内閣府
内閣府(ないかくふ、英語: Cabinet Office、略称:CAO)は、日本の行政機関の一つである。内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務としており、同任務を遂行するにあたり内閣官房を助けるものとされている(内閣府設置法第3条第1項及び第3項)。
内閣府の長(主任の大臣)は内閣総理大臣とされるが、内閣総理大臣は自らを助けるものとして内閣府に特命担当大臣を置くことができる。なお、「沖縄及び北方対策担当」、「金融担当」並びに「消費者及び食品安全担当」の特命担当大臣は必置となっている。そして、内閣官房長官は内閣府の事務(国家公安委員会や内閣府特命担当大臣の所掌は除く)の総括整理を担当し(内閣府設置法第8条第1項)、内閣官房副長官は特定事項に係るものに参画する(同2項)。
内閣府の広報誌としては、「広報ぼうさい」(政策統括官(防災担当))、「学術の動向」(日本学術会議)などが部局ごとに存在する。
目次
所管業務[編集]
内閣府の任務は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けるほか、「皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ること」である(内閣府設置法第3条第1項・第2項)。
「内閣補助事務」と呼ばれる一連の所掌事務(内閣府設置法第4条第1項及び第2項)の他、他省庁と横並びの分担管理事務(同条第3項)も所掌している。旧総理府本府、長期経済計画の策定や経済に関する基本政策の総合的な調整、内外の経済動向や国民所得等に関する調査・分析を行っていた経済企画庁、沖縄の経済振興や開発に関する事務を行った沖縄開発庁の業務を中心としているが、旧総務庁、旧科学技術庁、旧国土庁の業務も引き継いでいる。
遍歴[編集]
2001年(平成13年)1月6日、中央省庁再編に伴い、内閣(事実上内閣官房を含む)主導により行われる政府内の政策の企画立案・総合調整を補助するという目的で新設された。内閣に設置されていること、特命担当大臣と呼称される複数名の国務大臣が置かれていること等が他省庁との相違点である。
当初は「行政事務を分担管理する組織であり、内閣自体の組織ではないため、名称を「内閣府」とするのは適切ではない」と疑問視されていた[4]。
国家行政組織法は適用されず、必要な事項[注釈 1]はすべて内閣府設置法に規定されている。 重要な政策課題の多くが府省横断的な対応を要することから、内閣府設置以降、多くの業務が集中している。 認定こども園の制度を所管するようになるなど、存在感を増す一方で、その肥大化も指摘されるようになった[5]。内閣府設置当初6名だった特命担当大臣も、2019年4月現在、9名を数えている[6]。第3次安倍内閣では業務の見直しとして「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」が成立し、今後の各省庁への事務移管等が定められた。
組織[編集]
内閣府の内部組織は、一般に、法律の内閣府設置法、政令の内閣府本府組織令及び内閣府令の内閣府本府組織規則が階層的に規定している。
内閣府の組織の多くは東京都千代田区永田町一丁目6-1の内閣府庁舎及び中央合同庁舎第8号館に所在する。ただし、地方分権改革推進室、消費者委員会事務局、国際平和協力本部事務局等は千代田区霞が関三丁目1-1の中央合同庁舎第4号館に、大臣官房番号制度担当室等は千代田区霞が関二丁目1-2の中央合同庁舎第2号館に、地方創生推進事務局等は千代田区永田町一丁目11-39の永田町合同庁舎に所在し、その他にも大手町合同庁舎第3号館や経済産業省別館、民間ビル等に分かれて所在している。
幹部[編集]
- 内閣総理大臣(内閣府設置法第6条)
- 内閣官房長官(同法第8条第1項)
- 内閣官房副長官(同条第2項) - 3人
- 内閣府特命担当大臣(同法第9条第1項)
- 内閣府副大臣(同法第13条第1項) - 3人(加えて、他省の副大臣を内閣府副大臣併任とすることができる。同条第2項)
- 内閣府大臣政務官(同法第14条第1項) - 3人
- 内閣府大臣補佐官(同条第2項) - 6人以内(必置ではない)
- 内閣府事務次官(同法第15条第1項)
- 内閣府審議官(同法第16条) - 2人
内部部局等[編集]
- 内閣府大臣官房(内閣府本府組織令第1条、第10条)
- 総務課
- 人事課
- 会計課
- 企画調整課
- 政策評価広報課
- 公文書管理課
- 政府広報室
