日本国との平和条約

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日本国との平和条約
Yoshida signs San Francisco Peace Treaty.jpg
日本国との平和条約に署名する吉田茂首席全権と全権委員[1]
通称・略称 「サンフランシスコ条約」など
署名 1951年9月8日(サン・フランシスコ市
効力発生 1952年4月28日
条約番号 昭和27年条約第5号
言語 英語フランス語スペイン語日本語
主な内容 第二次世界大戦における連合国と日本の間の平和条約
条文リンク 中野文庫
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日本国との平和条約(にほんこくとのへいわじょうやく、:Treaty of Peace with Japan、昭和27年条約第5号)は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と日本国との間の戦争状態を終結させるため、両者の間で締結された平和条約

本条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことから、サンフランシスコ条約サンフランシスコ平和条約サンフランシスコ講和条約・対日平和条約・対日講和条約などともいう。

目次

[編集] 解説

講和桜之碑
(東京都大田区下丸子)

この条約の後文には「千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した」との一文があり、日本語版は正文に準じる扱いとなっている[2]。これは当時国連公用語だった英語・フランス語・スペイン語・ロシア語中国語の5カ国語[3]のうちソビエト連邦中華民国がこの条約には加わらなかったことからロシア語版と中国語版が作成されなかったことによるもので、また日本語が加えられているのは当事国であるためである。日本では外務省に英文を和訳させ、これを正文に準ずるものとして締約国の承認を得たうえで条約に調印した。現在条約締結国に保管されている条約認証謄本は日本語版を含む4カ国語のものである。

1951年9月8日全権委員によって署名され、11月18日国会により承認(批准)、翌19日に天皇が批准書を認証し、11月29日に批准書をアメリカ合衆国政府に寄託した。翌年の1952年4月28日に発効するとともに「昭和27年条約第5号」として公布された。

この条約によって正式に、連合国は日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認した(第1条(b))。なお、第1条(a)にあるように国際法上ではこの条約の発効により、正式に日本と連合国との間の「戦争状態」は終結したものとされ、ポツダム宣言の受諾を表明した1945年8月14日国民向けラジオ放送を実施した8月15日降伏文書に署名した1945年9月2日以降にも戦争状態は継続していたものとして扱われている。

[編集] 内容・解釈等

[編集] 要旨

  • 日本と連合国との戦争状態の終了(第1条(a))
  • 日本国民の主権の回復(第1条(b))
  • 日本は朝鮮独立を承認。朝鮮に対する全ての権利権原及び請求権の放棄(第2条(a))
    • 英文では“Japan, recognizing the independence of Korea”なので、“独立を承認”ではなく“独立を認識”が妥当と考えられるという少数意見も存在する[誰?]。しかしその独立はポツダム宣言の受諾日1945年8月9日ではない。詳細はラスク書簡を参照。
  • 日本の台湾澎湖諸島及び南沙諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(b))
  • 主権を持っていた千島列島南樺太の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(c))
  • 南洋諸島の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(d)(f))
  • 南西諸島小笠原諸島を合衆国の信託統治に置くことの承認(第3条)
  • 賠償は役務賠償のみとし、賠償額は個別交渉する(第14条(a)1 など)
  • 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷(例として南京軍事法廷、ニュルンベルク裁判)の判決を受諾(第11条)

[編集] 領土

ポツダム宣言の8項を受けて規定された条項である。日本には領土の範囲を定めた一般的な国内法が存在せず、本条約の第2条が領土に関する法規範の一部になると解されている。国際法的には、「日本の全ての権利、権原及び請求権の放棄」とは、処分権を連合国に与えることへの日本の同意であるとブラウンリーは解釈している [4] 例えば台湾は、連合国が与えられた処分権を行使しなかったため条約後の主権は不確定とし、他国の黙認により中国の請求権が凝固する可能性を指摘している。[5]

[編集] 竹島について

竹島の扱いについては草案から最終版までに下記の変遷を辿っている。[6]
  • 1947年3月19日版以降 日本は済州島巨文島鬱陵島、及び、竹島を放棄すること。
    • 1949年11月14日、アメリカ駐日政治顧問シーボルドによる竹島再考の勧告。「これらの島への日本の主張は古く、正当なものと思われる。」[7]
  • 1949年12月29日版以降 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。日本の保有領土の項に竹島を明記。
  • 1951年6月14日版以降 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。(日本の保有領土の項は無くなる)
    • 1951年7月19日、韓国政府、日本が済州島、巨文島、鬱陵島、独島(竹島)、及び、波浪島を放棄すること条約に盛り込むことを求める。[8]
    • 1951年8月10日、米政府より、竹島は韓国の領土として扱われたことは無く、1905年以降日本領であるとし拒絶される(ラスク書簡)。
  • 1951年9月8日版(最終版) 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。

