戦時加算 (著作権法)

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戦時加算(せんじかさん)は戦時期間分の著作権保護期間を加算すること。

目次

[編集] 分類

例として以下の3つに分類できる。

  1. 第2次世界大戦後、平和条約や占領軍司令部による法令によって、連合国の国民が第2次世界大戦前または大戦中に取得した著作権について、戦争期間中、日本またはドイツ国民が連合国民の著作権を保護していなかったという根拠に基づき、通常の保護期間に戦争期間の実日数を特例的に加算するもの(日本、または実質適用がなかったドイツも含む)。
  2. 他国からの指令や他国との条約等に基づかず、国内の特例法の制定などによって、著作権が保護されなかった戦争の期間分を、特例的に加算するもの(フランス第1次世界大戦後の「1919年法」や第2次世界大戦後の「1951法」、イタリアの旧「1945年7月20日法」など)。自国民の著作権のみならず、他国民の著作権も対象とする相互主義にもとづく[1][2]
  3. 戦時中に自国のために死亡した愛国殉職者の著作権の保護期間について顕彰のために戦時加算をするもの[3](フランスのみの特例「愛国殉職者特例」)

[編集] 日本の戦時加算

日本国との平和条約(1952年の「サンフランシスコ平和条約」・昭和27年条約第5号)の第15条の(c)[4]の規定に基づいて、立法された「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律」にもとづく戦時加算。

[編集] 戦時加算規定と加算期間

平和条約に署名した連合国の国民が第2次世界大戦前または大戦中に取得した著作権について、戦争期間中日本国が連合国民の著作権を保護していなかったという根拠に基づき、通常の保護期間に戦争期間(1941年12月8日あるいは著作権を取得した日から平和条約の発効する日の前日までの実日数)を加算するもの。

対象となるのは平和条約を批准した45の国全てではなく発効時にベルヌ条約に加盟していた国または日本と交戦状態となる前に個別の条約ないし協定を日本と締結していた15か国に限られる。

サンフランシスコ平和条約以前に平和条約を批准しているイギリスオーストラリアカナダフランスニュージーランドパキスタンスリランカについては、その国の批准日に関わらず、日本国との平和条約の規定通り平和条約の発効日である1952年4月28日に統一されている[5]

平和条約批准日と加算日数
国名 批准年月日 加算日数
イギリス 1952年1月3日 3794日
オーストラリア 1952年4月10日
カナダ
ニュージーランド
パキスタン 1952年4月17日
フランス 1952年4月18日
セイロン(現スリランカ 1952年
アメリカ合衆国 1952年4月28日
ブラジル 1952年5月10日 3816日
オランダ 1952年6月17日 3844日
ノルウェー 1952年6月19日 3846日
ベルギー 1952年8月22日 3910日
南アフリカ 1952年9月10日 3929日
ギリシャ 1953年5月19日 4180日
レバノン 1954年1月7日 4413日

[編集] 戦時中に創作された著作物

戦争中に創作された著作物については著作権所得日から平和条約発効日の前日(または批准日の前日)までを戦争期間として加算する(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第4条第2項)。

[編集] 日本国との平和条約に署名していない連合国

ソ連(現ロシア)、中国はサンフランシスコ平和条約に署名しておらず、戦時加算規定における連合国の対象に当たらないため、戦時加算を考慮にする必要はない。中立国(スイス、スウェーデンなど)、枢軸国(ドイツ、イタリア)も加算対象にならない。

[編集] イタリア・ドイツの戦時加算

日本と同じく敗戦国であるドイツや、枢軸国であったイタリアの戦時加算について「行われていないのではないか」「不公平ではないか」との議論がある。

ドイツについては、連合国高等委員会指令No.8−24第5条によって戦時加算について規定されているにも関わらず、各国がドイツに延長の要求をせず、結果的に戦時加算が発生しなかったことが文部科学省の調べで判明している[6][7]

イタリアについては、イタリアと交戦各国間にも平和条約があり、イタリア平和条約第15条付属書には、交戦国双方に加算の義務を課し、連合国側と双務的に6年間の戦時加算があることが判明している[8][9]。双務的な戦時加算は日本に対する一方的な戦時加算とは異なるため、不公平との根拠になっている。

なお、イタリア・ドイツは、日本と交戦しておらず、サンフランシスコ条約に署名していないため、お互いに戦時加算はない。

[編集] フランスの戦時加算

[編集] 「愛国殉職者特例」

著作者等がフランスのために死亡したことが死亡証明書から判明する場合には、「愛国殉職者特例」が適用され、さらに30年間、著作権の保護期間が延長される。これは、フランス著作権法第123条の10の「愛国殉職者特例」[10]によるもの。

「著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究」「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書(2009年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング編)の121ページの注[11]によれば、第1次世界大戦中の1914年9月5日ドイツ軍との交戦中に戦死したフランスの詩人・思想家シャルル・ペギー、第2次世界大戦中の1944年7月31日、偵察機で出撃、地中海上空で行方不明となったフランスの作家、アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの著作権の保護期間には、30年の戦時加算が上乗せされているとされる。

