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'''まん延防止等重点措置'''(まんえんぼうしとうじゅうてんそち)とは、[[2021年]][[2月3日]]の[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]の改正に伴って設けられた、[[新型インフルエンザ]]を始めとする[[感染症]]の[[感染]]拡大([[パンデミック]] / [[オーバーシュート (感染症)|オーバーシュート)]]を防ぐ[[法的拘束力]]を持つ[[日本]]の措置のことである。<ref>{{Cite web|url=https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210416.pdf|title=蔓延防止等重点措置 公示 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正に伴う|accessdate=2021.5.16|publisher=内閣官房対策本部長}}</ref>ただし、現時点で実用されているのは、全世界で感染が拡大している[[新型コロナウイルス感染症 (2019年)|新型コロナウイルス(COVID-19)]]に対する措置で<ref name="nikkei210208">{{Cite web|title=まん延防止等重点措置とは 時短違反、20万円以下の過料|url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL080TC0Y1A200C2000000/|website=日本経済新聞|date=2021-02-08|accessdate=2021-02-09|language=ja}}</ref>、[[新型インフルエンザ等緊急事態宣言|新型インフルエンザ等緊急事態宣言(単に緊急事態宣言とも]]※以下、緊急事態宣言/宣言)に至る前に全国的かつ急速な[[蔓延|まん延]]を防ぐことを目的としているものである。(<ref>{{Cite web|url=https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210416.pdf|title=まん延防止等重点措置 資料参考[正規複写]|accessdate=2021.5.16|publisher=内閣府}}</ref>法文上の正式名称は、'''新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置'''(しんがた[[インフルエンザ]]とうまんえんぼうしとうじゅうてんそち)だが<ref>{{Cite web|url=https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000731946.pdf|title=法文:新型インフルエンザ等対策特別措置法改正|accessdate=20210418}}</ref>、2021年[[4月]]に初めて出された際には、'''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置'''(しんがた[[コロナウイルス]]かんせんしょうまんえんぼうしとうじゅうてんそち)の名称で[[公示]]された<ref>{{Cite journal|和書|title=新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示|author=新型コロナウイルス感染症対策本部|date=2021-4-1|journal=官報|issue=号外特第32号|page=2}}</ref>。[[国語国字問題#熟語の交ぜ書き・書き換え|交ぜ書き]]を避け、法文には使われない[[常用漢字]]外の漢字「蔓」を用いて「蔓延防止等重点措置」と書かれることもある<ref>産経新聞系のメディアで主に使用されている。{{Cite web|title=蔓延防止、16日~6月13日で群馬など5県追加 14日に決定|url=https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210513/mca2105132254019-n1.htm|website=SankeiBiz|date=2021-05-13|accessdate=2021-05-16|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref>。英語での表記となると、造語のような形になることから、様々な翻訳のされ方があり、これという翻訳はない。詳細は、[[#まん延防止等重点措置の |
'''まん延防止等重点措置'''(まんえんぼうしとうじゅうてんそち)とは、[[2021年]][[2月3日]]の[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]の改正に伴って設けられた、[[新型インフルエンザ]]を始めとする[[感染症]]の[[感染]]拡大([[パンデミック]] / [[オーバーシュート (感染症)|オーバーシュート)]]を防ぐ[[法的拘束力]]を持つ[[日本]]の措置のことである。