[編集] 「外地人」の日本国籍喪失

条約に基づき領土の範囲が変更される場合は当該条約中に国籍の変動に関する条項が入ることが多いが、本条約には明文がない。しかし、国籍や戸籍の処理に関する指針を明らかにした通達(「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」。昭和27年4月19日法務府民事局長通達 民事甲第438号)により本条約第2条(a)(b)の解釈として朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うとの解釈が示され、最高裁判所も同旨の解釈を採用した(最大判昭和36年4月5日民集15巻4号657頁)。もっとも、台湾人の国籍喪失時期については本条約ではなく日華平和条約の発効時とするのが最高裁判例である(最大判昭和37年12月5日刑集16巻12号1661頁)。これに対し、千島列島・南樺太は法体系上は内地であったため、同地域内に本籍を置いた者については、権原放棄に伴う国籍の喪失はないとされている。

[編集] 著作権保護期間の戦時加算

戦時中は連合国・連合国民の有する著作権の日本国内における保護が十分ではなかったとの趣旨から、本条約第15条(c)の規定に基づき連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律が制定され、著作権法に規定されている保護期間に関する特例が設けられている(→戦時加算 (著作権法))。

[編集] 11条解釈

[編集] 講和会議

1951年7月20日、米共同で日本を含む全50ヶ国に招請状を発送。

8月22日フランスの要求を容れインドシナ三国(ベトナムラオスカンボジア)にも招請状を発送。

9月4日から8日にかけて、サンフランシスコ市の中心街にあるオペラハウスWar Memorial Opera House)において全52カ国の代表が参加して講和会議が開催された。

日本の全権団は首席全権の吉田茂首相)、全権委員の池田勇人(蔵相)・苫米地義三国民民主党最高委員長)・星島二郎自由党常任総務)・徳川宗敬(参議院緑風会議員総会議長)・一万田尚登日銀総裁)の6人。吉田はできるだけ「超党派」の全権団にしたいと考えていたため、野党国民民主党の主張する臨時国会の召集要求を呑むなど、妥協の末、委員参加を取りつけた。また、日本社会党に対しても全権委員参加を要請したが、後述の通り、左翼陣営は基本的に「全面講和」を主張していたため不参加となった。

9月7日、吉田茂首相により、条約を受諾する演説が日本語でなされた[9]9月8日、条約に49カ国が署名し講和会議は閉幕した。

[編集] 署名しなかった国

ソ連ポーランドチェコスロバキア

以上の共産圏3国は講和会議に参加したものの、同じ共産主義国の中華人民共和国の不参加を理由に会議の無効を訴え署名しなかった。

[編集] 署名した国

アルゼンチンオーストラリアベルギーボリビアブラジルカンボジアカナダ、セイロン(→スリランカ)、チリコロンビア(※)、コスタリカキューバドミニカ共和国エクアドルエジプトエルサルバドルエチオピアフランスギリシャグアテマラハイチホンジュラスインドネシア(※)、イランイラクラオスレバノンリベリアルクセンブルク(※)、メキシコオランダニュージーランドニカラグアノルウェーパキスタンパナマパラグアイペルーフィリピンサウジアラビアシリアトルコ南アフリカ連邦(→南アフリカ共和国)、イギリスアメリカ合衆国ウルグアイベネズエラベトナム国(→ベトナム共和国ベトナム社会主義共和国)、日本

  • 署名順【日本を除きABCD順に署名している】。
  • ※は、署名はしたが批准していない国。
  • →は署名後、国名が変わった国。

セイロン(→スリランカ)代表ジュニウス・リチャード・ジャヤワルダナの演説 戦争中の空襲を指摘した上で、責任の所在、謝罪、反省を受け入れて、心の問題としての憎しみの連鎖が戦争に成る事を戒めた「憎悪は憎悪によって止むことはなく、慈愛によって止む」という仏陀の言葉を引用して日本に対する賠償請求を放棄する演説を行い、日本が世界に赦されて国際社会に復帰する道筋を作った。

なお講和会議に続いて日本とアメリカ合衆国の代表は、サンフランシスコ郊外のプレシディオ陸軍基地に場所を移して日米安全保障条約を締結した。この2つの条約を以って、日本は自由主義陣営の一員として国際社会に復帰したと言える。なお、日米安全保障条約には吉田首席全権のみ単独で署名した。吉田は同行した池田勇人蔵相に対して、「この条約はあまり評判がよくない。君の経歴に傷が付くといけないので、私だけが署名する。」と言ったという。

