難民の地位に関する条約
| United Nations Convention Relating to the Status of Refugees(難民の地位に関する条約) | |
|---|---|
| 効力発生 | 1954年4月22日 |
| 条約番号 | 昭和56年条約第21号 |
難民の地位に関する条約(なんみんのちいにかんするじょうやく、United Nations Convention Relating to the Status of Refugees)は1951年(昭和26年)7月28日の難民及び無国籍者の地位に関する国際連合全権委員会議で難民の人権保障と難民問題解決のための国際協力を効果的にするため採択した国際条約。効力の発生は1954年(昭和29年)4月22日。 この条約を補充するため難民の地位に関する議定書が作成され、1966年につくられ、1967年10月4日に発効した。2006年10月現在、加盟国数は条約・議定書ともに143カ国。
日本の加入は1981年(昭和56年)6月5日の国会承認を経て、10月3日に加入書寄託、10月15日に公布され、1982年(昭和57年)1月1日に発効した。「難民条約」などと略される。
目次 |
[編集] 条約の背景
第二次世界大戦によって人類は人的損失、物的損害、精神的惨害など多様で多大な被害を受けた。この大戦の結果(一部にはそれ以前の時点でもすでに戦後と同規模の難民が発生していたとする論者もある)、政治的、社会的な変動がドラスティックに展開した。そのなかでも大きな変動としてあげられるのが、欧州における人類史上稀にみる大規模な難民の発生である。条約以前の段階でも既に1920年代の初頭から難民を保護するための国際的な条約や取り決めや難民を救済するための施策がとられていた。
しかし、難民の規定という問題点があった。具体的には、難民の範囲や難民への救済策、難民の保護の内容などが限られており、有効性にも不安があった。また、それらの取り決めや条約に参加する国も少数であったため、第二次世界大戦を機に生じた多くの難民を保護するには到底十分なものとはいえないものであった。それは保護、救済されない難民があふれることで現実的な問題としてその解決が国際社会に求められるようになった。そして、それらの状況を背景にして難民問題を現状よりも広汎な国際社会の協力の下で行うべきであるという考えが国際社会全体で高まった。
[編集] 成立まで
難民問題は戦後にできた国際連合において世界人権宣言第14条の拠に議論されることとなった。最初に議論となったのは難民の地位に関する問題であった。それを議論するために、国際連合経済社会理事会の下部委員会の人権委員会によってその問題が提議され、その結果、1948年に経済社会理事会は「国際連合事務総長に対し無国籍者の保護状況について調査することを要請する」旨の決議を採択した。この決議を受けて作成された事務総長の調査報告に従い、経済社会理事会は1949年(昭和24年)に「難民及び無国籍者の地位に関する条約を作成することが望ましいか否かを検討し望ましいならば案文を準備するためのアド・ホック委員会を設置する」旨の決議を採択した。この決議によって設置されたアド・ホック委員会は1950年(昭和25年)に難民の地位に関する条約及び、無国籍者の地位に関する議定書の草案を起草した。草案は、経済社会理事会の検討を経て、第5回国際連合総会に付託された。総会では、「この条約案及び議定書案についての討議と採択のための Conference of Plenipotentiaries (全権委員会議)を開催すること及び同総会が別途採択した同条約第一条案を同会議で検討することを勧告する」旨の決議を採択した。ここで注目されるのは、この条約の検討及び討議、採択などが国際連合総会ではなく、全権委員会議で行うこととした点である。その理由は、この問題は国際連合加盟国のみの参加では不十分であり、加盟していない諸国にも広く参加を求めるためであった。
全権委員会議は1951年7月にジュネーヴにおいて国際連合加盟国及び非加盟国の26カ国(オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、コロンビア、デンマーク、エジプト、フランス、ドイツ連邦共和国、ギリシア、バチカン、イラク、イスラエル、イタリア、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スイス、トルコ、イギリス、アメリカ、ベネズエラ、ユーゴスラビア)の代表と、オブザーバーとしてキューバ、イランの代表が出席し開催された。会議では、難民条約の草案を条文ごとに詳細に審議が行われ、7月25日、賛成24、反対及び棄権0、欠席2で採択された。また、この会議では5項目の勧告を採択し、最終文書に記載された。この勧告は、難民の家族の一体性の維持などを訴え、条約が設定した範囲に拘らず広い範囲に適用されることを期待する旨の内容であった。
