パチンコ

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一般的なパチンコ店内の様子

パチンコとは、ガラス板で覆った多数の釘が打たれた盤面上に小さな鋼球を盤面左下から弾き出し、釘に従って落ちる玉が特定の入賞口に入ると、得点、あるいは賞球が得られる遊技(ゲーム)。最も一般的な営業形態は風俗営業として、客が遊技の結果得た鋼球をパチンコ店が指定する特殊景品と交換し、景品買取業者(古物商)が運営する景品交換所がそれを買い取る形で現金と交換するシステム(後述)となっている。

概要

パチンコ遊技機(ゲーム機)そのものは「パチンコ台」と呼ばれる。パチンコ設備を設けた遊技施設は、施設設立前に警察に営業許可を事前に求めなくてはならない。呼称で最も一般的には「パチンコ店」または「パチンコ屋」と呼ばれるが、パチンコ業界やパチンコ雑誌などでは「パーラー」と呼ぶ場合もある。店名にパーラーが入っている店舗も多数存在する。このような遊技施設は、1930年に最初の店舗が開店し、その後第二次世界大戦時は不要不急の産業として一時は全面禁止となったが、終戦後に復活した。

2009年現在、日本以外ではアメリカグアムなどにパチンコ店が存在しているが賭博(カジノ)として位置づけられ規制を受けている。また中華民国台湾)では、法律上で禁止されている(ただし実際には多数の非合法店が営業を行っている[1])。韓国では在日韓国人によってパチンコが持ち込まれ流行していたが「人間を怠惰にして、人生を狂わせる」として[2]、2006年からはパチンコが法律により全面禁止になっている[3][4]メダルチギも参照)。また、北朝鮮平壌にもパチンコ店が存在している[5]

日本国内のパチンコ店で行われる営業(以下「パチンコ営業」)は、法的には風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」) [6]第二条第一項第七号で「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」として定める風俗営業[* 1]で、遊技の結果で得た鋼球を賞品と交換され、パチンコ店から現金が持ち込まれている景品交換所[7][8]で現金と交換される営業が行われる。このような遊技施設は、十八歳未満の者は営業所に立ち入ってはならない旨を入り口に表示するよう義務づけられる(風営法第十八条)とともに、客として立ち入らせることを禁じられている(風営法第二十二条第一項第五号)。

パチンコ遊技施設は、現在ではギャンブル的要素を持つが庶民の身近な娯楽施設として都市や地方を問わず国内各地にくまなく存在している。このために、多くの社会的問題を抱えている(→パチンコ#パチンコの問題点参照)。

パチンコ店以外では、ゲームセンター露店などにてもパチンコ台が設置・運営されるが、この場合は鋼球と景品との交換は行われない。コンシューマ分野においては、中古のパチンコ台を個人向けに売買する市場があり[* 2]、また、このようなパチンコ台の特徴を模した玩具や、シミュレーションゲームとしてのビデオゲームもある。

風俗営業としてのパチンコ営業

パチンコ店としての風俗営業は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第二条第一項第七号[9](いわゆる「7号営業」)に基づいて運営される。パチンコ台を設置するゲームセンターは同法においていわゆる「8号営業」に該当する(運営に関する詳細は「ゲームセンター」を参照)。

法的根拠

日本国内のパチンコ店で行われる営業(以下「パチンコ営業」)は、遊技の結果によって賞品を提供している。この根拠となる法令は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律[10]第4条(許可の基準)、同法施行令第7条(政令で定める営業)、同第10条(遊技機の種類)、同第11条(政令で定める営業が遊技の結果に応じ客に賞品を提供させる営業であることを明記)、風適法施行規則第35条(遊技料金等の基準)である。

これら法令に基づく営業において景品を提供する事自体は合法であるが、風営法は、競馬法と異なり、賭博罪の違法性を阻却していない。そこで、パチンコは賭博にあたるのでその合法性が問題になる(詳細は後述)。