<ref>{{Cite web|url=https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210416.pdf|title=蔓延防止等重点措置 公示 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正に伴う|accessdate=2021.5.16|publisher=内閣官房対策本部長}}</ref>ただし、現時点で実用されているのは、全世界で感染が拡大している[[新型コロナウイルス感染症 (2019年)|新型コロナウイルス(COVID-19)]]に対する措置で<ref name="nikkei210208">{{Cite web|title=まん延防止等重点措置とは 時短違反、20万円以下の過料|url=https://www.nikkei.com/article/DGXZQODL080TC0Y1A200C2000000/|website=日本経済新聞|date=2021-02-08|accessdate=2021-02-09|language=ja}}</ref>、[[新型インフルエンザ等緊急事態宣言|新型インフルエンザ等緊急事態宣言(単に緊急事態宣言とも]]※以下、緊急事態宣言/宣言)に至る前に全国的かつ急速な[[蔓延|まん延]]を防ぐことを目的としているものである。(<ref>{{Cite web|url=https://corona.go.jp/emergency/pdf/kouji_20210416.pdf|title=まん延防止等重点措置 資料参考[正規複写]|accessdate=2021.5.16|publisher=内閣府}}</ref>法文上の正式名称は、'''新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置'''(しんがた[[インフルエンザ]]とうまんえんぼうしとうじゅうてんそち)だが<ref>{{Cite web|url=https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000731946.pdf|title=法文:新型インフルエンザ等対策特別措置法改正|accessdate=20210418}}</ref>、2021年[[4月]]に初めて出された際には、'''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置'''(しんがた[[コロナウイルス]]かんせんしょうまんえんぼうしとうじゅうてんそち)の名称で[[公示]]された<ref>{{Cite journal|和書|title=新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示|author=新型コロナウイルス感染症対策本部|date=2021-4-1|journal=官報|issue=号外特第32号|page=2}}</ref>。[[国語国字問題#熟語の交ぜ書き・書き換え|交ぜ書き]]を避け、法文には使われない[[常用漢字]]外の漢字「蔓」を用いて「蔓延防止等重点措置」と書かれることもある<ref>産経新聞系のメディアで主に使用されている。{{Cite web|title=蔓延防止、16日~6月13日で群馬など5県追加 14日に決定|url=https://www.sankeibiz.jp/macro/news/210513/mca2105132254019-n1.htm|website=SankeiBiz|date=2021-05-13|accessdate=2021-05-16|language=ja|first=SANKEI DIGITAL|last=INC}}</ref>。英語での表記となると、造語のような形になることから、様々な翻訳のされ方があり、これという翻訳はない。詳細は、[[#まん延防止等重点措置の英語表記問題|後述]]で記述する。略称は「'''マンボウ'''」<ref>{{citeweb |url=https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/manbou-covid-19 |title=尾身会長が会見で連呼した「マンボウ」って何?緊急事態宣言の解除後に使われる? |date=2021-03-18 |accessdate=2021-03-19 |publisher=BuzzFeed}}</ref>('''まん防'''<ref>[https://www.asahi.com/articles/ASP2X426ZP2VULBJ01Q.html 「5月に再び感染爆発も」 緊急事態宣言解除への危惧](2021.2.28 [[朝日新聞デジタル]])</ref>)。[[#略称「まん防」をめぐる問題|後述]]の問題もあり、「'''まん延防止措置'''」<ref>{{Cite web|title=大阪 蔓延防止措置決定 感染抑止の試金石となるか(産経新聞)|url=https://news.yahoo.co.jp/articles/68e52c8fcd19b3546784267e8ca512503e32fbba|website=Yahoo!ニュース|accessdate=2021-04-03|language=ja|archiveurl=https://web.archive.org/web/20210401170134/https://news.yahoo.co.jp/articles/68e52c8fcd19b3546784267e8ca512503e32fbba|archivedate=2021-4-1}}</ref>、「'''まん延防止'''」<ref>{{Cite web|title=「マンボウ」はやめて… 宮城県気仙沼市が「まん延防止等重点措置」の略称を気にする理由:東京新聞 TOKYO Web|url=https://www.tokyo-np.co.jp/article/95609|website=東京新聞 TOKYO Web|accessdate=2021-04-03|language=ja}}</ref>、「'''重点措置'''」、「'''まん延防止等'''」<ref>{{Cite web|title=小池知事「マンボウって言葉、東京では使ってません」 突然の発言に職員は… :東京新聞 TOKYO Web|url=https://www.tokyo-np.co.jp/article/95195|website=東京新聞 TOKYO Web|accessdate=2021-04-03|language=ja}}</ref>などと略されることもある。