個人番号

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個人番号(こじんばんごう)とは、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人の識別番号として各市町村または特別区からその住民に指定される12桁の番号である。通称はマイナンバー

概要[編集]

2015年(平成27年)10月5日に指定開始[1]。2016年(平成28年)1月以降、徴税、社会保障、災害対策などのために使われる。この制度の影響によるプライバシーや人権の侵害を危惧する声もある[2]金融機関の口座に結び付けられるようにする改正法成立に加え、個人番号カードを消費税率引き上げ時の還付に使う財務省案など用途拡大への動きが進んでいる[3][4]

個人番号は住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で付番された住民票コードから生成される。住民票コードそのものを個人番号としない理由について、内閣官房は「『住民票コード』はもともと今回のような利用を想定しておらず、運用の大幅な改変が必要になることや、パブリックコメントの多数意見が『新しい番号の利用』だったこと、等」[5]と説明している。

住基ネットでは、従来の4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と住民票コードに加えて個人番号を管理するよう改修が行われた[6]。地方公共団体において、個人番号制度の運用のためには住基ネットの利用が前提になる。住基ネット稼働時から非接続だった福島県矢祭町は、個人番号制度への対応を理由に、2015年(平成27年)3月30日に住基ネットに接続した[7]

個人番号カード交付が始まると、従来の住民基本台帳カードの新規発行は行われなくなる(2015年12月末終了)。ただし、それ以前に交付を受けた住基カードは有効期間内はそのまま利用できる[8]。しかし一度個人番号カードの交付を受けると、有効期間内であっても住基カードは返納しなければならない。住基ネットより以前の動きについては国民総背番号制および納税者番号制度、そして個人番号カードに相当する社会保障カードを参照されたい。

なお、法人、団体などには、個人番号の代わりに同じ根拠法で法人番号が指定される[9]

個人番号と法人番号の比較
個人番号 法人番号
指定する機関 市区町村長 国税庁長官
指定を受ける対象 市区町村の住民(個人) 国の機関・法人・団体
桁数 12桁 13桁
利用範囲 社会保障・税・災害対策などに限定 限定なし
開示 利用範囲外の開示禁止 公開

番号導入の経緯[編集]

日本において、政府が国民に付けた番号を行政の様々な分野で利用しようという議論は、過去に何度もあった。しかし、税務分野で利用できる番号は長年実現しなかった。

1970年(昭和45年)、政府は「各省庁統一コード研究連絡会議」を設置し、「省庁統一個人コード」の研究を開始した[10]。当時、1971年(昭和46年)末までに全国民に「省庁統一個人コード」を付与することを計画したが、議論は立ち消えとなった[10]。議論のスタートは、世界の銀行間決済を一気にオンライン化するプロジェクトに並行していた。

第1次大平内閣政府税制調査会小倉武一会長)が1978年(昭和53年)12月に提出した答申では、「利子・配当所得の適正な把握のためいわゆる納税者番号制度の導入を検討すべきである」という意見を紹介しつつ、結論は出さなかった[11]。また、翌年の答申では「現時点においては、納税者番号制度を導入するために十分な環境整備が行われているとは言い難い」という認識が示された[12]

1988年(昭和63年)2月、政府税制調査会に「納税者番号等検討小委員会」が設置され、この小委員会は同年12月に報告書を公表した[13]。また1989年(平成元年)2月には、関係14省庁の担当者からなる「税務等行政分野における共通番号制度に関する関係省庁連絡検討会議」が発足した。1994年(平成6年)には自治省が「住民記録システムのネットワークの構築に関する研究会」を設置した[10]。この研究会では、住民票コードの納税者番号制度への利用についての検討も行われた[10]

1997年(平成9年)1月、厚生省は10桁の基礎年金番号を導入した。

1999年(平成11年)、小渕内閣第145回国会に提出した住民基本台帳法の改正案が成立した[14]。この改正法の施行により、2002年(平成14年)8月から住民基本台帳ネットワークシステムが稼働し、住民票に11桁の住民票コードが付けられた。

2009年(平成21年)6月に麻生内閣が決定した「経済財政改革の基本方針 2009」には「社会保障番号・カード(仮称)を2011年度中を目途に導入する」ことが明記された[15]。しかし、麻生内閣はこれを実現しないまま衆議院を解散した。

