同性結婚
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同性愛を合法とする国 | |||
| 結婚1 | | 結婚は認められているが法的適用は無し1 |
| シビル・ユニオン | | 事実婚 |
| 同性結婚は認められていない | | 表現や団体の自由を法的に制限 |
同性愛を違法とする国 | |||
| 強制的罰則はない2 | | 拘禁 |
| 終身刑 | | 死刑 |
1このカテゴリに入っている一部の地域では現在他の種類のパートナーシップも存在するとされている。
2過去3年間、もしくはモラトリアムにより法的な逮捕はない。
LGBTの権利 |
同性結婚(どうせいけっこん、英: same-sex marriage)は、男性と男性同士、女性と女性同士が結婚すること。同性間結婚(どうせいかんけっこん)もしくは同性婚(どうせいこん)ともいう。
法域にもよるが、このような関係には、男女の夫婦と同じく、ある種の社会的な権利が付与され、法的な保障や保護が行われる場合がある。多くの場合、性別のカテゴリーが同じ者同士[注釈 1] が男女の夫婦のように家族としての親密さを基礎として、社会的にも経済的にもパートナーシップを築き、それを維持することを指す。仏教や神道では同性愛に対して言及は無いために宗教由来の同性愛者への刑罰は無かった。逆に旧約聖書においては神に滅ぼされたソドムという町の人たちが男性同性愛者であったことからキリスト教圏・イスラム教圏・ユダヤ教徒、更にはヒンズー教徒からは同性愛は宗教的異端・刑事罰対象とされてきた。しかし、キリスト教圏において2001年にオランダで初の同性結婚制度が始まった。そして、ユダヤ教ではタブーであるために同性結婚は導入しないもののシビルユニオンの形でイスラエルは同性愛を容認し[1]、2015年にはヒンズー教国のインドの最高裁も同性間性行為者への刑事罰を廃した。対してイスラム教国においては同性愛者は今も異端視され、特に憲法や自国の司法をイスラム法(シャリーア)に義務付けている40前後の国・地域では、同性結婚の禁止と刑罰が憲法に規定され、同性愛自体が犯罪化されている。特にイランなどでは同性愛者は死刑対象となっている[2]。
この制度の利用者は同性愛者(男性:ゲイ、女性:レズビアン)なので同性愛結婚(どうせいあいけっこん)や同性愛者の結婚(どうせいあいしゃのけっこん)と呼ばれることもある。また英語(en:same-sex marriage)では主に「same-sex marriage(同性結婚)」もしくは「gay marriage(ゲイ[2] の結婚)」と表記される。
概説[編集]
現代では、2001年4月1日にオランダで初めて同性カップルに結婚の平等が認められたのが世界で初めて同性結婚が導入された実例である(オランダの同性結婚)。
ただし、友愛関係を基礎とした異性愛者同士の同性結婚が行われる場合もありうる[3] が、それは異性結婚の場合も同様であり、友愛関係を基礎とした異性結婚が行われる場合もあり、このような結婚を「友達婚」と呼ぶ[4][5]。同性結婚を法律婚に含んでいないが罰してもいない国では、国内の民間団体が法的効力は無いイベントとして主催しているケースもある[6]。同様の例として、第21回参議院議員通常選挙で民主党の比例代表候補として出馬していた尾辻かな子が2007年6月にHIV予防啓発団体「ANGEL LIFE NAGOYA」主催でパートナーで選挙事務所スタッフである木村真紀と結婚式を挙げている[7][8][9]。
21世紀初年の2001年4月1日にオランダで世界初の同性結婚(異性同士の結婚と同一の婚姻制度)の法制化が行われて以降、ヨーロッパを中心として容認の流れが広がっている。2006年7月29日、LGBT(性的少数者)の権利の擁護と国際人権法確立を目的とした「モントリオール宣言」が採択され、性的指向による差別禁止や社会参加の観点から、同性結婚や登録パートナシップ制度の必要性が盛り込まれた。この宣言の採択には、当時の国連人権高等弁務官であったルイーズ・アルブールが大きな役割を果たした。さらに同年11月6日から9日にかけて、インドネシアで国際法律家委員会や前国際連合人権委員会のメンバーが中心となって議決された「ジョグジャカルタ原則」の第3条と第24原則においても、同性結婚の必要性が示唆された。欧州評議会もこれらの宣言や原則を重視している。さらにアメリカ連邦議会の下院は2022年12月8日、同性婚を最高裁判例だけでなく立法で明確に合法化する結婚尊重法案を可決した[10]。これらことからも、欧米で認められていく方向にある。
カトリック教会の総本山であるローマ教皇庁のバチカン市国は、同性結婚には否定的な見解を示しているが、「彼らは神の子であり、家族になる権利がある」と、同性カップルの法的権利を認めるパートナーシップ制度「シビル・ユニオン」への支持は表明している[11]。
その一方、政教一致のイスラム国家であるサウジアラビアのように、同性結婚や異性装に否定的な見解を表明している国家や地域、団体なども存在し、「同性カップルへの法的承認は、伝統的な家族にとって危険である。」「同性愛は不道徳である」「同性愛が将来の国家の人口に危機を与える」などと主張している。これに対し、欧州評議会は2010年3月23日の会合で採択した「性的指向と性自認による差別」[12] に於いて一部の団体や組織の主張に対し、「同性カップルの法的承認は、異性の婚姻にも子どもにも何ら悪影響を与えない。」と反論した。
イスラム圏における同姓愛[編集]
同性結婚の前史[編集]
歴史上で確認された最古の同性カップルは、古代エジプトの、KhnumhotepとNiankhkhnumであると言われている[13]。彼らはエジプト第5王朝の時期にニウセルラー王 (Niussere) の宮殿のマニキュア師の監督官の称号を共有しており、「国王の腹心たち」と記された墓に共に埋葬されている。 しかし、同性愛者の近代的婚姻について本格的に議論され始めたのは、ごく最近で1980年ごろからである。法制度的に整備され始めたのは、世界的に見ても1990年代からである。
歴史的には、異性間の婚姻と同様に、同性同士による親密な関係が社会的に承認される文化や制度は存在している。たとえば、ヒッタイト帝国の法典では、奴隷身分の男性が結納金を納める事で自由民の若者を娶り夫となる権利を保障している[14]。エジプトのシーワ・オアシスでは、1940年代に禁止されるまで父兄に結納金を納めて少年を婿に迎える同様の同性婚が行われており、最も長く続いた同性婚制度のひとつとされる[15]。
ペデラスティ(念者と念友関係の制度化)[編集]
古代ギリシアでは、年上の男性(エラステース、念兄)が未成年の少年(パイス、念弟)に求愛して稚児(パイディカ)もしくは愛人(エローメノス)の関係を結び、少年愛を通じて年少者を教育し、一人前の男性に成長させるパイデラスティアー[注釈 2](ペデラスティ 英:Pedrasty)という社会規範があった[16]。ことに軍事国家として知られるスパルタでは、パイデラスティアーは軍制度の一部として社会的義務となっていた[17]。
パイデラスティアーの社会的承認には、求愛者であるエラステースの社会的地位が問題にされ、その関係は、結婚と同様、性的な側面だけでなく、特別な社会的宗教的な責任が伴っていた。古代ローマ時代のストラボンによれば、拉致による略奪婚も盛んに行われたが、立派な成人男性にかどわかされる事は名誉な事と考えられていたという[18]。プラトンは著作『法律』においてゼウスにさらわれたガニュメデスの神話について、パイデラスティアーを神聖視したクレタ人の創作であろうと考察している[18]。
ベルダーシュ(片方の性転換)による異性愛婚姻擬制[編集]
古代ローマでは、共和政の時代から同性どうしでの結婚式が行われている[19]。例として、マルクス・アントニウスは青年時代に妻として小クリオと結婚している。また、帝政時代に皇帝ネロが最初は妻として、二度目は夫として男性と結婚式を挙げた。また、エラガバルスも女装して男性と結婚式を挙げている。しかし、これらの男性同士の婚姻はローマ法の上では制度として定かではなく、実態としては社会に公認された事実婚だったという議論が行われている[19]。古代ローマでの同性婚はキリスト教を国教としたコンスタンティウス2世の時代に禁止された。
このように、同性同士の一方が、性を転換して結婚することが、社会的に承認され、制度化されていた例としては、北アメリカ大陸の先住民族の若干の部族に、かつて存在したベルダーシュ (berdache) 制が挙げられる。
これは、身体は男性であっても女性の心を持つと主張する個人、または逆に身体は女性であっても男性の心を持つと主張する個人には、幼少期から女性(男性)の役割と責任を引き受けることで、女性(男性)として生きることを、その部族社会が承認し、その心の性の人間として扱う制度である。