また、このような遊技施設は、十八歳未満の者は営業所に立ち入ってはならない旨を入り口に表示するよう義務づけられる(風営法第十八条)とともに、客として立ち入らせることを禁じられている(風営法第二十二条第一項第五号)。 パチンコ遊技施設は、現在では庶民の身近な娯楽施設として都市や地方を問わず国内各地にくまなく存在しているが、客が獲得した景品を古物商に売却する事例が多く、これを事実上の換金行為として問題視する意見もあるなど、多くの社会的問題を抱えている(→パチンコ#パチンコの問題点参照)。

パチンコの市場規模

レジャー白書2010』によれば、パチンコの参加人口は1720万人、2009年の市場規模は21兆650億円で前年より6510億円減少した[11]。近年、急激に客離れが進み、市場規模が縮小している。パチンコチェーンストア協会によると、就業人口は約44万人であり、就業人口に対して売り上げが大きいとされるが、パチンコの場合、1980年~90年代にかけてはほとんどのお店がラッキーナンバー営業や一回交換での営業を行い、また出玉の台移動や共有が禁止されていたケースが多く、客は状況によっては大当たりで得た出玉を交換し、玉の再購入を行なわなければならず、客側の総賭金額が純負担額の数倍に膨らむ傾向があった。現在は無制限営業が定着、出玉の台移動、共有が店側に容認されつつあることから総賭金額が相対的に減少、さらには、娯楽の多様化や、古臭いイメージによる若者離れ、法改正によるギャンブル性の低下による客離れ、社会問題視されたパチンコ依存症などが指摘され、ピークの参加人口からは年々減少し現在過去最低水準にある。 産業界においては、パチンコ台のハイテク化が進んでICチップや液晶モニターなどが多用されるようになった結果、ハイテク産業に関連する大手企業の業績をも左右するほどの重要な市場となっている[12]

パチンコ産業の市場規模推移
パチンコ産業の市場規模推移[13]
売上 貸玉料(億円) 参加人口(万人) 売上
1992 263,240 2,860
1993 274,210 2,870
1994 304,780 2,930
1995 309,020 2,900
1996 300,630 2,760
1997 284,260 2,310
1998 280,570 1,980
1999 284,690 1,860
2000 286,970 2,020
2001 278,070 1,930
2002 292,250 2,170
2003 296,340 1,740
2004 294,860 1,790
2005 287,490 1,710
2006 274,550 1,660
2007 229,800 1,450
2008 217,160 1,580
2009 210,650 1,720
2010 193,800 1,670

パチンコ店の業況

2004年7月に改正された遊技規則の影響を受け、2004年6月以前に保安通信協会(保通協。当時の名称は「保安電子通信技術協会」)の検定を通過したパチンコ遊技機やその他の遊技機は、遅くとも2007年9月末までに全て撤去することが義務付けられた。また大当たりの連チャンが人気だった4号機パチスロ機も同時に撤去対象となっており、これに伴いパチンコホールは入替のために多額の費用負担を強いられた上、射幸心をあおる遊技機の規制により大幅な客離れが見込まれたため、金融機関もパチンコ業界へのファイナンスに対し非常に慎重になった。そうしたあおりを受け、2007年4月27日には業界第6位のダイエー(本社・会津若松市)が東京地方裁判所民事再生法の適用を申請したことを代表に、2007年度のパチンコ店倒産件数は前年比37.1%増の大幅増加となった[14]

パチンコ店数の推移
パチンコ店数の推移[15][16]
パチンコ店
1990 15,947
1991 16,502
1992 16,963
1993 17,242
1994 17,453
1995 17,631
1996 17,594
1997 17,174
1998 16,764
1999 16,413
2000 16,021
2001 15,691
2002 15,255
2003 14,695
2004 13,844
2005 13,163
2006 12,588
2007 12,039
2008 11,800
2009 11,722
2010 11,576

