を実現させる会を立ち上げ選択的夫婦別姓制度の導入を目指したが断念<ref name="mainichi20020724">「夫婦別姓:「例外的法案」議論まとまらず 自民党法務部会」毎日新聞 2002年7月24日</ref><ref name="ks20020729">「今国会での党内手続き断念 自民夫婦別姓の会」 河北新報 2002年7月29日</ref><ref name="asahi20150219">[http://digital.asahi.com/articles/ASH2L5W0GH2LUTIL041.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASH2L5W0GH2LUTIL041 「夫婦とは家族とは…民法の岐路 別姓など最高裁初判断へ」、朝日新聞、2015年2月19日]</ref><ref name="asahi20151202" />{{refnest|group="注"|野田聖子は、2004年に、党内で選択的夫婦別氏が推進されない背景に[[神社庁]]([[神社本庁]])の反対があると述べている<ref name="seizaikai200403">「少子高齢化で国力が深刻になったときが出番」、『政財界』2004年3月号、政界出版社</ref>。また、野田は、2015年に、党の女性活躍政策に対して「女性が別姓を名乗れないことによる損失をわかっていない」と批判したほか<ref>[http://jp.reuters.com/article/interview-seiko-noda-idJPKBN0U417920151221?sp=true 「インタビュー:政権の女性活躍『本気度感じない』=野田聖子氏」]、ロイター、2015年12月21日</ref>、2016年にも、[[立法府]]が時代に適応した法律を作らないのは[[立法の不作為|立法府の怠慢]]であるとしている<ref name="mainichi20151229m">[http://mainichi.jp/articles/20151229/ddm/005/010/173000c 「夫婦別姓 野田聖子・前自民党総務会長 女性活躍に不可欠」]、毎日新聞、2015年12月29日 東京朝刊。</ref>。}}。その後自民党は、野党であった2010年の党公約においては反対を掲げた<ref>[http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/2010_kosshi-bira.pdf マニフェスト2010pdf]</ref><ref name="asahi20151217a">[http://digital.asahi.com/articles/ASHDJ4S2VHDJUTIL023.html?rm=1225 「夫婦の姓『国会で議論を』 判事5人『違憲』とした理由」]、朝日新聞、2015年12月17日</ref><ref>[https://jisin.jp/domestic/1753189/ 安倍首相 夫婦別姓で支離滅裂答弁の陰に9年前のトンデモ文書]、女性自身、2019年7月2日。</ref>{{refnest|group="注"|2014年に[[男女共同参画担当大臣]]であった[[森まさこ]]は、自民党の野党時代の2010年の公約における選択的夫婦別姓制度への反対は、「民主党が当時提出した法案への反対」であった、と説明した<ref>[http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=3152 「【国会】菊田議員が夫婦別姓について質問 4月3日」]、金曜アンテナ、週刊金曜日、2014年4月11日。</ref><ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/007318620140403003.htm 第186回国会 青少年問題に関する特別委員会 第3号]、2014年4月3日</ref>。}}。2012年の政権公約でも、「子どもは両親のどちらかと違う『親子別姓』になる。わが党は民主党の夫婦別姓制度導入法案に反対し、日本の家族の絆を守る。」などとした<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXDZO48699150S2A121C1M10600/ 自民党 政権公約の要旨]、日本経済新聞、2012年11月22日。</ref>。2015年には、党の姿勢として選択的夫婦別氏制度に「反対」、あるいは積極的でない、と報道された<ref name="asahi20151202"/><ref name="asahi20151217a" /><ref name="jan20151224" />。2017年や2019年の朝日新聞調査では、議員単位では賛成議員も反対議員もみられる<ref name=asahi2017ank>[http://www.asahi.com/senkyo/senkyo2017/asahitodai/ 2017年衆院選、候補者アンケート(朝日・東大谷口研究室共同調査)]</ref><ref name=asahi2019ank>[https://www.asahi.com/senkyo/senkyo2019/asahitodai/ 2019年参院選、候補者アンケート(朝日・東大谷口研究室共同調査]、朝日新聞、2019年7月12日。</ref><ref name=asahi2019ank_list>[https://chinjyo-action.com/2019election/ 選択的夫婦別姓に賛成?反対?参院選候補者を一覧にしてみた]、選択的夫婦別姓・陳情アクション、2019年7月14日。</ref>。2019年にも同党は選択的夫婦別姓に「後ろ向き」と報道されている<ref>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2019071700758&g=pol 自民「夫婦別姓」後ろ向き=同性婚、国民除く野党は賛成【公約比較】]、時事ドットコムニュース、2019年07月17日。</ref>。また、同年のmネットのアンケートに対しては同党は「反対する」と回答した<ref name=mnet2019ank />。一方、2020年になって、自民党議員を含む与野党超党派による選択的夫婦別姓に関する勉強会や同党女性議員による議連「女性議員飛躍の会」による選択的夫婦別姓に関する勉強会の開催が報道されている<ref name=tokyo20200214 /><ref name=bengo20200306 />。同年11月には、導入に賛同する議員を中心に「氏の継承と選択的夫婦別氏制度に関する有志勉強会」が立ち上げられた<ref name=sankei20201124 />。一方、同月、反対する議員を中心とする「『絆』を紡ぐ会」も立ち上げられた<ref name=tvasahi20201125 />。また、同月26日には、自民党の女性活躍推進特別委員会委員長の[[森雅子]]らが、選択的夫婦別姓をめぐり「真正面から対応していくこと」を求める提言を首相の[[菅義偉]]に提出した<ref name=sankei20201126 />。
**[[内閣総理大臣|首相]]の[[菅義偉]]は、2020年11月6日、以前に選択的夫婦別姓を推進する立場で議員活動をしていたことを認めるとともに、そのように主張してきたことに「責任がある」と述べた<ref name=asahi20201111 />。
**2019年、東京都議会において「選択的夫婦別姓の法制化を求める請願」が可決された際、反対した政党は自民党のみだったと報道されている。都民ファーストの会、公明党等の賛成で可決された<ref name=bengo20190619>[https://www.bengo4.com/c_23/n_9781/ 都議会、選択的夫婦別姓の法制化求める請願を賛成多数で可決 反対は自民だけ]、弁護士ドットコムニュース、2019年6月19日。</ref>。一方、2020年に入り、神奈川県議会においては、自民党会派提案の選択的夫婦別姓制度の議論を求める意見書が可決されている<ref name=kanagawa20200326 />。
**[[創生「日本」]](会長・安倍晋三・当時)は、2010年に運動方針のひとつとして選択的夫婦別姓法案への反対を掲げた<ref>{{Cite news
|url = http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010020500743
|title = 「創生日本」が発足=真・保守政策研を改称-安倍元首相ら
|newspaper = 時事通信
|date = 2010-02-05
|accessdate = 2010-02-06
}}{{リンク切れ|date=2011年5月}}</ref><ref>{{Cite news
|url = http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100205/stt1002051712004-n1.htm
|title = 安倍氏会長の「真保守研」、「創生『日本』」に名称変更
|newspaper = 産経新聞
|date = 2010-02-05
|accessdate = 2010-02-06
|archiveurl = https://web.archive.org/web/20100209064229/http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100205/stt1002051712004-n1.htm
|archivedate = 2010年2月9日
|deadlinkdate = 2017年9月
}}</ref><ref name=sakamoto201809 />。[[安倍晋三]]は2010年に、「夫婦別姓は家族の解体を意味する。家族の解体が最終目標であって、家族から解放されなければ人間として自由になれないという[[左翼]]的かつ[[共産主義]]の[[ドグマ]]だ」と述べた<ref>「WiLL」2010年7月号、8月号{{要ページ番号|date=2016年5月}}</ref>。2016年2月29日に衆議院予算委員会で[[岡田克也]]からこの発言の真意を質問され、「(民法750条を合憲とした)最高裁判決における指摘や国民的議論の動向を踏まえながら慎重に対応する必要がある」と回答した<ref>[http://www.sankei.com/politics/news/160229/plt1602290013-n1.html 「安倍首相のらりくらり… 夫婦別姓めぐり民主・岡田代表がネチネチ追及」]、産経新聞、2016年2月29日。</ref><ref>[https://www.dpj.or.jp/article/108492/ 「【衆院予算委】『楽観的に財政再建を考えると国を誤る』と岡田代表」]、民主党ニュース、2016年2月29日。</ref>。2019年7月2日には、野党との党首討論において選択的夫婦別姓の是非について聞かれ、「いわば経済成長とは関わりがないというふうに考えています」などと答えた<ref>[https://jisin.jp/domestic/1752826/ 安倍首相 夫婦別姓への見解に批判殺到「もはや支離滅裂」]、女性自身、2019年7月1日</ref><ref>[https://www.sankei.com/politics/news/190630/plt1906300025-n1.html 枝野氏、女性参画阻むのは「夫婦同姓の強制」 ネット党首討論会]、産経新聞、2019年6月30日。</ref>。また、同月3日の党首討論においても、「選択的夫婦別姓に賛成の方は挙手を」との質問に対し、出席した党首の中で唯一挙手しなかった<ref>[https://www.asahi.com/articles/ASM7264RNM72UTFK029.html 首相「イエスかノーかは印象操作」 党首討論で挙手せず 手法に疑問]、毎日新聞、2019年7月3日。</ref>。
**2018年3月、法務大臣(当時)の[[上川陽子]]は、政府見解として、内閣府世論調査の結果を受け、「引き続き国民の意見を幅広く聞き、国会の議論の推移をよく注視しながら、慎重に対応を検討していきたい」と述べ、制度の導入には慎重な姿勢を示している<ref name=yahoo20180319>[https://news.yahoo.co.jp/feature/913 「国が個人の幸せを邪魔してどうすんだ」――選択的夫婦別姓、それぞれの思い]、Yahoo News、2018年3月19日。</ref>。
** 2018年に、外務大臣(当時)の[[河野太郎]]は、選択的夫婦別姓問題について、政府に特定の立場はないが社会の一部の関心が高い問題、と述べている<ref>[https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20180731/pol/00m/010/001000d 党議拘束を緩和して議論しよう]、毎日新聞、2018年8月1日。</ref>。
<!--党の姿勢に関する発言、というよりは当該政治家の意見のように思われる--- ** [[稲田朋美]]は2015年の時点で、「(自民)党内の多くが親子別氏になる選択的夫婦別姓より同姓を認めている」「(自民党は)女性の社会進出に伴う通称使用を拡大することを公約しており、そうした方向性が多数意見と思う」と主張した<ref>[http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160047-n1.html 夫婦同姓「合憲」で「合理的な判決」「女性差別の不当判決」 各党の受け止めはそれぞれ…民主党は別姓法案準備]産経新聞2015.12.16</ref>。しかし、その後2018年には、稲田自身は、「通称使用によって2つの名を持つことは混乱をもたらす」として、選択的夫婦別姓へ賛成に転じている<ref name=abt20181129 />。-->
**[[内閣総理大臣|首相]](当時)の[[小泉純一郎]]は2004年、[[石井郁子]]の質問に対し、夫婦同氏が「[[男女平等]]に反する」という意見があるが、民法の規定は、氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねており、男女平等に反しないと答弁した<ref>[http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159154.htm 衆議院議員石井郁子君提出選択的夫婦別氏など民法改正に関する質問に対する答弁書、2004年6月29日]</ref>。

;党として他の代替案を主張している政党
*[[日本維新の会 (2016-)|日本維新の会]]: 2019年参議院選挙の公約(マニフェスト)において、「同一戸籍・同一氏の原則を維持しながら旧姓使用にも一般的な法的効力を」を掲げている<ref name=ishin-manifest19a>[https://o-ishin.jp/sangiin2019/common/img/manifest19a.pdf 第25回参議院議員通常選挙日本維新の会マニフェスト]、2019年。</ref><ref name=jiji20190615>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2019061500372&g=pol 国立追悼施設を整備=9条改正の前提、同性婚容認も-維新公約案]、時事通信、2019年6月15日。</ref>。同年のmネットによる選択的夫婦別姓への賛否についてのアンケートでは、「どちらとも言えない」と回答している<ref name=mnet2019ank />。
** 同党発足時の暫定代表だった[[橋下徹]]は選択的夫婦別姓制度導入に賛成しており、「認めない政治家は大馬鹿野郎。その筆頭は[[自民党]]の一部と[[日本維新の会]]。選択的夫婦別姓を否定している政党は消滅した方が良い。」「選択制であり、家族が壊れるという考えの人は同姓にすればよく、誰にも迷惑かけない。」<ref name="hp20171211">[2017年12月11日 古市憲寿氏が結婚観を開陳「家帰った時に誰かいるって気持ち悪くないですか?」]、HUFFPOST、2017年12月11日。</ref>「現在の戸籍制度は廃止あるいは、完全個人戸籍とするべき」<ref name=president20180221 />としている。橋下は2010年の大阪府議会において、選択的夫婦別姓への反対論として挙げられる「家族のきずな」について、自身も母親と姓が異なるが子どもの立場で悪影響を受けたこともなく、姓と家族のきずなというものを簡単に同一視することは危険だと批判している<ref>[http://kaigiroku.gikai-web.jp/kaigiroku/cgi-bin/WWWframeNittei.exe?A=frameNittei&USR=osaosaf&PWD=&L=1&DU=0&R=K_H21_02260002_TXT_L00000037_00000273 大阪府議会2010年2月定例会本会議]</ref>。

;党としての賛否が不明な政党・院内会派
*[[碧水会]]: 党としての賛否不明。代表の[[嘉田由紀子]]は、2019年のアンケートで選択的夫婦別姓に「賛成」としている<ref name="asahi2019">{{Cite web |author= |year=2019 |url=https://www.asahi.com/senkyo/senkyo2019/asahitodai/koho.html?k=00000B3V |title=「嘉田由紀子」、朝日・東大谷口研究室共同調査 |website= |publisher=[[朝日新聞]] |accessdate=2019-07-08}}</ref>。

;過去の政党
<!---*[[希望の党 (日本 2018-)]]: 党としての賛否不明。代表(2018年当時)の[[松沢成文]]は、2010年に、選択的夫婦別姓制度導入に賛同するとしていた。反対派の県議にたいする答弁において「反対派は家族の一体感が壊れるというが、家族の一体感への影響はないという考えも国民の6割近い」と述べている(その後松沢は日本維新の会へ移籍)<ref>産業経済新聞2010年12月12日記事</ref>。-->
*[[社会保障を立て直す国民会議]]: 同会派を含む5野党・会派と[[安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合|市民連合]]は、その共通政策として「選択的夫婦別姓の実現」を掲げた<ref>[https://www.jcp.or.jp/akahata/aik19/2019-06-07/2019060704_02_1.html 政治の決断で選択的夫婦別姓の実現を]、しんぶん赤旗、2019年6月7日。</ref>。
<!--*[[無所属クラブ (日本 2014-)|無所属クラブ]]: 院内会派としての賛否不明。2015年の超党派野党による改正案には当時所属していた[[薬師寺道代]]が参加(その後、薬師寺は自民党へ移籍)<ref name="minshu20160612" />。-->
*[[自由党 (日本 2016-2019)|自由党]]: 2018年、超党派での民法改正案の衆議院への提出に参加している<ref name=rikken20180615 />。<!---共同代表[[小沢一郎]]は、2017年の調査で、「どちらかといえば賛成」としている<ref name=asahi2017ank />{{refnest|group="注"|なお、小沢は新進党時代から「賛成」としており<ref name=ronza20190503 />、2005年にも「基本的に賛成」<ref>夕刊フジ、2005年12月22日</ref>としていた。ただし,2014年の調査では「どちらとも言えない」<ref name="asahi2014" />としている。}}。--->
*[[民進党]]: 民法改正に意欲的であった<ref name="kinyoubi20160413">[http://www.kinyobi.co.jp/event/20160422_001991.php 「民主党の山尾政調会長が民法改正案提出に意欲 公明党矢倉議員も『全力で頑張る』と誓約 4月13日」]、ジェンダー情報、週刊金曜日。</ref>。前身の[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]も審議には至っていないものの衆参両院において法案を提出してきた<ref name="minshu2009" /><ref>[https://web.archive.org/web/20130703171456/http://www.dpj.or.jp/compilation/policies2013 民主党政策集2013]</ref><ref>[https://web.archive.org/web/20100115163843/http://www.dpj.or.jp/news/?num=13137 選択的夫婦別姓制度の導入へ 民法の一部改正案を参議院に提出 2008/04/22]</ref><ref>[http://www.dpj.or.jp/news/?num=15817 選択的夫婦別姓制度の導入へ 民法の一部改正案を参議院に提出 2009/04/24]{{リンク切れ|date=2013年11月}}</ref><ref name="jiji20150612" /><ref name="minshu20160612" /><ref>[https://www.dpj.or.jp/article/106729 「選択的夫婦別姓導入や再婚禁止期間短縮の民法改正案を了承 『次の内閣』会議」、民主党ニュース、2015年05月19日。]</ref>。2001年、2003年、2005年には選挙公約において選択的夫婦別姓導入を掲げている<ref name=sakamoto2011 />。しかし、民主党政権時には連立政権を組んだ[[国民新党]]の反対や党内からの異論があり法案提出には至らなかった<ref name="asahi20151202" /><ref>[http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/politics/update/0714/TKY200907140416.html 民主公約、夫婦別姓明記見送り asahi.com]</ref>。<!--[[維新の党]]と合流前の2016年2月には、[[維新の党]]と共同で選択的夫婦別姓と再婚禁止期間短縮等を柱とする「民法の一部を改正する法律案」を共同議員立法として登録<ref name="dpj20160223" />、-->民主党から民進党への党名変更時には、党の柱として挙げる「民進党11の提案(共生イレブン)」の中に、選択的夫婦別姓の実現を盛り込んでいる<ref>[http://economic.jp/?p=60526 「格差の壁打ち破る財源に金融所得課税引き上げ 民進党」]Economic News、2016年4月6日。</ref>。<!--2015年には、代表(当時)の[[岡田克也]]や、代表代行(当時)の[[蓮舫]]が、2016年の民進党への党名変更後も政調会長(当時)の[[山尾志桜里]]が、選択的夫婦別姓を進めるべきとする意見を表明している<ref>[https://www.dpj.or.jp/article/107833 「選択的夫婦別姓『立法に向け通常国会での積極議論を与党に求める』岡田代表」、民主党ニュース、2015年11月05日。]</ref><ref name="asahi20151217a" /><ref name="kinyoubi20160413" />。-->2016年には、民進党を含む超党派野党4党が選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を衆議院に提出している<ref name="tokyo20160513" /><ref name="mainichi20160513" />。
*[[希望の党]]: 2017年の結党会見において[[細野豪志]]が、女性も男性も活躍できる社会づくりの一環として、選択的夫婦別姓にも取り組んでいく、と述べた<ref name=logmi237653>[http://logmi.jp/237653 さらば、しがらみ政治-小池百合子氏、細野豪志氏らが「希望の党」結党会見]、2017年9月27日</ref>。同年衆議院選挙における公約において、夫婦別姓の容認を加えることを検討していることが報道された<ref>[http://www.asahi.com/articles/ASK9Z2TYHK9ZUTIL002.html 希望、公約素案に消費増税凍結 夫婦別姓の容認も検討]、朝日新聞、2017年9月30日。</ref>。2018年5月に解党。
*[[日本のこころ (政党)|日本のこころ]]: <!---党の運動方針として反対の立場をとっていた<ref>2015年2月18日次世代の党幹事長松沢成文定例記者会見 {{出典無効|title=検証不能な出典|date=2017年3月8日}}</ref>。--->幹事長(当時)の[[中野正志]]が選択的夫婦別姓に反対する談話を出すなど、党として反対の立場をとっていた<ref>[https://nippon-kokoro.jp/news/discourse/danwa_bessei.php 夫婦別姓に関する最高裁判決を受けて。]{{リンク切れ|date=2020年3月}}、日本のこころを大切にする党 2015年12月16日</ref>。
*[[維新の党]]: 党分裂前の2014年の時点では「選択的夫婦別姓について反対」を掲げていた<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-04-20/2015042002_02_1.html 選択的夫婦別姓制度の導入めざし]、しんぶん赤旗、2015年4月20日</ref>。しかし、2015年の党分裂後の賛否は不明と報道された<ref name="asahi20151202" />。さらにその後、2016年2月に[[民主党 (日本 1998-2016)|民主党]]と共同で選択的夫婦別姓と再婚禁止期間短縮等を柱とする「民法の一部を改正する法律案」を共同議員立法として登録した<ref name="dpj20160223">[https://www.dpj.or.jp/article/108451 「格差是正及び経済成長のための議員立法を了承 次の内閣」]、民主党広報委員会、2016年2月23日</ref>。<!--議員単位では賛成も反対もあった<ref name="asahi2014">朝日新聞「2014年衆院選、朝日・東大谷口研究室共同調査」(2014)</ref>。代表(当時)の[[松野頼久]]は「どちらかといえば賛成」としていた<ref name="asahi2014" />。(維新の党は2016年3月に『民進党』に合流<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXLASFK27H2N_X20C16A3000000/ 「維新の党が解散 午後に民進党結党大会」]、日本経済新聞、2016年3月27日。</ref>)-->
<!---*[[改革結集の会]]: 党としての賛否不明。代表(当時)の[[村岡敏英]]は2014年に「どちらかと言えば反対」としていた<ref name="asahi2014" />。なお、同党は[[2016年]][[3月25日]]に解散<ref>{{cite news|title=改革結集の会、衆院事務局に解散届|newspaper=日本経済新聞|date=2016-03-25|url=http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS25H3J_V20C16A3PP8000/}}</ref>。
*[[日本を元気にする会]]: 党としての賛否不明。代表・幹事長(当時)の[[松田公太]]は選択的夫婦別姓制度へ賛同<ref>「2010参院選 候補者アンケート」毎日jp (毎日新聞社)、2010年6月26日。</ref>。--->
*[[国民新党]]: 2010年に出した政策宣言において、「反対」としていた<ref name="torisawa201103" />。
*[[新党さきがけ]]: 選択的夫婦別姓導入のための民法改正案を、1997年から2001年にかけて、2000年を除き毎年提出していた<ref name="uchida201" />。
*[[新進党]]: 選択的夫婦別姓法案を議員立法で国会に提出している<ref name=ronza20190503>[https://webronza.asahi.com/politics/articles/2019050300004.html 夫婦別姓法案を初めて国会に出した新進党]、論座、2019年5月5日。</ref>。

==== 学術団体 ====
;選択的夫婦別姓制度導入に賛成・支持
*[[日本学術会議]]は、選択的夫婦別姓制度の導入および女性の再婚禁止期間の短縮・廃止などを提言している<ref name="gakujutu2014" /><ref>[http://www.saga-s.co.jp/column/ronsetsu/260642 「夫婦別姓と再婚禁止」]、佐賀新聞、2015年12月17日。</ref>。
*[[日本女性学会]]は夫婦同姓の強制が差別的規定であるとして法改正を要望している<ref>[http://joseigakkai-jp.org/appeal/225/ 民法改正に関する要望書]、日本女性学会、2010年4月16日。</ref>。
*総合女性史学会は、「選択的夫婦別姓(氏)」は家族の多様性を許容し、個人の尊重の上に立つ制度であり、個々の人格権は決して侵害されてはならないとして、現行の民法750条を早急に改正し、「選択的夫婦別姓(氏)」の実現を国会に強く要請している<ref>[https://sites.google.com/a/sogojoseishi.com/zong-he-nue-xing-shi-xue-hui/home/sheng-ming 「選択的夫婦別姓(氏)」の実現をめざして]、声明、総合女性史学会、2017年3月。</ref>。

==== 職能団体 ====
;選択的夫婦別姓制度導入に賛成・支持
*[[日本弁護士連合会]]は、選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を国会で積極的に審議することを求めている<ref>[http://mainichi.jp/articles/20160520/k00/00m/040/025000c 「選択的夫婦別姓 審議求め集会…日弁連」]、毎日新聞、2016年5月19日。</ref>。
*[[全国労働組合総連合]]は、夫婦同姓の強制は差別的規定であり、ただちに法改正が必要との事務局長談話を発表している<ref>[http://www.zenroren.gr.jp/jp/opinion/2013/opinion131205_01.html 2013年12月5日 事務局長談話]</ref>。
*[[全国司法書士女性会]]は、姓名はのれん、看板名、という財産的価値を持ち、婚姻後も業務を継続するためには選択的夫婦別姓制度が必要、としている<ref name="sihoushoshi20140917">[http://shihosyoshi-joseikai.com/works/pdf/work_141009.pdf 要望書]、全国司法書士女性会、2014年9月17日。</ref>。
*[[全国女性税理士連盟]]は選択的的夫婦別姓制度導入を要望し、各党に要望をするなどの活動を行っている<ref>[https://www.dpj.or.jp/article/106685 全国女性税理士連盟から「消費税の軽減税率導入反対」など要望を受ける]、民進党ニュース、2015年5月12日</ref><ref>[https://www.komei.or.jp/news/detail/20150320_16523 「夫婦別姓 実現に期待」]、公明党新聞、2015年3月20日</ref>。
*[[日本女性法律家協会]]は、民法750条について、選択的夫婦別姓を盛り込む法改正を求めている<ref>[http://www.j-wba.com/modules/activities/index.php?content_id=71 選択的夫婦別姓と再婚禁止期間廃止を内容とする民法の早期改正を求める会長声明]、日本女性法律家協会、2016年3月18日。</ref>。

==== 政治/社会運動団体 ====
;選択的夫婦別姓制度導入に賛成・支持
*「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」は、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める市民団体<ref>[https://chinjyo-action.com/ 選択的夫婦別姓・全国陳情アクション]</ref>。会員制交流サイト([[ソーシャル・ネットワーキング・サービス|SNS]])で同じ思いを抱く人たちがつながり、2018年より活動を始めた<ref name=tokyo20181215 />。選択的夫婦別姓問題は「イデオロギーの話ではなく、生活上の困りごと」とし、各地方議会に陳情する人の支援を行い、自民も含めた与野党の超党派の地方議会議員や国会議員へ向けた勉強会を行っている<ref name=tokyo20181215>[http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201812/CK2018121502000112.html 夫婦別姓の法制化、意見書可決 中野区議会、陳情の動き全国へ]、東京新聞、2018年12月15日。</ref><ref>[https://www.asahi.com/articles/ASLDG55ZFLDGUTIL02S.html ツイッターで集い、議会動かす 夫婦別姓の意見書]、朝日新聞、東京版、2018年12月15日朝刊。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20190120/k00/00m/040/120000c ジワリジワリ「選択的夫婦別姓」 地方から機運]、毎日新聞、2019年1月20日。</ref><ref>[https://www.bengo4.com/c_23/n_10783/ 選択的夫婦別姓に自民議員も「賛成」の声 超党派40人で勉強会、法改正にはずみ]、弁護士ドットコムニュース、2020年2月14日。</ref>。
*[[NPO法人]]の「mネット・民法改正情報ネットワーク」は、選択的夫婦別姓のための民法改正を求めて運動を行っている<ref>[http://www.ne.jp/asahi/m/net/index.html mネット・民法改正情報ネットワーク]</ref><ref>[https://www.asahi.com/articles/ASL3B5VDNL3BUTIL01S.html?iref=pc_ss_date 結婚年齢、男女とも18歳に統一 民法改正案、閣議決定]、朝日新聞、2018年3月11日。</ref>。情報共有を重視し、2001年より情報発信を開始している<ref name=sakamoto201809>坂本洋子、「選択的夫婦別姓の実現を阻むものは何か」、女たちの21世紀、no.95, 2018年9月、pp6-12、アジア女性資料センター。</ref>。
* 国連NGO女性団体の「[[新日本婦人の会]]」は、選択的夫婦別姓制度の実現を求めている<ref>[https://www.shinfujin.gr.jp/4991/ 女性が願う「市民と野党共闘」の共通政策-新日本婦人の会の要求]、新日本婦人の会、2016年12月22日。</ref><ref name=akahata20160206>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2016-02-06/2016020605_01_1.html 差別的民法規定なくして-選択的夫婦別姓実現など 婦団連が要請-『国は国連の勧告に従って』]、しんぶん赤旗、2016年2月6日。</ref>。
* 「日本婦人団体連合会」は選択的夫婦別姓の実現を求めている<ref name=fudanren>[http://fudanren.biz/ 日本婦人団体連合会]</ref><ref name=akahata20160206 />。同団体は女性団体や労働組合女性部など23団体から構成される団体。構成団体参加人数は90万人、としている<ref name=fudanren />。
*「実家の名前を継承したい姉妹の会」は、氏の継承問題の解決のため選択的夫婦別姓を求める運動を行っている<ref name=shimai>[https://sites.google.com/view/shimainokai/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0 実家の名前を継承したい姉妹の会]</ref><ref name=yahoo20171004>[https://news.yahoo.co.jp/byline/akechikaito/20171004-00076423/ 【選択的夫婦別姓制度】女性に「結婚で姓を変えなくてよい選択肢」を]、Yahooニュース、2017年10月4日。</ref><ref name=yahoo20180319 />。
*「夫婦別姓選択制実現協議会」は、「夫婦別姓のままで法律婚ができるように民法を改正してもらう」活動を行っている。顧問に[[野田聖子]]<ref>[http://www.bessei.org/ 夫婦別姓選択制実現協議会]</ref><ref>[http://www.shikoku-np.co.jp/national/life_topic/20100405000204 ウーマンアイ 夫婦別姓/導入に暗雲、政権内で賛否対立]、四国新聞、2010年4月5日。</ref>。
*「夫婦別姓選択制をすすめる会」は、1984年に発足した、選択的夫婦別姓制度の実現を目指している市民団体<ref>[http://besseisentaku.blogspot.com/ 夫婦別姓選択制をすすめる会]</ref><ref>[https://www.bengo4.com/internet/n_7611/ 選択的夫婦別姓の「40年戦争」、法制審答申から20年放置の政治に司法から挑み続ける]、弁護士ドットコムニュース、2018年3月24日。</ref><ref name=sputnik20160109 />。
*「選択的夫婦別姓を実現する会・富山」は、2011年夫婦別姓訴訟支援者らでつくられた、選択的夫婦別姓のための民法改正を求める団体<ref>[http://sasaerukai-toyama.blogspot.com/ 選択的夫婦別姓を実現する会・富山]</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20180420/ddl/k16/040/199000c 夫婦別姓「早期実現を」訴訟中の青野さん講演 富山 /富山]、毎日新聞、2018年4月20日。</ref><ref>[https://mainichi.jp/articles/20170627/ddl/k16/040/296000c 「選択的夫婦別姓を」実現目指し意見交換]、毎日新聞、2017年6月27日。</ref>。
*「別姓訴訟を支える会2018」は、選択的夫婦別姓裁判を支援し、選択的夫婦別姓の早期実現を目指す団体<ref>[https://bessei2018.wixsite.com/bessei2018 別姓訴訟を支える会2018]</ref><ref>[http://www.kinyobi.co.jp/event/20180907_002643.php ジェンダー情報]、週刊金曜日、2018年9月7日。</ref>。
*「NPO法人関西選択的夫婦別姓の実現を願う会」は関西地区で選択的夫婦別姓の実現を目指す団体。現制度の不利益に関する情報の発信、現制度で困る人に対する相談業務などを行い、関西地域外にも支部をおく。弁護士、司法書士、行政書士による相談業務も行う、としている<ref>[http://bessei-kansai.main.jp/ 関西選択的夫婦別姓の実現を願う会]</ref><ref>「多様な考えがあっていい」、ふぇみん婦人民主新聞、2018年10月25日。</ref>。
*「別姓を考える会」は[[宮城県]]を中心に活動している、選択的夫婦別姓について考える団体<ref>[http://www.kaigamori.com/bessei/ 別姓を考える会]</ref><ref>「選挙入場券の世帯一括送付に反対『有権者一人ひとりに』仙台市に要望」、週刊金曜日、2010年6月29日。</ref><ref>[http://www.miyagi-npo.gr.jp/cgi-local/new_dir/part.cgi?id=30435 別姓を考える会]、みやぎNPO情報ネット、団体情報。</ref>。

;選択的夫婦別姓制度導入に反対
*[[日本会議]]は、「家族の一体感が損なわれる」と反対している<ref name="asahi20151111">[http://digital.asahi.com/articles/ASHC974G3HC9UUPI005.html?rm=528 「改憲派束ねる「日本会議」、経済前面の首相方針に焦りも」、朝日新聞、2015年11月11日]</ref>。関連国会議員連盟の[[日本会議#日本会議国会議員懇談会|日本会議国会議員懇談会]]も、選択的夫婦別姓制度導入への反対運動を行っている<ref>「地方から改憲の声、演出 日本会議が案文、議員ら呼応」、朝日新聞、2014年8月1日。</ref><ref>[http://diamond.jp/articles/-/83914 「このままでは参院選で惨敗必至の野党が打ち出すべき政策とは」]、Diamond Online、2016年1月5日。</ref>。また、2001年設立の日本会議女性部「日本女性の会」<ref>[https://nihonjyoseinokai.amebaownd.com/ 日本女性の会(公式)]</ref>{{refnest|group="注"|「日本女性の会」の参加者・関係者としては、[[西川京子]]、[[高市早苗]]、[[長谷川三千子]]、[[市田ひろみ]]<ref name=midori2006 />、[[小野田町枝]]、[[桂由美]]<ref>[https://nihonjyoseinokai.amebaownd.com/posts/364646 日本女性の会 役員の声]、日本女性の会、2015年12月7日。</ref>らがいる。}}が、積極的に選択的夫婦別姓への反対運動を行っている<ref name="yamaguchi2016">山口智美、「日本会議のターゲットの一つは憲法24条の改悪」、日本会議と神社本庁、2016年、pp. 172-183。</ref><ref name=midori2006 />。2010年には、日本会議は「夫婦別姓に反対し家族の絆を守る国民大会」と題された大規模集会を開催し、複数の国会議員も参加している<ref name="yamaguchi2016" /><ref name=nihonkaigi20100320>[https://www.nipponkaigi.org/activity/archives/912 夫婦別姓問題 夫婦別姓に反対する国民大会(概要・運動方針)]、オピニオン、日本会議、平成22年3月20日</ref>。
** 日本会議には、[[神社本庁]]、[[解脱会]]、[[国柱会]]、[[霊友会]]、[[崇教真光]]、[[モラロジー研究所]]、[[倫理研究所]]、[[キリストの幕屋]]、[[仏所護念会]]、[[念法真教]]、[[新生佛教教団]]、[[オイスカ|オイスカ・インターナショナル]]、[[三五教]]等の宗教団体や宗教系財団法人等が参加しているとされる<ref name="tsukada2016" /><ref name="tsukada2015" />。また[[生長の家本流運動]]との関係も指摘されている<ref>青木理、「日本会議の正体」、平凡社、2016年。</ref>。日本会議の構成団体のうち、特に[[神社本庁]]と[[新生佛教教団]]は教団単独でも選択的夫婦別姓反対運動を展開している<ref name=midori2006 /><ref name="yamaguchi2012-2" />。また、同じく日本会議の有力な構成団体である[[キリストの幕屋]]は、ジェンダーの集会にしばしば抗議集団として参加することが知られている<ref name=midori2006 />。''(宗教団体との関連については「[[#宗教団体]]」および「[[日本会議]]」も参照。)''
**[[日本政策研究センター]]は、その機関誌「明日への選択」などの同団体出版物上などで、選択的夫婦別姓制度に反対する議論を行っている<ref>[http://www.seisaku-center.net/taxonomy/term/13 夫婦別姓・ジェンダーフリー]、日本政策研究センター</ref><ref>「明日への選択」平成16年(2004年)5月号</ref><ref name="hb20151003">[http://hbol.jp/62818 「安倍晋三の『保守革命』路線に託された4つのテーマ――シリーズ【草の根保守の蠢動 第16回】」、Harbor Business Online、2015年10月3日]</ref>。なお、同センターを設立した同センター代表の[[伊藤哲夫 (政治活動家)|伊藤哲夫]]は、[[日本会議]]の常任理事(政策委員)<ref name="profile">[http://www.seisaku-center.net/aboutus 代表者のプロフィール(日本政策研究センター)]</ref><ref name="asahi20160325">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12275379.html?rm=150 「(日本会議研究)憲法編:下 家族尊重、条文明記を主張」]、朝日新聞、2016年3月25日。</ref><ref name="friday">[http://friday.kodansha.ne.jp/archives/20623/ 「安倍政権を完全支配する『日本会議』の正体」、フライデー、2014年8月22・29日号]</ref>。
**「[[新しい歴史教科書をつくる会]]」は、他社の公民の教科書が「日本社会と国家を解体するために夫婦別姓や外国人参政権を説いている」などと主張し、この団体による『新しい公民教科書』は「家族解体、国家解体の傾向と闘」っているなどとしている<ref>[http://www.tsukurukai.com/hikaku/jiyuk.html 各社の教科書を読む 公民編]、新しい歴史教科書をつくる会。</ref>。若桑みどりらによれば、同団体は、「日本会議と関連が深い関連団体」で、過去に激しいジェンダーバッシングを行ってきた団体{{refnest|group="注"|過去に、日本会議の構成団体でもある「キリストの幕屋」が「新しい歴史教科書をつくる会」に信者を大量動員したことも知られている<ref>{{Cite book|和書|author = 小熊英二|author2 = 上野陽子|title = 〈癒し〉のナショナリズム|publisher = 慶應義塾大学出版会|year = 2003|isbn = 4-7664-0999-X|pages = 94-98}}</ref><ref name="shimazaki2016">{{cite journal|和書|author = 島崎愛
|title = 歴史教科書運動を席巻したキリストの幕屋という保守宗教|journal = 宗教問題|volume = 16号 2016年秋季号|publisher = 合同会社宗教問題」|year =2016|isbn = 978-4-9908526-5-8|page = 79}}</ref>。また、同団体の内紛によって分裂してできた団体に、「[[日本教育再生機構]]」がある<ref>{{Cite news | url = http://www.asahi.com/articles/DA3S12692265.html | title = (日本会議をたどって2:4)なぜ神奈川で強いのか
| newspaper = [[朝日新聞]] | date = 2016-12-5 | accessdate = 2017-3-9 }}</ref>。日本教育再生機構は[[育鵬社]]による教科書を広める活動を行っている<ref name=ng20170310>{{Cite news
| url = https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/201072/2 | title = 森友問題の原点 安倍・松井・籠池を結びつけた団体の正体 | newspaper = [[日刊ゲンダイ]] | date = 2017-3-10 | accessdate = 2017-3-17 }}</ref>。日本教育再生機構も、複数の顧問が[[日本会議]]の幹部でもあり、組織面・運動面で関係が深い、と報道されている<ref>{{Cite news | url = http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=5408 | title = 正念場を迎えた「戦争賛美本」との闘い(編集部) | newspaper = [[週刊金曜日]] | date = 2015-8-9
| accessdate = 2017-3-9 }}</ref>。}}だとされる<ref name=midori2006 />。
**「[[親学推進協会]]」会長(当時)の[[木村治美]]{{refnest|group="注"|木村治美は、日本会議の関連団体である「美しい日本の憲法をつくる国民の会」代表発起人も務めている<ref name="endo2016">遠藤悠樹(編)、日本会議の人脈、三才ブックス、2016年。</ref>。}}は、「親学の観点からすれば、夫婦別姓は家族を崩壊させる」などと述べている<ref>オピニオン、2010年3月20日、日本会議</ref>。同団体は、日本会議の政策委員も務めた現会長の[[高橋史朗]]{{refnest|group="注"|高橋史朗は「新しい歴史教科書をつくる会」の副会長も務めている<ref name=tokyo20130328 />。}}が提唱する「親学」{{refnest|group="注"|「親学」に対しては、非科学的であり、[[障害者]]への差別・誤解を生むとする批判が報じられている<ref name="tokyo20140906">東京新聞 「『親学』考 非科学と時代錯誤の家族観 推進議連に閣僚ずらり」2014年9月6日</ref>。}}を推進する団体<ref name=asahi20160617>[https://www.asahi.com/articles/DA3S12412798.html (日本会議研究)家族編:上 「親学」にじむ憲法観]、朝日新聞、2016年6月17日。</ref>。高橋は、選択的夫婦別姓へ反対する活動も行っており<ref name=takahashi2010>高橋史朗、「子供の幸福を無視した夫婦別姓導入に反対する」、祖国と青年、378、2010年、pp. 46-58。</ref>、mネットなどは、高橋について「ジェンダーへのバッシングの急先鋒として知られる」としている<ref name=tokyo20130328>{{Cite news |url=http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013032802000124.html |title=怒れる女性11団体 男女共同参画会議「つくる会」元副会長起用 |newspaper=東京新聞 TOKYO Web |publisher=中日新聞社 |date=2013-03-28 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130331040857/http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013032802000124.html |archivedate=2013-03-31}}</ref><ref>[http://www.ne.jp/asahi/m/net/takahashimondai.pdf 男女共同参画会議議員への高橋史朗氏の起用について(抗議)]、mネット、2013年3月27日。</ref>。[[日本会議]]事務総長の[[椛島有三]]は、「親学は男女共同参画に対する対案」と述べている<ref name=asahi20160617 /><ref>友野清文、「[http://id.nii.ac.jp/1203/00006406/ 「親学」と「誕生学」をめぐって]」『学苑』 943号 p.1-14、2019年5月1日, 昭和女子大学近代文化研究所。</ref>。

==== 宗教団体 ====
;選択的夫婦別姓制度導入に賛成・肯定的
*[[公益財団法人]]の[[日本キリスト教婦人矯風会]]は、現状の民法において夫婦別姓を認められていないことで多くの女性が不利を強いられ、国際社会からも度々男女の不平等が指摘されていることから、選択的夫婦別姓制度を導入を求め、民法の改正を求める活動を行っている<ref>[http://kyofukai.jp/archives/1203 選択的夫婦別姓など民法改正請願書ダウンロードできます]、日本キリスト教婦人矯風会</ref><ref>神山美奈子、「[https://doi.org/10.14989/232928 日本キリスト教婦人矯風会と朝鮮基督教女子節制会の合併に関する一考察]」『アジア・キリスト教・多元性 = ASIA CHRISTIANITY DIVERSITY』 2018年 16巻 p.23-42, 「アジア・キリスト・多元性」研究会</ref>。
* [[真宗大谷派]]解放運動推進本部女性室の発行する広報誌『あいあう』では、夫婦別姓訴訟原告によるコラムなどを掲載しているほか、女性室スタッフの本多祐徹は「家族形態が多様化している今日、夫婦別姓の問題はこれからの寺院・教団の姿を問いかける」としている<ref>[http://aiau-higashihonganji.net/aiau27.pdf あいあう]、27号、真宗大谷派解法運動推進本部女性室、2016年4月10日。</ref>。

;選択的夫婦別姓制度導入に反対・否定的
*[[宗教法人]]の神社本庁を母体とする[[神道政治連盟]]は、積極的にジェンダーバッシングの運動を行っており<ref name=midori2006 />、「職業生活上で結婚前の姓を使い続けたいのであれば通称使用で十分」であるとし、通称使用を可能とする関連法の改正を行えば、選択的夫婦別氏制度の導入は不要であると主張し<ref name="shinseiren_news"/>、選択的夫婦別姓反対を国会議員に働きかけてきた、とされる<ref>[https://dot.asahi.com/aera/2018011200021.html?page=1 憲法改正・天皇退位で揺れる神社界 宮司たちが明かす胸の内]、AERA、2018年1月15日。</ref>。祖先の祭祀と姓の継承とは全く別物で民法改正は不要などと主張している<ref name="shinseiren_news">
[http://www.sinseiren.org/torikumukadai/kyouiku_katei/nihonnokenpou/kyouiku_nihonnokenpou.htm 神道政治連盟Web News]</ref>。神社本庁は、その機関誌「[[神社新報]]」においても反対論を展開している<ref name=usui2012>薄井篤子、[https://doi.org/10.20594/religionandsociety.19.0_205 夫婦別姓導入をめぐる議論 - 家族と伝統を問う視座] 『宗教と社会』 2013年 19巻 p.205-207, {{doi|10.20594/religionandsociety.19.0_205}}、「宗教と社会」学会。</ref><ref>神社新報、2001.10.29、2011.3.7、2011.11.21など</ref>。
** [[塚田穂高]]は、同団体と日本会議の関係について、日本会議の顧問5名がのうち3名が[[神道]]関係者であり、[[神社本庁]]関係者も参画しているということ、日本会議の理念と神社本庁ならびに[[神道政治連盟]]の理念に、明確な違いがほとんど見られないことを指摘している<ref name="tsukada2015">塚田穂高、宗教と政治の転轍点、花伝社、2015年。</ref><ref name="tsukada2016">塚田穂高、「日本会議と宗教」、宗教と現代がわかる本 2016、平凡社、2016年。</ref>。
** 神道政治連盟は2013年の参議院選挙で、[[有村治子]](自民党)を支援したとされる<ref name=asahi20130816 />。有村は、2010年の日本会議主催の選択的夫婦別姓反対集会の参加議員の一人<ref name="yamaguchi2016" /><ref name=nihonkaigi20100320 /><ref>「選択的夫婦別姓、議論進むか 『女性活躍』掲げる安倍政権 女性閣僚3人は旧姓使用」、朝日新聞 2014年10月5日。</ref>。[[福島みずほ]]によれば、個人的には選択的夫婦別姓に賛成であっても、神道政治連盟の推薦を受けているために賛成することができない自民党若手女性議員がいるとされる<ref>濱田すみれ、「正解から見る夫婦別姓を阻む壁」、女たちの21世紀、no. 95, 2018年9月。</ref>。[[しんぶん赤旗]]は、1996年に法制審議会が答申した際、神社本庁や[[日本遺族会]]を背景とした自民党議員などから唐突に選択的夫婦別姓反対の声があがった、と報道している<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/why/0721.html 選択的夫婦別姓]、しんぶん赤旗、2002年7月21日。</ref>。1996年の法制審議会で[[中村敦夫]]は、[[神道政治連盟]]国会議員懇談会に属する議員や大臣が、その懇談会の意向を政策にしたがって選択的夫婦別氏導入に関する法案を論ずることは[[政教分離]]に反し憲法違反ではないかと質問している<ref name="kokkai">[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/147/0003/14705250003017a.html 第147回国会 法務委員会 第17号議事録]</ref>。これに対し国務大臣の[[臼井日出男]]は、一般論として、各宗教団体と関連議連は意見を交換するものであって考え方が必ずしも一緒ではない、と答弁している<ref name="kokkai"/>。
*宗教法人の[[世界平和統一家庭連合]](統一教会)は、選択的夫婦別姓を危険なものであるとしている<ref name=touitsu2010>{{Cite web|url=http://fwpjapan.easy-magic.com/user/index.php?menu_id=41&mode=view_content&news_content_id=130&page|title=新・男女共同参画案ジェンダーフリーが蠢動 専業主婦狩り・夫婦別姓・過激性教育…「家族破壊」策持ち込む|date=2010-05-01|work=世界平和連合(FWP)公式ウェブサイト|accessdate=2010-12-01}}</ref>。同宗教団体は「猛烈に」ジェンダーバッシングを行っているとされる<ref name=midori2006>若桑みどり、他、「ジェンダー」の危機を超える!―徹底討論!バックラッシュ、青弓社、2006。</ref>。同宗教団体を母体とする宗教紙の[[世界日報 (日本)|世界日報]]は、2010年11月25日の社説で「選択的夫婦別姓はジェンダーフリーを盛り上げるのに利用される危険性がある」<ref>世界日報、2010年11月25日社説。</ref>、2018年2月19日の社説では「別姓になれば家族が根底から崩れかねない」「(選択的)夫婦別姓を突破口にわが国の伝統的な家族を解体し、『個』社会へ誘導しようとの動きがある」<ref>「夫婦別姓訴訟、『家族の名称』を軽んじるな」、[[世界日報]]、2018年2月19日。</ref>などと主張して導入に反対している。また、関連政治団体に[[国際勝共連合]]があり、運動方針の一つとして、「選択的夫婦別姓に潜む共産主義の策動を阻止する」をあげている<ref>{{Cite web|url=http://www.ifvoc.org/monthly/2011_01_01.html#2011_0101_01|title=国際勝共連合|date=2011年1月1日|author=IFVOC|accessdate=2014-4-15}}</ref>。
**鈴木エイトは、同教団と日本会議との関係について、日本会議の前身の日本を守る国民会議の発起人に多数の同団体関係者が入っており、また、[[統一教会]]の上層部には日本会議の会員も多く、世日クラブ(統一教会を母体とする宗教紙「[[世界日報]]」の読者向けクラブ)にも日本会議関係者が多数いる、としている<ref>鈴木エイト「統一教会=勝共連合 その右派運動の歴史と現在」『徹底検証 日本の右傾化』筑摩書房 塚田穂高編(2017) p.347</ref>。
*宗教法人の[[新生佛教教団]]は、特に2000年代前半に[[男女共同参画]]に反対する活動を積極的に行っていた<ref name="yamaguchi2012-2">山口智美; 斉藤正美; 荻上チキ (2012). 社会運動の戸惑い フェミニズムの「失われた時代」と草の根保守運動. 勁草書房. ISBN 4326653779. 第2章</ref>。同団体を母体とする宗教紙の[[日本時事評論]]が、積極的に男女共同参画に反対する活動を行い、2001年5月18日の号外記事では、選択的夫婦別姓に関して、「家族の解体を狙っている」などと論じている<ref>[http://nipponjijihyoron.co.jp/img/extra_article/2001.05.18.ura.pdf 美名の裏にあった家族解体の狙い]、天録時評、日本時事評論号外、2001年5月18日。</ref>。その後、同紙は男女共同参画反対の活動よりも原子力発電所推進に活動の軸を置くようになっている、との指摘が2012年になされている<ref name=yamaguchi2012-2 />が、2018年3月2日の記事においても、家族解体につながるなどとして選択的夫婦別姓に反対している<ref name=jijihyouron20180302>[http://nipponjijihyoron.co.jp/img/old_paper/2018PDF/2018.03.02-1891.pdf 夫婦別姓の法制化の必要なし]、天録時評、日本時事評論、2018年3月2日。</ref>。
**同教団は、日本会議の構成団体であり<ref name=yamaguchi2012-2 />、現教団代表の秋本和徳は日本会議の代表委員に名を連ねている<ref>{{Cite web|url=http://www.nipponkaigi.org/about/yakuin |title=役員名簿 ≪ 日本会議 |accessdate=2015-11-10}}</ref>。
** 2004年の参議院選挙では、同教団は[[山谷えり子]](自民党)を推薦<ref>[http://www.asahi.com/2004senkyo/localnews/TKY200406130162.html 集票 支持団体の動向が左右(参院流04選挙やまぐち:下)]、朝日新聞、2004年6月6日。</ref>。山谷は2001年に[[統一教会]]の宗教紙[[世界日報]]において、選択的夫婦別姓への反対を表明している<ref>[http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-11-09/2014110901_02_1.html 山谷国家公安委員長 統一協会直系紙に登場]、しんぶん赤旗、2014年11月9日。</ref>ほか、山谷は2020年に発足した選択的夫婦別姓に慎重な国会議員による議員連盟「『絆』を紡ぐ会」の共同代表を務めている<ref>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2020112501029&g=pol 夫婦別姓、自民慎重派が議連発足]、時事通信、2020年11月25日。</ref>。また、2013年の参院選では、同教団は[[衛藤晟一]](自民党)を支援したとされる<ref name=asahi20130816>“参院選で自民候補支援の宗教団体、靖国参拝に賛否”. 朝日新聞: 第3面. (2013年8月16日朝刊).</ref>。衛藤は、2010年の日本会議主催の選択的夫婦別姓反対集会の参加議員の一人<ref name="yamaguchi2016" /><ref name=nihonkaigi20100320 />。2020年には、選択的夫婦別姓が議論された自民党の会議では、衛藤、山谷らが選択的夫婦別姓に対する批判を行ったことが報道されている<ref>[https://www.jiji.com/jc/article?k=2020120400893&g=pol 男女参画案に異論続出 夫婦別姓、保守系巻き返し―自民]、時事通信、2020年12月4日。</ref>。
*[[宗教法人]]の[[幸福の科学]]を母体とするWeb媒体TheLibertyWebは、選択的夫婦別姓に否定的な記事をたびたび掲載している<ref>[https://the-liberty.com/article.php?item_id=10626 最高裁判決「夫婦同姓は合憲」 結婚・家族観のあり方を問うべき議論]、TheLibertyWeb、2015年12月17日。</ref><ref>[https://the-liberty.com/article.php?item_id=15605 同性愛者の結婚、夫婦別姓を認めるべきか否か 個人の自由と国の未来]、TheLibertyWeb、2019年4月4日。</ref>。同宗教団体を母体とする政治団体の[[幸福実現党]]の総務会長の矢内筆勝は、2010年に、選択的夫婦別姓法案について、国家解体法案であると主張している<ref>[http://yanai-hissho.hr-party.jp/news/229.html 7/24 仙石氏、選択的夫婦別姓について総理に答申提出]、2010年7月24日。</ref>。

;その他の立場の宗教団体
*[[天理教]]の表統庁に直属する諮問機関である「天理やまと文化会議」は、2004年の出版物において、同教団が世界のどの社会にも文化にも妥当する世界宗教であるとし、夫婦同姓であるべきとか夫婦別姓であるべきという形式にこだわることなく、それぞれの社会や文化の状況に応じて対処していくという姿勢が妥当、としている<ref>天理やまと文化会議、「道と社会-現代事情を思案する」、天理教道友社、2004年。</ref>。

