男女共同参画社会基本法
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
男女共同参画社会基本法 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年6月23日法律第78号 |
種類 | 行政法 |
効力 | 現行法 |
所管 | 内閣府 |
主な内容 | 男女共同参画社会の実現のための規定 |
関連法令 | 男女雇用機会均等法、候補者男女均等法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
![]() |
男女共同参画社会基本法(だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう、平成11年6月23日法律第78号)は、男女平等を推進するべく、1999年(平成11年)に施行された日本の法律。男女が、互いにその人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のために作られた。
所管官庁は、内閣府である。
3章26条によって構成されており、家庭生活だけでなく、議会への参画や、その他の活動においての基本的平等を理念とする。また、それに準じた責務を日本国政府や地方公共団体に求めるものである。
基本理念 5つの柱[1][編集]
・男女の人権の尊重
・社会における制度または慣行についての配慮
・政策等の立案及び決定への共同参画
・家庭生活における活動と他の活動の両立
・国際的協調
基本計画の変遷[編集]
第2次男女共同参画基本計画(平成17年12月)[編集]
第2次の報告書では「男女の実質的な機会平等を目指すものであって、様々な人々の差異を無視して一律平等に扱うという結果の平等まで求めるものではない」「女性国家公務員については国家公務員法における平等取扱いと成績主義の原則に基づきながら、女性の採用や登用など促進する」というものとなっていた[2]。
- 基本計画の特徴[3]
- 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
- 女性のチャレンジ支援
- 男女雇用機会均等の推進
- 仕事と家庭・地域生活の両立支援と働き方の見直し
- 新たな分野への取組
- 男女の性差に応じた的確な医療の推進
- 男性にとっての男女共同参画社会
- 男女平等を推進する教育・学習の充実
- 女性に対するあらゆる暴力の根絶
- あらゆる分野において男女共同参画の視点に立って関連施策を立案・実施し、男女共同参画社会の実現を目指す
第3次男女共同参画基本計画(平成22年12月)[編集]
2020年までに女性の人材を30%に引き上げることが主軸となっている。政治分野、司法分野、行政分野、雇用分野、その他の分野に一律30%の女性枠を与え、2020年を目途に達成することを目指している。実際に平成22年度の国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合が26.1%になるなど着実にその成果が見られる。
- 基本計画の特徴[4]
- 経済社会情勢の変化等に対応して、重点分野を新設
- 実効性のあるアクション・プランとするため、それぞれの重点分野に「成果目標」を設定
- 2020年に指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度とする目標に向けた取組を推進
- 女性の活躍による経済社会の活性化や「M字カーブ問題」の解消も強調
第4次男女共同参画基本計画(平成27年12月)[編集]
10の策定方針を発表している。「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍」を女性の活躍推進とともに、男女 ともに暮らしやすい社会を実現するために特に必要な要素として計画全体にわたる横断的視点として冒頭に位置付けることや、非正規雇用労働者やひとり親など、生活上の困難に陥りやすい女性への支援を進めることなどが含まれている。[5]
- 基本計画の特徴[6]
- 女性の活躍推進のためにも男性の働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、男性中心型労働慣行(注)等を変革し、職場・地域・家庭等あらゆる場面における施策を充実
- あらゆる分野における女性の参画拡大に向けた、女性活躍推進法の着実な施行やポジティブ・アクションの実行等による女性採用・登用の推進、加えて将来指導的地位へ成長していく人材の層を厚くするための取組の推進
- 困難な状況に置かれている女性の実情に応じたきめ細かな支援等による女性が安心して暮らせるための環境整備
- 東日本大震災の経験と教訓を踏まえ、男女共同参画の視点からの防災・復興対策・ノウハウを施策に活用
- 女性に対する暴力の状況の多様化に対応しつつ、女性に対する暴力の根絶に向けた取組を強化