略称は人それぞれで、各[[都道府県知事]]や、[[専門家]]ごとを始めとし、人によって異なりこれ以外にも略称が多数存在<ref>{{Cite web|title=「まん延防止等重点措置」効果はあるの? 減らない人出、感染者…大阪、解除50日で3度目「緊急事態」へ:東京新聞 TOKYO Web|url=https://www.tokyo-np.co.jp/article/99373|website=東京新聞 TOKYO Web|accessdate=2021-05-15|language=ja}}</ref>するとみられている<ref>{{Cite web|title=小池知事「マンボウって言葉、東京では使ってません」 突然の発言に職員は… :東京新聞 TOKYO Web|url=https://www.tokyo-np.co.jp/article/95195|website=東京新聞 TOKYO Web|accessdate=2021-05-13|language=ja}}</ref>。 |
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== 可決の経緯 == |
== 可決の経緯 == |
2021年5月19日 (水) 10:05時点における版
まん延防止等重点措置(まんえんぼうしとうじゅうてんそち)とは、2021年2月3日の新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴って設けられた、新型インフルエンザを始めとする感染症の感染拡大(パンデミック / オーバーシュート)を防ぐ法的拘束力を持つ日本の措置のことである。[1]ただし、現時点で実用されているのは、全世界で感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19)に対する措置で[2]、新型インフルエンザ等緊急事態宣言(単に緊急事態宣言とも※以下、緊急事態宣言/宣言)に至る前に全国的かつ急速なまん延を防ぐことを目的としているものである。([3]法文上の正式名称は、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(しんがたインフルエンザとうまんえんぼうしとうじゅうてんそち)だが[4]、2021年4月に初めて出された際には、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置(しんがたコロナウイルスかんせんしょうまんえんぼうしとうじゅうてんそち)の名称で公示された[5]。交ぜ書きを避け、法文には使われない常用漢字外の漢字「蔓」を用いて「蔓延防止等重点措置」と書かれることもある[6]。英語での表記となると、造語のような形になることから、様々な翻訳のされ方があり、これという翻訳はない。詳細は、後述で記述する。略称は「マンボウ」[7](まん防[8])。後述の問題もあり、「まん延防止措置」[9]、「まん延防止」[10]、「重点措置」、「まん延防止等」[11]などと略されることもある。略称は人それぞれで、各都道府県知事や、専門家ごとを始めとし、人によって異なりこれ以外にも略称が多数存在[12]するとみられている[13]。
可決の経緯
不明瞭で具体的な対策が見えないとされていた政府の新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実効性の向上と新型インフルエンザ等緊急事態宣言(単に緊急事態宣言とも)に至らない段階での感染拡大を抑止することを目的とした新型インフルエンザ等対策特別措置法、感染症の予防及び感染者の患者に対する医療に関する法律(感染症法)、検疫法の改正法が、2021年2月3日の参議院本会議で自由民主党、公明党の両党と立憲民主党などの賛成多数で可決、成立し、新設された[14]。
発令要項
あらかじめ学識経験者や専門家の意見を聴いた上で行うこととし[15]、まん延防止等重点措置は、国が定めた感染拡大の指標である4段階の警戒レベルのうち、上から2番目に当たる「ステージ3」相当で適用する。
さらには、宣言発令前の地域のほか宣言解除後の地域も対象になりうる。
また、急速な感染の拡大の兆しがわずかにでも見られるものの、実際に感染が拡大していない場合(ステージ2相当)でも適用する可能性があるとしている[2][16]。
政府は、緊急事態宣言を出す前の予防的な措置、感染拡大を一定程度防ぐための措置として適用を目指すとみられている[17]。
ただし、都道府県知事からの発令要請を受けた場合は、要請を最大限尊重して、速やかに検討するとともに、要請に応じない場合は、要請を行った都道府県知事に対し、その趣旨と理由を示すことが決められている[18]。
警戒レベル | 疫学状況 | 医療提供体制 | 目安 |
---|---|---|---|
ステージIV(感染爆発) | 感染者が爆発的に増加 | 医療体制が崩壊・破綻 | 緊急事態宣言相当 |
ステージIII(感染急増) | 感染者が急激に増加 | 医療体制の逼迫 | まん延防止等重点措置相当 |
ステージII(感染漸増) | 感染者が徐々に増加 | 医療体制への負担増加 | |
ステージI(感染散発) | 感染者が散発的に発生 | 通常医療体制 | その他 |
ステージ0(感染収束) | 感染者が収束傾向に向かっている | 通常医療体制 | 参考として記載 |
発令エリア