民主党は、2009年(平成21年)夏の第45回衆議院議員総選挙で勝利を収め、政権の座に就いた。同党が掲げた選挙公約の一つが「所得の把握を確実に行うために、税と社会保障制度共通の番号制度を導入する」であった[16]。番号制度は、民主党と関係の深い日本労働組合総連合会(連合)が最重要課題に位置付けていたものであった[17]

政府・与党内の検討を経て、2012年(平成24年)、野田内閣が番号制度関連3法案を第180回国会に提出した[18]。しかし、この法案は同年の衆議院解散により廃案となった[18]

同年の第46回衆議院議員総選挙後に誕生した第2次安倍内閣は、2013年(平成25年)、番号制度関連4法案を第183回国会に提出した。内容は、野田内閣が提出した法案を手直ししたものであった。この法案は、衆議院による修正を経て、自由民主党公明党の与党のほか、野党のうち民主党日本維新の会みんなの党などの賛成により成立した(日本共産党生活の党社会民主党などは反対)[19][20]

番号制度関連法の成立を受けて、連合は事務局長名で「連合結成以来の最重要課題として力を入れて取り組んできた番号制度が今国会で導入されるに至ったことを高く評価する」と表明した[17]経済同友会長谷川閑史代表幹事)は「マイナンバー関連法案が参議院にて可決、成立したことを歓迎する」と表明した[21]。また、日本経済団体連合会(経団連)も番号制度の早期実現を求めていた立場であった[22]

一方、日本弁護士連合会山岸憲司会長)は「本法案には、日本社会の今後のあり方や財政に重大な影響を与える問題があるにもかかわらず、十分な審議に基づく抜本的な見直しを行うことなく、国会が拙速に本法案を成立させたことは極めて問題であり、強く抗議する」という会長声明を出した[23]

2015年(平成27年)10月5日に日本国内の全住民に対する個人番号の指定が始まった。2016年(平成28年)1月からは行政手続における個人番号の利用が開始された。

番号の名称[編集]

個人番号が正式名称で、マイナンバーは通称である。2015年(2015年)10月現在、日本国政府が「マイナンバー」の商標権を保有している[24]

個人番号と法人番号を徴税、社会保障などの手続に使用する制度を社会保障・税番号制度[25]マイナンバー制度[25]または共通番号制度[26]という。この制度は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定されている。この法律の通称がマイナンバー法[27]番号法[28]である。

名称決定の経緯[編集]

番号制度の検討段階では、番号は「国民ID」や「共通番号」と呼ばれていた。当時、「マイナンバー」という名称は、NTTグループが「ひかり電話 追加番号サービス」の商標として使っていた(2015年10月現在も使用中)。

日本政府は、2011年(平成23年)2月から3月にかけて「共通番号」に付ける名称を公募した[29]。807件の応募の中からの選考を経て、「共通番号」の名称は「マイナンバー」に決まったと番号制度創設推進本部が2011年6月30日に公表した[30][31][32]

この「共通番号」・「マイナンバー」は、法案の検討段階で「個人番号」と表現されるようになった[27]。そして、法令では「個人番号」の用語が使用されたため、これが正式名称となった。

外国語訳[編集]

個人番号は住民票を持つ在日外国人にも指定されることから、日本政府は日本語のほかに26言語で個人番号に関する情報を提供している。

付番の対象[編集]

個人番号の指定を受けるのは、日本の市区町村に住民票がある住民(個人)全員である[33]。これには日本国民[34]と外国人[35]の両方が含まれる。

法人に対しては、個人番号(マイナンバー)ではなく法人番号(法人版マイナンバー)が指定される。

日本国民[編集]

一般の日本国民のうち、個人番号の指定の対象外なのは、2015年(平成27年)10月5日以降一度も日本の市区町村の住民票に記録されたことのない在外日本人である(同日前から引き続き海外に在住、または、同日以降に海外で出生しそのまま海外に在住)。この場合、帰国して日本の市区町村のいずれかに転入届を出した際に個人番号の指定を受ける。

また、日本国民のうち「戸籍法の適用を受けない者」は、日本国内に居住していても、個人番号の指定の対象外である[36][37]天皇皇族がこれに該当する。

外国人[編集]

