核拡散防止条約
| 核兵器の不拡散に関する条約 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 核拡散防止条約 |
| 署名 | 1968年7月1日 |
| 効力発生 | 1970年3月5日 |
| 条約番号 | 昭和51年条約第6号 |
| 関連条約 | 部分的核実験禁止条約、包括的核実験禁止条約 |
| 条文リンク | 和文条文 |
核拡散防止条約(かくかくさんぼうしじょうやく、Nuclear Non-Proliferation Treaty、略称:NPT)は、核軍縮を目的に、アメリカ合衆国、ロシア、イギリス、フランス、中華人民共和国の5か国以外の核兵器の保有を禁止する条約である。正式名称を核兵器の不拡散に関する条約(かくへいきのふかくさんにかんするじょうやく)と言い、核不拡散条約とも訳される。
目次 |
[編集] 概要
核拡散防止条約は、核兵器廃絶を主張する政府および核兵器廃絶運動団体によって核兵器廃絶を目的として制定された。核兵器保有国は核兵器の削減に加え、非保有国に対する保有国の軍事的優位の維持の思惑も含めて核兵器保有国の増加すなわち核拡散を抑止することを目的として1963年に国連で採択された。関連諸国による交渉、議論を経て1968年に最初の62か国による調印が行われ、1970年3月に発効した。
採択・発効後も加盟国は増加し、2008年12月現在の締結国は190か国である。
条約では、1967年1月1日の時点で既に核兵器保有国(保持を許された核兵器国)であると定められたアメリカ、ロシア、イギリス、1992年批准のフランスと中国の5か国と、それ以外の国(保持しておらず、また許されない非核兵器国)とに分け(第9条第3項)、5年毎に会議を開き条約の運営状況を検討すること(第8条第3項)を定める。
核兵器国については、核兵器の他国への譲渡を禁止し(第1条)、核軍縮のために「誠実に核軍縮交渉を行う義務」が規定されている(第6条)。
非核兵器国については、核兵器の製造、取得を禁止し(第2条)、国際原子力機関 (IAEA) による保障措置を受け入れることが義務付けられ、原子力の平和利用については条約締結国の権利として認めること(第4条)、などを定めている。
インドとパキスタンは、条約が制定時の核兵器保有5か国にのみ核兵器保有の特権を認めそれ以外の国には保有を禁止する不平等条約であるとして加盟していないため、条約に規制されず核兵器を保有出来る。保有していると疑われているイスラエルも未加盟である(なおイスラエル政府は核兵器の保有を肯定も否定もせず、疑惑への指摘に沈黙を続けている)。朝鮮民主主義人民共和国は加盟国(特にアメリカ合衆国)とIAEAからの核兵器開発疑惑の指摘と査察要求に反発して1993年3月12日に脱退を表明している[1]。
25年間の期限付きで導入されたため、発効から25年目にあたる1995年にNPTの再検討・延長会議が開催され、条約の無条件、無期限延長が決定された。
2010年9月3日、IAEAの天野之弥事務局長が、条約に加盟し全ての核施設についてIAEAの査察を受けるようイスラエルに対し求めたことを報告書で明らかにした。イスラエルはこの要請を拒否している。
[編集] 課題
詳細は「核兵器#核兵器廃絶への取り組み」を参照
第6条は締約国に「誠実に核軍縮交渉を行う」ことを義務付けている。しかし、締約国のうち核保有5か国の核軍縮交渉や実行・実績は、1987年に締結された中距離核戦力全廃条約(1991年に廃棄完了を確認)、1991年に締結された第一次戦略兵器削減条約(2001年に廃棄完了を確認)に限定され、現在に至るまで核兵器の全廃は実現しておらず、核保有国は核兵器全廃の意思を持っておらず、その見通しも一切ない。
核保有国の目的はコスト削減と核保有の寡占の固定永続化が目的であることから、核兵器の数量削減や、核実験をコンピューターシミュレーションに置き換えることを進めている。
[編集] 日本
日本は1970年2月にNPTを署名し、1976年6月に批准した。NPTを、国際的な核軍縮・不拡散を実現するための最も重要な基礎であると位置付け、また国際原子力機関 (IAEA) 保障措置や包括的核実験禁止条約 (CTBT) を、NPT体制を支える主要な柱としている[2]。だが署名・批准に至るまでに、政府および外務省内では中国の核武装に対して日本の核武装を求める動きや、万が一NPTに加盟した後に想定される、インドの核武装などの「異常事態」(第10条)が起これば脱退が可能だという論議が起こるなどの紆余曲折を経ていたことが21世紀に入って判明した[3]。当時政府は声明で「日本国政府は、条約第10条に、『各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危うくしていると認めるときは、その主権の行使として、この条約から脱退する権利を有する』と規定されていることに留意する」[4]と述べ、署名後の脱退が不可能ではない点について言及した。この発言には、上記のような周辺諸国の核武装に対する警戒が念頭にあると思われる。当時の外務事務次官内田良平は、核拡散防止条約は「日本とドイツの核武装を阻止するためのもの」だと発言している。
2009年5月5日、国際連合本部で核拡散防止条約再検討委員会議の準備委員会が開かれた。被爆国である日本から広島市長秋葉忠利と長崎市長田上富久が発言した。
[編集] 脚注
- ^ 今日の歴史(3月12日) 聯合ニュース 2009/03/12
- ^ 日本の軍縮・不拡散外交(外務省)
- ^ 2010年10月13日放送の「NHKスペシャル 核を求めた日本」において詳細が明らかにされた
- ^ 「“核”を求めた日本」報道において取り上げられた文書等に関する外務省調査報告書 (PDF)
[編集] 関連項目
- 核兵器
- 核実験
- 国際原子力機関 (IAEA)
- 包括的核実験禁止条約 (CTBT)
- NPT加盟国の一覧(英語)
- 反核運動
- 非核地帯
- 核安全サミット
- 核物質不明量
- 日本の核武装論
[編集] 外部リンク
- 核拡散防止条約(全文) - 原水禁・平和運動のWebサイト
- 核兵器不拡散条約 (NPT) の概要 - 外務省
- NPT締約国とIAEA保障措置協定締結国 (PDF)(2010年5月13日更新) - 外務省
- 核兵器不拡散条約 (NPT)(原子力百科事典 ATOMICA) - (財)高度情報科学技術研究機構
- NPT TV(英語) ※NPT再検討会議での各国担当者、NGO関係者のビデオインタビュー。
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