朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法
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朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法(ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこくしゃかいしゅぎけんぽう、조선민주주의인민공화국 사회주의헌법)は朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の現行憲法。1972年に制定され、1998年9月5日に改正された。
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[編集] 沿革
- 1948年9月8日:朝鮮民主主義人民共和国憲法(48年憲法)を承認。
- 1972年12月27日:最高人民会議第5期第1次会議において、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法(72年憲法)を制定。
- 1992年4月9日:最高人民会議第9期第3次会議において、72年憲法を修正(92年憲法)。
- 1998年9月5日:最高人民会議第10期第1次会議において、92年憲法を修正・補充。
[編集] 構成
以下のように全七章で構成されている。
[編集] 序文
朝鮮民主主義人民共和国は、偉大な領袖金日成同志の思想と指導を具現したチュチェの社会主義祖国である。
偉大な領袖金日成同志は朝鮮民主主義人民共和国の創建者であり、社会主義朝鮮の始祖である。 金日成同志は不滅のチュチェ思想を創始し、その旗のもとに抗日革命闘争を組織、指導して栄えある革命伝統を築き、祖国解放の歴史的偉業をなしとげ、政治、経済、文化、軍事の各分野で自主独立国家建設の強固な基礎を築き、それにもとづいて朝鮮民主主義人民共和国を創建した。 金日成同志は主体的な革命路線を提示し、各段階の社会革命と建設事業を賢明に導き、共和国を人民大衆中心の社会主義国、自主、自立、自衛の社会主義国に強化、発展させた。 金日成同志は国家建設と国家活動の根本原則を示し、もっともすぐれた国家・社会制度と政治方式、社会の管理体系と管理方法を確立し、社会主義祖国の富強、繁栄とチュチェの革命偉業の継承、完成の確固たる土台を築き上げた。 金日成同志は「以民為天」を座右の銘とし、つねに人民のなかにあって人民のために一生涯をささげ、気高い仁徳政治をもって人民を見守り、導き、全社会を一心団結の大家庭に変えた。 偉大な領袖金日成同志は民族の太陽であり、祖国統一の救いの星である。金日成同志は国の統一を民族至上の課題とし、その実現のために労苦を尽くし、心血を注いだ。金日成同志は共和国を祖国統一の強力なとりでにうちかためる一方、祖国統一の根本原則と方途を示し、祖国統一運動を全民族的運動に発展させて、全民族の団結した力で祖国統一偉業を成就する道を開いた。 偉大な領袖金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念を示し、それにもとづいて国の対外関係を拡大、発展させ、共和国の国際的権威を顕揚した。金日成同志は世界政治の元老として自主の新時代を切り開き、社会主義運動と非同盟運動の強化、発展のために、世界の平和と諸人民間の友好のために精力的に活動し、人類の自主偉業に不滅の貢献をなした。 金日成同志は、思想・理論と指導芸術の天才であり、百戦百勝の鋼鉄の総帥であり、偉大な革命家、政治家であり、偉大な人間であった。 金日成同志の偉大な思想と指導業績は朝鮮革命の万年の財宝であり、朝鮮民主主義人民共和国の隆盛、繁栄の基本的保証である。 朝鮮民主主義人民共和国と朝鮮人民は朝鮮労働党の指導のもとに、偉大な領袖金日成同志を共和国の永遠なる主席として仰ぎ、その思想と業績を擁護、固守し、継承、発展させて、チュチェの革命偉業をあくまで完成していくであろう。 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法は、偉大な領袖金日成同志の主体的な国家建設思想と国家建設業績を法文化した 金日成憲法である。
[編集] 第一章 政治