==== メディア ====
選択的夫婦別姓に関しては、多くの新聞社が社説等を通しその姿勢を明らかにしている。

;選択的夫婦別姓に賛成・肯定的な新聞社
{|class="wikitable collapsible" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
! align="center" width="10%" | 新聞社
! align="center" width="90%" | 姿勢
|-
| align="left" valign="middle"|[[日本経済新聞]]
| align="left" valign="top"|日本経済新聞は2015年の記事において、多様性の観点から選択的夫婦別姓制度に前向きな姿勢を示している<ref name="nikkei20151106">[http://www.nikkei.com/article/DGXKZO93686110W5A101C1EA1000/ 「選択的夫婦別姓を前向きに」]、春秋、日本経済新聞、2015年11月6日。</ref>。また、同年12月17日の社説においても選択的夫婦別姓の国民的議論を喚起している<ref>[http://www.nikkei.com/article/DGXKZO95229140X11C15A2EA1000/ 「夫婦別姓」の議論に終止符を打つな]日本経済新聞2015/12/17 </ref>。2018年1月11日の社説では、2018年1月のソフトウェア開発会社社長らによる訴訟に関連して、真剣にこの問題に向き合うべきとしている<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXKZO25536860Q8A110C1EA1000/ 夫婦別姓に真剣に向き合おう]、日本経済新聞、2018年1月11日。</ref>。さらに2019年2月25日の記事においては、海外との比較から日本も本格的な検討が迫られているとしている<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGKKZO41698400V20C19A2EAC000/ 2月26日 選択的夫婦別姓 法制審が答申]、日本経済新聞、2019年2月25日。</ref>。2019年6月3日の社説においても、多様な結婚の後押しとなるとしている<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45582020R00C19A6SHF000/ 多様な結婚の後押しで子供増やしやすく]、日本経済新聞、社説、2019年6月3日朝刊。</ref>。2020年10月11日の春秋では、選択的夫婦別姓について社会の意識も変わり、動き出すべき、としている<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXKZO64872390R11C20A0MM8000/ 春秋]、日本経済新聞、2010年10月11日。</ref>。2020年12月2日の社説では、夫婦同姓を法律で義務づけているのは主要国でも異例であるとし、時代の変化、家族の変化にあわせて法制度も不断に変わっていくべき、としている<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66910640S0A201C2SHF000/ 今こそ夫婦別姓の選択肢を若者に示そう]、日本経済新聞、社説、2020年12月2日。</ref>。2020年12月28日の社説では、政府の男女共同参画計画案において夫婦別姓という文言を削除したことについて、政府、自民党を批判している<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXZQODK24ALD0U0A221C2000000 夫婦別姓の議論を止めるな]、日本経済新聞、社説、2020年12月28日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[朝日新聞]]
| align="left" valign="top"|朝日新聞は選択的夫婦別姓制度賛成の立場をとっている<ref name="sankei20151125" />。2009年10月16日の社説では、政府に法案提出を促し、国会に対し決着をつけるべき、としている<ref>「選択的別姓―法制化へと動くときだ」、朝日新聞、2009年10月16日社説</ref>。2010年3月4日の社説では、多様な生き方、女性の働きやすい環境、少子化などの観点から、進めるべきとしている<ref>「選択的別姓―女性を後押しする力に」 朝日新聞、2010年3月4日社説</ref>。2015年11月7日の社説では「個を大切にし多様な家族を認め合う寛容な社会をめざすべき」「実質的に女性が姓の変更を強いられており正当化できない」とし、「家族の一体感が損なわれるなどを理由とした」反対論は「今の時代にそぐわない」としている<ref name="asahi20151107">「夫婦別姓 問われる『憲法の番人』」、社説、朝日新聞、2015年11月7日。</ref>。2018年1月16日の社説でも、別姓反対論が荒唐無稽であるとし、(2018年1月の)提訴を機に改めて議論を起こすべきとしている<ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S13314690.html (社説)夫婦別姓 改めて議論を起こそう]、朝日新聞、2018年1月16日。</ref>。さらに2018年12月20日の社説では、選択的夫婦別姓を認めない「政治の後進ぶり」を批判している<ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S13819234.html 女性差別 「変える」意思を持とう]、朝日新聞、2018年12月20日。</ref>。2019年3月27日の社説においても、ソフトウェア開発会社社長らによる訴訟に対し東京地裁が棄却したことを批判している<ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S13951382.html 夫婦別姓 政治を動かすために]、朝日新聞、2019年3月27日。</ref>。同年12月10日の社説では、旧姓通称使用は中途半端で選択的夫婦別姓を導入すべきだとして司法、立法の双方を批判している<ref name=asahi20191210>[https://www.asahi.com/articles/DA3S14288218.html 旧姓使用拡大 根本解決から逃げるな]、朝日新聞、社説、2019年12月10日。</ref>。2020年12月18日の社説では、選択的夫婦別姓をめぐる自民党反対派の対応を批判している<ref>[https://www.asahi.com/articles/DA3S14734980.html 夫婦別姓 社会の要請に耳澄ませ]、朝日新聞、社説、2020年12月18日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[毎日新聞]]
| align="left" valign="top"|毎日新聞は2009年10月6日の社説で、制度導入に前向きの姿勢で臨むべき、とした<ref>「選択的夫婦別姓 導入へ具体的議論を」毎日新聞、2009年10月6日社説。</ref>。2018年1月6日の社説では、女性の活躍には民法を見直し夫婦別姓を認めることが抜本的な解決策、としている<ref>[http://mainichi.jp/articles/20180106/ddm/005/070/085000c 日弁連が副会長に女性枠 感受性生かした発信役に]、毎日新聞、2018年1月6日朝刊。</ref>。また、2018年4月23日の社説でも、日本以外に夫婦同姓を義務づける国はなく、旧姓使用の拡大は根本的な解決にはならない、としている<ref>[https://mainichi.jp/articles/20180423/ddm/005/070/003000c 夫婦別姓で相次ぐ訴え 選べぬ不自由さいつまで]、毎日新聞、2018年4月23日。</ref>。2020年10月24日の社説では、自民党内でも導入賛成の声があがっており、今こそ立法府が導入に向けて行動するときだ、としている<ref>[https://mainichi.jp/articles/20201024/ddm/005/070/126000c 選択的夫婦別姓の導入 立法府が行動するときだ]、毎日新聞、2020年10月24日。</ref>。2020年12月21日の社説では、自民党は首相がリーダーシップを発揮し、議論を止めるべきではない、合意を得るのが難しければ議員個人の判断にゆだねるのも一案、としている<ref>[https://mainichi.jp/articles/20201221/ddm/005/070/048000c 自民党の夫婦別姓論議 後退の理由が分からない]、毎日新聞、社説、2020年12月21日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[讀賣新聞]]
| align="left" valign="top"|讀賣新聞は選択的夫婦別姓制度について、「多様な価値観に配慮を」としている<ref>「民法改正答申放置状態 夫婦別姓、棚上げ10年」、読売新聞、2006年3月14日朝刊</ref>ほか、2015年12月16日の選択的夫婦別姓訴訟の最高裁棄却に関して、「最高裁の合憲判断と制度変更の是非とは、必ずしも論点が一致しない」<ref>「司法判断と制度の是非は別だ」、読売新聞、2015年12月17日</ref>、「家族に関する法制度に関し、議論を深めるべき時にきている」<ref>[http://www.yomiuri.co.jp/info/src/topic/20151222-OYT8T50203.html 「夫婦同姓」規定、最高裁大法廷が「合憲」判決…国民の議論にゆだねる]読売新聞 2015年12月23日</ref>と国民的議論を喚起している。
|-
| align="left" valign="middle"|[[東京新聞]]・[[中日新聞]]
| align="left" valign="top"|東京新聞・中日新聞は2012年11月23日の社説で、国連や司法の勧告を受け止め、国会は早急に改正を実現させるべき、としている<ref>「男女差別法改正 もう放置は許されない」、東京新聞、2012年11月23日。</ref>。2014年11月15日の社説では、姓は人格権の一部であり個人の権利であるとして、民法を改正するのが筋、としている<ref>「選択的夫婦別姓 女性活躍のためにも」、東京新聞、2014年11月15日。</ref>。2015年11月5日の社説でも、選択的夫婦別姓問題は人権問題であり現状は女性差別撤廃条約にも反する、としている<ref name="tokyo20151105" />。2018年1月11日の社説において、「強硬に反対する人々は明治民法の『家制度』が頭から離れないのではと疑うほど」と反対論者を批判している<ref>[http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2018011102000067.html 夫婦別姓提訴 「法の欠陥」はないのか]、[[中日新聞]]、2018年1月11日。</ref>。2018年2月23日の社説では、選択的夫婦別姓導入に賛成する人の割合が内閣府の調査で過去最高となったことについて「国民の意識変化を映した結果」とし、旧姓使用を認めるだけでは根本的な解決にはならず、人権の課題で働く女性だけの問題ではない、としている<ref>[http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018022302000138.html 選択的夫婦別姓 意識変化を受けとめよ]、東京新聞、2018年2月23日</ref>。2019年3月26日の社説においても、選択的夫婦別姓について、国会でも戸籍法の矛盾の修正が求められる、としている<ref>[https://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019032602000172.html?ref=rank 夫婦別姓判決 法の欠陥は直さねば]、東京新聞、2019年3月26日。</ref>。2020年11月24日の目耳録では、もはや男性に無関係ではない、としている<ref>[https://www.chunichi.co.jp/article/159342/ <目耳録> 姓の選択]、中日新聞、2020年11月24日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[日本農業新聞]]
| align="left" valign="top"|日本農業新聞は、同姓でなければ夫婦は破綻しやすい、夫婦間の子どもの成長に影響が出るなどということはなく、夫婦同姓の強要による弊害に目を向け、多様な生き方を認める社会を国民全体で考えるべき、としている<ref name="jan20151224">[http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=35794 「選択的夫婦別姓 国民的議論を深めよう」]、日本農業新聞、2015年12月24日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|
[[北海道新聞]]
| align="left" valign="top"|北海道新聞は2018年1月15日の社説において、「家族のあり方が多様化する中で、別姓を選べる制度の実現は時代の要請」「姓名は人格の象徴であり、時代からも国際的な潮流からも取り残された制度は、見直してしかるべき」としている<ref>[https://www.hokkaido-np.co.jp/article/156848 夫婦別姓 法整備は時代の要請だ]、[[北海道新聞]]、2018年1月15日。</ref>。2020年1月25日の社説では、多様性を口にしながら実行が伴わないとして政権を批判している<ref>[https://www.hokkaido-np.co.jp/article/386535?rct=c_editorial 「別姓」へのやじ 多様性に反する低劣さ]、2020年1月25日、北海道新聞、社説。</ref>。2020年12月28日の社説では、政治がこれ以上不作為を続けることは許されないとしている<ref>[https://www.hokkaido-np.co.jp/article/496409?rct=c_editorial 夫婦別姓の議論 差別の放置許されない]、北海道新聞、社説、2020年12月28日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[陸奥新報]]
| align="left" valign="top"|陸奥新報は2019年3月29日の社説で、多様化する家族観に今の日本の法が追い付いていない、としている<ref>[http://www.mutusinpou.co.jp/shasetsu/2019/03/54923.html 選択的夫婦別姓「多様化する家族観反映を」]、陸奥新報、2019年3月29日。</ref>。2020年12月19日の社説では、同姓の夫婦と、別姓の夫婦のどちらもが幸せを感じて暮らしている社会が早く到来することを期待する、としている<ref>[http://www.mutusinpou.co.jp/index.php?cat=2 男女参画計画案「別姓でも家族はつながれる」]、陸奥新報、2020年12月19日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[東奥日報]]
| align="left" valign="top"|東奥日報は2020年12月24日の時論で、選択的夫婦別姓について、政府、自民党は時代と世論を直視し、さらに議論を深めるべき、としている<ref>[https://www.toonippo.co.jp/articles/-/454903 世論を直視し議論深めよ/選択的夫婦別姓]、東奥日報、2020年12月24日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[デイリー東北]]
| align="left" valign="top"|デイリー東北は、2020年12月24日の「時評」で政府の男女共同参画計画案から「選択的夫婦別姓」の文言が削除されたことを批判している<ref>[https://www.daily-tohoku.news/archives/52092 時評]、デイリー東北、2020年12月24日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[河北新報]]
| align="left" valign="top"|河北新報は2017年11月1日の社説において、通称使用で不利益は解決されず、憲法24条の『個人の尊厳と両性の本質的平等』に立ち返った制度を本格的に議論するべき、と論じている<ref>[http://www.kahoku.co.jp/editorial/20171101_01.html 旧姓使用と夫婦別姓/「本質」に立ち返った議論を]、河北新報、2017年11月1日。</ref>。また、2019年4月7日の社説においても、選択的夫婦別姓を求める訴訟や請願の動きが広まっており、社会や意識の変化に司法や国政が鈍感であってはいけない、としている<ref>[https://www.kahoku.co.jp/editorial/20190407_01.html 選択的夫婦別姓/実現願う声は広がっている]、河北新報、2019年4月9日。</ref>。2020年12月15日の社説では、選択的夫婦別姓について、非論理的な強弁で国会審議の機会を奪うのはやめ、司法に促されるまでもなく、社会的課題を議論し判断するのが立法の責務、としている<ref>[https://kahoku.news/articles/20201214khn000025.html 選択的夫婦別姓/国会で議論すべき時期だ]、河北新報、社説、2020年12月15日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[山形新聞]]
| align="left" valign="top"|山形新聞は、2020年12月24日の社説で、選択的夫婦別姓について、政府、自民党は時代と世論を直視すべき、としている<ref>[https://www.yamagata-np.jp/shasetsu/index.php?par1=20201224.inc 選択的夫婦別姓と政府 社会の要請聴くべきだ]、山形新聞、社説、2020年12月24日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[茨城新聞]]
| align="left" valign="top"|茨城新聞は2020年11月29日の社説で、選択的夫婦別姓について、機を逃さず制度改正を、としている<ref>[https://ibarakinews.jp/hp/hpdetail.php?elem=ronsetu&%E3%80%90%E8%AB%96%E8%AA%AC%E3%80%91%E9%81%B8%E6%8A%9E%E7%9A%84%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%88%A5%E5%A7%93%E3%80%80%E6%A9%9F%E3%82%92%E9%80%83%E3%81%95%E3%81%9A%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%82%92 選択的夫婦別姓 機を逃さず制度改正を]、茨城新聞、2020年11月29日。</ref>。2020年12月24日の社説では、政府がまとめた男女共同参画基本計画案から「選択的夫婦別姓制度」という文言が削除されたことを批判している<ref>[https://ibarakinews.jp/hp/hpdetail.php?elem=ronsetu 【論説】夫婦別姓問題 社会の要請を無にした]、茨城新聞、社説、2020年12月24日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[千葉日報]]
| align="left" valign="top"|千葉日報は2015年12月21日の社説で、「国は国民的議論を促し、時代や社会環境の変化に即した対応をすべき」としている<ref>「時代に即した決まりへ」、千葉日報、2015年12月21日</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[神奈川新聞]]
| align="left" valign="top"|神奈川新聞は2018年1月15日の社説で、「国連女性差別撤廃委員会からも3度勧告を受け、夫婦同姓を定めた民法は明治時代から根強く残る家族制度に依拠し、今や日本以外にはほとんど見られない。」と指摘し、立法府の議論がないことは怠慢だとして批判している<ref>「夫婦別姓訴訟 国会であり方議論を」、神奈川新聞、2018年1月15日。</ref>。また、2020年1月25日の社説では、選択的夫婦別姓の導入は少子化への対応の一つであるとしている<ref>[https://www.kanaloco.jp/article/entry-252383.html 夫婦別姓ヤジ 発言内容不問に付すな]、神奈川新聞、2020年1月25日。</ref>。2020年12月20日の社説でも、現実踏まえた議論を、としている<ref>[https://www.kanaloco.jp/special/discourse/editorial/article-341582.html 選択的夫婦別姓 現実踏まえた議論必要]、2020年12月20日、社説。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[信濃毎日新聞]]
| align="left" valign="top"|信濃毎日新聞は2018年1月10日の社説で、「氏名は人格の基礎。姓を変えない選択は、尊厳や人格に関わる権利として尊重されなければならない。」として選択的夫婦別姓制度を支持している<ref>[http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20180110/KT180109ETI090009000.php 夫婦別姓 選べぬ社会をいつまで]、信濃毎日新聞、2018年1月10日。</ref>。また、2019年3月26日の社説においても、別姓は家族を崩壊させるといった反対論は根拠を欠くとし、家族の多様なあり方を踏まえた制度に改めていくため、立法と司法それぞれが自らの責務を果たさなくてはならない、としている<ref>[https://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20190326/KP190325ETI090008000.php 夫婦別姓の選択 司法はまたも道を開かず]、信濃毎日新聞、2019年3月26日。</ref>。2020年11月24日の社説でも、これ以上放置は許されない、としている<ref>[https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2020112400136 選択的夫婦別姓 議論深め実現めざす時]、信濃毎日新聞、2020年11月24日。</ref>。2020年12月17日の社説では、選択的夫婦別姓への機運が高まっているにもかかわらず、導入に否定的な議員に影響されている与党自民党を批判している<ref>[https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2020121700187 夫婦別姓が後退 自民党は現実を直視せよ]、信濃毎日新聞、2020年12月17日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[山梨日日新聞]]
| align="left" valign="top"|山梨日日新聞は2020年12月29日の論説で、選択的夫婦別姓について、選べる自由を認めるべき、としている<ref>[https://www.sannichi.co.jp/article/2020/12/29/00470355 選択的夫婦別姓が後退 選べる自由を認めるべきだ]、山梨日日新聞、論説、2020年12月29日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[北日本新聞]]
| align="left" valign="top"|北日本新聞は、2020年1月29日の社説で、選択的夫婦別姓を揶揄する国会におけるやじを批判している<ref>[https://webun.jp/item/7633538 夫婦別姓やじ/不問に付してはならぬ]、北日本新聞、2020年1月29日。</ref>。2020年9月13日の社説では、選択的夫婦別姓への理解が広がっているとしている<ref>[https://webun.jp/item/7693525 選択的夫婦別姓 広がれ理解 元原告・富山の塚本さん死去1年]、2020年9月13日。</ref>。2020年11月27日の社説では実現へ向けて議論を前進させるべき、としている<ref>[https://webun.jp/item/7713944 選択的夫婦別姓/実現へ議論前進させよ]、北日本新聞、2020年11月27日。</ref>。2020年12月20日の社説でも、選ぶ権利の議論を深めるべき、としている<ref>[https://webun.jp/item/7719759 選択的夫婦別姓/「選ぶ権利」議論深めよ]、北日本新聞、社説、2020年12月20日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[新潟日報]]
| align="left" valign="top"|新潟日報は、2020年12月30日の社説では、第5次男女共同参画基本計画案から選択的夫婦別姓の文言が削除されたことについて、政府の対応を批判している<ref>[ ]、新潟日報、社説、2020年12月30日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[京都新聞]]
| align="left" valign="top"|京都新聞は2019年4月3日の社説で、選択的夫婦別姓訴訟における原告のソフトウェア開発会社社長らの主張は当然であるとし、家族や生き方の多様性を認め合うために国会や裁判所は責任を果たすべき、としている<ref>[https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190403000065 夫婦別姓の議論 まだ放置を続けるのか]、京都新聞、2019年4月3日。</ref>。2020年9月13日のコラム凡語では、旧姓併記などについて小手先の対応で煩雑な手続きやさらなる偏見を生む、としている<ref>[https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/358561 コラム凡語:夫婦別姓]、京都新聞2020年9月13日。</ref>。2020年12月2日の社説では、国民の不利益を取り除くことこそ政治の責任であるとして導入を促している<ref>[https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/430168 社説:選択的夫婦別姓 早期導入は時代の要請]、京都新聞、2020年12月2日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[神戸新聞]]
| align="left" valign="top"|神戸新聞は2018年1月29日の社説で、「1996年に[[法制審議会]]が選択的夫婦別姓制度の導入を[[法相]]に答申したが、保守派の国会議員の抵抗で実現せず棚上げ状態にある。現制度が時代に合っていないのは明らかで見直しの議論を急ぐべき」としている<ref>[https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201801/0010937599.shtml 夫婦別姓/時代の変化踏まえ議論を]、神戸新聞、2018年1月29日。</ref>。2019年3月27日の社説でも、結婚で姓を変える、変えないを選べる制度への理解は広がっており、司法が動かずとも国会の怠慢は許されないとしている<ref>[https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201903/0012184430.shtml 夫婦別姓判決/国会は選択制に道を開け]、神戸新聞、2019年3月27日。</ref>、2019年7月11日の社説でも、国会の議論が停止していることを批判している<ref>[https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/201907/0012504243.shtml 「女性活躍」/まずは政治の多様化から]、神戸新聞、社説、2019年7月11日。</ref>。2020年12月15日の社説では、選択的夫婦別姓について、今こそ柔軟に考えるとき、としている<ref>[https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/202012/0013938621.shtml 夫婦別姓/選択制の議論を一歩前に]、神戸新聞、社説、2020年12月15日。</ref>。2021年1月12日の社説では、選択的夫婦別姓の実現について、首相の菅のリーダーシップを求めている<ref>[https://www.kobe-np.co.jp/column/shasetsu/202101/0013999422.shtml 夫婦別姓の後退/社会の変化に目を向けよ]、神戸新聞、社説、2021年1月12日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[山陽新聞]]
| align="left" valign="top"|山陽新聞は2020年2月27日の社説で、社会情勢の変化を受け止め国会は速やかに議論を進めるべき、としている<ref>[https://www.sanyonews.jp/article/988399 選択的夫婦別姓 時代の変化踏まえ議論を]、山陽新聞、2020年2月27日。</ref>。2020年12月11日の社説でも、実態を踏まえて国会は動くべき、としている<ref>[https://www.sanyonews.jp/article/1080078 選択的夫婦別姓 実態踏まえ議論を進めよ]、山陽新聞、社説、2020年12月11日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[中国新聞]]
| align="left" valign="top"|中国新聞は2018年1月14日の社説において、「夫婦同姓は古来からの伝統とはいえず、世界的に見てもそれを法律で義務付けているのは日本くらい」「多様な選択を認めることは民主的な社会において当然」であるとし、国会に対しても「時代に即した議論」を促している<ref>[http://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=402030&comment_sub_id=0&category_id=142 選択的夫婦別姓 時代に合わせ議論を急げ]、[[中国新聞]]、2018年1月14日。</ref>。2019年3月28日の社説では、旧姓通称使用に法的な裏付けのないことを指摘するとともに、時代とともに変化する価値観と向き合い国会も司法も責務を果たすべきであり、国民を巻き込んだ本格的な議論を起こすべき、としている<ref>[https://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=516804&comment_sub_id=0&category_id=142 夫婦別姓 選択制の議論、本格化を]、中国新聞、2019年3月28日。</ref>。2020年11月30日の社説では、議論せずに放置することは許されない、としている<ref>[https://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=704233&comment_sub_id=0&category_id=142 選択的夫婦別姓 導入への議論進めたい]、中国新聞、社説、2020年11月30日。</ref>。2020年12月21日の社説では、自民党内の反対派の主張に説得力がなく時代錯誤も甚だしい、と批判している<ref>[https://www.chugoku-np.co.jp/column/article/article.php?comment_id=711129&comment_sub_id=0&category_id=142 選択的夫婦別姓 反対の主張、説得力ない]、中国新聞、社説、2020年12月21日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[山陰中央新報]]
| align="left" valign="top"|山陰中央新報は、2020年12月6日の社説で、女性活躍を絵に描いた餅に終わらせないためにも、新たな制度の導入につなげたい、としている<ref>[http://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1607220847878/index.html 選択的夫婦別姓/機を逃さず制度改正を]、山陰中央新報、社説、2020年12月6日。</ref>。2020年12月28日の社説では、男女共同参画計画案から選択的夫婦別姓の文言が削除されたことについて政府、自民党を批判している<ref>[https://www.sanin-chuo.co.jp/www/contents/1609122307673/index.html 「夫婦別姓問題」/時代と世論の直視を]、山陰中央新報、2020年12月28日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[徳島新聞]]
| align="left" valign="top"|徳島新聞は2016年1月16日の社説で、「女性の活躍の推進には選択的夫婦別姓の導入が必要」としている<ref>[http://editorial.x-winz.net/ed-29507 旧姓使用訴訟 時代に逆行する判決だ]、徳島新聞、2016年1月16日。</ref>。さらに2018年1月30日の社説でも、「多様な生き方を認め、選択肢を広げる『選択的夫婦別姓』の導入は、時代の要請」としている<ref>[http://www.topics.or.jp/editorial/news/2018/01/news_15172738307058.html 夫婦別姓 選択できる法の整備を]、[[徳島新聞]]、2018年1月30日。</ref>。2020年12月6日の社説でも、法制化は時代の要請であるとしている<ref>[https://www.topics.or.jp/articles/-/457772 選択的夫婦別姓 法制化は時代の要請だ]、徳島新聞、社説、2020年12月6日。</ref>。2020年12月25日の社説でも、選択制導入へ法改正を、としている<ref>[https://www.topics.or.jp/articles/-/466390 夫婦別姓後退 選択制導入へ法改正を]、徳島新聞、社説、2020年12月25日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[高知新聞]]
| align="left" valign="top"|高知新聞は、2020年12月11日の社説で、首相の菅に、社会の変化と向き合い、時代に即した制度見直しを進める責任がある、としている<ref>[https://www.kochinews.co.jp/article/420670/ 【夫婦別姓】選択の自由を認める時だ]、高知新聞、社説、2020年12月11日。</ref>。2020年12月24日の社説では、自民党の男女共同参画基本計画案において「選択的夫婦別姓」の文言が削除されたことを時代錯誤であると批判している<ref>[https://www.kochinews.co.jp/article/423873/ 【夫婦別姓】導入へ後退は許されない]、高知新聞、社説、2020年12月24日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[愛媛新聞]]
| align="left" valign="top"|愛媛新聞は2018年1月16日の社説で「夫婦の形や個人の価値観が多様化した今、明治の家制度を色濃く残す規定は実情にそぐわない。伝統と言っても、夫婦同姓はようやく明治31年から。今や日本以外に同種規定を持つ国はほぼなく、どの国も別姓で家族の一体感が損なわれることはない。選択制は『家族は同姓でいたい』と思う人を否定しない。」とし、選択的夫婦別姓制度を支持している<ref>[https://www.ehime-np.co.jp/article/news201801160014 社説 夫婦別姓求め提訴 多様性認め合える社会への一石]、愛媛新聞、2018年1月16日。</ref>。2019年3月27日の社説でも、国会が1996年の法務省の審議会の答申や、国連からの度重なる勧告を受けても放置してきた、とし、社会の家族観は変化し、多様化している。判決を契機として、幅広い国民のニーズに見合った法制度となるよう議論を深めるべき、としている<ref>[https://www.ehime-np.co.jp/article/news201903270015 夫婦別姓 請求棄却 国民の声踏まえ国会で法整備を]、愛媛新聞、2019年3月27日。</ref>。2020年12月9日の社説では、政府の男女共同参画基本計画に踏み込んだ文言を明記し、制度の具体化を急ぐべき、としている<ref>[https://www.ehime-np.co.jp/article/news202012090020 選択的夫婦別姓 社会の現状を踏まえ制度設計を]、愛媛新聞、社説、2020年12月9日。</ref>。2020年12月30日の社説では、男女共同参画基本計画に関連して、選択的夫婦別姓に対する自民党の対応を批判している<ref>[https://www.ehime-np.co.jp/article/news202012300004 選択的夫婦別姓 導入は時代の要請確かな道筋を]、愛媛新聞、社説、2020年12月30日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[西日本新聞]]
| align="left" valign="top"|西日本新聞は2018年3月4日の社説で、「現在の制度で不利益を被る人がいるのなら、改善していくのは当然。姓を選ぶ自由は基本的人権にも関わる。時代の要請を踏まえた論議を加速する必要がある、」としている<ref>[https://www.nishinippon.co.jp/nnp/syasetu/article/398694/ 選択的夫婦別姓 「時代の要請」踏まえたい]、[[西日本新聞]]、2018年3月4日。</ref>。2019年10月21日の社説でも、民法改正をタブー視せずに議論を深めるべき、としている<ref>[https://www.nishinippon.co.jp/item/n/552802/ 夫婦の姓 社会変化に応じた制度に]、西日本新聞、社説、2019年10月21日。</ref>。2020年1月30日の社説では、同姓という考え方が普及したのは明治以降にすぎないことを指摘している<ref>[https://www.nishinippon.co.jp/item/n/579839/ 光秀の娘は夫婦別姓]、西日本新聞、社説、2020年1月30日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[大分合同新聞]]
| align="left" valign="top"|大分合同新聞は2020年11月30日の論説で、機を逃さず制度改正を、としている<ref>[https://www.oita-press.co.jp/1042000000/2042002000/2020/11/JD0059784675 選択的夫婦別姓 機を逃さず制度改正を]、大分合同新聞、論説、2020年11月30日。</ref>。2020年12月24日の論説では、政府の男女共同参画基本計画において「選択的夫婦別姓制度」という言葉が消えたことに関して、社会の要請を無にした、と批判している<ref>[https://www.oita-press.co.jp/1042000000/2042002000/2020/12/JD0059857250 夫婦別姓で政府後退 社会の要請を無にした]、大分合同新聞、論説、2020年12月24日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[熊本日日新聞]]
| align="left" valign="top"|熊本日日新聞は2020年12月1日の社説で、夫婦同姓を義務付けている国は日本だけであり、どのようにすれば国民の要望に応えられるか議論を進めるべき、としている<ref>[https://kumanichi.com/column/syasetsu/id9458 選択的夫婦別姓 社会の現況見直し導入を]、熊本日日新聞、社説、2020年12月1日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[宮崎日日新聞]]
| align="left" valign="top"|宮崎日日新聞は2019年7月23日の社説で、選択的夫婦別姓について、女性議員の拡大とともに、時代に合わなくなった従来の制度の見直しを進めることが必要、としている<ref>[http://www.the-miyanichi.co.jp/shasetsu/_39999.html 女性議員拡大]、宮崎日日新聞、社説、2019年7月23日。</ref>。2020年11月20日の「くろしお」では、「問題を先送りや棚上げにできないところまできている」としている<ref>[https://www.the-miyanichi.co.jp/kuroshio/_48974.html 夫婦別姓]、くろしお、宮崎日日新聞、2020年11月20日。</ref>。2020年12月1日の社説では、新たな制度導入を見据え議論を深めるべき、としている<ref>選択的夫婦別姓、宮崎日日新聞、社説、2020年12月1日。</ref>。2020年12月29日の社説では、政府、自民党は時代と世論を直視すべき、としている<ref>[https://www.the-miyanichi.co.jp/shasetsu/_50072.html 夫婦別姓問題]、宮崎日日新聞、社説、2020年12月29日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[南日本新聞]]
| align="left" valign="top"|南日本新聞は2018年2月19日の社説で、直近の内閣府調査では選択的別姓制度導入の賛成派が過去最高となっり、女性の社会進出が進み別姓を望む人も増えたことを指摘し、同姓でも別姓でも希望がかなう社会へ向け、裁判所や国は思いを汲むべき、としている<ref>[https://373news.com/_column/nanp.php 南風禄]、南日本新聞、2018年2月19日。</ref>。2020年12月26日の社説では、政府が閣議決定した第5次男女共同参画基本計画から「選択的夫婦別姓制度」の文言が削除されたことについて、政府と自民党を批判している<ref>[https://373news.com/_column/syasetu.php?storyid=130478 「夫婦別姓」後退 社会の要請に逆行する]、南日本新聞、社説、2020年12月26日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[沖縄タイムス]]
| align="left" valign="top"|沖縄タイムスは2016年1月4日の社説において、「夫婦同姓を規定する国は日本以外にはなく、世界標準から大きく乖離している」「女性の約96%が改姓している現実は明らかに偏っている」と指摘している<ref name="okinawatimes20160104" />。2018年1月13日の社説においても、法律で同姓を規定する国は日本以外になく、別姓を選ぶ自由は、個々の人権が尊重される社会をつくる上で不可欠だ、としている<ref>[http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/194706 社説 夫婦別姓で提訴 歴史を前に進める時だ]、沖縄タイムス、2018年1月13日。</ref>。また、2019年11月5日の社説でも、旧姓併記のような間に合わせの政策ではなく根本的な解決が必要としている<ref>[https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/493665 住民票旧姓併記 根本的解決にならない]、沖縄タイムス、社説、2019年11月5日。</ref>。2020年11月30日の社説では、国会は制度導入へ動き出すべき、としている<ref>[https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/671013 選択的夫婦別姓 制度導入へ動きだす時]、沖縄タイムス、社説、2020年11月30日。</ref>。2020年12月27日の社説では、男女共同参画計画案から選択的夫婦別氏の文言が削除されたことを社会の要請からあまりにも乖離していると批判している<ref>[https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/684905 「夫婦別姓」後退 社会の声に背を向けた]、沖縄タイムス、社説、2020年12月27日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[琉球新報]]
| align="left" valign="top"|琉球新報は2018年1月16日の社説において、強制的同姓にしている国は日本しかなく、不利益を受ける人がいれば、選択の幅を広げるべきで、見直しを始めるときだ、としている<ref>[https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-647220.html <社説>夫婦別姓訴訟 多様性認め見直すときだ]、[[琉球新報]]、2018年1月16日。</ref>。また、2020年1月26日の社説では、民法の同姓規定の見直しについて国会は速やかに議論を進めるべき、としている<ref>[https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1063224.html <社説> 選択的夫婦別姓 導入へ議論進めるべきだ]、琉球新報、2020年1月26日。</ref>。2020年11月25日の「金口木舌」では、機が熟しつつある、としている<ref>[https://ryukyushimpo.jp/column/entry-1230647.html <金口木舌>選択的夫婦別姓]、2020年11月25日。</ref>。2020年12月18日の社説では、選択的夫婦別姓について、個人の尊厳や多様な価値観を尊重するため立法府でしっかり議論すべき、としている<ref>[https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1243182.html 「夫婦別姓」削除 同姓見直し避けられない]、琉球新報、社説、2020年12月18日。</ref>。2021年1月7日の社説でも、明治時代に始まった「夫婦同氏制」は女性に姓の変更を強い生活と仕事の支障になっている、としている<ref>[https://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-1252525.html 政治の女性差別 厚いガラス打ち破りたい]、琉球新報、社説、2021年1月7日。</ref>。
|-
| align="left" valign="middle"|[[ジャパンタイムズ]]
| align="left" valign="top"|ジャパンタイムズは、2009年11月14日の社説で、選択的夫婦別姓案について、個人の尊厳と男女平等の観点から合理的な提案といえる、としている<ref>[https://info.japantimes.co.jp/weekly/ed/ed20091114a2.htm DPJ to submit a bill allowing couples to have separate surnames], The Japan Times, Nov. 14, 2009.</ref>。
<!---日本新華僑報は旬刊で、新聞というよりは週刊誌に近いためコメントアウト---|-
| align="left" valign="middle"|日本新華僑報
| align="left" valign="top"|日本新華僑報は日本の華字紙。2009年9月28日、民主党政策について、「日本の伝統的な家族制度に打撃を与えることになるが、日本人に嫁ぐ中国人女性には福音だ」と報じている<ref>[http://www.recordchina.co.jp/a35713.html 民主党の夫婦別姓政策、日本人と結婚する中国人女性に福音=日本姓名乗る苦悩なくなる―華字紙]、[[Record China|レコードチャイナ]]2009年9月28日、2016年5月12日閲覧。</ref>。--->
|}

;選択的夫婦別姓に反対・否定的な新聞社
{|class="wikitable collapsible" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
! align="center" width="13%" | 新聞社
! align="center" width="87%" | 姿勢
|-
| align="left" valign="middle"|
[[産経新聞]]
| align="left" valign="top"|産経新聞は2009年10月1日の社説で、家族の絆を壊しかねないなどとして反対を表明している<ref>「夫婦別姓 家族の絆を壊しかねない」産経新聞、2009.10.1社説</ref>。2010年4月16日の社説でも、「別姓制度が男女共同参画社会につながるという考え方は安易」などと主張している<ref>「男女共同参画案 家族の絆を壊すつもりか」、産経新聞、2010年4月16日社説。</ref>。2015年12月17日の社説では、「導入されれば、親子が別々の姓になる事態も起きる。」などとして反対を表明している<ref>[https://www.sankei.com/column/news/151217/clm1512170004-n1.html 夫婦同姓「合憲」という最高裁判断は妥当 家族の意義と「絆」守った]、産経新聞、2015年12月17日。</ref>。同日の、産経デジタルが運営する産経WESTの「浪速風」では、夫婦同姓は社会に定着してきた、と主張している<ref name="sankei201512172"/>。同月23日の記事では、家族の絆を重んじる立場から別姓に反対する、などとしている<ref>[https://www.sankei.com/politics/news/151223/plt1512230011-n1.html 夫婦同姓合憲 朝毎など制度見直し求める 産経「子供の視点忘れるな」]、産経新聞、2015年12月23日。</ref>。2020年12月7日のコラム「主張」では、夫婦同姓は日本の伝統的な家族観に基づき、社会に広く受け入れられている、などと主張している<ref>【主張】「夫婦別姓」案 家族の意義考えぬ暴論だ、産経新聞、2020年12月7日。</ref>。
|}

=== 賛否の論点 ===
==== 人権・多様性に関する議論 ====
{|class="wikitable collapsible" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
! align="center" width="10%" |
! align="center" width="50%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的
! align="center" width="40%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
|-
| align="left" | 個人の尊重・人格権・自己決定権・アイデンティティー
| align="left" valign="top"| [[日本学術会議]]は、夫婦同氏の強制は人格権の侵害であり、個人の尊厳の尊重と婚姻関係における男女平等を実現するために選択的夫婦別氏制度を導入すべき、としている<ref name="gakujutu2014" />。[[日本学術会議]]や[[水野紀子]](法学者)は、同姓の強要は、男女における[[個人の尊厳]]・両性の平等を定める[[日本国憲法第14条|憲法第14条]]、[[日本国憲法第24条|憲法第24条]]に抵触する<ref name="gakujutu2014" /><ref>水野紀子「多様化する家族と法」都問2011年12月号、67頁。</ref>、と主張している。日本弁護士連合会は、一方の姓の変更を強要する夫婦同氏制は、[[日本国憲法第13条|憲法第13条]]で保証された[[人格権]]を尊重しているとは言えない、としている<ref name="rengoukai" />。2011年訴訟の原告団も、婚姻に当たり姓の変更を強制する民法750条は、憲法13条が保障する人格権のうちの氏名権を侵害する、と主張した<ref name="jokoku20140604" />。日本学術会議や[[二宮周平]](法学者)は、民法上でも民法2条の解釈基準と矛盾をきたす、としている<ref name="gakujutu2014" /><ref>[http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/ninomiya.pdf 「意見書」]、二宮周平、2011年12月5日。</ref>。

佐々木くみ(東北学院大学・法学者)は、民法750条における婚姻時の氏の変更という要件は、[[日本国憲法第13条|憲法第13条]]の[[人格権]]としての「氏の変更を強制されない自由」と[[日本国憲法第24条|憲法第24条]]で保障される「婚姻の自由」の双方の自由を同時に満たすことができず、またそのような要件を課す十分な合理性があるとも認められず、民法750条は[[日本国憲法第24条|憲法第24条]]に違反する、としている<ref name="lll20131216" /><ref>長谷部恭男『憲法の理性』(東京大学出版会、2006年)133-134頁</ref><ref>駒村圭吾『憲法訴訟の現代的展開』(日本評論社、2013年)293-295頁</ref>。

[[宮内義彦]]([[オリックス (企業)|オリックス]]元会長・社長・グループCEO)らは、社会、国のあるべき姿として、現在の制度のように、法的婚姻によって社会生活上の不便を強いたり使い慣れた姓を捨てさせるような強制力を持つ[[社会]]は窮屈で非寛容である<ref name="nikkei20150821" /><ref name="nikkeisangyo20151112" />、と主張している。

吉田晋(朝日新聞記者)は、選択的夫婦別姓の問題は、利便性や不利益のみにではなく、姓を人格の象徴と考える人たちの「個人の尊厳」が問われている、としている<ref>[https://digital.asahi.com/articles/DA3S13381315.html?rm=150 (記者有論)夫婦別姓の議論 「実利」の落とし穴に陥るな 吉田晋]、朝日新聞、2018年3月1日。</ref>。

[[山田昌弘]](社会学者)は選択肢が広がることはよいと主張<ref>『なぜ日本は若者に冷酷なのか』東洋経済新報社、2013年。</ref>。また、反対論は結局、理屈ではなく感情であり、その底にあるのは、社会の同調圧力であると批判した<ref>[http://mainichi.jp/premier/business/articles/20151225/biz/00m/010/042000c 「『夫婦同姓は合憲』とした最高裁判事10人の度量」、毎日新聞、経済プレミア、2016年1月4日]</ref>。

[[福岡県弁護士会]]は、議論されている制度は「選択制」であるから、別氏にすると家庭が崩壊すると思う人は同氏を選択すればよいだけである、としている<ref>[http://www.fben.jp/statement/dl_data/2015/0527_02.pdf 民法(家族法)の差別的規定の早期改正を求める決議、福岡県弁護士会]</ref><ref>[http://mainichi.jp/shimen/news/20151121ddm012040041000c.html 「にゅーす360度:紙面審査委員会から 『夫婦別姓』判決は?」]、毎日新聞、2015年11月21日。</ref>。

朝日新聞は社説で、「別姓反対を叫ぶ人たちには、他人への寛容さが欠けている。それは、自分なりの生き方を選ぶ少数者に対する差別や偏見にさえつながりかねない」<ref>朝日新聞「夫婦別姓 寛容さに欠ける反対論」平成14年4月18日</ref>、と主張している。

林美子(ジャーナリスト)は、夫婦別姓を認めようとしない同一化圧力が気持ち悪い、とする。個人の尊厳やアイデンティティーは大切であり、違う立場や考え方や感じ方の人を認めようとしないのは全体主義への下り坂だ、と選択的夫婦別姓反対論者を批判している<ref>[http://www.jichiro.gr.jp/column/fair/7560 夫婦同姓の強制にみる同一化圧力の気持ち悪さ]、じちろう、2018年3月20日。</ref>。

青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、現状の通称使用では、「青野」と婚姻の氏の併用を余儀なくされることで、人格が分離したような感覚を受け、精神的苦痛が大きいとしている<ref name=bengo20180416 />。

松浦千誉(拓殖大学教授)は、1976年に、「夫婦は一体ではなく、夫や妻という個人が全面に出てきた時、夫婦別姓は当然のこととして受けれられるだろう。」「現在を女にとって独立の人格の権利・義務の過渡期としてとらえる時、別姓でも同姓でも選べる道を開いておく制度が望ましい」と述べている<ref>「ジュリスト」総合特集「現代の女性」</ref><ref name=MHI1999 />。

[[山田卓生]](法学者)は、1984年に、「氏不変の原則と自己決定権から『別姓を原則として改姓したいものは改姓してもよい』とする方がよりスッキリすると思われる」と述べている<ref>「法律時報」61(5)</ref><ref name=MHI1999 />。

立石直子(法学者)は、1960年代、1970年代の民法改正を通じて導入された婚氏続称制度、縁氏続称制度と比較したとき、婚氏ならば制限なく、離婚や離縁において縁氏ならば7年以上の実績によりその続称が保障されるのに対し、婚姻前の氏については、少なくとも16年以上の使用実績があるにもかかわらず制度保障がないことは整合性を欠く、としている<ref name=tateishi2017 />。
| align="left" valign="top" | [[稲田朋美]](政治家)は、民主党が提出した民法改正案について、婚姻届の提出時に生まれてくる子の姓を決めて提出せねばならず、年齢や健康上の事情により子が授からない場合にも選択させるのは[[人権侵害]]だ、と(賛成に転じる以前の)2010年の時点では主張していた<ref name="inada"/>{{refnest|group="注"|ただし、その後、[[稲田朋美]]は2018年に「これまで親子別姓となる選択的夫婦別姓には反対してきた」ものの「通称使用で2つも姓を用いるのは混乱を招く」「高齢者同士の結婚も多い」として、賛成の意を表明している<ref name=abt20181129>[https://abematimes.com/posts/5314935 NewsBAR橋下 ゲスト:稲田朋美(衆議院議員・元防衛大臣)]、2018年11月29日。</ref>。}}。

[[宮崎哲弥]](評論家)は、1996年の著書において、夫婦同姓の強制は人格権侵害というが、親の姓の使用強制(例えば親の離婚や再婚によって[[親権]]が変わることで子供の姓が変わることなど)や親による子の命名も同様に人格権の侵害に当たるはず、と主張し、人格権を根拠にするならば姓氏全廃を主張しないとおかしい、と主張している<ref> 宮崎哲弥「夫婦別姓は人間を自由にしない」八木秀次ほか『夫婦別姓大論破』(洋泉社1996.10)46頁</ref>。
|-
| align="left" | 多様性・多様な価値観
| align="left" valign="top"|
[[日本学術会議]]は日本社会は[[1980年代]]後半以降、国際的な[[男女平等]]の潮流と女性の経済的自立の傾向から、家族観、婚姻観、男女の生き方や役割観に変化があり、社会における男女の働き方、家族形態は多様化し、夫婦同氏制を支
える立法事実は変化している、としている<ref name="gakujutu2014" />。

[[出口治明]]([[ライフネット生命保険]]会長兼CEO)らは、多様な[[価値観]]を認めることが現代の日本では求められている、としている<ref name="nikkeisangyo20151112" /><ref>[http://www.yomiuri.co.jp/komachi/plus/kuragetlogy/20151106-OYT8T50046.html 「多様な結婚関係がいい」]、読売新聞、2015年11月9日</ref><ref name="jan20151224" />。

[[宮崎裕子 (法曹)|宮崎裕子]](最高裁判所判事)は、最高裁判所判事として初めて結婚前の旧姓を使い始めたことについて「選択的夫婦別姓なら全く問題ない。価値観が多様化する中、可能な限り選択肢を用意することが非常に重要」としている<ref>[https://this.kiji.is/323402616853775457 最高裁判事で初の旧姓使用 宮崎氏、選択的別姓を支持]、共同通信、2018年1月9日。</ref>。

佐藤莉乃(公益財団法人せんだい男女共同参画財団)は家族の形が多様になる中、選択的夫婦別姓制度を認め、いろいろな夫婦、家族のあり方を尊重することが大事<ref>[http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201603/20160307_13068.html 「<にじいろノート> たとえ名字が違っても」]、[[河北新報]]、2016年3月7日。</ref>と主張している。

日本経済新聞は、別姓を求める声はさまざまで、自分の姓に強い愛着を持つ人もいれば、少子化のなか実家の姓を残したい、という人もいる。さらに、仕事に支障が生じるという声が少なくない、選択的夫婦別姓制度は、別姓を強制するものではなく、あくまで希望する人には認めようとするもので、そのようなな多様性を認める発想こそ成熟した社会に必要、と主張している<ref name="nikkei20151106" />。
| align="left" valign="top" |
|-
| align="left" | プライバシー論
| align="left" valign="top"|
[[井戸田博史]](歴史学者)は、婚姻により強制的に氏を変更させられ新たな姓を世間に公表させられることは[[プライバシー]]侵害であると主張している<ref name="fuufu2004" />。

ジョン・C.マーハ(地域研究学者)は、「夫婦同姓は人権問題にもなるだろう。強制的に世間に対して自分は既婚である、離婚した、再婚したということを公表させられることで、女性のプライバシー権が侵害されるからである。」としている<ref>ジョン・C.マーハ、「夫婦別姓:日本における結婚と姓名変更の政策について」、教育研究42号、2000年、230頁。</ref>。

西日本新聞は、「姓がころころ変わるのは、親しくない人にまで離婚や再婚を宣言しているようで、変えたくない」ために事実婚を選択した例を紹介している<ref>[http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/218608 「夫婦別姓を考える 旧姓使用 限定的で不利益/国会で議論を」]、西日本新聞、2016年1月15日。</ref>。

2018年1月に選択的夫婦別姓を認めない戸籍法を国に訴えた裁判で原告は、夫婦別氏制度を認めない現行法はプライバシー権を侵害している、と主張している。登記制度や登録制度、裁判の判決文のような公の文書において、氏の変更の記載がされることで、当該人物が婚姻婚姻状態にあることが公にされることは、プライバシー権の侵害となる、としている<ref>[https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12380864719.html 夫婦別姓とプライバシー]、作花知志、2018年6月3日。</ref>。
| align="left" valign="top" |
|-
| align="left" | 平等・差別論
| align="left" valign="top"|
民法の規定は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねているものの、実際には妻の側が改氏する割合が全体の96%<ref name="nikkei20151105" />{{refnest|group="注"|厚生労働省の2014年の調査で96.1%<ref name="kousei2014">[https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suikei14/ 平成26年(2014)人口動態統計の年間推計]、厚生労働省</ref>。}}といわれており、日本学術会議などは、これは女性の[[間接差別]]に当たり[[男女平等]]に反する、と主張している<ref name="gakujutu2014" /><ref name="nikkei20151105">「原告『女性を間接差別』 国側『同姓は広く浸透』夫婦別姓認めぬ規定、最高裁で弁論」、日経新聞、2015年11月5日</ref><ref name=yokuwakaru2010 /><ref name="jokoku20140604">[http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/jyokokuriyuu_2014.pdf 上告理由書、平成26年(ネオ)第309号上告提起事件、2014年6月4日]</ref>。[[林陽子]](国連女子差別撤廃委員会委員長)も、夫婦の98%<ref name="fuufu2004" />(2015年の報道では96%<ref name="nikkei20151105" />)において女性が改姓することは、女性の間接差別にあたる<ref>[http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3744.html]クローズアップ現代 2015年12月7日</ref>、と主張している。

選択的夫婦別姓を求める2018年5月訴訟において原告は、夫婦同姓を望むか、別姓を望むかは、個人の生き方に関するものであり、「信条」によって差別的取り扱いをすることは、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する、と主張している<ref name="bengo20180718">[https://www.bengo4.com/other/n_8223/ 「30年間待ち望んできた」第二次夫婦別姓訴訟、事実婚を選ばざるをえなかった原告の訴え]、弁護士ドットコムニュース、2018年7月18日。</ref>。さらに、2016年には約96%の夫婦において、妻が改姓しており、夫婦間の「実質的な平等」は保たれていない。これは、憲法24条に定めた「婚姻の自由」に違反する、とも主張している<ref name="bengo20180718" />。

[[村上春樹]](作家)は、「結婚したからどちらかが姓を変えなくちゃならないというのは、憲法に保障された男女同権とあきらかに矛盾することです。そんなの不公平」と述べている<ref name="murakamisan">[https://archive.is/20150430042211/http://www.welluneednt.com/entry/2015/04/30/113600 「夫婦別姓をどうお考えですか」、村上さんのところ、2015年4月30日]</ref>。

二宮周平(法学者)は、国際結婚では現在の制度でも夫婦別姓が可能であるが、日本国民同士の婚姻で夫婦別姓が認められないのは不公平である、と主張している<ref name=yokuwakaru2010 /><ref>[http://www.asahi.com/articles/ASHCS4GB9HCSUPQJ004.html 「夫婦の姓、どう考える? 結婚控えて揺れ動く女性の思い」]、朝日新聞、2015年11月29日。</ref>。

日本学術会議は、国民の意識が変化しつつあり、別氏が選択でないため事実婚で我慢せざるを得ず[[結婚|婚姻]]の自由が侵害されている人たちにも平等に婚姻の権利を与える必要がある<ref name="gakujutu2014" />、と主張している。

大塚玲子(ジャーナリスト)は、離婚時に離婚前の姓と旧姓を選べるのに、結婚時に旧姓を選べないのはおかしい<ref name="aera20160208">「同姓じゃないと家族じゃない?」AERA、2016年2月8日号、pp. 17-19。</ref>、とする。

土堤内昭雄(日本フィランソロピー協会シニアフェロー)は、同性婚などの結婚観が多様な広がりがある現代において、法律による同姓規定が問われるようになっているとし、同姓をアイデンティティと感じられる夫婦は良いが、氏に[[アイデンティティ]]を感じている人同士で一方が改姓しなければならない場合は、人権侵害にあたる可能性があるとしている<ref>[http://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2015/eye151117-2.html 「選択的夫婦別姓は基本的人権-『個』のアイデンティティ守る重要性」、研究員の眼、ニッセイ基礎研究所、2015年11月17日]</ref>。

[[國重徹]](政治家・弁護士)は、近年の男女の命名の変化で男女で同じ名前をつけることも増えてきており、夫婦で同姓同名は紛らわしいにもかかわらずそれを避けたいと思ったカップルに夫婦同氏を強制する現制度は、酷で不合理な制度である、としている<ref>[http://kunishige-toru.com/archives/8907 衆・法務委 選択的夫婦別氏について質疑]、2018年3月20日。</ref>。

[[久保利英明]](弁護士)は「別姓がだめなら、仮に亀井静香という人がいて、荒川静香という人と結婚したらどうする」と述べている<ref>[http://www.kinyobi.co.jp/backnum/antenna/antenna_kiji.php?no=1029 「今国会で改正実現なるか 民法改正を求める400人が結集」、金曜アンテナ、2010年3月12日]</ref>。

| align="left" valign="top" |[[秦郁彦]](現代史家)は、夫婦の96.1%が夫の姓を選んでいることについて、この数字には養子による改姓が除外されており、もし改姓したくない女性が相手に改姓をお願いすれば受け入れる男性も多いのではないか、と主張している<ref name="sankei20151125">[http://www.sankei.com/column/news/151125/clm1511250001-n1.html 朝日新聞の夫婦別姓賛成論は的外れな論旨が多い しわ寄せは子や孫に… 秦郁彦(現代史家)]産経新聞2015.11.25 </ref>。

[[稲田朋美]](政治家)は、選択的夫婦別姓運動は「一部の革新的[[左翼]]運動、[[秩序]]破壊運動」に利用されている、と(賛成に転じる以前の)2010年の時点では主張<ref name="inada">{{Cite book|和書|author=稲田朋美|title=私は日本を守りたい: 家族、ふるさと、わが祖国|publisher=[[PHP研究所]]|date=2010年6月24日|isbn=978-4569777672|ref=harv|page=96-107}}</ref>するとともに、「女性蔑視だとか女性を家庭に閉じ込めておこうとする古い考えの持ち主」と批難されることを恐れ「反対が言いにくい空気がある」ことが厄介だ、と主張していた<ref name="inada"/>{{refnest|group="注"|なお、その後[[稲田朋美]]は2018年に選択的夫婦別姓に賛成する意見を表明している<ref name=abt20181129 />。}}。
|}

==== 社会システム・コストに関する議論 ====
{|class="wikitable collapsible" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
! align="center" width="10%" |
! align="center" width="50%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的
! align="center" width="40%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
|-
| align="left" | 社会的損失・経済的損失・コスト・利便性
| align="left" valign="top"|江上敏哲(情報学者)らは、職業上、氏の変更が業績の連続性や信用、[[キャリア]]にとって損害となる場合もある、と主張している<ref name="egami2002">江上敏哲、「主に女性研究者の結婚に伴う改姓・旧姓と目録・書誌・データベース類について」、大図研論文集 (2002), 24: 1-22</ref><ref name="jan20151224" /><ref name="mainichi20151229kyoto">[http://mainichi.jp/articles/20151229/ddm/005/070/051000c 「夫婦別姓 最高裁認めず=野口由紀(京都支局)」]、毎日新聞、2015年12月29日。</ref><ref name="mainichi20160123">[http://mainichi.jp/articles/20160123/ddm/013/040/021000c 「通称使用、企業の理解に限界」]、毎日新聞、2016年1月23日。</ref>。

[[井戸田博史]](歴史学者)等は、現在の制度において、長年月、社会生活を行ってきた者が、その姓を変えることは、多大の社会的損失<ref name="fuufu2004" /><ref name=yokuwakaru2010 /><ref>日本弁護士連合会編『今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える』日本加除出版、2011年</ref>ならびに個人的損失<ref name="asahi20151125">[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12084396.html?rm=150 「(教えて!結婚と法律:1)同姓規定、背景に「家制度」」]、朝日新聞、2015年11月25日。</ref><ref name="mainichi20151204">[https://archive.is/20151207013116/http://mainichi.jp/articles/20151205/k00/00m/040/140000c 「夫婦別姓訴訟「改姓で経済的損失」16日判決」]、毎日新聞、2015年12月4日</ref><ref name="mynavi20131108">[http://news.mynavi.jp/series/shinkon/006/ 「嫁へ行くつもりじゃなかった――私の新婚日記」]、マイナビニュース、2013年11月8日。</ref>をもたらす、とする。氏の変更の際の様々な手続きは面倒でコストがかかる(朝日新聞<ref name="asahi20151125" />)、などの指摘もある。三浦義隆(弁護士)は、姓は変わらない方が便利である、とする<ref>Yahoo!ニュース編集部/AERA編集部、[http://news.yahoo.co.jp/feature/107 「別姓でも、同姓でも 家族は呼び名で揺らがない」]、Yahoo News、2016年2月16日。</ref>。

[[宮内義彦]](オリックス シニア・チェアマン)は、現在の制度において、社会で活躍している女性などが結婚によってそれまで通用していた姓を変更すると、周りに混乱を起こしてしまうことがある、と述べる<ref name="nikkei20150821">「社会的規制と個人の自由」、日本経済新聞、2015年8月21日</ref>。

[[奥野正寛]](経済学者)は、結婚しても旧姓を選択できれば、女性の国際的な活躍の場を広げられるとする<ref>[http://www.yuhikaku.co.jp/static/shosai_mado/html/1503/00.html 「通称使用と夫婦別姓」、経済学とその周辺、第6回(最終回)]</ref>。

旧姓を用いていた期間は晩婚化によって以前よりも長くなっており、さらに共働き家庭も増えており、そのような損失はより大きくなっている<ref>[http://www.toonippo.co.jp/shasetsu/20151111007208.asp 「社会変化への対応議論を/夫婦別姓と再婚規定」、東奥日報、2015年11月11日]</ref><ref>[http://www.the-miyanichi.co.jp/shasetsu/_15790.html 「夫婦別姓と再婚禁止」、宮崎日日新聞、2015年11月19日]</ref>。1997年にはすでに、共働き世帯の数が専業主婦世帯の数よりも多くなっており<ref name="asahi20151125" />、2014年時点では共働き世帯が1077万世帯、男性雇用者と専業主婦からなる世帯は720万世帯、と共働き世帯が大幅に専業主婦世帯を上回っている<ref>[http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h27/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-02-09.html 「平成26年度男女共同参画社会の形成の状況」]、内閣府男女共同参画局 男女共同参画白書 平成27年版。</ref><ref name="cybozu20160418">[http://cybozushiki.cybozu.co.jp/articles/m001120.html 「『男性育休』『夫婦別姓』『配偶者控除』、なにが女性の活躍を阻むのか ──野田聖子×サイボウズ青野慶久」]、サイボウズ式、2016年4月18日。</ref>。

青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、ビジネスにおいて名前はブランドであり、変えると、今まで積み上げてきたものをリセットしなければならず、経済的にも損失である、と述べている<ref name="mainichi20151204" />。

安里睦子(ナンポー代表取締役社長)は、制度を変えない限り「女性で役員や経営者になる人ほど、ビジネスの場で壁にぶつかる」としている<ref>「[https://ryukyushimpo.jp/style/article/entry-887198.html 女性経営者が夫婦別姓を望むリアルで切実な理由とは]」、琉球新報Style、2019年03月12日。</ref>。

小川淳子(ゴルフライター)は、プロアスリートにとっても、改姓した場合、旧姓を使用する・しないにかかわらずデメリットがあるとしている<ref>[https://www.alba.co.jp/tour/news/article/no=119481?page=1 プロゴルファーも社会に目を向け、もっと発言を!]、ALBA、2019年3月26日。</ref>。

八幡彩子(熊本大教授・教育学)は、名刺、戸籍名だけでは結婚前と同一人物の論文だと理解してもらえず、使い分けは煩雑、と述べる<ref>「[http://mainichi.jp/articles/20151217/k00/00e/040/258000c <夫婦別姓合憲>「女性に負担」「他人同士のようだ」賛否]」毎日新聞 2015年12月17日</ref>。

[[岩田規久男]](経済学者)は、夫婦別氏を選択できるようになることによって、ほかの人が不利益をこうむることはない、と主張している<ref name="iwata2011">『福澤諭吉に学ぶ思考の技術』、岩田規久男、東洋経済新報社、2011年。</ref>。

[[牟田和恵]](大阪大学)は、現実の不便や苦労を感じなくても良い人々が反対するのはおかしい、と主張している<ref>[http://www.nippon.com/ja/column/g00351/?pnum=1 「『夫婦同姓』合憲判決が示す“ザ・日本人” の家族観」]、nippon.com、2016年3月3日。</ref>。

[[山口一男]](社会学者・シカゴ大学教授)は、選択的夫婦別姓制度の導入は[[パレート改善]]的であり、自由主義的社会制度設計の基本概念にかかわるもので、自由至上主義者、社会民主主義者などの立場に関係なく支持できるものだとしている<ref name="yamaguchi20190405">山口一男、[https://www.rieti.go.jp/jp/special/special_report/103.html 選択的別姓問題と個人の自由の価値]、Special Report、独立行政法人経済産業研究所、2019年4月5日。</ref>。

