李承晩ライン

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李承晩ライン
各種表記
ハングル 이승만 라인
漢字 李承晩 라인
平仮名
(日本語読み仮名)
りしょうばんらいん
英語案内: Syngman Rhee Line
  
韓国による日本船舶の拿捕
李承晩ライン反対デモ

李承晩ライン(りしょうばんライン[1]이승만 라인/李承晩 라인)は、1952年(昭和27年)1月18日大韓民国(韓国)大統領李承晩の海洋主権宣言に基づき韓国側が一方的に設定した軍事境界線[2]。韓国では「平和線」と宣言された。

海洋資源の保護のため、韓国付近の公海での漁業を韓国籍以外の漁船で行うことを禁止したものであるが、本当の狙いは韓国で獨島(日本の漢字では「独島」)と呼ばれている竹島対馬の領有を主張するためであるとする説もある。

これに違反したとされた漁船(主として日本国籍)は韓国側による臨検拿捕の対象となり、銃撃され殺害される事件が起こった(第一大邦丸事件など)。

国際法上の慣例を無視した措置として日米側は強く抗議したが、このラインの廃止は1965年(昭和40年)の日韓漁業協定の成立まで待たなくてはならなかった。協定が成立するまでの13年間に、韓国による日本人抑留者は3,929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。

李承晩ラインの問題を解決するにあたり、日本政府韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を収容所より放免して在留特別許可を与えた。

目次

[編集] 背景

韓国は第二次世界大戦の講和条約である日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)に戦勝国として参加することを希望していたが、連合国韓国臨時政府承認した事実がなくイギリスアメリカによって拒否された。また、対馬波浪島竹島を自国領土であると主張していたが、対馬が日本領であることは明白であったし、波浪島は実在しなかった。韓国は日本国との平和条約での日本の放棄領土に波浪島、竹島を追加すること及びマッカーサー・ラインを継続することを要望したが、アメリカは1951年(昭和26年)8月10日に「ラスク書簡」にて、韓国の要求を拒否した。「ラスク書簡」の約1ヶ月後の1951年(昭和26年)9月8日に日本国との平和条約は署名され、翌年4月28日に条約が発効される手筈となっていた。韓国は日本国との平和条約の発効によりマッカーサーラインの消滅と日本の主権回復がなされる直前の1952年(昭和27年)1月18日に突如として李承晩ラインの宣言を行った。

[編集] 国際法上の評価

国際法は国家による反復履行及び法確信により慣習法が成立する。よって、1951年当時において排他的経済水域又はそれに類する慣習法及び当該海域での拿捕等の行為に関する慣習法が成立していたかが問題となる。なお、現在では排他的経済水域における生物資源の探査・保有・管理のために、必要な措置として、乗船、検査、拿捕及び司法上の手続等を取ることができるとされている(国連海洋法条約第73条)が、条約は不遡及であり[3]1994年に発効した国連海洋法条約を1951年の李承晩ラインに適用し正当化することはできない。

[編集] トルーマン宣言

1945年9月28日にアメリカのトルーマン大統領は、「公海の一定水域における沿岸漁業に関する大統領宣言」[4]を行った。この宣言は、「アメリカ国民のみが利用していた水域をアメリカの統制と管理下におくことが適当であり、他国民とともに共同利用されてきた水域は他国と合意された規程により統制管理される」としており、アメリカの資源の将来政策を述べたにすぎなかった [5]

[編集] 南米諸国による宣言と欧米諸国の抗議

トルーマン宣言に触発され、アルゼンチン(1946年)、パナマ(1946年)、チリ(1947年)、ペルー(1947年)、コスタリカ(1948年)、エルサルバドル(1950年)、ホンジュラス(1951年)、チリ・ペルー・エクアドル(1952年)が漁業資源に関する宣言を行ったが、トルーマン宣言と異なり自国民による排他的な漁業独占権を一方的に設定するものであった。アルゼンチン、チリ、ペルー、ホンジュラス等は自国の宣言を正当化するためにアメリカのトルーマン宣言を援用したが、アメリカはこれら宣言に対して抗議を行っている。1948年7月2日のアルゼンチンに対する抗議文は「アメリカ合衆国は、アルゼンチンの宣言に含まれている原則は、アメリカ合衆国の宣言と極めて異なっており、国際法の一般に認められた原則に違反しているように思われることを指摘したい」としており、他国への抗議も同様であった。フレガー国務省法律顧問は1955年のニューヨークでの講演で、トルーマン宣言が漁業独占権を主張しているとするのは「誤解」であるとしている。しかし、これらのアメリカの抗議にも関わらず1954年にペルーはパナマ船籍船を拿捕し、エクアドルは1955年にアメリカ漁船に発砲・拿捕している。 イギリスは3海里を越える水域の排他的管轄権を認めないと1948年にチリ、ペルーに抗議を行っており、1952年にもチリ、エクアドル、ペルーの共同宣言にもアメリカと共同で抗議している。フランスは、1951年の覚書においてメキシコ、ペルー等の国名を挙げたあとに、一方的宣言により公海で主権を拡張し、他の国々の権利をおかしてはならないとした [5]