第1条 朝鮮民主主義人民共和国は、全朝鮮人民の利益を代表する自主的な社会主義国家である。 第2条 朝鮮民主主義人民共和国は、帝国主義侵略者に抗し、祖国の解放と人民の自由と幸福をめざす栄えある革命闘争の過程で築かれた輝かしい伝統を継承した、革命的な国家である。 第3条 朝鮮民主主義人民共和国は、人間中心の世界観であり人民大衆の自主性の実現をめざす革命思想である、チュチェ思想をその活動の指導指針とする。 第4条 朝鮮民主主義人民共和国の主権は、労働者、農民、勤労インテリおよびすべての勤労人民にある。 勤労人民は、その代表機関である最高人民会議と地方の各級人民会議を通じて主権を行使する。 第5条 朝鮮民主主義人民共和国においてすべての国家機関は、民主主義中央集権制の原則によって組織され、運営される。 第6条 郡人民会議から最高人民会議にいたるまでの各級主権機関は、一般、平等、直接の原則にもとづき、秘密投票によって選挙する。 第7条 各級主権機関の代議員は、選挙人と密接な連係を保ち、その活動について選挙人にたいし責任を負う。 選挙人は、選挙された代議員が信任を失った場合は、いつでも召還することができる。 第8条 朝鮮民主主義人民共和国の社会制度は、勤労人民大衆があらゆるものの主人であり、社会のあらゆるものが勤労人民大衆に奉仕する人間中心の社会制度である。 国家は、搾取と抑圧から解放されて国家と社会の主人となった労働者、農民、勤労インテリと、すべての勤労人民の利益を擁護し、保護する。 第9条 朝鮮民主主義人民共和国は、北半部において人民政権を強化し、思想、技術、文化の3大革命を力強く展開して社会主義の完全な勝利を達成し、自主、平和統一、民族大団結の原則にもとづいて祖国の統一を実現するためにたたかう。 第10条 朝鮮民主主義人民共和国は、労働者階級が指導する労農同盟にもとづく全人民の政治的・思想的統一に依拠する。 国家は、思想革命を強化して社会の全構成員を革命化、労働者階級化し、全社会を同志的に結合した一つの集団につくりあげる。 第11条 朝鮮民主主義人民共和国は、すべての活動を朝鮮労働党の指導のもとにおこなう。 第12条 国家は、階級路線を堅持し、人民民主主義独裁を強化して、内外の敵対分子の破壊策動から人民主権と社会主義制度をかたく守る。 第13条 国家は、大衆路線を具現し、すべての活動において上部が下部を助け、大衆のなかに入って問題解決の方途を見いだし、政治活動、対人活動を優先させて大衆の自覚的熱意を呼び起こすチョンサンリ(青山里)精神、チョンサンリ方法を貫徹する。 第14条 国家は、3大革命赤旗獲得運動をはじめ大衆運動を力強く展開して、社会主義建設を最大限に促進する。 第15条 朝鮮民主主義人民共和国は、海外に在住する朝鮮同胞の民主主義的民族権利と、国際法によって公認された合法的権利と利益を擁護する。 第16条 朝鮮民主主義人民共和国は、その領域内に在住する外国人の合法的権利と利益を保障する。 第17条 自主、平和、親善は朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念であり、対外活動の原則である。 国家は、わが国に友好的なすべての国と完全な平等と自主性、相互尊重と内政不干渉、互恵の原則にもとづいて、国家的または政治的・経済的・文化的関係を結ぶ。 国家は、自主性を擁護する世界の人民と団結し、あらゆる形の侵略と内政干渉に反対し、国の自主権と民族的・階級的解放を実現するための諸国人民の闘争を積極的に支持声援する。 第18条 朝鮮民主主義人民共和国の法は、勤労人民の意志と利益の反映であり、国家管理の基本的武器である。 法にたいする尊重と厳格な順守、執行は、すべての機関、企業所、団体と公民にとって義務的である。 国家は、社会主義法律制度を完備し、社会主義順法生活を強化する。
[編集] 第二章 経済
20条で構成されている。
朝鮮民主主義人民共和国は社会主義的生産関係及び自立的民族経済の土台に依拠するなど、経済の基本的姿勢を明記している(第19条)。
また、労働の基本条件を明記している。(第30条、第31条)
[編集] 第三章 文化
19条で構成されている。
人民的で革命的な文化を建設するなど、明記している。(第41条)
[編集] 第四章 国防
4条で構成されている。
[編集] 第五章 公民の基本権利及び義務
25条で構成されている。
人民の権利及び義務は「1人はみんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則に基づくと明記されている。
[編集] 第六章 国家機関
- 第一節(最高人民会議)
13条で構成されている。
最高人民会議の権限について明記されている。
- 第二節(国防委員会)
6条で構成されている。
国防委員会の権限について明記されている。
- 第三節(最高人民会議常任委員会)
11条で構成されている。
最高人民会議常任委員会の権限について明記されている。
- 第四節(内閣)
14条で構成されている。
内閣の権限について明記されている。
- 第五節(地方人民会議)
8条で構成されている。
地方人民会議の権限について明記されている。
- 第六節(地方人民委員会)
8条で構成されている。
地方人民委員会の権限について明記されている。
- 第七節(検察所及び裁判所)
16条で構成されている。
検察や、裁判所の権限について明記されている。
[編集] 第七章 国章、国旗、国歌、首都
国章(第163条)、国旗(第164条)、国歌(第165条)、首都(第166条)について明記されている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法(日本語)(Naenara 日本語版)