- 国際的な規範・基準の尊重に努めるとともに、国際社会への積極的な貢献、我が国の存在感及び評価の向上
- 地域の実情を踏まえた主体的な取組が展開されるための地域における推進体制の強化
第5次男女共同参画基本計画(令和2年12月)[編集]
第3次男女共同参画基本計画で掲げていた指導的地位に占める女性比率の目標「2020年までに少なくとも30%」については達成できず、「20年代の可能な限り早期に30%程度」に先送りした。選択的夫婦別姓制度については、自民党内で反対論があったことを受け、第4次計画まであった「選択的夫婦別氏制度」の記述はなくなった。「夫婦の氏のあり方に関する具体的な制度のあり方に関し、更なる検討を進める」との表現にとどめた[7]。
- 基本計画の特徴[8]
- 新型コロナウイルス感染症拡大による女性への影響
- 人口減少社会の本格化と未婚・単独世帯の増加
- 人生100年時代の到来(女性の51.1%が90歳まで生存)
- 法律・制度の整備(働き方改革等)
- デジタル化社会への対応
- 国内外で高まる女性に対する暴力根絶の社会運動
- 頻発する大規模災害(女性の視点からの防災)
- ジェンダー平等に向けた世界的な潮流
制定前の各政党の立場[編集]
平成10年七月に行われた参議院選挙における各政党の公約より[9]
○自由民主党
「男女共同参画社会の実現を促進するための基本法の制定を期するとともに、、、」
○民主党
「男女共同参画社会を実現するため、基本法制定を推進します」
○公明党
「男女共同参画社会を実現するために「男女平等基本法」の制定を目指します」
○社会民主党
「男女平等基本法、(略) をつくります」
○自由党、さきがけ、日本共産党は特になし。
平成8年度前後のポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)に対する日本と諸国の意識[編集]
この法律の目的の一つである性別による積極的改善措置(ポジティブ・アクション)については、日本を含む諸国で男女とも賛成の割合が反対と答えた者の割合を大きく上回っている。[10]
平成7年の調査では、日本の回答者で「反対」としているのは5.2%である。その理由としては「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」が主なものとなっている。
アメリカでは「自由な競争を妨げ、社会や企業の活力を損なう恐れがある」「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別される」、スウェーデンでは「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別される」、ドイツでは、「女性が優遇される結果、同じ能力を持つ男性が差別されるから」「男女の平等は、社会の意識や慣習が変化し、女性が能力を十分に発揮できるようになれば自然に達成される」などを理由とした反対の声がある[11]。
構成[編集]
- 前文
- 第1章 総則(第1条~第12条)
- 第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第13条~第20条)
- 第3章 男女共同参画会議(第21条~第28条)
- 附則
出典[編集]
- ^ “「男女共同参画社会」って何だろう? | 内閣府男女共同参画局”. www.gender.go.jp. 2020年3月9日閲覧。
- ^ “政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 (PDF)”. 男女共同参画局. 2012年1月5日閲覧。
- ^ 男女共同参画基本計画(第2次)ポイント内閣府男女共同参画局
- ^ 男女共同参画基本計画(第3次)概要内閣府男女共同参画局
- ^ “第4次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(答申) | 内閣府男女共同参画局”. www.gender.go.jp. 2020年3月9日閲覧。
- ^ 男女共同参画基本計画(第4次)概要内閣府男女共同参画局
- ^ 男女共同参画基本計画(第5次)概要内閣府男女共同参画局
- ^ 政府の第5次男女共同参画基本計画決定毎日新聞(2020年12月25日)
- ^ “執務提要 | 内閣府男女共同参画局”. www.gender.go.jp. 2020年3月9日閲覧。
- ^ “5.ポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)に対する意識 | 内閣府男女共同参画局”. web.archive.org (2016年4月14日). 2020年3月9日閲覧。
- ^ “5.ポジティブ・アクション(積極的差別是正措置)に対する意識”. www.gender.go.jp. 2018年12月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月16日閲覧。