そうした身体とは異なる性として扱われる個人をベルダーシュ[注釈 3] と呼ぶ。
部族社会からベルダーシュと認められた彼ら(彼女ら)は、当然のように部族の他の男性(女性)と結婚することが可能であった。その場合、ベルダーシュたちは自然な女性(男性)と同様に「妻(夫)」として高く評価された。
同様な制度はベーリング海峡流域の島に居住するアルーテック族(Alutiiqが現行の民族名・言語名。人類学文献では古い自称からAleut、また居住する島名からKodiakと表記されている)、チュクチ族などにもあり、20世紀初めには、まだ見られたようだ。
このベルダーシュ制は、近代以前の同性結婚の例として、社会学や同性愛研究の文献などにもよく登場する。こうした制度は、近代文明が波及するにしたがい、白人の宣教師たちによって「同性愛的な悪習」とされ、禁止され失われていった。そして、20世紀後半からは、今度は近代的な性同一性障害者の性転換治療という近代科学的な装いをまとった「治療法」が、全世界的レベルで普及していくことになる。
日本および中国の伝統的な同性愛関係[編集]
一方、古代ギリシャのペデラスティとほぼ同様な制度も、東アジアやアフリカなど、世界の他の地域にも存在した。
- 中国 福建省
たとえば、中国の明代から清代にかけて福建省の南部では、同性愛(当時は「南風」と呼ばれていた)が流行していた。大量の史料によって、当時この一帯では「契兄弟」と「契児」が盛んに行われていたことが裏づけられている。例えば、沈徳府(1578年-1642年)の『万暦野獲編』補遺巻三の「契兄弟」にはこうある。
「福建人はひどく男色を重んじ、貴賎、美醜を問わず、それぞれ同類ということで付き合う。年上のほうが契兄、若い方が契弟になる。弟の父母は兄を娘婿のように慈しみ可愛がり、弟のその後の生計や妻を娶る費用は、すべて契兄が引き受ける。たがいに愛し合う者は、正月を迎えるにも夫婦のように寝台を共にすることを尊ぶ。はなはだ親しいのに思いどおりにならない者が、抱き合って波中に溺れる(心中する)ことがつねにみられる。これは年齢も容貌も似たりよったりである者だけである」()内は筆者
「ちかごろ契児と称するものは淫を好み、ともすると多額の金を費やして容貌の美しい者を集め、寝具をいいものにすることを重んじ、父親を自任し、多数の若者を子どものように扱う」
とある。同性愛の関係が「契兄弟」「契児」といった擬制的な兄弟関係、親子関係として扱われていたことがわかる。
福建のこの風習は、売春のような一時的な快楽を追求する性的な遊びのようなものではなく、かなり真面目なものだったようだ。特に契兄弟の同居は婚姻に似通い、たがいに貞操義務を持っていた、二人の関係は公然たるもので、父母や親戚、朋友など社会的にも認められていた。さらに二人が関係を始めるに当たっては、契弟や契児が童貞(つまり初婚)であれば、初婚の女性と婚姻する場合と同じように、契兄や契父は結納を贈り、三茶、六礼といった婚姻と同様の儀式が行われていた[20]。
一般に、この風習は年長者が仁をもって年少者を導くという儒教的な伝統に根差していると思われていた。現在でも、香港のカンフー映画などに見られるカンフーマスターと若き弟子の師弟関係に、どこか近いものが感じられる。
- 日本
福建省のように結納、三茶、六礼といった式典こそ無いものの、日本にも似たような同性同士の関係があった。
南北朝時代ないし室町時代に成立した「秋夜長物語」など、著名な稚児物語(男性同性愛文学)に描かれているように仏教寺院の僧侶と稚児の間に、年長者が年少者を性的にも愛して導くような関係があったことはよく知られている。また、この風習は武家の間にも浸透し、織田信長と森成利(乱丸、蘭丸)[注釈 4] のように、儒教的な君臣関係の中に、同性愛的な関係が融合しているケースもある。
江戸時代には、こうした男性同士の関係は、衆道と呼ばれ、年少者のほうを特に「念者」と呼ぶような一般的な呼称まで存在した。また同性カップル相互の年齢や社会的な地位が近い場合には「義兄弟」という兄弟関係に擬制されることもあった。この場合はパートナー相互を「念友」と一般的に呼称した[21]。
近代における同性結婚概念の成立[編集]
このように、人類の歴史において、おもにユダヤ・キリスト教の影響の及ばない地域では、同性愛の関係も、人間の持つ自然な感情とされ、そのパートナーシップが社会から尊重され、さまざまに制度化されてきた歴史がないわけではない。ただ、それらの多くは、古代ギリシャのペデラスティ、江戸時代の衆道に代表されるように、男女の婚姻関係よりも、師弟関係、君臣関係、親子関係、友人関係などに擬制される場合が多かった。そうでなければベルダーシュ制のように、どちらか一方の社会的な性別の変更を伴った上で、擬制的な異性愛として婚姻関係を結んでいた。
同性愛のカップルが異性愛のカップルである結婚と相似な関係であるとみなされ、性の転換をともなわない状態で、それに擬制され始めたのはごく最近のとこで、19世紀後半から20世紀にかけてと思われる。また本格的に議論の対象になり、社会的に制度化され始めたのは、20世紀も後半になってからのことだ。
これには、二つの理由が考えられる。
一つは、近代社会のベースを作ったのは欧米のキリスト教社会だが、そこでは、同性愛が長きにわたり反自然な罪悪として、禁圧の対象だったことだ(実際としては同性愛は広く見られた)。そのためペデラスティやベルダーシュ制に類するような同性同士の社会的な関係に関する伝統的な習俗は絶滅してしまった。
もう一つは、そのキリスト教社会が世俗化し、教会が絶対的な権威を失って、同性愛者たちが社会の表面に現れ始めたのとほぼ同時期に、異性愛カップルの結婚にも変化が現れたことである。それまで結婚は、日本の家制度に代表されるように、結婚する男女が属する共同体同士の絆を結ぶために行われることが一般的だった。しかし近代になって、結婚はそうした前近代的な関係から脱して、個人同士の親密さを基盤とした、よりプライベートな結びつきへと変化していったのである。
とくに20世紀に入って、男女の恋愛関係や結婚が、個人の愛情と意志に基づくことが普通になり、その関係を社会的にも保障する制度などが整備されてきた。それにともない、同性愛者の間にも、そうしたプライベートなパートナー関係への欲求が高まり、同性結婚に対するあこがれや、それを保障するような社会制度を要求する声が、彼らの間からも出始めたものと思われる。
世界で最初の同性結婚カップルは、1989年10月1日に、デンマークの登録パートナーシップ法により結婚した、ゲイの権利活動家のアクセル・アクシギル(Axel Axgil)と実業家のEigil Axgil(アイギル・アクシギル)である。同国では、2012年6月15日に同性結婚が法制化された。
2001年4月1日にオランダが世界で初めて法制化して以降(オランダの同性結婚)、直近で2023年2月17日にアンドラで合法化された事で、34ヶ国で同性結婚が法制化されている。
年表[編集]
以下の表は、同性婚を合法化した主権国家(国際連合加盟国および中華民国)の年代順による一覧。 2023年現在、34ヶ国が合法化している。
()内の月日は、同性カップル間の結婚が正式に認定され始めた日。
世界における同性結婚[編集]
以下、2023年5月31日現在で同性結婚が合法である34ヶ国一覧(国または一部の法域)。

(リスト上方の色は下方の色に優位に立つ)
未施行の法律を含む。
対照的に、33か国(2023年現在)では、憲法上に男女間の結婚の定義があり、同性結婚を明確に禁止している。これらの国は、アルメニア、ベラルーシ、ボリビア、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、中央アフリカ共和国、中華人民共和国、クロアチア、コンゴ民主共和国、ドミニカ共和国、ジョージア、ホンジュラス、ハンガリー、ジャマイカ、ケニア、キルギスタン、ラトビア、リトアニア、モルドバ、モンテネグロ、パラオ、パラグアイ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、ルワンダ、セルビア、スロバキア、南スーダン、ウガンダ、ウクライナ、ベネズエラ、ジンバブエである。他のいくつかの国では、イスラム法(シャリーア)が憲法で義務付けられており、これは一般に同性結婚を禁止していると解釈されている。前者の一部と後者の大半の国々では、同性愛自体が犯罪化されている(ソドミー法)。
以下の国や地域の一覧は、何らかの形で調査できたものを全て挙げた。年号は、原則として法の成立年である。
まずは、同性結婚を異性間の婚姻と同等とみなし、夫婦とほぼ同じ権利を認める国や地域を挙げる。
※国によっては海外領土や国内の一部地域に影響が及ばない場合もある。
ヨーロッパ[編集]
