日韓漁業協定
| 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定 | |
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日韓暫定水域(東シナ海の暫定水域は韓国が日本が男女群島をEEZの基点とする事を反対したため。)
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| 通称・略称 | 日韓漁業協定、韓国との漁業協定 |
| 署名 | 1998年11月28日(鹿児島) |
| 効力発生 | 1999年1月22日 |
| 条約番号 | 平成11年条約第3号 |
| 言語 | 日本語および韓国語 |
| 主な内容 | 日本と韓国の経済的排他水域に関する協定 |
| 条文リンク | 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定 (PDF) 外務省 |
日韓漁業協定(にっかんぎょぎょうきょうてい)とは、日本と韓国の間で結ばれている漁業協定。
目次 |
旧協定 [編集]
1965年に日本と韓国との国交樹立と同時に、日韓漁業協定は締結された[1]。この協定は「漁業の発展のために相互に協力しよう」というのが目的であり、協定には「沿岸から12海里内は、沿岸の国が排他的管轄権を持つ」などが明記されていた。
協定締結後も、操業に関するトラブルが頻発。幾度も協定改訂交渉をしたが、竹島領有権問題も議題に上がり決裂したことから、1998年1月には、日本側から協定の終了を韓国側に通告するに至った。旧協定では通告後1年間で協定が終了することから、新協定に向けて妥協点の模索が活発化した。
新協定 [編集]
1998年11月28日に「漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定」(「新協定」)[2]の署名が行われ、1999年1月22日、新協定および関連する国内法が発効した。
1996年に発効した国連海洋法条約の趣旨を踏まえて、排他的経済水域(EEZ)を設定。自国のEEZ内では、操業条件を決め、違法操業の取り締まりに関する権限をそれぞれ有することとなった。竹島に関しては、日韓双方が領有権を主張したことから、竹島をないものとした海域の中間線付近に暫定水域を設置。両国がそれぞれのルールに従い操業するとともに、日韓漁業共同委員会を設置し、操業条件や資源保護を協議、勧告することとされた。
この協定で定められた暫定水域は、仮に竹島が韓国領と仮定した場合よりもさらに日本側に食い込んでおり、日本側からは不平等条約であるとする批判がある[3][4]。
新協定発効後の韓国漁船による暫定水域での乱獲と事実上の占拠 [編集]
日本海におけるズワイガニの主な漁場は日本の海域だっため、1999年に新協定が発効されるまでは日本海では日本が韓国に対して圧倒的な量のズワイガニを漁獲し続けてきた。しかし新協定で日韓暫定水域が設定されると、この海域にズワイガニの漁場が含まれていたため、2000年代から韓国漁船によるズワイガニの漁獲が急速に増え始めた。
日本の漁民は以前に日本海でズワイガニを乱獲したことによる水産資源の減少[7]を反省して、ズワイガニ漁に関しては固定式漁法を禁止して移動式の「底引き網漁」を採用しているが、韓国漁民は資源保護の意識が低いため、漁獲量が最大となる固定式漁法の「底刺し網漁」や小さいカニが逃げられないタイプの「カニかご漁」を採用している。固定式漁法の場合、網が何らかの理由で回収されないと、捕獲されたカニが逃げられずそのまま死に、死骸がさらに海洋生物を呼び寄せ、網の中で海洋生物の死のループが続くゴーストフィッシングが発生し水産資源に多大なダメージを与える。また日本では水産資源保護の観点から4ヶ月間をズワイガニの漁期としているが、韓国ではより多い漁獲量を見込んで6ヶ月間を漁期としている。日本の漁民が資源の回復に努めたことにより日本海でのズワイガニの漁獲高は回復傾向にあったが、近年は韓国側の乱獲により再び減少に転じている。
また、アナゴ漁ではアナゴを捕獲した後に逃げられないように「返し」の付いた漁具を使用するが、日本側には資源保護のために1300個の個数制限があるのに対して、韓国ではその10倍程度となる1隻に付き1万個以上を搭載していることもざらにあり、規制は当局による口頭での注意喚起だけで、これも守られていない。
これらの漁法と漁期の違いから暫定水域が事実上韓国漁船に占拠され暫定水域の水産資源の枯渇を招いている。この暫定水域での水産資源の枯渇により、例えばズワイガニ漁においては、比較的資源管理が行き届いていて大きなズワイガニの取れる隠岐諸島周辺海域などの日本のEEZで韓国漁船が違法操業する例が後を立たない。
上記のような暫定水域の資源の枯渇から、日本のEEZでの韓国漁民による違法操業があとを絶たず、日本の水産庁の取り締まりで押収された韓国の違法漁具は、2009年までの9年間だけでも、刺し網が1095キロメートル分、かごが約11万1千個に上っている。 それ以外にも海底清掃による回収で、2007年までの8年間で刺し網4535キロ分、かご約30万個を回収している。
これら日本の水産庁や海上保安庁の取り締まりに対し、韓国漁船は、レーダーマストを高い位置に取り付けて遠方から取締船を発見できるようにしたり、逃亡を容易にするための高速化を図るほか、固定式漁具の位置を示すブイをつけずに漁をおこなうなどしている。また、ブイをつけないことで韓国の密猟者が漁具の回収に失敗することもあり、放置された漁具がゴーストフィッシングをより深刻化させている。
日本の水産庁や漁協は官民を上げて韓国側の担当機関や漁協に事態を是正するよう申し入れをしているが、韓国側はこれを無視し続けている。漁民の間では、これら韓国漁船による無法行為の原因となった日韓漁業協定の不平等な運営への批判[3][4]や、協定の破棄を求める声も強い。
脚注 [編集]
- ^ 日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定(旧協定1965年6月22日締結)(データベース『世界と日本』)
- ^ 漁業に関する日本国と大韓民国との間の協定(新協定1999年1月22日発効)(外務省)
- ^ a b c d 韓国密漁わがもの顔!日本海のズワイガニ危ない!、J-CASTテレビウォッチ 2011年1月27日
- ^ a b 「中国漁船と同等の韓国漁船の横暴」、『週刊実話』2012年1月12・19日 合併特大号、日本ジャーナル出版、2012年1月17日、2012年3月7日閲覧。
- ^ a b テレビ朝日 スーパーモーニング 2011年1月27日放送
- ^ a b ズワイガニ密漁、韓国船と水産庁攻防 山陰沖の日本側排他的経済水域、朝日新聞 2010年11月17日
- ^ 70年はズワイガニの漁獲量が1万5千トンあったが、90年代初頭は2千トンに落ち込んだ。