次の4類型のいずれかに該当する在日外国人は、個人番号の指定を受ける[38]

  • 中長期在留者(=在留カードの交付を受ける者[39]
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者、仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者

日本に住所を置く外国人のうち、「外交」の在留資格で在留する外交官とその家族、「公用」の在留資格で在留する在日米軍の軍人とその家族などは、個人番号の指定の対象外である[39]

番号の構成[編集]

個人番号は数字12桁である。これに対して住民票コードは11桁、法人番号は13桁であるので、桁数によって個人番号、住民票コード、法人番号を区別することができる。

個人番号12桁の途中にハイフン(-)やコンマ(,)を置く決まりはない。個人番号カードでは「1234 5678 9012」のように4桁ごとにスペースを挟んで印刷されている[40]。また、申告書類の記入枠でも4桁ごとに区切られている[41]

個人番号の12桁のうち、左側の11桁は、住民票に記録されている住民票コードの変換により得られる番号である[42]。11桁の住民票コードを個人番号中の11桁の数字に変換するための変換式は公開されていない。個人番号からその元になった住民票コードを復元することはできない[43]

個人番号の末尾の1桁は、検査用数字であり[42]、左側の11桁に基づいて計算される。左側の11桁から検査用数字を計算する方法は公開されている[44]

各人の個人番号は、ほかの誰の個人番号とも異なる[43]。結婚、転居などで個人番号が変わることはない。

個人番号が漏洩して不正使用のおそれがある場合に限り、従前の番号を廃止し、新たな個人番号の指定を受けることができる[45]。住民票コードは不正使用のおそれがある場合に限らず、本人の請求により変更できるが[46]、住民票コードの変更と個人番号の変更は互いに影響しない。

個人番号と個人の属性(氏名住所本籍地性別生年月日など)との間に関係はない。よって、個人番号の解析により持ち主の属性が明らかになることはないし、住所、性別、生年月日などに基づいて個人番号が推測されることもない。この点、戸籍地、性別、生年月日等を基に構成される、中華民国における国民身分証の統一編号、大韓民国における住民登録証の住民登録番号とは異なっている。

個人番号の構成
個人番号のn桁目(先頭が12桁目)
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
住民票コードから生成される11桁 検査用数字

番号の指定方法[編集]

個人番号の指定を受けるために、本人による手続(申請など)は不要である。個人番号の指定と通知は市区町村長が住民基本台帳住民票)の記録に基づいて職権で行う。

同じ個人番号を複数の人に対して指定することがあってはならない。そのため、各人に対して指定する番号の生成は、日本全国の都道府県・市区町村が共同で運営する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が一手に引き受けている。具体的には、市区町村の端末から住民の住民票コードをJ-LISのシステムに送信すると、J-LISのシステムがその住民票コードに対応する番号を自動的に決定し、市区町村の端末に返信する[47][48][49]。市区町村は、J-LISのシステムから受信した番号を住民の個人番号として指定し、その住民に通知する[33]

よって、住民本人や市区町村の職員がその住民の個人番号とする番号を選ぶことはできない。個人番号が漏洩して不正に用いられるおそれがある場合は、住民本人からの請求または市区町村長の職権により番号を変更することになっているが[45]、この場合も、新しい個人番号はJ-LISのシステムが自動的に決定し、住民本人や市区町村の担当者に選択の余地はない。

住民に指定された個人番号は、住民票に記録されるとともに、「通知カード」の郵送により本人に通知される。

番号の調べ方[編集]

自分の番号[編集]

自分の個人番号は、次の3種類の証明書に記載されている。

  • 住んでいる市区町村から届く「通知カード」
  • 本人が希望すれば「通知カード」と引き換えに発行される「個人番号カード
  • 住民票の写し(個人番号入りの写しを請求した場合[50]

市区町村が住民に個人番号を指定したのち、その番号が記載された「通知カード」が簡易書留で世帯主に送付される[33]。このカードは、徴税、社会保障、災害対策の手続の際に必要になるので、各自保管しておく必要がある。

他人の番号[編集]

徴税(源泉徴収など)、社会保障、災害対策に関する事務のために他人の個人番号が必要な場合は、本人または本人以外から個人番号の提供を受けることができる[51]。これ以外の場合に、他人の個人番号を収集してはならない(番号の持ち主本人の同意があっても不可)[52]