緊急事態宣言は、都道府県単位で発令されるものの、まん延防止等重点措置は、政府が対象とした都道府県の知事が、市区町村など特定の地域を限定することができ、政府が目指している、より限定的・集中的な措置となる[16]。また、期間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる[20]と、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室は説明している。ただし新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定では、緊急事態宣言と都道府県単位で発令しなければいけないという規定はなく、かえって第38条第1項は「その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内(編注 緊急事態措置を適用する区域のこと)にある市町村」と規定し市町村の一部について発令されることを想定した規定をおいており、都道府県単位で発令したのがあくまで運用の話である。
発令方法
緊急事態宣言は、政府対策本部長が緊急事態発生と区域、期間を公示し国会に報告しなくてはならないものの[21][22][23]、まん延防止等重点措置では、公示のみで国会への報告は法定されていない[24]。ただし、新型インフルエンザ等対策特別措置法を審議した衆議院内閣委員会(2021年(令和3年)2月1日)及び参議院内閣委員会(同月4日)それぞれの附帯決議において国会への速やかな報告が求められており、決議後担当大臣は「その趣旨を十分尊重してまいりたい」と発言している[25]。ただし、附帯決議に基づく報告は法的拘束力があるわけではなく、それぞれの俗にいう任意のものとなっている[26]。
発令期間
緊急事態宣言は2年以内の発令が可能だが、まん延防止等重点措置では、6カ月以内での発令が可能である[22]。また、緊急事態宣言では、合計1年を超えない範囲で複数回延長することができるが、まん延防止等重点措置は、何回でも延長することが可能となっていて、実質上、緊急事態宣言よりも強い措置ともいえる。[27]
営業時間短縮
営業時短要請
緊急事態宣言と同様で、飲食店などでの感染リスクを抑えるため、指定された都道府県の知事は飲食店などに営業時間の短縮要請を出すことが可能である。主に午後8時までの時短要請を想定している[2]。ただし、実際は各都道府県知事や市区町村長によって異なっている。[28]
営業時短命令
緊急事態宣言と同様で、飲食店での感染リスクを抑えるため、指定された都道府県の知事は飲食店などに営業時間の短縮命令を出すことが可能である。主に午後8時までの時短命令を想定している[2]。また、命令に際して立ち入り検査も可能としていて、それを拒んだ場合は過料も科される。(罰則規定参照)[29]
実際に、宮城県仙台市の正当な理由なく時短要請に応じなかった15の店舗に対し、5月7日に命令を出していたが、11店舗が命令に違反して、午後8時以降の営業を続けていたということなどから、宮城県は「行政秩序上看過できない」と判断し、同月14日に行政罰として20万円以下の過料を科すよう裁判所に求める通知を全国で初めて提出している。
店舗休業
休業要請
緊急事態宣言では、飲食店などでの感染リスクを抑えるため、指定された都道府県の知事は飲食店などに休業の要請を行うことが可能だったが、まん延防止等重点措置では、休業の要請を行うことは現在の法律では、出来ない[30]。
休業命令
休業要請と同様で、緊急事態宣言では、飲食店などでの感染リスクを抑えるため、指定された都道府県の知事は飲食店などに休業の命令を行うことが可能だったが、まん延防止等重点措置では、休業の命令を行うことはできない[30]。
酒類等の提供時間制限
発令中の都道府県ごとに異なる[31]ことが多いが、人が集まることを避けること[32]や、主に飲酒による酔った際に、マスクを外したり、大声で話したりしたことによる感染リスクを回避するため[33]に19時から21時前後で酒類の提供時間を制限することが可能である。ただ、緊急事態宣言のように酒類の提供を禁止することは出来ないとされていたが、酒類の提供を停止するように要請する事は可能になっていて、このような事案は、まん延防止等重点措置の発令中に提供を停止する要請がなされなかったことから周知されていなかったものとみられる。[34][35][36][37][38]
店舗名公表
まん延防止等重点措置に伴う時短営業要請に応じない店舗では、コロナ対応の改正特別措置法に基づく店名の公表が可能となっている。[39]しかし、店舗名を公表することで、「開いている店舗」を公表し、人を集めかねないとして、あまり重要視されている部分ではない。[40]
施設使用
施設使用停止要請
緊急事態宣言では、イベントなどで使用する施設の使用を停止する要請が出来るが、まん延防止等重点措置では要請出来ない[41]。
施設使用停止命令
緊急事態宣言で行うことができる施設の使用を停止する命令は、まん延防止等重点措置で行うことは出来ない[42]。
外出規制
外出自粛要請
緊急事態宣言下のような大規模な外出自粛を要請することは出来ず、普段から行っている都道府県知事や各自治体の市区町村長の外出の自粛を要請できるような小規模な大きな影響力を持たない要請のみに限られる[43]。
外出禁止要請
緊急事態宣言下同様、外出を禁止する法的拘束力があるようなことを行うことは法律上でも出来ない[44]。
外出禁止命令
緊急事態宣言下同様、法的拘束力を持つような外出禁止を命令するようなことは出来ない[45]。
発令中の行動
- 時短要請がされている時間帯に飲食店にむやみに出入りしないこと
- 不要不急の外出・移動の自粛
- 混雑している場所や時間を避けて行動すること
が求められている[46]。
発令中の店舗感染対策
- 飲食店における20時までの営業時間短縮要請
- 府県全体でのイベントの人数制限
- アクリル板の設置を含めたガイドラインの遵守の徹底
- 感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充
- 高齢者施設等の従業者等に対する検査の頻回実施