[[串田誠一]](政治家)は、「夫婦が同姓同名だった場合、不動産登記簿謄本はどうなるのか。強制執行したときに、夫のものだと思ったら妻のものだったということもあり、家庭内の問題ではなく、社会的な混乱」と指摘した<ref>[https://www.bengo4.com/c_3/n_8408/ 「選択的夫婦別姓」を求めて提訴続く、サイボウズ・青野氏「みんなで最高裁へGO!」]、弁護士ドットコムニュース、2018年8月22日。</ref>。

黒岩幸子(岩手県立大教授・外国語教育学者)は、女性の自立や男女平等といったことではなく、人生の途中で姓が変わるのは不便であり、単に選択的夫婦別姓の方が合理的、としている<ref>[http://borderlands.or.jp/essay/essay018.pdf 中露国境紀行:印象記]、Essays、18、国境地域研究センター。</ref>。

| align="left" valign="top" |[[八木秀次 (法学者)|八木秀次]]([[日本教育再生機構]]理事長・[[新しい歴史教科書をつくる会]]元会長)は、職業上の不便も各業界や組織・団体、あるいは個別法規の改正で足り、民法改正の必要性とするには足りない<ref name="sankei20151117">[http://ironna.jp/article/2512 夫婦別姓容認は家族の呼称廃止を意味する]『産経新聞』 2015/11/17 </ref>、と主張している。
|-
| align="left" | 旧姓通称使用をめぐる問題
| align="left" valign="top"|
朝日新聞は、社説において、旧姓通称使用について、中途半端な施策であり、そのために住民票などのシステム改修だけで自治体に176億円のほじょを行うなどしているが税金の無駄遣いであるなど、ひずみは限界に達しつつあるとして、選択的夫婦別姓を導入するべき、としている<ref name=asahi20191210 />。

青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、「旧姓との使い分けに日々無駄なコストを払うのは社会全体にとっても非効率。法的根拠を与えればそれだけで済む」と主張する<ref name=jiji20180106 />。青野は、国家にも不利益とする。「マイナンバーカード等に旧姓を併記できるようにする」ためのシステム改修に100億円の予算を取るという総務省発表について、戸籍法上の不備があるために、国民が税金として納付した公金を100億円も支出せざるを得なくなった事態は国家的損失としか表現できない、としている<ref name=bengo20180416 />。また、青野は「サイボウズ社の契約を結ぶ時、必ず法務部に確認をして、通称名である「青野」か、婚姻の姓で署名すべきか区別した上で、契約書作成をする必要がある。このタイムラグが迅速な経済活動が求められる株式会社において大きなロス」とする<ref name=bengo20180416>[https://www.bengo4.com/internet/n_7724/ 「夫婦別姓が認められないのは国家的損失」青野氏、初弁論で経営者の視点から問題提起]、弁護士ドットコムニュース、2018年4月16日。</ref>。

[[稲田朋美]](政治家)は、2018年に、「通称使用で2つの姓を用いるのは混乱を招く」と指摘している<ref name=abt20181129 />。

[[冷泉彰彦]](作家)は、パスポートの旧姓併記について、トラブルがおきないように運用するのは困難であり、選択的夫婦別姓を導入するのが現実的、と指摘している<ref>[https://www.newsweekjapan.jp/reizei/2019/06/post-1089.php パスポートに旧姓併記するなら、夫婦別姓の方が現実的?]、ニューズウィーク日本版、2019年6月6日。</ref>。

関口礼子(元図書館情報大学教授・旧姓通称使用訴訟原告)は、旧姓通称使用について、「根本的に、女性を一人の人間として認めるというものではない。中途半端な修正でお茶を濁すというものでしかない」とし、「これでは、優秀な女性たちが海外に出てしまうか、結婚しようとしないかで、日本の将来にかかわってくるのが目にみえている」とする<ref name=mainichi20190714 />。

森沢恭子(政治家)は、旧姓では場合によっては選挙の立候補ができないなどハードルがある、としている<ref name=business20190920>[https://www.businessinsider.jp/post-199123 論文、選挙、子連れ再婚…夫婦別姓なくて困る女性と「妻の不倫」心配する男性]、BUSINESS INSIDER, 2019年9月20日。</ref>。

[[鬼丸かおる]](元最高裁判事)は、「通称を名乗ることを認められていても、通称はあくまで通称であって、本当の名前ではない。かえって、通称を認めるということは税金や年金などの公的制度を利用する度に複雑な手続きが要求されることになっている」としている<ref name=onimaru2020>[https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2020_09/p18-23.pdf インタビュー、鬼丸かおる]、LIBRA、vol.20、no. 9、2020年9月。</ref>。
| align="left" valign="top" |
[[日本会議]]は、結婚、改姓後の社会生活上の不利益は、旧姓使用を拡大していくことで解消できる、と主張している<ref name=mainichi20190714 />。
|-
| align="left" | 少子化問題
| align="left" valign="top"| [[山田昌弘]](社会学者)は、家名存続のために選択的夫婦別姓を求める声も多いことからもわかるように、夫婦同姓強制は婚姻の障害になっており、少子化の一因となっていると指摘している<ref>「The Compass--少子化対策にも有効--夫婦別姓制度の成立を願う」、週刊東洋経済 第6247号 2010年2月20日</ref>。

[[板本洋子]](全国地域結婚支援センター代表)は、婚姻率が下がっていることが少子化の大きな原因であり、選択的夫婦別姓を認めることは婚姻率を高める可能性が高く、少子化対策として非常に有効な施策であると考えられ、特に農村などでは特に跡取り男女の未婚者も多く夫婦同姓の規定は結婚の障害となっている、とする<ref name="nikkei20151221">「一人っ子の結婚阻害」日本経済新聞、2015年12月21日</ref>。

[[小笠原泰]]([[明治大学]]教授)、渡辺智之([[一橋大学]]教授)は、出生率を改善するには、選択的夫婦別姓制度すら認めないような家族観は抜本的に見直す必要があると主張している<ref name="ogasawara2012">小笠原泰、渡辺智之、「2050 老人大国の現実―超高齢化・人口減少社会での社会システムデザインを考える」、東洋経済新報社、2012年。</ref>。

[[冷泉彰彦]](作家)は、夫婦別姓が必要な理由の一つとして「『嫁入りして家長の姓に合わせる』という価値観が男尊女卑につながり、結果として家事や育児の共同分担が遅れ、非婚少子化を招いているという深刻な問題に重なっている」ことを挙げている<ref name="reisen20151217">[http://www.newsweekjapan.jp/reizei/2015/12/post-796_1.php 「『夫婦別姓議論』に時間をかける余裕はない」]、冷泉彰彦 プリンストン発 日本/アメリカ新時代、ニューズウィーク日本版、2015年12月17日。</ref>。

[[夏野剛]]([[ドワンゴ]]代表取締役社長)は、夫婦別姓を実現し、子育てのセーフティネットを手厚くすることで出生率の2が見えてくる、と主張している<ref>[http://www.asahi.com/special/natsuno/noda-2.html 「夏野剛の日本を元気にする委員会 野田聖子衆議院議員」]、朝日新聞、2014年8月6日</ref>。

[[勝間和代]](評論家・株式会社監査と分析取締役)は、少子化を食い止めるには、夫婦別姓選択制を含む少子化対策や男女共同参画社会の推進に役たちそうなものはすべて実施することが基本、としている<ref name=katsuma2010>「国民の選択 勝間の視点 「先の見えない時代」を読む、変える」勝間和代、PHP研究所</ref>。
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|}

==== 伝統・家族制度に関する議論 ====
{|class="wikitable collapsible" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
! align="center" width="10%" |
! align="center" width="50%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的
! align="center" width="40%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
|-
| align="left" | [[伝統]]
| align="left" valign="top"| [[日本学術会議]]は、日本の伝統文化ではなく、明治民法において家制度が確立した結果生じたもの、としている<ref name="gakujutu2014" />。

[[千田有紀]](武蔵大教授・現代社会論)は、「明治以降の夫婦同姓が家族本来のかたち、という考え自体が『日本の伝統』と呼べるのかは疑問」だとし、「別姓を認めると家族の一体感が損なわれる」という反対論に根拠はないとしている<ref name="mainichi20160125">[http://mainichi.jp/articles/20160125/dde/012/040/002000c 「それホンモノ? 『良き伝統』の正体」]、毎日新聞2016年1月25日 東京夕刊。</ref>。

[[出口治明]](ライフネット生命保険会長兼CEO)は、夫が妻のもとに通っていた妻問婚であった平安時代などを想起すれば日本も夫婦別姓の国だったことがすぐにわかる、とした上で、経済協力開発機構(OECD)に加盟している世界の先進国で法律婚の条件に同姓であることを強要している国が日本のみであることを指摘している<ref name="nikkeisangyo20151112">[http://www.nikkei.com/article/DGXKZO93873430R11C15A1X12000/ 「多様性こそ会社発展の原動力」]、日経産業新聞、2015年11月12日</ref>。

[[野田聖子]](政治家)は、夫婦別姓の歴史は明治時代以降のものであり、郵便局の歴史と同じである、とし、その郵便局も民営化という改革がなされたのに、明治時代の役人が決めた夫婦同姓を日本の伝統だと言い続ける保守の政治家には違和感を覚える、としている<ref>[http://diamond.jp/articles/-/85651 「野田聖子・自民党前総務会長が斬る『一億総活躍』の行方(下)」]、ダイアモンド・オンライン、2016年2月3日。</ref>。

[[山田昌弘]](社会学者)は、夫婦別姓が日本の伝統で、現在の夫婦同姓制度は、明治政府が西洋化政策の一環として法律で強制したものであるとし、多様性を認めるべきであると主張している<ref name="giji20100218" /><ref>[http://digital.asahi.com/articles/DA3S12120435.html (耕論)「夫婦同姓」合憲、でも… クルム伊達公子さん、泉徳治さん、山田昌弘さん]、朝日新聞、2015年12月17日、2016年5月25日閲覧。</ref>。

青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、古いものを何も考えずに残そうという惰性が「伝統」ではない、とし、また、選択的夫婦別姓制度導入は同姓か別姓かを「選べるようにしよう」という動きであり、同姓の文化も残る上に別姓という新しい文化もできる、その並存こそが次世代の人たちにとっての「伝統」となっていく、と主張している<ref>[http://bunshun.jp/articles/-/5184 サイボウズ・青野慶久社長が語る夫婦別姓訴訟「伝統ってなんでしょう? いま、ちょんまげで歩いている人はいません」]、文春オンライン、2017年12月2日。</ref>。

吉田信一(法学者)はたとえ僅か100年程度の歴史しかない夫婦同氏を日本の伝統であると仮に認めたとしても、「伝統の強制」はするべきではない<ref name=yoshida />、と主張している。

[[田中優子]]([[法政大学]]総長)は江戸時代の武家は夫婦別姓だったので同姓という選択肢はなく、今は別姓という選択肢がないが、選択肢がある方がよいと主張している<ref>[http://mainichi.jp/articles/20160113/dde/012/070/017000c 「『選択』能力が欠けている?」]、毎日新聞、2016年1月13日。</ref>。

山口一男(社会学者・シカゴ大学教授)は、「夫婦同姓(同氏)」が法制化したのは、改正民法が公布された明治31年以降であり、これは当時のドイツ(ドイツ帝国)をモデルにしたものと考えられており日本の伝統とは言えない。また、女性の職業人が大多数となった現代には、何が伝統であろうと個人の選好を尊重しない制度の継続は全く合理的でない、としている<ref name="yamaguchi20190405" />。
<!----- これらの内容には情報の合成があるので、要確認。誰の主張かでわけるべき。---
[[北条政子]]や[[日野富子]]などからわかるとおり夫婦同姓は伝統ではない、との主張があるほか、家制度と[[家父長制度]]に関しても伝統的ではないという主張がある<ref>「女性史からみた氏と戸籍の変遷 (6)」久武綾子(『戸籍時報』342号 日本加除出版 </ref><ref>「民法制定以後の婚姻法」星野 通(『家族問題と家族法 II 婚姻』酒井書店 1957年</ref><ref>廣瀬隆司「明治民法施行前における妻の法的地位」『愛知学院大学論叢法学研究』28巻1・2号 1985.03</ref><ref>高橋秀樹『中世の家と性』山川出版社日本史リブレット2004年</ref><ref name="seiron200201">{{誰|date=2016年1月}}『正論』平成14年1月号</ref>。-->
{{see also|#変遷}}

| align="left" valign="top" |産経新聞は、「同姓がもたらす家族の一体感」は、日本の伝統・文化である、と主張している<ref name="sankei201512172"/>。
|-
| align="left" | [[家名]]・[[祭祀]]
| align="left" valign="top"|阪井裕一郎(福岡県立大学)は、「家族の継承」を理由に別姓の法制化の実現を願う「[[保守]]層」も多く、一方逆に別姓反対を掲げるフェミニストもおり、反対派の多くがジェンダー運動への反対から選択的夫婦別姓を批判しているのは的外れだと指摘している<ref name="sakai2011">[http://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AN00150430-00000125-0105.pdf?file_id=63770 「姓の選択」を語る視座:夫婦別姓をめぐる対立軸の明確化を通じて]、哲學、125, 2011、pp. 105-141.</ref>。

[[日本農業新聞]]は、例えば長男長女が結婚した場合、選択的夫婦別姓制度導入により双方の[[墓]]を守る選択肢が従来より増える可能性もあると指摘している<ref name="jan20151224" />。

[[祭祀]]の主宰やお[[墓]]の継承は別姓でも可能である。「○○家の墓」は普遍的なものではないし、「○○家の墓」には「○○」以外の氏の人の遺骨を納めてはいけないという規制はない。また、少子化のため、一人っ子同士の結婚が増えており、別姓問題に関係なく、自由な方法が工夫されつつある(日本弁護士連合会<ref name="rengoukai" />)。

「実家の名前を継承したい姉妹の会」は、氏の継承問題の解決のために選択的夫婦別姓を求める運動を行っている<ref name=shimai /><ref name=yahoo20171004 />。

| align="left" valign="top" |

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| align="left" | 戸籍制度
| align="left" valign="top"|阪井裕一郎(福岡県立大学)は、選択的夫婦別姓制度の導入を希望する人には、「家名の継承のため」に同制度を求めるグループ、「法律婚の中で別姓の選択をすること」を求め戸籍については問題にしていないグループ、戸籍の廃止と同制度を求めるグループがある、としている。ただし、戸籍制度の廃止を求める人の中には、逆に法律婚自体に批判的で選択的夫婦別姓に批判的なグループも存在する、としている<ref name="sakai2011" />。

橋下徹(政治家・弁護士)は、現在の戸籍制度は廃止あるいは、完全個人戸籍とするべき、とし、[[マイナンバー]]制度などを用いれば、しっかりした制度を構築することが可能、としている。あるいはその次善策として、現戸籍制度を維持しつつ、夫婦別姓(氏)にしたときだけ個人単独戸籍とすることも可能、としている。反対派が「戸籍に一緒に入ることで家族の一体性が確保できる」と主張するのであれば、外国人にも適用するよう主張するべきで、反対派は論理が破綻している、としている<ref name=president20180221>[http://president.jp/articles/-/24476 橋下徹 夫婦別姓の実現にはこれしかない]、President Online、2018年2月21日。</ref>。

[[木村草太]](法学者)は、「現在の戸籍は、『夫婦同一戸籍原則』と、『同一戸籍同氏原則』の2原則に基づき編さんされているが、外国人にはこれが適用されていないことからもわかるように、法律婚の効果を享受するための必須な原則ではない。日本人同士の婚姻でも、夫婦別々に単独戸籍を作ることは容易なはず。」としている<ref>[http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/217621 木村草太の憲法の新手(75) 法律婚が認める大きな利益、夫婦別姓でも享受を]、沖縄タイムス、2018年3月4日。</ref>。

[[大前研一]](経営コンサルタント)は、選択的夫婦別姓制度を求め国を訴えたサイボウズ社長青野慶久らの、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選択できるのに日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとの主張に賛同するとともに、その本質には、社会的な不平等を生んでいる「戸籍制度」がある、としている。「[[できちゃった婚|できちゃった結婚]]」や[[人工妊娠中絶]]が世界の中で日本で多いのは、この男性中心の「家族集団単位」で把握するシステムである戸籍制度が理由だとして批判している<ref>[https://www.news-postseven.com/archives/20180306_656980.html 「夫婦別姓」問題の本質的テーマは「戸籍制度」に他ならない]、Newsポストセブン、2018年3月6日。</ref>。

松田澄子([[山形県立米沢女子短期大学]])は、日本が戸籍制度を輸出した[[台湾]]や[[韓国]]では現在別姓となっており、別姓制度は導入可能だとし、別姓を選んだ夫婦別々の戸籍を作ればよいと主張している<ref name="matsuda1993">松田澄子、[https://ci.nii.ac.jp/naid/110004678584 「夫婦別姓論をめぐって」]、山形県立米沢女子短期大学紀要 28, 1-8, 1993-12-28</ref>。また、松田は、完全夫婦別姓論者の代表として佐藤文明をあげ、夫婦別姓を求めるのであれば、戸籍制度を廃止して個人の身分登録制とし、「家」ごとの登録を崩すことで、女性だけではなく在日外国人や非嫡出子も含めた社会的弱者への差別の根源をなくすべきという主張を紹介している<ref name="matsuda1993"/>。

[[小島慶子]](エッセイスト)は、現在の戸籍制度は、非婚化が進みパートナーシップや生き方が多様化した今の日本ではもう無理があるのでは、と述べている<ref>[https://dot.asahi.com/aera/2017112200098.html?page=1 小島慶子「夫婦ありきの戸籍制度は、今の日本でもう無理がある」]、AERA、2017年11月25日。</ref>。

新見正則(医学者)は、家族のあり方もいろいろであってよく、選択的夫婦別姓制度をあえて否定する理由はない、[[個人番号]]があれば姓に関係なく個人の特定が可能であるため、「結婚したら全く新しい姓を名乗るようなシステム」でも良いのではないかと述べている<ref name=yomiuri20151225 />。

大藪順子(フォトジャーナリスト、元全米性暴力調査センター名誉役員)も、マイナンバー制度は、それによって全ての人が登録されることで戸籍制度は必要なくなり、選択的夫婦別姓制度を導入する好機である、と主張している<ref>[http://www.huffingtonpost.jp/nobuko-oyabu/different-surnames_b_6821822.html?utm_hp_ref=japan 個人番号導入ついでに夫婦別姓も導入したらどうだろうーー浦島花子が見た日本]、ハフィントンポスト、2015年5月8日</ref>。

| align="left" valign="top"|阪井裕一郎(福岡県立大学)は、選択的夫婦別姓に反対・批判的な人には、戸籍制度も問題視せず(あるいは堅持を主張し)「夫婦同姓原則」を原理主義的に主張するグループと、戸籍制度の廃止を目指し法律婚自体に批判的なグループ(選択的夫婦別姓法制化にも批判的)、の二つの異なるグループがある、とする<ref name="sakai2011" />。

[[秦郁彦]](現代史家)は、戸籍制度を持たない国と夫婦の姓に関する仕組みを比較することはできない、と主張している<ref name="sankei20151125" />。

[[久武綾子]](歴史学者)は1989年の論考において、日本の氏は戸籍と密接な関係にあるため、簡単に選択制は導入できないし、夫婦同姓も別姓も文化であり、国によって違いがあってもよいし、十分な議論がなされておらず時期尚早、と主張していた<ref name="matsuda1993"/>。
|}

==== 家族のあり方に関する議論 ====
法務委員会調査室の内田亜也子は、選択的夫婦別姓に対する賛成論と反対論は、伝統的家族モデルの維持に関する議論において大きく対立している、とする<ref name="uchida201" />。
{|class="wikitable collapsible" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
! align="center" width="10%" |
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的
! align="center" width="45%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
|-
| align="left" |家族観
| align="left" valign="top"|多くの選択的夫婦別姓制度賛成論において、日本の「家族の一体感が損なわれるなどを理由とした」反対論は、時代遅れ、との主張が見られる<ref name="nakatuka2014">「どうして家族になれないの 時代遅れの法律が妨げる多様な家族のかたち」、中塚久美子、上原賢子(著)、朝日新聞社。</ref><ref>「時代遅れの戸籍制度」、週刊金曜日、第838号、2011年3月11日</ref><ref name="giji20100218">[http://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/gijiroku/ka33-g.html 男女共同参画会議(第33回)議事録、2010年2月18日]</ref><ref>[http://www.huffingtonpost.jp/akiko-nagasawa/women-empowerment_b_8504520.html 「女性が輝く社会・フランス、日本へのメッセージ」、HUFFPOST LIFESTYLE JAPAN, 2015年11月9日]</ref><ref>[http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-168891.html 「社説:夫婦別姓と再婚 時代遅れの不合理改めよ」、琉球新報、2015年11月10日。]</ref><ref>[https://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=146173 「社説『民法2規定』時代に沿わない判決だ」]、沖縄タイムス、2015年12月17日</ref><ref>「『伝統』に固執、変革阻む」、[[日本経済新聞]]、2015年12月17日、朝刊3面。</ref><ref>[http://this.kiji.is/50132972544525815?c=39546741839462401 「夫婦別姓禁止『時代遅れ』性差別的と米人権擁護団体が懸念」]、共同通信、2015年12月17日。</ref><ref>[http://money.cnn.com/2015/12/15/news/economy/japan-women-names/index.html "Japanese women lose fight to keep their surnames"], CNN Money, December 16, 2015.</ref>。

山口一男(社会学者・シカゴ大学教授)は、反対論でよく見られる「選択的別姓が家族を崩壊させる」という主張について、理論的にも選択的夫婦別姓は離婚率への影響もなく、実際選択的別姓を導入した国で、導入後その理由で離婚率が上がったという実証例もなく、全く根拠がないもの、としている<ref name="yamaguchi20190405" />。

[[琉球新報]]は社説において、家族の絆が壊れるなどとの指摘に根拠はなく、自分の姓を大切にし事実婚を選んだ人の家族に一体感がないと決めつけるのは失礼である、と主張している<ref name="ryukyu20151218" />。

[[井戸田博史]](歴史学者)は、現在の制度では夫の氏を婚氏とする(夫婦同姓の98%<ref name="fuufu2004" />、2015年の報道では96%<ref name="nikkei20151105" />)ことは、夫の「家」に入ることになり、「嫁」と意識されることに結びつき、結婚する女性にとっては、姓の変更が男性への従属を意味するように感じられる、と主張している<ref name="fuufu2004">井戸田博史『夫婦の氏を考える』世界思想社、2004年。</ref>。

奈良新聞のコラム「国原譜」では、結婚によって女性が夫の「家」に入るという意識は今も根強く、その延長に夫婦別姓に対する違和感がある、と指摘している<ref>[http://www.nara-np.co.jp/20151218091828.html 国原譜]、奈良新聞、2015年12月18日。</ref>。

青野慶久(サイボウズ代表取締役社長)は、夫婦別姓が進めば、固定したまま長く続いてきてしまった「男女の役割分担観」や「日本の家庭こうあるべき」みたいなのが、いろいろあるようになってよい、と述べる<ref name="cybozu20160418" />。

[[師岡カリーマ・エルサムニー]](文筆家)は、「日本の強制的な同姓制度で無理やり繋ぎ止められた家族が幸せとは思えない」として、家族の絆を重視するならば導入を検討するべきだ、としている<ref>「夫婦別姓で絆を」、東京新聞、2018年1月27日。</ref>。

夫婦同姓制度とは[[家父長制度]]、[[父権制]]であり、あるいはそれに準じる意識が[[ドメスティックバイオレンス|DV]]の原因となっているとの指摘がある(R.E. Dobash<ref>R.E. Dobash and R.P. Dobash, "Violence and Social Change, Routledge & Kegan Paul, 1992.</ref>,K. Yllo<ref>K. Yllo and M. Bograd, "Feminist Perspectives on Wife Abuse, Sage", 1988.</ref>,<ref>[http://www.moj.go.jp/content/000071934.pdf 「ドメスティック・バイオレンス(DV)の加害者に関する研究」]、研究部報告24、法務総合研究所研究部。</ref>,松島京<ref>松島京、「親密な関係性における暴力性とジェンダー」、立命館産業社会論集、36(4)、2001年。</ref>)。

[[水無田気流]](社会学者)は、選択的夫婦別姓は、同姓を選択したい夫婦はこれまで通り同姓を選択し得る以上、「家族を壊す」との批判には当たらない、と主張している。選択的夫婦別姓が導入されても恐らく多数派は選択しないと考えられるが、切実に必要とする人たちがいることは事実であり、「他人の生き方」まで拘束したいという意見はおかしいのではないか、形骸化した「理念としての家族像」ではなく生きた現実の家族生活を見るべき、と述べている<ref>[http://net.keizaikai.co.jp/archives/26970 「選択的夫婦別姓」訴訟から考える「家族主義が家族を壊す」現実]、経済界、2017年12月8日。</ref>。

[[榊原富士子]](弁護士)によれば、反対論に民法750条の立法目的が「家族の一体感の醸成」であったなどという主張が見られることがあるが、東京地方裁判所は平成25年の判決において、そのような主張は明確に退け、立法時の資料に忠実に同姓を強制する制度が「婚姻制度に必要不可欠のものであるとも、婚姻の本質に起因するものであるとも説明されていない」と認定している<ref name="sakakibara2014" /><ref>[https://ls.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-010740979_tkc.pdf 「民法750条を改廃しなかったという立法不作為の国賠請求が棄却された事例」]、新・判例解説Watch、憲法No.74、2013年12月26日。</ref>。

稲田朋美(政治家)は、2018年に、「高齢者同士の結婚も多い」と指摘している<ref name=abt20181129 />。
| align="left" valign="top" |内田亜也子(法務委員会調査室)は、「選択的夫婦別姓は伝統的な家族モデル、親族間関係、家系、慣習(墓、介護問題等)を崩壊させる」といった反対意見がある、としている<ref name="uchida201" />。

[[百地章]](日本会議理事)は、[[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約|国際規約]](10条1項)で国による家族保護が定められている、と主張し、選択的夫婦別姓制度がそれに逆行する、と主張している<ref name="sankei20150228">[http://www.sankei.com/life/news/150228/lif1502280024-n1.html 第86講 「夫婦別姓」認めなければ違憲? 別姓制にはさまざまな問題]産経新聞2015.2.28 </ref>。また、百地は、現在の夫婦同姓制は「家族を保護」しようとした憲法の精神にふさわしい、などとも主張している<ref name="sankei20150228" />。また、百地は、夫婦別姓を導入すると容易に家系をたどれなくなり、「祖先を敬うという日本人の道徳観に悪影響を与える可能性」もある、とも主張している<ref name="sankei20151213" />。

[[八木秀次 (法学者)|八木秀次]]([[日本教育再生機構]]理事長・[[新しい歴史教科書をつくる会]]元会長)は、選択的夫婦別姓を認めると、姓は家族の呼称とは呼べなくなるが、これは同姓を選んだ家族にも及ぶため、一国の制度のあり方として国民全員が議論するべき<ref name="seiron201603" /><ref name="sankei20151117" />、と主張している。

[[日本会議]]は、「夫婦同姓制度は『家族』を表すファミリーネームとしての意義がある」と主張し、夫婦同姓・親子同姓の原則を維持すべきだ」などとしている<ref name=mainichi20190714 />。

[[高橋史朗]]([[親学推進協会]]会長・[[日本会議]]政策委員)は、選択的夫婦別姓が家族の絆を崩壊させるとして反対している<ref name=takahashi2010 />。

[[神道政治連盟]]のメディア、神政連Web Newsによれば、[[森隆夫]](教育学者・[[親学推進協会]]特別委員)は、夫婦が別姓になれば、家族のきずなが切れたり弱まる、親と異なる姓がトラウマを招く、子ども同士で親と別の姓であることでいじめに発展する危険性がある、孤独感が増すといった問題点がある、と主張している<ref name="shinseiren_news" />。

加藤彰彦(明治大学教授)は、「[[正論 (雑誌)|正論]]」誌上で、選択的夫婦別姓制度は、親族関係を調整する慣習法の破壊であり、祖父母という子育ての重要なサポート源を失わせ、出生率を低下させる可能性が高い、などと主張している<ref name="seiron201512">[http://ironna.jp/article/2519?p=1 夫婦別姓導入は少子化を加速させる「社会実験」だ]『月刊正論』 2015年12月号「出生率向上に必要なのは伝統的拡大家族の再生だ」 </ref>。

選択的夫婦別姓に反対する[[日本政策研究センター]]の機関誌「明日への選択」によれば、石原輝(弁護士)は、反対する理由として、最小単位の[[社会集団]]は夫婦であるべき、と主張している(1995年<ref name="asu199512">[http://www.seisaku-center.net/node/267 家族の「絆」を断ち切る「夫婦別姓」に反対する]、『明日への選択』平成7年12月号。</ref>)。

清湖口敏(産経新聞記者)は、姓に固執して結婚をあきらめる女性(または男性)がいるとしたら、その程度のもので「別れたらよい」などとしている<ref>[https://special.sankei.com/a/column/article/20200612/0001.html だったら結婚しなくていい]、産経新聞、2020年6月12日。</ref>。

宗教法人の[[新生佛教教団]]を母体とする宗教紙の[[日本時事評論]]は、選択的夫婦別姓は「離婚奨励」「結婚制度否定」であると主張し、「家族崩壊」につながり「薬物依存症」を増やし犯罪も誘発し社会荒廃を招く、などと主張している<ref name=jijihyouron20180302 />。
|-
| align="left" | 子に関する議論
| align="left" valign="top"|
木村草太(憲法学者)は、民法の同姓規定が、別姓希望カップルやその子どもを法律婚から排除し、家族の一体感にも子どもの利益にもマイナスの影響を与えている、としている<ref name="okinawatimes20160104" />。

山口一男(社会学者・シカゴ大学教授)は、反対論でよく見られる「両親が別姓だと子どもがいじめにあう」といった意見について、そのようないじめは「他者の自由への不寛容による心理コスト」が原因であり、そのために同姓を強制するのは本末転倒であり、禁止するべきなのはいじめや差別行為の方である、と指摘している<ref name="yamaguchi20190405" />。

[[本田和子]](児童学者)は、子供への悪影響は不寛容な社会の風潮が原因であり、意識革命によって画一志向を払拭すべきだと主張している<ref name="uchida201" />。

内田亜也子(法務委員会調査室)は、別氏制が法制度化され社会に周知されれば偏見に基づく「いじめ」等もなくなるとの意見がある<ref name="uchida201" />、とする。

大塚玲子(ジャーナリスト)は、実際に事実婚夫婦の子供にインタビューを行い、その家族は仲が良かったこと、(反対論でよく言われるような)子供がかわいそう、といったことはなかったこと、子供としても選択的夫婦別姓の早期導入を望んでいることを紹介した上で、社会全体が「多様な価値観」を認めるようになれば楽になる人や、力を発揮できる人が増えていく、としている<ref>[https://toyokeizai.net/articles/-/211577 22歳男性が「ペーパー離婚」した親に思うこと 苗字が異なる家族は一体感がなく壊れるか]、東洋経済、2018年4月2日</ref>。
| align="left" valign="top" |[[秦郁彦]](現代史家)は、選択的夫婦別姓の問題は親子別姓となる点であり、子の姓を決める名案が存在せず、しわ寄せは子どもにいく、と主張している<ref name="sankei20151125"/><ref name="sankei20151125"/>。

[[阿比留瑠比]](産経新聞記者)は、選択的夫婦別姓では、別姓を選択した夫婦に子供が生まれた場合、子供は必ず片方の親と別姓になり、夫婦のあり方や親の[[自由]]だけの問題ではなく子供の人権にも影響を及ぼす、と主張している<ref name="sankei20151109">[http://www.sankei.com/affairs/news/151105/afr1511050001-n1.html 阿比留瑠比の極言御免「日経、朝日のコラムに異議あり 夫婦別姓論議に欠ける子供の視点」]産経新聞2015.11.9</ref>。

八木秀次(日本教育再生機構理事長・新しい歴史教科書をつくる会元会長)は、選択的夫婦別姓制度の導入により、夫婦の間に生まれた子供の姓(氏)を夫と妻のどちらの姓にするのか、どの時点で決めるのか、複数生まれた場合はどうするのか、などの問題が生じてくる<ref name="sankei20151117" />、と主張している。

[[百地章]](日本会議理事)は、選択制別氏制度導入については、親子別姓をもたらし、「親子の一体感の希薄化や子供の不安感などが生じ、成育に支障を来す」と家族の崩壊につながる、と主張している<ref name="sankei20150228" /><ref name="sankei20151213" />。

[[山口意友]]([[玉川大学]]教授)は、2007年の著書で、夫婦別姓においては、夫婦間で子供を自身の姓にしたいとの争いが起きるなどと主張している。山口は、子供に成年後自ら改姓する選択権を与えるとしたとしてもその選択をさせるのは残酷であるなどと主張している<ref>反「道徳」教育論: 「キレイゴト」が子供と教師をダメにする!、山口意友、123頁、2007年6月16日</ref>。
|-
| align="left" | 同性婚との関係
| align="left" valign="top"|
鈴木賢(法学者)は、同性婚について、同性カップルへの法的保障を考えれば同性同士の法律婚も認めていくべき、とし、その上で、実際に同性間での婚姻を認めるとなった場合には、婚姻時にそのどちらかが姓を変えることはおかしいとの声が上がると考えられるため、その場合には異性間の婚姻においても夫婦同姓の規定の改定は避けては通れない、としている<ref>[https://www.bengo4.com/internet/n_7028/ 同性婚の法制化で「異性婚のあり方」も変わる? 法学者、別姓問題など「避けては通れない」]、弁護士ドットコムニュース、2017年11月29日。</ref>。
| align="left" valign="top" |
|}

==== 現在の情勢・状況に関する議論 ====
{|class="wikitable collapsible" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
! align="center" width="10%" |
! align="center" width="50%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的
! align="center" width="40%" | 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
|-
| align="left" | 世論に関する議論
| align="left" valign="top"| [[村木厚子]](元事務次官)は、2017年の内閣府による世論調査について、夫婦別姓を認めない現行制度について法律改正容認派は、70歳以上でこそ5割を切るものの、60代では6割、50代以下では8割を超え、多くの世代で法改正を認める声が多数である、と指摘している。そのうえで法改正の内容としては、いずれの世代でも、選択的夫婦別姓容認派が旧姓使用容認派よりも多い、と指摘している。また、婚姻という行動の中心となる20代、30代で選択的夫婦別姓容認派が過半数である、とも指摘している。「国民の意見が大きく分かれている」などということはない、としている<ref>[https://digital.asahi.com/articles/DA3S13406413.html?rm=150 (わたしの紙面批評)夫婦別姓、改めて議論 「社会のきしみ」実態を丁寧に伝えて 村木厚子さん]、朝日新聞、2018年3月17日。</ref>。

日本政府が世論が分かれていることを法案提出に至らない理由としてあげたことに対して、国際人権規約B規約人権員会は、法に関する態度を正当化するために統計調査を語るるべきではなく、国家は規約に署名することによってそれを適用することになっている、何事にも統計調査が指示されるのならば、規約に署名する国はない、と批判している<ref name="gakujutu2014" />。

国連女性差別撤廃委員会は、本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべき、としている<ref name="gakujutu2014" />。

| align="left" valign="top" | 百地章(日本会議理事)は、選択制夫婦別姓に賛成している人の大多数は消極的な賛成であると主張し、少数のために制度を改変するべきではない、と主張している<ref name="sankei20151213">[http://www.sankei.com/affairs/news/151213/afr1512130010-n3.html 問われる家族のあり方 「日本人の道徳観に悪影響も」]産経新聞2015.12.13 </ref>。
|-
| align="left" | 宗教界の動きに関する議論
| align="left" valign="top"| 川橋範子(宗教学者・名古屋工業大学教授)は、神道界が右傾化するとともに、男女共同参画や夫婦別姓に対し反対運動を行っていることに関して、夫婦別姓に反対といったことは宗教界で言うべきようなことではない、と述べている<ref>[https://genshu.nichiren.or.jp/genshu-web-tools/media.php?file=/media/shoho40-19.pdf&type=G&prt=1438 出家仏教と女性--曹洞宗の事例を中心として]、現代宗教研究、vol. 40、2006年、p. 324。</ref>。

[[井上順孝]](宗教学者)は、神社本庁が選択的夫婦別姓に反対の立場であることについて、夫婦別姓は東アジアでは一般的で、日本が夫婦同姓を義務づけたのは明治期のことであり、神社本庁が夫婦の姓に関して、明治期に生まれた「[[創られた伝統]]」を日本にふさわしい伝統として享受している、と指摘している<ref>井上順孝、[http://www.rirc.or.jp/xoops/modules/xlinks02/images/pdfs/inoue_201809.pdf 神道教派の境界線形成と二種類の認知プロセスの関与]、宗教研究、92 巻 (2018-2019) 2 号、p. 3-30。</ref>。
| align="left" valign="top" |
|-
| align="left" | 国際情勢
| align="left" valign="top"|日本経済新聞は、[[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]]批准から30年経っても、まだ夫婦同姓を強制している日本の異様さは、国際的にも非難の対象となると主張している<ref>[http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98795980U6A320C1TY5000 「〈wから〉」]、日本経済新聞、2016年3月26日朝刊。</ref>。

日本はこれまでに3回、女性差別撤廃委員会から民法750条の改正を勧告されているが、選択的夫婦別姓を求める2018年5月訴訟において原告は、日本は自由権規約と女性差別撤廃条約に批准しており、憲法98条2項によって、日本はこれらの条約を遵守する義務がある、と主張している<ref name="bengo20180718" />。

出口治明(ライフネット生命保険会長兼CEO)は日本において選択的夫婦別姓が認められていない状況は、歴史的、世界的に見れば極めて特殊であり、「ガラパゴス的」とも言える、と主張している<ref name="nikkeisangyo20151112" />。

国際連合女性事務局長のプムジレ・ムランボヌクカは、日本の夫婦別姓を認めない規定について、「男女の平等を確かなものにするため、選択肢を持たなければならない。」としている<ref>[http://www.nikkei.com/paper/article/?ng=DGKKZO98795980U6A320C1TY5000 「『男女が同じ選択肢を』 夫の姓を強いるな UNウィメン事務局長 プムジレ・ムランボヌクカ氏」]、日本経済新聞、2016年3月26日朝刊。</ref>。その他、米国務省による世界199カ国・地域の人権状況に関する年次報告書(2015年版)においても、日本の夫婦別姓を認めない民法規定が言及されている<ref>「『中国での抑圧、著しく増加』 米人権報告書」、日本経済新聞、2016年4月14日。</ref>。

青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、政府が「世界中で夫婦同氏を義務付けている国は、日本以外に知らない」との答弁を行っている一方で、日本が批准している女子差別撤廃条約の条約機関から日本は3回、夫婦同氏を定めた法律の規定を改定すべきという勧告を受けているが、そのような日本の姿勢は、日本だけでなく国際的な活動を行っている個々の日本企業への信頼をも損なう、としている<ref name=bengo20180416 />。

棚村政行(法学者・早稲田大学教授)は、「日本は先進国の中でも、アジアの近隣諸国と比べても、選択的夫婦別姓が認められておらず、遅れていることは明らか」としている<ref>[https://www.waseda.jp/inst/weekly/academics/2018/10/19/42291/ 〈民事法学〉夫婦別姓を巡る議論の今]、早稲田の学問、2018年10月19日/『新鐘』、No.84、2018年4月1日。</ref>。

黄浄愉(家族法学者・輔仁大学)は、「今日の国際的な立法趨勢として、婚姻の際に、同姓にするか別姓のままにするかは夫婦の選択に任せ、子の姓についても夫婦の協議によって定めることが採用されている。こうして姓は、次第に集団的呼称から個人的呼称になりつつある。」としている<ref name=hwang2013>黄浄愉、「[https://hdl.handle.net/2115/54646 日台家族法における姓の意義をめぐって]」 学位論文 甲第11152号、2013年12月25日、北海道大学。</ref>。

{{see also|#各国の状況}}
| align="left" valign="top"|[[秦郁彦]](現代史家)は、世界の姓名事情は多彩であり、「女性差別」とは無関係だ、と主張している<ref name="sankei20151125"/>。
<!--信頼性の低いメディアでの主張者の不明な記事---
WOW!Korea{{誰|date=2020年11月19日 (木) 16:02 (UTC)}}は以下の主張を行っている。この記事は、儒教文化圏での「夫婦別姓」は女性差別的な慣行だと主張している。さらにこの記事は、韓国民法が子供は父親の「姓」を継承するものだと言う前提の下での「夫婦別姓」であると主張している。また、中華圏では女性差別主義的な夫婦別姓を嫌って「合成姓」を用いる女性もおり、韓国では合成姓を通称使用する者がいる、などと主張している。子供の姓に関して、中華圏では結婚の際に「夫と父親の合成姓を名乗る」のに対し、韓国では一部の女性が成人後に自身の父母の合成姓を通称として名乗る、欧米文化圏の夫婦別姓国では「追加「姓」方式」である、などと主張し、子供の「姓」の問題は日本においても、夫婦別姓の儒教文化圏においても、解決の目途はたっていない、と主張している<ref name="wowkorea20201118">{{Cite web|title=<W解説>韓国人が「夫婦別姓」議論の日本に優越感を感じているのは「男女平等」の証なのか?(WoW!Korea)|url=https://www.wowkorea.jp/news/korea/2020/1118/10277733.html|website=Wow!Korea|accessdate=2020-11-19|language=ja}} </ref>。-->

{{see also|#各国の状況}}
|-
| align="left" | 立法府の動きに関する議論
| align="left" valign="top"|
[[榊原富士子]]らは、1996年に[[法制審議会]]が答申した民法改正案要綱が、[[立法府]]においてきわめて長期間にわたり放置されている状況は、異常である<ref name="gakujutu2014" /><ref name="iwate20151110">[http://www.iwate-np.co.jp/ronsetu/y2015/m11/r1110.htm 「夫婦別姓 法と時代の乖離解消を」、岩手新報、2015年11月10日]</ref><ref name="sakakibara2014">榊原富士子、{{PDFlink|[http://www.j-wba.com/images2/jwba_no52_p024-033.pdf 「憲法13条 個人の尊重と家族―夫婦別姓訴訟を通じて」]}}、『日本女性法律家協会会報』 No.52(2014年)、p.24-33, {{NAID|40020165269}}</ref>、と主張する。

葛西大博(毎日新聞記者)は、最高裁判決は「選択的夫婦別姓制度について合理性がないとするものではなく、国会で論じられるべき」としており、それを怠るのは司法の軽視にもあたる<ref>[http://mainichi.jp/articles/20160129/dde/012/010/003000c 「続報真相 司法軽視は許されるのか 1票の格差/選択的夫婦別姓…自民党は最高裁判決放置?」]、毎日新聞、2016年1月29日。</ref>、と主張している。

[[宮内義彦]]([[オリックス (企業)|オリックス]]シニア・チェアマン)は、かつて自民党内で提案された選択的夫婦別姓法案が[[党議拘束]]によって成立しなかったことについて、「『自分自身で自分の名前を決めよう』という提案に、党議拘束をかける必要はない」「政党内の結束も大事だが、課題の内容によっては、党派色を抜いて一人一人の良識で考え、答えを出すべきもの」として、批判している<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40359820T20C19A1X93000/ 民主主義を考えよう]、日本経済新聞、2019年1月25日。</ref>。

[[河野太郎]](行政改革担当相)は、「国会で党議拘束を外して議員が思うところを述べて議論する、決をとることがあってもいい」と述べている<ref>[https://mainichi.jp/articles/20201204/k00/00m/010/276000c 河野氏、選択的夫婦別姓巡り「党議拘束外してもいい」 国会論戦にらみ]、毎日新聞、2020年12月4日。</ref>。

[[大串博志]](政治家)は、男女同数をめざして女性の政治参画が進んでいけば、このような選択的夫婦別姓の問題も大きく進む、としている<ref>[https://www.minshin.or.jp/article/111991 「女性の政治参画が進めば、選択的夫婦別姓の問題も大きく進む」大串政調会長]、民主党ニュース、2017年6月8日。</ref>。
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|}

=== その他の議論 ===
==== 2015年最高裁判決についての論評 ====
2011年訴訟の2015年最高裁判決に対しては様々な論評がある。
{|class="wikitable collapsible" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
! align="center" width="60%" | 判決批判
! align="center" width="40%" | 判決支持
|-
| align="left" valign="top"|
木村草太(憲法学者)は、民法750条には「氏の変更を強制されない自由の侵害」も「男女間の不平等」」も存在しないとし、合憲判決への[[メディア (媒体)|メディア]]の反発が強いとはしながらも、「原告の主張に対する法律論としては筋が通っており、やむをえない」と述べている<ref name="okinawatimes20160104">[https://www.okinawatimes.co.jp/cross/?id=360 「【木村草太の憲法の新手】(23)最高裁の夫婦別姓判断 家族の意味、再検討が必要」]、沖縄タイムス、2016年1月4日。</ref>。ただし、男女間の不平等ではないとしながらも、「氏の変更を容認するカップル」と「氏の変更を容認しないカップル」間には不平等が存在するとし、選択制夫婦別姓を認めるか、事実婚にも法律婚と同等の権利を与えることによって解消できるとしている<ref name="okinawatimes20160104" /><ref>木村草太、「姓は『戸籍の単位の名前』 好きな通称を使っていい」、AERA、2016年2月8日号、p19。</ref>。また、民法750条は、「別姓希望カップルやその子どもを法律婚から排除するだけ」とし、「家族の一体感にも子どもの利益にも、かえってマイナスの影響を与えてしまっている」としている<ref name="okinawatimes20160104" />。

[[三浦まり]](政治学者)は、裁判官出身か弁護士出身かという前職のプロフィルが反映された判決であるとしている<ref>[http://dot.asahi.com/aera/2015122100064.html?page=3 「夫婦同姓『合憲』判断『人の選択肢を認めないのは静かなる加害者』」]、AERA、2015年12月21日</ref>。

新見正則(医学者)は、裁判官の男女比率が男女ほぼ同数であれば違憲となった可能性を挙げ、[[個人番号]]があれば姓に関係なく個人の特定が可能であるため、「結婚したら全く新しい姓を名乗るようなシステム」でも良いのではないかと主張している<ref name=yomiuri20151225>[http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=128500 「全員一致か、反対者いたのか…医療ガイドラインで気になること」]、読売新聞、2015年12月25日</ref>。

[[下重暁子]](作家)は、家族間の殺人等の犯罪が増加する中、「我が家は幸せだ」と言う人は「外にいい顔をしたいだけ」で、「個」の集団の家族を信じるなど幻想にすぎないとし、「先進国で夫婦同姓が残っているのは日本だけ」であり、合憲判決は「時代遅れで恥ずかしい」と主張している<ref name="mainichi20160212">[http://mainichi.jp/articles/20160212/ddm/004/070/012000c 「家族はどこへ」]、毎日新聞、2016年2月12日。</ref>。

土堤内昭雄(日本フィランソロピー協会シニアフェロー)は、世界的には同性婚の広がりなどがみられるように結婚観が多様になり、家族のあり方として夫婦が同じ姓を名乗ることを、全ての夫婦に対して法律が一律に規定する国は少なく、多様な価値観に基づく議論を大いに期待する、としている。さらに、少子高齢化という人口構造の変化がシルバー民主主義をもたらし、社会制度づくりの意思決定の議論に歪を与えてはならない、とも述べる<ref>[http://www.nli-research.co.jp/report/researchers_eye/2015/eye151222.html 「「夫婦別姓」最高裁判決を読んで-家族観に関する多様な議論を!」]、研究者の眼、ニッセイ基礎研究所、2015年12月22日</ref>。

伊藤正志(毎日新聞論説委員)は、毎日新聞の論説で、合憲判決について「女性の理解を得られるのかは極めて疑問だ」とし、大抵は女性が改姓することで「屈辱感を抱いたり、不便を感じたりする人は少なくない。」ため、選択的夫婦別姓制度導入を進めるべきだと報じている<ref name="mainich20160105">[http://mainichi.jp/articles/20160105/org/00m/070/004000c 「<社説を読み解く>夫婦の姓」]、毎日新聞、2016年1月6日。</ref>。

東京新聞の社説では、「高裁で人格権の一部だと判断された姓を一方だけが変えなくてはならないのは差別的」と報じている<ref name="tokyo20151105">[http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015110502000155.html 「夫婦別姓訴訟 普遍的な人権の尊重を」、東京新聞、2015年11月5日]</ref>。

愛媛新聞は、合憲判決について、「国際的にも時代遅れで、不当な女性差別との批判も強い」とし、家族の絆や「幸せの形」も人によって異なる中、「法が個人を生きづらくし、逆に差別や排除の理由になってしまっては本末転倒」であると報じている<ref>[http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017201512179858.html 「結婚2規定憲法判断 時代に即した法へ議論深めたい」]、愛媛新聞、2015年12月17日</ref>。

琉球新報は、社説で、国会に判断を委ねる判決であるとし「法の番人」としての責任を果たしていないとし、国会での法改正を急ぐべきと報じている<ref name="ryukyu20151218">[http://ryukyushimpo.jp/editorial/entry-190517.html 「<社説>夫婦別姓禁止合憲 『人権のとりで』を放棄した」]、[[琉球新報]]、2015年12月18日。</ref>。

[[泉徳治]](元最高裁判事)は、国会で改正が進まないのはこの問題が少数の権利にかかわることで、政治家は常に多数を強く意識するから期待するのは難しく、少数者の人権を守ることができるのは裁判所しかないのに、「今回の判決は、裁判所が果たすべき役割を果たしておらず残念」と批判している<ref>[http://mainichi.jp/premier/business/articles/20151225/biz/00m/010/042000c 「夫婦同姓は合憲」とした最高裁判事10人の度量]、毎日新聞、2016年1月4日。</ref>。

[[山浦善樹]](元最高裁判事)は、「家族をめぐる裁判は、裁判官の人生観や家族観に左右される。過去の価値観にとらわれないでほしい」「どんな結論が出ても、繰り返し訴えていくことが大事だ。いずれ、国際基準からみて、日本の状況を恥ずかしいと思う裁判官が多数になる」としている<ref>[https://digital.asahi.com/articles/ASLDF6JRHLDFUTIL050.html?rm=539 夫婦別姓、相次ぐ裁判 国動かず地方が声 「合憲」3年]、朝日新聞、2018年12月17日。</ref>。

[[鬼丸かおる]](元最高裁判事)は、判決について、「男性は家の問題になると、他の事案には民主的だった方もかなり強硬に反対された」と述べ、「様々な事件への視点が男女で変わるなら、人口比で女性の最高裁判事を増やすべき」としている<ref name=onimaru2020 />。
| align="left" valign="top"|産経新聞は、選択的夫婦別姓導入について、「国会で論じられ、判断されるべきだ」とした判決は妥当と主張し、別姓を「希望しない」が8割を超えている世論を考慮すべき、と主張している<ref name="sankei201512172">[http://www.sankei.com/west/news/151217/wst1512170034-n1.html 夫婦別姓 世界がどうあろうとも(12月17日)産経新聞2015.12.17]</ref>。多数の裁判官が「通称使用が広がることにより、不利益は緩和され得る」ために合憲と判断した、と主張している<ref name="sankei20151217">[http://www.sankei.com/affairs/news/151216/afr1512160042-n1.html 夫婦同姓規定「合憲」判決読み解き 通称使用広がり「不利益緩和される」 子供の姓も問題視]産経新聞 2015.12.17</ref>。また、寺田長官は補足意見で、両親と子の姓が異なることについて、「嫡出子との結びつきを前提としつつ、夫婦関係をどうするのかに議論の幅を残す」と補足意見があることに関して、子の姓について、結婚後のどの時点で姓を選択するのか、一組の夫婦に複数の子供ができた場合に子供ごとに姓を選択するのか、きょうだいで統一とするのか、等の議論が存在すると報じている<ref name="sankei20151217"/>。

[[八木秀次]]([[日本教育再生機構]]理事長・[[新しい歴史教科書をつくる会]]元会長)は、この裁判は史上初めて最高裁が家族を「社会の構成要素」「社会の自然かつ基礎的な集団単位」であると位置づけた判決であり、この文言は[[世界人権宣言]]第16条と[[国際人権規約]]A規約([[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約]])第10条の内容を踏まえていることから、判決が家族共同体の意義を重視したもの、と主張した<ref name="seiron201603">{{Cite journal | 和書 | author = [[八木秀次 (法学者)|八木秀次]] | url = http://seiron-sankei.com/9504 | title = 家族の「逆襲」 家族解体政策の流れを断ち切る「夫婦別姓・再婚禁止期間」最高裁判決 | journal = [[正論 (雑誌)|正論]] | issue= 2016年3月号 | publisher = [[産業経済新聞社|産経新聞社]] | accessdate = 2016-05-11 }}</ref>。
|}

==== 2016年旧姓通称使用訴訟判決に関する論評 ====
2016年の女性教諭による旧姓通称使用訴訟の東京地裁判決に関しても様々な論評がある。
* 日本経済新聞は、2016年10月16日の社説において、判決は社会の流れを理解していないとらえ方といわざるを得ない、として批判している。また2015年12月の第一次選択的夫婦別姓訴訟最高裁判決で「改姓不利益は通称使用で一定程度は緩和される」と判断したこととも食い違う、と批判している<ref>[https://www.nikkei.com/article/DGXKZO08426720W6A011C1PE8000/ 旧姓使用認めぬ判決への疑問]、日本経済新聞、社説、2016年10月16日</ref>。
* 毎日新聞は、2016年10月13日の社説において、旧姓使用が社会の多方面で認められ広がっている実情への理解が欠けた判決だ、と批判している。2015年12月の第一次選択的夫婦別姓訴訟最高裁判決で、「旧姓使用が社会的に広まることで、改姓することの不利益は一定程度緩和される」としたこととも整合しない、と批判している<ref>[https://mainichi.jp/articles/20161013/ddm/005/070/056000c 旧姓使用訴訟 実情を理解しない判決]、毎日新聞、社説、2016年10月13日。</ref>。
* 二宮周平(法学者)は、この地裁判決は、2015年12月の第一次選択的夫婦別姓訴訟最高裁判決の前提だった通称使用を『社会的に受け入れられていない』と真っ向から否定しており、最高裁からすれば、選択的夫婦別姓を認めよと言われているようなもの」としている<ref name=area20161024>[https://dot.asahi.com/aera/2016102100171.html?page=1 旧姓使用、どうしてだめなの? 司法の理屈って…]、AERA、2016年10月24日。</ref>。
* 被告側の理事は、「今回の裁判は、『個人のアイデンティティーvs.学校のアイデンティティー』という構図になってしまった。でも、別姓を認める法律があれば、こんな戦いをせずに済んだはず」としている<ref name=area20161024 />。

==== 夫婦創姓論・結合姓論 ====
阪井裕一郎(福岡県立大学)は、選択的夫婦別姓制度への批判をする人の中に「男女平等」の観点から「創姓」や「複合姓(結合姓)」を提唱する論者がいる、と指摘している<ref name="sakai2011" />。

鎌田明彦は、選択的夫婦別姓制度は旧姓にこだわりすぎ、などとし、婚姻時などに新たに姓を決める'''[[夫婦創姓論|夫婦創姓]]'''や、夫婦の旧姓を結合して姓とする'''夫婦結合姓'''を含めた制度を、選択的夫婦別姓制度に代わるものとして提案している<ref name="kamata2007">鎌田 明彦『夫婦創姓論―選択性夫婦別姓論に代わるもうひとつの提案』 マイブック社 2007年</ref>。
{{Main|夫婦創姓論}}

;批評
鎌田は、この夫婦創姓について、現実感の乏しい机上の空論である、家族名称に執着するのは時代遅れだ、標準的な核家族以外のいろいろな家族形態に対応できないのではないか、規制緩和の時代だ、実現は困難だ、別姓も例外的に認めてもよいのではないかという反論があることを紹介している<ref name="kamata2007" />。[[岩田規久男]]も、選択的夫婦別姓論者が望んでもいない議論を起こす理由はない、と、これらの夫婦創姓論や結合姓論に対し反論している<ref name="iwata2011" />。

== 各国の状況 ==
2014年現在、夫婦別氏を認めず夫婦同氏を法で規定している国家は、日本のみである<ref name="gakujutu2014" />。かつては、ドイツ、オーストリア、スイス、オランダ、ノルウェー、フィンランド、トルコ、タイ王国など夫婦同氏を法で規定していた国は日本以外にも多く存在していたが、そのいずれの国においても現在では別氏を選択できるよう法改正されている<ref name="gakujutu2014" />。同氏あるいは複合姓のみの選択しかなかったフィリピンも、婚前氏をそのまま用いる別氏を選択できるよう法改正されている(以下参照)。
{{see also|en:Maiden and married names|en:Surnames by country}}
{{Main2|同性婚に関する各国の状況については「[[同性婚]]」を}}