- 政策統括官(経済財政運営担当)[注釈 2]
- 政策統括官(経済社会システム担当)
- 政策統括官(経済財政分析担当)
- 政策統括官(科学技術・イノベーション担当)
- 政策統括官(防災担当)[注釈 3]
- 政策統括官(原子力防災担当)
- 政策統括官(沖縄政策担当)
- 政策統括官(共生社会政策担当)
- 独立公文書管理監(同令第1条)
- 賞勲局(同令第1条、第21条)
- 総務課
- 男女共同参画局(同令第1条、第24条)
- 総務課
- 調査課
- 推進課
- 沖縄振興局(同令第1条、第28条)
- 総務課
重要政策に関する会議[編集]
- 経済財政諮問会議(内閣府設置法第18条第1項)
- 総合科学技術・イノベーション会議(同項)
- 国家戦略特別区域諮問会議(国家戦略特別区域法)
- 中央防災会議(災害対策基本法)
- 男女共同参画会議(男女共同参画社会基本法)
審議会等[編集]
- 宇宙政策委員会(内閣府設置法第37条第1項)
- 民間資金等活用事業推進委員会(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)
- 日本医療研究開発機構審議会(国立研究開発法人日本医療研究開発機構法)
- 食品安全委員会(食品安全基本法)
- 子ども・子育て会議(子ども・子育て支援法)
- 休眠預金等活用審議会(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律)
- 公文書管理委員会(公文書等の管理に関する法律)
- 障害者政策委員会(障害者基本法)
- 原子力委員会(原子力基本法、原子力委員会設置法)
- 地方制度調査会(地方制度調査会設置法)
- 選挙制度審議会(選挙制度審議会設置法)
- 衆議院議員選挙区画定審議会(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)
- 国会等移転審議会(国会等の移転に関する法律)
- 公益認定等委員会(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)
- 再就職等監視委員会(国家公務員法)
- 退職手当審査会(国家公務員退職手当法)
- 消費者委員会(消費者庁及び消費者委員会設置法)
- 沖縄振興審議会(沖縄振興特別措置法)
- 規制改革推進会議(内閣府本府組織令第31条)
- 税制調査会(同条)
施設等機関[編集]
特別の機関[編集]
- 地方創生推進事務局(内閣府設置法第40条第1項)
- 知的財産戦略推進事務局(同項)
- 宇宙開発戦略推進事務局(同項)
- 北方対策本部(同項)
- 子ども・子育て本部(同項)
- 総合海洋政策推進事務局(同項)
- 金融危機対応会議(同項)[注釈 4]
- 民間資金等活用事業推進会議(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)
- 子ども・若者育成支援推進本部(子ども・若者育成支援推進法)
- 少子化社会対策会議(少子化社会対策基本法)
- 高齢社会対策会議(高齢社会対策基本法)
- 中央交通安全対策会議(交通安全対策基本法)
- 犯罪被害者等施策推進会議(犯罪被害者等基本法)
- 子どもの貧困対策会議(子どもの貧困対策の推進に関する法律)
- 消費者政策会議(消費者基本法)[注釈 5]
- 国際平和協力本部(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律)
- 日本学術会議(日本学術会議法)
- 官民人材交流センター(国家公務員法)
- 原子力立地会議(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法)
地方支分部局[編集]
- 沖縄総合事務局(内閣府設置法第43条第1項、内閣府本府組織令第54条第3項)
- 総務部
- 財務部
- 農林水産部
- 経済産業部
- 開発建設部
- 運輸部
外局等[編集]
宮内庁は、旧総理府の外局であったが、現在は内閣府の外局(内閣府設置法第49条)ではなく内閣府に置かれる独自の位置づけの機関とされている(内閣府設置法第48条)[7]。官報では内閣府のみ「外局」の区分表記を「外局等」とし、宮内庁をその区分内の筆頭に記載する形をとっている。かつては防衛庁も内閣府の外局であったが、2007年1月9日に防衛省として昇格し、廃止された。また、当初、総務省の外局であった公正取引委員会は、2003年に内閣府の外局に変更された。
現在の長[編集]