ゲーム概要

パチンコ台は、多くは木製の板に多数の真鍮製の釘が打ち込まれた盤をほぼ垂直に立て、前面を二重のガラス板で覆い、ここに直径11mm、重さ5gのパチンコ球と呼ばれる鋼球を据え付けられている発射装置によって弾き入れる。弾かれた球は、盤面上の釘や羽根、回転体などの構造物に当たりながら複雑な軌跡で盤面を落ちて行き、この間に球がセーフ穴と呼ばれる入賞口に入ると、15個以内の規定数の入賞球を獲得することができる。盤面には、遊技の妙味を増すために、「役物(ヤクモノ)」と呼ばれる特別な入賞口や仕掛けが施されている。役物は機械仕掛け・電気仕掛けにとどまらず、近年ではデジタル部品を駆使したデジパチと呼ばれるハイテク度の強い機種が主流である。

遊技料金

パチンコ遊技料金は、国家公安委員会規則である風営法施行規則で玉1個につき4円以下と定められており(2008年8月1日現在)[17]、最低の貸し出し単位は25個(100円)である。ただし業界の監督官庁である警察庁は、2000年12月に「消費税分は1個4円以内という制限に含まれない」との見解を示しているため、一部店舗では100円で25玉に満たない貸し出しの可能性を検討している[18]1997年の消費税率改訂時には、貸し玉料金に消費税を上乗せ出来なかったホールは、内税処理する事で本体価格3.81円に下げざるを得なかった。

以前はほぼすべての店舗が貸玉料金1玉4円で営業していたが、2006年頃から、1玉1円での営業スタイルが広がり始め、現在では貸し玉料金を1玉0.5円、1円、2円等に下げ、低資金で長時間の遊技が可能である事を稼働率回復の特効薬とする店舗が多数存在する。これらを4円パチンコは「よんぱち」[19]、1円パチンコは「わんぱち」[20]・「いちぱち」[21]、2円パチンコは「にぱち」[22]「にこぱち」[23]等の名称で宣伝、呼称している業者が存在する。

景品交換

積み上げられたパチンコ玉

風俗営業としてのパチンコ営業では、客が遊技の結果で得た玉などを賞品と交換する[* 3]。風営法は営業者に、現金や有価証券を賞品として提供することや客に提供した賞品を買い取ることを禁じたり(23条1項)[24]、賞品の価格の最高限度に関する基準(国家公安委員会規則で定める。2008年8月1日現在で1万円[25])に従った営業を義務づけ(19条)たりして、パチンコの射幸性を抑制している。

提供される賞品は、一般的に「一般景品」と「特殊景品」の2種類に大別される。

一般景品

風営法施行規則35条2項2号では景品として「客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと」を店舗に求めている。そのため、タバコや菓子のほか、店によってネクタイハンカチ靴下などの洋装小物、電気製品、化粧品大衆薬アクセサリーCDDVD食料品など様々で、大型のパチンコ店内の景品交換コーナーはコンビニエンスストアや小型のスーパーマーケットにも似る。

警察庁では2006年12月に、パチンコ景品として最低500種類以上(ホールの設置台数が500台以上の場合はその台数と同数以上の種類。うち最低200種類は実物を展示)、品目としては家庭用品・衣料品・食料品・教養娯楽用品・嗜好品・身の回り品・その他の7品目中5品目以上を取り揃えるよう求める通達を出している[26]

特殊景品

特殊景品の一例

特殊景品とは、パチンコ店外に設置されている、各都道府県の公安委員会古物商の許可を受けた景品買取所に売却することを前提とする景品を指す。これによりパチンコはギャンブル的な要素を持つとされている[27]。しかし、前出した風営法23条1項の禁止規定があるので、パチンコ店が景品交換所を経営することはできない。そのため、パチンコ業界はパチンコがギャンブルではないという建前で、三店方式(もしくは四店方式)と呼ばれる方法を採っている。なお、特殊景品が有価証券に該当するとの指摘も根強く、特殊景品の提供は風営法に違反するおそれがある。

特殊景品の交換は現在、東京都神奈川県では1000円単位や500円単位が主流、九州四国などの地方都市では大別すると5000円/1000円/200円単位(一部店舗では100円単位)の3種類が主流。愛知県のように特殊景品の交換に対して消費税額を引いた金額を出すところも存在する

