人格権
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民法、刑法で名誉毀損行為が法的責任の対象となる実質的根拠は人格権に求められる。
民法の占有訴権の解釈論において物権的請求権が認められ、その効果として差止請求権が解釈上認められているが、これに類似したものとして「人格権に基づく差止請求権」と称するものが認められてある。
人格権に基づく差止請求は、不法行為に基づく差止請求権よりも、人格権の侵害という見地において不法性が大きく、それを放置することが社会正義に照らして許容されないレベルの場合にしか認められない。
侵害者の故意又は過失について立証できないことを理由として放置することが、社会正義に照らして許容できないレベルのものに対して認められるものであるため、通常の不法行為に基づく差止請求権と異なり、侵害者の故意又は過失について立証責任を要しない。
人格権に基づく差止請求は、基本的な根拠規定は不法行為に基づく差止請求であるが、人格権の侵害という見地において特別重大な不法行為においては、権利の濫用や信義則の法理によって、通常の不法行為に基づく差止請求とは異なる扱いとなるのである。