無国籍者の地位に関する議定書は、難民条約と同時には成立せず、さらに詳細な検討が行われ、難民条約発効の年である1954年に国際連合無国籍者に関する会議の審議を経て、「無国籍者の地位に関する条約」として採択された。
[編集] 内容・構成
条約は「難民」の定義を定め、それに該当する者に対して、国内制度上の諸権利と保護を与えるべき旨を規定し、構成は、前文、本文46箇条(1 - 34は実体規定、35 - 46は実施規定、最終条項)、本文、附属書、付録となっている。
- 前文(Background)
- 第1章 一般規定(General Provision)
- 第2章 法的地位(Judical Status)
- 第3章 有給の職業(Gainful Employment)
- 第4章 福祉(Welfare)
- 第5章 行政上の措置(Administrative Measure)
- 第6章 実施規定及び経過規定(Executory and Transitory Provisions)
- 第7章 最終条項(Final Clauses)
[編集] 難民の地位に関する議定書 (Protocol Relating to the Status of Refugees, New York Protocol)
条約が成立した後も、欧州だけでなく、アフリカなどの地域でも多数の難民が生じた。しかし、難民条約には1951年1月1日以前に生じた事象の結果として生じた難民のみに対して適用されるという時間の制約を設けていたため、1951年1月1日以降に生じた難民には適用されないという問題点があった。そのため、この制約を取り払い、対象となる難民の範囲を時間的に拡大する必要が生じた。それらの状況を反映して、国際連合難民高等弁務官計画執行委員会は1966年の第16回の会期中に、非政府組織の難民問題の法的側面に関する会議が作成した案を起点として難民の地位に関する議定書案を作成し、採択した。
ここで注目すべき点は、条約ではなく、議定書にした点である。その理由は、難民の保護、救済が急務であり、条約の改正には時間が必要であったため、条約の時間の制約のみを取り除くことを目的として迅速に決定できるからであった。
この議定書案は経済社会理事会を経て、第21回国際連合総会に付託された。総会では決議をもって同議定書案を留意するとともに、国際連合事務総長に対して、各国の加入を促すため同議定書の送付を要請した。議定書は1967年10月4日に発効した。
[編集] 内容・構成
前文及び11箇条から構成されている。第一条で、難民条約第一条の難民の定義の時間的制約部分を削除し、地理的な部分でも条約に締結した国で締結に際し、地理的制限を付す宣言をしていない国には制約を削除する内容となっている。第2条以下は実施規定。
- 第1条
- 第2条 締約国の機関と国際連合との協力
- 第3条 国内法令に関する情報
- 第4条 紛争の解決
- 第5条 加入
- 第6条 連邦条項
- 第7条 留保及び宣言
- 第8条 効力発生
- 第9条 廃棄
- 第10条 国際連合事務総長による通報
- 第11条 国際連合事務局への寄託
- 付録
[編集] 関連項目
- 難民
- 出入国管理及び難民認定法 - 日本における難民認定の手続を規定
- 世界人権宣言第14条
- Protocol Relating to the Status of Refugees
[編集] 外部リンク
- http://www.unhcr.or.jp/protect/treaty/1951_joyaku.html UNHCR 日本 難民の地位に関する1951年の条約
- http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/nanmin.html 日本外務省「難民条約」
- http://www.unhcr.or.jp/protect/treaty/giteisho.html UNHCR 日本難民の地位に関する1967年の議定書