=== アジア ===
==== 東アジア ====
日本を含めた東アジア地域においては、夫婦別姓を伝統としてきた国が多い<ref name="giji20100218" />{{refnest|group="注"|東アジア地域において夫婦別姓を原則とした国が多い理由については諸説ある。[[青山道夫]]らは[[儒教]]的な文化が強いためと主張している<ref name="aoyama1989">[[青山道夫]]・[[有地亨]]編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉1989年12月、348頁</ref>。[[大村敦志]]らは、[[血縁]]意識が強いため、と主張している<ref>大村敦志著 『家族法 第2版補訂版』 有斐閣〈有斐閣法律学叢書〉、2004年10月、52頁</ref><ref>[[加地伸行]]『儒教とは何か』、中公新書、3-4p</ref>。[[山田昌弘]]は、日本においても、中国や韓国と同じく夫婦別姓が伝統であり、これを明治時代に強制して同姓に直したというのが現状だとしている<ref name="giji20100218">[http://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/gijiroku/ka33-g.html 男女共同参画会議(第33回)議事録、2010年2月18日]</ref>。}}。

;{{JPN}}
:現行法は夫婦同姓。国際結婚を除き例外は認められない。[[#これまでの経緯]]参照。

;{{ROC}}
:夫婦別姓あるいは複合姓(冠姓)より選択が可能。1985年民法では冠姓が原則とされているものの、当事者が別段の取り決めをした場合は別姓も可能、とされていた<ref>林秀雄「台湾の家族法」黒木三郎(監修)『世界の家族法』敬文堂、1991年、239頁。</ref><ref name="hwang2013" />。その後1998年の改正で、原則として本姓をそのまま使用し、冠姓にすることもできる、と改められた。職場では以前から冠姓せず本姓を使用することが多かったとされる<ref name="shimizu2007">清水秋雄、「台湾の家族法の改正について」『二松学舎大学国際政経論集』13、2007年。</ref>。子の姓は、原則的に父系の姓が適用されていた(入夫の場合は逆)が、1985年の改正で、母に兄弟がない場合は母の姓にすることもできるようになった<ref name="shimizu2007" />。このとき、兄弟が別姓となることも可能となった<ref name="shimizu2007" />。しかしこの改正についても[[男女平等]]原則に反するとして、2008年の戸籍法改正で父の姓か母の姓か両親が子の姓を合意し、両方の署名を入れ役所に提出することとなった。合意に至らない場合は役所が抽選で決める、としている<ref>笠原俊宏・徐瑞静「中華民国戸籍法の改正(下)」『戸籍時報』634、2008年。</ref>。さらには、養子についても、本姓を維持できるようになった<ref name="hwang2013" />。2010年改正では、成人による自由改姓が認められた<ref name="hwang2013" />。

;{{KOR}}
:各自の氏を称する(夫婦別姓)<ref name="chukanmatome"/>。子の姓に関しては、原則的に父親の姓としていたが、2005年改正により、父母が婚姻届出の時に協議した場合には子の姓を母の姓とすることも可能になった<ref>柳淵馨「大韓民国における新しい家族関係登録制度の概要」『戸籍時報』特別増刊号640、2009年。</ref><ref name="soredemo2015">朝日新聞 (著),「それでも夫婦別姓ダメですか 女性閣僚3人が旧姓のいま」、朝日新聞社、2015年。</ref>。なお、古代の[[律令制]]導入以来からあった、日本と同様の戸籍制度は、2008年に[[血統主義]]に立脚した正当な理由のない制度であるとして廃止されている<ref name="chou2005">趙慶済、[http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-4/cho.pdf 「2005年2月3日戸主制憲法不合致決定に関して」], 『立命館法学』([[立命館大学]]), 2005年4号 (302号), p. 36 (1506)-95 (1565).</ref>。また、2008年より、離婚後に子を母親が引き取った場合に、子の姓を母親の姓にすることが可能になった<ref>『結婚の比較文化』 130 ページ小檜山ルイ、北條文緒,2001年10月</ref><ref>『増補改訂版 帰化申請マニュアル』- 81 ページ, 前田修身,2014年</ref>。なお、「[[同姓不婚|同姓同本不婚]]」の規定は、1997年憲法裁判所がこの制度の憲法不合致の決定をし、1999年に廃止された<ref>[http://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v226/pdf/200304_38.pdf 韓国法の特色―家族法を中心として] 高麗大学校名誉教授 崔達坤</ref>。

;{{PRK}}
:現行法に婚氏に関する規定はなく、各自の姓を継続使用できる(別姓)。夫婦の権利は平等とされる。「[[同姓不婚|同姓同本不婚]]」の規定も存在しない<ref name="hisa2003" /><ref>Chin Kim, [https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3978&context=til Law of Marriage and Divorce in North Korea], The International Lawyer, 7(4), October 1973, pp. 906-917.</ref>。
{{see also|朝鮮人の人名}}

;{{MNG}}
:結婚しても改姓をすることはなく、夫婦別姓<ref>Page Johnson, The LDS Church News, April 24, 2010</ref>。なお、モンゴルの姓名は、姓+父称(父親の名)+名(本人の名)からなっている。姓は1925年に一度廃止されたが、1999年にふたたび用いるようになった<ref>[http://www.ten-books.jp/mongl/mongl050315.html モンゴル人の名前は奥深い]、『すぐに役立つモンゴル語会話』番外編、モンゴル創元の国だより、vol. 9、テン・ブックス。</ref>。

;{{CHN}}
:夫婦別姓、複合姓(冠姓)、夫婦同姓より選択が可能。1950年の婚姻法において「自己の姓名を使用する権利」が認められ、夫婦双方が自己の姓名を用いることができる、とされた。これは相手方の家族の成員になった場合でも妨げられない。また夫婦自らの意志で夫婦同姓や複合姓(冠姓)を用いることもできる<ref>[https://www.kankyo-u.ac.jp/f/innovation/torc_report/report17/17-simei.pdf 「東アジアにおける氏名様態」]、TORCレポート、No. 17、2002年、38頁。</ref><ref name="mainichi20160125" /><ref>塩谷弘康「中国の家族法」、黒木三郎(監修)『世界の家族法』敬文堂、1991年、208頁。</ref><ref>加藤美穂子『中国家族法の諸問題』敬文堂、1994年、130頁。</ref>。1980年改正で、子の姓は両親のいずれかから選択することになり、さらに[[2001年]]改正でより夫婦平等な文言となった<ref name="katou2005">加藤美穂子「家族法」西村浩次郎編『現代中国法講義〔第2版〕』法律文化社、2005年、160頁。</ref>。伝統的には子の姓には父の姓が用いられることが多い<ref name="katou2005" />。なお、中国においても戸籍制度があり、その是非について議論がある<ref>[https://www.epochtimes.jp/p/2017/07/27966.html 国民が自国の中で「不法移民」となる 中国のいびつな戸籍制度]、EPOCH TIMES、2017年7月12日。</ref>。

==== 東南アジア ====
;{{THA}}
:現在は選択制。1913年の個人姓名法により国民全員が名字(姓)を持つことが義務化された。この時点では、妻は夫または自身の姓を用いることができるとされ、選択的夫婦別姓が認められていた。しかし、1941年に妻は夫の姓を用いる、と改正(12条)。これに対し2003年にタイの憲法裁判所は「夫の姓を名乗るとする条項は違憲である」との判決<ref>Summary of the Constitutional Court Ruling No. 21/2546{{cite web |url=http://www.concourt.or.th/download/Summary_desic/46/Summary_desic_eng/e21_46.pdf |title=アーカイブされたコピー |accessdate=2017年10月1日 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20090927112515/http://www.concourt.or.th/download/Summary_desic/46/Summary_desic_eng/e21_46.pdf |archivedate=2009年9月27日 |deadlinkdate=2017年10月 }}</ref>を出し、2005年に同12条が改正された。現行の同12条では夫婦の姓は合意によりいずれの姓を選び同姓とすることも、またそれぞれ改姓せず別姓とすることも可能となったほか、結合姓も可能となった<ref name=ninomiya2017 /><ref>第49回国連婦人の地位委員会 タイ代表の報告より[http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw34/statements/CEDAWspeech.pdf]</ref><ref>Supaporn Shigetomi, [https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/labo/gci_top/common/pdf/gcs_001/gcs_001-004.pdf Marriage and Marriage Registration in Thailand], グローバル・コミュニケーション研究, 1, 61-68 (2014-03).</ref>。子の姓は父の姓あるいは母の姓より選択する<ref>[https://thaiembdc.org/thai-birth-certificate-eng/ Thai Birth Certificate (ENG)]、Royal Thai Embassy.</ref>。
;{{PHI}}
:2010年以前は、結婚時に、妻は自分の姓を保持しつつ夫の姓を[[ミドルネーム]]として加えるか、夫の姓を用いるか、夫のフルネームにMrs.をつけるか、より選択する、とされていた。しかし、2010年に、裁判所は、女性の権利を守る観点から、これらに加えて、改姓することなく自分の姓のみを用いてよい、との判断を下した<ref>http://famli.blogspot.jp/2008/04/miss-ms-or-mrs-philippine-law-on.html</ref>。現在では、改姓せず結婚すること(夫婦別姓)が可能である<ref>[https://www.cosmo.ph/relationships/pinays-kept-maiden-names-after-marriage-a45-20170624-lfrm2 7 Pinays On Why They Kept Their Maiden Names After Marriage],COSMO.PH, 2017年6月24日。</ref><ref>[https://ph.theasianparent.com/pinays-choosing-keep-maiden-name-marriage/ Why are some Pinays choosing to keep their maiden name after marriage?],the AsianParent.</ref>。
{{see also|en:Filipino name}}
;{{MYS}}
:婚姻時に姓が変更されることはない<ref name=time20150625 /><ref>[https://www.malaymail.com/s/1058869/whats-a-womans-name-worth What’s a woman’s name worth?], MaalyMail, Feb 12, 2016.</ref>。
;{{SGP}}
:別姓、同姓を選択可能。多くの場合婚姻前の姓をそのまま名乗るが、配偶者の姓に変更することも可能である<ref>[https://divorcelawyer-singapore.sg/2017/09/30/name-change-marriage-singapore/ Name Change After Marriage Singapore], Family Law Advocates, Sept 30, 2017.</ref>。
;{{IDN}}
:通常は夫婦は別姓。ただし通称として夫の姓を名乗ることも多い。男性側が改姓することも可能<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/indonesian-culture/indonesian-culture-naming#indonesian-culture-naming Indonesian Culture], Cultural Atlas.</ref>。
;{{TLS}}
:地域によって風習は異なるが、婚姻時に改姓しないことの多い地域も、改姓あるいは複合姓とすることの多い地域もある<ref>Nasrin Khan and Selma Hyati, [https://timor-leste.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Bride-PriceandDomesticViolenceinTimor-Leste.pdf BRIDE-PRICE AND DOMESTIC VIOLENCE IN TIMOR-LESTE], 2012.</ref>。
;{{BRN}}
:妻は夫とは別に自身の姓を用いてよい<ref>[http://www.agc.gov.bn/AGC%20Images/LAWS/ACT_PDF/cap190.pdf Married Women], Laws of Brunei, Chap. 190, Revised edition, 2014.</ref>。
;{{MMR}}
:親から名前は継ぐことはなく、結婚しても配偶者の名前を名乗ることは稀である。名前の節は1つである場合もあれば、多数からなる場合もある<ref>[https://medium.com/@aungkaungmyat/naming-system-in-myanmar-a9e6c91bbfcc Naming System in Burma]</ref><ref>[https://globalvoices.org/2012/07/20/myanmars-unique-naming-system/ Myanmar's Unique Naming System]</ref><ref>Daw Mi Mi Khaing, [https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1958/02/burmese-names/306818/ Burmese Names A Guide]</ref>。
;{{VNM}}
:結婚時に名前が変わることはない。名前は2つから5つ程度の名前からなり、最初の名前がファミリーネーム、最後の名前がギブンネームである。両親の伝統や好みによって、[[ミドルネーム]]はない場合もあれば、複数ある場合もある<ref>[https://www.citypassguide.com/en/travel/vietnam/blog/blog/vietnamese-names-a-look-back-in-time VIETNAMESE NAMES: A GUIDE], May 7, 2018</ref><ref>[http://thingsasian.com/story/vietnamese-names Vietnamese Names]</ref>。ベトナム政府は2017年に、戸籍制度の撤廃を発表している<ref>[https://www.epochtimes.jp/p/2017/11/29413.html ベトナムが中国式戸籍制度を廃止 民主主義への歩み寄りか]、EPOCH TIMES、2017年11月8日。</ref>。
{{see also|ベトナムの人名}}
;{{KHM}}
:婚姻で姓が変わることはない<ref>Valerie Ooka Pang & Li-Rong Lilly Cheng. Struggling to Be Heard: The Unmet Needs of Asian Pacific American Children. SUNY Press (1998), p51. ISBN 0-7914-3839-2.</ref>。名前は「姓、名」の順<ref name=huffman>[http://homepages.newnet.co.uk/dance/webpjd/intro/worldnamexa-g.htm "Naming systems of the world"] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080423002014/http://homepages.newnet.co.uk/dance/webpjd/intro/worldnamexa-g.htm |date=2008-04-23 }} (self-published). Citing Huffman, Franklin Eugene. [https://books.google.com/books?id=NqqbGwAACAAJ ''Cambodian names and titles'']. Institute of Far Eastern Languages, [[Yale University]] (1968). [[OCLC]] 20035170.</ref><ref name=short>[[Philip Short|Short, Philip]]. ''Pol Pot: Anatomy of a Nightmare.'' [[Macmillan Publishers|Macmillan]] (2006), [https://books.google.com/books?id=XW24koscGMkC&pg=PR15&sig=d6viYwqeWrqU3O6VXdVbEvBxeXc p xv]. {{ISBN|0-8050-8006-6}}.</ref>。姓としては、中国やベトナムと同じ姓も多い<ref name=fong>Mary Fong & Rueyling Chuang. ''Communicating Ethnic and Cultural Identity''. [[Rowman & Littlefield]] (2003), [https://books.google.com/books?id=lyy15odOFl0C&pg=PA40&sig=8_WAalpR0Va_WA-JrU18sawJILQ p40]. {{ISBN|0-7425-1739-X}}.</ref>。子の姓としては多くの場合は父親の姓をつけるが、父親の名を子の姓とすることなどもあり、兄弟が異なる姓を持つこともある<ref>Paularita Seng, [https://ethnomed.org/culture/cambodian/naming-in-cambodian-culture Naming in Cambodian Cluture], ethnoMED, 1999.</ref>。
{{see also|en:Cambodian name}}
;{{LAO}}
:婚姻時、妻が夫の姓に改姓し同姓とする場合もあれば、改姓せず別姓とする場合もある<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/lao-culture/naming-22efe782-3f82-4aaa-b9af-e8dbdeef0ce1#naming-22efe782-3f82-4aaa-b9af-e8dbdeef0ce1 Lao Culture], Cultural Atlas.</ref><ref>[https://littlelaosontheprairie.org/2017/05/31/dear-guru-how-do-lao-last-names-work/ Dear Guru: How do Lao last names work?], Little Laos on the Prairie, May 31, 2017.</ref>。

==== 南アジア ====
;{{IND}}
:結婚時の姓に関する厳密な法律的な規定は存在しない。氏名は自由に変更することが可能である。婚姻時に改姓してもしなくてもよい<ref name="KBA2010">K.B. Agrawal: "Family Law in India", 2010.</ref><ref>[https://parenting.firstcry.com/articles/magazine-name-change-after-marriage-in-india-all-you-need-to-know/ Name Change after Marriage in India - All You Need to Know], firstory parenting, Nov 1, 2019.</ref><!-- 現状とは異なる報告で、事実誤認? --{{refnest|group="注"|なお、平成13年時点では、[[男女共同参画]]会議基本問題専門調査会ではインドは「同氏制」とする報告もみられる<ref name="chukanmatome"/>}}-->。2012年以降婚姻の登録が義務となったが、婚姻の登録時には、改姓する場合には新姓を届けるが、改姓しないことも可能である<ref>[https://www.jagran.com/sakhi/special-in-the-issue-marriage-registration-13238739SK.html शादी को दें कानूनी मान्यता], Hindi News, Dec 1, 2015.</ref>。[[ヒンズー教徒]]は夫婦同姓とするとされる<ref name="jiji20150923" />一方、[[シーク教徒]]は常に男性は「Singh」、女性は「Kaur」を氏として持ち、婚姻でその氏が変化することはないとされる<ref>{{cite book |last1=Singh |first1=Khushwant |last2=Rai |first2=Raghu |title=The Sikhs |url=https://books.google.com/?id=INctAAAAMAAJ&q=kaur+surname+hindu+jats&dq=kaur+surname+hindu+jats |date=1984 |publisher=Lustre Press}}</ref>。[[マハーラーシュトラ州]]では、婚姻時に婚前の姓を保持できることが[[2011年]]に明文化されている<ref>[http://timesofindia.indiatimes.com/india/Now-women-can-retain-their-maiden-name/articleshow/12037930.cms "Now, women can retain their maiden name"], The Times of India, Feburuary 26, 2012.</ref>。2017年には[[ナレンドラ・モディ]]首相が、女性が結婚後にパスポートを変更する必要はない、と述べている<ref name=fc2017>[http://factchecker.in/women-need-not-change-names-for-passports-modi-fact-it-was-always-applicants-choice/ Women Need Not Change Names For Passports: Modi. Fact: It Was Always Applicant’s Choice]、FACT CHECKER、2017年4月17日。</ref>{{refnest|group="注"|なお、同報道では、そのような変更の必要は以前よりなかったとしている<ref name=fc2017 />。}}。
;{{NEP}}
:婚姻すると、女性は、自身の父親の姓、自身の母親の姓、あるいは夫の姓のいずれかを用いることができる<ref>[http://www.moljpa.gov.np/en/wp-content/uploads/2018/12/Civil-code.pdf The National Civil (Code) Act, 2017 (2074)]</ref>。
;{{BTN}}
:氏は「家の名」ではなく個人それぞれに名付けられる。婚姻によって改姓することはない<ref>[http://www.asiaone.com/travel/7-things-you-never-knew-about-bhutan 7 things you never knew about Bhutan]、Asia One, Sep 8, 2017.</ref>。
;{{BGD}}
:婚姻時に改姓する女性もいればそうしない女性もいる<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/bangladeshi-culture/naming-996f2253-02db-4fae-b7a3-265badd289ba#naming-996f2253-02db-4fae-b7a3-265badd289ba Bangladeshi Culture]、Cultural Atlas.</ref>。
;{{LKA}}
:何も手続きを行わなければ、婚姻時に改姓することはなく夫婦は別姓にでき生来姓を保持できる。改姓したい場合は婚姻時より使いはじめ、証明などの必要が出た際に手続きを行えばよい<ref>[http://www.bridesofsrilanka.com/brides-of-srilanka-article/46 DOES MARRIAGE INVOLVE A NAME CHANGE], bdirdes of srilanka</ref><ref>[http://www.sundaytimes.lk/161218/plus/changing-your-name-after-marriage-220636.html Changing your name after marriage], The Sunday Times Sri Lanka, Dec 18, 2016.</ref>。
;{{PAK}}
: 結婚時に結婚前の姓をそのまま用いることも、夫の姓に変えることも可能。イスラム法では夫の姓に変えることを求めておらず、イスラム系住民は婚前の姓をそのまま用いることが多い<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/pakistani-culture/naming-7e76c184-1daf-4815-858a-93fb1b5b598f Pakistani Culture]</ref>。
;{{AFG}}
:女性は伝統的には婚姻時に改姓することはない。英語圏の女性で改姓する女性もいるが、典型的ではない<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/afghan-culture/afghan-culture-naming Afghan Culture], Cultural Atlas.</ref>。

==== 中央アジア ====
;{{KAZ}}
:婚姻時に、婚姻前の姓を保持する(別姓)か、共通の姓(同姓)か、複合姓に改姓することから選択することが可能である。すでに複合姓である場合にさらに追加することはできない。改姓した場合、離婚時には、婚姻時の姓を保持することも元の姓に戻すことも可能である<ref>[http://adilet.zan.kz/eng/docs/K1100000518 On Marriage (Matrimony) and Family], Legal information system of Regulatory Legal Acts of the Republic of Kazakhstan.</ref>。
;{{UZB}}
:自己の姓(別姓)、配偶者の姓より選択する<ref name=takahashi1993 />。
;{{KGZ}}
:婚姻時に、婚姻前の姓を保持する(別姓)か、共通の姓(同姓)か、複合姓に改姓することから選択することが可能である。すでに複合姓である場合にさらに追加することはできない。改姓した場合、離婚時に元の姓に戻すことも可能である<ref>[http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4950 The Family Code of the Kyrgyz Republic].</ref>。
;{{TKM}}
:婚姻時に、婚姻前の姓を保持する(別姓)か、共通の姓(同姓)かを選択することができる<ref>[https://www.global-regulation.com/translation/turkmenistan/5965330/family-code-of-turkmenistan.html Family Code Of Turkmenistan]</ref>。
;{{TJK}}
:婚姻時に、婚姻前の姓を保持する(別姓)か、共通の姓(同姓)か、複合姓に改姓することから選択することが可能である<ref name=takahashi1993>高橋菊江、折井美耶子、二宮周平、『夫婦別姓への招待 いま、民法改正を目前に』、有斐閣、1993年。</ref>。

==== 南コーカサス ====
;{{AZE}}
:結婚する者はそれまでの姓をそのまま用いる権利を持つ。どちらかの姓に統一することも、複合姓とすることも可能である<ref>[http://gender-az.org/index_en.shtml?id_doc=93 Family Code Of Azerbaijan Republic], Azerbaijan Gender Information Center.</ref>。
;{{ARM}}
:婚姻時、改姓しない(別姓)、どちらかの配偶者の姓に統一する(同姓)、複合姓を用いる、のいずれも可能である<ref>[http://jurist.am/en/marriageanddivorce MARRIAGE REGISTRATION IN ARMENIA], YOUR JURISCONSULT.</ref>。
;{{GEO}}
:婚姻時、改姓しない(別姓)、どちらかの配偶者の姓に統一する(同姓)、複合姓を用いる、のいずれも可能である<ref>[https://netgazeti.ge/news/257786/ გვარის შეცვლას აპირებთ? ახალი კანონპროექტით მოგიწევთ დაასაბუთოთ, რატომ აკეთებთ ამას], გამოიწერეთ ნეტგაზეთის დაიჯესტი (NetGazette Digest), 2018/6/3。</ref>。

==== 中東・西アジア ====
中東や北アフリカのアラブ諸国においては、イスラム教徒の女性は伝統的には婚姻時に改姓しない<ref name=guide2006 />。
;{{TUR}}
:同姓、別姓、複合姓からの選択制。2001年の法改正により女性の複合姓がまず認められ<ref>[http://www.moj.go.jp/content/000103925.pdf 平成23年度 トルコ共和国における身分関係法制調査研究 法務省/エァクレーレン]</ref>、さらに2014年に、最高裁において婚前の姓のみを名乗ることを認めないことは憲法違反との判決が下され、婚前の姓をそのまま結婚後も用いることができるようになった<ref>[http://www.hurriyetdailynews.com/prohibiting-married-women-from-retaining-only-maiden-names-a-violation-top-court.aspx?pageID=238&nID=60734&NewsCatID=339 "Prohibiting married women from retaining only maiden names a violation: Top court"], Daily News, January 8, 2014.</ref><ref>{{cite web|title=Married Women in Turkey may use their maiden name without husband’s surname hereinafter|url=http://www.turkeylawconsulting.com/corporate-individuals-law/married-women-in-turkey-may-use-their-maiden-name-without-husbands-surname-hereinafter/|work=Birthname usage in Turkey|accessdate=24 February 2016|deadurl=yes|archiveurl=https://archive.is/20160327064700/http://www.turkeylawconsulting.com/corporate-individuals-law/married-women-in-turkey-may-use-their-maiden-name-without-husbands-surname-hereinafter/|archivedate=27 March 2016|df=dmy-all}}</ref><ref>[http://www.hurriyetdailynews.com/ruling-allows-turkish-women-to-keep-maiden-name-after-marrying-95698 Ruling allows Turkish women to keep maiden name after marrying], Daily News, Feb 25, 2016.</ref>。
;{{ISR}}
:選択制。婚姻時あるいは出生時の姓をそのまま用いることも(別姓)、配偶者と同姓とすることも、ミドルネームを用いることもできる<ref>[http://www.iwn.org.il/database_entry/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9D-%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94-%D7%9C%D7%90%D7%97%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D Choosing the last name after marriage]</ref>。
;{{IRN}}
:通常、婚姻時に改姓することはないが、夫の姓を後ろに加える女性もいる<ref name=guide2006 />。1976年までは妻を含め家族の氏を決める権利が夫にあったが、現在では、家族のいずれの成員も自身の姓を自身で決めることができる<ref>{{Cite journal|title=Adopting the Spouse's Surname After Marriage in Iranian and American Legal Systems|issue=62|pages=77-94|url=http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/article_14401.html|date=2015-05-22|journal=فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)|volume=20|access-date=2018-10-07|last1=فراهانی|first1=سید جواد|last2=میرشکاری|first2=عباس}}</ref><ref>[http://familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir/article_14401_c87ab577e6506dd5c8ec4f0c439ec4ed.pdf Adopting the Spouse's Surname After Marriage in Iranian and American Legal Systems] by Abbas Mirshekari and Javad Farahani, Biannual Journal of Family Law and Jurisprudence. (''article in Persian'')</ref>。
;{{IRQ}}
:通常は婚姻時に改姓することはないが、西欧風に夫の姓に改姓する女性もいる<ref name=guide2006 />。
;{{SAU}}
:婚姻時に改姓することはない<ref>[https://allafrica.com/stories/201210120459.html Nigeria: The Married Woman's Surname], 12 October 2012, WallAfrica.</ref>。養子縁組であっても、改姓しない<ref name=takizawa2016 />。
;{{KWT}}
:婚姻時、女性は改姓しない<ref name=MRASW>[https://www.eda.admin.ch/countries/kuwait/en/home/services/civil-status/marriage.html Marriage and registered partnership], Regional Consular Center, Embassy of Switzerland.</ref>。
;{{BHR}}
:婚姻時、女性は改姓しない<ref name=MRASW />。
;{{QAT}}
:婚姻時に改姓することはできない<ref>Ömer Alaoui, [https://thenurj.com/2019/05/30/marriage-in-qatar-an-intimate-choice-or-a-sociopolitical-duty/ Marriage in Qatar: An Intimate Choice or A Sociopolitical Duty?], Northwestern Undergraduate Research Journal, May30, 2019.</ref>。
;{{UAE}}
:伝統的に婚姻時に改姓しない<ref>Ali Al Saloom, [https://www.thenational.ae/arts-culture/ask-ali-what-s-in-a-name-when-it-comes-to-uae-marriage-1.339792 Ask Ali: What's in a name when it comes to UAE marriage?], Arts and Culture.</ref>。
;{{SYR}}
:イスラム教徒の女性は婚姻時に改姓することはない。改姓する女性もいる<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/syrian-culture/syrian-culture-naming#syrian-culture-naming Syrian Culture], Cultural Atlas</ref>。
;{{OMA}}
:女性は婚姻の際に改姓しない権利を持つ<ref>[https://www.oman.om/wps/wcm/connect/EN/site/home/gov/gov12/gov1204/ Women in Oman], e.oman.</ref>。

=== ヨーロッパ ===
==== 西ヨーロッパ ====
;{{UK}}
:伝統的に氏に関する法律の規定はなく、詐害の意図がない限り自己の氏を自由に変更でき、同氏も別氏も夫婦の氏を合わせた複合氏も自由に選択できる。伝統的には妻が夫の氏を称するのが通例<ref name="chukanmatome">平成13年10月11日男女共同参画会議基本問題専調査会 [http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/yousi/pdf/bessi-chukan.pdf 選択的夫婦別氏制度に関する審議の中間まとめ 資料15 夫婦の氏に関する各国法制]</ref><ref name=takizawa2016 />。子の氏はいかなる氏でも公序良俗に反しなければ自由につけることができる<ref name=bbc20170327 />。
{{see also|en:English name}}
;{{IRL}}
:選択制。自己の氏を称すること(夫婦別姓)も、配偶者の氏を称すること(夫婦同姓)も、結合氏を称することも、自己の氏をミドルネームとし配偶者の氏を称することも可能である<ref>[http://www.irishweddingsonline.com/IrishWeddingsOnline/WeddingGuide/1273 Changing your name], Irish Weddings Online.</ref>。子の姓は、父親の姓、母親の姓、あるいはその両方のいずれかより選択する<ref>[https://www2.hse.ie/services/births-deaths-and-marriages/registering-a-birth-death-or-marriage/how-to-register-a-birth-in-ireland.html Registering a birth, death or marriage], Health Service Executive.</ref>。
{{see also|en:Irish name}}
;{{FRA}}
:法的には規定がない。近代化に伴い、人民管理が容易となる「氏名不変の原則」が唱えられるようになり(それまでは明治以前の日本と同様、随時、氏を変えることは禁止されていなかった)、婚姻によって姓が強制的に変わることはない。妻には夫の姓を通称として名乗る選択肢が与えられている<ref>「夫婦別姓、16日に憲法判断 別姓主流と言い切れず」、産経新聞 12月13日</ref><ref>田中通裕「フランス法における氏について-「使用の氏」(nom d'usage)概念を中心として-」中川淳先生古稀祝賀論集刊行会(編)『新世紀へ向かう家族法:中川淳先生古稀祝賀論集』、1998。</ref>。[[2013年]]より夫が妻の姓を通称として使用することもできるようになった<ref name=waseda20181019>[https://www.waseda.jp/inst/weekly/academics/2018/10/19/42291/ 〈民事法学〉夫婦別姓を巡る議論の今]、早稲田の学問、2018年10月19日。</ref><ref name=takizawa2016 /><ref>[https://jp.ambafrance.org/article10422 フランスの通称名]、在日フランス大使館、2016年8月30日。</ref>。2004年以前は子の姓は父親の姓としていたが、2005年の法改正によって、子の姓は父か母の姓、あるいは父母の姓をハイフンでつないだ複合姓を選ぶことができるようになった<ref name="mainichi20151213">「夫婦同姓 法律義務は日本だけ」、毎日新聞、2015年12月13日</ref><ref name=bbc20170327 /><ref>[https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-4500191-5427130&filename=003-4500191-5427130.pdf French law concerning choice of surnames and its transitional provisions complied with the Convention], The European Court of Human Rights, 2013.</ref>。2013年からは、夫婦が子の姓について一致できなかった際は父母の姓のアルファベット順の結合姓となるものとされた<ref name=ninomiya2017 />。なお、養子は養子の姓と養親の姓を結合した結合姓となる<ref name=ninomiya2017 />。
{{see also|en:French name}}
;{{NED}}
:選択制。夫も妻も、そのままの姓で結婚すること(夫婦別姓)も、配偶者の姓に変更すること(同姓)も、配偶者の姓の後に自己の姓を後置すること(複合姓)も可能である<ref name="nlrule">[https://www.xpat.nl/living-netherlands/family-matters/marriage/ Getting Married in the Netherlands]</ref>{{refnest|group="注"|2001年時点では、オランダでは、夫の氏は不変、妻は夫の姓(同姓)または自己の姓(別姓)を称する。妻は自己の姓を後置することもできる、と報告されている<ref name="chukanmatome"/>。}}。かつては、婚姻後妻は夫の姓に改姓する、とされていたが、氏名法が改正され選択制となった<ref>[https://www.theperfectwedding.nl/artikelen/101/naam-veranderen-gaat-trouwen Naam veranderen als je gaat trouwen | Dit moet je weten], ThePerfectWedding.</ref>。子の姓はどちらの姓でも構わないが、同じ両親の子の姓はいずれも同じとしなければならない<ref>[https://www.government.nl/topics/registering-a-birth-and-name-of-child/question-and-answer/which-surname-can-i-choose-for-my-child Which surname can I choose for my child?], Government of the Netherlands.</ref>。
{{see also|en:Dutch name}}
;{{BEL}}
:婚姻によって、法的な姓が変更されることはない(夫婦別姓)<ref>[https://diplomatie.belgium.be/en/services/services_abroad/registry/giving_a_name Giving a name]</ref><ref name=time20150625>[http://time.com/3940094/maiden-married-names-countries/ Here Are Places Women Can't Take Their Husband's Name When They Get Married], Time, June 25, 2015.</ref>。子の姓に関しては、以前は父親の姓のみだったが、2008年より、母親の姓も選択できるようになった<ref>[https://www.brusselstimes.com/all-news/belgium-all-news/56747/tc-nivelles-thirty-months-prison-for-family-of-jodoigne-ebay-fraudsters/ A growing number of babies carry their mother’s surname]、The Brussels Times, May 15, 2019.</ref>。
;{{LUX}}
:いかなる者も、婚姻によって法的な氏が出生時の氏から変更されることはない。ただし、配偶者の許諾があれば、配偶者の氏を(通称として)用いることができる。離婚後も元配偶者の許諾があれば、その氏を用い続けることができる。なお、1982年より、氏あるいは名の変更が可能となった(十分な変更理由が必要)<ref>[http://luxembourg.public.lu/en/vivre/famille/partenariats/index.html Marriages and partnerships], The Official Portal of the Grand Duchy of Luxembourg.</ref><ref>[https://www.expatica.com/lu/family-essentials/Getting-married-in-Luxembourg_103748.html Getting married in Luxembourg], EXPATICA. </ref><ref>[https://e-justice.europa.eu/content_divorce-45-lu-maximizeMS_EJN-en.do?member=1 Divorce - Luxembourg], European Judical Network.</ref>。子の氏に関しては、かつては父の氏と定められていたが、2006年の法改正により父の氏、母の氏、複合氏(順序は問わない)より選ぶことが可能となった<ref>[https://guichet.public.lu/en/citoyens/famille/parents/obligation-naissance/prenom-nom-enfant.html Choosing a child's first name and surname], Le Gouverment du Grand-duché de Luxembourg.</ref><ref>[https://luxtimes.lu/archives/13243-traditional-luxembourg-names-kids-after-fathers Traditional Luxembourg names kids after fathers], Luxembourg Times, June 2, 2015.</ref>。
;{{GER}}
:かつては夫の出生氏での同氏が民法で規定されていたが、1976年に妻の出生氏を夫婦の婚氏として選択すること、ならびに複合氏が認められた。さらに1993年の民法改正で、夫婦の氏を定めない場合は別氏になるという形で選択的夫婦別氏となった<ref name="tomita-germany">富田哲『夫婦別姓の法的変遷 ドイツにおける立法化』八朔社</ref><ref name=takeuchi58 />。子の氏に関しては、親権が父母それぞれにある場合には、どちらの氏とすることも可能であるが、子一人ごとに氏を変えることはできない。婚姻で氏を変更して後離婚・死別した場合には、旧氏に戻す選択肢の他、旧姓を婚氏に加える二重氏を選択することもできる<ref>[http://dejure.org/gesetze/BGB/1355.html ドイツ民法1355条]</ref><ref name=takizawa2016 />。ドイツ語協会(GfDS)の2016年の調査によると、婚姻時の氏の選択は、夫氏婚が約75%、別氏婚(夫婦双方とも改氏しない)約12%、複合氏が約8%、妻氏婚約6%だった<ref>[https://www.sueddeutsche.de/leben/ehe-heirat-name-1.4259290 Nur sechs Prozent aller Paare entscheiden sich für den Namen der Frau], Süddeutsche Zeitung, 19. Dezember 2018.</ref>。そのほか、養子の氏に関しては、養親の氏、あるいは養子縁組前の氏と養親の氏の複合氏から選択することが可能である<ref name="tomita-germany" />。
{{see also|en:German name}}
;{{AUT}}
:2013年までは、原則として夫または妻の氏(その決定がない場合は夫の氏)を称する(同氏)、あるいは自己の氏を後置することもできる(複合氏)<ref name="chukanmatome"/>、とされていたが、2013年4月以降、婚前に特に手続きしないかぎり原則として婚前の氏を保持する、と変更された<ref>"[http://www.bmeia.gv.at/en/embassy/london/practical-advice/consular-services/change-of-name.html Change of Name]{{リンク切れ|date=2017年10月 |bot=InternetArchiveBot }}", The Austrian Foreign Ministry Worldwide.</ref><ref name="ALG_BO">"[https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/7/Seite.070130.html Namensänderung im Zusammenhang mit einer Eheschließung]", Amstswege leicht gemacht, Bundeskanzleramt, Österreich</ref>。夫の氏に変更、あるいは複合氏を選択するためにはそのように婚姻前に手続きを行わなければならない<ref name="ALG_BO" />。子の氏に関しては出生時に定めるものとされる。父母が別氏の場合は、父の氏、母の氏、それらの複合氏のいずれかから選択可能である。子の氏を定めない場合は母の氏となる<ref name=ninomiya2017 />{{refnest|group="注"|2013年以前はこの場合父の氏だった<ref name=ninomiya2017 />。}}。
;{{SUI}}
:2013年以前は、夫の氏が優先。正当な利益があれば、妻の氏を称することもできる(同氏)、あるいは自己の氏を前置することもできる(複合氏)<ref name="chukanmatome"/>、とされていたが、2013年以降、婚前に特に手続きしないかぎり原則として婚前の氏を保持する(別氏)、と変更された。配偶者の氏に変更、あるいは複合氏を選択するためにはそのように婚姻前に手続きを行わなければならない<ref>[http://www.expatica.com/ch/family-essentials/Getting-married-in-Switzerland_106051.html Getting Married in Switzerland], EXPATICA.</ref>。別氏の場合、子の氏は婚姻時あるいは第一子の出生時に、父親の氏あるいは母親の氏のいずれかより選択する。第二子以降は第一子と同じ氏とする<ref>[https://www.ch.ch/en/surname-child/ What will my child’s surname be?], A service of the Confederation, cantons and communes.</ref>。
;{{LIE}}
:非改姓(別姓)、同姓、複合姓から選択できる。同姓でない場合の子の姓は親が決定する<ref>[https://www.llv.li/files/aaa/bericht-pakt-i-en.pdf Liechtenstein Country Report], Second and Third Periodic Report under Article 16 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 16 December 1966.</ref>。

==== 南ヨーロッパ ====
;{{ITA}}
:選択制。1975年まで、婚姻時に妻が夫の姓に改姓するという民法の規定が存在していたが、1961年の最高裁判決で「妻は婚姻で本来の姓を使用する権利を失うのではなく、夫の姓を使用する権利を得る」と解釈され夫婦別姓が可能となった<ref>Diana Vincenzi, [http://www.jstor.org/stable/23151974?seq=1#page_scan_tab_contents Sezione I civile; sentenza 13 luglio 1961, n. 1692; Pres. Torrente P., Est. Gabrielli, P. M. Pedote (concl. conf.); Bocci (Avv. Tripiccione) c. Siepi (Avv. Parrinello, Ronconi)], Il Foro Italiano. Vol. 85, No. 1 (1962), pp. 89/90-93/94 </ref>。さらに、1975年に民法が改正され、明示的にも同姓、別姓、結合姓より選択することが可能となった<ref>Luigi Balestra, "Commentario del codice civile. Della famiglia. Artt. 74-176", Wolters Kluwer Italia, 2010.</ref>。一方、子の姓に関しては法的な規定はなく、慣習法として父親の姓としていた。これに対し、母親の姓を子の姓として選択できるようにするべき、との判決が2014年に[[欧州人権裁判所]]において出され<ref>[http://www.thejournal.ie/italian-couple-bring-case-to-the-echr-over-surname-of-baby-1252720-Jan2014/ "Italy told: No law says baby has to have dad’s surname", the journal.ie, Jan 8th 2014.]</ref>、さらに2016年には国内の憲法裁判所においても子の姓として父親の姓しか選択できないのは違憲とされた<ref>[https://www.bbc.com/news/world-europe-37917822 talian court allows mother to give child her name], BBC News, 9 November, 2016.</ref><ref>[https://newsphere.jp/world-report/20161213-1/ “自動で父親姓は違法” イタリアで歴史的判決 ローマ時代の「家父長制の遺物」がついに?]、NewSphere、2016年12月13日。</ref>。現在では、子の姓として、従来どおり父親の姓をつける選択肢に加え、父親の姓に母親の姓を加えた複合姓をつける選択肢が加えられている。また、未婚の母親で、父親が認知していない場合には母親の姓のみを子の姓としてつけることができる。これらは出生時に決定する<ref>[https://www.money.it/cognome-mamma-al-figlio Cognome della madre al figlio: quando è possibile?]、Money, 26 January, 2018.</ref><ref>[https://ambdaressalaam.esteri.it/ambasciata_daressalaam/en/ambasciata/news/dall_ambasciata/2017/02/attribuzione-del-cognome-materno.html Children at birth: possibility of adding the mother's surname together with the father surname]. February 22, 2017.</ref><ref>[http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44852.htm Atto Senato n. 1628. XVII Legislatura.]</ref>。なお、イタリアは極めて離婚が少ない国として知られている<ref>[http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2013/Table25.pdf Demographic Yearbook 2013, United Nations]</ref>。
;{{ESP}}
:個人の名は、一般的には「名、父方の祖父の姓、母方の祖父の姓」であるが、1999年に「名、母方の祖父の姓、父方の祖父の姓」でもよい、と法律が改正された。順序は父母の合議による。兄弟でこの順序は統一される。夫婦の姓に関する規定は民法にはなく、婚姻によって名前を変える必要はないが、女性はその他の選択肢として「de+夫の父方の姓」を後置する、「母方の祖父の姓」を「夫の父方の姓」に置き換える、「母方の祖父の姓」を「de+夫の父方の姓」に置き換える、などの選択が可能である<ref name=ninomiya2017 /><ref>[http://www.spanish411.net/Spanish-Hispanic-Names.asp Hispanic Names]</ref>。
{{see also|en:Spanish naming customs}}
;{{POR}}
:婚姻の際には、自己の姓を用い続ける(夫婦別姓)、あるいは、配偶者の姓を自己の姓に前置、あるいは後置することを選択することが可能である。1977年の法改正で別姓を選択できるようになった<ref>Linda Hantrais, Marie-Therese Letablier, Families and Family Policies in Europe, 1996, Routledge.</ref>。2011年の時点では、既婚女性の60%が婚前の姓をそのまま用いている<ref>[http://www.theportugalnews.com/news/view/1126-10 "Majority of married women in Portugal keep maiden name"], News Online, August 20, 2011.</ref><ref>[http://www.labourmobility.com/does-my-surname-change-when-i-get-married-in/ "Does my surname change when I get married in?"], ELM Expertise, April 10, 2012</ref>。子の姓は父の姓と母の姓を付与するが、順序は定められておらず、また兄弟で順序が異なってもよい<ref name=ninomiya2017 />。
{{see also|en:Portuguese name}}
;'''{{flagicon|Greece}}''' '''[[ギリシャ]]'''
:夫婦別姓および複合姓から選択可能。1982年までは伝統的に妻が婚姻時に夫の姓に改姓していた<ref name=carole2016>Carole Hough (eds), The Oxford Handbook of Names and Naming, Oxford University Press, March 21, 2016.</ref>が、1983年の法改正で、婚姻時に婚前姓を変えないこと(夫婦別姓)が義務付けられた<ref name=guardian20131016 /><ref>[http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/493028/IPOL-FEMM_NT%282013%29493028_EN.pdf The policy on gender equality in Greece], Policy Department C: Citizens' Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, 2013.</ref><ref name=carole2016 />。その後、2008年の法改正で、自身の姓に配偶者の姓をハイフンで結び付加する複合姓も選択可能となった<ref name=guardian20131016>[https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/06/women-change-name-after-marriage-greece Should women change their names after marriage? Consider the Greek way], The Guardian, October 16, 2013.</ref><ref name=carole2016 />。
;{{MLT}}
:選択制。夫婦別姓、夫婦同姓、結合姓から選択することが可能。ただし、結合姓を選択することは稀とされる<ref>[https://www.ourwedding.com.mt/en/the-surname-dilemma-for-maltese-brides THE SURNAME DILEMMA FOR MALTESE BRIDES]</ref>。

==== 北ヨーロッパ ====
;{{SWE}}
:選択制で、夫婦同氏もしくは別氏、自己の氏または配偶者の氏を中間氏とすることもできる(1983年氏名法)<ref name="chukanmatome"/>。両親が別氏の場合、父の氏か母の氏から選択する。複数の子がいるときは同じ氏とする<ref name=ninomiya2017 /><ref>[https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Children/BirthRegistration/SwedenPopulationRegister.pdf Population registration in Sweden], Swedish Tax Agency, SKV 717B edition 5.</ref>。
;{{NOR}}
:選択制。婚姻時、妻が夫の氏に加え自己の氏を中間氏とするのが46%、夫の氏に変更するのは34%、自己の氏をそのまま用いるのは20%、と2016年に報告されている<ref>[http://www.newsinenglish.no/2016/06/28/more-brides-take-their-husbands-names/ More brides take on husbands’ names], News in English.no, June 28, 2016</ref>。1923年以前は父称を用いており、婚姻時に改氏する伝統もなかったが、1923年の氏名法によって、婚姻時に妻が夫の氏に改氏する(夫婦同氏)と定められた。しかしその後、1965年に氏名法が改正され、現在のような制度となった<ref>[http://www.norwaydna.no/gedcoms-and-genealogy/norwegian-names-en/ Norwegian Names], Norgesprosjektet DNA.</ref>。
;{{DNK}}
:選択制。自己の氏を保持することも、配偶者の氏に変更することも、配偶者の氏をミドルネームとすることも可能。1981年までは、特段の書類による定めによらない限り夫婦は同氏とされていたが、1981年の法改正で婚姻前の氏を用いることを原則とし、届け出によって氏を変更する、とされた。氏は祖父母の氏や許諾を得た別人の氏を用いることも可能<ref>[https://navn.ku.dk/personnavne/efternavne/efternavne-i-1900-tallet/ Efternavne i 1900-tallet]</ref><ref>[https://navn.ku.dk/personnavne/efternavne/efternavne-i-det-nye-aartusinde/ Efternavne i det nye årtusinde]</ref>。
;{{FIN}}
:選択制。配偶者の氏に変える同氏、自己の氏を保持する別氏、複合氏、創氏(新しい氏を作成)、からの選択が可能である<ref name=iwatake20191130>岩竹美加子、[https://gendai.ismedia.jp/articles/-/68622 結婚したら「新しい姓」を作れる?フィンランドから日本が学べること]、現代ビジネス、2019年11月30日。</ref><ref name=paikkala2011>Sirkka Paikkala, [http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/088.pdf Which name upon marriage? Family names of women in Finland], ONOMÀSTICA. {{doi|10.2436/15.8040.01.88}}.</ref>。[[1930年]]の婚姻法では妻が夫の氏を用いることが義務付けられていたが、1985年8月の改正で別姓(非改姓婚)が可能となった<ref name=iwatake20191130 /><ref name=paikkala2011 /><ref name=finact>[https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1985/en19850694_20150013.pdf Names Act], Translation from Finnish Legally binding only in Finnish and Swedish Ministry of Justice, Finland.</ref>。さらに2018年1月の法改正によって、複合氏のバリエーションが増えるとともに、新しい氏を作ることも可能となった<ref name=iwatake20191130 />。また、事実婚の場合も夫婦を同氏とすることが可能となった<ref name=iwatake20191130 />。子の氏に関しては、親が同氏(複合氏で同氏の場合を含む)の場合はその氏、そうでない場合は、出生後に届け出た氏(父親・母親いずれかの氏)とする。ただし、複数の子がある場合はいずれの子も同じ氏とする<ref name=finact />。また、子につけられる名前は、以前は3つまでだったが、2018年の法改正で4つまでつけることができるようになった<ref name=iwatake20191130 />。
;{{ISL}}
:特に請求がない限り、婚姻してもそれまでの氏を名乗る<ref>[http://icelandreview.com/stuff/ask-ir/2008/04/30/if-marriage-two-icelanders-both-keep-their-last-name-what-about-marriage If in a marriage of two Icelanders both keep their last name, what about the marriage of an Icelander and a foreigner?], Iceland Review, Jan 30, 2014.</ref>。なお、アイスランドでは「家族の氏」という概念はなく、原則として、父の名前、母の名前、あるいはその双方それぞれに「の息子」の意を表す-sonあるいは「の娘」の意を表す-dóttirを付けたもの(父称)を氏として名乗る<ref>[https://wsimag.com/culture/2248-the-peculiarities-of-icelandic-naming The peculiarities of Icelandic naming]</ref>。
{{see also|en:Icelandic name}}

==== バルト諸国 ====
;{{LTU}}
:選択制。非改姓(別姓)、どちらかの姓への統一(同姓)、複合姓、いずれも可能<ref>[http://www.zemaiciuteise.lt/pavarde-jos-keitimas-ikisantuokines-grazinimasis-uzdraudimas-naudotis-pavarde/723 Pavardės keitimas santuokos atveju]</ref>。
;{{LVA}}
:選択制。非改姓(別姓)、どちらかの姓への統一(同姓)、複合姓、いずれも可能<ref>[https://lvportals.lv/skaidrojumi/268763-laulibas-registracija-vai-skirsana-kas-notiek-ar-uzvardiem-2015 Laulības reģistrācija vai šķiršana: kas notiek ar uzvārdiem?], SKAIDROJUMI, Feb 13, 2015.</ref>。
;{{EST}}
:選択制。婚前姓を保持する(別姓)も、共通の姓として夫婦いずれかの姓に統一する(同姓)ことも、配偶者の姓を後置する(複合姓)とすることもできる<ref>[https://www.riigiteataja.ee/akt/832979?leiaKehtiv Nimeseadus], Riigi Teataja.</ref>。

==== 東ヨーロッパ ====
;{{RUS}}
:選択制。1995年家族法典では同姓、別姓、結合姓が選択できる(第32条1項)<ref>原隆(訳)「ロシア連邦家族法典(邦訳)全」『札幌法学』9-2、1998年。</ref><ref name=russia1995>[http://www.jafbase.fr/docEstEurope/RussianFamilyCode1995.pdf THE FAMILY CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION].</ref>。名前は、名、父称、姓からなる<ref>Terri Morrison, Wayne A. Conaway, "
Kiss, Bow, or Shake Hands, Sales and Marketing: The Essential Cultural Guide From Presentations and Promotions to Communicating and Closing", McGraw Hill Professional, 2011, p. 304.</ref>。<!--- {{要出典範囲|名前は姓+名+父称(父の名)である。他国の慣習に合わせる場合に父称をミドルネーム扱いにし名+父称+姓などとする場合もある。名+父称の部分は伝統的に一体となった組み合わせなので分離させたり逆順にして名乗ることは稀である|date=2019年7月}}。--->子の姓は、両親の協議により父親の姓か母親の姓から選択する<ref name=russia1995 />。14歳以上ならば、姓も名も父称も自分の意思で変更可能である<ref name=sputnik20160109>[http://jp.sputniknews.com/opinion/20160109/1414354.html 「夫婦別姓だけじゃ甘い!フルネームは2500円で変えられる」]、SPUTNIK日本、2016年1月9日。</ref>。
;{{POL}}
:選択制。婚姻後の姓はどちらかの姓に統一しても良いし(同姓)、変えなくても良い(別姓)し、婚姻前の自分の姓の後に配偶者の姓をつなげて複合姓としてもよい<ref>[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059 Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59] Kodeks rodzinny i opiekuńczy(家族および保護者に関する法律)第25条2</ref>。ただし複合姓にする場合、3つ以上の姓をつなげてはいけない<ref>[http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059 Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59] Kodeks rodzinny i opiekuńczy(家族および保護者に関する法律)第25条3</ref>(1964年)。
;{{CZE}}
:選択制。同姓、別姓、結合姓が選択できる<ref>[https://news.expats.cz/the-czech-republic/whats-in-a-name/ What’s In a Name?], Expats, Aug 7, 2013.</ref>。
;{{SVK}}
:自己の姓(別姓)、配偶者の姓より選択する<ref name=takahashi1993 />。
;{{HUN}}
:選択制。自己の姓(別姓)、配偶者の姓、複合姓(順序はいずれでもよい。ハイフンでつなぐ)、自らのフルネームを配偶者のフルネームにnéを付加したものに変更する(この場合は出生時の姓名はともに失われる)、配偶者のフルネームにnéを付加したものに自己のフルネームを加えたものを自己のフルネームとする(この場合は、フルネームは4つの名からなる)、自己の姓の前に配偶者の姓にnéを付加したものを追加する(自己の姓は中間姓となる)、などより選択することが可能である<ref name=bruno />。伝統的には、妻が夫のフルネームにnéを付加したフルネームに改名し、出生時の名前は失われていた。その後、1895年、1953年、1974年、2004年などの改正を経て、現在では、男女の公平性が高められ、選択肢の多い制度となった<ref name=bruno>[http://nevtan.arts.unideb.hu/nevtan/informaciok/pisa/fe-a.pdf Fercsik Erzsébet: The Traditional and Modern Forms in the Naming of Hungarian Women., In: Maria Giovanna Arcamone - Donatella Bremer - Davide De Camilli - Bruno Porcelli (eds). Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche Pisa, 28 agosto - 4 settembre 2005. vol. IV. Antroponomastica. Edizioni Ets. Pisa., pp. 131-140].</ref>。なお、ハンガリーでは、日本同様、姓が名の前に来る<ref name=bruno />。
{{see also|en:Hungarian names}}
;{{ROM}}
:選択制。改姓せず別姓とすることも、いずれかの姓に統一し同姓とすることも可能である。子の姓は両親のいずれかの姓とする。両親の合意が得られない場合は裁判所が子の姓を決定する<ref>[https://bonn.mae.ro/node/450 Reglementări cu privire la nume], CONSULATUL GENERAL AL ROMÂNIEI.</ref>。
;{{UKR}}
:選択制。改姓せず別姓とすることも、いずれかの姓に統一し同姓とすることも、複合姓とすることも可能である<ref>L.E. Guz and A. V. Guz, [https://juristoff.com/7963 Судебно-практический комментарий к семейному кодексу Украины], 2011, p.576.</ref><ref>[http://ukrainian-passport.com/blog/change-ukrainian-passport-after-changing-surname/ Is it required to change a Ukrainian passport after changing a surname?], Ukrainian Passport.</ref>。
;{{MDA}}
:自己の姓(別姓)、配偶者の姓より選択する<ref name=takahashi1993 />。
;{{BLR}}
:選択制。改姓せず別姓とすることも、いずれかの姓に統一し同姓とすることも、複合姓とすることも可能である<ref>[https://justarrived.by/staying/marriage-in-belarus Marriage in Belarus. Divorce in Belarus], JustArrived.by.</ref>。

==== バルカン諸国 ====
;{{BGR}}
:選択制。改姓せず別姓とすることも、いずれかの姓に統一し同姓とすることも、配偶者の姓を加えることも可能である<ref>[https://pravatami.bg/9295 Сключих брак. Какво следва?], SUPERHOSTING, 2018/12/16.</ref>。
;{{SRB}}
:婚姻時、改姓しないことも、配偶者の姓に改姓することも、複合姓とすることも可能<ref>[https://www.stowefamilylaw.co.uk/blog/2015/06/16/balkan-divorce-how-marriages-end-in-serbia-by-marija-n-jovanovic/ Balkan divorce: how marriages end in Serbia], STOWE, June 6, 2015.</ref><ref>[https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/porodicni_zakon_RS.pdf PORODIČNI ZAKON REPUBLIKE SRPSKE] (THE FAMILY LAW OF THE REPUBLIC OF SERBIA), 2014.</ref>。
;{{HRV}}
:選択制。婚姻時、改姓しないことも、配偶者の姓に改姓することも、複合姓とすることも可能<ref>[https://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon Obiteljski zakon] (Family Law), CROATIAN PARLIAMENT, 2015.</ref>。
;{{MKD}}
:選択制。伝統的には女性は婚姻時に夫の姓の女性形に改姓していたが、近年では、夫の姓に改姓する女性や、改姓しない女性、複合姓を用いる女性もいる<ref name=guide2006 />。
;{{KOS}}
:選択制。婚姻前の姓を保持する(別姓)、配偶者の姓への改姓(同姓)、複合姓より選択できる<ref>[http://assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2004_32_al.pdf LIGJI PËR FAMILJEN I KOSOVËS]</ref>。
;{{ALB}}
:選択制。婚姻前の姓を保持する(別姓)か、配偶者の姓へ改姓し同姓とするか選択することが可能である<ref>[https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/65148/89474/F1958881334/ALB65148%20(English).pdf Family Code of Albania], Law Number 9062, Chemonics International Inc., 2003.</ref>。
;{{MNE}}
:婚姻時、改姓しない(別姓)、一方の配偶者の姓に統一する(同姓)、複合姓で統一する、一方の配偶者のみが他方の配偶者の姓との複合姓とする、から選択できる<ref>[http://uniset.ca/microstates2/me_family-law.pdf Family Law of Montenegro], Government of the Republic of Montenegro, Ministry of Justice.</ref>。