オランダ[編集]
- 世界で初めて異性同士の結婚と全く同等の婚姻制度を採用、海外養子も可能である。
ベルギー[編集]
スペイン[編集]
- サパテーロ首相の演説より
- 「これは、法律用語でできた無味乾燥な一節を単に法典に加えた、という話ではない。言葉の上では小さな変化かもしれないが、何千もの市民の生活にかかわる計り知れない変化をもたらすものだ。私たちは、遠くにいるよく知らない人たちのために法律を制定しているのではない。私たちの隣人や、同僚や、友人や、親族が幸福になる機会を拡大しようとしているのだ」
ノルウェー[編集]
スウェーデン[編集]
ポルトガル[編集]
アイスランド[編集]
アイスランドの政治家、ヨハンナ・シグルザルドッティルは私生活ではレズビアンで、2009年2月1日首相に就任し、同性愛者を公言した世界初の国家首脳になった。さらに、2010年6月27日に女性脚本家と結婚し、同性結婚をした世界初の国家首脳となった。
デンマーク[編集]
- 世界で初めて登録パートナーシップ法が成立した。10月1日施行。
- 性別に規定されない結婚の定義を導入する形で、同性婚を可能にする法律が成立。6月15日同法律、施行。
フランス[編集]
- 1999年10月 国民議会(下院)が民事連帯契約法 (Civil Solidarity Pact Act; PACS) を可決[注釈 11]
- 2013年2月 下院で、4月12日に上院で同性婚解禁法案を賛成多数で可決[注釈 12][33]
- 2013年5月18日 同法律、施行
同性婚解禁法案の可決直後、反対派によって違憲審査請求がなされたが、5月17日にフランスの違憲審査機関、憲法会議は「合憲」の判断を下し、これを退ける。翌18日にオランド大統領が法案に署名、成立した[34]。この民事連帯契約法 (Pacte civil de solidarité; PACS) は当事者自身が自由に契約内容を決め、契約書を作成し、それを裁判所に提出して公証してもらうような制度であり、これはフランスでは婚姻や離婚に関する法律的な条件が日本などに比較するとハードなためらしく、何らかの理由で結婚できない異性愛の同棲カップルが、同性のカップルと同様、PACSを利用したりする場合もある[注釈 13]。
国民の間では、反対・賛成の評価が二分している。特に、合法化後は、反対派の抗議が激しくなっており、2013年5月21日には、ノートルダム寺院で、フランスの作家が自殺した。同性婚合法化への抗議とみられる[35]。
2013年5月26日には、パリで同性婚反対派による大規模なデモ(参加者は、主催者発表では100万人、フランス当局発表では15万人)が発生、警察と衝突し、96人が逮捕された[36]。
2013年5月29日には、フランス初の同性婚カップルが誕生したが、彼らの結婚式場には反対派のデモ隊が詰めかけ、カップルが式場に入ろうとした時、発煙筒が投げつけられるなど騒動が起き、機動隊が式場を警備をする事態となった[37]。
2013年6月9日には、全仏オープンの決勝戦で、同性婚合法化への抗議を目的として、半裸の男が乱入する騒ぎがあった[38]。
イギリス[編集]
- 2004年 シビル・パートナーシップ法 (Civil Partnership) が成立
- 2005年 同法律、施行[注釈 14]
- 2013年2月 庶民院(下院)で、7月15日 に貴族院(上院)で同性婚法案を賛成多数で可決[注釈 15]
- 2014年3月29日 イングランドとウェールズで同法律、施行[39]
- 2014年12月16日 スコットランドで同性婚法が施行
- 2020年1月13日 北アイルランドで同性婚法が施行
※一部海外領土において同性婚は認められていないので、国全体として合法化されたわけではない。
ルクセンブルク[編集]
- 2004年 登録パートナーシップ法が成立
- 2014年6月18日 グザヴィエ・ベッテル首相の牽引で同性婚法が成立
- 2015年1月1日 同法律、施行
- 同性婚カップルによる養子縁組も可能。
アイルランド[編集]
- 1993年 犯罪とされていた同性愛が合法化
- 2010年7月1日 シビル・パートナーシップ法 (Civil Partnership) 容認を採択
- 2015年5月22日 同性婚を認めるための憲法改正をするべきかを問う国民投票を実施。賛成が多数で世界で初めて、国民投票で同性婚が合法化されることになった[40]。
- 2015年11月16日 法案が施行[41]
フィンランド[編集]
グリーンランド[編集]
マルタ[編集]
ドイツ[編集]
- 2001年 ライフ・パートナーシップ法 (Lebenspartnerschaftsgesetz) 成立
- 2002年 実施
- 2017年6月30日 同性婚法が成立[44]
- 2017年10月1日 同法律、施行
オーストリア[編集]
- 2003年 非登録の同棲制度、判例により同棲している同性パートナーに婚姻関係がない同棲している異性パートナーと同様の権利を認めた。
- 2010年
- 2017年12月4日 最高裁は同性間の結婚合法化
- 2019年1月1日 同法律、施行[45]
スイス[編集]
- 2005年 登録パートナーシップ法
- 2007年1月1日 同法律、施行
- 同性同士のみ、養子はできない。
スロベニア[編集]
- 2005年 登録同性パートナーシップ法 (Registered Same-Sex Partnership) 成立
- 2006年7月23日 同法律、施行
- 2015年3月4日 同性婚法が成立
- 2015年12月20日 同性婚法が国民投票否決
- 2022年7月8日最高裁は同性間の結婚合法化
北アメリカ[編集]
カナダ[編集]
- 2003年〜2005年にかけて、オンタリオ州、ブリティッシュコロンビア州、ケベック州、マニトバ州、ニューブランズウィック州、ノバスコシア州、サスカチュワン州、ニューファンドランド・ラブラドール州、同様にユーコン準州で、同性結婚の禁止が権利憲章(憲法)に反するとして、それぞれの地区の連邦裁判所が裁定し、それらの管轄区域で同性結婚が合法化された
- 2005年6月28日 市民結婚法法案が可決
- 2005年7月20日 同法律がカナダ議会を通過、即日施行[48]
この法律では結婚を「すべての他人を除外した2人の人物の合法的な連合」と定義している、つまり異性間の結婚と同性間の結婚に区別がない。
カナダは居住条件抜きで同性結婚を認めるおそらく唯一の国である。多くの外国の同性カップルが、その結婚が彼らの生国で承認されるかどうかにかかわらず、結婚するためにカナダを訪れた。カナダでの婚姻証明を国内でも認めるかどうかを巡って、アイルランドとイスラエルで訴訟が行われている。
日本人の場合には、2002年5月24日より、海外での結婚に必要な「婚姻要件具備証明書」に婚姻の相手方の性別を記載する欄が新たに設けられ、相手方の性別が同性の場合は「婚姻要件具備証明書」が交付されないことになっていた。そのため、カナダでも、外国人同士の結婚に「婚姻要件具備証明書」の提出が不要な州でなければ同性結婚はできなかった[注釈 16]。
しかし、2009年5月26日、同性愛者の活動グループの要請で、日本の法務省は、同性同士の結婚を認めている外国で、邦人が同性婚をすることを認めなかった従来の方針を改め、独身であることなどを証明するために結婚の手続きで必要な書類を発行する方針を決めた。
カナダの婚姻証明によって日本の戸籍には婚姻の記載は行われないが、カナダでの同性同士の婚姻証明を婚姻とみなすかみなさないかは、日本でも、個々の訴訟案件において、司法当局である裁判所の判断待ちとなる(通例、法律上の結婚は、戸籍への記載ではなく、役所への婚姻届の受理をもって成立するとされるため。たとえば日本の戸籍を持たない外国人同士の異性愛カップルが結婚した場合、日本の地元の役所に婚姻届を出せば、戸籍への記載の代わりに婚姻届受理証明書を出してもらえ、それで婚姻が成立したことになる)。
メキシコ[編集]
- 2009年12月21日 メキシコシティ市議会は、同性婚を認める法律を可決。29日に市長が署名した。2010年3月4日に施行された。メキシコでは初の合法化である[49]。
- 2011年11月28日 キンタナ・ロー州において、婚姻を定める法律に性別の規定が無いことが問題となった。2012年5月に認められることとなった[50]。
アメリカ合衆国[編集]
