日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明

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日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(にほんこくせいふとちゅうかじんみんきょうわこくせいふのきょうどうせいめい)は、日本中華人民共和国(共産党政権)が国交を回復するために1972年9月29日、中華人民共和国の北京で調印された共同声明。一般に日中共同声明(にっちゅうきょうどうせいめい)として知られる。

目次

[編集] 概要

[編集] 調印

  • 日本側
内閣総理大臣 田中角栄
外務大臣 大平正芳
  • 中華人民共和国側
国務院総理 周恩来
外交部長 姫鵬飛

[編集] 要旨

  • 日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する。
  • 日中国交正常化の実現。
  • 日本国と中華人民共和国との間のこれまでの不正常な状態は、この共同声明が発出される日に終了する。
  • 日本国政府は、中華人民共和国政府(共産党政権)が中国の唯一の合法政府であることを承認する。
  • 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
  • 中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する。
  • 日本国政府及び中華人民共和国政府は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に両国間の恒久的な平和友好関係を確立することに合意する。
  • 両政府は、右の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、日本国及び中国が、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
  • 日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない。両国のいずれも、アジア・太平洋地域において覇権を求めるべきではなく、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する。
  • 日中平和友好条約の締結を目指す。

[編集] 背景

1960年代からの中ソ対立1969年には軍事衝突にまで発展し、冷戦における東側陣営の亀裂は明確になったが、中国共産党内には林彪副主席など、ソビエト連邦との関係改善を志向する向きも存在した。あくまでソ連と対峙せんとする毛沢東中国共産党主席とアメリカ合衆国は同盟国を求めて接近し、1971年ニクソン訪中発表に端を発する米中関係改善となる。こうした中で、日本の親米保守政権内においても日中国交正常化への機運が高まることになる[1]

1972年の自由民主党総裁選挙の争点の一つは日中国交正常化の是非であり、親台湾派の総裁候補福田赳夫に対して田中角栄候補は国交正常化を掲げ、これに賛同する三木武夫中曽根康弘らの支持もあり田中は自民党総裁に当選し内閣総理大臣となる。これを受け、田中は党内公約である日中国交正常化に取り組む。

日本国内では中華民国(台湾)との断交が見込まれることから締結当時には反対の声も多かったが、田中角栄の政治決断が最も大きかったと言われている。

交渉の焦点は、「ソ連による覇権主義に反対する」との一文(「覇権条項」)を盛り込もうとする中国側とそれに慎重な日本側の食い違いであった。結局はソ連を名指しせずに、他のいかなる国による覇権確立行動にも反対する旨が盛り込まれ、更に「日中両国間の国交正常化は、第三国に対するものではない。」との文章も加えられた。

第5項に記された「日本に対する戦争賠償請求の放棄」は、先の中華民国(台湾)との日華平和条約の内容を踏襲したものであったといわれている。周恩来は「日本に恩を売った方が得だ」と発言していた。

日本はこれにより日華平和条約を終了(事実上破棄)したと宣言。国際法において国家が一度締結した条約を一方的に破棄することは認められないため、「終了」という文言を用いたことで有名である。これにより中華民国(台湾)とは事実上断交した。

一方、中華人民共和国と台湾が不可分であると言う中華人民共和国側の主張に対しては日本政府としては「承認する(recognize)」ではなく「理解し尊重する(understand and respect)」という表現がとられたことで、台湾を一方的に中華人民共和国の領土とみなし併合しようとする中華人民共和国側の意図を認めなかったことになる。

[編集] 迷惑事件

第26回日中首脳会談ではこの発言が議題に挙がった。「添了麻煩」とは「うっかり迷惑をかける」という意味で、「中国ではうっかり女性のスカートに水をかけたときに『添了麻煩』という軽いお詫びの言葉だ。日本軍国主義の侵略戦争で中国人民に深い災難をもたらし、戦争では中国では数百万が犠牲となり、日本人民も深く被害を受けた『添了麻煩』を用いてお詫びの言葉とするのは中国人民として到底受け入れられるものではない」と周恩来は発言した

「日本側は過去において、日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えた責任を痛感し、深く反省する」 というのが最終案となり、日中共同声明に盛り込まれた。

[編集] 日中共同声明の効力

日中共同声明は「条約」という形式を少なくとも日本においては採られていないことからその国際法上の法規範性が問題となる。2007年までに日本の最高裁判所において2つの事件がこの声明の効力をめぐって争われた。

[編集] 西松建設強制連行訴訟

1つ目は中国人強制連行による損害賠償請求権がこの声明の第5項(戦争賠償の放棄)により放棄されたかという問題である。最高裁判所は2007年4月27日、同声明5項の請求権放棄の条項について少なくとも中華人民共和国政府による国際法上の一方的な「宣言」あるいは日中平和友好条約前文において「…共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し」と規定していること、及び中国政府が国際法上の創設的規定として捉えてきたことに照らして国際法上の法規範性を認めた。

そして、同宣言はサンフランシスコ平和条約[2]の枠組みを否定する趣旨で締結されたものでないことから、個人(法人も含む)の有する請求権を放棄したものと解した。

なお、この声明に基づく請求権の放棄は実体法上の請求権まで消滅させるものではない。したがって裁判外に於いて請求することは可能であり、裁判外の和解により受領した賠償金等に対する不当利得返還請求権等が発生したりするものではない。また、請求を求められた側で日中共同声明5項に基づく請求権放棄の抗弁を提出しなければ、その適用を受けることができない。

[編集] 光華寮事件

2つ目は第3項に基づく中華民国(台湾)政府の承認に関する光華寮事件である。2007年3月27日、最高裁は中華人民共和国が中国を代表する政府になったことにより中華民国(台湾)政府が代表権を喪失し、中国(中華人民共和国)政府が訴訟を受継すべきであると判断した。

[編集] 脚注

  1. ^ ただしアメリカにとって日本が独自に対中交渉を行うことは必ずしも好ましいことではなかったとする見解が、ロッキード事件アメリカ陰謀論の文脈で語られることも多い。
  2. ^ 第14条にて個人も含めた請求権の放棄が明文化されている。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク


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