など、普段の基本的感染対策よりもより一層踏み込んだ感染対策を行うことが求められている[47]。
発令中の感染対策
飲食店での対応
- 各都道府県知事が定める期間や措置区域においては、飲食店などでは20時まで営業時間の短縮をし、酒類の提供は11時から19時までとすること
- 昼カラオケなどでクラスター(感染者の集団/集団での感染)が多発している状況などから、昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として営業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、カラオケ設備の利用は自粛すること
- 各都道府県から飲食店に対して、「入場をする者の整理など」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板(アクリル板やパーティション(パーテーションとも))などの設置または、利用者の適切な距離の確保(ソーシャルディスタンス)」などの措置の要請があった場合は、協力すること
大規模施設での対応
- 大規模な集客施設において、各都道府県から営業時間や入場整理などについて働きかけがあった場合は、協力すること
- 業種別ガイドラインの遵守し、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して実地で働きかけを行い、ガイドラインを遵守していない飲食店等については、個別に要請を行うこともある
住民の対応
- 住民は、時短要請がされている時間帯に、飲食店にみだりに出入りしたり、日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛や混雑している場所や時間を避けて行動し、感染対策が徹底されていない飲食店の利用は自粛する
イベントでの対応
- 知事が定める期間及び区域で行われる催物)については、主催は、が定した規模要件に沿って開催する
会社・勤務先での対応
- 事業者は、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を徹底すること
など、様々な緊急事態宣言下と同じような厳しい感染対策が求められている[48]。
罰則(過料)規定
緊急事態宣言では、都道府県の知事の要請や命令に特段の理由がなく応じなかった場合30万円以下の過料が科されるが、まん延防止等重点措置では、20万円以下の過料が科される[30]。具体的には、飲食店などの事業者が、都道府県知事から出る時短要請などに「正当な理由なく」応じなかった場合に科されることがある。ただし、過料の適用に当たっては、国民の自由と権利が侵害されることのないよう、慎重に運用することと、不服の申立てや、その他の救済の権利を保障することも定められている[49]。
協力金
営業時間の短縮要請に応じた飲食店には当初、1日最大6万円の協力金を当初は支払う方針だったものの、一日最大4万円の協力金に減額となった。また、緊急事態宣言の時の協力金は6万円となった[2][50][51]。都道府県によって異なることもある。
発令の実例
政府は2021年4月1日、宮城県、大阪府、兵庫県の3府県に対し、4月5日から5月5日での予定で、初めてまん延防止等重点措置を発令することとなった。また、これら3府県以外でも感染者数が拡大している状況がみられることから、4月9日に東京都、京都府、沖縄県の3都府県を、4月12日から5月5日まで(東京都のみ5月11日まで)の予定で、4月16日に埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県の3県を、4月20日から5月11日までの予定で、4月23日に愛媛県の1県を、4月25日から5月11日までの予定で、それぞれ範囲に追加し、4月23日に宮城県、沖縄県の期間を5月11日までの予定に延長した。なお、東京都、京都府、大阪府、兵庫県の4都府県については緊急事態宣言への移行に伴い、4月23日の公示によって、4月24日をもって同措置は解除された。5月7日に政府は5月31日まで宮城県(5月11日で終了)を除いて延長し、北海道、岐阜県、三重県への5月9日からの同措置の適用と愛知県の緊急事態宣言への移行に伴う5月11日をもっての同措置の解除を決定した。5月14日に群馬県、石川県、熊本県の3県への5月16日から6月13日までの予定での同措置の適用と北海道の緊急事態宣言への移行に伴う5月15日をもっての同措置の解除を決定した。現在は、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛媛県、沖縄県、岐阜県、三重県の7県で5月31日までの予定で、群馬県、石川県、熊本県の3県で6月13日までの予定で適用されている。
※現在、発令されている地域は黄色で塗られている。
第1回の発令
4月1日に発令され、4月5日から適用された宮城県、大阪府、兵庫県において各知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである[52]。これらは、まん延防止等重点措置の公示によって定められているのではなく各知事の判断によるものである。第2回以降の発令における対象自治体についても同様である。なお、兵庫県は先に適用した地域に加えて4月15日にさらに追加を決定している(追加の期日は4月22日)[53]。
都道府県 | 区市町村 | 期間 | 解除事由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宮城県 | 仙台市 | 2021年4月5日 - 2021年5月11日 | 適用期間終了 | |
大阪府 | 大阪市 | 2021年4月5日 - 2021年4月24日 | 緊急事態宣言へ移行 | |
兵庫県 | 尼崎市 | 2021年4月5日 - 2021年4月24日 | 緊急事態宣言へ移行 | |