2012年12月7日、合衆国最高裁判所は、「同性婚のカップルが税や社会保障の制度上、異性間の夫婦と同様の権利を保障されるべきかどうかを審理する」と発表し、[51] その後2013年6月に、同性婚が容認されている州内において、同性婚のカップルに異性婚のカップルと同等の権利付与を、排除していた連邦法を「違憲無効」とする判決を下した(United States v. Windsor)[52]。判決内容は「連邦法である結婚保護法の一部が、アメリカ合衆国憲法修正第5条に違反する」というもの。それと同時に「米国人と外国人という組み合わせの同性婚カップルも、外国人配偶者が永住権や査証を取得できる」との判断も示し、アメリカ合衆国国土安全保障長官(2009年-2013年)のジャネット・ナポリターノ(民主党)も判断を尊重する声明を発表した[53]。
各州で同性婚が州法で合法化される中、2014年までに13の州が同性婚を禁止していたが、これに対し同性婚を容認するよう同性カップルが提訴、同年11月にオハイオ州、ミシガン州、ケンタッキー州、テネシー州の4つの州を管轄する合衆国高等裁判所が、同性婚を許容しない判断を示したために、最高裁判所に判断が委ねられることになった。
2015年6月26日、合衆国最高裁判所は「法の下の平等」を定めた「アメリカ合衆国憲法修正第14条」を根拠にアメリカ合衆国の全ての州での同性結婚を容認する判決を下した(9名の裁判官のうち同性結婚に、5名が支持、4名が反対、「オーバーグフェル対ホッジス裁判」も参照)。これによりアメリカ合衆国において同性婚のカップルは異性婚のカップルと平等の権利を享受することになった[54]。なお、同性婚の際の配偶者の姓に関しては異性婚と同様に同姓や別姓など様々な選択肢がある[55]。
マサチューセッツ州[編集]
- 2003年11月18日 マサチューセッツ州最高裁が、グッドリッジ対州公衆衛生局の訴訟で、同性結婚を認めないのは州憲法の「状態の平等な保護条項」違反であるとして180日以内の実現を指示する。
- 2004年5月17日 同性結婚の登録が始まった。
カリフォルニア州[編集]
- 2003年 ドメスティック・パートナー法が成立 (Domestic partnerships in California)
- 2008年5月15日 カリフォルニア州最高裁が「同性結婚を認めないのは州憲法違反」との判決を、4対3の多数決で下す。アーノルド・シュワルツェネッガー知事も「判決を尊重する」と表明。全米2番目の同性結婚合法州となった。
- 2008年11月4日 同性結婚を禁止する「提案8号」(Proposition 8)を含む憲法改正案について住民投票が行われ、提案8号は賛成が反対をわずかに上回り可決・成立した。同性結婚は禁止、結婚は男女に限られることとなった。
- 2009年5月26日 州最高裁は、「提案8号」について、「平等な人権を保障した州憲法に違反する」と無効にすることを求めた同性婚推進派の訴えを退け、住民投票を有効(同性結婚は禁止)とする判決を下した。一方、この住民投票前に婚姻届を提出した同性カップル約1万8000組の婚姻はそのまま有効とし、法的な権利を剥奪(はくだつ)することはないとした。
- 2010年8月4日 カリフォルニア州サンフランシスコの連邦地裁は「提案8号」は違憲であり無効とする判決を下した。ただし、この判決に対する控訴等の法的闘争が継続する見込みであり、今後二転三転して混乱を生む恐れもあることから、判決に対する差し止め請求も同時に認めた。従って2010年8月の時点ではカリフォルニアでは同性結婚は合法だが、実務上新たに同性結婚することはできなかった[56][57]。この判決は米国内で大きな反響を呼んでおり、共和党でもシュワルツェネッガー州知事のように歓迎の意を表明する者もあれば、同じく共和党のLamar S. Smith連邦下院議員のように反対の立場から下院による介入を主張する者もいる[58]。
- 2013年6月26日 米連邦最高裁は同性婚を禁じたカリフォルニア州の法律が違憲だとする連邦第9巡回区控訴裁判所の判決を支持する判断を下した。補足すると、訴裁判所の判決を支持するのではなく、原告(提案8号の支持者)に原告としての資格がないことを理由に自らの判断を下すことを拒否した。Hollingsworth v. Perry連邦最高裁は、これに伴いカリフォルニア州のブラウン知事も州の法律の改正の方針を発表した[52]。先の決定に伴い、米サンフランシスコの連邦高裁は28日、住民投票に基づいてカリフォルニア州内での同性婚を禁止した州法の規定を無効とすることを決めた。これにより同性婚賛成派勝訴の判決が確定、即日同性婚の受付が再開された[59][60]。
コネチカット州[編集]
アイオワ州[編集]
バーモント州[編集]
- 2009年4月7日 バーモント州議会は同州知事が拒否権を発動していた同性婚の合法化を目指す法案について改めて採決を行い、再可決した。9月1日から同性間の結婚が認められる。
- 1999年12月20日 バーモント州最高裁判所はベイカー対バーモント裁判において、結婚している異性のカップルと相似している同性のカップルに対して州議会は同一の権利を与えなくてはならないと判決した。
- 2000年4月 ドメスティック・パートナー法が成立、当時の知事ハワード・ディーン が署名。
ニューハンプシャー州[編集]
- 2009年6月3日 ニューハンプシャー州のリンチ知事(民主)は、同性愛カップルの結婚を認める州法案に署名し、同法が成立した。2010年1月から施行された。
ワシントンD.C.[編集]
ニューヨーク州[編集]
- 2011年6月24日 ニューヨーク州のアンドリュー・クオモ知事(民主)は、同性結婚を合法化する法案に署名し、同法が公布された。30日後の7月24日に同法が施行された。
ワシントン州[編集]
- 2012年2月13日 ワシントン州のグレゴワール知事(民主)は、同性婚を合法化する法案に署名し、法案が成立した。
- 2012年11月6日の住民投票で賛成が上回り、2012年12月6日より登録が開始された。
メイン州[編集]
- 2009年5月6日 メイン州議会は同性婚を合法化する法案について可決した。9月11日から同性間の結婚が認められる計画だったが、その法の施行前に住民投票を行い、11月3日に法は廃止。
- 2012年11月6日の住民投票で賛成が上回り、同性婚が認められた。2012年12月29日より登録が開始された。
メリーランド州[編集]
- 2012年3月1日 メリーランド州のマーティン・オマリー州知事は、同性婚を合法化する法案に署名し、法案が成立した。
- 2012年11月6日の住民投票で賛成が上回り、2013年1月1日に施行された。
ロードアイランド州[編集]
デラウェア州[編集]
ミネソタ州[編集]
ニューメキシコ州[編集]
- 2013年8月21日〜28日 ニューメキシコ州の6つの郡、ベルナリオ郡、グラント郡、ロスアラモス郡、サンドヴァル郡、サンタフェ郡、タオス郡で同性婚を認める法案が成立。8月21日〜28日にそれぞれ成立、受付は10月23日からの予定。これにより、アメリカでは15の州と地域で同性婚が容認されることとなった。
ニュージャージー州[編集]
ハワイ州[編集]
イリノイ州[編集]
中央アメリカ[編集]
コスタリカ[編集]
- 2018年 コスタリカの憲法裁判所は、同性婚を妨げる国内の法律は違憲であると判断。
- 2018年8月8日 コスタリカの最高司法機関は「同性婚認めないのは憲法違反であり差別的、18ヶ月以内に法改正をする必要がある」との判決を出した、これにより法改正がなされない場合でも同性婚禁止規定は無効となる[61]。
- 2020年5月26日 コスタリカ国内で同性婚が合法化。中米で同性婚が認められたの国はコスタリカが初[62]。
キューバ[編集]
- 2022年9月26日 国民投票で同性婚の66.85%合法化。
南アメリカ[編集]
アルゼンチン[編集]
- 2003年 ブエノスアイレス州、リオネグロ州で、2年以上の交際関係にある同性同士に対し、個人的契約という形で各自治体がシビル・ユニオン制度に基づく登録を認めた。
- 2010年5月5日 下院議会は同性婚を可能にする民法改正法案を可決
- 2010年7月15日 民法改正法案が上院議会を通過[63]
- 2010年7月22日 同法律、施行
ブラジル[編集]
- 2011年5月5日 ブラジル最高裁判所は、同性婚のパートナーにも異性間の結婚と同等の法的権利を認める判断を下した。今後は、同性婚パートナーも法的に「家族」と認められることになる[64]。そもそもブラジルには同性愛者間の(事実上の婚姻である)シビル・ユニオンや同性婚に関する法律がブラジルに存在していない。
リオデジャネイロのセルヒオ・カブラル知事と検事局が、全ての州職員に同等の権利を与えたいとして、最高裁の判断を仰いでいた。
ブラジル・サンパウロ(Sao Paulo)で毎年開かれるプライド・パレードは、世界でも有数の規模を誇る。だが、その一方で同性愛者に対する差別や暴力、殺人なども、世界の中で際立って高く、また、同性婚に反対するカトリックの信者数でも世界最大なため、同性愛者の権利に対する抵抗も強い[64]。