[編集] 国際法学者及び国際法委員会

1951年の国際法委員会における大陸棚及び関連事項についての条約の草案では、「沿岸国の領海より100海里以内にある場合には、沿岸国は資源保存の規制に参加し得る」とし沿岸国の特殊的地位を認めたが、「いかなる場合にも、いかなる水域も漁業を行おうとする他国民を排除してはならない」と排他的独占権は認めていない。1953年の国際法委員会の草案も同様であった。国際法学者のローターパクトは1952年の国際法委員会の席上「いかなる国際裁判所もエルサルヴァドルの領海200海里の主張や他国の同様な最近の主張を認めないであろう」とし、フランソアも同様の発言をしている[5]

[編集] 李承晩ラインに対する韓国の主張とアメリカの抗議

韓国は1952年1月27日に李承晩宣言韓国政府声明を発表し李承晩ラインを国際法において確立されたものとした。その主要な主張は以下のとおりである。

  • トルーマン宣言、メキシコ、アルゼンチン、チリ、ペルー及びコスタリカ諸国政府による宣言と同性格である
  • マッカーサーラインは有効に存続している
  • 接続水域の地位は国際法上確立しており、接続水域において漁業の絶対的自由は認められない

しかし、李承晩ラインがトルーマン宣言と性格が異なることはアメリカによる南米諸国の宣言への抗議でも明らかであり、ラスク書簡によりマッカーサーラインの継続はアメリカから拒否されている。韓国政府は60海里に及ぶ漁業独占権を接続水域として整理しているが、当時のアメリカ、イギリスが主張する接続水域は12海里(22km)であり、フランスは20kmであった。また、接続水域とは、関税や検疫のために限定された管轄権を行使できる水域を示しており、漁業独占のための水域ではなかった [6] [7]。 1954年(昭和29年)に作成された米国機密文書・ヴァン・フリート特命報告書によれば、アメリカは竹島問題をサンフランシスコ講和条約により日本領として残したこと、李承晩ラインの一方的な宣言が違法であることを韓国政府に伝達している。

[編集] 問題解決への道

問題解決には長い年月を要した。その原因は、

  1. 日韓両国に正式な国交がなかったこと、
  2. 国交正常化交渉は賠償請求権を巡り紛糾し、遅々として進まなかったこと
  3. アメリカが二国間問題であるとの立場を取り積極的に介入してこなかったため

である。そうして徒に時間が流れていった。東西冷戦の中、日本と韓国は共にアメリカの庇護下で反共主義自由主義)を旨とする西側陣営に属したが、李承晩は1910年(明治43年)の日韓併合以来一貫した反日・民族独立運動家であり、1948年(昭和23年)に成立した韓国の初代大統領として常に強硬な対日外交を行った。李承晩ライン発表の直後、1952年(昭和27年)2月から日本の保守政権と韓国の李承晩政権は国交樹立を目指した交渉を開始したが、両国間の溝は大きく、交渉はしばしば中断した。両国政府間の共同声明などにより韓国側は拿捕した日本人漁民の釈放に応じたが、李承晩ライン自体は存続させ、1960年(昭和35年)の李承晩失脚後もこの状態が続いた。

1963年(昭和38年)、李承晩退陣後の政治的混乱を収拾した朴正煕が大統領に就任した。彼は工業化をすすめることで国を富ませ、民族の悲願である南北統一を促進することを考えた。そのためには資本と技術が必要だった。しかし大韓帝国時代と同様、朝鮮戦争後の荒廃した韓国には国際的信用力がなかったため資本を集めることが難しく、どこから調達するのかが悩みの種であった。朴大統領が目をつけたのが日本である。そのために日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(日韓基本条約)の締結を急いだ。一方、日本政府も戦後処理の一環として韓国との国交回復は重要な外交テーマであり、李承晩ラインを撤廃させて安全操業の確保実現を求める西日本の漁民からの要望も受けていた。竹島の領有権についての紛争を棚上げにすることで基本条約の締結がなしえると判断したところで漁業協定を締結し、李承晩ラインは廃止された。

[編集] 脚注

  1. ^ 現在の日本では韓国・朝鮮人の氏名は韓国・朝鮮語読みにするのが慣例になっているが、当時は日本語音読みにする慣例があった。金大中事件#脚注を参照。
  2. ^ 日韓交渉を進めた大平正芳外相(当時)は『私の履歴書』[1]の中で「軍事境界線」としている。
  3. ^ ウィーン条約法条約第28条[2]
  4. ^ [3]
  5. ^ a b c 小田 滋 『海洋法の源流を探る―海洋の国際法構造(増補)―』 有信堂、1989年、pp. 109-126.。ISBN 9784842040189
  6. ^ 参議院法制局 『李承晩ラインと朝鮮防衛水域』1953年、pp. 1-9.。
  7. ^ 小田 滋「日韓漁業紛争をめぐって 」、『ジュリスト』第32号、有斐閣、1953年4月、pp. 27.。

[編集] 関連項目

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