摂家
摂家(せっけ)とは、鎌倉時代中期に成立した藤原氏嫡流で公家の家格の頂点に立った近衛家・一条家・九条家・鷹司家・二条家(序列順[注釈 1])の5つの一族のこと[1]。大納言・右大臣・左大臣を経て摂政・関白、太政大臣に昇任できた。摂関家(せっかんけ)、五摂家(ごせっけ)、執柄家(しっぺいけ。「執柄」とは権力掌握のことで摂政・関白の別名)ともいう。この5家の中から藤氏長者も選出された。
五摂家の成立[編集]
藤原北家の良房が天皇の外祖父として人臣初の摂政に任官して以後、その子孫の諸流のうち外戚の地位を得た者の間で摂政・関白の地位が継承されたが、道長・頼通父子で合わせて内覧・摂関を72年にわたり担当すると、道長の嫡流子孫である御堂流が摂関を継承することが当然視されるようになった。そのため、藤原氏を母にもたない後三条天皇が即位しても頼通の弟である教通が関白となり、閑院流を母に持つ鳥羽天皇の代にも頼通の曾孫である忠実が摂政となった。これにより、外戚関係を問わず御堂流が摂関に就くことが慣例化した一方、外戚関係と切り離された摂関の権力は弱体化してその実権の多くを院政に明け渡した。平安時代末期、藤原忠通の嫡男である基実が急死すると、その子基通がまだ幼少であったことから、弟の基房が摂関の地位を継いだために、摂関家は近衛流と松殿流に分立。
さらに、平安末期の戦乱によって基房・基通ともに失脚し、基房の弟である兼実が関白となったことで、九条流摂関家が成立した。この3流のうち、松殿流の松殿家は松殿師家が摂政になって以降、結果的には摂政・関白を出すことなく何度も断絶を繰り返して没落し、摂家には数えられなかった[注釈 2]。その結果、摂関家として近衛・九条の両流が残り、近衛流は殿下渡領以外の摂関家領のほとんどを掌握した。九条流は天皇の外戚としての血縁関係と、自家からも将軍を輩出するほどの鎌倉幕府との良好な関係によってもたらされた摂関就任の実績によってようやく摂関家としての地位を安定化させ[注釈 3]、反対に藤原師長(頼長流)や松殿忠房(師家の弟)も摂関就任の可能性があったにもかかわらず就任することが出来ず摂関家としての地位を確立できなかったことなど、流動的な状況が長く続いた[2]。
のち、近衛流摂関家からは摂家嫡流であった近衛家実の子、兼平により鷹司家が成立。さらに九条流摂関家からは、九条道家の子実経および良実により、それぞれ一条家および二条家が成立した。建長4年(1252年)に鷹司兼平が摂政・太政大臣、藤氏長者宣下を賜ったことにより、それ以前に摂政または関白就任、藤氏長者を宣下を受けていた近衛兼経、九条教実、二条良実、一条実経とともに後に「五摂家」と呼ばれる家格が設立された。これ以降、五摂家当主 が、基本的に順々に摂政または関白、藤氏長者を歴任することとなり、清華家以下の公家とは隔絶された地位を築き上げることになる。また公家にはそれぞれに極めるべき家道(陰陽道や書道、華道、香道、和歌、雅楽楽器、蹴鞠など)の家元となる習慣が確立することとなるが、五摂家に至っては「政」こそが家道であるため、家元となる家道を有していない。なお、時代が下るが江戸時代初期、九条幸家が正室に豊臣秀勝と江(崇源院)との間に出来た完子を迎えたことから、徳川将軍と血縁関係にあった幸家の次男九条道基が松殿家を再興した。この道基は血縁上は3代将軍・徳川家光の甥であることから、松殿家を摂家として遇して「六摂家」にすることも検討されたが、寛永18年(1641年)に道基を一代限りの摂家待遇とされることになった。もっとも、道基は男子がいないまま没して松殿家は再び断絶したため、仮に道基の子孫がいた場合に実際にどのような待遇を受けることになったのかは不明である[3]。
道家失脚後は摂家から国母が出なくなり、両統迭立期には治天の君たる上皇が欠けても天皇が治天の形式で親裁するようになり、摂関の実質的職権は太政官の一官職とあまり変わらなくなった。一方で、院政初期に治天に国政の人事権を奪われた後の摂家は荘園を集積するようになり、権門の一角としての地位を維持し続けた。
藤原忠通 (御堂流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近衛基実 (近衛家) | 松殿基房 (松殿家) | 九条兼実 (九条家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基通 | 師家 | 良経 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家実 | 道家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼経 | 鷹司兼平 (鷹司家) | 教実 | 二条良実 (二条家) | 一条実経 (一条家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