なお、「フランス以外に愛国殉職者特例を定める国は存在するのか」との川内博史衆議院議員(民主党所属)の質問[12]に政府は、「フランス以外に御指摘のような特例を定める国が存在するか否かについても承知していない」と回答している[13]

[編集] 国内法によって定めた戦時加算

フランスは第1次大戦、第2次大戦の戦勝国であるが、戦時中は著作物の適正な利用が不可能との立法者の判断に依拠して、第1次世界大戦後に戦時加算をしており、さらに、第2次世界大戦後にも公有に帰属していないすべての著作物に8年120日延長の戦時加算をしている[14]第1次世界大戦後については、「1919年法」、第2次世界大戦後については「1951法」による。

[編集] その他のヨーロッパ各国の戦時加算

第1次世界大戦後にフランスと同じように、ベルギーハンガリーがそれぞれ10年と8年の戦時加算をしている。第2次世界大戦後については、第三帝国に編入されたオーストリアが7年の戦時加算をしたほか、枢軸国となったブルガリアフィンランドルーマニアハンガリーでも、戦時加算が行われている[15][16]

[編集] 日本に関する戦時加算解消への動き

[編集] 40年以上前の議論と政府の対応

日本に対する戦時加算の解消については、著作権の保護期間の延長を議論していた著作権制度審議会の議論のなかで、保護期間の延長を機に戦時加算を解消できないかということが議論され、1966年の答申において、解消されるべきものとする基本方向が提示されていた。

ところが、当時の政府内では、平和条約の規定を容認して、法定の保護期間に戦時加算を行うことになった[17]。「戦時加算特例法」(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律)の最終改正が1970年5月6日となっている[18]ことからもわかる通り、当時の政府・与党も「日本国との平和条約」(1952年・昭和27年条約第5号)の第15条の(c)の戦時加算を追認し、その後も同法は変更されていない。

[編集] 著作権問題を考える創作者団体協議会等による戦時加算の解消要請

近年で初めてこの問題を大々的に取り上げたのが、著作権の保護期間の延長などを求める17団体からなる「著作権問題を考える創作者団体協議会」である。

2006年12月18日、「著作権問題を考える創作者団体協議会」と自由民主党文化伝統創造調査会の会合で、言及された。続いて、12月22日公明党文化芸術振興会議との会合で、戦時加算の解消が要請された[19]

2007年1月24日著作権問題を考える創作者団体協議会」総会は、世界各国の著作権管理団体で構成される非営利、民間の国際組織CISAC(著作権協会国際連合)に対し戦時加算問題の解消を呼びかける書簡を送付することを決定した[20]

[編集] CISAC(著作権協会国際連合)総会決議

同年3月12日、「著作権問題を考える創作者団体協議会」が戦時加算の解消について支援を求める書簡をCISAC事務局長に送付。同月、ニューヨークで開催されたCISACの20人の理事会で、日本音楽著作権協会の理事が、著作権保護期間の戦時加算を受けているCISAC加盟の各国管理団体に対し、戦時加算解消に賛同するよう提案。理事会は、この提案を全会一致で承認。次期理事会または総会での決議を行うことで一致した[21]5月29日ベルギーブリュッセルでのCISAC理事会で日本音楽著作権協会理事の都倉俊一が戦時加算の解消を要請する演説を行った[22]

6月1日ベルギーブリュッセルで開催された著作権協会国際連合(CISAC)総会で、各国の加盟団体が会員に対して戦時加算の権利を行使しないよう働きかけることを要請する決議が、全会一致で採択された[23]。決議は、戦時加算分の10年の倍にあたるプラス20年の著作権保護期間の延長という将来の日本の国内法改正を前提に加算分の放棄を呼びかけるものとなった[24]

6月14日、「著作権問題を考える創作者団体協議会」は、「著作権の保護期間に関する戦時加算問題の早期解決を」と題するレポートを発表[25]

6月25日、「著作権問題を考える創作者団体協議会」は、文化庁長官、文部科学大臣外務大臣に対して、CISAC総会での決議やこれまでの経過を踏まえて、戦時加算の早期解消するよう求める要望書を提出。

12月27日、CISAC事務局長エリック・バティストから、加盟団体が会員に日本における戦時加算の権利の不行使の働きかけを要請するCISAC総会の決議に関して、理解と支持を求める書簡が当時の政権与党、自民・公明各党、民主・共産・社民・国民新の野党各党の党首宛に送られた[26]。その後、「著作権問題を考える創作者団体協議会」は、2008年にかけて、音楽議員連盟民主党自民党公明党に対して、繰り返して要請している。

[編集] 戦時加算をめぐる裁判

戦時加算をめぐってはふたつの民事裁判が知られている。ふたつの裁判は、いずれも日本の音楽団体や企業が被告となり、作品の著作権が連合国側に属すると主張する著作権管理者から訴えられたもの。判決はいずれも原告の敗訴で、原告の戦時加算は認められず、日本側の勝訴となった。

