万国郵便条約

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万国郵便条約: Convention Postale Universelle: Universal Postal Convention)は、国際郵便業務の提供・料金等について定める多国間条約の名称である。通常5年ごとに開かれる万国郵便連合(UPU)の大会議で毎回この名称の条約が採択されており、採択のたびに内容の一部が改正される。最新の条約は2004年の大会議で採択され、2006年1月1日に発効した。

概要[編集]

国際郵便サービスの内容について規定し、国際郵便が全世界で利用できるよう、各国郵政庁に対し、外国あて郵便物の引受け、外国来郵便物の配達、継越し(外国来他国あて郵便物の仲介をすること、仏・英: transit)、国際返信切手券の引換えを義務づけているほか、郵便禁制品[1]、国際郵便物の亡失等に関する賠償金および免責事由、郵政庁間の料金精算(補償金)などについて定めている。

沿革[編集]

1874年にベルンで署名された国際郵便条約[2]には、国際郵便業務の提供・料金等に関する規定が含まれている。当該規定を取り出して作成されたのが万国郵便条約であり、それ以外の規定は万国郵便連合憲章に継承された。最近では、1952年、1957年、1964年、1969年、1974年、1984年、1989年、1994年、1999年のUPU大会議で本条約が採択されており、それぞれ次回大会議で採択された条約の発効に伴い廃止されている[3]

2004年の万国郵便条約[編集]

万国郵便条約
署名 2004年10月5日
署名場所 ブカレスト
発効 2006年1月1日
寄託者 万国郵便連合国際事務局長
文献情報 平成17年11月30日官報号外第268号条約第16号
言語 フランス語英語
主な内容 国際郵便業務の提供・料金等
関連条約 万国郵便連合憲章万国郵便連合一般規則
条文リンク 外務省サイト
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この節では最新の万国郵便条約について述べる。

構成[編集]

  • 第1部 国際郵便業務に適用される共通の規則
    • 第1章 総則
  • 第2部 通常郵便及び小包郵便に適用される規則
    • 第1章 業務の提供
      通常郵便物、小包郵便物などを「基礎業務」と位置づけ、各国郵政庁に提供を義務づけている。EMSについては、サービス内容を「書類及び物品用の郵便急送業務であり、かつ、物理的手段による郵便業務のうち最も迅速なもの」と定義した上で、提供は各国郵政庁の任意とし、詳細は別途の国際取決めに委ねている。
    • 第2章 責任
    • 第3章 通常郵便に関する特別規定
  • 第3部 補償金
    郵便料金は差出郵政庁が取得するので、差出郵政庁は名あて郵政庁・継越しを行う郵政庁に対して補償金(到着料・継越料)を支払う旨定めている。
    • 第1章 通常郵便に関する特別規定
    • 第2章 その他の規定
  • 第4部 最終規定

議定書[編集]

本条約には、一部の国の郵政庁につき条約中の一部規定を適用除外とする旨の最終議定書が付属している。

脚注[編集]

  1. ^ UPU加盟国全体に適用される国際郵便禁制品について定めたものであり、本条約の最終議定書や本条約施行規則に例外が定められているほか、すべての郵政庁は禁制の範囲を拡大することができる旨定めている(15条1.3項)ため、本条約に記載されているのは代表的な禁制品のリストにすぎない。
  2. ^ 正式名称: Traité concernant la création d'une Union générale des Postes、仏略称: Traité de Berne、en:Treaty of Bernルクセンブルク官報1875年5月20日付所載。
  3. ^ 万国郵便連合憲章第31条第2項参照。