遊技機

1970年代後半頃までのパチンコ台は、玉を弾くスプリングを戻す強さの加減をレバーを使って手動で行いながら一発一発打っていた。現在のパチンコ台は玉の自動射出機構を備えており、ハンドルに手を添えるだけで玉を打つことができる。玉の射出頻度は、パチンコで0.6秒に1発、アレパチでは0.5秒に1発以内と規定されている。ハンドルに手を添えている間は永続的に玉が射出されるため、射出を一時的に停止させる押しボタンが、ハンドルの付近に搭載されている。

パチンコ遊技には最低限の技術介入が求められるため、ハンドルを器具などで固定する遊技方法を防止する目的として、ハンドルには、素手で触れていることを検知するセンサーが取り付けられている(手袋をはめたままでは玉が射出されず、遊戯できない)。

玉を貸し出すために所定のプリペイドカードを読み取らせる機器が付いたパチンコ機であるCR機の導入以降、1回の大当たり(特賞)の入賞球を増やしたり、確率変動(確変)を導入して大当たりの確率を高める代わりに特賞以外の入賞球を減らすなど、射幸心をあおる傾向にある。本来の風営法では客に射幸心をそそるおそれのある遊技機を禁止しているのにも関わらず、脱税対策を建前としたCR機の普及のために、射幸心をあおる傾向にある遊技機を認可したことが原因であると言われる[11]

現在のパチンコ機では、タイアップ機と呼ばれる、かつての漫画・アニメ・特撮ドラマなど子供向けの作品を題材にしたもの、あるいは著名芸能人が監修またはモチーフとするものが殆どである。ただ、作品や権利者によっては、ギャンブル(その他児童に提供できない商品・サービス)に対しキャラクターの使用は許可しない、とするケースも見られる。
近年では特に音楽業界が、CDの売り上げが落ち込む中で、モチーフとするタレントの肖像権料に加え、リーチや大当たり演出中の楽曲使用による版権収入が(更に台の売り上げが伸びればインセンティブ収入も)見込めるため、パチンコ市場に大いに注目している。
実際、2007年度のJASRAC賞で銀賞を受賞した「エヴァンゲリオンBGM」においては、パチンコ・パチスロでの著作権使用料が同楽曲の使用料全体の44%を占めており、パチンコ機から得られる版権収入がカラオケ着うた等と並んで音楽業界において無視できない金額となってきたことを示している[28]
また、パチンコ機やパチスロ機の大ヒットにより、パチンコ・パチスロユーザーが興味を持って「エヴァンゲリオン」や「北斗の拳」などモチーフとなった作品のDVDや原作本を買い求めることで新規ファンを獲得し、それらの人気復活に大きな貢献を果たすという側面も見るようになった。

インターネット上では近年のパチンコ台をゲームにしたパチンコゲームと呼ばれるものも人気を集めている。

遊技機は国家公安委員会の指定試験機関である保安通信協会によって規定上の条件を満たしているか試験が行われ、その後各都道府県の公安委員会の検定を受け、その後ホールに設置され、ホール所轄の警察が試験を行う。全ての試験を合格して初めて客が遊技することが可能となる。

検定の有効期間は3年間とされ、有効期間を過ぎた遊技機は現行法下の遊技機については設置は可能だが、検定が満了しているため変更が一切認められない。そのため故障などの場合は、部品などの交換や修理が出来ないことから、故障のまま放置するか、新しい遊技機と入れ替える必要がある(故障したまま稼動を続けることは出来ない)。なお、「みなし機」撤去は、法が改正され遊技機の基準を満たさなくなったために行われたものであり、現行法が改正されない限り、現行法下での検定を合格した遊技機は、検定期間が満了した際に撤去しなければならない、ということではない。