西宮市 | ||||
芦屋市 | ||||
神戸市 | ||||
伊丹市 | 2021年4月22日 - 2021年4月24日 | 追加適用 | ||
宝塚市 | ||||
川西市 | ||||
三田市 | ||||
明石市 | ||||
川辺郡猪名川町 |
第2回の発令
4月9日に追加され、4月12日から適用された東京都、京都府、沖縄県において各知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである[54]。なお、沖縄県は先に適用した地域に加えて4月28日と5月9日にさらに追加を決定している(追加の期日は5月1日、5月12日)[55][56]。
都道府県 | 区市町村 | 期間 | 解除事由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 千代田区 | 2021年4月12日 - 2021年4月24日 | 緊急事態宣言へ移行 | |
中央区 | ||||
港区 | ||||
新宿区 | ||||
文京区 | ||||
台東区 | ||||
墨田区 | ||||
江東区 | ||||
品川区 | ||||
目黒区 | ||||
太田区 | ||||
世田谷区 | ||||
渋谷区 | ||||
中野区 | ||||
杉並区 | ||||
豊島区 | ||||
北区 | ||||
荒川区 | ||||
板橋区 | ||||
練馬区 | ||||
足立区 | ||||
葛飾区 | ||||
江戸川区 | ||||
武蔵野市 | ||||
調布市 | ||||
府中市 | ||||
立川市 | ||||
八王子市 | ||||
町田市 | ||||
京都府 | 京都市 | 2021年4月12日 - 2021年4月24日 | 緊急事態宣言へ移行 | |
沖縄県 | 那覇市 | 2021年4月12日 - 2021年5月31日 | ||
名護市 | ||||
うるま市 | ||||
沖縄市 | ||||
宜野湾市 | ||||
南城市 | ||||
浦添市 | ||||
豊見城市 | ||||
糸満市 | ||||
島尻郡南風原町 | 2021年5月1日 - 2021年5月31日 | 追加適用(1回目) | ||
島尻郡八重瀬町 | ||||
島尻郡与那原町 | ||||
中頭郡西原町 | ||||
中頭郡北谷町 | ||||
石垣市 | 2021年5月12日 - 2021年5月31日 | 追加適用(2回目) |
第3回の発令
4月16日に追加され、4月20日から適用された埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県において各知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである[57]。なお、埼玉県、千葉県、神奈川県は先に適用した地域に加えて4月24日に(神奈川県は5月7日にも[58])さらに追加を決定している(追加の期日は4月28日。神奈川県の一部は5月12日)。
都道府県 | 区市町村 | 期間 | 解除事由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | さいたま市 | 2021年4月20日 - 2021年5月31日 | ||
川口市 | ||||
川越市 | 2021年4月28日 - 2021年5月31日 | 追加適用 | ||
所沢市 | ||||
草加市 | ||||
越谷市 | ||||
蕨市 | ||||
戸田市 | ||||
朝霞市 | ||||
志木市 | ||||
和光市 | ||||
新座市 | ||||
富士見市 | ||||
ふじみ野市 | ||||
入間郡三芳町 | ||||
千葉県 | 市川市 | 2021年4月20日 - 2021年5月31日 | ||
船橋市 | ||||
松戸市 | ||||
浦安市 | ||||
柏市 | ||||
千葉市 | 2021年4月28日 - 2021年5月31日 | 追加適用 | ||
野田市 | ||||
習志野市 | ||||
流山市 | ||||
八千代市 | ||||
鎌ケ谷市 | ||||
我孫子市 | ||||
神奈川県 | 横浜市 | 2021年4月20日 - 2021年5月31日 | ||
川崎市 | ||||
相模原市 | ||||
厚木市 | 2021年4月28日 - 2021年5月31日 | 追加適用(1回目) | ||
大和市 | ||||
海老名市 | ||||
座間市 | ||||
綾瀬市 | ||||
鎌倉市 | ||||
藤沢市 | 2021年5月12日 - 2021年5月31日 | 追加適用(2回目) | ||
横須賀市 | ||||
茅ケ崎市 | ||||
伊勢原市 | ||||
逗子市 | ||||
三浦市 | ||||
高座郡寒川町 | ||||
三浦郡葉山町 | ||||
愛知県 | 名古屋市 | 2021年4月20日 - 2021年5月11日 | 緊急事態宣言へ移行 |
第4回の発令
4月23日に追加され、4月25日から適用された愛媛県において知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである。なお、大阪府、兵庫県、東京都、京都府については、緊急事態宣言への移行に伴い、4月24日をもってまん延防止等重点措置は解除された。
都道府県 | 区市町村 | 期間 | 解除事由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
愛媛県 | 松山市 | 2021年4月25日 - 2021年5月31日 |
第5回の発令