=== アメリカ ===
==== 北アメリカ ====
;{{USA}}
:婚姻関係の法は州ごとに定められている。1970年代から選択的夫婦別姓が認められ、別姓の他に[[ミドルネーム]]など概ね5つの選択肢が与えられている<ref name="yahoo20151217">[http://bylines.news.yahoo.co.jp/tanakamegumi/20151217-00052529/ 意外に保守的、アメリカの「選択的夫婦別姓」事情]2015年12月17日。</ref>。2015年より全州で認められている[[同性結婚]]においても選択的別姓が同様に認められている<ref>[https://www.theknot.com/content/same-sex-marriage-name-change An LGBTQ+ Couple's Guide to Name Changes After Marriage], The Knot, 2020年4月.</ref>。合衆国憲法上は子の姓に関してはそれを定める法はなく、どのような姓をつけてもよいとされており<ref>[https://www.nytimes.com/1987/11/13/style/whose-surname-s-for-baby.html WHOSE SURNAME(S) FOR BABY?]、New York Times, Nov 13, 1987.</ref>、ケンタッキー州ではどのような姓を子につけてもよいとされている一方、州によっては可能な姓が定められている。ジョージア州においては子の姓は父母いずれかの姓、またはその複合姓に限られる。ルイジアナ州、テネシー州では、子の姓は原則として父親の姓とするが、両親の合意の上変更可能である。アリゾナ州、ワシントン州、マサチューセッツ州では、姓の長さの規定がある。テキサス州ではアクセントやウムラウトなどに制限がある。ニュージャージー州では公序良俗に反する姓は禁止されている<ref name=bbc20170327>[https://www.bbc.com/news/world-us-canada-39417074 What are the rules on giving babies surnames?], Mar 27, 2017, BBC News.</ref><ref>Brittany Brolley, [https://www.thelist.com/126745/wildest-baby-naming-laws-in-the-u-s/ Wildest baby naming laws in the U.S.], The List.</ref>。一方、子に姓を付ける権利について、1970年代までは父親が持つとする州が多かったが、その後夫婦間で平等になるよう改正されてきた。子の姓について夫婦間で合意できない場合は、多くの州においては裁判所が決定するとされているが、フロリダ州、ニュージャージー州では両親の姓のアルファベット順による複合姓とすると定められている<ref>Joanna Grossman, [https://supreme.findlaw.com/legal-commentary/whose-surname-should-a-child-have.html Whose Surname Should a Child Have? A New York Court's Ruling Reinforces Sexist Traditions], FindLaw, Aug 12 2003.</ref><ref>[https://njfamilylaw.foxrothschild.com/2012/01/articles/practice-issues/mom-v-dad-who-determines-a-childs-last-name/ Mom v. Dad: Who determines a child's last name?], Fox Rothschild LLP, January 10, 2012.</ref>。

;{{CAN}}
:婚姻関係の法は州ごとに定められている。ケベック州では1981年以降婚姻による改姓が禁じられ、夫婦別姓が法で規定されている<ref>[http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/en/change-name.html Change of name] - Qu&eacute;bec(2016-12-01)</ref><ref>[https://time.com/3940094/maiden-married-names-countries/ Here Are Places Women Can't Take Their Husband's Name When They Get Married], Time, June 29, 2015.</ref><ref>[http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showversion/cs/CCQ-1991?code=se:393&pointInTime=20170720 Section 393], Civil Code of Québec.</ref>。同州では、子の姓は、父の姓、母の姓、父母の姓の複合姓のいずれかより選択する<ref>[http://www4.gouv.qc.ca/EN/Portail/Citoyens/Evenements/DevenirParent/Pages/attri_noms_prenm_nouvn.aspx Choosing a Child’s Surname and Given Names], Entreprises Quebec, Gouvernement du Québec.</ref>。オンタリオ州では、婚姻しても出生証明書の氏名は変わらないが、運転免許証等では配偶者の氏を用いることができる<ref>[https://www.ontario.ca/page/change-your-last-name Change your last name], Government of Ontario.</ref>。同州では、子の姓は、父の姓、母の姓、父母の姓の複合姓のいずれかより選択するが、子の姓について両親が同意に至らない場合は、両親の姓のアルファベット順の複合姓とする<ref name=mhai201302>[https://www.lac.org.na/projects/grap/Pdf/mhaibmdfactsheet3.pdf Rules on birth registration and children's surnames], Ministry of Home Affairs and Immigration, February 2013.</ref>。アルバータ州では、改姓せず別姓婚とすることも、配偶者の姓に改姓し同姓とすることも複合姓とすることも可能である<ref>[https://www.alberta.ca/getting-married.aspx Getting married], Government of Alberta.</ref>。ブリティッシュコロンビア州では、同姓、別姓、複合姓ともに可能である。その際、直前の姓、出生時の姓、配偶者の姓を使用可能である<ref>[http://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/96328_01 This Act is current to August 21, 2019], NAME ACT, British Columbia.</ref>。ニューブランズウィック州では、婚姻しても姓は変わらないが改姓の手続きをすれば配偶者の姓に改姓することはできる<ref>[https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.17476.Change_of_Name.html Change of Name], Government of New Brunswick.</ref>。

==== 中央アメリカ ====
;{{MEX}}
:一般的に婚姻時に女性は改姓しない<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/mexican-culture/naming-67d601f1-4e11-438a-9d4a-cab422f1d747#naming-67d601f1-4e11-438a-9d4a-cab422f1d747 Mexican Culture], Cultural Atlas.</ref>。各個人は二つの姓を持ち、伝統的には、父親の第一姓と母親の第一姓が子の第一姓と第二姓となるが、2017年には両親双方の第二姓を子の姓とすることが初めて認められた<ref>[https://www.theguardian.com/world/2017/jan/04/mexico-allows-baby-to-be-registered-with-maternal-surnames-for-first-time Mexico allows baby to be registered with maternal surnames for first time], The Gurdian, Jan 4. 2017.</ref>。
;{{CRI}}
:妻の氏は不変だが、夫の氏を結合させて使うことができる<ref name=ninomiya2017 />。
;{{JAM}}
:法の規定はなく、基本的に決まりはない。結婚の際女性が男性の姓に改姓するか、別姓か、女性の姓・男性の姓をつなげることがあるが、男性が女性の姓に改姓することはない<ref>[https://alexischateau.com/2017/05/26/6-ways-jamaican-culture-is-secretly-feminist/comment-page-2/ 5 WAYS JAMAICAN CULTURE IS SECRETLY FEMINIST], Alexis Chateau, May 26, 2017.</ref><ref>"[http://www.jamaicaobserver.com/magazines/allwoman/42710_Giving-up-your-maiden-name--- Giving up your maiden name...]", All Woman, April 21, 2003.</ref><ref>[https://www.jamaicaobserver.com/all-woman/pros_106701?profile=1332&template=MobileArticle Pros and cons of taking his last name], Jamaica Observer, Aug 7, 2017.</ref><ref>[http://jamaica-gleaner.com/article/flair/20150608/laws-eve-should-i-change-my-name-after-marriage Laws Of Eve: Should I Change My Name After Marriage?], The Gleaner, June 8, 2015.</ref><ref>[https://jis.gov.jm/radio_programs/how-to-change-your-name-after-getting-married/ How to Change Your Name After Getting Married], Jamaica Information Service, Sept 16, 2019.</ref>。<!---記事の事実誤認と思われる--なお、慣習では夫婦は同姓とされる<ref name="jiji20150923" />。--->婚姻時に改姓した女性はパスポート申請時に婚姻証明書を同時に提出する必要があるが、改姓しなかった女性はそのような必要はない<ref>[https://jis.gov.jm/marriage-certificate-not-necessary-for-maiden-name-passports/ Marriage Certificate not Necessary for Maiden Name Passports]</ref>。

==== 南アメリカ ====
;{{BRA}}
:婚姻の際、改氏せず別氏とすることも、配偶者の氏に改氏し同氏とすることも、配偶者の氏を付加し複合氏とすることも可能。1977年以前は妻は結合氏を義務付けられていたが、1977年の改正でその義務がなくなり別氏が可能となり、さらに2002年の法改正で夫側も結合氏が可能になった<ref name=ninomiya2017 /><ref>[https://www.conjur.com.br/2018-fev-04/processo-familiar-prerrogativa-conjuge-mudar-ou-manter-nome-casado É prerrogativa do cônjuge mudar ou manter o nome de casado após o divórcio], Consultor Jurídico, Feb 4, 2018.</ref>。子の氏は一般的には母の氏と父の氏を並べる形であるが、順序は逆でもよい<ref name=ninomiya2017 />。
;{{COL}}
:婚姻時に女性が改氏する必要はないが、父方の氏を夫の父方の氏に置き換えるか、de+夫の父方の氏を後置することができる<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/colombian-culture/naming-4ad0be20-a64e-4505-aaa1-e4ade4c7ba05 Colombian Culture], Cultural Atlas.</ref>。
;{{PER}}
:婚姻時に女性は改氏しない、あるいは、「de+夫の氏」を後置する<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/peruvian-culture/naming-603e62e7-4fd7-4670-8557-5662c14d8203#naming-603e62e7-4fd7-4670-8557-5662c14d8203 Peruvian Culture], Cultural Atlas.</ref>。
;{{CHL}}
:通常、婚姻によって改氏することはない。社交上「de+夫の氏」を追加した複合氏を用いることもあるが、一般的ではなくなりつつある<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/chilean-culture/naming-9784719e-1a2c-4fa9-89af-57e612110b3e Chilean Culture], Cultural Atlas.</ref>。
;{{ARG}}
:婚姻の際、妻は改氏せず自己の氏をそのまま名乗る、あるいはde+夫の氏を追加した複合氏とすることができる<ref>[http://www.buenosaires.gob.ar/areas/registrocivil/Normativa/Caps/Asp/ley18248.php?menu_id=953 Law No. 18, 248], Normativas, Buenos Aires Ciudad.</ref>。

=== オセアニア ===
;{{NZL}}
:別姓、結合姓、同姓いずれも選択可能である。結合姓の場合、つなげる順序はどちらが先でもよく、また、ハイフンで結んでも、間にスペースを入れて結んでもよい<ref>[https://www.govt.nz/browse/family-and-whanau/getting-married/changing-your-name-when-you-get-married/ Changing your name when you get married], New Zealand Government.</ref>。伝統的には女性が男性の姓を名乗ることが多いとされる<ref>[http://www.catholicmarriage.org.nz/LinkClick.aspx?fileticket=CdTylRdws80%3D&tabid=5258&language=en-NZ NEW ZEALAND MARRIAGE:LEGAL OVERVIEW], Pre-Marriage Education, Catholic Diocese of Auckland </ref>。子の姓は公序良俗に反しなければどのような姓でも自由につけることができる<ref name=bbc20170327 />。また18歳以上であれば、ほぼ自由に改姓することも可能である<ref>[https://www.govt.nz/browse/passports-citizenship-and-identity/changing-your-name/changing-your-own-name/#overview Change your own name], New Zealand Government.</ref>。

;{{AUS}}
:別姓、結合姓、同姓いずれも選択可能である。氏名の変更も比較的容易に可能である<ref>[https://www.passports.gov.au/Web/Requirements/NameChangeMarriage.aspx Change of Name] - Australia Passport Office</ref><ref>[https://this.kiji.is/229497367035233784?c=110564226228225532 【世界から】「呼ばれたい名前」が自分の名前豪州の夫婦別姓事情]、共同通信、2017年4月26日</ref><ref>[https://www.abc.net.au/life/6-options-for-changing-your-name-after-the-wedding/10505982 6 options for changing your name after the wedding], ABC Life, Nov 27, 2018.</ref>。また、子の姓を定める法的な規則は存在しておらず、公序良俗に反する姓でなければいかなる姓を子につけてもよい。したがって、父の姓、母の姓、複合姓が可能であるだけでなく、新たに創姓することも可能である。また複数の子が異なる姓であっても構わない<ref>[https://www.abc.net.au/news/2017-12-18/choosing-a-surname-for-your-child/9200800 The six options for choosing your baby's surname divide opinion]、ABC News, Dec 18, 2017.</ref>。子の姓について夫婦が同意に至らなかった場合は、ビクトリア州法では、登記官あるいは裁判所が決定できる、としている<ref>Peter Magee, [http://peter.armstronglegal.com.au/what-happens-when-parents-dont-agree-on-their-childrens-surname/ What Happens When Parents Don’t Agree on Their Children’s Surname?], Oct 4, 2016.</ref>。

=== アフリカ ===
====北アフリカ====
北アフリカや中東のアラブ諸国においては、イスラム教徒の女性は伝統的には婚姻時に改姓しない<ref name=guide2006 />。
;{{EGY}}
:多くの女性は婚姻時に改姓しないが、改姓する女性もいる<ref>[https://culturalatlas.sbs.com.au/egyptian-culture/naming-9bdb9e00-ffa6-4f6f-9b29-1616ec7bb952#naming-9bdb9e00-ffa6-4f6f-9b29-1616ec7bb952 Egyptian Culture], Cultural Atlas.</ref>。

====東アフリカ====
;{{ETH}}
:婚姻してもほとんどの女性は改姓しない<ref name=Pearce2002>Karen Pearce, Multicultural Matters: Names and Naming Systems, 2002, Building Bridges.</ref>。
;{{ERI}}
:婚姻してもほとんどの女性は改姓しない<ref name=Pearce2002 />。
;{{SOM}}
:ソマリ人は伝統的には結婚しても改姓しない。一方、西欧社会的な家庭では、妻は夫の姓を用いるとされる<ref name=guide2006>[https://www.fbiic.gov/public/2008/nov/Naming_practice_guide_UK_2006.pdf A Guide to Name and Naming Practices], March 2006.</ref>。
;{{KEN}}
:結婚時に改姓することもしないことも可能<ref>[https://www.the-star.co.ke/news/2015/09/19/why-dont-some-women-take-their-husbands-names-after-marriage_c1205014 Why don't some women take their husbands' names after marriage?], The STAR, Sep 19, 2015.</ref>。
;{{UGA}}
:結婚時に改姓することもしないことも可能<ref>[https://www.observer.ug/lifestyle/38808-what-s-in-a-name-after-marriage What’s in a name… after marriage?], The Observer, July 17, 2015.</ref>。
;{{RWA}}
:姓が同じことは親類関係を意味せず、姓は家族間で異なるのが一般的(別姓)。慣習では、子には家族のいずれとも異なる姓をつける。家族がすべて同じ姓を持つことは極めてまれである<ref name=mhai201302 />。

====西アフリカ====
;{{NGA}}
:伝統的には結婚時に女性が夫の姓に改姓するが、法的にはどのような姓に改姓することも(しないことも)可能で、改姓しない夫婦別姓も、複合姓も近年増えている<ref>[https://www.legit.ng/1007366-dear-nigerian-men-will-feel-wife-refuses-take-surname.html Choosing between your maiden name and your ‘marriage name’]、NAIJ.com</ref><ref>[https://www.dailytrust.com.ng/why-do-women-adopt-their-spouses-names.html Why do women adopt their spouse’s names?], Sep 7, 2018, Daily Trust.</ref>。
;{{GHA}}
:女性は婚姻時に改姓することもしないことも可能<ref>[https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/entertainment/Relationship-Ghanaian-women-rejecting-men-with-scary-names-385356 Relationship: Ghanaian women rejecting men with ‘scary’ names],
2 Oct 2015, GhanaWeb.</ref>。

====中部アフリカ====
;{{CMR}}
: 選択制。婚前の姓をそのまま改姓せず用いること(別姓)も、夫の姓に変更すること(同姓)も可能<ref>Hansel Ndumbe Eyoh, Albert Azeyeh, Nalova Lyonga. "Critical Perspectives on Cameroon Writing", 2013.</ref>。
;{{GAB}}
: 婚姻しても女性は改姓しないが、夫の姓を用いる、あるいは加えることもできる<ref>[https://suniraugabon.com/lapres-mariage/ Les formalités administratives], L'après mariage, Nov 7, 2017.</ref>。
;{{AGO}}
: 婚姻時に改姓しなくともよいが、一方の配偶者が他方の姓を用いる、あるいは両者の複合姓を用いることもできる<ref>[https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/12/codigo-da-familia-lei-no-188-de-20-de-fevereiro_2017-04-06-02-16-27-890.pdf Código da Família - Lei n.º 1/88, de 20 de Fevereiro], Todos os direitos reservados.</ref>。

====南部アフリカ====
;{{ZAF}}
: 選択制。婚前の姓をそのまま改姓せず用いることも、夫の姓に変更することも可能<ref>[https://www.rnews.co.za/article/20715/changing-your-surname-your-choices-on-marriage-divorce-and-widowhood Changing your surname - Your choices on marriage, divorce and widowhood], RNews, July 4, 2018.</ref>。1997年からは複合姓も可能となった<ref>[http://www.dha.gov.za/index.php/amendments Amendments in ID Books & Birth Certificates], home affairs, Republic of South Africa.</ref>。子の姓に関しては、父親姓、母親姓、それらの複合姓のいずれも可能<ref name=mhai201302 />。
;{{NAM}}
: 同姓、別姓ともに可能。子の姓に関しては、両親のいずれかの姓とする。2013年現在、子の姓についてより選択肢を広げる法改正について議論がなされている<ref name=mhai201302 />。
;{{BWA}}
:伝統的には女性が夫の姓に改姓するが、法的にはそのような拘束はない。婚姻時に女性は、改姓せず婚前姓をそのまま用いる(夫婦別姓)、妻が夫の姓へ改姓する、複合姓に改姓する、夫の氏名に「Mrs.」を追加したものを用いる、のうちより選択する<ref>[http://www.weekendpost.co.bw/wp-column-details.php?col_id=861 What’s in a Female Doctor’s last name?], Weekend POST, 22 Jan, 2018.</ref>。
;{{ZWE}}
: 結婚時の姓に関する法はなく、婚前の姓を改姓せずそのまま用いることも、夫の姓に変更することも可能<ref>[http://www.sundaynews.co.zw/unpacking-double-barelled-surnames/ Unpacking double- barelled surnames]、The Sunday News, 2016年8月14日。</ref>。
;{{MWI}}
:婚姻時に改姓する法的な必要はない。とくに北部においては伝統的に改姓しない<ref>[https://mwnation.com/surnames-of-married-women/ Surnames of married women], The Nation, March 3, 2015.</ref>。

== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 注釈 ===
{{Reflist|group="注"|30em}}

=== 出典 ===
{{Reflist|30em}}

== 参考文献 ==
<!-- 基本として、(ほぼ)本全体が本項目の参考文献となるもののリスト。一部の章のみが参考となるものについては、引用している箇所で表示し、ここには掲載しない --->
<!-- 各項目内は50音順 -->
;歴史・変遷
* [[井戸田博史]]『夫婦の氏を考える』[[世界思想社]]、2004年
* [[大藤修]]『日本人の姓・苗字・名前:人名に刻まれた歴史』[[吉川弘文館]]、2012年
* [[熊谷開作]]『婚姻法成立史序説』酒井書店、1970年
* 坂田聡『苗字と名前の歴史』吉川弘文館、2006年
* 森謙二「家(家族)と村の法秩序」『新体系日本史2 法社会史』山川出版社、2001年。
* 久武綾子『夫婦別姓-その歴史と背景-』世界思想社、2003年

;民法改正論
* [[杉井静子]] 『たかが姓、されど姓 家族の変化と民法改正の焦点』、[[かもがわ出版]]、2010年
* 滝沢聿代『選択的夫婦別氏制ーこれまでとこれから』[[三省堂]]、2016年
* 二宮周平『多様化する家族と法I―個人の尊重から考える―』朝陽会、2019年
* [[日本弁護士連合会]]編『今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える』[[日本加除出版]]、2011年
<!--引用がない文献- * [[長谷川三千子]] (他) 『ちょっとまって!夫婦別姓』日本教育新聞社、1997年-->
* 民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年
* [[八木秀次 (法学者)|八木秀次]]、[[宮崎哲弥]] (編) 『夫婦別姓大論破! 』[[洋泉社]]、1996年
;事実婚論
* [[二宮周平]]『事実婚を考える―もう一つの選択』[[日本評論社]]、1991年
<!--引用がない文献- * [[渡辺淳一]]『事実婚―新しい愛の形』[[集英社]]、2011年 -->

== 関連項目 ==
* [[家族法]] - [[民法 (日本)]]、[[戸籍法]]、[[戸籍]]、[[住民票]]、[[養子]]、[[婚外子]]、[[法制審議会]]
* [[結婚]] - [[事実婚]]、[[国際結婚]]、[[同性結婚]]、[[離婚]]、[[親権]]、[[共同親権]]
* [[人名]] - [[通称]]、[[旧姓]]、[[国立大学夫婦別姓通称使用事件]]
* [[人権]] - [[個人の尊厳]]、[[アイデンティティー]]、[[プライバシー]]
* [[差別]] - [[ジェンダー]]、[[間接差別]]、[[男女共同参画]]、[[家父長制]]
* [[女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約]] - [[女子差別撤廃委員会]]
* [[例外的に夫婦の別姓を実現させる会]]
* [[:en:surname|Surname]] - [[:en:Maiden and married names|Maiden and married names]]

== 外部リンク ==
* [http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html 選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について] - 法務省
* 内閣府世論調査
** [https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査(2017年実施)]
** [https://survey.gov-online.go.jp/h24/h24-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査(2012年実施)]
** [https://survey.gov-online.go.jp/h18/h18-kazoku/index.html 家族の法制に関する世論調査(2006年実施)]
** [https://survey.gov-online.go.jp/h13/fuufu/index.html 選択的夫婦別氏制度に関する世論調査(2001年実施)]
** [https://survey.gov-online.go.jp/h08/family.html 家族法に関する世論調査(1996年実施)]

2021年1月12日 (火) 13:51時点における版

夫婦別姓(ふうふべっせい)、あるいは夫婦別氏(ふうふべっし/ふうふべつうじ)とは、夫婦結婚後も改姓せずそれぞれの婚前の名字苗字[注 1]を名乗る婚姻および家族形態あるいはそのような制度のことである[3][注 2]。これに対し、婚姻時に両者の姓を統一する婚姻および家族形態、またはその制度のことを「夫婦同姓」(ふうふどうせい)あるいは「夫婦同氏」(ふうふどうし/ふうふどううじ)という。

夫婦別姓と夫婦同姓を選択できる制度を、「選択的夫婦別姓」(せんたくてきふうふべっせい)、あるいは「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべっし/せんたくてきふうふべつうじ)と呼ぶ[2][6][注 3]

概要

日本では、民法750条により夫婦同氏と定められ、夫婦別氏は国際結婚の場合[注 4]を除き認められていないため、別氏のまま婚姻することを選択できる選択的夫婦別姓制度の導入の是非が議論されている[14][15][16][15]

過去には、ドイツオーストリアスイストルコタイ王国など夫婦同氏が規定されている国もあったが[17]、ドイツは1993年、タイ王国は2003年、オーストリア、スイスは2013年、トルコは2014年にそれぞれ制度を改正するなどした結果、2014年時点で、法的に夫婦同氏と規定されている国家は日本のみとなった[18][14][19][19][20][21][注 5]

1996年に法制審議会が夫婦別氏を選択的に認める民法改正案を法務大臣に答申したものの、いまだ実現に至っていない[23][24][25]

導入要請・希望の背景

現在の日本においては、このように夫婦同氏が民法で規定されているため、何らかの理由で当事者の双方が自分の氏を保持したい場合、結婚ができない[15]。現状ではそのような場合の他の選択肢として、旧姓の通称使用あるいは事実婚も考えられるが、それぞれ様々な問題の指摘がある[15]。(「#旧姓通称使用」および「#事実婚」を参照)

そのため、間接差別の解消[14][26]、離再婚やその際の子の氏の問題への対応[27][28]、多様な価値観の尊重、個人の尊重人権アイデンティティプライバシー男女共同参画、社会・経済コスト、少子化解消、家名存続など、様々な観点から選択的夫婦別姓制度を求める動きがある[14][16][15][24]。 (詳細は「#賛否の論点」を参照)

また、国際連合で1979年に採択され日本も1985年に批准した「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」では選択的夫婦別氏制度の導入が要求され、日本は国際連合の女子差別撤廃委員会(CEDAW)より度重なる改善勧告を受けているなど、国際的な要求もある[14][29][14]。(詳細は「#国連女子差別撤廃委員会の勧告」を参照)

このような背景から、選択的夫婦別姓制度の導入の是非に関する議論がなされている[15]。さらには、これらの問題をめぐり、訴訟なども提議されるようになった[30][31][32][33]。(詳細は「#選択的夫婦別姓訴訟」を参照)

旧姓通称使用

旧姓通称として使用することを旧姓の通称使用あるいは旧姓の通称利用という。 婚姻によって氏名が変わることは仕事上不利でもあるため、仕事の便をはかるために、職場・職種によってはその使用が認められる場合がある[34]。1988年に富士ゼロックスで導入されるまでそのような旧姓通称使用は通常認められていなかったが、その後、国家公務員でも2001年から認められるようになった[34]。2010年の時点では、産労総合研究所の調査で回答があった192社のうち旧姓使用を認めている企業は55.7%、従業員1千人以上の企業で71.8%である[35]

しかし、旧姓の通称使用には多くの問題点も指摘されている[36][37][38]戸籍姓しか認められない職場も多く、旧姓通称使用できない人も存在すること[36]、通称には法的効力がなく、様々な公的書類上で旧姓を用いることができないこと[36]、そもそも二重の姓を使い分けるのは不便であること[39][40]、アイデンティティ上の問題があること[40]、通称使用は二つの名前の管理が必要であり企業の負担が大きくなること[41][42][43]などの指摘がある。

また、旧姓通称使用を雇用側に求める裁判がたびたびこれまで行われている。

事実婚

事実婚は法的には婚姻に当たらないため、法的問題、日常生活上の不都合など、様々な問題が指摘されている[44][45][46][47][48][49][50]

子がいる場合には戸籍上非嫡出子(婚外子)として扱われ[45]、片方の親のみの単独親権に服する(父母が共同で親権を行うことができない)こと[44]相続の際の法定相続権、遺留分、配偶者控除、相続税の基礎控除や優遇措置、居住用不動産の贈与についての特例などが認められないなどの問題[51][44]成年後見の問題[50]、入院時などの家族関係の証明の問題[46]、税法上や日常生活上の様々な不利益の問題[44][48]、海外赴任時の配偶者ビザの問題[50]、などの指摘がある。

国連女子差別撤廃委員会の勧告

日本を含む130カ国の賛成で、国際連合で1979年に採択された「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に、日本は1980年に署名し、1985年に批准した[52]。この条約では、選択的夫婦別氏の導入が要求されている[14][36][53][54][55][56][注 6]。そのため、国際連合女子差別撤廃委員会(CEDAW)は、日本の民法が定める夫婦同氏が「差別的な規定」であるとし、これを改善することを、2003年、2009年、2016年の3度にわたり勧告している[29][14]

2003年8月の勧告では、委員会は婚姻最低年齢、離婚届後の女性の再婚禁止期間の男女差、非嫡出子の扱いと共に「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な法規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と日本に勧告した[58]

日本国政府は2008年4月に選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう努めていると報告したが[59]、2009年8月に再度、委員会は前回の勧告にもかかわらず、差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有すると勧告したほか、「本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべき」と勧告した[29][60]

日本国政府は、2014年8月にも報告書を提出したが[61]、2016年に委員会は再度、「過去の勧告が十分に実行されていない」「実際には女性に夫の姓を強制している」と勧告した[62][63]

2016年には、国連女性事務局長のプムジレ・ムランボヌクカは、日本の夫婦別姓を認めない規定について、「男女の平等を確かなものにするため、選択肢を持たなければならない。」と述べている[64]

なお、条約違反により権利を侵害された個人あるいは団体が国連の女子差別撤廃委員会にたいして通報できる制度を定めた女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書を日本は批准しておらず[65]、その批准を求める請願が国会に提出されている[66]ほか、その批准を求める動きが報道されている[65][67]

その他、アメリカ合衆国国務省による世界199カ国・地域の人権状況に関する年次報告書(2015年版)においても、日本の夫婦別姓を認めない民法規定が言及されている[68]。その後も2019年現在まで、毎年報告がなされている[69][70][71][72]

民法改正案

これまでいくつかの選択的夫婦別姓の導入のための民法改正案が提案されている。主なものとして、1996年の法制審議会答申で出された民法改正案[23]、その法制審答申民法改正案に至る検討段階の1994年に法務省民事局参事官室より提示された3案からなる「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」[73][74]、超党派野党や公明党などが2015年などに提示した案、選択的夫婦別姓訴訟原告などが提示している案、自民党内で「例外的に夫婦の別姓を実現させる会」が2002年に提案した案などがある。

法制審答申民法改正案

最終答申(1996年)

1991年1月に設置された法制審議会身分法小委員会での5年にわたる審議を経て、法制審議会は、1996年の法制審議会答申において以下のような民法改正案を法務大臣に提示した[23][24][25]。法務省は2001年11月[75]、2010年2月[76]にも同様の案を再度提示している。

  • 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
  • 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称する氏として定めなければならないものとする。

この審議に合わせ、民事行政審議会は、「別氏夫婦に関する戸籍の取り扱い」についても法務大臣に答申している。これは以下のような内容となっている[77][注 7]

  • 戸籍は夫婦およびその双方又は一方と氏を同じくする子ごとに編製する。
  • 別氏夫婦の戸籍の氏名の記載は、子が称する氏として定めた氏を称する者、その配偶者の順に記載する。
  • 別氏夫婦の戸籍には、現行の戸籍において名を記載している欄に氏名を記載する。

要綱試案(1994年)

1996年の法制審議会答申に至る以前にも、1994年に法務省民事局参事官室は、以下の3つの検討案を「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」として提示している[73][24]。これらの案をもとにさらに議論を経て、1996年の法制審議会答申では、現行制度の枠組みを維持しつつ希望者に別氏を認めるA案に同氏・別氏を対等とする修正を加え、論理的にはA案とB案の中間の立場を採った要綱案が作成された[24][52][80]

なお法務省は2001年に法制審議会答申案が再度見送りになった直後の2002年4月に、A案と同様の、同姓を原則とし、別姓は例外とする「例外的夫婦別姓案」を提示しているが、やはりこの案も見送りとなっている[75]

A案
  • 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする(同氏が原則)。ただし、この定めをしないこととすることもできるものとする(別氏夫婦)。
  • 別氏夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、子が称する氏として定めなければならないものとする。
  • 別氏夫婦は、嬌姻後、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、夫又は妻の氏を称することができるものとする。
B案
  • 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することができるものとする(別氏が原則だが、婚姻の際に特段の合意がされた場合にかぎり、同氏を称することができる)。
  • 婚姻後の別氏夫婦から同氏夫婦への転換、及び、同氏夫婦から別氏夫婦への転換はいずれも認めない。
  • 別氏夫婦の子の氏は、その出生時における父母の協議により定める。
C案
  • 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする。
  • 婚姻により氏を改めた夫又は妻は、相手方の同意を得て、婚姻の届出と同時に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を自己の呼称とすることができるものとする。
  • 婚姻前の氏を自己の呼称とする夫又妻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その呼称を廃止することができるものとする。
批評

A案、B案について日本弁護士連合会は、夫婦同氏、別氏のいずれかを原則としているが、同氏夫婦、別氏夫婦に優劣をつけるべきではない、としている[74]。C案については日本弁護士連合会は、氏の二重制を認めるものでわかりづらく、実質的平等を確保できておらず到底採用できるものではない、本来の選択的夫婦別氏制とすら言えない、として批判している[74]。また、子の氏については、日本弁護士連合会はその都度選択可能なB案を支持する、としている[74]。ただし、B案について、日本弁護士連合会は、協議が調わない場合又は協議をすることができない場合には家庭裁判所の審判で定めることを提言している[74]

超党派野党案/公明党案

法制審議会答申以来、野党は超党派でほぼ会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けているが、審議されないまま廃案と再提出が繰り返されている[81][82][83](「#年表」を参照)。その他公明党も2001年に改正案を単独で提出している[84]民主党が2015年に、社民党日本共産党等と共同で参議院に提出した案は以下のような案である[85][86]。2018年に、立憲民主党国民民主党無所属の会、日本共産党、自由党社民党の5野党1会派が提出した案の内容も同様である[87]公明党が2001年に提出した案も同様の内容である[84]

これらは法制審答申民法改正案とほぼ同じ内容である[75]が、さらに日本弁護士連合会の提言に沿ったものとなっている[74]

  • 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。
  • 改正法の施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、配偶者との合意に基づき、改正法の施行の日から2年以内に別に法律で定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏に復することができる。
  • 別氏夫婦の子は、その出生の際に父母の協議で定める父又は母の氏を称するものとする。
  • ただしその協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をすることができる。

戸籍法改正による選択的夫婦別氏案

2018年1月に国に対して提訴された訴訟で、原告は、婚氏続称制度を念頭に、「戸籍上の氏」と「民法上の氏」を分け[注 8]、戸籍法上の届け出をすれば、民法上の旧姓を戸籍上の氏、すなわち本名として「称する」ことができるよう戸籍法を改正すべき、との主張をしている[88][89][90][91][92]。具体的には、戸籍法に以下の条文を加えることで、民法を改正することなく選択的夫婦別姓を実現できる、と原告らは主張している[92]

  • 婚姻により氏を変えた者で婚姻の前に称していた氏を称しようとする者は、婚姻の年月日を届出に記載して、その旨を届け出なければならない

この案に関連しては、2019年に国民民主党代表の玉木雄一郎が、日本人同士が結婚時に夫婦別姓の選択を可能とする戸籍法改正を目指す考えを示している[93][94]

家裁許可制夫婦別氏案

2002年7月16日に発足した、野田聖子自民党一部議員による「例外的に夫婦の別姓を実現させる会」が提案した案。職場の事情や祖先祭祀の必要など特段の事由がある場合に、家庭裁判所による許可を得て認める、とする案である。議員立法として自民党法務部会に提出されたものの党内合意に至らず国会提出は見送られた[95][96][97][98][99]

この案は以下のようになっている[95][77]

  • 職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において、別氏夫婦となるための家庭裁判所の許可を得ることができる。
  • 夫婦同氏が原則とし、別氏夫婦から同氏夫婦への転換は認める。逆は認めない。
  • 別氏夫婦は、婚姻時に「子が称すべき氏」を定める。
批評

村上まどかは、この案について、強硬な反対論者を説得するための苦肉の案で、現状ではやむをえない、と評している[77][100]。一方、多賀愛子は、「両性の合意」以外に家裁の許可を必要とするのは憲法違反であり、また、職業による差別、家制度の復活などにつながる恐れもある、と批判している[77][101]

その他の案

これまで議論されているその他の案として以下が挙げられる。

旧姓続称制度(1997年)

自民党・社会党・さきがけ政権時の1997年に自民党法務部会「家族法に関する小委員会」(座長:野中広務)で検討された案として「旧姓続称制度」[102][75][103]がある。旧姓続称制度は、配偶者の同意を得た上で届け出れば、社会生活上の全ての場面で旧姓を使うことができるようにしようというもの[102][103][104][注 9]

日本弁護士連合会は、この案について、自民党内での議論にとどまっており内容は流動的ながら、「仮に戸籍に旧姓を通称として記載し、公的には旧姓しか使用できないとするのであれば、社会的には選択的夫婦別姓制度と変わらず、なぜ戸籍上の同姓強制に固執するのか疑問」であり、「旧姓使用の範囲を一定範囲に限定するのであれば、個人が社会生活上、2つの姓を持つこととなり、社会的混乱も予想される」として、選択的夫婦別姓制度の導入を求める会長声明を出している[105]

例外的夫婦別姓案(2001年)

2001年に法務省は法制審答申案と同様の案を再提出したものの見送りとなったため、翌2002年4月、法務省は、要綱試案A案と同様の、同姓を原則とし、別姓は例外とする「例外的夫婦別姓案」を提示した。しかしこの案も見送りとなっている[75]

通称使用の法制化案(2002年・2020年)

2002年、選択的夫婦別姓に反対する高市早苗は、野田聖子らによる「家裁許可制夫婦別氏案」が自民党内で検討された際に、「対案」として「通称使用の法制化」を主張した[103]。高市は2020年にも自民党法務部会に同じ案を再提出している[106]。この案は以下のような内容である[107]

  • 戸籍に「婚姻前の氏を通称として使用する」旨を記載する。
  • 国、地方公共団体、事業者、あらゆる公私の団体は、通称として使用するとされた婚姻前の氏を「併記」するための処置を講ずる義務を負う。

高市のこの案に対しては、2002年当時、当時の法務大臣の森山真弓が、「二つの名前を一人の人が公式に使うとなると、混乱を生じ、犯罪に使われる可能性がある」と否定的な見解を述べている[103]

日本維新の会マニフェスト(2019年)

2019年、日本維新の会は、参議院選挙の公約(マニフェスト)に、選択的夫婦別姓に関連し、「同一戸籍・同一氏の原則を維持しながら旧姓使用にも一般的な法的効力を」を掲げた[108][109]

婚前氏続称制度(2020年)

イデオロギー問題とは離れ、どうすれば旧姓を使い続けたい人を救済できるか、の観点から、旧姓を法的に使い続けられるような制度として、2020年に稲田朋美が提唱している私案(仮称)。戸籍上は同一戸籍で、例えば戸籍の筆頭者は夫(妻)でも、妻(夫)である自分は旧姓を使うと届け出れば、旧姓を使う旨を戸籍に明記して、公的には旧姓のみを法的な裏付けを得て、使い続けられるようにし、ファミリーネームは私的な場面で使う[110]。稲田が2020年11月13日に衆院法務委員会において提案した案では、婚姻の段階では同姓としたうえで、3カ月以内に届け出をすれば以前の姓を使えるよう民法と戸籍法の改正する、とした[111][112]。案では、民法および戸籍法に以下の変更を加えている[113]

  • 民法750条第2項「前項の規定により氏を改めた夫または妻は、婚姻の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を称することができる」を新設する。
  • 戸籍法74条第2項「民法750条2項の規定によって婚姻前の氏を称しようとする者は、婚姻の年月日を届書に記載して、その旨を届けなければならない」を新設する。

関連する他の民法改正論

選択的夫婦別姓法案に関連した民法改正論として、同じ法制審議会で選択的夫婦別氏制度とともに答申された、婚姻年齢引き下げ、婚外子差別の撤廃、再婚禁止期間の短縮に関する議論がある。これらの答申は、選択的夫婦別氏制度を除きすでに概ね達成されている。(#1996年法制審議会答申を参照)

また、婚姻制度をめぐっては、2019年に、日本で初めて同性の当事者間による婚姻(同性婚)を法制化する「民法の一部を改正する法律案」(通称:婚姻平等法案)が超党派野党により衆議院に提出されている[114][115]。同法案の提出においては、同超党派野党による選択的夫婦別姓法案に対する新旧対照表が示されている[114]。同性婚に関しては、それを求めて国に対する訴訟も提議されている[116]

そのほか、親族法をめぐって、「共同親権」を求める動きもみられる[117][118]。共同親権に関してもそれを求めて国に対する訴訟が提議されている[117][118]

これまでの経緯

前近代

平安中期以前

」(うぢ、うじ)・「氏名」(うじな)と「」(かばね)があった。例としては「藤原」(氏)、「朝臣」(姓)が挙げられる。夫婦の氏の記録としては、筑前国島郡川辺里戸籍(702年)では、夫婦はすべて別氏である[119]。大宝2年(702年)御野国加毛郡半布里戸籍、同年豊前国仲津郡丁里戸籍、養老5年(721年)下総国葛飾郡大嶋郷戸籍、延喜2年(902年)阿波国板野郡田上郷戸籍等では夫婦同氏と別氏が見られ、寛弘元年(1004年)讃岐国入野郷戸籍・同年国郡未詳戸籍では19夫婦の全てが同氏となっているが、日本には「同姓不婚」の習慣はなく、養老令の戸令にも改姓規定がないため、この同氏は同族婚とする説がある[120]。この時期、女性名には「刀自売(とじめ)」「二子」「定子」「犬子」などの型があった[121]。但し嵯峨天皇期(809-823年)には下の名前の唐風化が行われ、「童名(わらわな)」(幼名)と「諱(いみな)=実名(じつみょう)」(成人名)の区別がなされるようになり、また、男性の実名に「嘉字」(縁起のよい字)と「系字」(輩字)が導入された。系字は同一世代の男性に同じ一字を共有するもので、例としては「正良」「秀良」「業良」といったものが挙げられる。これは父系親族組織内の世代序列を示すものである。女性の実名は「2音節の嘉字+子」が内親王に導入された[122]

平安後期から中世前期

氏姓に加え名字が発生。系字は横(同一世代)の共有字であったが、11-12世紀頃に縦(父-子)の「通字(とおりじ)」へと変化した。これは「家」の形成に伴い、家系を示すものとされる[123]。例としては、桓武平氏の本流において「盛」を通字として用いた例などがある。但し藤原摂関家で「忠実-忠通-基実-基通」のように「実」「通」を交互に継承した例も見られる[124]。坂田聡によれば、氏姓は夫婦別氏姓であり名字は夫婦同名字である[125]。但し「北条」の子が「北条」を名乗らない例もあった[126]。名字はその世代限りで用いられ、代々継承される永続的な組織の名(家名)ではなかった[127]。坂田聡によれば、鎌倉時代までは貴族・武士・庶民とも氏(姓)の使用の方が一般的であり、夫婦別氏であった[128]。下の名前は、実名・諱(例:「頼朝」)のほか、仮名(けみょう)・字(あざな)・通称(例:「犬次郎」)を持ち、同一人物が社会関係に応じて両者を使い分けた[77][129]。女性名は「刀自売」型から「鶴女」型へ移り、13世紀に比率が高まる。「二子」型は13世紀までは半分以上を占めるがやがて減少する。また「紀氏女」型が11世紀後半に現れた[121]。男性名は氏(姓)を含む字(例:「源次」)、国名や役職名を用いる字(例:「和泉大夫」、「左衛門」)、童名の字(例:「犬次郎」)、法名(例:「西念」)、その他の字(例:「孫太郎」)があった[125]

中世後期

家産家業などを継承する永続的な「家」が成立するとともに夫婦同名字が一般化し、名字が家名となった[130][125]摂関家も夫婦別氏・同名字であった[131]。また父親の字(例:「平三郎」)が長男へ継承され続けたと思われる例が近江国菅浦(すがのうら)の文書(13世紀-16世紀)に多数見られ、そのような人名が家名化したとする説がある[125]。庶民の女性名は「紀氏女」型も「二子」型も姿を消し、「鶴女」のような童名や「兵衛女」のように「男性名+女」の型、「妙賢禅尼」のような法名を名乗った。殊に戦国期以降はかなりの割合が童名型を生涯名乗るようになった[130][125]

キリスト教伝来後、女性クリスチャンはクリスチャン・ネームとともに氏を称していたが(浦川和三郎訳『元和五・六年度の耶蘇会年報』参照)、細川ガラシャは実家ではなく夫の氏(細川)を称していたようである[132]

江戸期

近世(江戸期)になると、士分以外の者(庶民)は一部を除き氏・苗字の使用が禁止された(1801年(享和元年)の禁令)[133]。「名字」と「姓」の区別が曖昧になり混同されることが多くなるとともに、「名字」は「苗字」と書かれるのが普通になった[125]。同じ人物が複数の異なる名前を名乗ることも多かった[134]

妻の氏については、幕府の法令で明確に規定されておらず、慣習法に委ねられていた[135]ことに異論は無い[136]

その慣習については、氏・苗字を持つ場合には妻はもっぱら生家の氏を名乗り、夫の氏にはならず、夫婦別氏だったとする説[129][137][125][133][138]が有力に主張されている。

例証として、芦東山の妻が夫の幽閉赦免願書に「飯塚妱【女へんに召】」(いいづかちょう)と生家の苗字での署名があること、松尾家に嫁いだ妻多勢(たせ)が平田国学に入門した際の誓詞帳に「松尾佐治右衛門妻 竹村多勢子」と実家の姓名で署名したこと、夫婦別苗字の墓標があることが指摘されている[139]。また傍証として、妻の死後実家の墓地に「帰葬」する習慣が北陸から東北にかけて広く分布することも指摘される[140]

一方で、おそらく庶民の間では夫婦同苗字の方が一般的だったとする説もある[125]

例えば、中埜喜雄の大坂町人名跡相続の研究によると、中継ぎの相続人となった大坂の町人の未亡人は「○○家後家」と名乗る場合が多く、女名前で表れている場合でもごく短期間ながら公儀により聴許されている[141]。また武士(郷士)においても、幕末の勤王の志士梁川紅蘭が尊王攘夷運動の中で夫の梁川星巌(稲津長澄)の氏を名乗った例がある[142]

もっとも、通常は妻が苗字を名乗る必要もなく、自ら名乗ることは稀であった[143]。井戸田博史は、役儀等の事由で庶民が氏の公称が許された場合に氏を名乗れるのは当主を中心とする男子のみで、女性には氏は無縁だったとしている[133]

なお、庶民に禁止されていたのは「名乗る」ことで、氏・苗字(必ずしも生涯不変ではない[129])を持つ庶民もみられた、との説もある[144]。井戸田博史は、庶民の氏には、公称を許された氏と、私称している氏があった、としている[133]

例えば、天明3(1783)年・文化13(1816)年の長野県東筑摩郡坂北村の寺院再建奉加帳によると、その地の全農民が苗字を持っていたこと、また同県南安郡33箇所の講中名簿により、同地方のほとんどの農民が苗字を持っていたことが実証されている。妻は「同人妻」と表記されていた[145]

これに対し、「家名」として通用していたのは苗字ではなく通称(「○左右衛門」や「○兵衛」など)や屋号だったとする説もある[146]

近代

明治維新以前、氏を称しえたのは士分以上のみで、国民の94.5%は氏を名乗れなかった[77]。明治政府は、1870年10月13日(明治3年9月19日)、太政官布告を布告。平民にも氏使用が許可された[147][77]

1872年3月9日(明治5年2月1日)、徴税・徴兵・治安維持などのために国民の現況を把握する目的で、戸籍法(壬申戸籍)施行[148][77]

1872年(明治5年)5月7日の太政官布告では、一人一名主義が徹底された。さらに、1872年(明治5年)8月24日の太政官布告で改姓・改名が禁止された。それに続き、1875年(明治8年)2月13日の太政官布告22号では、兵籍取調の必要から苗字の使用が義務化された[147]

夫婦の氏の扱いについては、妻は夫の身分に準じるので夫家の氏を称するのが穏当だが、前例が無く決し兼ねるとして内務省が太政官の判断を仰いだのに対し、1876年(明治9年)3月17日の太政官指令15号は「伺の趣婦女人に嫁するも仍ほ所生の氏を用ゆ可き事/但夫の家を相続したる上は夫家の氏を称すへき事」[147][149]、夫婦別氏を採用[147][150](原文は旧字体カタカナ、以下同じ)。夫の家を相続していない妻は「所生の氏」すなわち生家の氏を用いるべきという意味である。但し、妻が夫の「家」を相続した場合は「夫家」の氏を称するとしたほか、妻が夫の家から分家した場合にも夫家の氏を称する[151]

太政官法制局が内務省の主張を退けた理由について、「妻は夫の身分に従うとしても、姓氏と身分は異なる」「皇后藤原氏であるのに皇后を王氏とするのはおかしい」「歴史の沿革を無視」の3点が指摘されている[152]

後世の学者は、民間の慣例では多くは婦は夫の氏を称しており[153]、太政官指令後も変わらなかったと指摘[34][150]。同指令後の戸籍上の扱いについても妻の氏を記載しないものが多かったが、生家の氏を残す例もあり、夫婦同姓だったと断定はできない[154]

明治10・11年民法草案

1877年(明治10年)9月、上程された「民法草案人事編」(箕作麟祥牟田口通照起草、全編完成は翌年[155])は、「婦は其夫の姓を用ふ可し」と規定(188条)、夫婦同姓の立場はその後の草案にも継承された。後世の学者は、不平等条約改正を意識して、キリスト教系の夫婦一体論を参考にしたものと説明している[156]

例えば、カトリック系のイタリア民法典(1865年)は、明文上妻が夫の姓を称する夫婦同姓であった[157]。フランス民法典では明文上規定が無く、慣習法により妻に夫の使用権が認められていたことは後述のとおりである。

1880年(明治13年)1月13日の太政官指令では、改名禁止が緩和された[158]

旧民法

1890年(明治23年)9月、民法典(旧民法家族法公布[159]。後の明治民法と同様に戸主・家制度を定め、夫婦は「家」の氏を名乗るとされた(人事編243条2項[160]。該当部分は黒田綱彦の起草と推測されるが未確定[161]。外国法としては主に仏・伊・ベルギー民法草案が参照されている[162]

旧民法人事編第243条

  • 1.戸主とは一家の長を謂ひ家族とは戸主の配偶者及ひ其家に在る親族、姻族を謂ふ
  • 2.戸主及ひ家族は其家の氏を称す

同時代の法学者井上操関西法律学校、現関西大学創立者)は、「婦夫の氏を称するといふが如きは古今の例とは異なり。古今は婦は其実家の氏を称したり。然れども幕府以来実際は夫の氏を称し、現に今も夫の氏を称し戸籍の如きも別に実家の氏を示さず。故に習慣に悖りたるにあらず実際現行する所に従ひたるなり」と説明している[163][164]

後世(1950年代)の学者には、東洋系の主義を捨て西洋の夫婦一体思想を採り入れた画期的規定だったと評価 [165]するものがある。

もっとも、日本法独自の特徴として、女性も例外的に家長たりえる[166]

旧民法人事編第258条

  • 入夫婚姻の場合に於ては婚姻中入夫は戸主を代表して其権を行ふ

参照;フランス民法旧213条(1938年改正法)

  • 1.家族の首長たる夫は家庭の住居を選定する権利を有す;妻は夫と同居する義務を負ひ、夫は妻を引き受くる義務を負ふ[167]

人事編起草者の一人と推測される井上正一[168]によると、「入夫婚姻とは一家の戸主に非さる者か他家の戸主たる女子と婚姻し其家に入りて夫と為る」ことをいう。「本法に於ては女戸主にして入夫を迎へるも之か為め其戸主たる地位を失ふことなし」とされたから[169]、この場合は夫(婿)が女戸主たる妻側の氏を名乗る(同243条)。

この法典は民法典論争により施行延期になったが、旧民法の夫婦同姓規定が延期派から非難された事実は確認されておらず、明治民法との実質的差異も認められない[170]

明治民法

1898年(明治31年)に明治民法が施行され、夫婦同姓が法的に確定。「戸主及ひ家族は其の家の氏を称する」(改正前746条)とされた[147]

「入夫婚姻及ひ婿養子は妻の家に入る」が(同788条2項)、通常は「妻は婚姻に因りて夫の家に入る」ため(同1項)、多くの場合妻が夫の姓を名乗る[171]。立法段階では一部の仏法派委員から女戸主を一切認めない修正説も出たが、退けられている(第127回法典調査会[172]

起草委員の梅謙次郎は、中国法系の行政実務と当時の日本の慣習が食い違っていたのを後者に統一した趣旨だと説明している(文献1文献2[173][174]

また西洋法ではスイス債務法、オーストリア民法、イタリア民法、ドイツ民法草案などで妻が夫の氏を称するとされ[175]、明文の無い場合でも事実上同じだとの理解が示されている(第146回法典調査会)。

後世の評価は分かれており、庶民は夫の氏を称することが多かった[77]ためである、夫婦同姓を求める民間の要請に応えて従前の夫婦別姓を変革したもので、当時としては画期的だったとの評価[176]もあるが、ドイツ帝国をモデルにしたものである[177]、日本特有の家制度の帰結である[77][178][160][148][79][179]などの説明もある。

戦後

改正民法・戸籍法

戦後、1946年(昭和21年)7月より内閣臨時法制審査調査会と司法省司法法制審議会において民法の改正の審議が開始された[180]。婚姻に関しては、当初は「妻は夫の氏を称する」とする案と「氏は社会の慣習に委ねる」とする案があったが、その後の審議で1947年7月、夫または妻の氏を称する、とする最終案がまとめられた[180]

起草委員は以下のように当時の事情を明かしている。

それで初めに妻は夫の氏を称するという要綱案の第7を条文化して司令部に出したとき、これは男女両性の平等の原則に違反する憲法違反だというので、いまの現行法のように改正しました。 — 奥野健一
妻が夫の氏を称するということは憲法違反だなどといっても、彼らアメリカ人もみなやっていることではないですか。 — 中川善之助
(中略)どうも司令部の連中には大陸法その他比較法的な知識があまりない……。 — 我妻栄
ウィードという婦人部長か何かの女の中尉も結婚したことのない人だからそういうことはわからなかったかもしれませんね。 — 中川
これは旧案の788条で、「夫婦ハ共ニ夫ノ氏ヲ称ス但当事者カ婚姻ト同時ニ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ妻ノ氏ヲ称ス」るという条文だったのですね。これが平等でないというのでしょう。違憲というのはね……。 — 奥野
お前の国でもそうじゃないかといえばいいのに……[181] — 中川

1947年12月、改正民法が成立し、翌1948年1月に施行[147][12][180]。夫婦の氏は、婚姻前の夫のものか、妻のものかのいずれかを選ぶことは可能となったものの、夫婦同氏の規定はそのまま残った(民法750条)。夫婦の一方の改氏による夫婦同氏は、届出の際に必須の形式的要件となっている(民法750条、戸籍法74条1項)。

1948年1月、改正民法の施行と同時に改正戸籍法も施行。現行戸籍の開始。戸籍は戸主と家族を記載するの登録から、個人の登録へと変わった。ただし戸籍の編成基準が一組の夫婦とその夫婦と氏を同じくする子(戸籍法6条)であることが明記された[182]。これらの改正の際には、戸籍の廃止(個人編製への移行)についても議論がなされたが、紙や手数などにかかるコストを理由に戸籍の廃止は見送られた[148]

1980年代までの動き

改正民法は早急に制定されたことから、1954年7月、法務大臣から法制審議会に対し「民法に改正を加える必要があるとすれば、その要綱を示されたい」との諮問がなされ、民法部会が設置され、親族法の改正についての審議が行われた。1955-1959年に公表された「法制審議会民法部会身分法小委員会における親族編の仮決定及び留保事項」では、留保事項のひとつとして、民法750条の夫婦同姓規定に関して「夫婦異姓を認むべきか」が挙げられた[183][79]

制度上男女平等が徹底されたにもかかわらず、ほとんどの夫婦は夫の姓を選択する状況が長く続いた。これは、単なる意識の問題というよりも、男性の方が就業率が高いので、改姓による影響を受けやすい夫の姓の維持が合理的に選択されるという社会的背景があった。したがって、女性の社会進出が進むに伴い、妻の事情も考慮すべき必要を生じたのである[184]

1960年代にはいると、選択的夫婦別姓への支持やその立法論に関する学説がみられるようになる[180]

1974年には「結婚改姓に反対する会」が結成され[160]、1975年には参議院に選択的夫婦別姓制度のための民法改正を求める請願が初めて提出される[185][182]

1976年には、離婚時に妻が婚姻時の氏を保持できず復氏しなければならない民法の規定が、女性の地位向上の観点から見直され、離婚後も婚姻時の氏を保持することを選択可能とする婚氏続称制度が導入された[24][注 10]

1984年、戸籍法が改正され、それまで改氏することができなかった外国人との婚姻において、外国人の称する氏への変更を簡易に認める規定が設けられ、国際結婚においては選択的夫婦別姓が実現した[160]。また、この年には、「夫婦別氏をすすめる会」(現、「夫婦別姓選択制をすすめる会」)が東京で結成され、具体的な夫婦別氏を求める動きがみられるようになった[186][注 11]

1985年には日本政府が女性差別撤廃条約を批准。政府としても議論が必要となり、婦人問題企画推進本部(男女平等を推進する政府機関)は、「西暦2000年に向けての新国内行動計画 - 男女共同参画型社会を目指す」の基本的施策(1987年~2000年)において、「社会情勢の変化に対応して婚姻および親子に関する法制の見直しについて検討する」とした[180]

1987年には、養子離縁時の縁氏続称が認められた[188][189]

1988年には、国立大学の女性教授が通称として旧姓を使用する権利を求め、訴訟を起こしている[190](1993年東京地裁棄却、1998年和解、「#国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟」参照)

1989年、岐阜県各務原市の夫婦が市が別姓の婚姻届を受理しなかったことに対し家裁に対し不服申し立てを行ったものの、却下された(夫婦別姓#1989年申立参照)。同年、法務大臣諮問機関である婦人問題有識者会議において、選択的夫婦別姓問題が取り上げられた[119]

1990年代から2010年代までの動き

1991年には法制審議会が「民法の婚姻・離婚制度の見直し審議」を開始した[14]。1996年には法制審議会が選択的夫婦別氏制度を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を答申した[14]。しかし、保守系国会議員らの反対・慎重論によって同年5月に国会上程が見送りとなった[191]

1997年にも自民党法務部会「家族法に関する小委員会」(座長:野中広務)で「旧姓続称制度」が検討されたが見送られた[102][75][103]。また、この頃より、民法を改正し婚姻時に夫婦が同姓か別姓かを選択する「選択的夫婦別姓制度」とする民法改正案が、国会に議員立法により提出されるようになった[180]

その後も、1999年の男女共同参画社会基本法の成立および男女共同参画局の設立により選択的夫婦別姓はその政策の中心的課題と位置づけられ、政策的にさまざまな推進策が展開された[192][注 12]

2001年11月に法務省は選択的夫婦別姓案を再提示したが見送られた。2002年4月には、法務省は原則は同姓で別姓は例外とする「例外的夫婦別姓」案を提示した。しかしこれも意見集約を見ず見送りとなった[75]。同年7月には、自民党内の選択的夫婦別姓制度を求める議員ら(野田聖子ら「例外的に夫婦の別姓を実現させる会」)が法案の国会提出を模索し、党内反対派に譲歩し、家裁の許可を要件とすることを盛り込んだ例外的夫婦別氏制度を議員立法で自民党法務部会に提出した。しかし党内合意に至らず国会提出は見送られた。その後、2000年代、2010年代には自民党内では議論がなされることはほぼなかった[96][97][98][99][195]