| 代 | 人目 | 内閣総理大臣 | 生年月日 | 年齢 | 内閣 | 在任期間 | 日数 | 所属政党 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 57 | あべ しんぞう 安倍 晋三 |
1954年 (昭和29年) 9月21日 |
65歳 | 第1次安倍内閣 改造内閣 |
2006年(平成18年)9月26日 - 2007年(平成19年)9月26日 |
366日 | ||
| 96 | 第2次安倍内閣 改造内閣 |
2012年(平成24年)12月26日 - 2014年(平成26年)12月24日 |
729日 | ||||||
| 97 | 第3次安倍内閣 第1次改造内閣 第2次改造内閣 第3次改造内閣 |
2014年(平成26年)12月24日 - 2017年(平成29年)11月1日 |
1043日 | ||||||
| 98 | 第4次安倍内閣 第1次改造内閣 第2次改造内閣 |
2017年(平成29年)11月1日 - (現職) |
766日 | ||||||
| 第2次安倍内閣以後の在任日数 | 2538日 | ||||||||
| 第1次安倍内閣を含めた安倍政権の通算在任日数 | 2904日 | ||||||||
内閣府特命担当大臣[編集]
所管法人[編集]
内閣府が所管する独立行政法人は、2019年4月1日現在、国立公文書館、北方領土問題対策協会及び日本医療研究開発機構の3法人であり、その他に、外局である消費者庁が国民生活センターを所管している[8]。国立公文書館は行政執行法人であり、役職員は国家公務員の身分を有する。
所管する特殊法人は、2019年4月1日現在、沖縄振興開発金融公庫及び沖縄科学技術大学院大学学園の2法人である[9]。沖縄科学技術大学院大学の前身は独立行政法人の沖縄科学技術研究基盤整備機構であった。
所管する認可法人は、2019年4月現在、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の1法人である[10]。
2019年4月1日現在、内閣府が所管する特別民間法人は存在しないが、外局である国家公安委員会の特別の機関である警察庁が自動車安全運転センターを、外局である金融庁が日本公認会計士協会を、それぞれ所管している[11]。
財政[編集]
2019年度(平成31年度)一般会計当初予算における内閣府所管予算は、3兆4823億4002万6千円である[3]。組織別の内訳は、内閣本府が6357億5375万5千円、地方創生推進事務局が1045億7822万4千円、知的財産戦略推進事務局が1億7183万9千円、宇宙開発戦略推進事務局が271億2080万8千円 北方対策本部が16億8856万2千円、子ども・子育て本部が2兆2852億6693万円、総合海洋政策推進事務局が51億8154万7千円、国際平和協力本部が6億1307万8千円、日本学術会議が10億283万2千円、官民人材交流センターが2億8887万6千円、沖縄総合事務局が113億6261万4千円、宮内庁が123億2652万8千円、公正取引委員会が113億8974万7千円、警察庁が3420億8472万9千円、個人情報保護委員会が35億4672万1千円、カジノ管理委員会が25億6221万2千円、金融庁が255億8082万3千円、消費者庁が118億2020万1千円。内閣府本府が、対前年1710億7961万5千円(37%)増となっている。これは2019年度において、プレミアム付商品券事業助成費1722億6361万2千円が計上されたためである。
内閣府は、総務省及び財務省と交付税及び譲与税配付金特別会計を、文部科学省、経済産業省及び環境省とエネルギー対策特別会計を、厚生労働省と年金特別会計を共管している。また、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管[注釈 6]の東日本大震災復興特別会計を共管する。
職員[編集]
一般職の在職者数は2018年7月1日現在、内閣府全体で1万4212人(うち、女性2090人)である[12]。本府および外局別の人数は本府が2,345人(464人)、宮内庁960人(180人)、公正取引委員会799人(185人)、国家公安委員会(警察庁)8,179人(829人)、個人情報保護委員会100人(25人)、金融庁1,500人(292人)、消費者庁329人(115人)となっている。