自分と同一世帯の人の個人番号を収集することは差し支えない[53]

番号の利用[編集]

利用方法[編集]

2016年(平成28年)1月、個人番号の利用が一部の分野で始まった(今後、順次拡大)。給与所得者の場合、「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に本人、配偶者、控除対象扶養親族の個人番号を記入して勤め先に提出しなければならない。また、転居の際、転居先の市区町村の窓口に世帯全員の「通知カード」を提出することが必要になった。

2016年1月時点では、個人番号の利用範囲は、法律で税、社会保障、災害対策の3分野のうちの特定の範囲に限定されている[54]。ただし、近い将来に3分野以外でも個人番号の利用が開始されることが確定している[55]

決められた場合以外で個人番号を他人に教えたり、他人に個人番号の開示を求めたり、他人の個人番号を収集したりすることは禁じられている[56]

他人の個人番号を使って他人になりすますことを防ぐために、個人番号の持ち主本人から番号を教えてもらう際には、顔写真付身分証明書などによる身元確認と「通知カード」または「個人番号カード」等による番号確認の、二つの本人確認が必要である[57][58][59]

効果[編集]

日本国政府は、個人番号(社会保障・税番号制度)を導入すると次の効果があると説明している[60]

  • 「より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる」
  • 「社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる」
  • 「ITを活用することにより添付書類が不要となる等、国民の利便性が向上する」

効果の具体例は、次のとおりである。

公営住宅への入居申込み(行政事務の効率化・利便性の向上の例)
公営住宅の入居申込者は、申込書に添付する書類の一部(住民票の写し、所得証明書など)を取得する手間が省ける。
2014年(平成26年)12月現在、公営住宅(例えば県営住宅)への入居を申し込むためには、その事業主体(例えば県)に提出する申込書に住民票の写し、所得証明書などの書類を添付することが必要である。県が申込者の入居資格の有無を審査するためには、申込者の世帯構成、収入などの確認が必要だからである。
個人番号の導入後(かつ情報提供ネットワークシステムの稼働後)は、市区町村の住民基本台帳には、住民の世帯構成の情報が個人番号と対応付けて記録されることになるし、市区町村の税務システムには、住民の収入が個人番号と対応付けて記録されることになる。そこで、県の担当者は、入居申込者から個人番号の開示を受けた上で、その個人番号に対応する情報を県の端末から市区町村の情報システムに対して照会する。市区町村のシステムは、照会に応答して、要求された情報を県の端末に送信する。このようにして、県は、入居資格の審査に必要な情報を電子的に入手できる。また、入居申込者は、申込書に添付する書類の一部が省略できるので、市区町村の窓口で住民票の写し、所得証明書などを取得する手間が省ける。
所得税の扶養控除(正確な所得把握の例)
共働きの夫婦が、同じ子について夫の所得と妻の所得の両方に扶養控除を適用することが難しくなる。
例えば、共働きの夫婦が高校生(16歳以上)の子と生計を共にしている場合、子1人につき、夫と妻のいずれか一方の所得に1人分の扶養控除が適用できる。同じ子(扶養親族)についての扶養控除を夫と妻の両方が適用することはできない[61]
2014年(平成26年)12月現在の制度では、夫と妻はそれぞれの勤め先に別々に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出することになっている。それぞれの勤め先では、申告書に基づいて扶養控除を適用し、所得税の源泉徴収(給料からの天引き)・年末調整を実施し、その結果を源泉徴収票で税務署に報告する。
現在の制度では、扶養控除の適用が申告されている子(控除対象扶養親族)の名前が記入された「給与所得者の扶養控除等申告書」は、勤め先で保管され、税務署には提出されない[62]。勤め先から税務署に提出される源泉徴収票には、扶養控除が申告されている扶養親族(控除対象扶養親族)の人数だけが記載され、名前は記載されない。その結果、共働きの夫婦がそれぞれの「給与所得者の扶養控除等申告書」に同じ子の名前を書いて、同じ子について、夫の所得と妻の所得の両方に扶養控除を適用したとしても、現在の制度では、税務署がこれを発見することが難しい。
個人番号の導入後は、「給与所得者の扶養控除等申告書」には、扶養控除の適用が申告されている子(控除対象扶養親族)の個人番号を記入する欄が設けられる。源泉徴収票にも、その個人番号を記入する欄が設けられる。夫婦それぞれの勤め先(給与の支払者)は、その子(控除対象扶養親族)の個人番号を源泉徴収票(の電子データ)で税務署に報告することになる。その結果、同じ子について夫の所得と妻の所得の両方に扶養控除を適用したような扶養控除の適用誤りは、個人番号の利用によって以前より容易に発見できるようになる。