一方、立憲民主党国民民主党、およびそれらの政党の改編前政党である民進党(およびその前身の民主党)や、社民党共産党などは、法制審答申以来、超党派で会期ごとに民法改正案を国会に提出し続けているが、審議されないまま廃案と再提出が繰り返されている[81][82][83]。2001年には公明党も参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出している[16][84]

2010年には、民主党社民党国民新党の連立政権において法案提出について議論がなされ、同年2月には1996年の法制審議会答申に沿った内容の改正案が法務省政策会議で示された[76]。しかし連立政権を組んだ国民新党の反対や党内からの異論があり法案提出に至らなかった[99][52]

これらの国内の動きの一方で、2003年(平成15年)国際連合女子差別撤廃委員会が、婚姻最低年齢、離婚届後の女性の再婚禁止期間の男女差、非嫡出子の扱いと共に「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な法規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」と日本に勧告した[58]。その後も、同勧告に対し改善が見られないとして、2009年2016年にも再々度、勧告を受けている状況にある[62][63][60]。(「#国連女子差別撤廃委員会の勧告」参照)

また、選択的夫婦別姓をめぐって、多くの訴訟が起こされている。2006年に別姓婚姻届不受理取り消しの申立てがあったものの却下。2011年に国に対し択的夫婦別姓制度導入を求める訴訟が提議。これに対し2015年に最高裁は棄却。しかしその後も、国に対し選択的夫婦別姓制度導入を求める訴訟が4件、2018年1月、5月、6月、8月に次々と提議されている(#選択的夫婦別姓訴訟参照)。

その一方で、2016年には、結婚後に職場で旧姓の通称使用を認めないのは人格権の侵害だとして、女性教諭が勤務先の学校法人を東京地裁に提訴。同年棄却[32][196]。2017年に和解している[197](「#女性教諭旧姓通称使用訴訟」参照)。

また、2018年以降、地方自治体から国へ選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を可決する動きが広がり、三重県議会[198]、東京都議会[199][注 13]等、多数の地方自治体において相次いで意見書が可決されている[201][27][202][203][204][注 14]

2019年の参議院選挙では、選択的夫婦別姓制度の是非が争点の一つに挙げられた[206][207][208]

2020年代以降の動き

2020年2月から3月にかけて、自民党議員を含む与野党超党派議員による選択的夫婦別姓に関する勉強会や、自民党女性議員による選択的夫婦別姓に関する勉強会の開催が相次いで報じられた[209][195]

また、2020年に入っても、神奈川県議会[210]など、地方自治体から国へ選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書を可決する動きがさらに広がっている[211][212][205][213][214]

2020年11月11日、政府は第5次男女共同参画会議の策定に向けた答申の中で、選択的夫婦別姓に関し「国会の議論の動向を注視しながら検討を進める」と記した[215][216]

2020年11月13日、衆議院法務委員会において自民党の稲田朋美が、選択的夫婦別姓に関連し、結婚後も旧姓の使用を続けられる制度の新設を提案した[111]。さらに同月24日には自民党で導入に賛成する議員を中心に、「氏の継承と選択的夫婦別氏制度に関する有志勉強会」が設立された[217]。一方、同月25日に、自民党内で導入に反対している議員を中心に「『絆』を紡ぐ会」、設立[218]。同月26日、自民党の女性活躍推進特別委員会委員長の森雅子らは、選択的夫婦別姓をめぐり「真正面から対応していくこと」を求める提言を首相の菅義偉に提出[219]。さらに同年12月1日には、自民党女性活躍推進特別委員会において選択的夫婦別姓に関する検討を開始している[220]

1996年法制審議会答申

国際連合の1975年の国際婦人年から始まる国際的な女性の権利保障の推進運動や、1985年に日本も批准した女性差別撤廃条約などを受け、1991年、日本は国内の男女平等施策を推進するための国内行動計画を策定するとともに、法制審議会において家族法の見直し作業に着手した[221]

法制審議会の審議は5年にわたって行われ、1992年、1995年の2回の中間報告、1994年の要綱試案の発表などを経て、1996年2月、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、家族法の見直しを含む民法改正案要綱を法務大臣に答申した[221]

答申の主な内容は、以下の4点である[221]

これらのうち、婚姻年齢の統一は2018年に成立(2022年令和4年)4月1日施行)[222]、再婚禁止期間の短縮は(再婚禁止期間訴訟の最高裁における違憲判決により)2015年12月16日に実施[223]、婚外子の相続分差別の廃止は(最高裁判所の違憲判決により)2013年に[224]、それぞれ実現している一方で、2020年(令和2年)時点で選択的夫婦別姓の実現のみ、未達の状況である。

選択的夫婦別姓訴訟

選択的夫婦別姓制度導入をめぐっては、1989年、2006年に家裁への不服申し立て[183][6]、2011年に国家賠償訴訟が提議され、いずれも訴えは退けられた[225]。しかしその後、2018年1月に戸籍法規定に関する国家賠償訴訟、同年5月に事実婚夫婦による国家賠償訴訟、同年6月に、外国で結婚した日本人別姓夫婦による別姓での婚姻を確認する訴訟、同年8月に再婚同士でそれぞれ連れ子のいる夫婦による国家賠償訴訟、と次々に関連した訴訟が提議されている状況である[226]

1989年家事審判

1989年5月12日、岐阜県各務原市の夫婦が、市が別姓の婚姻届を受理しなかったことは基本的人権の侵害であり、憲法に違反するとして、岐阜家庭裁判所不服申立書を提出した[227]。これに対し、同家裁は同年6月23日「夫婦の同姓は一体感を高める上で役立ち、第三者に夫婦であることを示すためには必要」として、申立てを却下している[183][52][228][229][6][79]

2006年家事審判

2006年にも別姓婚姻届不受理取り消しの申立てがなされ、これに対し東京家裁は同年4月25日、夫婦同氏を定めるかは「立法政策の問題であることは確定した解釈」であるとして、申立てを却下している[6][230]

2011年訴訟

2011年(平成23年)2月に、元高校教師らが、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定が、憲法13条14条1項24条1項及び2項に違反するとして訴えた[31][231][232]。通称「第一次夫婦別姓訴訟[233]

これに対し、2015年(平成27年)12月16日に、最高裁判所大法廷は「名字が改められることでアイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、日本国憲法に違反しない」「我が国に定着した家族の呼称として意義があり、呼称を1つに定めることには合理性が認められる」として、現在の民法規定を合憲とし訴えを棄却した[234][235][236]

ただし、判決において多数意見は、姓の変更で「仕事上の不利益」「アイデンティティーの喪失感」などが生じることを一定程度認め、さらに、裁判長寺田逸郎は補足意見で「人々のつながりが多様化するにつれて、窮屈に受け止める傾向が出てくる」と指摘している[237][238]。その上で、議論されている選択的夫婦別姓制度について「合理性がないと断ずるものではない」と指摘するとともに「この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないというべきである」と記し、夫婦別姓を認めるべきかどうかは国会での議論に委ねられるとの見解を示した[239][240]

この裁判においては、15名の裁判官の意見は分かれた。

寺田逸郎(裁判官出身)、千葉勝美(裁判官出身)、大谷剛彦(裁判官出身)、大橋正春(弁護士出身)、小貫芳信(検察官出身)、山本庸幸(行政官出身)、山崎敏充(裁判官出身)、池上政幸(検察官出身)、大谷直人(裁判官出身)、小池裕(裁判官出身)

の男性裁判官10名が合憲とした一方、

女性裁判官の3名全員(鬼丸かおる(弁護士出身)・岡部喜代子民法学者)・桜井龍子労働省出身))及び、男性裁判官2名(山浦善樹(弁護士出身)・木内道祥(弁護士出身))

の5名は違憲だとして反対意見を表明した。また、反対意見を表明した裁判官のうち、山浦善樹は、立法の不作為を理由に国の損害賠償責任も認めた[225][241]

2018年1月訴訟

2018年1月9日、ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長の青野慶久ら男女4人[注 16]が、戸籍法の規定で、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選べるのに、日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとして、国へ提訴した[33][243][244][245][88][246][247][248][249]。通称「ニュー選択的夫婦別姓訴訟[250]。2019年3月25日に東京地裁において棄却[251][252][253]。2020年2月26日、東京高裁、棄却。原告は最高裁へ上告する方針[254]

2018年3月家事審判

2018年3月に、次節の2018年5月訴訟の原告の一部を含む東京都と広島県の事実婚のカップル4組は、婚姻届の「婚姻後の夫婦の氏」の欄で双方の氏の欄にチェックを記入して区役所あるいは市役所に提出したが不受理となったため、東京家裁と同立川支部、広島家裁の3カ所で、夫婦別姓の婚姻届の受理を求める家事審判の申し立てを行っている[255][256][257][258][257][258][259][260][261][262][注 17]

2020年12月9日、これら3件の家事審判の特別抗告審のそれぞれについて最高裁大法廷への回付が決定された[264][265]

2018年5月訴訟

夫婦別姓の婚姻届が受理されず、法律婚ができないのは違憲だとして、選択的夫婦別姓を求める事実婚当事者が2018年5月10日、国に損害賠償を求め、東京地裁、東京地裁立川支部、広島地裁で提訴した[256][255][266]。通称「第二次夫婦別姓訴訟[267]

この訴訟においては、同姓を選んだカップルは法律婚ができるにもかかわらず、別姓を選んだカップルは法律婚ができない、という状況が「信条」による差別であり、憲法14条違反であるとして、民法だけではなく、民法と戸籍法の双方の違憲性を問う、としている[256][268][261]

また、法律婚のみに与えられている法益権利や法的利益(共同親権相続権、税法上の優遇措置、不妊治療など)が与えられない、夫婦であることの社会的承認も得られないなどの点でも、差別があることを問う他、両性の実質平等が保たれていないことが憲法第24条に違反し、また、国際人権規約である自由権規約女性差別撤廃条約に違反していることも問う、としている[261]

原告は2011年訴訟とは異なるが、弁護団は2011年訴訟と同じ弁護士が中心となって担当している[269]

2019年10月2日、この訴訟のうち東京地裁における事実婚当事者3名による訴訟、棄却[270][271]。同年11月14日、東京地裁立川支部における事実婚当事者6名による訴訟、棄却[272][273]。同年11月19日、広島地裁における訴訟、棄却[274][275][271][273][275]。広島高裁における控訴審では、2020年9月16日、棄却[276]、同26日に上告[277]。同年10月20日、東京地裁の上告審で東京高裁棄却[278]。同23日、同立川支部の上告審で東京高裁棄却[279]。いずれの原告も最高裁へ上告する方針[280]

2018年6月訴訟

2018年6月18日、アメリカ合衆国で法律婚をしたにもかかわらず、日本の戸籍に婚姻が記載されないのは立法に不備があるとして、映画監督の想田和弘と舞踏家で映画プロデューサーの柏木規与子の夫妻が、国を相手取り婚姻関係の確認などを求めて東京地方裁判所に提訴した[281]。通称「夫婦別姓確認訴訟[282]。原告夫妻は、アメリカ合衆国ニューヨーク州に在住の日本人で、1997年にニューヨーク市庁舎で夫婦別氏を選び結婚。海外で結婚する場合は、現地の法律に基づいて行われれば、国内でも婚姻は成立しているとみなされるが、立法上の不備により、現在戸籍上で婚姻関係を公証することができない状態にある、と主張している。そのため、確認請求を求めると同時に、この法の不備が結婚の自由を定めた憲法24条違反に違反するとして、慰謝料合計20万円を求めている[281][283][284]

2018年8月訴訟

2018年8月10日、東京都文京区の弁護士と女性が、民法750条の夫婦同氏強制は初婚しか想定しておらず、立法府が選択的夫婦別姓を認める法改正を怠ったことによって精神的苦痛を受けたとして、国を相手取って損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。原告夫婦双方に元配偶者との間の子(連れ子)がいるが、夫婦同姓を規定する現民法はそのような状況での子どもへの影響等を想定しておらず、選択的夫婦別姓のための法改正が必要、と主張している[28]。これに対し、2019年9月30日、東京地裁は、最高裁大法廷判決以後、「議論の高まりは見られることなどが認められる」としながらも、夫婦同姓の規定が憲法に違反するといえるような事情の変化は認められないなどとして棄却[285][286]。同10月11日、東京高裁に控訴[287]。2020年3月26日、同棄却[288]。原告は上告の方針[289]

旧姓通称使用訴訟

通称として旧姓を使用する権利を求めた民事裁判として、国立大学教授夫婦別姓通称使用訴訟(1993年東京地裁判決)、女性取締役通称使用訴訟(2001年3月判決)、神奈川元高校男性教諭通称使用訴訟(2013年横浜地裁和解)、女性教諭通称使用訴訟(2016年東京地裁判決)がある。また、他にも旧姓での役員登記に関する審査請求(2019年裁決)がある。

国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟

1988年、国立大学の女性教授が通称として旧姓を使用する権利を求め、訴訟を起こした[190]1993年に東京地裁は判決で、通称名も法的保護の対象になりうるが[注 18]、同一性を把握する手段として戸籍名の使用は合理性があり、通称名が国民生活に根づいていない、また大学は業績の公表などで通称使用を配慮しており、よって大学側の規制に違法性はないとして訴えを棄却[290][291][292]。控訴の後、1998年、東京高裁にて旧姓使用を認める和解が成立した[30]。国は研究報告や論文などで通称使用を認め、こうした流れを受けて2001年には、公務員の通称使用が認められた[190]

女性取締役旧姓通称使用訴訟

2001年3月29日、会社が、女性取締役に対し、女性の夫が当該会社を退職したことに伴い、婚姻姓を名乗っても支障がなくなったとして婚姻姓を名乗ることを命じたことに対し、女性の人格権を違法に侵害するものであるとして、女性の精神的苦痛に対する慰謝料が認められた。大阪地裁[293][294]

男性元高校教諭旧姓通称使用訴訟

2012年4月、男性元高校教諭が教員異動の新聞発表に際して旧姓の通称が認められず、精神的苦痛を被ったとして神奈川県を提訴(横浜地裁)。2013年1月、神奈川県は旧姓使用取扱要綱を改正し、同年6月に和解が成立[295][296][293]

女性教諭旧姓通称使用訴訟

2016年には、結婚後に職場で旧姓の通称使用を認めないのは人格権の侵害だとして、女性教諭が勤務先の学校法人を東京地裁に提訴[32]。東京地裁は同年に「旧姓を戸籍姓と同じように使うことが社会に根付いているとまではいえず、職場で戸籍姓の使用を求めることは違法ではない」などとして請求を棄却[196][297]。その後、控訴審で高裁より和解勧告が出され、2017年に学校側が、時間割などの文書や日常的な呼び方で旧姓の使用を全面的に認める形で和解が成立した[197]

京都府弁護士役員登記審査請求

2018年に京都府の弁護士が、京都地方法務局に対し、旧姓での役員登記申請を却下したのはプライバシー権の侵害だとして却下処分の取り消しを求めた審査請求で、同法務局は2019年、却下は適法として請求を棄却している[298][299]

年表

戦前

年月日 出来事
1870年10月13日 太政官布告、平民の苗字使用許可[300]
1871年04月05日 戸籍法制定「壬申戸籍」[300]
1872年05月07日 太政官布告、一人一名主義[300]
1872年08月24日 太政官布告、改姓・改名禁止[300]
1875年02月13日 苗字使用義務化[300]
1876年03月17日 太政官指令、「嫁いでもなお所生の氏(生家の氏)を用いること、夫の家を相続した妻は夫の家の氏を称すること」[149]夫婦別氏[147]
1898年07月16日 明治民法施行、夫婦同氏制。

戦後

1980年代まで
年月日 出来事
1946年07月 内閣臨時法制調査会および司法省司法法制審議会において民法改正審議開始[180]
1947年05月03日 日本国憲法施行[180]
1948年01月01日 民法改正、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」[12]。家制度は廃止され、夫婦の氏として妻の氏を称する選択肢が可能に。夫婦同氏の規定は存続。同日改正戸籍法施行[300]
1955年07月05日 法制審議会民法部会、夫婦異姓を認める案を論議[16]
1959年 パスポート、別名併記を一部認める[301]
1959年06月29日-30日 法制審議会民法部会、夫婦異姓を認むべきか否かの問題はなお検討の必要があるとする[16]
1975年 国際婦人年[300]
1975年09月26日 選択的夫婦別姓制度のための民法改正を求める初めての請願が参議院に提出される[185][182]
1976年06月15日 民法改正、離婚時の婚氏続称可能に[302][303]
1984年05月25日 国籍法改正、国際結婚の際に外国姓への改姓(同姓)可能に[304]
1985年06月24日 女性差別撤廃条約、日本国批准[305]
1987年09月26日 民法改正、養子離縁時の縁氏続称可能に[188][189]
1988年02月16日 最高裁、NHK日本語読み訴訟判決判示「氏名は個人の人格の象徴」[300]
1988年05月09日 事実婚夫婦、住民票続柄記載差別訴訟、東京地裁(1991年敗訴、2005年最高裁棄却)[306]
1988年11月28日 国立大学女性教授通称使用を求める訴訟、東京地裁(1993年敗訴、1998年東京高裁で和解)[307]
1988年12月 富士ゼロックス、旧姓通称使用実施[34]
1989年01月20日 東京弁護士会が「選択的夫婦別姓採用に関する意見書」を法務省に提出[308]
1989年05月12日 岐阜県各務原市の新婚夫婦、別姓婚姻届不受理処分の取り消しを求める不服申立を提出[228]
1989年06月23日 別姓婚姻届不受理処分の取り消しを求める不服申立について、岐阜家裁、却下[229]
1990年代
年月日 出来事
1991年01月29日 法制審議会、婚姻・離婚制度全般の改正に関する論議を開始[300]
1991年05月30日 婦人問題企画推進本部、2000年に向けての新国内行動計画第一次改訂において、夫婦の氏の法制の見直しを掲げる[300]
1992年10月14日 東京都江東区議会、選択的夫婦別姓制度導入を求める趣旨の請願、可決[180][204]
1992年12月01日 法務相民事局参事官室「婚姻及び離婚制度の見直し審議に関する中間報告(論点整理)」、夫婦同氏制度と夫婦が別氏を称することのできる制度との対比[16]
1992年12月04日 東京都新宿区議会、選択的夫婦別姓制度導入を求める趣旨の請願、可決[180][204]
1993年09月20日 埼玉県大宮市(現さいたま市)議会、選択的夫婦別姓制度導入を求める趣旨の請願、可決[180][204]
1993年11月19日 国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟、東京地裁、棄却[309]
1994年07月12日 法務省民事局参事官室「婚姻制度等に関する民法改正要綱試案」A案B案C案の3案が俎上に[16]
1995年08月26日 法制審議会民法部会、子の姓は婚姻時に統一するA案を軸にまとまる[310]
1995年09月12日 法務省民事局参事官室「婚姻制度の見直し審議に関する中間報告」[25]
1996年01月16日 法制審議会民法部会、「民法改正要綱案」決定[311]
1996年02月26日 法制審議会、民法の一部を改正する法律案要綱[312]を法相に答申。(これより政府案としてこの民法改正案を軸に国会提出を与党内で模索する。)。
1996年03月22日 徳島県議会、選択的夫婦別姓に反対する趣旨の意見書を提出[313]
1996年06月18日 長尾立子法務大臣、法案の提出を正式に断念。埼玉県新座市、市職員の旧姓使用を4月に遡って実施[314]
1996年06月20日 茨城県議会、選択的夫婦別姓に反対する趣旨の意見書を提出[313]
1996年07月12日 千葉県議会、選択的夫婦別姓に反対する趣旨の意見書を提出[313]
1996年10月25日 日本弁護士連合会、選択的夫婦別姓制導入並びに非嫡出子差別撤廃の民法改正を求める決議[315]
1997年03月13日 民主党、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[16]
1997年03月14日 長崎県議会、選択的夫婦別姓に反対する趣旨の意見書を提出[313]
1997年03月27日 法学者260人「選択的夫婦別姓制度の導入と婚外子相続分の平等化の実現を求めるアピール」[180][注 19]
1997年06月05日 社民さきがけ、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[16]
1997年06月06日 平成会、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[16]
1997年09月29日 熊本県議会、選択的夫婦別姓に反対する趣旨の意見書を提出[313]
1998年03月27日 国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟、東京高裁、和解成立[300]
1998年06月08日 超党派野党(平和・改革、共産、社民、さきがけ)、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[81][16]
1998年07月25日 政府、女子差別撤廃条約実施状況第4回報告、選択制を「引き続き検討」[317]
1999年06月23日 男女共同参画社会基本法施行[300]
1999年12月10日 超党派野党(民主、共産、社民、さきがけ)、衆参両議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[81][16]
2000年代
年月日 出来事
2000年01月20日 超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[16][16]
2000年09月26日 男女共同参画審議会答申において、夫婦同氏制など家族に関する法制の見直しを提言[300]
2000年10月31日 超党派野党(民主、共産、社民、無所属の会)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[81][16]
2001年03月29日 女性取締役通称使用訴訟、人格権侵害として慰謝料を認める。大阪地裁[293]
2001年05月08日 民主党、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[16][318]
2001年05月10日 超党派野党(民主、共産、社民、さきがけ)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[81][16]
2001年07月03日 千葉県議会、「民法改正法案の採択を求める意見書」を提出[313]
2001年06月20日 公明党、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[16][84]
2001年10月01日 国家公務員の旧姓使用が可能に[319][34]
2001年10月11日 内閣府男女共同参画会議基本問題専門調査会、「選択的夫婦別姓制度に関する審議の中間まとめ」発表[319]
2001年10月11日 愛知県議会、「選択的夫婦別姓制度導入の検討についての意見書」を可決[320]
2001年11月13日 超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[16]
2001年11月13日 自民党法務部会に法務省「選択的夫婦別氏制」民法改正試案および反対議員作成の通称使用を認める戸籍法改正案が提示[16]
2002年04月10日 自民党法務部会に例外的夫婦別氏制度の法務省試案が提示[16]
2002年07月24日 自民党法務部会に例外的に夫婦の別姓を実現させる会が法案を提示[96][97][98][99][16]
2002年09月13日 政府、女子差別撤廃条約実施状況第5回報告、選択制「制度の導入に向けて努力」[321]
2003年05月27日 超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[16]
2003年07月08日 女子差別撤廃条約実施状況第4回・第5回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終コメント、「夫婦の氏の選択などに関する、差別的な規定を依然として含んでいることに懸念を表明する」[322]
2004年03月11日 自民党、職業上の理由などで必要な場合に家庭裁判所の許可を得て別姓を認める改正案の国会提出を見送る[323][324]
2004年05月14日 超党派野党(民主、共産、社民)、衆参両議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[81][16]
2005年03月30日 超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[81][16]
2006年03月20日 パスポートに旧姓を併記し得る基準が緩和され、学者や記者だけでなく、「職場で旧姓使用が認められており、業務により渡航する者」も可能となる[325]
2006年04月25日 別姓婚姻届不受理処分の撤回を求める不服申立て、東京家裁、却下[326][6]
2006年05月31日 超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[327][81]
2006年06月08日 超党派野党(民主、共産、社民)、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[81]
2007年05月18日 超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[16]
2008年04月22日 超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[328][81][16]
2008年04月30日 政府、女子差別撤廃条約実施状況第6回報告、「選択的夫婦別氏制度について、国民の議論が深まるよう引き続き努めている」[59]
2009年04月24日 超党派野党(民主、共産、社民)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[81]
2009年08月07日 女子差別撤廃条約実施状況第6回報告に対する国連女子差別撤廃委員会最終見解、「夫婦の氏の選択に関する差別的な法規定が撤廃されていないことについて懸念を有する」[329]
2010年代
年月日 出来事
2010年02月05日 創生「日本」(会長・安倍晋三)、夫婦別姓反対の運動方針を採択[300]
2010年02月19日 法務省政策会議で、選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案が提示[76]
2010年03月24日 岩手県議会、「夫婦別姓制度の導入及び婚外子相続差別の撤廃のための民法の一部改正を求める意見書」を提出[330]
2011年02月14日 男女5人、違憲を争い選択的夫婦別姓を求める国家賠償提訴、東京地裁[331][332]
2011年02月24日 別姓婚姻届3度提出、不受理処分の撤回を求め、却下、東京地裁[333][332]
2013年05月29日 男女5人、違憲を争い損害賠償請求、棄却、東京地裁[334][335]
2013年06月03日 旧姓通称使用訴訟、元教諭と神奈川県の和解成立[300]
2013年09月10日 別姓婚姻届訴訟、却下、最高裁[336][300]
2014年03月28日 男女5人、控訴棄却、東京高裁[337]
2014年06月23日 日本学術会議が、提言「男女共同参画社会の形成に向けた民法改正」において選択的夫婦別姓制度の導入を提言[14][338]
2014年09月05日 第2次安倍改造内閣松島みどり法務大臣は就任直後の会見で、旧姓使用など現実的な運用の改善を検討する意向[339][99]
2015年02月15日 改正商業登記規則が施行され、役員登記において旧姓の併記を行うことが認められた[340]
2015年02月18日 事実婚の夫婦合わせて5人が「夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反」として、日本国政府に対し損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は、審理を大法廷に回付し、憲法判断される[341]
2015年06月12日 超党派野党(民主、共産、社民、および無ク・無所属議員)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[342][343]
2015年12月16日 事実婚の夫婦合わせて5人が「夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反」として、日本国政府に対し損害賠償を求めた訴訟で、最高裁判所大法廷は、民法の規定を合憲との判断を示し棄却[344]。ただし裁判官15人のうち、5人は違憲とする判断。特に女性裁判官3人は、全員が違憲判断を示した[225][345][346][347][348]
2015年12月25日 第4次男女共同参画基本計画決定。法改正について「司法の判断を踏まえ、検討を進める」[349]
2016年03月07日 国連女性差別撤廃委員会が日本に対し、「過去の勧告が十分に実行されていない」「実際には女性に夫の姓を強制している」として、選択的夫婦別姓制度導入のための民法改正を求める再度の勧告[62]
2016年05月12日 超党派野党(民進、共産、社民、生活)、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[350][83]
2016年06月03日 東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴[32]
2016年10月11日 東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴した裁判で、東京地裁は棄却(後に和解)[196]
2017年03月17日 東京都町田市の女性教諭が旧姓使用を求め勤務先の学校法人を提訴した裁判で、和解成立。旧姓使用を認める内容[197]
2017年03月30日 総務省、「職員が旧姓を使用しやすい職場環境づくりの推進について」事務連絡[349]
2017年06月06日 「女性活躍加速のための重点方針2017」、マイナンバーカード、旅券、銀行口座への旧姓使用拡大を明記[349]
2017年07月03日 最高裁、裁判所職員の旧姓使用に関する通達。9月1日より可能に[349]
2017年07月05日 男女共同参画局、全国銀行協会に対し銀行口座等の旧姓使用の協力を要請[349]
2017年07月28日 特許庁、全職員の旧姓使用に関する通達。9月1日より可能に[349]
2017年08月31日 国の行政機関における職員旧姓使用に関する各府省庁官房長等申し合わせ[349]
2018年01月09日 ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長の青野慶久ら男女4人、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選べるのに対し日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとして、国家賠償提訴[33]
2018年03月14日 東京と広島の事実婚のカップル4組が、東京家裁、同立川支部、および広島家裁に別姓の婚姻届の受理を求める審判の申し立て[257][258]
2018年05月10日 東京と広島の事実婚当事者らが、東京地裁、同立川支部、および広島地裁に、別姓の婚姻届が受理されず法律婚ができないのは違憲だとして、国家賠償提訴[256][255]
2018年06月14日 超党派野党(立憲、国民、無所属の会、共産、自由、社民)、衆議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[82][351][352]
2018年06月18日 国外で別姓で結婚した、映画監督の想田和弘および妻でプロデューサーの柏木規与子が、夫婦であることの確認を求め、東京地裁において国家賠償提訴[283]
2018年06月19日 超党派野党(立憲、共産、希望の会(自由・社民)、沖縄の風)、参議院に選択的夫婦別姓を認める民法改正案を提出[353]
2018年08月10日 東京の再婚・連れ子の弁護士夫妻が、現民法の夫婦同姓規定が連れ子再婚を想定しておらず問題があるにも関わらず、立法府が選択的夫婦別姓を認める法改正を怠ったとして、東京地裁に国家賠償提訴[28]
2019年03月15日 三重県議会、選択的夫婦別姓の法制化を求める意見書を可決[198]
2019年03月25日 ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長ら男女4人による訴訟、棄却、東京地裁[252]
2019年04月01日 京都府の弁護士による役員登記に関する審査請求、棄却、京都地方法務局[298]
2019年06月03日 超党派野党(立憲、共産、社民)、衆議院に同性婚を認める民法改正案を提出[114]
2019年06月18日 「女性活躍加速のための重点方針2019」各種国家資格等における旧姓使用拡大を明記[349]
2019年06月19日 東京都議会、「選択的夫婦別姓の法制化を求める請願」可決[199]。(ただし国への意見書提出は見送り[200]
2019年07月21日 参議院選挙で選択的夫婦別姓が争点の一つに[206][207][208]
2019年09月14日 第1次選択的夫婦別姓訴訟の原告、死去[349]
2019年09月30日 再婚・連れ子の弁護士夫妻による訴訟、棄却、東京地裁[286]
2019年10月02日 東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、東京地裁における事実婚当事者3名による訴訟、棄却、東京地裁[270]
2019年11月05日 住民票、マイナンバーカードへの旧姓併記開始[349]
2019年11月14日 東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、東京地裁立川支部における事実婚当事者6名による訴訟、棄却[272]
2019年11月19日 東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、広島地裁における訴訟、棄却[274]
2019年12月01日 運転免許証への旧姓併記開始[349]
2020年代
年月日 出来事
2020年01月22日 衆院代表質問で国民民主党代表の玉木雄一郎が選択的夫婦別姓の導入を求めたところ、自民党の女性議員から、それなら結婚しなくていい、との趣旨のヤジが飛び、波紋[354][355]
2020年02月14日 選択的夫婦別姓を考える超党派国会議員勉強会。与野党議員約40人が出席[209]
2020年02月26日 ソフトウエア開発会社「サイボウズ」社長ら男女4人による訴訟、棄却、東京高裁[254]
2020年02月27日 選択的夫婦別姓を求める超党派集会。野党4党首、公明党副代表、出席[356]
2020年03月06日 自民党女性議員による議連「女性議員飛躍の会」、選択的夫婦別姓に関する勉強会[195]
2020年03月23日 滋賀県議会、「選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書」を可決[357]
2020年03月25日 神奈川県議会、自民党会派提案の選択的夫婦別姓制度の議論を求める意見書、可決[210]
2020年03月26日 再婚・連れ子の弁護士夫妻による訴訟、棄却、東京高裁[288]
2020年06月19日 自民党幹事長代行の稲田朋美が選択的夫婦別姓に理解を示したことをきっかけに、自民党筆頭副幹事長の高鳥修一らは稲田が会長を務める保守系グループ「伝統と創造の会」から離反し、新たな保守グループ「保守団結の会」を発足させた[358]
2020年07月01日 「女性活躍加速のための重点方針2020」で、地方議会における旧姓使用の調査実施を明記[349]
2020年09月16日 東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、広島高裁における訴訟、棄却[276]
2020年10月08日 自民党政調会長の下村博文が、選択的夫婦別姓について「議論していかなければいけない重要なテーマだ」と表明[359]
2020年10月09日 男女共同参画担当相の橋本聖子が、選択的夫婦別姓について導入に向けた議論に取り組む姿勢を表明[360]
2020年10月09日 公明党の女性委員会(委員長:公明党副代表の古屋範子)が、首相の菅義偉に選択的夫婦別姓の導入などの内容を含む提言「真の男女共同参画社会の実現へ すべての女性が安心して希望を持って生きられる社会をめざして」を申し入れ[361]
2020年10月20日 東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、東京地裁の上告審で、東京高裁、棄却[278]
2020年10月23日 東京と広島の事実婚当事者による訴訟のうち、東京地裁立川支部の上告審で、東京高裁、棄却[279][280]
2020年11月06日 首相の菅義偉は、以前に選択的夫婦別姓を推進する立場で議員活動をしていたことを認めるとともに、そのように主張してきたことに「責任がある」と述べた[362]
2020年11月11日 政府、第5次男女共同参画会議の策定に向けた答申の中で、選択的夫婦別姓に関し「国会の議論の動向を注視しながら検討を進める」と記載[215][216]
2020年11月13日 男女共同参画担当相の橋本聖子、男女共同参画会議の選択的夫婦別姓制度に関する答申に「深刻な少子高齢化を食い止めるために、非常に重要で配慮すべき」と表明[363]
2020年11月13日 自民党の稲田朋美が衆議院法務委員会で、選択的夫婦別姓に関連し、結婚後も旧姓の使用を続けられる制度の新設を提案[111]
2020年11月24日 自民党有志議員、選択的夫婦別姓の導入に向けた「氏の継承と選択的夫婦別氏制度に関する有志勉強会」立ち上げ[217][364]
2020年11月25日 自民党の選択的夫婦別姓に反対する議員を中心に「『絆』を紡ぐ会」立ち上げ[218]
2020年11月26日 自民党の保守系議員による「保守団結の会」、選択的夫婦別姓に関する勉強会[365]
2020年11月26日 自民党女性活躍推進特別委員会委員長の森雅子ら、選択的夫婦別姓をめぐり「真正面から対応していくこと」を求める提言を首相の菅義偉に提出[219]
2020年12月01日 自民党女性活躍推進特別委員会、選択的夫婦別姓に関する検討開始[220]
2020年12月09日 事実婚夫婦による3件の選択的夫婦別姓を求めた家事審判で最高裁大法廷回付、決定[264]

賛否の状況

世論調査

内閣府による世論調査

内閣府は、1996年から約5年ごとに「家族の法制に関する世論調査」を実施し、選択的夫婦別姓制度についての世論調査を行っている[366]。これまで、1996年[367][注 20]、2001年[368][注 21]、2006年[369][注 22]、2012年[370][注 23]、2017年[373]に行われた。

2017年11月-12月に内閣府が行った5回目の「家族の法制に関する世論調査」[373]によれば、選択的夫婦別姓制度の導入に向けて民法を改正すべきかを問うと「改めて(改正して)も構わない」とする賛成が42.5%で、「必要はない」とする反対(29.3%)を上回った[366][374][375][376][注 24]。「旧姓を通称としてどこでも使えるように法律を改めてもよい」は24.4%、「わからない」は3.8%だった[373]。反対の割合は過去最少、賛成の割合は過去最高となった[375]。世代別で見ると、60代までは賛成が上回った[366]。特に、18-39歳では賛成が5割を超えた[374]。一方、70歳以上では反対が52.3%と過半数を占めた[366]。法律が変わって旧姓を名乗ることができるようになれば利用したいかとの問いでは「希望する」が19.8%、「希望しない」が47.4%。別姓を希望する人は一人っ子で最も多く31.7%だった[374]。双方が名字を変えたくないという理由で正式な夫婦となる届け出をしない人がいると思うかとの問いには「いると思う」が67.4%(前回比6.1ポイント増)だった[374]

その他の世論調査

政府系機関による調査
  • 1976年の総理府「婦人に関する世論調査」では、「夫婦が別々の姓を名のることを認めた方がよいと思う」が20.3%、「認めない方がよいと思う」が62.1%だった[377]
  • 1977年、内閣総理大臣官房婦人問題担当室による「婦人問題に関する有識者調査」では、賛成43.4%、反対45.8%であった[1]
  • 総理府の「女性に関する世論調査」では、1987年実施の調査で「夫婦別姓をみとめる方がよい」に対し賛成は13%、1990年実施の調査で同設問に対し賛成29.5%だった。1994年の総理府「基本的法制度に関する世論調査」では「選択的夫婦別姓制度」に対し賛成が27.4%であった[119][注 25]
  • 2018年の国立社会保障・人口問題研究所による既婚女性に対する「全国家庭動向調査」では、「夫、妻とも同姓である必要はなく、別姓であってもよい」に既婚女性の50.5%が賛成だった[379][注 26]
大手メディアによる調査・報道
  • 1994年9月27日の朝日新聞の調査では、賛成58%、反対34%。要綱試案A案には賛成51%だった[1]
  • 2009年の産経新聞の世論調査では賛成48%、反対41%、だった[381][221]
  • 2009年の毎日新聞の世論調査では、賛成50%、反対42%だった[382][221]
  • 2009年の朝日新聞の10月の世論調査では、賛成48%、反対41%だった[383][221]
  • 2009年の朝日新聞の12月の世論調査では、賛成49%、反対43%だった[384][221]
  • 2009年の読売新聞による国会議員意識調査では、賛成43%、反対40%だった[385][221]
  • 2014年の毎日新聞の調査では、選択的夫婦別姓制度への賛成は52%、反対は40%だった[386]
  • 2015年の日本経済新聞調査によれば、働く既婚女性の77%、仕事上の旧姓使用者の83%が、選択的夫婦別姓制度に賛成だった[387]
  • 2015年11月の朝日新聞の調査では、選択的夫婦別姓への賛成が52%、反対が34%だった[388]
  • 2015年のNHKによる「夫婦別姓に関する世論調査」(RDD追跡法)では、夫婦は「同じ名字 名乗るべき」に対し、賛成が45.9%、反対が49.7%、だったが、年代別では、反対が賛成を上回ったのは70代以上のみで、50代以下では賛成が6割を超えた[389][390][391]
  • 2015年の毎日新聞の世論調査では選択的夫婦別姓制度への賛成は51%、反対は36%だった。また、73%が同姓を、13%が別姓を選ぶとした[392][393]
  • 2015年12月の産経新聞社とフジニュースネットワークの合同世論調査で、選択的夫婦別姓制度賛成は51.4%、反対42.3%であり、別姓を選択できる場合に別姓を希望するかについては、13.9%、20代では21.1%が「希望する」だった[394]
  • 2015年12月の朝日新聞による世論調査(固定電話方式)では賛成49%、反対40%だった[395]
  • 2016年の読売新聞世論調査(郵送方式)では、選択的夫婦別姓制度への賛成が38%、反対が61%だった。賛成する理由のトップは「夫婦別姓を認めることは時代の流れだから」の48%、反対する理由のトップは「子どもと親で姓が異なることに違和感があるから」の75%だった[396]
  • 2016年3-4月の朝日新聞による世論調査(郵送)では、賛成47%、反対46%だった[395]
  • 2017年の朝日新聞世論調査では、選択的夫婦別姓制度への賛成が58%で、反対が38%だった。50代以下では賛成が6割を超える一方、70代以上では反対が52%を占めた[397]
  • 2019年の毎日新聞・埼玉大共同調査では、「戸籍上も通称も夫婦は同じ姓を名乗る方がよい」が36%、「戸籍上は夫婦で同じ姓を名乗り、旧姓を通称として使えるようにした方がよい」が27%、「それぞれが戸籍上でどちらの姓を名乗るか選べるようにすればよい」が35%だった。30歳未満では過半数が選択的夫婦別姓を支持している一方、70歳以上では61%が同姓を支持していた[398]
  • 2019年11、12月の日本経済新聞の調査では、働く女性の74.1%が選択的夫婦別姓に賛成だった。反対は25.9%[399][400]
  • 2020年1月の朝日新聞の世論調査(固定・携帯)では、選択的夫婦別姓について賛成が69%、反対が24%だった。自民党支持層では賛成が63%、反対が31%だった。また、女性では賛成が71%、男性では賛成が66%だった。特に50代以下の女性は8割以上が賛成だった[395]
  • 2020年3月-4月の朝日新聞と東京大学谷口研究室による共同調査では、選択的夫婦別姓に賛成が57%、どちらともいえない、が25%、反対が17%だった。自民支持層でも、賛成が54%、どちらともいえない、が25%、反対が21%で、自民支持層では3年前の調査と比べ賛成が25%も増加した[401]
  • 2020年10月の棚村政行(早稲田大学教授)と市民団体の「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」による選択的夫婦別姓に関する大規模な調査(7000人)によると、賛成が71%、反対が14%だった。「別姓にできなかったことで結婚をあきらめたことや事実婚にしたことがある」という人も、1%あまりにあたる94人いた。都道府県別の調査も行われ、最も賛成割合の高かったのは沖縄、最も低かったのは愛媛だった[402][403][404][405]
  • 2020年10~11月の読売新聞、早稲田大学共同世論調査(郵送法、3000人対象、2022人回収)では、「法律を改正して、夫婦別姓を認めるべきだ」に対し、賛成、あるいはどちらかと言えば賛成は56%、どちらかと言えば反対、あるいは反対は43%だった[406]
  • 2020年12月に毎日新聞、社会調査研究センターが行った調査では、選択的夫婦別姓への賛成が49%、反対が24%だった[407]

各種団体の賛否状況

国政政党

党として選択的夫婦別姓制度導入を支持・推進しているとされる政党・院内会派
  • 公明党: 選択的夫婦別姓制度は「男女共同参画に必要な制度」[99]であり、一貫して導入に努力してきたとする[408][409]。2001年に民法改正案を衆議院に提出[16]。2002年には党大会重点政策として選択的夫婦別姓導入を掲げ、2005年、2007年、2009年、2010年には、マニフェストに選択的夫婦別姓制度の導入を挙げている[410][411][12]
    • 2015年に幹事長の井上義久は、進行中の選択的夫婦別姓訴訟について「最高裁の判断を待つことなく、立法府の責任として選択的夫婦別姓を認める法改正をすべき」と述べている[412]。また、2015年の最高裁判決を受け、参議院会長の魚住裕一郎は、選択的夫婦別姓について「国会で議論を巻き起こしたい」と述べた[413]。一方、同年、連立政権の足並みの乱れを生じさせたくないため、自民党を積極的に説得していない、とも報道された[413]。代表の山口那津男は、2016年に「時代に応じた立法政策を決めていくのが政治の責任だ」と述べている[414][415]ほか、2020年には制度の導入に向けて自民党に理解を求めていく考えを示した[416]。2020年10月9日には、公明党の女性委員会(委員長:公明党副代表の古屋範子)が、首相の菅義偉に選択的夫婦別姓の導入の内容を含む提言「真の男女共同参画社会の実現へ すべての女性が安心して希望を持って生きられる社会をめざして」の申し入れを行った[361]。2020年12月1日には代表の山口が自民党内における選択的夫婦別姓の議論に関連して、「社会の変化を直視し、時代に合った判断をすべきだ」と述べている[417]
    • 2019年に東京都議会において「選択的夫婦別姓の法制化を求める請願」が出され可決された際に都民ファーストの会などとともに賛成している。なお反対した政党は自民党のみだった[199]
    • 公明党機関局の発行する公明新聞は、2019年11月8日の「主張」において、選択的夫婦別姓の議論を加速させるべき、との論説を掲載している[418]
  • 国民民主党: 2019年参議院選挙公約において、選択的夫婦別姓実現を挙げている[419][420]。2018年に、超党派で民法改正案を衆議院に提出[351]
    • 2019年1月22日には、党代議士会長の小宮山泰子が、「企業も対応に苦慮しているのではないか」と指摘するとともに、選択的夫婦別姓は与野党を超えて賛成の声が多いにもかかわらず、国会での議論が全く進んでいない現状について、「なんらかの打開策を考えなければならない」として、国民民主党としても取り組んでいくことを表明している[421]。2019年3月25日には、代表の玉木雄一郎が、日本人同士が結婚時に夫婦別姓の選択を可能とする戸籍法改正を目指す考えを示し、「多様な生き方や女性の社会進出を推進する意味で、法改正を検討すべきだ」とした[93]ほか、同年6月6日には、党男女共同参画推進本部長の徳永エリが、「男女共同参画推進本部として参院選でも最重点政策として頑張っていきたい」と表明している[422]
  • 立憲民主党: 2017年の衆議院選挙[423][424]、2019年の参議院選挙[425][426][427]において選択的夫婦別姓の実現を公約として挙げた。2018年には、超党派で民法改正案を衆議院に提出している[351]
  • 日本共産党: 審議には至っていないものの衆参両院において法案を提出してきた[428]。2003年、2004年、2005年、2007年、2010年等に発表した政策においても選択的夫婦別姓制度実現を挙げている[410]。家族に関する法律上の差別を全面的に改正したい、としている[429][430]。委員長の志位和夫は「本当の意味での両性の平等、個人の尊厳、基本的人権の観点から認めるべきだ」と訴えている[99]
  • 社会民主党: 選択的夫婦別姓に積極的に賛成している[99]。1999年に発表した人権政策大綱において選択的夫婦別姓実現を掲げ、2004年参議院選挙、2007年参議院選挙、2009年衆議院選挙[410]、2009年衆議院選挙[431]、2016年参議院選挙[432]、2017年衆議院選挙[433]、2019年参議院選挙[434]等、積極的に選挙公約に導入の実現を盛り込んでいる。2018年、超党派での民法改正案の衆議院への提出にも参加[351]
  • 沖縄の風: 2018年に民法改正案を参議院に超党派で共同提出している[435]
    • 代表(当時)の糸数慶子は導入に積極的で、政府世論調査について「結婚改姓をしている女性たちは圧倒的に選択的夫婦別姓を容認している。男女とも反対は60歳以上だが、60歳以上に反対が多いから必要ないということでは、若い世代をないがしろにしていると言われても仕方がない。」と2013年にコメントした[436][437]他、2014年にも、この問題は国連人権委員会から勧告されている人権問題である、としている[438]
  • れいわ新選組: 2019年に、mネットによるアンケート調査に対し、「賛成する」と回答している[439]
    • 代表の山本太郎は、選択的夫婦別姓に「賛成」であるとしている[440][441]ほか、第189回国会法務委員会では「選択的夫婦別姓の導入など民法等の改正を求めることに関する請願」の紹介議員となっている[442]。また、朝日新聞による2019年参議院選挙候補者アンケート調査では、同党の回答のあった全候補者が選択的夫婦別姓に「賛成」と回答した[441][443]
党として選択的夫婦別姓導入に慎重とされる政党
  • 自由民主党: 野田聖子が2002年に例外的に夫婦の別姓を実現させる会を立ち上げ選択的夫婦別姓制度の導入を目指したが断念[96][97][98][99][注 27]。その後自民党は、野党であった2010年の党公約においては反対を掲げた[447][413][448][注 28]。2012年の政権公約でも、「子どもは両親のどちらかと違う『親子別姓』になる。わが党は民主党の夫婦別姓制度導入法案に反対し、日本の家族の絆を守る。」などとした[451]。2015年には、党の姿勢として選択的夫婦別氏制度に「反対」、あるいは積極的でない、と報道された[99][413][56]。2017年や2019年の朝日新聞調査では、議員単位では賛成議員も反対議員もみられる[452][441][443]。2019年にも同党は選択的夫婦別姓に「後ろ向き」と報道されている[453]。また、同年のmネットのアンケートに対しては同党は「反対する」と回答した[439]。一方、2020年になって、自民党議員を含む与野党超党派による選択的夫婦別姓に関する勉強会や同党女性議員による議連「女性議員飛躍の会」による選択的夫婦別姓に関する勉強会の開催が報道されている[209][195]。同年11月には、導入に賛同する議員を中心に「氏の継承と選択的夫婦別氏制度に関する有志勉強会」が立ち上げられた[217]。一方、同月、反対する議員を中心とする「『絆』を紡ぐ会」も立ち上げられた[218]。また、同月26日には、自民党の女性活躍推進特別委員会委員長の森雅子らが、選択的夫婦別姓をめぐり「真正面から対応していくこと」を求める提言を首相の菅義偉に提出した[219]
    • 首相菅義偉は、2020年11月6日、以前に選択的夫婦別姓を推進する立場で議員活動をしていたことを認めるとともに、そのように主張してきたことに「責任がある」と述べた[362]
    • 2019年、東京都議会において「選択的夫婦別姓の法制化を求める請願」が可決された際、反対した政党は自民党のみだったと報道されている。都民ファーストの会、公明党等の賛成で可決された[199]。一方、2020年に入り、神奈川県議会においては、自民党会派提案の選択的夫婦別姓制度の議論を求める意見書が可決されている[210]
    • 創生「日本」(会長・安倍晋三・当時)は、2010年に運動方針のひとつとして選択的夫婦別姓法案への反対を掲げた[454][455][300]安倍晋三は2010年に、「夫婦別姓は家族の解体を意味する。家族の解体が最終目標であって、家族から解放されなければ人間として自由になれないという左翼的かつ共産主義ドグマだ」と述べた[456]。2016年2月29日に衆議院予算委員会で岡田克也からこの発言の真意を質問され、「(民法750条を合憲とした)最高裁判決における指摘や国民的議論の動向を踏まえながら慎重に対応する必要がある」と回答した[457][458]。2019年7月2日には、野党との党首討論において選択的夫婦別姓の是非について聞かれ、「いわば経済成長とは関わりがないというふうに考えています」などと答えた[459][460]。また、同月3日の党首討論においても、「選択的夫婦別姓に賛成の方は挙手を」との質問に対し、出席した党首の中で唯一挙手しなかった[461]
    • 2018年3月、法務大臣(当時)の上川陽子は、政府見解として、内閣府世論調査の結果を受け、「引き続き国民の意見を幅広く聞き、国会の議論の推移をよく注視しながら、慎重に対応を検討していきたい」と述べ、制度の導入には慎重な姿勢を示している[462]
    • 2018年に、外務大臣(当時)の河野太郎は、選択的夫婦別姓問題について、政府に特定の立場はないが社会の一部の関心が高い問題、と述べている[463]
    • 首相(当時)の小泉純一郎は2004年、石井郁子の質問に対し、夫婦同氏が「男女平等に反する」という意見があるが、民法の規定は、氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねており、男女平等に反しないと答弁した[464]
党として他の代替案を主張している政党
  • 日本維新の会: 2019年参議院選挙の公約(マニフェスト)において、「同一戸籍・同一氏の原則を維持しながら旧姓使用にも一般的な法的効力を」を掲げている[108][109]。同年のmネットによる選択的夫婦別姓への賛否についてのアンケートでは、「どちらとも言えない」と回答している[439]
    • 同党発足時の暫定代表だった橋下徹は選択的夫婦別姓制度導入に賛成しており、「認めない政治家は大馬鹿野郎。その筆頭は自民党の一部と日本維新の会。選択的夫婦別姓を否定している政党は消滅した方が良い。」「選択制であり、家族が壊れるという考えの人は同姓にすればよく、誰にも迷惑かけない。」[465]「現在の戸籍制度は廃止あるいは、完全個人戸籍とするべき」[466]としている。橋下は2010年の大阪府議会において、選択的夫婦別姓への反対論として挙げられる「家族のきずな」について、自身も母親と姓が異なるが子どもの立場で悪影響を受けたこともなく、姓と家族のきずなというものを簡単に同一視することは危険だと批判している[467]
党としての賛否が不明な政党・院内会派
  • 碧水会: 党としての賛否不明。代表の嘉田由紀子は、2019年のアンケートで選択的夫婦別姓に「賛成」としている[468]
過去の政党
  • 社会保障を立て直す国民会議: 同会派を含む5野党・会派と市民連合は、その共通政策として「選択的夫婦別姓の実現」を掲げた[469]
  • 自由党: 2018年、超党派での民法改正案の衆議院への提出に参加している[351]
  • 民進党: 民法改正に意欲的であった[470]。前身の民主党も審議には至っていないものの衆参両院において法案を提出してきた[81][471][472][473][342][343][474]。2001年、2003年、2005年には選挙公約において選択的夫婦別姓導入を掲げている[410]。しかし、民主党政権時には連立政権を組んだ国民新党の反対や党内からの異論があり法案提出には至らなかった[99][475]。民主党から民進党への党名変更時には、党の柱として挙げる「民進党11の提案(共生イレブン)」の中に、選択的夫婦別姓の実現を盛り込んでいる[476]。2016年には、民進党を含む超党派野党4党が選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を衆議院に提出している[350][83]
  • 希望の党: 2017年の結党会見において細野豪志が、女性も男性も活躍できる社会づくりの一環として、選択的夫婦別姓にも取り組んでいく、と述べた[477]。同年衆議院選挙における公約において、夫婦別姓の容認を加えることを検討していることが報道された[478]。2018年5月に解党。
  • 日本のこころ: 幹事長(当時)の中野正志が選択的夫婦別姓に反対する談話を出すなど、党として反対の立場をとっていた[479]
  • 維新の党: 党分裂前の2014年の時点では「選択的夫婦別姓について反対」を掲げていた[480]。しかし、2015年の党分裂後の賛否は不明と報道された[99]。さらにその後、2016年2月に民主党と共同で選択的夫婦別姓と再婚禁止期間短縮等を柱とする「民法の一部を改正する法律案」を共同議員立法として登録した[481]
  • 国民新党: 2010年に出した政策宣言において、「反対」としていた[12]
  • 新党さきがけ: 選択的夫婦別姓導入のための民法改正案を、1997年から2001年にかけて、2000年を除き毎年提出していた[16]
  • 新進党: 選択的夫婦別姓法案を議員立法で国会に提出している[482]

学術団体

選択的夫婦別姓制度導入に賛成・支持
  • 日本学術会議は、選択的夫婦別姓制度の導入および女性の再婚禁止期間の短縮・廃止などを提言している[14][483]
  • 日本女性学会は夫婦同姓の強制が差別的規定であるとして法改正を要望している[484]
  • 総合女性史学会は、「選択的夫婦別姓(氏)」は家族の多様性を許容し、個人の尊重の上に立つ制度であり、個々の人格権は決して侵害されてはならないとして、現行の民法750条を早急に改正し、「選択的夫婦別姓(氏)」の実現を国会に強く要請している[485]

職能団体

選択的夫婦別姓制度導入に賛成・支持
  • 日本弁護士連合会は、選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法改正案を国会で積極的に審議することを求めている[486]
  • 全国労働組合総連合は、夫婦同姓の強制は差別的規定であり、ただちに法改正が必要との事務局長談話を発表している[487]
  • 全国司法書士女性会は、姓名はのれん、看板名、という財産的価値を持ち、婚姻後も業務を継続するためには選択的夫婦別姓制度が必要、としている[488]
  • 全国女性税理士連盟は選択的的夫婦別姓制度導入を要望し、各党に要望をするなどの活動を行っている[489][490]
  • 日本女性法律家協会は、民法750条について、選択的夫婦別姓を盛り込む法改正を求めている[491]

政治/社会運動団体

選択的夫婦別姓制度導入に賛成・支持
  • 「選択的夫婦別姓・全国陳情アクション」は、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める市民団体[492]。会員制交流サイト(SNS)で同じ思いを抱く人たちがつながり、2018年より活動を始めた[201]。選択的夫婦別姓問題は「イデオロギーの話ではなく、生活上の困りごと」とし、各地方議会に陳情する人の支援を行い、自民も含めた与野党の超党派の地方議会議員や国会議員へ向けた勉強会を行っている[201][493][494][495]
  • NPO法人の「mネット・民法改正情報ネットワーク」は、選択的夫婦別姓のための民法改正を求めて運動を行っている[496][497]。情報共有を重視し、2001年より情報発信を開始している[300]
  • 国連NGO女性団体の「新日本婦人の会」は、選択的夫婦別姓制度の実現を求めている[498][499]
  • 「日本婦人団体連合会」は選択的夫婦別姓の実現を求めている[500][499]。同団体は女性団体や労働組合女性部など23団体から構成される団体。構成団体参加人数は90万人、としている[500]
  • 「実家の名前を継承したい姉妹の会」は、氏の継承問題の解決のため選択的夫婦別姓を求める運動を行っている[501][502][462]
  • 「夫婦別姓選択制実現協議会」は、「夫婦別姓のままで法律婚ができるように民法を改正してもらう」活動を行っている。顧問に野田聖子[503][504]
  • 「夫婦別姓選択制をすすめる会」は、1984年に発足した、選択的夫婦別姓制度の実現を目指している市民団体[505][506][507]
  • 「選択的夫婦別姓を実現する会・富山」は、2011年夫婦別姓訴訟支援者らでつくられた、選択的夫婦別姓のための民法改正を求める団体[508][509][510]
  • 「別姓訴訟を支える会2018」は、選択的夫婦別姓裁判を支援し、選択的夫婦別姓の早期実現を目指す団体[511][512]
  • 「NPO法人関西選択的夫婦別姓の実現を願う会」は関西地区で選択的夫婦別姓の実現を目指す団体。現制度の不利益に関する情報の発信、現制度で困る人に対する相談業務などを行い、関西地域外にも支部をおく。弁護士、司法書士、行政書士による相談業務も行う、としている[513][514]
  • 「別姓を考える会」は宮城県を中心に活動している、選択的夫婦別姓について考える団体[515][516][517]
選択的夫婦別姓制度導入に反対