行政機関職員定員令に定められた内閣府の定員は、特別職63人(2019年4月30日までは51人)を含めて1万4371人(2019年4月30日までは1万4378人、同年6月30日までは1万4399人、同年9月30日までは1万4400人)である[1][2]。各外局の定員も同政令に定められており、宮内庁1,061人(2019年4月30日までは1,040人)、公正取引委員会840人(2019年6月30日までは841人)(事務総局職員)、国家公安委員会7,975人(警察庁職員)、個人情報保護委員会131人(事務局職員)、金融庁1,608人、消費者庁363人(2019年6月30日までは361人)となっている。警察庁の定員のうち、2,210人は警察官の定員とされている。
内閣府の一般職の職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国家公務員法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国家公務員法第108条の2第3項)。ただし、警察庁の警察職員は団結権も否定されており、職員団体を結成し、又はこれに加入してはならない(同条第5項)。
2018年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は、単一体団体1、支部等団体1となっている[13]。組合員数は214人、組織率は3.7%。主な職員団体には、内閣府職員労働組合、沖縄総合事務局開発建設労働組合(開建労)、沖縄国家公務員労働組合、宮内庁職員組合、公正取引委員会職員組合および金融庁職員組合がある[要出典]。内閣府職員労組と公取職組は旧総理府・総務庁関係機関の他労組と連合体である総理府労連を形成している[要出典]。さらに、総理府労連は日本国家公務員労働組合連合会(全労連傘下)に加盟している[要出典]。金融庁職員組合は国公関連労働組合連合会(連合傘下)に加盟している[要出典]。宮内庁職組は中立系[要出典]。
特殊な職員として、報道で披露される元号や官記などの揮毫を専門とする辞令専門官[14](官邸書家[15])が人事課に所属している[注釈 7]。
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ^ a b “行政機関職員定員令”. 2019年4月27日閲覧。
- ^ a b “行政機関職員定員令の一部を改正する政令(七四)”. 官報 (特別号外 第5号). (2019年3月29日) 2019年4月27日閲覧。
- ^ a b “平成31年度一般会計予算 (PDF)”. 財務省. 2019年4月27日閲覧。
- ^ http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku/980428sorifu.html
- ^ 瀬戸山順一『内閣官房・内閣府の業務のスリム化』(レポート)、参議院事務局企画調整室、2015年5月、3頁。2019年4月27日閲覧。
- ^ “大臣・副大臣・大臣政務官”. 内閣府. 2019年4月27日閲覧。
- ^ 山本淳, 小幡純子 & 橋本博之 2011, pp. 23–24.
- ^ “独立行政法人一覧(平成31年4月1日現在) (PDF)”. 総務省. 2019年4月27日閲覧。
- ^ “所管府省別特殊法人一覧(平成31年4月1日現在) (PDF)”. 総務省. 2019年4月27日閲覧。
- ^ “施設等機関・所管の法人等”. 内閣府. 2019年4月27日閲覧。
- ^ “特別の法律により設立される民間法人一覧(平成31年4月1日現在:34法人) (PDF)”. 総務省. 2019年4月27日閲覧。
- ^ “一般職国家公務員在職状況統計表(平成30年7月1日現在)”. 内閣官房. 2019年4月27日閲覧。
- ^ “平成29年度 年次報告書 (PDF)”. 人事院. p. 195. 2019年4月27日閲覧。
- ^ “これまでの功績、これからの重責への思いを筆に込めて”. 人事院. 2019年4月27日閲覧。
- ^ “Furoshiki@Kanteiについて”. 首相官邸. 2019年4月27日閲覧。
参考文献[編集]
- 山本淳、小幡純子、橋本博之『行政法』有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2011年、第2版補訂。ISBN 9784641121898。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
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