また、朝鮮戦争勃発を講和の好機到来と直感した吉田は、秘密裏に外務省の一部に講和条約のたたき台を作らせた。更に、表向き経済交渉と偽り池田勇人を訪米させ、この講和条約案をアメリカ国務省と国防省の高官に示させ、講和促進を図ったという。この時の池田訪米に秘書官として同行した宮澤喜一が生前にこの件に関して証言を残している。

[編集] 参加しなかった国

インドネール首相は条約に外国軍の駐留事項を含むこと、日本が千島列島やサハリンの一部をソ連に、澎湖諸島や台湾を中国に譲渡する必要があることなどをあげ、また、沖縄や小笠原諸島は日本へ返還すべきであると主張し講和会議への不参加を決めた[10]。このときネールは「彼ら(日本)は謝罪が必要なことなど我々には何一つしていない。それ故に、インドは(サンフランシスコ)講和会議には参加しない。講和条約にも調印しない。」と述べている[要出典]。ネール首相は日本に名誉と自由を他の国々と同様に与えるべきであると考え、講和条約に出席することを拒み、1952年に日本と独自に全ての賠償権を放棄した日印平和条約を締結した[11]2005年にはインドのマンモハン・シン首相はこれらのことを日印関係にとって思い出されるべき重要なことであるとした演説を行っている[11]。また、ビルマユーゴスラビアも招請に応じなかった。

[編集] 会議に招請されなかった国

中国」については、代表政権についての米英の意見(当時中華人民共和国を承認していたイギリスが中華人民共和国の参加を主張する一方、中華人民共和国を承認していなかったアメリカは中華民国の参加を主張)が一致せず、日中間の講和については独立後の日本自身の選択に任せることにして招請は見送られた(1952年4月28日、中華民国との間に日華平和条約を調印。1952年8月5日発効。のちに国際連合での「国府追放、北京招請」に倣い1972年9月29日日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明を調印し中華民国とは断交)。

また、韓国については、1949年12月3日、駐大韓民国アメリカ大使が中国国民党軍の朝鮮人部隊、大韓民国臨時政府の存在、韓国を署名国にすれば非現実的な対日請求要求を諦めさせることができること等を理由に韓国の参加をアメリカ国務省に要請した。それを受けて、駐韓アメリカ大使の進言後の1949年12月29日の条約草案では、韓国が締結国のリストに新たに加えられた。日本は当初、韓国と戦争状態になかったこと(大韓帝国は戦前に日本と併合され、大韓民国臨時政府を承認した国も存在せず、また他の亡命政府のような「大韓民国臨時政府」の指揮下にある軍も存在しなかった)等を理由に反対したが、「追加覚書において在日朝鮮人が連合国人としての地位を獲得しないこと」を条件に署名反対に固執しないとした。

しかし、日本と戦争をしていなかったことを理由に、イギリスが1951年5月の米英協議等において韓国の条約署名に反対し、アメリカも韓国臨時政府を承認したことがないことから方針は変更された。1951年7月9日、ジョン・フォスター・ダレスは韓国大使との会談で「韓国は日本と戦争状態にあったことはなく、連合国共同宣言にも署名していない」として署名国となれないことを通知した。この通知後も再び韓国は署名国としての地位を要求したが、1951年8月22日にダレスは韓国大使の署名要求を再度拒否するとともに、講和会議へのオブザーバー資格での参加も拒否、「非公式に代表を送るのであれば宿泊や会場入場等の便宜をはかる」と回答した[12][13]。その後、李承晩ラインの設定などで険悪になった日韓両国の国交が回復するのは、1965年の日韓基本条約の締結まで時を経なければならなかった。

[編集] 日本国内の経緯

[編集] 会議前

日本国内では主に左翼陣営が、ソビエト連邦などを含む全面講和を主張したが、政治情勢からみても現実的ではないとして多数講和として締結する事になった。

[編集] 会議後

1951年
1952年

この後、日本はこの条約を締結しなかった国々と個別に平和条約を締結したが、ソビエト連邦(現・ロシア)とは未だに平和条約を締結しておらず、北方領土問題などを残している(日ソ共同宣言により戦争状態終了・国交も回復したとはいえ、法的には現在も関係不正常状態)。