- 2013年5月15日 ブラジル公正評議会は、同性婚のカップルが婚姻届を出しても、拒否はしないとする決定を表明した。ブラジルでは、国会が同性婚を合法化していないがブラジル最高裁がトップを務めるブラジル公正評議会は、政府は同性愛者が婚姻届を出した場合、拒否する立場に無いとする考えを表明した。ブラジル・バー協会の人権担当者は、「この決定は、ブラジルで同性婚が認められたも同然ということだ」と歓迎の意を表している[65][66][67][68]。
ブラジル国会では、強力なカトリック勢力が同性婚に反対しており、同性婚認可の法律を採決するまでに至っていない。しかし、ジョアキム最高裁裁判長は、婚姻証明書発行役場は、国会での同性婚認可法案の可決を待って同性婚の婚姻届を受理する理由は無い、との見解を示している。バルボサ裁判長は、今回表明した見解の根拠として、2011年にブラジル最高裁が、憲法は同性愛者にも異性愛者と同じ権利を認めているとして、ゲイのカップルを認める採決を下したことを挙げている[65][67][68]。
ブラジル国内では、同性婚の婚姻届を受理する役場もあれば、受理しない役場もあり、いくつかの州の裁判所では同性婚を認める決定を下しているところもある。今回のブラジル公正評議会の見解は、同性婚に対する国としての基準を示すことになった[65][67][68]。なお、効力の発効は16日付け。
コロンビア[編集]
ウルグアイ[編集]
- 2013年4月2日 同性結婚法案が上院を通過し、下院の審議入り[71]。
- 2013年4月10日 同性結婚法案が下院を通過し、ホセ・ムヒカ大統領の署名後に成立の見通し。世界で12番目の同性結婚容認国へ[72]。
- 2013年5月3日 ホセ・ムヒカ大統領が法律に署名。8月5日に施行。
エクアドル[編集]
チリ[編集]
アフリカ[編集]
南アフリカ共和国[編集]
- 2005年12月 内務大臣対Fourieの訴訟で南アフリカ共和国最高裁判所が、同性カップルに結婚する権利を与えないのは憲法違反という判決を下す。
- 議会に対して12ヶ月以内に婚姻法を改正するように命じた。翌2006年、南アフリカの議会は11月14日に同性同士の結婚を認める法律を賛成多数で可決した。法的に同性婚が認められるのはアフリカ大陸では初であり、世界で5番目である[73]。
オセアニア[編集]
ニュージーランド[編集]
- 2004年 シビル・ユニオン法が成立
- 2013年4月17日 同性婚法(2013年結婚(結婚の定義)改正法)が成立[74] - この際、国民党の演説が大きく注目された[75][76][77][78]。
- 2013年8月19日 同法律、施行
オーストラリア[編集]
- 2004年 首相ジョン・ハワード首相は、オーストラリア人の同性結婚と海外の同様なシビル・ユニオンがオーストラリアの法律の下で結婚として認知されないよう、結婚法を改正することを提案した。これは結果的にオーストラリアでの同性結婚を禁止することになる。審議途中、労働党の反対に合うが、結果的には、自由党と労働党は同性結婚禁止の法案を支持。2004年8月13日に議会を通過した。
- しかし、州レベルでは、ビクトリア州とサウスオーストラリア州の2つの州以外のすべての州が、若干のレベルでの同性間のパートナーシップを承認している。またウェスタンオーストラリア州、タスマニア州、オーストラリア首都特別地域 (ACT) では、アメリカのバーモント州のようにパートナー法が成立している。
- 2017年12月8日 同性婚合法化
- オーストラリアでは2004年のジョン・ハワード政権における法改正で、結婚を異性間に限ることが明記されたため同性結婚は許可されていなかったが[79]、2017年12月7日にオーストラリア連邦議会は同性結婚を合法化する法案を可決した[80](翌8日にピーター・コスグローブ総督が署名)。 オーストラリアの総督の認可の下、12月9日に法律が発効した(原則として実際に結婚が可能になったのは2018年1月からであるが特例が認められたとして12月中に結婚したカップルもいる[81])[82][83]。 この動きは2017年9月から11月に政府が行った法的拘束力を持たない自主的な郵便調査によって同性愛者の結婚に「賛成」の意見が61.6%と半数を超えたことが大きなきっかけとなった[84]。
タスマニア州[編集]
- 2003年 登録パートナーシップ法が成立
オーストラリア首都特別地域 (ACT)[編集]
- 2005年 シビル・ユニオン法(ニュージーランドの同法律が基盤)が成立
- 2008年 同法律、施行
アジア[編集]
台湾[編集]
- 中華民国(台湾)では、陳水扁(民主進歩党)政権の2003年、総統府で人権基本法に基づき、同性結婚を承諾する法律制定が提案された[85][86]。しかし閣僚の間で反対され、それ以来、法律制定が引き延ばされていた。
- 2012年8月11日 同国初となる同性(女性カップル)による仏式結婚式が、北部の桃園市で執り行われた[87]。
- 2015年 台北市、高雄市、台中市同性パートナー登録、制定。
- 2016年 台南市、桃園市、新北市、嘉義市、彰化県、宜蘭県、新竹県、嘉義県同性パートナー登録、制定。
- 2017年5月24日 司法院が大法官会議で「同性結婚を認めないのは憲法が規定する婚姻の自由や平等権に違反する」という判断を示し、立法院に2年以内に民法を改正するよう求めた[88]。アジアで初めて同性婚の合憲性が認められることになった[88]。
- 2018年11月24日 同性婚・ジェンダーフリー教育などに関する5つの提案を含む国民投票実施。その結果、民法の改正により同性婚を保障する案が多数否決され、民法における「婚姻」の定義(一夫一妻の結合)を維持する案及び追加法案による同性婚を実現させる案が多数可決[89][90]。
- 2019年2月21日 専門法案「司法院釈字第七四八号解釈施行法」が行政院(=内閣)で可決[91]。
- 2019年5月17日 専門法案「司法院釈字第七四八号解釈施行法」が立法院(=国会)で可決[92]。法的に同性婚が認められるのはアジアでは初であり[93]、世界で27番目である。
- 2019年5月24日 同法第27条により、「司法院釈字第七四八号解釈施行法」施行[91]。
パートナーシップ法がある国(地域)[編集]
以下はパートナーシップ法など、夫婦に準じる権利を同性カップルにも認める法律のある国や地域(上記の国も含む)を挙げる。
なお、以下に挙げる国や地域のパートナーシップ制度の中には、
- 同性カップルだけを制度の対象とし、異性のカップルを制度の対象としないもの。
- 同性カップルに限らず、異性のカップルにも制度の利用を認めるもの(男女が結婚する際に、事実上の夫婦別姓の1つの選択肢としても見做されているケースが多い[注釈 17])。
の2種類が存在する。
ヨーロッパ[編集]
イタリア[編集]
- 2004年〜2005年 8地域(トスカーナ州、ウンブリア州、エミリア=ロマーニャ州、カンパニア州、マルケ州、ヴェネト州、プッリャ州、ラツィオ州)でフランスのPACSと同様の制度を導入。
- 2016年 シビル・ユニオン法(unione civile)が成立。当初の法案にあった同性カップルの養子縁組に関する規定は削除された。
アンドラ[編集]
- 2005年 登録の同棲制度 (Registered Cohabitation)
- 異性の同棲カップルも利用可能。
チェコ[編集]
- 2006年3月15日 シビル・ユニオン法が議会を通過
- 2006年7月1日 同法律、施行
ハンガリー[編集]
- 2009年
リヒテンシュタイン[編集]
- 2011年[94]
マン島[編集]
- 2011年
ジャージー[編集]
- 2012年
ジブラルタル[編集]
- 2014年
クロアチア[編集]
- 2014年[94]
キプロス[編集]
- 2015年
ギリシャ[編集]
- 2015年
エストニア[編集]
- 2016年[94]
フォークランド諸島[編集]
- 2017年
サンマリノ[編集]
- 2018年
バミューダ諸島[編集]
- 2018年
モナコ[編集]
- 2020年
モンテネグロ[編集]
- 2020年
アメリカ大陸[編集]
メキシコ[編集]
メキシコシティ[編集]
- 2006年 シビル・ユニオン法成立
コアウイラ州[編集]
- 2007年 シビル・ユニオン法成立
アジア・太平洋地域[編集]
タイ[編集]
同性カップルの権利を保障する国(地域)[編集]
以下は、同性結婚は認めていないが、同性カップルの権利に対し、何らかの形で法的な保障をあたえている国である。
アジア[編集]
日本[編集]
日本では同性愛をキリスト教・イスラム教・ユダヤ教などのように「逸脱した行為」等の宗教的異端として、法的に取り締まった歴史がないが[97][98][99]、同性婚およびシビル・ユニオン制度は導入されていない。法的結婚ではなないものの、民間団体による同性結婚は行われている[100][101][102]。