宗教団体

選択的夫婦別姓制度導入に賛成・肯定的
  • 公益財団法人日本キリスト教婦人矯風会は、現状の民法において夫婦別姓を認められていないことで多くの女性が不利を強いられ、国際社会からも度々男女の不平等が指摘されていることから、選択的夫婦別姓制度を導入を求め、民法の改正を求める活動を行っている[550][551]
  • 真宗大谷派解放運動推進本部女性室の発行する広報誌『あいあう』では、夫婦別姓訴訟原告によるコラムなどを掲載しているほか、女性室スタッフの本多祐徹は「家族形態が多様化している今日、夫婦別姓の問題はこれからの寺院・教団の姿を問いかける」としている[552]
選択的夫婦別姓制度導入に反対・否定的
  • 宗教法人の神社本庁を母体とする神道政治連盟は、積極的にジェンダーバッシングの運動を行っており[522]、「職業生活上で結婚前の姓を使い続けたいのであれば通称使用で十分」であるとし、通称使用を可能とする関連法の改正を行えば、選択的夫婦別氏制度の導入は不要であると主張し[553]、選択的夫婦別姓反対を国会議員に働きかけてきた、とされる[554]。祖先の祭祀と姓の継承とは全く別物で民法改正は不要などと主張している[553]。神社本庁は、その機関誌「神社新報」においても反対論を展開している[555][556]
    • 塚田穂高は、同団体と日本会議の関係について、日本会議の顧問5名がのうち3名が神道関係者であり、神社本庁関係者も参画しているということ、日本会議の理念と神社本庁ならびに神道政治連盟の理念に、明確な違いがほとんど見られないことを指摘している[527][526]
    • 神道政治連盟は2013年の参議院選挙で、有村治子(自民党)を支援したとされる[557]。有村は、2010年の日本会議主催の選択的夫婦別姓反対集会の参加議員の一人[524][525][558]福島みずほによれば、個人的には選択的夫婦別姓に賛成であっても、神道政治連盟の推薦を受けているために賛成することができない自民党若手女性議員がいるとされる[559]しんぶん赤旗は、1996年に法制審議会が答申した際、神社本庁や日本遺族会を背景とした自民党議員などから唐突に選択的夫婦別姓反対の声があがった、と報道している[560]。1996年の法制審議会で中村敦夫は、神道政治連盟国会議員懇談会に属する議員や大臣が、その懇談会の意向を政策にしたがって選択的夫婦別氏導入に関する法案を論ずることは政教分離に反し憲法違反ではないかと質問している[561]。これに対し国務大臣の臼井日出男は、一般論として、各宗教団体と関連議連は意見を交換するものであって考え方が必ずしも一緒ではない、と答弁している[561]
  • 宗教法人の世界平和統一家庭連合(統一教会)は、選択的夫婦別姓を危険なものであるとしている[562]。同宗教団体は「猛烈に」ジェンダーバッシングを行っているとされる[522]。同宗教団体を母体とする宗教紙の世界日報は、2010年11月25日の社説で「選択的夫婦別姓はジェンダーフリーを盛り上げるのに利用される危険性がある」[563]、2018年2月19日の社説では「別姓になれば家族が根底から崩れかねない」「(選択的)夫婦別姓を突破口にわが国の伝統的な家族を解体し、『個』社会へ誘導しようとの動きがある」[564]などと主張して導入に反対している。また、関連政治団体に国際勝共連合があり、運動方針の一つとして、「選択的夫婦別姓に潜む共産主義の策動を阻止する」をあげている[565]
    • 鈴木エイトは、同教団と日本会議との関係について、日本会議の前身の日本を守る国民会議の発起人に多数の同団体関係者が入っており、また、統一教会の上層部には日本会議の会員も多く、世日クラブ(統一教会を母体とする宗教紙「世界日報」の読者向けクラブ)にも日本会議関係者が多数いる、としている[566]
  • 宗教法人の新生佛教教団は、特に2000年代前半に男女共同参画に反対する活動を積極的に行っていた[529]。同団体を母体とする宗教紙の日本時事評論が、積極的に男女共同参画に反対する活動を行い、2001年5月18日の号外記事では、選択的夫婦別姓に関して、「家族の解体を狙っている」などと論じている[567]。その後、同紙は男女共同参画反対の活動よりも原子力発電所推進に活動の軸を置くようになっている、との指摘が2012年になされている[529]が、2018年3月2日の記事においても、家族解体につながるなどとして選択的夫婦別姓に反対している[568]
    • 同教団は、日本会議の構成団体であり[529]、現教団代表の秋本和徳は日本会議の代表委員に名を連ねている[569]
    • 2004年の参議院選挙では、同教団は山谷えり子(自民党)を推薦[570]。山谷は2001年に統一教会の宗教紙世界日報において、選択的夫婦別姓への反対を表明している[571]ほか、山谷は2020年に発足した選択的夫婦別姓に慎重な国会議員による議員連盟「『絆』を紡ぐ会」の共同代表を務めている[572]。また、2013年の参院選では、同教団は衛藤晟一(自民党)を支援したとされる[557]。衛藤は、2010年の日本会議主催の選択的夫婦別姓反対集会の参加議員の一人[524][525]。2020年には、選択的夫婦別姓が議論された自民党の会議では、衛藤、山谷らが選択的夫婦別姓に対する批判を行ったことが報道されている[573]
  • 宗教法人幸福の科学を母体とするWeb媒体TheLibertyWebは、選択的夫婦別姓に否定的な記事をたびたび掲載している[574][575]。同宗教団体を母体とする政治団体の幸福実現党の総務会長の矢内筆勝は、2010年に、選択的夫婦別姓法案について、国家解体法案であると主張している[576]
その他の立場の宗教団体
  • 天理教の表統庁に直属する諮問機関である「天理やまと文化会議」は、2004年の出版物において、同教団が世界のどの社会にも文化にも妥当する世界宗教であるとし、夫婦同姓であるべきとか夫婦別姓であるべきという形式にこだわることなく、それぞれの社会や文化の状況に応じて対処していくという姿勢が妥当、としている[577]

メディア

選択的夫婦別姓に関しては、多くの新聞社が社説等を通しその姿勢を明らかにしている。

選択的夫婦別姓に賛成・肯定的な新聞社
新聞社 姿勢
日本経済新聞 日本経済新聞は2015年の記事において、多様性の観点から選択的夫婦別姓制度に前向きな姿勢を示している[578]。また、同年12月17日の社説においても選択的夫婦別姓の国民的議論を喚起している[579]。2018年1月11日の社説では、2018年1月のソフトウェア開発会社社長らによる訴訟に関連して、真剣にこの問題に向き合うべきとしている[580]。さらに2019年2月25日の記事においては、海外との比較から日本も本格的な検討が迫られているとしている[581]。2019年6月3日の社説においても、多様な結婚の後押しとなるとしている[582]。2020年10月11日の春秋では、選択的夫婦別姓について社会の意識も変わり、動き出すべき、としている[583]。2020年12月2日の社説では、夫婦同姓を法律で義務づけているのは主要国でも異例であるとし、時代の変化、家族の変化にあわせて法制度も不断に変わっていくべき、としている[584]。2020年12月28日の社説では、政府の男女共同参画計画案において夫婦別姓という文言を削除したことについて、政府、自民党を批判している[585]
朝日新聞 朝日新聞は選択的夫婦別姓制度賛成の立場をとっている[586]。2009年10月16日の社説では、政府に法案提出を促し、国会に対し決着をつけるべき、としている[587]。2010年3月4日の社説では、多様な生き方、女性の働きやすい環境、少子化などの観点から、進めるべきとしている[588]。2015年11月7日の社説では「個を大切にし多様な家族を認め合う寛容な社会をめざすべき」「実質的に女性が姓の変更を強いられており正当化できない」とし、「家族の一体感が損なわれるなどを理由とした」反対論は「今の時代にそぐわない」としている[589]。2018年1月16日の社説でも、別姓反対論が荒唐無稽であるとし、(2018年1月の)提訴を機に改めて議論を起こすべきとしている[590]。さらに2018年12月20日の社説では、選択的夫婦別姓を認めない「政治の後進ぶり」を批判している[591]。2019年3月27日の社説においても、ソフトウェア開発会社社長らによる訴訟に対し東京地裁が棄却したことを批判している[592]。同年12月10日の社説では、旧姓通称使用は中途半端で選択的夫婦別姓を導入すべきだとして司法、立法の双方を批判している[593]。2020年12月18日の社説では、選択的夫婦別姓をめぐる自民党反対派の対応を批判している[594]
毎日新聞 毎日新聞は2009年10月6日の社説で、制度導入に前向きの姿勢で臨むべき、とした[595]。2018年1月6日の社説では、女性の活躍には民法を見直し夫婦別姓を認めることが抜本的な解決策、としている[596]。また、2018年4月23日の社説でも、日本以外に夫婦同姓を義務づける国はなく、旧姓使用の拡大は根本的な解決にはならない、としている[597]。2020年10月24日の社説では、自民党内でも導入賛成の声があがっており、今こそ立法府が導入に向けて行動するときだ、としている[598]。2020年12月21日の社説では、自民党は首相がリーダーシップを発揮し、議論を止めるべきではない、合意を得るのが難しければ議員個人の判断にゆだねるのも一案、としている[599]
讀賣新聞 讀賣新聞は選択的夫婦別姓制度について、「多様な価値観に配慮を」としている[600]ほか、2015年12月16日の選択的夫婦別姓訴訟の最高裁棄却に関して、「最高裁の合憲判断と制度変更の是非とは、必ずしも論点が一致しない」[601]、「家族に関する法制度に関し、議論を深めるべき時にきている」[602]と国民的議論を喚起している。
東京新聞中日新聞 東京新聞・中日新聞は2012年11月23日の社説で、国連や司法の勧告を受け止め、国会は早急に改正を実現させるべき、としている[603]。2014年11月15日の社説では、姓は人格権の一部であり個人の権利であるとして、民法を改正するのが筋、としている[604]。2015年11月5日の社説でも、選択的夫婦別姓問題は人権問題であり現状は女性差別撤廃条約にも反する、としている[605]。2018年1月11日の社説において、「強硬に反対する人々は明治民法の『家制度』が頭から離れないのではと疑うほど」と反対論者を批判している[606]。2018年2月23日の社説では、選択的夫婦別姓導入に賛成する人の割合が内閣府の調査で過去最高となったことについて「国民の意識変化を映した結果」とし、旧姓使用を認めるだけでは根本的な解決にはならず、人権の課題で働く女性だけの問題ではない、としている[607]。2019年3月26日の社説においても、選択的夫婦別姓について、国会でも戸籍法の矛盾の修正が求められる、としている[608]。2020年11月24日の目耳録では、もはや男性に無関係ではない、としている[609]
日本農業新聞 日本農業新聞は、同姓でなければ夫婦は破綻しやすい、夫婦間の子どもの成長に影響が出るなどということはなく、夫婦同姓の強要による弊害に目を向け、多様な生き方を認める社会を国民全体で考えるべき、としている[56]

北海道新聞

北海道新聞は2018年1月15日の社説において、「家族のあり方が多様化する中で、別姓を選べる制度の実現は時代の要請」「姓名は人格の象徴であり、時代からも国際的な潮流からも取り残された制度は、見直してしかるべき」としている[610]。2020年1月25日の社説では、多様性を口にしながら実行が伴わないとして政権を批判している[611]。2020年12月28日の社説では、政治がこれ以上不作為を続けることは許されないとしている[612]
陸奥新報 陸奥新報は2019年3月29日の社説で、多様化する家族観に今の日本の法が追い付いていない、としている[613]。2020年12月19日の社説では、同姓の夫婦と、別姓の夫婦のどちらもが幸せを感じて暮らしている社会が早く到来することを期待する、としている[614]
東奥日報 東奥日報は2020年12月24日の時論で、選択的夫婦別姓について、政府、自民党は時代と世論を直視し、さらに議論を深めるべき、としている[615]
デイリー東北 デイリー東北は、2020年12月24日の「時評」で政府の男女共同参画計画案から「選択的夫婦別姓」の文言が削除されたことを批判している[616]
河北新報 河北新報は2017年11月1日の社説において、通称使用で不利益は解決されず、憲法24条の『個人の尊厳と両性の本質的平等』に立ち返った制度を本格的に議論するべき、と論じている[617]。また、2019年4月7日の社説においても、選択的夫婦別姓を求める訴訟や請願の動きが広まっており、社会や意識の変化に司法や国政が鈍感であってはいけない、としている[618]。2020年12月15日の社説では、選択的夫婦別姓について、非論理的な強弁で国会審議の機会を奪うのはやめ、司法に促されるまでもなく、社会的課題を議論し判断するのが立法の責務、としている[619]
山形新聞 山形新聞は、2020年12月24日の社説で、選択的夫婦別姓について、政府、自民党は時代と世論を直視すべき、としている[620]
茨城新聞 茨城新聞は2020年11月29日の社説で、選択的夫婦別姓について、機を逃さず制度改正を、としている[621]。2020年12月24日の社説では、政府がまとめた男女共同参画基本計画案から「選択的夫婦別姓制度」という文言が削除されたことを批判している[622]
千葉日報 千葉日報は2015年12月21日の社説で、「国は国民的議論を促し、時代や社会環境の変化に即した対応をすべき」としている[623]
神奈川新聞 神奈川新聞は2018年1月15日の社説で、「国連女性差別撤廃委員会からも3度勧告を受け、夫婦同姓を定めた民法は明治時代から根強く残る家族制度に依拠し、今や日本以外にはほとんど見られない。」と指摘し、立法府の議論がないことは怠慢だとして批判している[624]。また、2020年1月25日の社説では、選択的夫婦別姓の導入は少子化への対応の一つであるとしている[625]。2020年12月20日の社説でも、現実踏まえた議論を、としている[626]
信濃毎日新聞 信濃毎日新聞は2018年1月10日の社説で、「氏名は人格の基礎。姓を変えない選択は、尊厳や人格に関わる権利として尊重されなければならない。」として選択的夫婦別姓制度を支持している[627]。また、2019年3月26日の社説においても、別姓は家族を崩壊させるといった反対論は根拠を欠くとし、家族の多様なあり方を踏まえた制度に改めていくため、立法と司法それぞれが自らの責務を果たさなくてはならない、としている[628]。2020年11月24日の社説でも、これ以上放置は許されない、としている[629]。2020年12月17日の社説では、選択的夫婦別姓への機運が高まっているにもかかわらず、導入に否定的な議員に影響されている与党自民党を批判している[630]
山梨日日新聞 山梨日日新聞は2020年12月29日の論説で、選択的夫婦別姓について、選べる自由を認めるべき、としている[631]
北日本新聞 北日本新聞は、2020年1月29日の社説で、選択的夫婦別姓を揶揄する国会におけるやじを批判している[632]。2020年9月13日の社説では、選択的夫婦別姓への理解が広がっているとしている[633]。2020年11月27日の社説では実現へ向けて議論を前進させるべき、としている[634]。2020年12月20日の社説でも、選ぶ権利の議論を深めるべき、としている[635]
新潟日報 新潟日報は、2020年12月30日の社説では、第5次男女共同参画基本計画案から選択的夫婦別姓の文言が削除されたことについて、政府の対応を批判している[636]
京都新聞 京都新聞は2019年4月3日の社説で、選択的夫婦別姓訴訟における原告のソフトウェア開発会社社長らの主張は当然であるとし、家族や生き方の多様性を認め合うために国会や裁判所は責任を果たすべき、としている[637]。2020年9月13日のコラム凡語では、旧姓併記などについて小手先の対応で煩雑な手続きやさらなる偏見を生む、としている[638]。2020年12月2日の社説では、国民の不利益を取り除くことこそ政治の責任であるとして導入を促している[639]
神戸新聞 神戸新聞は2018年1月29日の社説で、「1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓制度の導入を法相に答申したが、保守派の国会議員の抵抗で実現せず棚上げ状態にある。現制度が時代に合っていないのは明らかで見直しの議論を急ぐべき」としている[640]。2019年3月27日の社説でも、結婚で姓を変える、変えないを選べる制度への理解は広がっており、司法が動かずとも国会の怠慢は許されないとしている[641]、2019年7月11日の社説でも、国会の議論が停止していることを批判している[642]。2020年12月15日の社説では、選択的夫婦別姓について、今こそ柔軟に考えるとき、としている[643]。2021年1月12日の社説では、選択的夫婦別姓の実現について、首相の菅のリーダーシップを求めている[644]
山陽新聞 山陽新聞は2020年2月27日の社説で、社会情勢の変化を受け止め国会は速やかに議論を進めるべき、としている[645]。2020年12月11日の社説でも、実態を踏まえて国会は動くべき、としている[646]
中国新聞 中国新聞は2018年1月14日の社説において、「夫婦同姓は古来からの伝統とはいえず、世界的に見てもそれを法律で義務付けているのは日本くらい」「多様な選択を認めることは民主的な社会において当然」であるとし、国会に対しても「時代に即した議論」を促している[647]。2019年3月28日の社説では、旧姓通称使用に法的な裏付けのないことを指摘するとともに、時代とともに変化する価値観と向き合い国会も司法も責務を果たすべきであり、国民を巻き込んだ本格的な議論を起こすべき、としている[648]。2020年11月30日の社説では、議論せずに放置することは許されない、としている[649]。2020年12月21日の社説では、自民党内の反対派の主張に説得力がなく時代錯誤も甚だしい、と批判している[650]
山陰中央新報 山陰中央新報は、2020年12月6日の社説で、女性活躍を絵に描いた餅に終わらせないためにも、新たな制度の導入につなげたい、としている[651]。2020年12月28日の社説では、男女共同参画計画案から選択的夫婦別姓の文言が削除されたことについて政府、自民党を批判している[652]
徳島新聞 徳島新聞は2016年1月16日の社説で、「女性の活躍の推進には選択的夫婦別姓の導入が必要」としている[653]。さらに2018年1月30日の社説でも、「多様な生き方を認め、選択肢を広げる『選択的夫婦別姓』の導入は、時代の要請」としている[654]。2020年12月6日の社説でも、法制化は時代の要請であるとしている[655]。2020年12月25日の社説でも、選択制導入へ法改正を、としている[656]
高知新聞 高知新聞は、2020年12月11日の社説で、首相の菅に、社会の変化と向き合い、時代に即した制度見直しを進める責任がある、としている[657]。2020年12月24日の社説では、自民党の男女共同参画基本計画案において「選択的夫婦別姓」の文言が削除されたことを時代錯誤であると批判している[658]
愛媛新聞 愛媛新聞は2018年1月16日の社説で「夫婦の形や個人の価値観が多様化した今、明治の家制度を色濃く残す規定は実情にそぐわない。伝統と言っても、夫婦同姓はようやく明治31年から。今や日本以外に同種規定を持つ国はほぼなく、どの国も別姓で家族の一体感が損なわれることはない。選択制は『家族は同姓でいたい』と思う人を否定しない。」とし、選択的夫婦別姓制度を支持している[659]。2019年3月27日の社説でも、国会が1996年の法務省の審議会の答申や、国連からの度重なる勧告を受けても放置してきた、とし、社会の家族観は変化し、多様化している。判決を契機として、幅広い国民のニーズに見合った法制度となるよう議論を深めるべき、としている[660]。2020年12月9日の社説では、政府の男女共同参画基本計画に踏み込んだ文言を明記し、制度の具体化を急ぐべき、としている[661]。2020年12月30日の社説では、男女共同参画基本計画に関連して、選択的夫婦別姓に対する自民党の対応を批判している[662]
西日本新聞 西日本新聞は2018年3月4日の社説で、「現在の制度で不利益を被る人がいるのなら、改善していくのは当然。姓を選ぶ自由は基本的人権にも関わる。時代の要請を踏まえた論議を加速する必要がある、」としている[663]。2019年10月21日の社説でも、民法改正をタブー視せずに議論を深めるべき、としている[664]。2020年1月30日の社説では、同姓という考え方が普及したのは明治以降にすぎないことを指摘している[665]
大分合同新聞 大分合同新聞は2020年11月30日の論説で、機を逃さず制度改正を、としている[666]。2020年12月24日の論説では、政府の男女共同参画基本計画において「選択的夫婦別姓制度」という言葉が消えたことに関して、社会の要請を無にした、と批判している[667]
熊本日日新聞 熊本日日新聞は2020年12月1日の社説で、夫婦同姓を義務付けている国は日本だけであり、どのようにすれば国民の要望に応えられるか議論を進めるべき、としている[668]
宮崎日日新聞 宮崎日日新聞は2019年7月23日の社説で、選択的夫婦別姓について、女性議員の拡大とともに、時代に合わなくなった従来の制度の見直しを進めることが必要、としている[669]。2020年11月20日の「くろしお」では、「問題を先送りや棚上げにできないところまできている」としている[670]。2020年12月1日の社説では、新たな制度導入を見据え議論を深めるべき、としている[671]。2020年12月29日の社説では、政府、自民党は時代と世論を直視すべき、としている[672]
南日本新聞 南日本新聞は2018年2月19日の社説で、直近の内閣府調査では選択的別姓制度導入の賛成派が過去最高となっり、女性の社会進出が進み別姓を望む人も増えたことを指摘し、同姓でも別姓でも希望がかなう社会へ向け、裁判所や国は思いを汲むべき、としている[673]。2020年12月26日の社説では、政府が閣議決定した第5次男女共同参画基本計画から「選択的夫婦別姓制度」の文言が削除されたことについて、政府と自民党を批判している[674]
沖縄タイムス 沖縄タイムスは2016年1月4日の社説において、「夫婦同姓を規定する国は日本以外にはなく、世界標準から大きく乖離している」「女性の約96%が改姓している現実は明らかに偏っている」と指摘している[675]。2018年1月13日の社説においても、法律で同姓を規定する国は日本以外になく、別姓を選ぶ自由は、個々の人権が尊重される社会をつくる上で不可欠だ、としている[676]。また、2019年11月5日の社説でも、旧姓併記のような間に合わせの政策ではなく根本的な解決が必要としている[677]。2020年11月30日の社説では、国会は制度導入へ動き出すべき、としている[678]。2020年12月27日の社説では、男女共同参画計画案から選択的夫婦別氏の文言が削除されたことを社会の要請からあまりにも乖離していると批判している[679]
琉球新報 琉球新報は2018年1月16日の社説において、強制的同姓にしている国は日本しかなく、不利益を受ける人がいれば、選択の幅を広げるべきで、見直しを始めるときだ、としている[680]。また、2020年1月26日の社説では、民法の同姓規定の見直しについて国会は速やかに議論を進めるべき、としている[681]。2020年11月25日の「金口木舌」では、機が熟しつつある、としている[682]。2020年12月18日の社説では、選択的夫婦別姓について、個人の尊厳や多様な価値観を尊重するため立法府でしっかり議論すべき、としている[683]。2021年1月7日の社説でも、明治時代に始まった「夫婦同氏制」は女性に姓の変更を強い生活と仕事の支障になっている、としている[684]
ジャパンタイムズ ジャパンタイムズは、2009年11月14日の社説で、選択的夫婦別姓案について、個人の尊厳と男女平等の観点から合理的な提案といえる、としている[685]
選択的夫婦別姓に反対・否定的な新聞社
新聞社 姿勢

産経新聞

産経新聞は2009年10月1日の社説で、家族の絆を壊しかねないなどとして反対を表明している[686]。2010年4月16日の社説でも、「別姓制度が男女共同参画社会につながるという考え方は安易」などと主張している[687]。2015年12月17日の社説では、「導入されれば、親子が別々の姓になる事態も起きる。」などとして反対を表明している[688]。同日の、産経デジタルが運営する産経WESTの「浪速風」では、夫婦同姓は社会に定着してきた、と主張している[689]。同月23日の記事では、家族の絆を重んじる立場から別姓に反対する、などとしている[690]。2020年12月7日のコラム「主張」では、夫婦同姓は日本の伝統的な家族観に基づき、社会に広く受け入れられている、などと主張している[691]

賛否の論点

人権・多様性に関する議論

選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
個人の尊重・人格権・自己決定権・アイデンティティー 日本学術会議は、夫婦同氏の強制は人格権の侵害であり、個人の尊厳の尊重と婚姻関係における男女平等を実現するために選択的夫婦別氏制度を導入すべき、としている[14]日本学術会議水野紀子(法学者)は、同姓の強要は、男女における個人の尊厳・両性の平等を定める憲法第14条憲法第24条に抵触する[14][692]、と主張している。日本弁護士連合会は、一方の姓の変更を強要する夫婦同氏制は、憲法第13条で保証された人格権を尊重しているとは言えない、としている[36]。2011年訴訟の原告団も、婚姻に当たり姓の変更を強制する民法750条は、憲法13条が保障する人格権のうちの氏名権を侵害する、と主張した[53]。日本学術会議や二宮周平(法学者)は、民法上でも民法2条の解釈基準と矛盾をきたす、としている[14][693]

佐々木くみ(東北学院大学・法学者)は、民法750条における婚姻時の氏の変更という要件は、憲法第13条人格権としての「氏の変更を強制されない自由」と憲法第24条で保障される「婚姻の自由」の双方の自由を同時に満たすことができず、またそのような要件を課す十分な合理性があるとも認められず、民法750条は憲法第24条に違反する、としている[335][694][695]

宮内義彦オリックス元会長・社長・グループCEO)らは、社会、国のあるべき姿として、現在の制度のように、法的婚姻によって社会生活上の不便を強いたり使い慣れた姓を捨てさせるような強制力を持つ社会は窮屈で非寛容である[696][697]、と主張している。

吉田晋(朝日新聞記者)は、選択的夫婦別姓の問題は、利便性や不利益のみにではなく、姓を人格の象徴と考える人たちの「個人の尊厳」が問われている、としている[698]

山田昌弘(社会学者)は選択肢が広がることはよいと主張[699]。また、反対論は結局、理屈ではなく感情であり、その底にあるのは、社会の同調圧力であると批判した[700]

福岡県弁護士会は、議論されている制度は「選択制」であるから、別氏にすると家庭が崩壊すると思う人は同氏を選択すればよいだけである、としている[701][702]

朝日新聞は社説で、「別姓反対を叫ぶ人たちには、他人への寛容さが欠けている。それは、自分なりの生き方を選ぶ少数者に対する差別や偏見にさえつながりかねない」[703]、と主張している。

林美子(ジャーナリスト)は、夫婦別姓を認めようとしない同一化圧力が気持ち悪い、とする。個人の尊厳やアイデンティティーは大切であり、違う立場や考え方や感じ方の人を認めようとしないのは全体主義への下り坂だ、と選択的夫婦別姓反対論者を批判している[704]

青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、現状の通称使用では、「青野」と婚姻の氏の併用を余儀なくされることで、人格が分離したような感覚を受け、精神的苦痛が大きいとしている[705]

松浦千誉(拓殖大学教授)は、1976年に、「夫婦は一体ではなく、夫や妻という個人が全面に出てきた時、夫婦別姓は当然のこととして受けれられるだろう。」「現在を女にとって独立の人格の権利・義務の過渡期としてとらえる時、別姓でも同姓でも選べる道を開いておく制度が望ましい」と述べている[706][1]

山田卓生(法学者)は、1984年に、「氏不変の原則と自己決定権から『別姓を原則として改姓したいものは改姓してもよい』とする方がよりスッキリすると思われる」と述べている[707][1]

立石直子(法学者)は、1960年代、1970年代の民法改正を通じて導入された婚氏続称制度、縁氏続称制度と比較したとき、婚氏ならば制限なく、離婚や離縁において縁氏ならば7年以上の実績によりその続称が保障されるのに対し、婚姻前の氏については、少なくとも16年以上の使用実績があるにもかかわらず制度保障がないことは整合性を欠く、としている[189]

稲田朋美(政治家)は、民主党が提出した民法改正案について、婚姻届の提出時に生まれてくる子の姓を決めて提出せねばならず、年齢や健康上の事情により子が授からない場合にも選択させるのは人権侵害だ、と(賛成に転じる以前の)2010年の時点では主張していた[708][注 34]

宮崎哲弥(評論家)は、1996年の著書において、夫婦同姓の強制は人格権侵害というが、親の姓の使用強制(例えば親の離婚や再婚によって親権が変わることで子供の姓が変わることなど)や親による子の命名も同様に人格権の侵害に当たるはず、と主張し、人格権を根拠にするならば姓氏全廃を主張しないとおかしい、と主張している[710]

多様性・多様な価値観

日本学術会議は日本社会は1980年代後半以降、国際的な男女平等の潮流と女性の経済的自立の傾向から、家族観、婚姻観、男女の生き方や役割観に変化があり、社会における男女の働き方、家族形態は多様化し、夫婦同氏制を支 える立法事実は変化している、としている[14]

出口治明ライフネット生命保険会長兼CEO)らは、多様な価値観を認めることが現代の日本では求められている、としている[697][711][56]

宮崎裕子(最高裁判所判事)は、最高裁判所判事として初めて結婚前の旧姓を使い始めたことについて「選択的夫婦別姓なら全く問題ない。価値観が多様化する中、可能な限り選択肢を用意することが非常に重要」としている[712]

佐藤莉乃(公益財団法人せんだい男女共同参画財団)は家族の形が多様になる中、選択的夫婦別姓制度を認め、いろいろな夫婦、家族のあり方を尊重することが大事[713]と主張している。

日本経済新聞は、別姓を求める声はさまざまで、自分の姓に強い愛着を持つ人もいれば、少子化のなか実家の姓を残したい、という人もいる。さらに、仕事に支障が生じるという声が少なくない、選択的夫婦別姓制度は、別姓を強制するものではなく、あくまで希望する人には認めようとするもので、そのようなな多様性を認める発想こそ成熟した社会に必要、と主張している[578]

プライバシー論

井戸田博史(歴史学者)は、婚姻により強制的に氏を変更させられ新たな姓を世間に公表させられることはプライバシー侵害であると主張している[77]

ジョン・C.マーハ(地域研究学者)は、「夫婦同姓は人権問題にもなるだろう。強制的に世間に対して自分は既婚である、離婚した、再婚したということを公表させられることで、女性のプライバシー権が侵害されるからである。」としている[714]

西日本新聞は、「姓がころころ変わるのは、親しくない人にまで離婚や再婚を宣言しているようで、変えたくない」ために事実婚を選択した例を紹介している[715]

2018年1月に選択的夫婦別姓を認めない戸籍法を国に訴えた裁判で原告は、夫婦別氏制度を認めない現行法はプライバシー権を侵害している、と主張している。登記制度や登録制度、裁判の判決文のような公の文書において、氏の変更の記載がされることで、当該人物が婚姻婚姻状態にあることが公にされることは、プライバシー権の侵害となる、としている[716]

平等・差別論

民法の規定は、夫又は妻の氏のいずれを称するかを夫婦の選択にゆだねているものの、実際には妻の側が改氏する割合が全体の96%[717][注 35]といわれており、日本学術会議などは、これは女性の間接差別に当たり男女平等に反する、と主張している[14][717][221][53]林陽子(国連女子差別撤廃委員会委員長)も、夫婦の98%[77](2015年の報道では96%[717])において女性が改姓することは、女性の間接差別にあたる[718]、と主張している。

選択的夫婦別姓を求める2018年5月訴訟において原告は、夫婦同姓を望むか、別姓を望むかは、個人の生き方に関するものであり、「信条」によって差別的取り扱いをすることは、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する、と主張している[719]。さらに、2016年には約96%の夫婦において、妻が改姓しており、夫婦間の「実質的な平等」は保たれていない。これは、憲法24条に定めた「婚姻の自由」に違反する、とも主張している[719]

村上春樹(作家)は、「結婚したからどちらかが姓を変えなくちゃならないというのは、憲法に保障された男女同権とあきらかに矛盾することです。そんなの不公平」と述べている[720]

二宮周平(法学者)は、国際結婚では現在の制度でも夫婦別姓が可能であるが、日本国民同士の婚姻で夫婦別姓が認められないのは不公平である、と主張している[221][721]

日本学術会議は、国民の意識が変化しつつあり、別氏が選択でないため事実婚で我慢せざるを得ず婚姻の自由が侵害されている人たちにも平等に婚姻の権利を与える必要がある[14]、と主張している。

大塚玲子(ジャーナリスト)は、離婚時に離婚前の姓と旧姓を選べるのに、結婚時に旧姓を選べないのはおかしい[40]、とする。

土堤内昭雄(日本フィランソロピー協会シニアフェロー)は、同性婚などの結婚観が多様な広がりがある現代において、法律による同姓規定が問われるようになっているとし、同姓をアイデンティティと感じられる夫婦は良いが、氏にアイデンティティを感じている人同士で一方が改姓しなければならない場合は、人権侵害にあたる可能性があるとしている[722]

國重徹(政治家・弁護士)は、近年の男女の命名の変化で男女で同じ名前をつけることも増えてきており、夫婦で同姓同名は紛らわしいにもかかわらずそれを避けたいと思ったカップルに夫婦同氏を強制する現制度は、酷で不合理な制度である、としている[723]

久保利英明(弁護士)は「別姓がだめなら、仮に亀井静香という人がいて、荒川静香という人と結婚したらどうする」と述べている[724]

秦郁彦(現代史家)は、夫婦の96.1%が夫の姓を選んでいることについて、この数字には養子による改姓が除外されており、もし改姓したくない女性が相手に改姓をお願いすれば受け入れる男性も多いのではないか、と主張している[586]

稲田朋美(政治家)は、選択的夫婦別姓運動は「一部の革新的左翼運動、秩序破壊運動」に利用されている、と(賛成に転じる以前の)2010年の時点では主張[708]するとともに、「女性蔑視だとか女性を家庭に閉じ込めておこうとする古い考えの持ち主」と批難されることを恐れ「反対が言いにくい空気がある」ことが厄介だ、と主張していた[708][注 36]

社会システム・コストに関する議論

選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
社会的損失・経済的損失・コスト・利便性 江上敏哲(情報学者)らは、職業上、氏の変更が業績の連続性や信用、キャリアにとって損害となる場合もある、と主張している[725][56][39][41]

井戸田博史(歴史学者)等は、現在の制度において、長年月、社会生活を行ってきた者が、その姓を変えることは、多大の社会的損失[77][221][726]ならびに個人的損失[727][728][729]をもたらす、とする。氏の変更の際の様々な手続きは面倒でコストがかかる(朝日新聞[727])、などの指摘もある。三浦義隆(弁護士)は、姓は変わらない方が便利である、とする[730]

宮内義彦(オリックス シニア・チェアマン)は、現在の制度において、社会で活躍している女性などが結婚によってそれまで通用していた姓を変更すると、周りに混乱を起こしてしまうことがある、と述べる[696]

奥野正寛(経済学者)は、結婚しても旧姓を選択できれば、女性の国際的な活躍の場を広げられるとする[731]

旧姓を用いていた期間は晩婚化によって以前よりも長くなっており、さらに共働き家庭も増えており、そのような損失はより大きくなっている[732][733]。1997年にはすでに、共働き世帯の数が専業主婦世帯の数よりも多くなっており[727]、2014年時点では共働き世帯が1077万世帯、男性雇用者と専業主婦からなる世帯は720万世帯、と共働き世帯が大幅に専業主婦世帯を上回っている[734][415]

青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、ビジネスにおいて名前はブランドであり、変えると、今まで積み上げてきたものをリセットしなければならず、経済的にも損失である、と述べている[728]

安里睦子(ナンポー代表取締役社長)は、制度を変えない限り「女性で役員や経営者になる人ほど、ビジネスの場で壁にぶつかる」としている[735]

小川淳子(ゴルフライター)は、プロアスリートにとっても、改姓した場合、旧姓を使用する・しないにかかわらずデメリットがあるとしている[736]

八幡彩子(熊本大教授・教育学)は、名刺、戸籍名だけでは結婚前と同一人物の論文だと理解してもらえず、使い分けは煩雑、と述べる[737]

岩田規久男(経済学者)は、夫婦別氏を選択できるようになることによって、ほかの人が不利益をこうむることはない、と主張している[738]

牟田和恵(大阪大学)は、現実の不便や苦労を感じなくても良い人々が反対するのはおかしい、と主張している[739]

山口一男(社会学者・シカゴ大学教授)は、選択的夫婦別姓制度の導入はパレート改善的であり、自由主義的社会制度設計の基本概念にかかわるもので、自由至上主義者、社会民主主義者などの立場に関係なく支持できるものだとしている[177]

串田誠一(政治家)は、「夫婦が同姓同名だった場合、不動産登記簿謄本はどうなるのか。強制執行したときに、夫のものだと思ったら妻のものだったということもあり、家庭内の問題ではなく、社会的な混乱」と指摘した[740]

黒岩幸子(岩手県立大教授・外国語教育学者)は、女性の自立や男女平等といったことではなく、人生の途中で姓が変わるのは不便であり、単に選択的夫婦別姓の方が合理的、としている[741]

八木秀次日本教育再生機構理事長・新しい歴史教科書をつくる会元会長)は、職業上の不便も各業界や組織・団体、あるいは個別法規の改正で足り、民法改正の必要性とするには足りない[742]、と主張している。
旧姓通称使用をめぐる問題

朝日新聞は、社説において、旧姓通称使用について、中途半端な施策であり、そのために住民票などのシステム改修だけで自治体に176億円のほじょを行うなどしているが税金の無駄遣いであるなど、ひずみは限界に達しつつあるとして、選択的夫婦別姓を導入するべき、としている[593]

青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、「旧姓との使い分けに日々無駄なコストを払うのは社会全体にとっても非効率。法的根拠を与えればそれだけで済む」と主張する[248]。青野は、国家にも不利益とする。「マイナンバーカード等に旧姓を併記できるようにする」ためのシステム改修に100億円の予算を取るという総務省発表について、戸籍法上の不備があるために、国民が税金として納付した公金を100億円も支出せざるを得なくなった事態は国家的損失としか表現できない、としている[705]。また、青野は「サイボウズ社の契約を結ぶ時、必ず法務部に確認をして、通称名である「青野」か、婚姻の姓で署名すべきか区別した上で、契約書作成をする必要がある。このタイムラグが迅速な経済活動が求められる株式会社において大きなロス」とする[705]

稲田朋美(政治家)は、2018年に、「通称使用で2つの姓を用いるのは混乱を招く」と指摘している[709]

冷泉彰彦(作家)は、パスポートの旧姓併記について、トラブルがおきないように運用するのは困難であり、選択的夫婦別姓を導入するのが現実的、と指摘している[743]

関口礼子(元図書館情報大学教授・旧姓通称使用訴訟原告)は、旧姓通称使用について、「根本的に、女性を一人の人間として認めるというものではない。中途半端な修正でお茶を濁すというものでしかない」とし、「これでは、優秀な女性たちが海外に出てしまうか、結婚しようとしないかで、日本の将来にかかわってくるのが目にみえている」とする[190]

森沢恭子(政治家)は、旧姓では場合によっては選挙の立候補ができないなどハードルがある、としている[744]

鬼丸かおる(元最高裁判事)は、「通称を名乗ることを認められていても、通称はあくまで通称であって、本当の名前ではない。かえって、通称を認めるということは税金や年金などの公的制度を利用する度に複雑な手続きが要求されることになっている」としている[745]

日本会議は、結婚、改姓後の社会生活上の不利益は、旧姓使用を拡大していくことで解消できる、と主張している[190]

少子化問題 山田昌弘(社会学者)は、家名存続のために選択的夫婦別姓を求める声も多いことからもわかるように、夫婦同姓強制は婚姻の障害になっており、少子化の一因となっていると指摘している[746]

板本洋子(全国地域結婚支援センター代表)は、婚姻率が下がっていることが少子化の大きな原因であり、選択的夫婦別姓を認めることは婚姻率を高める可能性が高く、少子化対策として非常に有効な施策であると考えられ、特に農村などでは特に跡取り男女の未婚者も多く夫婦同姓の規定は結婚の障害となっている、とする[747]

小笠原泰明治大学教授)、渡辺智之(一橋大学教授)は、出生率を改善するには、選択的夫婦別姓制度すら認めないような家族観は抜本的に見直す必要があると主張している[748]

冷泉彰彦(作家)は、夫婦別姓が必要な理由の一つとして「『嫁入りして家長の姓に合わせる』という価値観が男尊女卑につながり、結果として家事や育児の共同分担が遅れ、非婚少子化を招いているという深刻な問題に重なっている」ことを挙げている[749]

夏野剛ドワンゴ代表取締役社長)は、夫婦別姓を実現し、子育てのセーフティネットを手厚くすることで出生率の2が見えてくる、と主張している[750]

勝間和代(評論家・株式会社監査と分析取締役)は、少子化を食い止めるには、夫婦別姓選択制を含む少子化対策や男女共同参画社会の推進に役たちそうなものはすべて実施することが基本、としている[751]

伝統・家族制度に関する議論

選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
伝統 日本学術会議は、日本の伝統文化ではなく、明治民法において家制度が確立した結果生じたもの、としている[14]

千田有紀(武蔵大教授・現代社会論)は、「明治以降の夫婦同姓が家族本来のかたち、という考え自体が『日本の伝統』と呼べるのかは疑問」だとし、「別姓を認めると家族の一体感が損なわれる」という反対論に根拠はないとしている[752]

出口治明(ライフネット生命保険会長兼CEO)は、夫が妻のもとに通っていた妻問婚であった平安時代などを想起すれば日本も夫婦別姓の国だったことがすぐにわかる、とした上で、経済協力開発機構(OECD)に加盟している世界の先進国で法律婚の条件に同姓であることを強要している国が日本のみであることを指摘している[697]

野田聖子(政治家)は、夫婦別姓の歴史は明治時代以降のものであり、郵便局の歴史と同じである、とし、その郵便局も民営化という改革がなされたのに、明治時代の役人が決めた夫婦同姓を日本の伝統だと言い続ける保守の政治家には違和感を覚える、としている[753]

山田昌弘(社会学者)は、夫婦別姓が日本の伝統で、現在の夫婦同姓制度は、明治政府が西洋化政策の一環として法律で強制したものであるとし、多様性を認めるべきであると主張している[754][755]

青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、古いものを何も考えずに残そうという惰性が「伝統」ではない、とし、また、選択的夫婦別姓制度導入は同姓か別姓かを「選べるようにしよう」という動きであり、同姓の文化も残る上に別姓という新しい文化もできる、その並存こそが次世代の人たちにとっての「伝統」となっていく、と主張している[756]

吉田信一(法学者)はたとえ僅か100年程度の歴史しかない夫婦同氏を日本の伝統であると仮に認めたとしても、「伝統の強制」はするべきではない[13]、と主張している。

田中優子法政大学総長)は江戸時代の武家は夫婦別姓だったので同姓という選択肢はなく、今は別姓という選択肢がないが、選択肢がある方がよいと主張している[757]

山口一男(社会学者・シカゴ大学教授)は、「夫婦同姓(同氏)」が法制化したのは、改正民法が公布された明治31年以降であり、これは当時のドイツ(ドイツ帝国)をモデルにしたものと考えられており日本の伝統とは言えない。また、女性の職業人が大多数となった現代には、何が伝統であろうと個人の選好を尊重しない制度の継続は全く合理的でない、としている[177]

産経新聞は、「同姓がもたらす家族の一体感」は、日本の伝統・文化である、と主張している[689]
家名祭祀 阪井裕一郎(福岡県立大学)は、「家族の継承」を理由に別姓の法制化の実現を願う「保守層」も多く、一方逆に別姓反対を掲げるフェミニストもおり、反対派の多くがジェンダー運動への反対から選択的夫婦別姓を批判しているのは的外れだと指摘している[758]

日本農業新聞は、例えば長男長女が結婚した場合、選択的夫婦別姓制度導入により双方のを守る選択肢が従来より増える可能性もあると指摘している[56]

祭祀の主宰やおの継承は別姓でも可能である。「○○家の墓」は普遍的なものではないし、「○○家の墓」には「○○」以外の氏の人の遺骨を納めてはいけないという規制はない。また、少子化のため、一人っ子同士の結婚が増えており、別姓問題に関係なく、自由な方法が工夫されつつある(日本弁護士連合会[36])。

「実家の名前を継承したい姉妹の会」は、氏の継承問題の解決のために選択的夫婦別姓を求める運動を行っている[501][502]

戸籍制度 阪井裕一郎(福岡県立大学)は、選択的夫婦別姓制度の導入を希望する人には、「家名の継承のため」に同制度を求めるグループ、「法律婚の中で別姓の選択をすること」を求め戸籍については問題にしていないグループ、戸籍の廃止と同制度を求めるグループがある、としている。ただし、戸籍制度の廃止を求める人の中には、逆に法律婚自体に批判的で選択的夫婦別姓に批判的なグループも存在する、としている[758]

橋下徹(政治家・弁護士)は、現在の戸籍制度は廃止あるいは、完全個人戸籍とするべき、とし、マイナンバー制度などを用いれば、しっかりした制度を構築することが可能、としている。あるいはその次善策として、現戸籍制度を維持しつつ、夫婦別姓(氏)にしたときだけ個人単独戸籍とすることも可能、としている。反対派が「戸籍に一緒に入ることで家族の一体性が確保できる」と主張するのであれば、外国人にも適用するよう主張するべきで、反対派は論理が破綻している、としている[466]

木村草太(法学者)は、「現在の戸籍は、『夫婦同一戸籍原則』と、『同一戸籍同氏原則』の2原則に基づき編さんされているが、外国人にはこれが適用されていないことからもわかるように、法律婚の効果を享受するための必須な原則ではない。日本人同士の婚姻でも、夫婦別々に単独戸籍を作ることは容易なはず。」としている[759]

大前研一(経営コンサルタント)は、選択的夫婦別姓制度を求め国を訴えたサイボウズ社長青野慶久らの、日本人と外国人との結婚では同姓か別姓かを選択できるのに日本人同士の結婚だと選択できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に反するとの主張に賛同するとともに、その本質には、社会的な不平等を生んでいる「戸籍制度」がある、としている。「できちゃった結婚」や人工妊娠中絶が世界の中で日本で多いのは、この男性中心の「家族集団単位」で把握するシステムである戸籍制度が理由だとして批判している[760]

松田澄子(山形県立米沢女子短期大学)は、日本が戸籍制度を輸出した台湾韓国では現在別姓となっており、別姓制度は導入可能だとし、別姓を選んだ夫婦別々の戸籍を作ればよいと主張している[761]。また、松田は、完全夫婦別姓論者の代表として佐藤文明をあげ、夫婦別姓を求めるのであれば、戸籍制度を廃止して個人の身分登録制とし、「家」ごとの登録を崩すことで、女性だけではなく在日外国人や非嫡出子も含めた社会的弱者への差別の根源をなくすべきという主張を紹介している[761]

小島慶子(エッセイスト)は、現在の戸籍制度は、非婚化が進みパートナーシップや生き方が多様化した今の日本ではもう無理があるのでは、と述べている[762]

新見正則(医学者)は、家族のあり方もいろいろであってよく、選択的夫婦別姓制度をあえて否定する理由はない、個人番号があれば姓に関係なく個人の特定が可能であるため、「結婚したら全く新しい姓を名乗るようなシステム」でも良いのではないかと述べている[763]

大藪順子(フォトジャーナリスト、元全米性暴力調査センター名誉役員)も、マイナンバー制度は、それによって全ての人が登録されることで戸籍制度は必要なくなり、選択的夫婦別姓制度を導入する好機である、と主張している[764]

阪井裕一郎(福岡県立大学)は、選択的夫婦別姓に反対・批判的な人には、戸籍制度も問題視せず(あるいは堅持を主張し)「夫婦同姓原則」を原理主義的に主張するグループと、戸籍制度の廃止を目指し法律婚自体に批判的なグループ(選択的夫婦別姓法制化にも批判的)、の二つの異なるグループがある、とする[758]

秦郁彦(現代史家)は、戸籍制度を持たない国と夫婦の姓に関する仕組みを比較することはできない、と主張している[586]

久武綾子(歴史学者)は1989年の論考において、日本の氏は戸籍と密接な関係にあるため、簡単に選択制は導入できないし、夫婦同姓も別姓も文化であり、国によって違いがあってもよいし、十分な議論がなされておらず時期尚早、と主張していた[761]

家族のあり方に関する議論

法務委員会調査室の内田亜也子は、選択的夫婦別姓に対する賛成論と反対論は、伝統的家族モデルの維持に関する議論において大きく対立している、とする[16]

選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
家族観 多くの選択的夫婦別姓制度賛成論において、日本の「家族の一体感が損なわれるなどを理由とした」反対論は、時代遅れ、との主張が見られる[46][765][754][766][767][768][769][770][771]

山口一男(社会学者・シカゴ大学教授)は、反対論でよく見られる「選択的別姓が家族を崩壊させる」という主張について、理論的にも選択的夫婦別姓は離婚率への影響もなく、実際選択的別姓を導入した国で、導入後その理由で離婚率が上がったという実証例もなく、全く根拠がないもの、としている[177]

琉球新報は社説において、家族の絆が壊れるなどとの指摘に根拠はなく、自分の姓を大切にし事実婚を選んだ人の家族に一体感がないと決めつけるのは失礼である、と主張している[772]

井戸田博史(歴史学者)は、現在の制度では夫の氏を婚氏とする(夫婦同姓の98%[77]、2015年の報道では96%[717])ことは、夫の「家」に入ることになり、「嫁」と意識されることに結びつき、結婚する女性にとっては、姓の変更が男性への従属を意味するように感じられる、と主張している[77]

奈良新聞のコラム「国原譜」では、結婚によって女性が夫の「家」に入るという意識は今も根強く、その延長に夫婦別姓に対する違和感がある、と指摘している[773]

青野慶久(サイボウズ代表取締役社長)は、夫婦別姓が進めば、固定したまま長く続いてきてしまった「男女の役割分担観」や「日本の家庭こうあるべき」みたいなのが、いろいろあるようになってよい、と述べる[415]

師岡カリーマ・エルサムニー(文筆家)は、「日本の強制的な同姓制度で無理やり繋ぎ止められた家族が幸せとは思えない」として、家族の絆を重視するならば導入を検討するべきだ、としている[774]

夫婦同姓制度とは家父長制度父権制であり、あるいはそれに準じる意識がDVの原因となっているとの指摘がある(R.E. Dobash[775],K. Yllo[776],[777],松島京[778])。

水無田気流(社会学者)は、選択的夫婦別姓は、同姓を選択したい夫婦はこれまで通り同姓を選択し得る以上、「家族を壊す」との批判には当たらない、と主張している。選択的夫婦別姓が導入されても恐らく多数派は選択しないと考えられるが、切実に必要とする人たちがいることは事実であり、「他人の生き方」まで拘束したいという意見はおかしいのではないか、形骸化した「理念としての家族像」ではなく生きた現実の家族生活を見るべき、と述べている[779]

榊原富士子(弁護士)によれば、反対論に民法750条の立法目的が「家族の一体感の醸成」であったなどという主張が見られることがあるが、東京地方裁判所は平成25年の判決において、そのような主張は明確に退け、立法時の資料に忠実に同姓を強制する制度が「婚姻制度に必要不可欠のものであるとも、婚姻の本質に起因するものであるとも説明されていない」と認定している[780][781]

稲田朋美(政治家)は、2018年に、「高齢者同士の結婚も多い」と指摘している[709]

内田亜也子(法務委員会調査室)は、「選択的夫婦別姓は伝統的な家族モデル、親族間関係、家系、慣習(墓、介護問題等)を崩壊させる」といった反対意見がある、としている[16]

百地章(日本会議理事)は、国際規約(10条1項)で国による家族保護が定められている、と主張し、選択的夫婦別姓制度がそれに逆行する、と主張している[782]。また、百地は、現在の夫婦同姓制は「家族を保護」しようとした憲法の精神にふさわしい、などとも主張している[782]。また、百地は、夫婦別姓を導入すると容易に家系をたどれなくなり、「祖先を敬うという日本人の道徳観に悪影響を与える可能性」もある、とも主張している[783]

八木秀次日本教育再生機構理事長・新しい歴史教科書をつくる会元会長)は、選択的夫婦別姓を認めると、姓は家族の呼称とは呼べなくなるが、これは同姓を選んだ家族にも及ぶため、一国の制度のあり方として国民全員が議論するべき[784][742]、と主張している。

日本会議は、「夫婦同姓制度は『家族』を表すファミリーネームとしての意義がある」と主張し、夫婦同姓・親子同姓の原則を維持すべきだ」などとしている[190]

高橋史朗親学推進協会会長・日本会議政策委員)は、選択的夫婦別姓が家族の絆を崩壊させるとして反対している[547]

神道政治連盟のメディア、神政連Web Newsによれば、森隆夫(教育学者・親学推進協会特別委員)は、夫婦が別姓になれば、家族のきずなが切れたり弱まる、親と異なる姓がトラウマを招く、子ども同士で親と別の姓であることでいじめに発展する危険性がある、孤独感が増すといった問題点がある、と主張している[553]

加藤彰彦(明治大学教授)は、「正論」誌上で、選択的夫婦別姓制度は、親族関係を調整する慣習法の破壊であり、祖父母という子育ての重要なサポート源を失わせ、出生率を低下させる可能性が高い、などと主張している[785]

選択的夫婦別姓に反対する日本政策研究センターの機関誌「明日への選択」によれば、石原輝(弁護士)は、反対する理由として、最小単位の社会集団は夫婦であるべき、と主張している(1995年[786])。

清湖口敏(産経新聞記者)は、姓に固執して結婚をあきらめる女性(または男性)がいるとしたら、その程度のもので「別れたらよい」などとしている[787]

宗教法人の新生佛教教団を母体とする宗教紙の日本時事評論は、選択的夫婦別姓は「離婚奨励」「結婚制度否定」であると主張し、「家族崩壊」につながり「薬物依存症」を増やし犯罪も誘発し社会荒廃を招く、などと主張している[568]

子に関する議論

木村草太(憲法学者)は、民法の同姓規定が、別姓希望カップルやその子どもを法律婚から排除し、家族の一体感にも子どもの利益にもマイナスの影響を与えている、としている[675]

山口一男(社会学者・シカゴ大学教授)は、反対論でよく見られる「両親が別姓だと子どもがいじめにあう」といった意見について、そのようないじめは「他者の自由への不寛容による心理コスト」が原因であり、そのために同姓を強制するのは本末転倒であり、禁止するべきなのはいじめや差別行為の方である、と指摘している[177]

本田和子(児童学者)は、子供への悪影響は不寛容な社会の風潮が原因であり、意識革命によって画一志向を払拭すべきだと主張している[16]

内田亜也子(法務委員会調査室)は、別氏制が法制度化され社会に周知されれば偏見に基づく「いじめ」等もなくなるとの意見がある[16]、とする。

大塚玲子(ジャーナリスト)は、実際に事実婚夫婦の子供にインタビューを行い、その家族は仲が良かったこと、(反対論でよく言われるような)子供がかわいそう、といったことはなかったこと、子供としても選択的夫婦別姓の早期導入を望んでいることを紹介した上で、社会全体が「多様な価値観」を認めるようになれば楽になる人や、力を発揮できる人が増えていく、としている[788]

秦郁彦(現代史家)は、選択的夫婦別姓の問題は親子別姓となる点であり、子の姓を決める名案が存在せず、しわ寄せは子どもにいく、と主張している[586][586]

阿比留瑠比(産経新聞記者)は、選択的夫婦別姓では、別姓を選択した夫婦に子供が生まれた場合、子供は必ず片方の親と別姓になり、夫婦のあり方や親の自由だけの問題ではなく子供の人権にも影響を及ぼす、と主張している[789]

八木秀次(日本教育再生機構理事長・新しい歴史教科書をつくる会元会長)は、選択的夫婦別姓制度の導入により、夫婦の間に生まれた子供の姓(氏)を夫と妻のどちらの姓にするのか、どの時点で決めるのか、複数生まれた場合はどうするのか、などの問題が生じてくる[742]、と主張している。

百地章(日本会議理事)は、選択制別氏制度導入については、親子別姓をもたらし、「親子の一体感の希薄化や子供の不安感などが生じ、成育に支障を来す」と家族の崩壊につながる、と主張している[782][783]

山口意友玉川大学教授)は、2007年の著書で、夫婦別姓においては、夫婦間で子供を自身の姓にしたいとの争いが起きるなどと主張している。山口は、子供に成年後自ら改姓する選択権を与えるとしたとしてもその選択をさせるのは残酷であるなどと主張している[790]

同性婚との関係

鈴木賢(法学者)は、同性婚について、同性カップルへの法的保障を考えれば同性同士の法律婚も認めていくべき、とし、その上で、実際に同性間での婚姻を認めるとなった場合には、婚姻時にそのどちらかが姓を変えることはおかしいとの声が上がると考えられるため、その場合には異性間の婚姻においても夫婦同姓の規定の改定は避けては通れない、としている[791]

現在の情勢・状況に関する議論

選択的夫婦別姓(氏)制度に賛成・肯定的 選択的夫婦別姓(氏)制度に反対・否定的
世論に関する議論 村木厚子(元事務次官)は、2017年の内閣府による世論調査について、夫婦別姓を認めない現行制度について法律改正容認派は、70歳以上でこそ5割を切るものの、60代では6割、50代以下では8割を超え、多くの世代で法改正を認める声が多数である、と指摘している。そのうえで法改正の内容としては、いずれの世代でも、選択的夫婦別姓容認派が旧姓使用容認派よりも多い、と指摘している。また、婚姻という行動の中心となる20代、30代で選択的夫婦別姓容認派が過半数である、とも指摘している。「国民の意見が大きく分かれている」などということはない、としている[792]

日本政府が世論が分かれていることを法案提出に至らない理由としてあげたことに対して、国際人権規約B規約人権員会は、法に関する態度を正当化するために統計調査を語るるべきではなく、国家は規約に署名することによってそれを適用することになっている、何事にも統計調査が指示されるのならば、規約に署名する国はない、と批判している[14]

国連女性差別撤廃委員会は、本条約の批准による締約国の義務は、世論調査の結果のみに依拠するのではなく、本条約は締約国の国内法体制の一部であることから、本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべき、としている[14]