[編集] 絵画の著作物の戦時期間加算事件

ひとつは、1998年3月20日の絵画の著作物の戦時期間加算事件。1939年7月14日に死亡したチェコの画家、アルフォンス・ミュシャリトグラフ作品「ジョブ」と「ラ・プリュム」のジグゾーパズル商品に関する裁判である[27]

[編集] リヒャルト・シュトラウス戦時加算特例法適用事件

もうひとつは、2003年12月、東京地方裁判所の判決が確定した「リヒャルト・シュトラウス戦時加算特例法適用事件」である。これは、1949年に死去したドイツ人作曲家・リヒャルト・シュトラウスのオペラ「ナクソス島のアリアドネ」の上演に関する裁判である[28]

[編集] 日本側勝訴

チェコ、ドイツという連合国ではない国籍の作者の作品であることで、当初から戦時加算の対象から外れるものであった。原告は、戦時加算適用の根拠として、著作権が連合国の著作権管理業者に売却されたことや、作者が連合国にいた時に制作された作品であることなどをそれぞれ挙げて、適用を主張したが、裁判所は原告の主張を退けた[29][30]

[編集] 出典

  1. ^ 著作権の保護期間に関する戦時加算について文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第7回)議事録・配付資料 [資料8]
  2. ^ 著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書 2009年2月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング編
  3. ^ 「著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究」「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書(2009年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング編)の121ページの注によれば、第1次世界大戦中の1914年9月5日ヴィルロワでドイツ軍との交戦中に戦死したフランスの詩人・思想家シャルル・ペギー、第2次世界大戦中の1944年7月31日、偵察機で出撃、地中海上空で行方不明となったフランスの作家、アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの著作権の保護期間には、30年の戦時加算が上乗せされているとされる。
  4. ^ 「日本国との平和条約」(1952年・昭和27年条約第5号)の第15条の(c)
    • (i) 日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。
    • (ii) 権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月の期間を追加して除算しなければならない。
  5. ^ 戸山リサーチセンター研究報告・第2部(102 - 104ページ)
  6. ^ 著作権の保護期間に関する戦時加算について文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第7回)議事録・配付資料 [資料8]
  7. ^ 著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書 2009年2月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング編
  8. ^ 前掲・著作権の保護期間に関する戦時加算について
  9. ^ 前掲・著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究「諸外国の著作物等の保護期間について」
  10. ^ 2006年「平成十八年九月二十八日提出 質問第一四号 国際条約及び諸外国の法律における著作権及び著作隣接権の保護期間の規定等に関する質問主意書」提出者=衆議院議員・川内博史(民主党所属)衆議院ウェブサイト内
  11. ^ 「著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究」「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書(2009年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング編)
  12. ^ 2006年「平成十八年九月二十八日提出 質問第一四号 国際条約及び諸外国の法律における著作権及び著作隣接権の保護期間の規定等に関する質問主意書」提出者=衆議院議員・川内博史(民主党所属)衆議院ウェブサイト内
  13. ^ 平成十八年十月六日受領 答弁第一四号 内閣衆質一六五第一四号 平成十八年十月六日 内閣総理大臣 安倍晋三衆議院ウェブサイト内
  14. ^ 前掲・著作権の保護期間に関する戦時加算について
  15. ^ 前掲・著作権の保護期間に関する戦時加算について
  16. ^ 前掲・著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究「諸外国の著作物等の保護期間について」
  17. ^ 著作権の保護期間に関する戦時加算について文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第7回)議事録・配付資料 [資料8]
  18. ^ 「戦時加算特例法」(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律)
  19. ^ 創作者団体協議会の活動状況著作権問題を考える創作者団体協議会サイト内
  20. ^ 創作者団体協議会の活動状況著作権問題を考える創作者団体協議会サイト内
  21. ^ JASRAC事業の概要 2007年5月16日PDFファイル 日本音楽著作権協会サイト内
  22. ^ 創作者団体協議会の活動状況著作権問題を考える創作者団体協議会サイト内
  23. ^ 保護期間延長の是非を問う議論がスタート、文化審議会小委INTERNET Watch 2007年6月26日
  24. ^ 日本における戦時加算に関する決議著作権問題を考える創作者団体協議会サイト内・PDFファイル]
  25. ^ 著作権の保護期間に関する戦時加算問題の早期解決を著作権問題を考える創作者団体協議会サイト内・PDFファイル。このレポートのなかでは、「日本にのみ」に「戦時加算」が課せられているかのような表現があり、CISACが「日本にのみ」に戦時加算が課せられているとの認識に立っているとの錯誤を誘発する内容になっている。
  26. ^ 事務局長エリック・バティストによる各党宛書簡 日本語訳 著作権問題を考える創作者団体協議会サイト内・PDFファイル]
  27. ^ 判決全文 絵画の著作物の戦時期間加算事件虎ノ門総合法律事務所 Translanサイト内
  28. ^ 判例全文 【事件名】R・シュトラウス作品の保護期間事件(2)虎ノ門総合法律事務所 Translanサイト内
  29. ^ 前掲・判決全文 絵画の著作物の戦時期間加算事件
  30. ^ 前掲・判決全文 R・シュトラウス作品の保護期間事件(2)

[編集] 関連項目

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