摂家以外からの摂政・関白就任[編集]
五摂家成立以後は、摂政・関白にはこの5家の者のみが任じられ、摂家たる5家は摂政・関白職を独占した。そのため、関白就任を目論んだ羽柴秀吉(豊臣秀吉。当時は平朝臣を称していた)は、1585年(天正13年)に近衛前久の猶子となり、藤原朝臣秀吉(近衛秀吉)として関白就任を果たした。
翌年、秀吉は豊臣に改姓し、豊臣朝臣秀吉として関白に残留した。秀吉は豊臣氏を新たな摂関家とし、豊臣秀吉の養子である豊臣秀次は「豊臣朝臣秀次」として関白に任じられている。しかし秀次以降は再び五摂家が摂関の座を独占するようになった。
江戸幕府と摂家[編集]
江戸幕府が成立すると、幕府は禁中並公家諸法度を制定して、摂政・関白は幕府の推薦なくして任命できない仕組みとなった[要出典]。
- 摂家の昇進は他の公家とは別格とされていた。すなわち、7歳前後で元服を行い、正五位下もしくは従五位上に叙任されて近衛権少将を初任官[注釈 4]とし、近衛権中将 → (参議を経ず) 権中納言 → 権大納言兼近衛大将から大臣を経ることとなっており、この間三位までは越階による叙任が、官職においては摂家の任命が優先されて権中納言・権大納言・大臣の定員がない場合には清華家以下の公家から1名を更迭してその後任とした。
- 禁中並公家諸法度では宮中席次は摂関・三公・宮家・その他公卿となっていたが、前述のように摂家が三公就任の優先的地位を有していたため、結果的に清華家以下はもちろんのこと皇族である宮家より人臣である摂家の上座がほぼ保障されていた。さらに官位勅問[注釈 5]は原則として摂家のみが承り、かつ日参義務のない現職摂関以外の4家に対しては天皇の方から参内を求めることなく反対に摂家の私邸に勅使を派遣する[注釈 6]こと、さらには清華家以下の特定の公家を「家礼・門流」と称して半ば家臣扱いすることなど、多くの待遇が認められていた。
- 摂家がその貴種性を維持するために、自家に相続人がいなければ自家と同格である摂家もしくは皇族から養子を迎えて後を継がせることになっており、たとえ摂家との血縁上のつながりが明らかであっても、清華家以下の下位の家格出身者が摂家を相続することは許されなかった[4][5][6]。寛保3年(1743年)、九条稙基と鷹司基輝が急死した際に、九条家は随心院門跡である尭厳(後の九条尚実)が還俗して相続し、鷹司家は同家から養子に入った西園寺実輔の孫・寿季(後の橋本実理)の相続を検討するよう、桜町天皇が命じた。これに対して関白一条兼香が閑院流に摂関が移ってしまうことを危惧して反対[注釈 7]したために、東山天皇の第6皇子で閑院宮家の始祖である直仁親王の第4王子・淳宮(後の鷹司輔平)が相続した[5][7]。
- 天皇の正式な配偶者と呼ぶべき中宮・皇后は皇族および将軍家を例外とすれば摂家のみから出され、天皇との婚姻関係においても優位に立った。仮に摂家以外の女性が次期天皇を生んだとしても中宮・皇后の実子とされ、産んだ女性は母親とは認められない場合もあった(たとえば、明治天皇を産んだのは中山慶子であるが、実の母親とされたのは孝明天皇の准后であった九条夙子〈のちの英照皇太后〉であった)。
経済的にも慶長期の知行目録によれば、近衛家1795石、二条家1708石、九条家1043石、一条家1029石、鷹司家1000石であったことが確認できる[8]。その後、天保期には九条家3000石、近衛家2860石、一条家2044石、二条家1708石、鷹司家1500石[9]であったのが、慶応元年の段階で近衛家2862.8石、九条・一条両家が2044石[注釈 8]、二条家1708.8石、鷹司家は1500石の家領・家禄が与えられ、他の堂上家よりも経済的に厚遇を受けていた(なお、100石以下の堂上家は羽林家で15、名家10、半家7であった)。さらに摂政・関白に就任中は幕府より別途、役職料として毎年500石が支給されていた[注釈 9]。その他にも、五摂家は大藩との縁組も多く、摂家息女が嫁した大名家からの援助金も多額であり、経済的には摂家は清華家以下の公家よりかなり恵まれた環境であった。
明治維新後[編集]