パートナーシップ制度・利用組数[編集]
日本では2015年に初めて、同性カップルを「結婚に相当する関係」と認める「パートナーシップ証明書」を発行するために、東京都渋谷区で渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が区議会本会議で可決・成立し、同2年4月1日より施行された[103]。同年11月には、東京都世田谷区で「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」が制定された[104]。パートナーシップ制度は、11月5日に渋谷区と世田谷区で同時に導入された[105]。2020年9月30日時点で世田谷は128組、渋谷区は50組が利用している[106]。
2017年6月1日、北海道札幌市で、政令指定都市初となるパートナーシップ制度が導入された。同性カップルに限定せず、性同一性障害も配慮し異性同士も対象となっている[107]。札幌市の2021年1月末で制度利用しているカップルは112組。詳細は戸籍上の性別女性同士75組、戸籍上の男性同士35組、戸籍上の性別異性間2組である[108]。
2019年7月1日、茨城県で、都道府県初となるパートナーシップ制度が導入され[109]、2020年9月30日時点34組が利用している[110]。
2020年1月22日には、大阪府で、都道府県2例目となるパートナーシップ制度が導入され[111]、2020年9月30日時点で46組が利用している[110]。
導入県市区町村別利用組数一覧
2015 年の初制度導入から2020年2月時点で34の自治体が同性パートナーシップ制度を導入・利用は759組[112]、2020年9月30日時点で64の導入自治体が全国で1501組が利用している[110]。
内訳(2020年9月30日時点[110])
北海道札幌市104、茨城県全域34、栃木県鹿沼市1、群馬県大泉町1、埼玉県さいたま市16、埼玉県川越市9、千葉県千葉市75、東京都港区8、東京都文京区6、東京都世田谷区128、東京都渋谷区50、東京都中野区63、東京都豊島区32、東京都江戸川区15、東京都府中市8、神奈川県横浜市113、神奈川県川崎市19、神奈川県相模原市11、神奈川県横須賀市17、神奈川県鎌倉市5、神奈川県小田原市6、神奈川県逗子市、1、神奈川県葉山町3、新潟県新潟市7、静岡県浜松市22、愛知県西尾市0、愛知県豊明市1、三重県いなべ市0、三重県伊賀市5、京都府京都市27、大阪府全域46、大阪府大阪市237、大阪府堺市21、大阪府貝塚市0、大阪枚方市11、大阪府富田林市2、大阪府大東市1、大阪府交野市1、兵庫県尼崎市12、兵庫県芦屋市1、兵庫県伊丹市2、兵庫県宝塚市10、兵庫県川西市0、兵庫県三田市3、奈良県奈良市3、奈良県大和郡山市0、岡山県岡山市5、岡山県総社市2、徳島県徳島市4、香川県高松市6、香川県三豊市3、福岡県北九州市13、福岡県福岡市77福岡県古賀市2、長崎県長崎市5、熊本県熊本市2、宮崎県宮崎市12、宮崎県木城町0、沖縄県那覇市33
制服[編集]
20に20年、報道機関の取材では全国で制服選択制の公立高600超となっていると報道されている[113]。
制服については学校長判断で変更等が決められるが、2019年4月から、中野区と世田谷区では全区立中学校で女子生徒もスラックスの制服(標準服)を選べるようにした[114]。世田谷区では上川あや議員の経験による質疑がきっかけとなった[115]。
福岡市では中学校長会の代表や保護者代表などによる市立中学校の制服を見直す検討委員会が発足し2019年5月には新たな標準服の案がまとまり、同年福岡市は全69校のうち4校がジェンダーフリーの独自学生服を採用。残り65校も福岡市が準備した新たな標準服となり、市内全校がスラックスとスカートを自由に選べる選択式の標準服を採用した。動きやすさや寒暖への対応のほか、男女に関係なく、ズボン、キュロット、スカートのいずれを着るか選べる[116][117]。
栃木県の県立高校では、コロナ禍対策の換気による防寒もあり6割で女子生徒にもスラックスが導入されている[118]。世田谷区の区立桜丘中学校では、制服の形状を選択することがカミングアウトにつながるとの校長の配慮もあり制服でも私服でもよいとしている[119]。
性自認への配慮やスカート内の盗撮とその動画販売拡散などの被害[120]、寒さによる月経困難症の重篤化や自転車通学でのスカート着用の不便さなどといった行動面での問題もあり、生徒が自らの指向や心身の健康安全のために形状を自由に選択できることが肝要となってきている。
なお、制服については教育委員会ではなく学校長判断で着用が決定するが、公正取引委員会は2020年7月に愛知県豊田市にある県立高校6校の制服販売において価格カルテルを結んでいたとして、同市の販売業者3社に対し、独占禁止法違反で再発防止を求める排除措置命令を行うなど流通に不透明さが残る問題もある[121]。
その他[編集]
ライフネット生命保険が死亡保険金の受け取りに同性パートナーを指定できるようにしている[122]。携帯電話会社では、同性パートナーを家族割引などの対象にできるようになった[123][124][125][126]。
ソニーは同性のパートナーを持つ社員を慶弔や育児・介護休暇、結婚祝い金など福利厚生の対象に[127]、パナソニックは社内同性結婚(同性婚)を認める方針と報道された。IOCのスポンサーである同社は、「性的差別を行わない」としたオリンピック憲章を尊重した[128]。
2017年7月6日、東京都豊島区議の石川大我、世田谷区議の上川あや、中野区議の石坂わたる、文京区議の前田邦博、埼玉県入間市議の細田智也ら5人の地方議員が「LGBT自治体議員連盟」を設立した。性的少数者の人権を擁護する条例や施策を、地方議会を通じて全国の自治体に拡大していくことを目指す。同連盟には趣旨に賛同する全国62自治体の議員78人(元職も含む)も参加した[129][130]。その後、同年10月9日に開かれたLGBT関連の撮影会で北海道滝川市議がカミングアウト[131]。同年12月には京都府長岡京市議が市議会本会議でカミングアウトを行った[132]。
- 全国の自治体におけるパートナーシップ制度の導入
2015年(平成27年)3月31日、渋谷区議会で同性カップルを「結婚に相当する関係」と認めるパートナーシップ証明書の発行を盛り込んだ、日本初の「同性パートナーシップ条例(正式名称「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」)」が成立し、4月1日に施行された[133]。法的拘束力はないが、区営住宅での同居が保障されるほか、病院での面会など、パートナーとしての権利の一部が認められる。また、区民と区内の事業者は「最大限配慮しなければならない」としており、条例に違反した場合、是正勧告をしたうえで事業者名などを公表する場合もある。
その後、東京だけでなく全国の自治体にも拡大し、2020年4月1日までの5年間で、同性パートナーシップを導入した自治体は合計47(合計人口は3300万人を超え、日本の人口の4分の1以上をカバー)になった[134]。さらに翌2021年4月1日時点で導入自治体は合計100(日本の人口の3分の1以上をカバー、政令指定都市では仙台市、静岡市、名古屋市〈2021年度導入予定〉、神戸市を除いて導入済み)に達している[135][136]。
- 同性婚訴訟
- 2019年2月14日、8都道府県に住む同性婚を求める13組の同性カップルが、日本国政府を相手取り一斉提訴した[137]。
- 2021年3月17日、札幌地裁(武部知子裁判長、松長一太裁判官、川野裕矢裁判官)は原告の損害賠償請求を棄却するも、同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとの判断を下した[138][139][140][141]。
- 2022年6月20日、大阪地裁は原告の損害賠償請求を棄却しどのような法的保護を与えるかは議論の過程にあるとし、憲法14条に違反しないとした。また、将来的に憲法24条2項が同性同士において適用される可能性を指摘した。
- 2022年11月20日、東京地裁は原告の損害賠償請求を棄却し現在の婚姻に関する法律は合憲としたものの、同性同士で家族になる制度が存在しないことは、重大な脅威・障害であり憲法24条2項に照らして憲法に違反する状態であるとした。
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2021年現在、日本では、同性結婚を明示的に禁止する法律はないものの、民法や戸籍法の上では同性結婚の制度は設けられていない。そのため、養子縁組制度を同性結婚の代替的な機能を果たすものとして使用されてきた。近年は、同性結婚式を挙げる事例も増えつつある[142]。
