あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約

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あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約
通称・略称 人種差別撤廃条約
署名 1966年3月7日(ニューヨーク
効力発生 1969年1月4日
条約番号 平成7年条約第26号
関連条約 自由権規約
条文リンク 外務省サイト
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条約加盟国
条約加盟国
  第14条宣言国
  第14条不宣言国
  署名後未批准国
  その他

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(あらゆるけいたいのじんしゅさべつのてっぱいにかんするこくさいじょうやく、英語: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination、ICERD)は、人種の違いを理由にする差別を撤廃することを定める多国間条約である。

目次

[編集] 概要

条約の前文では、植民地主義を非難し、それに派生する人種隔離や差別を非難し、1960年12月14日の「植民地及びその人民に対する独立の付与に関する宣言(国際連合総会決議第1514号(第15回会期))」、1963年11月20日の「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言(国際連合総会決議第1904号(第18回会期))」を引用した上で、アパルトヘイト、人種隔離(segregation)、人種分離(separation)を特に批判し、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際連合宣言」にいう差別のない状態の実現のため、本条約に合意したとしている。

国際社会[誰?]は、ドイツによるユダヤ人の虐殺、南アフリカによるアパルトヘイトなどに対応して人種差別撤廃への取り組みを行ってきたが[要出典]、1959年から60年にかけてのネオナチの行動に対して国連人権委員会の小委員会が決議を採択したことを受け、国連総会1963年に人種差別撤廃宣言を採択し、1965年12月に本条約を採択した[1]

当事国数は173か国である(2008年6月2日最終更新)[2]。日本は1995年に加入した。

[編集] 第4条

当条約第4条では、「あらゆる形態の憎悪や人種差別を正当化もしくは奨励する」ことも含めあらゆる差別の唱道を禁止している。これは通常人種差別的なヘイトスピーチを含むが、アメリカ合衆国の様に「言論の自由を妨げない範囲」という留保を設け、ヘイトスピーチの法的禁止を拒む国がある。

[編集] 第14条

当条約第14条には、当該締結国において個人又は集団からの人権に関する通報を、人種差別撤廃に関する国際委員会が受理・審査し、勧告を行うことを認める「宣言」を行うことができる旨が記されている。世界には第14条の宣言国と不宣言国が存在する。日本はこの第14条を宣言していない

第14条(要点)

  • 締約国は当該締約国の管轄の下の個人又は集団からの通報を、人種差別の撤廃に関する委員会が受理し検討する権限を有することを認め、宣言することができる。
  • 委員会は、提案及び勧告をする場合、関係締約国及び請願者にこれを送付する。
  • 委員会は不宣言国についての通報を受理してはならない。

[編集] 構成

  • 第1部 - 人種差別の定義および締約国の義務
  • 第2部 - 人種差別撤廃委員会の設置、報告および個人通報等
  • 第3部 - 最終条項

[編集] 脚注

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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