  • また、現行機については、認定を受けることで、認定日からさらに3年間、設置運用(部品交換等の変更可)が認められる。

現在の遊技機は、以下の基準に沿って作られている。

  • 大当たり確率の下限は1/400。また、異なる確率を採用する場合、2種類までの確率(低確率と高確率)を採用できる。
  • 1回の確率変動で獲得できる平均出玉は8000個以下。
  • 総出玉のうち、役物による出玉(役物比率)が60%以下。
  • 打ち込み6000個(1時間)の出玉率の上限は300%、打ち込み60000個(10時間)での出玉率の上限が200%、下限が50%。

タイアップ機の例

現在のパチンコ・パチスロには、児童向けの漫画アニメ特撮、ハリウッド映画といったキャラクターものから、歌手、俳優、女優などの芸能人まで起用したタイアップが多数展開されている[* 4]

これらは、それらの作品に慣れ親しんだファン層をパチンコへの新規ユーザーとして取り組む宣伝効果を狙ったものと考えられる。この中には、2003年に発売された北斗の拳(パチスロ)や2004年に発売された新世紀エヴァンゲリオン(パチンコ)のように、人気機種となり空前の大ヒットとなったことで、パチンコ・パチスロを打ったユーザーが原作コミックスや愛蔵版、アニメDVDなどを買い求めるという現象が起きた事もあった。

パチンコ店では児童のプレイや入店が禁止されていることを考慮し、または元作品や版元への批判を避けるため、ギャンブル全般にはキャラクターのライセンスを下ろさない版元もある。また、タイアップ機種によっては版権等の問題から複数のメーカーから機種が販売されたケースが存在する [* 5]

パチンコの問題点

風俗営業としてのパチンコには、さまざまな社会問題の存在が指摘されている。以下に問題点とされる事例・要因とパチンコを支持する側のそれに対する反論[29]を挙げる。

パチンコの合法性についての疑問

刑法においては賭博(ギャンブル)とは、金品などを賭け、偶然性の要素を含む勝負を行い、その結果によって賭けた金品の再分配を行うものをいい、このような「賭博」は、賭博罪として刑法185条によって禁じられている。ここで「金品」には景品も含まれるので、パチンコは賭博にあたりその合法性が問題になる。これは、特殊景品や景品が賭博罪の可罰性を逃れるためには、判例・通説によれば、「一時娯楽のために消費する物」(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)である必要があるがそれが、現在のパチンコの景品に該当するのかどうかという問題である(景品の項目も参照)。この点についての最高裁判例は、パチンコ営業が賭博罪によって起訴されたことがないため未だ存在しない。これらの状況については、警察・検察のパチンコ業界との癒着が指摘されている[30][31]産経新聞は景品交換所での現金化は「事実上の賭博」に該当しており、警察が黙認しているとしている[32]

北朝鮮の資金源としてのパチンコ

詳細は「北朝鮮の資金源」を参照のこと。

警察との癒着

警察庁はパチンコ業界の監督官庁として、その外郭団体である保安通信協会で遊技機の仕様が適正であるかどうかを調べる試験を行ったり、さらに、試験に通過した機種を実際に営業に供して良いかどうかの検定を各都道府県の公安委員会で行ったり、あるいは店舗営業の許可を与えたりするなど、業界の生殺与奪の権を握る立場にあるため、癒着が発生しやすい関係にある。例えば、遊技機の型式試験を行う保安電子通信技術協会の前会長は前警察庁長官であった山本鎮彦であり、職員の1/3を警察出身者が占めることや、パチンコメーカー・アルゼでは前警視総監である前田健治を常勤顧問として迎え入れていたなど、関連団体や企業への天下りとも解釈できる例が見られる[11]

パチンコ業者の団体である東京商業流通協同組合、東京ユニオンサーキュレーションなどに、多くの警察官が天下りしている[30]。また、貸金業クレディセゾンの連結会社であるパチンコ業界大手のコンサートホールは、各店舗ごとに警察官1名の天下りを受け入れることを警察への求人で表明している[30]。このようなことから、ジャーナリスト寺澤有は「日本全国でパチンコの違法状態が放置されている理由は、他でもない警察が換金業務を牛耳っているからである」と問題視している[30]