同性結婚が憲法上の権利であるかどうかに関しては、日本国憲法第24条1項に「両性の」「夫婦」とあるため、「同性結婚は憲法問題にならない」とする説がある一方で[143]、第24条2項の「個人の尊厳」、第13条の「幸福追求権」、第14条1項の「性別に基づく差別の禁止」を根拠に、同性結婚を認めようとする見解もある。
「婚姻は、両性の合意にのみに基づいて成立し」という24条の文言が「同性」による婚姻を排除することを宣明する目的で書かれたのでないことも重要である。その文言の趣旨は、婚姻が当事者ではなく「親の合意」によって成立した日本の慣行を一掃することにあった。つまり「親の合意ではなく相互の合意に基づき」となっているため、この文言の力点は「両性」ではなく「合意のみ」にあるのであって、婚姻の成立の「当事者主義」っを打ち出しているのである。憲法24条は異性愛主義の条文ととらえるのは、憲法の妥当な解釈とはいえない。(同性愛をめぐる歴史と法:三成美保著)
2015年3月31日、東京都渋谷区区議会本会議で、同性カップルを結婚に相当する関係と認め、「パートナー」として証明する渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例が、賛成多数で可決・成立した[144][145][146]。採決結果は、定数34のうち自民党区議ら計11人が反対した[144][145][146]。施行日は2015年4月1日[144][145][146]。日本の自治議会では初の試みとなる[147]。同条例では、男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を実施する条項が明記されている[144][145][146]。パートナーシップを「男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える関係」と定義[144][145][146]。同性カップルがアパートの入居や病院での面会を断られるケースなどに配慮し、不動産業者や病院に対し、証明書を持つ同性カップルを夫婦と同等に扱うよう求めている[144][145][146]。条例の趣旨に反する行為があり、是正勧告などに従わない場合は、事業者の名前を公表する規定も盛り込まれている[144][145][146]。
2017年現在、公明党やみんなの党は、同性婚やパートナー制度には言及していないものの、「性的マイノリティー(少数者)の権利擁護を目指す」とする公約を発表している。日本維新の会は公約では触れていないが、「レインボープライド愛媛」が行ったアンケートで「同性結婚に賛成」と答えた。
2019年2月14日、「同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だ」として、同性カップル13組が日本政府に対し一斉提訴した[148]。
2019年6月3日、「同性同士で結婚できることを法律に明記するべきだ」として、民法を改正する法案(婚姻平等法案)を、立憲民主党、日本共産党、社民党の野党3党が6月3日、第198回国会衆議院に提出した。
2019年3月には、日本に長年に渡る日本人の同性パートナーがいることを理由としてアジア人男性の国外退去命令が取り消されている[149]。
2021年3月17日には原告の請求は「国会がただちに(違憲状態を)認識するのは容易ではなかった」として、国会が同性婚を認める立法措置を取ってこなかった立法不作為の違法性を認めず、24条と13条への違反は認めなかったものの、原告の請求の棄却したものの、札幌地方裁判所(武部知子裁判長、松長一太裁判官、川野裕矢裁判官)は原告の請求を棄却するも、「同性愛者に対して、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」との判断を下した[138][139][140][141]。
中華人民共和国[編集]
- 中国社会科学院に所属する社会学者の李銀河が2003年・2005年・2006年に政治協商会議に対して同性結婚を許可する立法を請願したが、いずれも法案上程に必要な委員35人分の署名が得られなかった。
- 2017年10月1日、新しく改正した『中華人民共和国民法』により、そして「意定監護」の条例により、非血縁者の間でも契約でお互いの生活上の協力、財産分配、遺産相続を保障するようになった。
- 2019年7月、南京公証処により、「特別群体の意定監護」の実施方針を公表した。LGBTなどの性的少数派に、「意定監護」を通してお互いの看病、遺産相続などの権利を契約で保障することを勧めた。
- 2019年8月8日、北京公証処により、全国初の同性愛者の二人の男の「意定監護」の実施を公表した。
中東[編集]
イスラエル[編集]
- 1994年 非登録の同棲制度 (Unregistered Cohabitation)、制定
1996年までに配偶者控除、1998年以降、寡婦・寡夫控除、2000年までに年金に関する権利、2001年までにパートナーが生物学上の親である場合に限り、その子を養子縁組する権利が認められるようになった。裁判所は、同性カップルにさらなる権利を認める判決を下す傾向にあり、政府は、異性愛カップルに認められる権利の全てを同性愛カップルにも認められる方向で検討を進めている。
ヨーロッパ[編集]
ハンガリー[編集]
- 1996年 非登録の同棲制度
異性同士も利用可能、制度を利用したいカップルは、地方自治体役所の社会局に届け出が必要。ハンガリー政府は民法改正にともない、2007年より非登録の同棲制度を利用しているカップルに対し、現行法で認められている権利の拡大を検討(新制度については現在、法案作成中)
クロアチア[編集]
- 2003年 非登録の同棲制度
3年以上の交際関係にある同性同士に、未婚同棲中の異性同士に認められる相続権、経済的支援に関する権利などが付与される。同時に、性的指向に基づく差別を違法とする法律も制定された。
偽装結婚・悪用問題[編集]
異性間しか結婚を認めていない国でも犯罪目的等の結婚制度悪用はある。日本では、偽装結婚は、刑法で公正証書原本不実記載・同行使罪と規定されており、処罰対象である。偽装結婚の主なものとして、不法滞在や就労制限回避の永住権目的、遺産目当て等の愛の無い結婚などである[150]。そして、同性同士の場合は偽装結婚なのかを判別する難易度が異性同士の結婚の場合よりも高い[150][151]。異性間の場合は、子供が二人の間に結婚後に長期にわたっていない、子供がいないのに不妊治療をしていない、同居期間などの不審点がある夫婦はレアケースであるため、調査対象も絞りやすく、偽装結婚か否か断定がしやすい[150][152]。日本において、国籍や永住権目当ての外国籍異性と偽装結婚しても、発覚・検挙されるのは上記の理由から嘘の結婚であることが裏付けやすいからである[150]。逆に異性愛者同士でも目的のためなら同居や人前での同性愛者カップルのようなスキンシップは容易であり、音声や動画で証拠でもない限り、同性カップルの振りをしていても内心までは分からない[150]。判別が難しいため、イングランドなど同性結婚相手や同性パートナーに永住権や類する権利を与える制度を導入した外国では犯罪組織や永住権目当ての外国籍者による同性結婚悪用が問題になっている[150][151]。
同性結婚制度導入したイングランドでは、導入半年で摘発できただけでも偽装結婚数が前年度の3倍になった。イングランドのブレント区の評議会の登録国籍サービス責任者のマーク・リマーは、男性同士、女性同士どちらも同性カップルの場合でも、虚偽の同性愛者か、又は同性結婚制度悪用者であるかを見分けるのは、異性カップルが偽装結婚した時より難しいと語っている[151]。
他にも同居だけでなく、養子を取るなど偽装同性結婚であることがバレないようにするために更なる工夫をしているケースが見られる[150]。 例えば、2014年3月からグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)の内、イングランドとウェールズでは同性婚が法的に認められたことて犯罪組織による制度悪用が問題になっている。他の英国地域では、スコットランドでは 同年2月に同性結婚を認める法案が可決され、同年末までに施行された。逆に、北アイルランドは行政長官が同性婚法を導入するつもりはないと述べていた[153][151]。2014年9月22日にBBCは「Gay weddings targeted for UK citizenship(同性婚がイギリスの市民権獲得のための標的となっている)」と同年3月に施行された同性結婚制度の悪用について、報道している。イギリス内務省によると、同性結婚制度導入後に摘発数だけでも偽装結婚の数は3倍になった[151]。ジェームズ・ブローケンシャー移民・安全保障大臣は、偽の同性愛結婚に関する調査を命じている[151]。イギリスの同性結婚関連法律では、外国籍者が欧州連合ビザを保有する者と同性結婚した場合に、英国内における滞在権と就労権の在留資格を与えられている。この制度の悪用をビジネスとしている在ロンドンのルーマニア人犯罪組織について、BBCのインド系女性記者が「偽造同性愛結婚でイギリスへの不法滞在を望む」と偽ることで潜入取材し、英国における偽造同性結婚のありさまを報道している。偽造同性結婚ブローカーは、警察や移民官は「同性愛者」へ審査が甘いとし、「同性愛者だと言えばそれ以上追及されない、非常に簡単だ」と明かしている[153]。