百地章(日本会議理事)は、選択制夫婦別姓に賛成している人の大多数は消極的な賛成であると主張し、少数のために制度を改変するべきではない、と主張している[783]
宗教界の動きに関する議論 川橋範子(宗教学者・名古屋工業大学教授)は、神道界が右傾化するとともに、男女共同参画や夫婦別姓に対し反対運動を行っていることに関して、夫婦別姓に反対といったことは宗教界で言うべきようなことではない、と述べている[793]

井上順孝(宗教学者)は、神社本庁が選択的夫婦別姓に反対の立場であることについて、夫婦別姓は東アジアでは一般的で、日本が夫婦同姓を義務づけたのは明治期のことであり、神社本庁が夫婦の姓に関して、明治期に生まれた「創られた伝統」を日本にふさわしい伝統として享受している、と指摘している[794]

国際情勢 日本経済新聞は、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約批准から30年経っても、まだ夫婦同姓を強制している日本の異様さは、国際的にも非難の対象となると主張している[795]

日本はこれまでに3回、女性差別撤廃委員会から民法750条の改正を勧告されているが、選択的夫婦別姓を求める2018年5月訴訟において原告は、日本は自由権規約と女性差別撤廃条約に批准しており、憲法98条2項によって、日本はこれらの条約を遵守する義務がある、と主張している[719]

出口治明(ライフネット生命保険会長兼CEO)は日本において選択的夫婦別姓が認められていない状況は、歴史的、世界的に見れば極めて特殊であり、「ガラパゴス的」とも言える、と主張している[697]

国際連合女性事務局長のプムジレ・ムランボヌクカは、日本の夫婦別姓を認めない規定について、「男女の平等を確かなものにするため、選択肢を持たなければならない。」としている[796]。その他、米国務省による世界199カ国・地域の人権状況に関する年次報告書(2015年版)においても、日本の夫婦別姓を認めない民法規定が言及されている[797]

青野慶久(ソフトウエア開発会社サイボウズ社長)は、政府が「世界中で夫婦同氏を義務付けている国は、日本以外に知らない」との答弁を行っている一方で、日本が批准している女子差別撤廃条約の条約機関から日本は3回、夫婦同氏を定めた法律の規定を改定すべきという勧告を受けているが、そのような日本の姿勢は、日本だけでなく国際的な活動を行っている個々の日本企業への信頼をも損なう、としている[705]

棚村政行(法学者・早稲田大学教授)は、「日本は先進国の中でも、アジアの近隣諸国と比べても、選択的夫婦別姓が認められておらず、遅れていることは明らか」としている[798]

黄浄愉(家族法学者・輔仁大学)は、「今日の国際的な立法趨勢として、婚姻の際に、同姓にするか別姓のままにするかは夫婦の選択に任せ、子の姓についても夫婦の協議によって定めることが採用されている。こうして姓は、次第に集団的呼称から個人的呼称になりつつある。」としている[799]

秦郁彦(現代史家)は、世界の姓名事情は多彩であり、「女性差別」とは無関係だ、と主張している[586]
立法府の動きに関する議論

榊原富士子らは、1996年に法制審議会が答申した民法改正案要綱が、立法府においてきわめて長期間にわたり放置されている状況は、異常である[14][800][780]、と主張する。

葛西大博(毎日新聞記者)は、最高裁判決は「選択的夫婦別姓制度について合理性がないとするものではなく、国会で論じられるべき」としており、それを怠るのは司法の軽視にもあたる[801]、と主張している。

宮内義彦オリックスシニア・チェアマン)は、かつて自民党内で提案された選択的夫婦別姓法案が党議拘束によって成立しなかったことについて、「『自分自身で自分の名前を決めよう』という提案に、党議拘束をかける必要はない」「政党内の結束も大事だが、課題の内容によっては、党派色を抜いて一人一人の良識で考え、答えを出すべきもの」として、批判している[802]

河野太郎(行政改革担当相)は、「国会で党議拘束を外して議員が思うところを述べて議論する、決をとることがあってもいい」と述べている[803]

大串博志(政治家)は、男女同数をめざして女性の政治参画が進んでいけば、このような選択的夫婦別姓の問題も大きく進む、としている[804]

その他の議論

2015年最高裁判決についての論評

2011年訴訟の2015年最高裁判決に対しては様々な論評がある。

判決批判 判決支持

木村草太(憲法学者)は、民法750条には「氏の変更を強制されない自由の侵害」も「男女間の不平等」」も存在しないとし、合憲判決へのメディアの反発が強いとはしながらも、「原告の主張に対する法律論としては筋が通っており、やむをえない」と述べている[675]。ただし、男女間の不平等ではないとしながらも、「氏の変更を容認するカップル」と「氏の変更を容認しないカップル」間には不平等が存在するとし、選択制夫婦別姓を認めるか、事実婚にも法律婚と同等の権利を与えることによって解消できるとしている[675][805]。また、民法750条は、「別姓希望カップルやその子どもを法律婚から排除するだけ」とし、「家族の一体感にも子どもの利益にも、かえってマイナスの影響を与えてしまっている」としている[675]

三浦まり(政治学者)は、裁判官出身か弁護士出身かという前職のプロフィルが反映された判決であるとしている[806]

新見正則(医学者)は、裁判官の男女比率が男女ほぼ同数であれば違憲となった可能性を挙げ、個人番号があれば姓に関係なく個人の特定が可能であるため、「結婚したら全く新しい姓を名乗るようなシステム」でも良いのではないかと主張している[763]

下重暁子(作家)は、家族間の殺人等の犯罪が増加する中、「我が家は幸せだ」と言う人は「外にいい顔をしたいだけ」で、「個」の集団の家族を信じるなど幻想にすぎないとし、「先進国で夫婦同姓が残っているのは日本だけ」であり、合憲判決は「時代遅れで恥ずかしい」と主張している[807]

土堤内昭雄(日本フィランソロピー協会シニアフェロー)は、世界的には同性婚の広がりなどがみられるように結婚観が多様になり、家族のあり方として夫婦が同じ姓を名乗ることを、全ての夫婦に対して法律が一律に規定する国は少なく、多様な価値観に基づく議論を大いに期待する、としている。さらに、少子高齢化という人口構造の変化がシルバー民主主義をもたらし、社会制度づくりの意思決定の議論に歪を与えてはならない、とも述べる[808]

伊藤正志(毎日新聞論説委員)は、毎日新聞の論説で、合憲判決について「女性の理解を得られるのかは極めて疑問だ」とし、大抵は女性が改姓することで「屈辱感を抱いたり、不便を感じたりする人は少なくない。」ため、選択的夫婦別姓制度導入を進めるべきだと報じている[42]

東京新聞の社説では、「高裁で人格権の一部だと判断された姓を一方だけが変えなくてはならないのは差別的」と報じている[605]

愛媛新聞は、合憲判決について、「国際的にも時代遅れで、不当な女性差別との批判も強い」とし、家族の絆や「幸せの形」も人によって異なる中、「法が個人を生きづらくし、逆に差別や排除の理由になってしまっては本末転倒」であると報じている[809]

琉球新報は、社説で、国会に判断を委ねる判決であるとし「法の番人」としての責任を果たしていないとし、国会での法改正を急ぐべきと報じている[772]

泉徳治(元最高裁判事)は、国会で改正が進まないのはこの問題が少数の権利にかかわることで、政治家は常に多数を強く意識するから期待するのは難しく、少数者の人権を守ることができるのは裁判所しかないのに、「今回の判決は、裁判所が果たすべき役割を果たしておらず残念」と批判している[810]

山浦善樹(元最高裁判事)は、「家族をめぐる裁判は、裁判官の人生観や家族観に左右される。過去の価値観にとらわれないでほしい」「どんな結論が出ても、繰り返し訴えていくことが大事だ。いずれ、国際基準からみて、日本の状況を恥ずかしいと思う裁判官が多数になる」としている[811]

鬼丸かおる(元最高裁判事)は、判決について、「男性は家の問題になると、他の事案には民主的だった方もかなり強硬に反対された」と述べ、「様々な事件への視点が男女で変わるなら、人口比で女性の最高裁判事を増やすべき」としている[745]

産経新聞は、選択的夫婦別姓導入について、「国会で論じられ、判断されるべきだ」とした判決は妥当と主張し、別姓を「希望しない」が8割を超えている世論を考慮すべき、と主張している[689]。多数の裁判官が「通称使用が広がることにより、不利益は緩和され得る」ために合憲と判断した、と主張している[238]。また、寺田長官は補足意見で、両親と子の姓が異なることについて、「嫡出子との結びつきを前提としつつ、夫婦関係をどうするのかに議論の幅を残す」と補足意見があることに関して、子の姓について、結婚後のどの時点で姓を選択するのか、一組の夫婦に複数の子供ができた場合に子供ごとに姓を選択するのか、きょうだいで統一とするのか、等の議論が存在すると報じている[238]

八木秀次日本教育再生機構理事長・新しい歴史教科書をつくる会元会長)は、この裁判は史上初めて最高裁が家族を「社会の構成要素」「社会の自然かつ基礎的な集団単位」であると位置づけた判決であり、この文言は世界人権宣言第16条と国際人権規約A規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)第10条の内容を踏まえていることから、判決が家族共同体の意義を重視したもの、と主張した[784]

2016年旧姓通称使用訴訟判決に関する論評

2016年の女性教諭による旧姓通称使用訴訟の東京地裁判決に関しても様々な論評がある。

  • 日本経済新聞は、2016年10月16日の社説において、判決は社会の流れを理解していないとらえ方といわざるを得ない、として批判している。また2015年12月の第一次選択的夫婦別姓訴訟最高裁判決で「改姓不利益は通称使用で一定程度は緩和される」と判断したこととも食い違う、と批判している[812]
  • 毎日新聞は、2016年10月13日の社説において、旧姓使用が社会の多方面で認められ広がっている実情への理解が欠けた判決だ、と批判している。2015年12月の第一次選択的夫婦別姓訴訟最高裁判決で、「旧姓使用が社会的に広まることで、改姓することの不利益は一定程度緩和される」としたこととも整合しない、と批判している[813]
  • 二宮周平(法学者)は、この地裁判決は、2015年12月の第一次選択的夫婦別姓訴訟最高裁判決の前提だった通称使用を『社会的に受け入れられていない』と真っ向から否定しており、最高裁からすれば、選択的夫婦別姓を認めよと言われているようなもの」としている[814]
  • 被告側の理事は、「今回の裁判は、『個人のアイデンティティーvs.学校のアイデンティティー』という構図になってしまった。でも、別姓を認める法律があれば、こんな戦いをせずに済んだはず」としている[814]

夫婦創姓論・結合姓論

阪井裕一郎(福岡県立大学)は、選択的夫婦別姓制度への批判をする人の中に「男女平等」の観点から「創姓」や「複合姓(結合姓)」を提唱する論者がいる、と指摘している[758]

鎌田明彦は、選択的夫婦別姓制度は旧姓にこだわりすぎ、などとし、婚姻時などに新たに姓を決める夫婦創姓や、夫婦の旧姓を結合して姓とする夫婦結合姓を含めた制度を、選択的夫婦別姓制度に代わるものとして提案している[815]

批評

鎌田は、この夫婦創姓について、現実感の乏しい机上の空論である、家族名称に執着するのは時代遅れだ、標準的な核家族以外のいろいろな家族形態に対応できないのではないか、規制緩和の時代だ、実現は困難だ、別姓も例外的に認めてもよいのではないかという反論があることを紹介している[815]岩田規久男も、選択的夫婦別姓論者が望んでもいない議論を起こす理由はない、と、これらの夫婦創姓論や結合姓論に対し反論している[738]

各国の状況

2014年現在、夫婦別氏を認めず夫婦同氏を法で規定している国家は、日本のみである[14]。かつては、ドイツ、オーストリア、スイス、オランダ、ノルウェー、フィンランド、トルコ、タイ王国など夫婦同氏を法で規定していた国は日本以外にも多く存在していたが、そのいずれの国においても現在では別氏を選択できるよう法改正されている[14]。同氏あるいは複合姓のみの選択しかなかったフィリピンも、婚前氏をそのまま用いる別氏を選択できるよう法改正されている(以下参照)。

アジア

東アジア

日本を含めた東アジア地域においては、夫婦別姓を伝統としてきた国が多い[754][注 37]

日本の旗 日本
現行法は夫婦同姓。国際結婚を除き例外は認められない。#これまでの経緯参照。
中華民国の旗 中華民国
夫婦別姓あるいは複合姓(冠姓)より選択が可能。1985年民法では冠姓が原則とされているものの、当事者が別段の取り決めをした場合は別姓も可能、とされていた[819][799]。その後1998年の改正で、原則として本姓をそのまま使用し、冠姓にすることもできる、と改められた。職場では以前から冠姓せず本姓を使用することが多かったとされる[820]。子の姓は、原則的に父系の姓が適用されていた(入夫の場合は逆)が、1985年の改正で、母に兄弟がない場合は母の姓にすることもできるようになった[820]。このとき、兄弟が別姓となることも可能となった[820]。しかしこの改正についても男女平等原則に反するとして、2008年の戸籍法改正で父の姓か母の姓か両親が子の姓を合意し、両方の署名を入れ役所に提出することとなった。合意に至らない場合は役所が抽選で決める、としている[821]。さらには、養子についても、本姓を維持できるようになった[799]。2010年改正では、成人による自由改姓が認められた[799]
大韓民国の旗 韓国
各自の氏を称する(夫婦別姓)[822]。子の姓に関しては、原則的に父親の姓としていたが、2005年改正により、父母が婚姻届出の時に協議した場合には子の姓を母の姓とすることも可能になった[823][824]。なお、古代の律令制導入以来からあった、日本と同様の戸籍制度は、2008年に血統主義に立脚した正当な理由のない制度であるとして廃止されている[825]。また、2008年より、離婚後に子を母親が引き取った場合に、子の姓を母親の姓にすることが可能になった[826][827]。なお、「同姓同本不婚」の規定は、1997年憲法裁判所がこの制度の憲法不合致の決定をし、1999年に廃止された[828]
朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮
現行法に婚氏に関する規定はなく、各自の姓を継続使用できる(別姓)。夫婦の権利は平等とされる。「同姓同本不婚」の規定も存在しない[34][829]
モンゴルの旗 モンゴル
結婚しても改姓をすることはなく、夫婦別姓[830]。なお、モンゴルの姓名は、姓+父称(父親の名)+名(本人の名)からなっている。姓は1925年に一度廃止されたが、1999年にふたたび用いるようになった[831]
中華人民共和国の旗 中国
夫婦別姓、複合姓(冠姓)、夫婦同姓より選択が可能。1950年の婚姻法において「自己の姓名を使用する権利」が認められ、夫婦双方が自己の姓名を用いることができる、とされた。これは相手方の家族の成員になった場合でも妨げられない。また夫婦自らの意志で夫婦同姓や複合姓(冠姓)を用いることもできる[832][752][833][834]。1980年改正で、子の姓は両親のいずれかから選択することになり、さらに2001年改正でより夫婦平等な文言となった[835]。伝統的には子の姓には父の姓が用いられることが多い[835]。なお、中国においても戸籍制度があり、その是非について議論がある[836]

東南アジア

タイ王国の旗 タイ
現在は選択制。1913年の個人姓名法により国民全員が名字(姓)を持つことが義務化された。この時点では、妻は夫または自身の姓を用いることができるとされ、選択的夫婦別姓が認められていた。しかし、1941年に妻は夫の姓を用いる、と改正(12条)。これに対し2003年にタイの憲法裁判所は「夫の姓を名乗るとする条項は違憲である」との判決[837]を出し、2005年に同12条が改正された。現行の同12条では夫婦の姓は合意によりいずれの姓を選び同姓とすることも、またそれぞれ改姓せず別姓とすることも可能となったほか、結合姓も可能となった[160][838][839]。子の姓は父の姓あるいは母の姓より選択する[840]
フィリピンの旗 フィリピン
2010年以前は、結婚時に、妻は自分の姓を保持しつつ夫の姓をミドルネームとして加えるか、夫の姓を用いるか、夫のフルネームにMrs.をつけるか、より選択する、とされていた。しかし、2010年に、裁判所は、女性の権利を守る観点から、これらに加えて、改姓することなく自分の姓のみを用いてよい、との判断を下した[841]。現在では、改姓せず結婚すること(夫婦別姓)が可能である[842][843]
マレーシアの旗 マレーシア
婚姻時に姓が変更されることはない[844][845]
シンガポールの旗 シンガポール
別姓、同姓を選択可能。多くの場合婚姻前の姓をそのまま名乗るが、配偶者の姓に変更することも可能である[846]
インドネシアの旗 インドネシア
通常は夫婦は別姓。ただし通称として夫の姓を名乗ることも多い。男性側が改姓することも可能[847]
東ティモールの旗 東ティモール
地域によって風習は異なるが、婚姻時に改姓しないことの多い地域も、改姓あるいは複合姓とすることの多い地域もある[848]
ブルネイの旗 ブルネイ
妻は夫とは別に自身の姓を用いてよい[849]
ミャンマーの旗 ミャンマー
親から名前は継ぐことはなく、結婚しても配偶者の名前を名乗ることは稀である。名前の節は1つである場合もあれば、多数からなる場合もある[850][851][852]
 ベトナム
結婚時に名前が変わることはない。名前は2つから5つ程度の名前からなり、最初の名前がファミリーネーム、最後の名前がギブンネームである。両親の伝統や好みによって、ミドルネームはない場合もあれば、複数ある場合もある[853][854]。ベトナム政府は2017年に、戸籍制度の撤廃を発表している[855]
カンボジアの旗 カンボジア
婚姻で姓が変わることはない[856]。名前は「姓、名」の順[857][858]。姓としては、中国やベトナムと同じ姓も多い[859]。子の姓としては多くの場合は父親の姓をつけるが、父親の名を子の姓とすることなどもあり、兄弟が異なる姓を持つこともある[860]
ラオスの旗 ラオス
婚姻時、妻が夫の姓に改姓し同姓とする場合もあれば、改姓せず別姓とする場合もある[861][862]

南アジア

インドの旗 インド
結婚時の姓に関する厳密な法律的な規定は存在しない。氏名は自由に変更することが可能である。婚姻時に改姓してもしなくてもよい[863][864]。2012年以降婚姻の登録が義務となったが、婚姻の登録時には、改姓する場合には新姓を届けるが、改姓しないことも可能である[865]ヒンズー教徒は夫婦同姓とするとされる[29]一方、シーク教徒は常に男性は「Singh」、女性は「Kaur」を氏として持ち、婚姻でその氏が変化することはないとされる[866]マハーラーシュトラ州では、婚姻時に婚前の姓を保持できることが2011年に明文化されている[867]。2017年にはナレンドラ・モディ首相が、女性が結婚後にパスポートを変更する必要はない、と述べている[868][注 38]
ネパールの旗 ネパール
婚姻すると、女性は、自身の父親の姓、自身の母親の姓、あるいは夫の姓のいずれかを用いることができる[869]
ブータンの旗 ブータン
氏は「家の名」ではなく個人それぞれに名付けられる。婚姻によって改姓することはない[870]
バングラデシュの旗 バングラデシュ
婚姻時に改姓する女性もいればそうしない女性もいる[871]
スリランカの旗 スリランカ
何も手続きを行わなければ、婚姻時に改姓することはなく夫婦は別姓にでき生来姓を保持できる。改姓したい場合は婚姻時より使いはじめ、証明などの必要が出た際に手続きを行えばよい[872][873]
パキスタンの旗 パキスタン
結婚時に結婚前の姓をそのまま用いることも、夫の姓に変えることも可能。イスラム法では夫の姓に変えることを求めておらず、イスラム系住民は婚前の姓をそのまま用いることが多い[874]
アフガニスタンの旗 アフガニスタン
女性は伝統的には婚姻時に改姓することはない。英語圏の女性で改姓する女性もいるが、典型的ではない[875]

中央アジア

カザフスタンの旗 カザフスタン
婚姻時に、婚姻前の姓を保持する(別姓)か、共通の姓(同姓)か、複合姓に改姓することから選択することが可能である。すでに複合姓である場合にさらに追加することはできない。改姓した場合、離婚時には、婚姻時の姓を保持することも元の姓に戻すことも可能である[876]
ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン
自己の姓(別姓)、配偶者の姓より選択する[119]
キルギスの旗 キルギス
婚姻時に、婚姻前の姓を保持する(別姓)か、共通の姓(同姓)か、複合姓に改姓することから選択することが可能である。すでに複合姓である場合にさらに追加することはできない。改姓した場合、離婚時に元の姓に戻すことも可能である[877]
トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン
婚姻時に、婚姻前の姓を保持する(別姓)か、共通の姓(同姓)かを選択することができる[878]
タジキスタンの旗 タジキスタン
婚姻時に、婚姻前の姓を保持する(別姓)か、共通の姓(同姓)か、複合姓に改姓することから選択することが可能である[119]

南コーカサス

アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン
結婚する者はそれまでの姓をそのまま用いる権利を持つ。どちらかの姓に統一することも、複合姓とすることも可能である[879]
アルメニアの旗 アルメニア
婚姻時、改姓しない(別姓)、どちらかの配偶者の姓に統一する(同姓)、複合姓を用いる、のいずれも可能である[880]
ジョージア (国)の旗 ジョージア
婚姻時、改姓しない(別姓)、どちらかの配偶者の姓に統一する(同姓)、複合姓を用いる、のいずれも可能である[881]

中東・西アジア

中東や北アフリカのアラブ諸国においては、イスラム教徒の女性は伝統的には婚姻時に改姓しない[882]

トルコの旗 トルコ
同姓、別姓、複合姓からの選択制。2001年の法改正により女性の複合姓がまず認められ[883]、さらに2014年に、最高裁において婚前の姓のみを名乗ることを認めないことは憲法違反との判決が下され、婚前の姓をそのまま結婚後も用いることができるようになった[884][885][886]
イスラエルの旗 イスラエル
選択制。婚姻時あるいは出生時の姓をそのまま用いることも(別姓)、配偶者と同姓とすることも、ミドルネームを用いることもできる[887]
イランの旗 イラン
通常、婚姻時に改姓することはないが、夫の姓を後ろに加える女性もいる[882]。1976年までは妻を含め家族の氏を決める権利が夫にあったが、現在では、家族のいずれの成員も自身の姓を自身で決めることができる[888][889]
イラクの旗 イラク
通常は婚姻時に改姓することはないが、西欧風に夫の姓に改姓する女性もいる[882]
サウジアラビアの旗 サウジアラビア
婚姻時に改姓することはない[890]。養子縁組であっても、改姓しない[6]
クウェートの旗 クウェート
婚姻時、女性は改姓しない[891]
バーレーンの旗 バーレーン
婚姻時、女性は改姓しない[891]
カタールの旗 カタール
婚姻時に改姓することはできない[892]
アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦
伝統的に婚姻時に改姓しない[893]
シリアの旗 シリア
イスラム教徒の女性は婚姻時に改姓することはない。改姓する女性もいる[894]
オマーンの旗 オマーン
女性は婚姻の際に改姓しない権利を持つ[895]

ヨーロッパ

西ヨーロッパ

イギリスの旗 イギリス
伝統的に氏に関する法律の規定はなく、詐害の意図がない限り自己の氏を自由に変更でき、同氏も別氏も夫婦の氏を合わせた複合氏も自由に選択できる。伝統的には妻が夫の氏を称するのが通例[822][6]。子の氏はいかなる氏でも公序良俗に反しなければ自由につけることができる[896]
アイルランドの旗 アイルランド
選択制。自己の氏を称すること(夫婦別姓)も、配偶者の氏を称すること(夫婦同姓)も、結合氏を称することも、自己の氏をミドルネームとし配偶者の氏を称することも可能である[897]。子の姓は、父親の姓、母親の姓、あるいはその両方のいずれかより選択する[898]
フランスの旗 フランス
法的には規定がない。近代化に伴い、人民管理が容易となる「氏名不変の原則」が唱えられるようになり(それまでは明治以前の日本と同様、随時、氏を変えることは禁止されていなかった)、婚姻によって姓が強制的に変わることはない。妻には夫の姓を通称として名乗る選択肢が与えられている[899][900]2013年より夫が妻の姓を通称として使用することもできるようになった[901][6][902]。2004年以前は子の姓は父親の姓としていたが、2005年の法改正によって、子の姓は父か母の姓、あるいは父母の姓をハイフンでつないだ複合姓を選ぶことができるようになった[903][896][904]。2013年からは、夫婦が子の姓について一致できなかった際は父母の姓のアルファベット順の結合姓となるものとされた[160]。なお、養子は養子の姓と養親の姓を結合した結合姓となる[160]
オランダの旗 オランダ
選択制。夫も妻も、そのままの姓で結婚すること(夫婦別姓)も、配偶者の姓に変更すること(同姓)も、配偶者の姓の後に自己の姓を後置すること(複合姓)も可能である[905][注 39]。かつては、婚姻後妻は夫の姓に改姓する、とされていたが、氏名法が改正され選択制となった[906]。子の姓はどちらの姓でも構わないが、同じ両親の子の姓はいずれも同じとしなければならない[907]
ベルギーの旗 ベルギー
婚姻によって、法的な姓が変更されることはない(夫婦別姓)[908][844]。子の姓に関しては、以前は父親の姓のみだったが、2008年より、母親の姓も選択できるようになった[909]
ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク
いかなる者も、婚姻によって法的な氏が出生時の氏から変更されることはない。ただし、配偶者の許諾があれば、配偶者の氏を(通称として)用いることができる。離婚後も元配偶者の許諾があれば、その氏を用い続けることができる。なお、1982年より、氏あるいは名の変更が可能となった(十分な変更理由が必要)[910][911][912]。子の氏に関しては、かつては父の氏と定められていたが、2006年の法改正により父の氏、母の氏、複合氏(順序は問わない)より選ぶことが可能となった[913][914]
ドイツの旗 ドイツ
かつては夫の出生氏での同氏が民法で規定されていたが、1976年に妻の出生氏を夫婦の婚氏として選択すること、ならびに複合氏が認められた。さらに1993年の民法改正で、夫婦の氏を定めない場合は別氏になるという形で選択的夫婦別氏となった[18][52]。子の氏に関しては、親権が父母それぞれにある場合には、どちらの氏とすることも可能であるが、子一人ごとに氏を変えることはできない。婚姻で氏を変更して後離婚・死別した場合には、旧氏に戻す選択肢の他、旧姓を婚氏に加える二重氏を選択することもできる[915][6]。ドイツ語協会(GfDS)の2016年の調査によると、婚姻時の氏の選択は、夫氏婚が約75%、別氏婚(夫婦双方とも改氏しない)約12%、複合氏が約8%、妻氏婚約6%だった[916]。そのほか、養子の氏に関しては、養親の氏、あるいは養子縁組前の氏と養親の氏の複合氏から選択することが可能である[18]
 オーストリア
2013年までは、原則として夫または妻の氏(その決定がない場合は夫の氏)を称する(同氏)、あるいは自己の氏を後置することもできる(複合氏)[822]、とされていたが、2013年4月以降、婚前に特に手続きしないかぎり原則として婚前の氏を保持する、と変更された[917][918]。夫の氏に変更、あるいは複合氏を選択するためにはそのように婚姻前に手続きを行わなければならない[918]。子の氏に関しては出生時に定めるものとされる。父母が別氏の場合は、父の氏、母の氏、それらの複合氏のいずれかから選択可能である。子の氏を定めない場合は母の氏となる[160][注 40]
スイスの旗 スイス
2013年以前は、夫の氏が優先。正当な利益があれば、妻の氏を称することもできる(同氏)、あるいは自己の氏を前置することもできる(複合氏)[822]、とされていたが、2013年以降、婚前に特に手続きしないかぎり原則として婚前の氏を保持する(別氏)、と変更された。配偶者の氏に変更、あるいは複合氏を選択するためにはそのように婚姻前に手続きを行わなければならない[919]。別氏の場合、子の氏は婚姻時あるいは第一子の出生時に、父親の氏あるいは母親の氏のいずれかより選択する。第二子以降は第一子と同じ氏とする[920]
リヒテンシュタインの旗 リヒテンシュタイン
非改姓(別姓)、同姓、複合姓から選択できる。同姓でない場合の子の姓は親が決定する[921]

南ヨーロッパ

イタリアの旗 イタリア
選択制。1975年まで、婚姻時に妻が夫の姓に改姓するという民法の規定が存在していたが、1961年の最高裁判決で「妻は婚姻で本来の姓を使用する権利を失うのではなく、夫の姓を使用する権利を得る」と解釈され夫婦別姓が可能となった[922]。さらに、1975年に民法が改正され、明示的にも同姓、別姓、結合姓より選択することが可能となった[923]。一方、子の姓に関しては法的な規定はなく、慣習法として父親の姓としていた。これに対し、母親の姓を子の姓として選択できるようにするべき、との判決が2014年に欧州人権裁判所において出され[924]、さらに2016年には国内の憲法裁判所においても子の姓として父親の姓しか選択できないのは違憲とされた[925][926]。現在では、子の姓として、従来どおり父親の姓をつける選択肢に加え、父親の姓に母親の姓を加えた複合姓をつける選択肢が加えられている。また、未婚の母親で、父親が認知していない場合には母親の姓のみを子の姓としてつけることができる。これらは出生時に決定する[927][928][929]。なお、イタリアは極めて離婚が少ない国として知られている[930]
スペインの旗 スペイン
個人の名は、一般的には「名、父方の祖父の姓、母方の祖父の姓」であるが、1999年に「名、母方の祖父の姓、父方の祖父の姓」でもよい、と法律が改正された。順序は父母の合議による。兄弟でこの順序は統一される。夫婦の姓に関する規定は民法にはなく、婚姻によって名前を変える必要はないが、女性はその他の選択肢として「de+夫の父方の姓」を後置する、「母方の祖父の姓」を「夫の父方の姓」に置き換える、「母方の祖父の姓」を「de+夫の父方の姓」に置き換える、などの選択が可能である[160][931]
ポルトガルの旗 ポルトガル
婚姻の際には、自己の姓を用い続ける(夫婦別姓)、あるいは、配偶者の姓を自己の姓に前置、あるいは後置することを選択することが可能である。1977年の法改正で別姓を選択できるようになった[932]。2011年の時点では、既婚女性の60%が婚前の姓をそのまま用いている[933][934]。子の姓は父の姓と母の姓を付与するが、順序は定められておらず、また兄弟で順序が異なってもよい[160]
ギリシャの旗 ギリシャ
夫婦別姓および複合姓から選択可能。1982年までは伝統的に妻が婚姻時に夫の姓に改姓していた[935]が、1983年の法改正で、婚姻時に婚前姓を変えないこと(夫婦別姓)が義務付けられた[936][937][935]。その後、2008年の法改正で、自身の姓に配偶者の姓をハイフンで結び付加する複合姓も選択可能となった[936][935]
マルタの旗 マルタ
選択制。夫婦別姓、夫婦同姓、結合姓から選択することが可能。ただし、結合姓を選択することは稀とされる[938]

北ヨーロッパ

 スウェーデン
選択制で、夫婦同氏もしくは別氏、自己の氏または配偶者の氏を中間氏とすることもできる(1983年氏名法)[822]。両親が別氏の場合、父の氏か母の氏から選択する。複数の子がいるときは同じ氏とする[160][939]
 ノルウェー
選択制。婚姻時、妻が夫の氏に加え自己の氏を中間氏とするのが46%、夫の氏に変更するのは34%、自己の氏をそのまま用いるのは20%、と2016年に報告されている[940]。1923年以前は父称を用いており、婚姻時に改氏する伝統もなかったが、1923年の氏名法によって、婚姻時に妻が夫の氏に改氏する(夫婦同氏)と定められた。しかしその後、1965年に氏名法が改正され、現在のような制度となった[941]
 デンマーク
選択制。自己の氏を保持することも、配偶者の氏に変更することも、配偶者の氏をミドルネームとすることも可能。1981年までは、特段の書類による定めによらない限り夫婦は同氏とされていたが、1981年の法改正で婚姻前の氏を用いることを原則とし、届け出によって氏を変更する、とされた。氏は祖父母の氏や許諾を得た別人の氏を用いることも可能[942][943]
 フィンランド
選択制。配偶者の氏に変える同氏、自己の氏を保持する別氏、複合氏、創氏(新しい氏を作成)、からの選択が可能である[944][945]1930年の婚姻法では妻が夫の氏を用いることが義務付けられていたが、1985年8月の改正で別姓(非改姓婚)が可能となった[944][945][946]。さらに2018年1月の法改正によって、複合氏のバリエーションが増えるとともに、新しい氏を作ることも可能となった[944]。また、事実婚の場合も夫婦を同氏とすることが可能となった[944]。子の氏に関しては、親が同氏(複合氏で同氏の場合を含む)の場合はその氏、そうでない場合は、出生後に届け出た氏(父親・母親いずれかの氏)とする。ただし、複数の子がある場合はいずれの子も同じ氏とする[946]。また、子につけられる名前は、以前は3つまでだったが、2018年の法改正で4つまでつけることができるようになった[944]
アイスランドの旗 アイスランド
特に請求がない限り、婚姻してもそれまでの氏を名乗る[947]。なお、アイスランドでは「家族の氏」という概念はなく、原則として、父の名前、母の名前、あるいはその双方それぞれに「の息子」の意を表す-sonあるいは「の娘」の意を表す-dóttirを付けたもの(父称)を氏として名乗る[948]

バルト諸国

 リトアニア
選択制。非改姓(別姓)、どちらかの姓への統一(同姓)、複合姓、いずれも可能[949]
 ラトビア
選択制。非改姓(別姓)、どちらかの姓への統一(同姓)、複合姓、いずれも可能[950]
 エストニア
選択制。婚前姓を保持する(別姓)も、共通の姓として夫婦いずれかの姓に統一する(同姓)ことも、配偶者の姓を後置する(複合姓)とすることもできる[951]

東ヨーロッパ

ロシアの旗 ロシア
選択制。1995年家族法典では同姓、別姓、結合姓が選択できる(第32条1項)[952][953]。名前は、名、父称、姓からなる[954]。子の姓は、両親の協議により父親の姓か母親の姓から選択する[953]。14歳以上ならば、姓も名も父称も自分の意思で変更可能である[507]
ポーランドの旗 ポーランド
選択制。婚姻後の姓はどちらかの姓に統一しても良いし(同姓)、変えなくても良い(別姓)し、婚姻前の自分の姓の後に配偶者の姓をつなげて複合姓としてもよい[955]。ただし複合姓にする場合、3つ以上の姓をつなげてはいけない[956](1964年)。
 チェコ
選択制。同姓、別姓、結合姓が選択できる[957]
スロバキアの旗 スロバキア
自己の姓(別姓)、配偶者の姓より選択する[119]
 ハンガリー
選択制。自己の姓(別姓)、配偶者の姓、複合姓(順序はいずれでもよい。ハイフンでつなぐ)、自らのフルネームを配偶者のフルネームにnéを付加したものに変更する(この場合は出生時の姓名はともに失われる)、配偶者のフルネームにnéを付加したものに自己のフルネームを加えたものを自己のフルネームとする(この場合は、フルネームは4つの名からなる)、自己の姓の前に配偶者の姓にnéを付加したものを追加する(自己の姓は中間姓となる)、などより選択することが可能である[958]。伝統的には、妻が夫のフルネームにnéを付加したフルネームに改名し、出生時の名前は失われていた。その後、1895年、1953年、1974年、2004年などの改正を経て、現在では、男女の公平性が高められ、選択肢の多い制度となった[958]。なお、ハンガリーでは、日本同様、姓が名の前に来る[958]
 ルーマニア
選択制。改姓せず別姓とすることも、いずれかの姓に統一し同姓とすることも可能である。子の姓は両親のいずれかの姓とする。両親の合意が得られない場合は裁判所が子の姓を決定する[959]
 ウクライナ
選択制。改姓せず別姓とすることも、いずれかの姓に統一し同姓とすることも、複合姓とすることも可能である[960][961]
モルドバの旗 モルドバ
自己の姓(別姓)、配偶者の姓より選択する[119]
 ベラルーシ
選択制。改姓せず別姓とすることも、いずれかの姓に統一し同姓とすることも、複合姓とすることも可能である[962]

バルカン諸国

 ブルガリア
選択制。改姓せず別姓とすることも、いずれかの姓に統一し同姓とすることも、配偶者の姓を加えることも可能である[963]
セルビアの旗 セルビア
婚姻時、改姓しないことも、配偶者の姓に改姓することも、複合姓とすることも可能[964][965]
クロアチアの旗 クロアチア
選択制。婚姻時、改姓しないことも、配偶者の姓に改姓することも、複合姓とすることも可能[966]
北マケドニア共和国の旗 北マケドニア
選択制。伝統的には女性は婚姻時に夫の姓の女性形に改姓していたが、近年では、夫の姓に改姓する女性や、改姓しない女性、複合姓を用いる女性もいる[882]
コソボの旗 コソボ
選択制。婚姻前の姓を保持する(別姓)、配偶者の姓への改姓(同姓)、複合姓より選択できる[967]
アルバニアの旗 アルバニア
選択制。婚姻前の姓を保持する(別姓)か、配偶者の姓へ改姓し同姓とするか選択することが可能である[968]
モンテネグロの旗 モンテネグロ
婚姻時、改姓しない(別姓)、一方の配偶者の姓に統一する(同姓)、複合姓で統一する、一方の配偶者のみが他方の配偶者の姓との複合姓とする、から選択できる[969]

アメリカ

北アメリカ

アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国
婚姻関係の法は州ごとに定められている。1970年代から選択的夫婦別姓が認められ、別姓の他にミドルネームなど概ね5つの選択肢が与えられている[970]。2015年より全州で認められている同性結婚においても選択的別姓が同様に認められている[971]。合衆国憲法上は子の姓に関してはそれを定める法はなく、どのような姓をつけてもよいとされており[972]、ケンタッキー州ではどのような姓を子につけてもよいとされている一方、州によっては可能な姓が定められている。ジョージア州においては子の姓は父母いずれかの姓、またはその複合姓に限られる。ルイジアナ州、テネシー州では、子の姓は原則として父親の姓とするが、両親の合意の上変更可能である。アリゾナ州、ワシントン州、マサチューセッツ州では、姓の長さの規定がある。テキサス州ではアクセントやウムラウトなどに制限がある。ニュージャージー州では公序良俗に反する姓は禁止されている[896][973]。一方、子に姓を付ける権利について、1970年代までは父親が持つとする州が多かったが、その後夫婦間で平等になるよう改正されてきた。子の姓について夫婦間で合意できない場合は、多くの州においては裁判所が決定するとされているが、フロリダ州、ニュージャージー州では両親の姓のアルファベット順による複合姓とすると定められている[974][975]
カナダの旗 カナダ
婚姻関係の法は州ごとに定められている。ケベック州では1981年以降婚姻による改姓が禁じられ、夫婦別姓が法で規定されている[976][977][978]。同州では、子の姓は、父の姓、母の姓、父母の姓の複合姓のいずれかより選択する[979]。オンタリオ州では、婚姻しても出生証明書の氏名は変わらないが、運転免許証等では配偶者の氏を用いることができる[980]。同州では、子の姓は、父の姓、母の姓、父母の姓の複合姓のいずれかより選択するが、子の姓について両親が同意に至らない場合は、両親の姓のアルファベット順の複合姓とする[981]。アルバータ州では、改姓せず別姓婚とすることも、配偶者の姓に改姓し同姓とすることも複合姓とすることも可能である[982]。ブリティッシュコロンビア州では、同姓、別姓、複合姓ともに可能である。その際、直前の姓、出生時の姓、配偶者の姓を使用可能である[983]。ニューブランズウィック州では、婚姻しても姓は変わらないが改姓の手続きをすれば配偶者の姓に改姓することはできる[984]

中央アメリカ

メキシコの旗 メキシコ
一般的に婚姻時に女性は改姓しない[985]。各個人は二つの姓を持ち、伝統的には、父親の第一姓と母親の第一姓が子の第一姓と第二姓となるが、2017年には両親双方の第二姓を子の姓とすることが初めて認められた[986]
コスタリカの旗 コスタリカ
妻の氏は不変だが、夫の氏を結合させて使うことができる[160]
ジャマイカの旗 ジャマイカ
法の規定はなく、基本的に決まりはない。結婚の際女性が男性の姓に改姓するか、別姓か、女性の姓・男性の姓をつなげることがあるが、男性が女性の姓に改姓することはない[987][988][989][990][991]。婚姻時に改姓した女性はパスポート申請時に婚姻証明書を同時に提出する必要があるが、改姓しなかった女性はそのような必要はない[992]

南アメリカ

ブラジルの旗 ブラジル
婚姻の際、改氏せず別氏とすることも、配偶者の氏に改氏し同氏とすることも、配偶者の氏を付加し複合氏とすることも可能。1977年以前は妻は結合氏を義務付けられていたが、1977年の改正でその義務がなくなり別氏が可能となり、さらに2002年の法改正で夫側も結合氏が可能になった[160][993]。子の氏は一般的には母の氏と父の氏を並べる形であるが、順序は逆でもよい[160]
 コロンビア
婚姻時に女性が改氏する必要はないが、父方の氏を夫の父方の氏に置き換えるか、de+夫の父方の氏を後置することができる[994]
ペルーの旗 ペルー
婚姻時に女性は改氏しない、あるいは、「de+夫の氏」を後置する[995]
 チリ
通常、婚姻によって改氏することはない。社交上「de+夫の氏」を追加した複合氏を用いることもあるが、一般的ではなくなりつつある[996]
アルゼンチンの旗 アルゼンチン
婚姻の際、妻は改氏せず自己の氏をそのまま名乗る、あるいはde+夫の氏を追加した複合氏とすることができる[997]

オセアニア

ニュージーランドの旗 ニュージーランド
別姓、結合姓、同姓いずれも選択可能である。結合姓の場合、つなげる順序はどちらが先でもよく、また、ハイフンで結んでも、間にスペースを入れて結んでもよい[998]。伝統的には女性が男性の姓を名乗ることが多いとされる[999]。子の姓は公序良俗に反しなければどのような姓でも自由につけることができる[896]。また18歳以上であれば、ほぼ自由に改姓することも可能である[1000]
オーストラリアの旗 オーストラリア
別姓、結合姓、同姓いずれも選択可能である。氏名の変更も比較的容易に可能である[1001][1002][1003]。また、子の姓を定める法的な規則は存在しておらず、公序良俗に反する姓でなければいかなる姓を子につけてもよい。したがって、父の姓、母の姓、複合姓が可能であるだけでなく、新たに創姓することも可能である。また複数の子が異なる姓であっても構わない[1004]。子の姓について夫婦が同意に至らなかった場合は、ビクトリア州法では、登記官あるいは裁判所が決定できる、としている[1005]

アフリカ

北アフリカ

北アフリカや中東のアラブ諸国においては、イスラム教徒の女性は伝統的には婚姻時に改姓しない[882]

 エジプト
多くの女性は婚姻時に改姓しないが、改姓する女性もいる[1006]

東アフリカ

エチオピアの旗 エチオピア
婚姻してもほとんどの女性は改姓しない[1007]
エリトリアの旗 エリトリア
婚姻してもほとんどの女性は改姓しない[1007]
ソマリアの旗 ソマリア
ソマリ人は伝統的には結婚しても改姓しない。一方、西欧社会的な家庭では、妻は夫の姓を用いるとされる[882]
 ケニア
結婚時に改姓することもしないことも可能[1008]
ウガンダの旗 ウガンダ
結婚時に改姓することもしないことも可能[1009]
ルワンダの旗 ルワンダ
姓が同じことは親類関係を意味せず、姓は家族間で異なるのが一般的(別姓)。慣習では、子には家族のいずれとも異なる姓をつける。家族がすべて同じ姓を持つことは極めてまれである[981]

西アフリカ

ナイジェリアの旗 ナイジェリア
伝統的には結婚時に女性が夫の姓に改姓するが、法的にはどのような姓に改姓することも(しないことも)可能で、改姓しない夫婦別姓も、複合姓も近年増えている[1010][1011]
ガーナの旗 ガーナ
女性は婚姻時に改姓することもしないことも可能[1012]

中部アフリカ

カメルーンの旗 カメルーン
選択制。婚前の姓をそのまま改姓せず用いること(別姓)も、夫の姓に変更すること(同姓)も可能[1013]
ガボンの旗 ガボン
婚姻しても女性は改姓しないが、夫の姓を用いる、あるいは加えることもできる[1014]
アンゴラの旗 アンゴラ
婚姻時に改姓しなくともよいが、一方の配偶者が他方の姓を用いる、あるいは両者の複合姓を用いることもできる[1015]

南部アフリカ

南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国
選択制。婚前の姓をそのまま改姓せず用いることも、夫の姓に変更することも可能[1016]。1997年からは複合姓も可能となった[1017]。子の姓に関しては、父親姓、母親姓、それらの複合姓のいずれも可能[981]
ナミビアの旗 ナミビア
同姓、別姓ともに可能。子の姓に関しては、両親のいずれかの姓とする。2013年現在、子の姓についてより選択肢を広げる法改正について議論がなされている[981]
ボツワナの旗 ボツワナ
伝統的には女性が夫の姓に改姓するが、法的にはそのような拘束はない。婚姻時に女性は、改姓せず婚前姓をそのまま用いる(夫婦別姓)、妻が夫の姓へ改姓する、複合姓に改姓する、夫の氏名に「Mrs.」を追加したものを用いる、のうちより選択する[1018]
ジンバブエの旗 ジンバブエ
結婚時の姓に関する法はなく、婚前の姓を改姓せずそのまま用いることも、夫の姓に変更することも可能[1019]
マラウイの旗 マラウイ
婚姻時に改姓する法的な必要はない。とくに北部においては伝統的に改姓しない[1020]

脚注

注釈

  1. ^ 「姓」(せい)、「氏」(し、うじ)、「名字」(みょうじ)、「苗字」(みょうじ)は、歴史的には異なる意味を持つが、現代においては同義語として扱われている[1]#変遷を参照)。日本法では「氏」(うじ)が用いられる[2]
  2. ^ 日本法では「姓」ではなく「氏」(うじ)が用いられているため、法的な議論では「夫婦別氏」(ふうふべつうじ)が使われることが多い[2]。なお、このほか、現行制度の下での非法律婚(事実婚)のことを「夫婦別姓」と呼ぶことがある[4][5]が、本項目では混乱を避けるため、現行制度の下での非法律婚のことは「事実婚」と表記するものとする。
  3. ^ 選択的夫婦別姓あるいは選択的夫婦別氏について、「夫婦別姓選択制」[7]あるいは「夫婦別氏選択制」[8]と呼ぶ場合もある。また、夫婦同姓と夫婦別姓のどちらも選択できることから、「選択的夫婦同姓」[9]、「夫婦同姓別姓選択制」[10]と呼ぶべき、とする意見もある。いずれも同義である。法務省ホームページでは、「選択的夫婦別氏」(せんたくてきふうふべつうじ)と記載している[11]
  4. ^ 国際結婚の場合、原則としては夫婦は別氏であるが、戸籍法上の届け出をすれば、戸籍上は配偶者と同氏とすることが可能である。ただし、その場合、戸籍法上は改氏され夫婦同姓となるが、民法上は改氏されないとみなされ、民法上は夫婦別氏の状態となっている。戸籍法上の届け出をしない場合は民法上も戸籍法上も夫婦別氏となる[12][13]。なお、戸籍法上と民法上の氏が異なる場合、民法上の氏は戸籍実務においての概念上のみに用いられ、日常生活上の法的な氏、すなわちいわゆる本名としては戸籍法上の氏が用いられる。
  5. ^ 第196回国会衆議院法務委員会においては、法務省民事局長が「法務省が把握している限りでは、現在、婚姻後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならない夫婦同氏制を採用している国は、我が国以外にはございません。」と答弁している[22]
  6. ^ 同条約16条の以下の規定が民法改正に関わるとされる[57]
    • 16条1: 締結国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
      • (g) 夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)
  7. ^ この答申においては、親子関係や相続関係を一覧的に把握できる現行制度の利点に鑑み、戸籍編製基準を現行戸籍法が採る夫婦及び親子の単位のままとすることとされた。これについて原優は、この答申に沿って選択的夫婦別氏制度が導入されたとして、現行の戸籍制度の基本枠組には変更はない、としている[78][79]
  8. ^ 戸籍実務においては、「戸籍上の氏」と「民法上の氏」は異なるものとして区別して運用されている。戸籍上の氏と民法上の氏が異なるケースとして、外国人との国際結婚時に改氏する場合、離婚時に婚氏を引き続き用いる場合(婚氏続称)、養子離縁時に縁氏を引き続き称する場合(縁氏続称)がある[12][13]。戸籍法上と民法上の氏が異なる場合、民法上の氏は戸籍実務においての概念上のみに用いられ、日常生活上の法的な氏、すなわち本名としては戸籍法上の氏が用いられる。
  9. ^ 大脇雅子は、法案が提出されなかった原因として、法案の提出には20名の賛同者が必要で、自社さ政権では「3、2、1の法則」があり自民党側でうち10名の提案者が必要だったが揃わず、また自民党のバックの宗教団体の反対署名も多くあったことを挙げている[103]
  10. ^ 婚氏続称制度導入の中心となったのは当時参議院議員だった佐々木静子。吉田信一によれば、佐々木らの本来の目標は選択的夫婦別姓制度導入であった、とされる[13]
  11. ^ 1992年の時点ではさらに多くの運動団体の存在が報告されている。「夫婦別姓を考える会」(札幌)、「別姓を考える会」(宮城)、「夫婦別姓選択制をすすめる会」(東京)、「夫婦別氏の法制化を実現する会」(同)、「都立高校教職員組合・夫婦別姓を考える会」(同)、「夫婦別姓をすすめる会」(同)、「いたばし夫婦別姓の法制化を考える会」(同)、「通称使用裁判を支援する会」(埼玉)、「夫婦別姓選択制の実現をめざすーあいち別姓の会」(名古屋)、「夫婦別姓選択制の実現をめざすぎふ別姓の会」(岐阜)、「結婚改姓を考える会」(大阪)、「民法と戸籍を考える女たちの連絡会」(神戸)、「結婚改姓を考える会」(芦屋)、「鳥取夫婦別姓と女性の地位向上を考える会」(鳥取)、など[180][187]
  12. ^ 一方で、これらの男女共同参画や選択的夫婦別姓制度を求める運動が、日本会議神道政治連盟など家族観における保守層による、それらの運動への反対を掲げる「バックラッシュ」とも呼ばれる運動も呼び起こしたことを山口智美らは指摘している[192][193][194]
  13. ^ 東京都議会では、2019年6月の定例都議会において意見書を求める請願が賛成多数で採択された。ただし、意見書の国への実際の提出については同文教委員会理事会において審議し全会一致で決定する慣例となっており、国への意見書提出については見送られている[200]
  14. ^ 地方議会からの選択的夫婦別姓に関連する意見書は、2000年7月27日から2020年2月末までの20年間で373件あり、かつては制度に反対する意見書も数多く出されていた。しかし反対意見書は2011年10月を最後に出されておらず、上記373件のうち最高裁判決のあった2015年以降に限ると、すべての意見書が制度の導入を求めるものとなっている[205]
  15. ^ 選択的夫婦別姓の実現に関して要綱試案では、それを答申する理由として以下の3点を挙げた[24]
    • 国民の価値観・人生観が多様化してきたことを背景に、国民のかなりの層に選択的夫婦別氏制の採用を求める声があり、画一的に同氏とするのではなく、個人の人生観・価値観の違いを許容する制度に改めるべきだと考えられる。
    • 法理論の面において、個人の尊厳に対する自覚が高まりを見せている状況を考慮すれば、個人の氏に対する人格利益を法律上保護すべき時期が到来している。
    • 世界の諸国で、夫婦別氏を許容する制度が採用されていることからも、夫婦別氏が夫婦・親子関係の本質なり理念に反するものではないことは明らか。
  16. ^ 訴えているのは青野慶久の他、神奈川県の女性、事実婚の男女の計4名[242]
  17. ^ これらのうち東京家裁と同立川支部においては、2019年3月28日、申し立ては却下され、申立人は即時抗告を検討している、と報道された[263]
  18. ^ 「人が個人として尊重される基礎となる法的保護の対象たる名称として、その個人の人格の象徴となりうる可能性を有する」
  19. ^ このうち婚外子相続分の平等化については、2013年9月4日、最高裁判所は、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの判断を下した[316]
  20. ^ 1996年の「家族の法制に関する世論調査」では、法改正に反対が39.8%、選択的夫婦別姓の法制化に賛成が32.5%、通称の法制化に賛成が22.5%
  21. ^ 2001年の「家族の法制に関する世論調査」では、法改正に反対が29.9%、選択的夫婦別姓の法制化に賛成が42.1%、通称の法制化に賛成が23.0%
  22. ^ 2006年の「家族の法制に関する世論調査」では、法改正にに反対が35.0%、選択的夫婦別姓の法制化に賛成が36.6%、通称の法制化に賛成が25.1%
  23. ^ 2012年12月の「家族の法制に関する世論調査」では、「婚姻をする以上、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきであり、現在の法律を改める必要はない」と答えた者の割合が36.4%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望していても、夫婦は必ず同じ名字(姓)を名乗るべきだが、婚姻によって名字(姓)を改めた人が婚姻前の名字(姓)を通称としてどこでも使えるように法律を改めることについては、かまわない」と答えた者の割合が24.0%、「夫婦が婚姻前の名字(姓)を名乗ることを希望している場合には、夫婦がそれぞれ婚姻前の名字(姓)を名乗ることができるように法律を改めてもかまわない」と答えた者の割合が35.5%だった[370]。なお、回答数を年齢ごとの人口分布に重み付けし直し回答結果を人口構成に補正すると、選択的夫婦別姓制度導入への賛成は36.6%、法改正反対は34.6%と逆転することが、参議院法務委員会で報告されている[371][372]
  24. ^ 2017年11~12月に全国の男女5000人を対象にした。回収率は59.0%[366]
  25. ^ 同時期の大手メディアの調査による数字と乖離があることについて、総理府調査の設問の問い方が「他人がそうしたいなら認めてよい」という意識ではなく、「自分の問題」として受け止めてしまうようなものとなっていた、と朝日新聞や高橋菊江は指摘している[119][378]
  26. ^ この調査は、出産・子育ての現状や家族関係の実態を把握するために、既婚女性を対象に5年ごとに行われており、1993年の調査では同じ設問への賛成は35.4%、1998年は39.0%、2003年は46.0%、2008年は42.8%、2013年は41.5%だった[380]
  27. ^ 野田聖子は、2004年に、党内で選択的夫婦別氏が推進されない背景に神社庁(神社本庁)の反対があると述べている[444]。また、野田は、2015年に、党の女性活躍政策に対して「女性が別姓を名乗れないことによる損失をわかっていない」と批判したほか[445]、2016年にも、立法府が時代に適応した法律を作らないのは立法府の怠慢であるとしている[446]
  28. ^ 2014年に男女共同参画担当大臣であった森まさこは、自民党の野党時代の2010年の公約における選択的夫婦別姓制度への反対は、「民主党が当時提出した法案への反対」であった、と説明した[449][450]
  29. ^ 「日本女性の会」の参加者・関係者としては、西川京子高市早苗長谷川三千子市田ひろみ[522]小野田町枝桂由美[523]らがいる。
  30. ^ 過去に、日本会議の構成団体でもある「キリストの幕屋」が「新しい歴史教科書をつくる会」に信者を大量動員したことも知られている[537][538]。また、同団体の内紛によって分裂してできた団体に、「日本教育再生機構」がある[539]。日本教育再生機構は育鵬社による教科書を広める活動を行っている[540]。日本教育再生機構も、複数の顧問が日本会議の幹部でもあり、組織面・運動面で関係が深い、と報道されている[541]
  31. ^ 木村治美は、日本会議の関連団体である「美しい日本の憲法をつくる国民の会」代表発起人も務めている[542]
  32. ^ 高橋史朗は「新しい歴史教科書をつくる会」の副会長も務めている[544]
  33. ^ 「親学」に対しては、非科学的であり、障害者への差別・誤解を生むとする批判が報じられている[545]
  34. ^ ただし、その後、稲田朋美は2018年に「これまで親子別姓となる選択的夫婦別姓には反対してきた」ものの「通称使用で2つも姓を用いるのは混乱を招く」「高齢者同士の結婚も多い」として、賛成の意を表明している[709]
  35. ^ 厚生労働省の2014年の調査で96.1%[26]
  36. ^ なお、その後稲田朋美は2018年に選択的夫婦別姓に賛成する意見を表明している[709]
  37. ^ 東アジア地域において夫婦別姓を原則とした国が多い理由については諸説ある。青山道夫らは儒教的な文化が強いためと主張している[816]大村敦志らは、血縁意識が強いため、と主張している[817][818]山田昌弘は、日本においても、中国や韓国と同じく夫婦別姓が伝統であり、これを明治時代に強制して同姓に直したというのが現状だとしている[754]
  38. ^ なお、同報道では、そのような変更の必要は以前よりなかったとしている[868]
  39. ^ 2001年時点では、オランダでは、夫の氏は不変、妻は夫の姓(同姓)または自己の姓(別姓)を称する。妻は自己の姓を後置することもできる、と報告されている[822]
  40. ^ 2013年以前はこの場合父の氏だった[160]

出典

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  • 日本弁護士連合会編『今こそ変えよう!家族法―婚外子差別・選択的夫婦別姓を考える』日本加除出版、2011年
  • 民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年
  • 八木秀次宮崎哲弥 (編) 『夫婦別姓大論破! 』洋泉社、1996年
事実婚論

関連項目

外部リンク