ATM設置

2007年からトラストネットワークスによってパチンコ店へのATM設置が行われるようになり、2010年にはトラストネットワークスが投資家に「今後4~5年間程度で約8000台のATMを導入していく」とATMの設置をさらに推し進めることを表明したことから、ジャーナリスト日本共産党によって積極的にATMの設置問題が取り上げられるようになった[33][34]。ジャーナリストの小出康成はパチンコ店へのATMの設置には警察の許可が必要なため、パチンコ業界と密接な関係にある警察の新たな利権であると訴えた[33]。また、日本共産党は警察が規制を一切行わずに認可していると述べるなどパチンコ店へのATM設置について批判的なキャンペーンを行った[35]。このため、トラストネットワークスと提携してATM設置をすすめていた農林中央金庫や地方銀行が新規の設置を中止することやパチンコ店内ATM事業に協力しないよう傘下の団体に通知するなどの動きが生じたため、パチンコ店への新規のATMの設置が取りやめになるなどの影響が出ている[34]

パチンコ依存症

精神医学においてはプロセス嗜癖であり、国際疾病分類ICD-10の「精神および行動の障害」の「成人の習慣と衝動の障害」という項目にある、「病的賭博pathological gambling)」の一つとされる。一般的には「ギャンブル依存症」とも呼ばれる。

パチンコの大当たり時には脳から大量のβ-エンドルフィンドーパミンなどの神経伝達物質(脳内麻薬とも呼ばれる)が分泌される[11]。このため一種の薬物依存に近い状態に陥り、パチンコに依存する恐れがある(『報酬系』)サイクルでは一般的に、例えばサルを使った実験では「ボタンを押すと必ずエサが出る」仕組みより、「ボタンを何回か押していると、ランダムにエサが出ることがある」仕組み(「間欠強化」)の方が、急にエサを出さなくなった場合であっても、このサルは長い時間に渡ってボタンを押し続けることが実験でわかっている。多くのパチンコ客が『ハマリ』に陥った場合でも打っている台をあきらめきれないのは、この仕組みで説明できる。

このパチンコ依存症は性癖や意思の問題として扱われたため、「治療できる」病気であることが理解されず放置され、治療行為が行われなかったために勉学や勤労への意欲を喪失した例や、さらに借金をしてまでパチンコにのめり込み多重債務自殺といった悪循環に陥る例もある。多重債務に付けいる消費者金融闇金融のありさまと併せて社会問題視(クレサラ問題)された。このことから、2005年頃から東京都遊技業協同組合などの業界団体でもパチンコ依存症に対する注意の呼びかけや問題解消のためのカウンセリングの紹介といった事業が始められている。2006年からは日本全体の業界団体である全日本遊技事業協同組合連合会でも同様の取り組みを開始しており、パチンコ依存症は治療を要する「病気」であると共に、業界団体としても救済を必要とする問題と位置付けて[36]5年間分の運営費1億円を負担、同依存症に対する研究を進めるほか、専門相談員の育成を行うとアナウンスしている。

また民間では女性用回復施設の「ヌジュミ」が活動を始めている。パチンコ業界主導の依存症対策には疑問を投げかけている。回復者本人で精神保健福祉士が運営する相談カウンセリングセンター「横浜メンタルヘルスサポートセンター」[37]も活動し効果を上げている。

臨床心理士で元タレントで作家の松岡圭祐は、小説『催眠』や『千里眼の教室』の中で、パチンコ依存症を以下のように表現している。パチンコ台の「大音量の音楽」「点滅するネオン」「回転するデジタルスロット」など複数の要因によって、交感神経系優位で被催眠性の高い(熱中しやすい)人間をトランス状態一種のリラックス状態に陥ることで理性が弱まり、大当り時に起きる高揚感を止められなくなり浪費する傾向に走る症状。

