日韓漁業協定
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日韓暫定水域(東シナ海の暫定水域は韓国が蘇岩礁を自国の領土と主張している事による)
日韓漁業協定(にっかんぎょぎょうきょうてい)とは、日本と韓国の間で結ばれている漁業協定。
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[編集] 旧協定
1965年(昭和40年)に日本と大韓民国との国交樹立と同時に日韓漁業協定は締結された[1]。この協定は『漁業の発展のために相互に協力しよう』というのが目的であり、協定には『沿岸から12海里内は、沿岸の国が排他的管轄権を持つ』などが明記されていた。
[編集] 旧協定終了への動き
日韓漁業協定の締結にも関わらず、操業に関するトラブルが頻発。幾度も協定改訂交渉をしたが、竹島領有権問題も議題に上がり決裂したことから、1998年1月には、日本側から協定の終了を韓国側に通告するに至った。旧協定では通告後1年間で協定が終了することから、新協定に向けて妥協点の模索が活発化した。
[編集] 新協定
1998年11月28日に「漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定」(「新協定」)[2]の署名が行われ、1999年1月22日、新協定及び関連する国内法が発効した。
1996年に発効した国連海洋法条約の趣旨を踏まえて、排他的経済水域(EEZ)を設定。自国のEEZ内では、操業条件を決め、違法操業の取り締まりに関する権限をそれぞれ有することとなった。竹島に関しては、日韓双方が領有権を主張したことから、竹島をないものとした海域の中間線付近に暫定水域を設置、両国がそれぞれのルールに従い操業するとともに、日韓漁業共同委員会を設置し、操業条件や資源保護を協議、勧告することとされた。