5月7日に追加され、5月9日から適用された北海道、岐阜県、三重県において知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである[59][60][61]。なお、岐阜県は先に適用した地域に加えて5月14日にさらに追加を決定している(追加の期日は5月16日)[62]。なお、愛知県については、緊急事態宣言への移行、宮城県については、適用期間終了に伴い、5月11日をもってまん延防止等重点措置は解除された。
都道府県 | 区市町村 | 期間 | 解除事由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | 2021年5月9日 - 2021年5月15日 | 緊急事態宣言へ移行 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 2021年5月9日 - 2021年5月31日 | ||
大垣市 | ||||
多治見市 | ||||
関市 | ||||
中津川市 | ||||
羽島市 | ||||
美濃加茂市 | ||||
土岐市 | ||||
各務原市 | ||||
可児市 | ||||
瑞穂市 | ||||
本巣市 | ||||
羽島郡岐南町 | ||||
羽島郡笠松町 | ||||
養老郡養老町 | ||||
本巣郡北方町 | ||||
高山市 | 2021年5月16日 - 2021年5月31日 | 追加適用 | ||
瑞浪市 | ||||
恵那市 | ||||
山県市 | ||||
下呂市 | ||||
可児郡御嵩町 | ||||
三重県 | 桑名市 | 2021年5月9日 - 2021年5月31日 | ||
いなべ市 | ||||
四日市市 | ||||
鈴鹿市 | ||||
亀山市 | ||||
名張市 | ||||
伊賀市 | ||||
桑名郡木曽岬町 | ||||
員弁郡東員町 | ||||
三重郡菰野町 | ||||
三重郡朝日町 | ||||
三重郡川越町 |
第6回の発令
政府は当初、群馬県、石川県、岡山県、広島県、熊本県をまん延防止等重点措置による措置の発令の対象とし、新たな緊急事態宣言の対象地域の追加は見送る方針を5月13日に固め[63]、翌14日の基本的対処方針分科会に諮ったが、その席上、専門家からの異論が相次いだことを受けて、北海道、岡山県、広島県に緊急事態宣言を適用し、群馬県、石川県、熊本県にまん延防止等重点措置を適用する方針に変更し、改めて基本的対処方針分科会に諮り、了承された[64]。5月14日に追加され、5月16日から適用された群馬県、石川県、熊本県において知事がまん延防止等重点措置による措置の対象とした自治体は下記の通りである[65]。なお、北海道については、緊急事態宣言への移行に伴い、5月15日をもってまん延防止等重点措置は解除された。
都道府県 | 区市町村 | 期間 | 解除事由 | 備考 |
---|---|---|---|---|
群馬県 | 前橋市 | 2021年5月16日 - 2021年6月13日 | ||
高崎市 | ||||
伊勢崎市 | ||||
太田市 | ||||
沼田市 | ||||
渋川市 | ||||
藤岡市 | ||||
富岡市 | ||||
安中市 | ||||
佐波郡玉村町 | ||||
石川県 | 金沢市 | 2021年5月16日 - 2021年6月13日 | ||
熊本県 | 熊本市 | 2021年5月16日 - 2021年6月13日 |
感染者の入院
まん延防止等重点措置発令時に限らず、その他の場合でも適用されるが、入院を拒否したり、入院先から逃げたりした場合、その感染者に50万円以下の過料を科すことにされている[66]。しかし、医療現場で円滑に運用がなされるように、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体的な例など、適用の適否を判断する材料をできる限り明確に示し、宿泊施設や感染者の自宅などの状況も含め、本人や、その子供や高齢者などの生活維持に配慮するとともに、必要な対応を行うことも定められている[67]。
臨時医療施設の設置
臨時の医療施設を政府対策本部が設置された段階から開設できることを緊急事態宣言中は認められているものの、現時点ではまん延防止等重点措置発令中の場合でも臨時の医療施設を設置することができないものとなっている[68]。
積極的疫学調査
まん延防止等重点措置発令時のみならず、その他の場合の場合でも科されるが、保健所が感染経路を調べ、濃厚接触者の特定や感染源を調べたりする「積極的疫学調査」を拒んだ場合は30万円以下の過料とした[69]。ただし、ポリメラーゼ連鎖反応検査ポリメラーゼ連鎖反応(俗にいうPCR検査)などの検査拒否につながるおそれや保健所の対応能力も踏まえ、慎重に行うこととし、現場で円滑に運用がなされるよう、その手順などを分かりやすく示すとともに、適用についての具体例など、適用の適否の判断材料をできる限り明確に示すことも定めている[70]。
病床確保
まん延防止等重点措置発令時のみならず、その他の場合でも適用されるが、新型コロナウイルス入院患者病床の確保のために厚生労働大臣などが医療機関に勧告したり、それに応じない機関名を公表したりできるようにした[71]。
その他
政府は、まん延防止等重点措置の対象地域では、施設従業員の検査受診を勧め、マスク着用など感染防止に必要な措置をとらない人は入場を禁止する措置をとると発表した[2]。ただし、原則として立入先の同意を得て行うこととして、同意が得られない場合も物理力の行使などは行わないことが定められている[72]。
まん延防止等重点措置の人流移動問題
まん延防止等重点措置をめぐり、隣接する対象の武蔵野市と対象外の三鷹市は、JR中央線三鷹駅を境に南北で分かれ、対象外の南側では人出が目立つなど、対象区域の線引きの難しさが浮き彫りとなっている[73]。同様の問題はJR総武線津田沼駅(船橋市・習志野市)やJR横浜線町田駅(町田市・相模原市)などでも発生した[74][75]。
まん延防止等重点措置の効果