明治維新後は、各々の家は華族となり、更に1884年(明治17年)の華族制度施行により5家ともに最高位の公爵に叙せられた。また明治新政権が太政官制を敷いた(後に内閣制度を導入)ため、摂家から摂政および関白に任じられることはなくなった。したがって明治以降の5家については、「旧摂家」あるいは「旧摂関家」「旧五摂家」など「旧」を冠して呼称することが多い。さらに皇太子などの最上位の皇族に嫁すことができるのは宮家、または旧五摂家出身の息女に限定する、という暗黙のルールが存在し、維新後も依然として天皇家の藩屏として他家とは隔絶された「家」であり続けた。
ただ、摂家の後継者として養子を迎える場合には皇族か同じ摂家に限るという原則も無くなり、一条実輝(旧羽林家である四条家からの婿養子)や近衛忠煇(近衛文麿の外孫で熊本藩主・細川家からの養子)、鷹司尚武(鷹司信輔の外孫で岩村藩・大給松平家からの養子)のようにそれ以外の華族(戦後は旧華族)からの養子縁組も行われるようになった。
脚注[編集]
注釈[編集]
- ^ 近衛が筆頭、一条と九条、鷹司と二条がそれぞれ同格。
- ^ のちに没落することになる源義仲と結んだこと、2代目の師家が幼少の身で摂政内大臣となったことが大きな原因と考えられる。
- ^ ただし、平安時代末期院政期より外戚と摂関職との分離が進んでおり(外戚を多く輩出した閑院流は太政大臣が極官である)、外戚であることは摂関となるに当たって有利な条件であっても必要条件でも十分条件でもなかった。
- ^ 正五位下相当、なお清華家の場合は従五位下相当の侍従からとなる。道長、頼通、忠家、基実の4人は少将のまま三位まで昇り「三位少将」となったが、通常は四位まで昇り「四位少将」となった上で中将に昇ってから三位となる(三位中将)例であった。
- ^ 天皇が人事に関して臣下に意見を求めること。
- ^ なお、非摂家(清華家以下)の大臣は天皇の特旨が無い限り、勅問の対象にすらならなかった。
- ^ 一条兼香と近衛内前は禁中並公家諸法度第6条を拡大解釈して異論を唱えている(長坂、2018年、P39-40.)。
- ^ 九条家が約3合分多い、また1859年に九条家に対して幕府より別途1000石が与えられている。
- ^ 下橋敬長『幕末の宮廷』より。ただし、田中暁龍の研究によれば、役職料の支給が常に行われていた訳ではなく、しかもその実例は幕末期に集中するという。しかし、幕末以前に行われた摂家の加増の中には、本来は臨時の役職料であったものが、摂関退任後もその功労によって返還を求められないまま事実上の所領に加えられた事例もあるという[8]。
出典[編集]
- ^ “摂関家(せっかんけ)の意味 -”. goo国語辞書. 2019年11月29日閲覧。
- ^ 樋口健太郎 『中世摂関家の家と権力』(校倉書房、2011年) ISBN 978-4-7517-4280-8
- ^ 長坂良宏「「摂家」松殿家の再興」『近世の摂家と朝幕関係』吉川弘文館、2018年(原論文:『人文』第6号、2007年)。
- ^ 久保貴子「系譜にみる近世の公家社会-養嗣子の出自を中心に-」『大倉山論集』第47輯、2001年
- ^ a b 木村修二「近世公家社会の〈家格〉制ー「摂家」と「清華家」を中心にー」薮田貫 編『近世の畿内と西国』清文堂出版、2002年。
- ^ 長坂良宏「近世摂家養嗣子相続の基礎的考察」『近世の摂家と朝幕関係』吉川弘文館、2018年。
- ^ 長坂良宏「近世摂家相続の原則と朝幕関係」『近世の摂家と朝幕関係』吉川弘文館、2018年(原論文:『日本歴史』第721号、2008年)。
- ^ a b 田中暁龍「近世摂家の家領と〈関白料〉」『近世の公家社会と幕府』(吉川弘文館、2020年) ISBN 978-4-642-04331-1 P100-122.原論文:『日本歴史』854号、2019年)
- ^ 熊倉功夫 『後水尾天皇』中公文庫 ISBN 978-4122054042、51p
参考文献[編集]
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- 長坂良宏 「近世摂家相続の原則と朝幕関係 : 寛保三年摂家相続の問題を事例として」『日本歴史』 2008年6月号 No.721、吉川弘文館、ISSN 0386-9164、pp.34-50。
- 李元雨 『幕末の公家社会』 吉川弘文館、2005年、ISBN 978-4-642-03402-9、第一章第二節「堂上公家 -家格と官位昇進・家領と家禄-」/第四章「公家社会と摂家」