代理出産や養子などの法的同性カップルにおける子供に対する諸外国の法律[編集]
同性カップル、特に男性カップルが子供を手に入れるには、養子縁組と代理母出産利用が必要である[154][155]。
しかし、同性結婚自体へ親和的な国でも男性カップルが子供を持つことへの厳しい規制がある。例えば、デンマークでは自前の子宮のある女性カップルによる精子バンク利用は合法であり、片方の女性とのみであるものの血の繋がりのある子供を持つことが容易である。しかし、自前の子宮がどちらも無い男性カップルの場合は、事実上血縁のある子供を持つことか禁止されている[155]。2010年から男性カップルの養子縁組が認められているものの、デンマーク国内ではそもそも養子となるような孤児が皆無であり、外国人の孤児を手に入れる必要がある。しかし、南アフリカ以外の国は、男性カップル、特に外国人男性カップルへの養子縁組を許可してない。そのため、デンマーク国内法で違法だが金銭を用いた外国での代理出産で血縁のある子供を試みるケースが見られる[155]。
現在、法案を検討中か議論が始まっている国・地域[編集]
アジア[編集]
香港[編集]
- 最高裁判所である終審法院は同性カップルに対して異性カップル同様の待遇を求める判決を出した[156]。
カンボジア[編集]
- 2004年 ノロドム・シアヌーク国王は同性カップルの結婚を承認する法律制定を支持すると発表した。しかし、その宣言以降、それを承認する立法措置への動きはない。
ベトナム[編集]
ネパール[編集]
アメリカ大陸[編集]
パナマ[編集]
脚注[編集]
注釈[編集]
- ^ 性別、すなわち戸籍などの身分登録上の性別を採用することを前提に解説する。
- ^ 20世紀後半の研究によれば「パイデラスティアー」という言葉は、相手が少年でなくても隷属関係下の男性同性愛全般を指す一般用語として使われていたと見られている。
- ^ ベルダーシュという言葉自体は、もともと「同性愛少年奴隷」を指すフランス語が語源らしい。北米大陸にやってきたフランス人がアメリカ先住民の同性愛者や女装者に対して使った呼称が定着し、やがて英語でberdasheという単語が定着したようだ。どこか北米先住民の「奇習」を侮蔑しているようなニュアンスがある。ベルダーシュの北米先住民の間での呼び名は、部族によってまちまちで、そのあり方も部族や時代によって異なっていたようだ。ナバホ族では「ナドレ」モハーヴェ族は、男性から女性になるベルダーシュを「アリハ」女性から男性になるベルダーシュを「フワメ」と呼んだ。クテナイ族では「カパルケ・テク」、ラコタ族やス一族の間では「ウィンクテ」と呼ばれていた。(参考:石井達朗 『異装のセクシャリティ 人は性をこえられるか』 新宿書房、1991年、ISBN 4880081531)
- ^ 信長と森成利の関係については同性愛的な関係ではなかったという異説ならびに異論もある。詳細は森成利参照。また、武田信玄と小姓「春日源助」、伊達政宗と只野作十郎など戦国期には主君と家臣間の同性愛が窺える文書が確認されているほか、織田信長と前田利家、上杉景勝と清野長範などの主従関係にも同性愛的要素が指摘される二次史料が残っている。
- ^ 同性結婚は、50州全てとワシントンD.C.、アメリカ領サモアを除く全ての準州、および一部の部族で法律によって承認されている。
- ^ 同性結婚は、英国全土とカリブ海以外の領土で行われているが、カリブ海のアンギラ、英領バージン諸島、ケイマン諸島、モントセラト、タークス・カイコス諸島では認められていない。
- ^ 同性結婚は、ボネール、シント・ユースタティウス、サバを含むオランダの法律によって認められている。それ以外の地域、アルバ、キュラソー、シント・マールテンではほとんど認められていない。
- ^ 同性結婚は、ニュージーランド本土で法律によって認められているが、ニュージーランド王国を構成するトケラウ、クック諸島、ニウエでは認められていない。
- ^ 2年以上の交際関係にある異性同士と同様の権利が同性同士に付与される。まだ婚姻で付与される権利の大部分は認められていなかった
- ^ アニーバル・カヴァコ・シルヴァ大統領によって発表された
- ^ 共同生活を営むカップル(内縁者)を対象とし、同性、異性を問わずその権利を認めたもの。養子ができない、相続権がないなど、婚姻より権利が限定されていた
- ^ 2004年6月5日、フランス南西部ベグル市で、男性2人のカップルが市庁舎で結婚式を挙げた。マメール市長は「フランスの民法では異性カップルだけに結婚する権利があるという規定はない。同性カップルの結婚も認められる」という理由から2人の結婚を承認する。その後、結婚の適法性が問われ、裁判が起こされ、一審、二審、最高裁とも結婚を無効とする判決を出した。男性2人は判決を不服として、欧州人権裁判所に上訴、同性婚法の成立の動きに繋がった
- ^ たとえばフランスでは、協議離婚の制度がなく、離婚には必ず家庭裁判所の審判と許可が必要である。むしろ届出だけで婚姻も離婚も成立してしまう日本の婚姻制度はフランスのPACSなみに貧弱な制度であると指摘する意見もある。(参考:水野紀子「カップルの選択-サビーヌ・マゾー=ルブヌール教授講演「個人主義と家族法」コメント」 東北大学大学院法学研究科水野紀子ホームページ、2003年1月14日 「同上」『ジュリスト』1205号、有斐閣、2001年、84-86頁)
- ^ イギリスでは、2005年に同性のカップルに結婚とほぼ同等の権利を認める「市民パートナー」として登録する法律が施行されているが、市民の間で法律上も結婚としての地位を認めるべきだという声が高まっていた
- ^ 同性婚はイングランド、ウェールズ両地方で合法化される。ただし、同法案ではイングランド国教会について、教会法で結婚は異性間のものと定めていることから、同性婚の挙式の受け入れを強制しないとしている
- ^ それまで「婚姻要件具備証明書」の従来の様式には性別の記載がなかった。ところが外国で認められている同性結婚に使用するために同証明書が取得される事例があったため、このような同証明書の配布は日本においても同性の婚姻が法律的障害もなく有効に成立するとの誤解を生ずるおそれがあるという理由により、様式が変更された。(参照:「法務省で交付する婚姻要件具備証明書の様式について 平成14年5月24日、法務省民一第一二七四号法務省民事局民事第一課長通知」『戸籍実務六法 平成16年』日本加除出版、2004年、ISBN 4817837047)
- ^ 現在では、夫婦別姓のみしか選択肢がない国家・地域は日本とインドの一部地域のみであり(以前は同氏を強制していたドイツ・トルコ・フィリピンも憲法違反等を理由に現在では夫婦別姓等を選択可能)、このパートナーシップ制度が存在なくてもこれらの国では夫婦別姓あるいは結合姓等が可能である。この制度は、夫婦別姓を目的としたものではなく、あくまで結婚の要件を緩和を目的としていることが多い。
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参考文献[編集]
- 赤杉康伸・土屋ゆき・筒井真樹子編著 『同性パートナー』 社会批評社、2004年 ISBN 491611762X
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- サンダース宮松敬子 『カナダのセクシュアル・マイノリティたち―人権を求めつづけて』 教育史料出版会、2005年 ISBN 4876524564
- ジョージ・チョーンシー、上杉富之・村上隆則訳 『同性婚―ゲイの権利をめぐるアメリカ現代史』 明石書店、2006年 ISBN 4750323365
- 松原國師『図説 ホモセクシャルの世界史』作品社、2015年。ISBN 9784861820793。
- 血縁と婚姻を越えた関係に関する政策提言研究会Rainbow Talkプロジェクト 「同性パートナーへの法的保障を考えるための資料」 Rainbow Talk 2006 配布資料、2006年2月26日