まん延防止等重点措置の効果をめぐり、効果があると無いのとで議論が分かれている[76]。真っ先に発令された大阪府では、発令当初の感染者は600人前後だったものの、効果が出るとされていた2週間後には、1000人を超えるような感染者を招いたことなどから[77]、感染拡大防止に何ら効果は見られなかったとされている。ただ、一方でまん延防止等重点措置の効果があったことから、1000人程度の感染で抑えることができた[78]という意見もあり、実際の効果ははっきりしていない。
まん延防止等重点措置の英語表記問題
前述の通り、まん延防止等重点措置には決定的な英語表記はなく、様々な翻訳解釈がされている。[79][80]特に、日本にある英語メディアと海外に存在する英語メディアでの翻訳の違いが特に明確である。[81]例えば、japantimes(ジャパンタイムス)や、Googleが公開している機械翻訳サービスのGoogle翻訳での『コロナウイルスの拡散を防ぐためのより厳格な措置 / 対策』を意味する、「Stricter measures to prevent the spread of the virus」[82]や、海外向け放送であるNHKworldでの、『より厳格なCOVID-19(新型コロナウイルス)措置 / 対策』を意味した、「Stricter COVID-19 measures」[83]「Tighter Covid measures」[84]が基本の綺麗な翻訳とされ、そのように表されることが多い。[85][86]その一方で、海外に拠点を置くメディアでは、翻訳が異なり、[87]大手メディアのAP通信では、『緊急で部分的な措置』と直訳で意味する(造語の為、正しい翻訳することが難しく直訳表記)「semi-emergency coronavirus measures」[88]や、『緊急事態手前の措置』と直訳で意味する「pre-emergency measures」[89]と表記されることもある。ロイター通信では、『緊急事態宣言前』(暫定翻訳)を意味する「emergency measures」[90]であったり、『集中的な措置』を意味する「measures focused on specific areas to prevent the spread of the coronavirus」[91]「intensive measures for preventing COVID-19 infection」[92][93]という翻訳もすることがあるが、長文であり、意味が捉えづらいためあまり使われない。[94]
さらに、造語で英語の基本構文(主語+動詞+名詞)を崩したような「Stronger COVID-19 Measures in 〇〇 / Request for an announcement of stronger measures to stop the spread of Novel Influenza, etc 」[95]と訳されることもあるが序列は崩していないため、言葉の意味は理解することが可能である。[96]
内閣府や首相官邸サイトでは、「疾病の蔓延防止などの優先措置の実施」を意味する「Provisional Translation」と訳されている。[97]
これが、日常会話や略称で表記する際は更に様々な翻訳をすることができる。[98]
略称「まん防」をめぐる問題
前述の通り、2021年4月にまん延防止等重点措置が初適用となることから、マスコミ報道などでは「まん防」「マンボウ」などと略されて記事に記載されることもあった。この略称は内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室や厚生労働省など政府内で同年1月頃に略称を検討した結果、「まん防」となったとされる。検討当初では、「まん重(まんじゅう)」も浮上していたという[99]。この略語がにわかに注目され出したのは、同年3月18日の記者会見で新型コロナウイルス対策分科会長の尾身茂が「まん防」とたびたび発言したこととされる[99]。なお、「蔓防」の表記は「蔓」の字が常用漢字外であるため、原則として使用することができない。
しかし、この略称については魚の「マンボウ」を連想させ、「危機感や緊迫感にかける」と言った批判的な意見もあり、4月1日の参議院議員運営委員会で西村康稔新型コロナウイルス対策担当大臣が「『まん防』という言い方は基本的に使わないようにしている。ちょっとふざけたような雰囲気もある」と発言する[100]など、閣僚・自治体首長から批判が出ており、たびたび使用していた尾身も「『まん防』という言葉の使い方が適切ではない。『重点措置』の方が良い」と略語を使わないことを表明している[99]。また、魚類のマンボウが道の駅大谷海岸のトレードマークになっている宮城県気仙沼市が「(東日本大震災からの)再起を期す道の駅にとってもマイナスイメージとなりかねない」として、同月3日までに、報道各社に向けて「『まん延防止等重点措置』を『まん防』と略すことに慎重になってほしい」と要望する文書を出している[101]。
その一方で、まん延防止等重点措置に乗じて、江戸時代の作品「疫病除けマンボウ」が和歌山市立博物館で展示が行われるなどの反応もある[102]。
脚注
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外部リンク
- 新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言・まん延防止等重点措置 - 内閣官房
- まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ - 厚生労働省
- 第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 - 新型インフルエンザ等対策特別措置法 | e-Gov法令検索