また、条約の発効をもって、レッドパージの一環として占領軍により発行を禁止されていたしんぶん赤旗が再刊された。

[編集] 署名50周年

2001年9月8日(日本時間では9月9日)、講和会議の会場であったオペラハウスにて、北カリフォルニア日本協会 (the Japan Society of Northern California) の主催により「サンフランシスコ平和条約署名50周年記念式典」が開かれた。日本からは田中眞紀子外務大臣が、米国からはコリン・パウエル国務長官が出席しそれぞれ演説を行い、日米の同盟関係の更なる強化の必要性を確認し合った。この式典の前にプレシディオ元陸軍基地において、サンフランシスコ平和条約署名50周年記念式典も行われた。

[編集] その後

2011年平成23年)2月25日自民党議員が「4月28日を主権回復記念日にする議員連盟」を設立。講和条約発効日である4月28日を主権回復記念日と定め、政府主催の記念行事を毎年開催するよう働きかけをおこなっていくとしている[14]

[編集] 注釈

  1. ^ 池田勇人(蔵相)、苫米地義三(国民民主党)、星島二郎(自由党)、徳川宗敬(参議院緑風会)、一万田尚登(日銀総裁)。
  2. ^ 日本語では「及び」と「並びに」の違いが判りにくいが、英文では明解で“DONE at the city of San Francisco this eighth day of September 1951, in the English, French, and Spanish languages, all being equally authentic, and in the Japanese language”(太字編者)となっている。この太字の文言が「ひとしく正文である」にあたり、仮に日本語も正文だとするとこの部分は文章の最後にくることになる。
  3. ^ アラビア語が国連公用語に加わるのは後になってからのことである。
  4. ^ 島田征夫他(訳) 「第三部 領域主権」『ブラウンリー国際法学 補正版』 成文堂、pp. 121。
  5. ^ 島田征夫他(訳) 「第三部 領域主権」『ブラウンリー国際法学 補正版』 成文堂、pp. 100。
  6. ^ Wikisourceの竹島に関するサンフランシスコ平和条約草案の変遷(英語)参照。
  7. ^ United States Department of State  (1976). Foreign relations of the United States, 1949. The Far East and Australasia (in two parts) Volume VII, Part 2 (英語), pp. 898-900. アメリカ合衆国国務省『合衆国の外交関係:1949年』―「極東とオーストララシア」、1976年)
  8. ^ 独島と波浪島の位置について問われた韓国大使は「大体鬱陵島の近くで日本海にある小島である」と返答。(しかしその後の米調査では「ワシントンの総力を挙げた」("tried all resources in Washington")にも関わらず、これらの島を発見することはできなかった。その後、独島については竹島に同定されることになったが、波浪島は現在に至るまで発見されていない。)ダレス米大使はこれらの島が日本の併合前から韓国の領土であったかと尋ねたところ、韓国大使はこれを肯定、ダレスはもしそうであればこれらの島を日本の放棄領土とし韓国領とするに問題はないと答えた。
  9. ^ 英語で行う予定で準備されていたが、直前になって日本語で行うことになり、急遽原稿が差し替えられた(外務省 外交史料 Q&A 昭和戦後期)。トイレットペーパーとも言われる長大な急造原稿は、外務省(1970年118~122ページ)に記録されており、田中(刊日不明)において閲覧することができる。
  10. ^ 中村麗衣日印平和条約とインド外交 (PDF)」 、『史論』第56号、東京女子大学学会史学研究室 / 東京女子大学史学研究室、2003年、pp.56-73、NAID 110007411152
  11. ^ a b Dr. Manmohan Singh's banquet speech in honour of Japanese Prime Minister National Informatics Centre Contents Provided By Prime Minister's Office April 29, 2005
  12. ^ United States Department of State  (1951). United States Department of State / Foreign relations of the United States, 1951. Asia and the Pacific (in two parts) VI, Part 1, p. 1296. 
  13. ^ 塚本孝 「韓国の対日平和条約署名問題」『レファレンス』494、国立国会図書館調査立法考査局、1992年3月、pp. 95-101。
  14. ^ “自民有志、「4月28日」主権回復記念日議連を設立 サンフランシスコ平和条約発効”. MSN産経ニュース(産経新聞. (2011年2月25日). http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110225/stt11022511520005-n1.htm 2011年3月6日閲覧。 

[編集] 参考文献

<シリーズ戦後史の証言.7> 中公文庫、1999年 ISBN 4122034663
  • 『日本外交史. 26 終戦から講和まで』 鈴木九萬監修、鹿島平和研究所編、鹿島出版会、1973年
  • 『日本外交史. 27 サンフランシスコ平和条約』 西村熊雄、鹿島平和研究所編、鹿島出版会、1971年
  • 『日本外交文書 サンフランシスコ平和条約準備対策』 外務省編・刊、2006年
  • 『日本外交文書 サンフランシスコ平和条約対米交渉』 外務省編・刊、2007年

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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