通知カードと個人番号カード[編集]

通知カード[編集]

市区町村から住民への個人番号の通知は、通知カードの送付によって行われる[33][63]。新生児から老人まで、1人1枚ずつこのカードを保有することになるが、「個人番号カード」の交付を受ける際には返納しなければならない。

通知カードは、運転免許証キャッシュカードなどと同じ大きさの紙で[64][65]、偽造防止のために透かしが入る[66]。通知カードのオモテ面には個人番号、氏名、住所、性別、生年月日などが印刷される[64]。通知カードには持ち主の顔写真や住民票コードは掲載されないし、ICチップは入らない。後述の「個人番号カード」とは異なり、通知カードにあらかじめ決められた有効期限はない。また、個人番号カードとは異なり、身分証明書としての利用は想定されていない。

結婚、転居などで氏名、住所などが変わったときは、市区町村に通知カードを提出して、書き換えをしてもらわなければならない[67]。通知カードの裏面は追記欄となっていて、氏名、住所などに変更があったことが書き込まれる。追記欄に書き込めなくなったら新しい通知カードに交換される[68]

個人番号カード[編集]

個人番号カードは、希望する住民に対して、「通知カード」と引き換えに作成されるカードである(再発行以外、当面無料)。顔写真入りの住民基本台帳カードの後継で、身分証明書として使うことができる。マイナンバーカードともいう。

個人番号カードは運転免許証、キャッシュカードなどと同じ大きさのプラスチックカードである(ISO/IEC 7810 ID-1規格)[69]。個人番号カードのオモテ面には、氏名、住所、生年月日、性別、カードの有効期限などが印刷され、本人の顔写真が掲載される。裏面には、個人番号、氏名、生年月日が印刷される。

個人番号カードはICカードであり、カードに埋め込まれたICチップには、券面記載事項のほか、住民票コードが記録される[70][71]。住民基本台帳カードと同様、ICチップに公的個人認証サービスの電子証明書が記録できる[72]。ICチップの記録の読み出しのために、4桁の暗証番号が設定される[73]

個人番号カードには有効期限がある[74]。20歳以上の日本国民の場合、発行後10回目の誕生日までが有効期間である[75]

通知カードと個人番号カードの比較[編集]

通知カードと個人番号カードの比較
  通知カード 個人番号カード
保有者 個人番号カード保有者以外 希望者
交付方法 自宅へ郵送 窓口で本人確認・手交
発行手数料 無料 無料[76]
有効期限 なし あり
ICチップ なし あり
記録される情報 氏名 券面のみ 券面・ICの両方
外国人の通名
住所
生年月日
性別
個人番号
カードの有効期限 なし
顔写真
住民票コード ICのみ
公的個人認証の証明書

出典[編集]

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  3. ^ ロイター 自治体60%、安全策に不安 2015年9月13日 7:10 JST
  4. ^ 証券会社との取引にも提示が求められる。
    日本証券業協会 はじまりますマイナンバー 2015年10月閲覧
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  65. ^ 通知カード(総務省、2015年9月24日閲覧)
  66. ^ 「通知カード及び個人番号カードに関する技術的基準」(平成27年総務省告示第314号)(平成27年9月18日官報号外第214号p. 76-81)の第2の1(1)
  67. ^ マイナンバー法第7条第4項・第5項
  68. ^ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第11条第1項
  69. ^ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第25条
  70. ^ マイナンバー法第2条第7項
  71. ^ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第17条
  72. ^ 「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」第3条第4項・第22条第4項
  73. ^ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第33条第1項
  74. ^ マイナンバー法第17条第6項
  75. ^ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令」(平成26年総務省令第85号)第26条
  76. ^ 個人番号カードを無料に マイナンバー制度、普及促す」(日経電子版、2015年1月8日)

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

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公式の広報[編集]

その他[編集]