児童の車内放置

乳幼児を保育園などへ預けず、駐車場の自動車内へを放置し、そのまま熱中症や脱水症状などで死亡させる事故(→ネグレクト)や、北関東連続幼女誘拐殺人事件足利事件)のように、親がパチンコに興じていた隙に乳幼児が誘拐される事件まで発生した事例もある。

そのため、全日本遊技事業協同組合連合会は子供の車内放置は児童虐待の防止等に関する法律児童虐待にあたるとして車内放置根絶を目指し注意を喚起するキャンペーンを行っている[38]。対策として、加盟店内の一角に壁で仕切られた遊び場を設けて子供を預かったり、あるいは駐車場を店のスタッフが巡回して注意を呼び掛けたりしている。同会の報告によると、巡回などで見つかった車内放置のケースは2006年度で37件、56人になり増加傾向にある[39]

脱税

CR機導入以降は減少してはいるものの、依然として脱税が多く、業界全体として、国税庁の2004年度の調査では不正発見割合でみると、50.3%と約半数で脱税の疑いがあり、「不正発見割合の高い業種」「不正申告1件当たりの不正脱漏所得金額の大きな業種」では4206万2000円と、ともにパチンコがワースト2位にランクされている[40]。現金の流れが不透明な中小ホールでは未だに脱税体質に変化がないものの、近年、一部の大手ホールでは決算において監査法人を受け入れるなど、ある程度の改善傾向もある。しかし2012年までに、日本全国に存在する40に及ぶパチンコ店グループが、租税回避目的で企業再編税制を導入することをコンサルティング会社から勧められ、これを導入した結果、税務当局から一斉に多額の申告漏れを指摘された事が判明している[41]

不正改造・遠隔操作等の問題

業界各団体の健全化推進の努力が継続的に行われているにもかかわらず、暴力団や海外マフィアが関わるコンピュータプログラムの内容を書き換えた違法改造ROM[42]、パチンコ店による不正基盤への換装[43][42]、パチンコ店によるパソコンを利用した遠隔操作など[43][44][45]、風営法で禁じられている無承認構造変更や、玉貸機や計数機を改造して不当な利益を上げようとする、詐欺罪に相当する不正[46]などの、業界の信頼を失う不正行為が根絶できていない[45][44]。現状としてパソコン一台で店全体を管理できるようになった現在遠隔操作で摘発されたものは氷山の一角でしかないと警察では見ている。

周囲に与える影響

  • パチンコ店はネオンサインLEDを使った電光掲示板などにより派手に外装してあることが多く、景観の悪化を嘆く声がある[* 6]。特に光害の大きな原因となるサーチライトに関しては、岡山県の旧美星町(現:井原市)の例[47]をはじめ、条例により規制する動きも広がりつつある。近年では外装に予算をかけずマスコミ媒体に予算を使った広告戦略を行う店も増えている。また、店舗内の音楽が周囲に漏れて騒音となっているところも少なくない。
  • 大量の現金を扱うことから、景品交換所や事務室などでは強盗や深夜の窃盗事件がしばしば発生している[11]
  • パチンコ店のCMが教育上好ましくないという声がある[48]。全国放送されているのは主に大手メーカー製のパチンコ台そのものであり、パチンコ店(チェーン店)自体のCMはほとんどがローカル局での放送である(テレビ・ラジオでのCMやチラシによる広告が多い)。さらにはパチンコ・パチスロでは児童〜中年層にも人気のある漫画・アニメのキャラクターもの(版権もの)も多数起用されているため、これに対し北海道新潟県島根県ではCMの影響で射幸心をあおることや、多重債務を招く恐れがあるとして、テレビCMの自主規制を行うことを決めている[49]。また2009年4月より、子供が視聴することが多い時間帯である午前5時 - 午前9時及び午後5時 - 午後9時でのCM放送を自粛することが決められた[50]福島第一原子力発電所事故による電力不足でパチンコ業界における大量の電力消費が問題にされて以降は、震災に伴う「自粛」の意味合いもあってか機種の宣伝はテレビCMからほとんどなくなり、ホールやメーカーのイメージ広告が大半となっている。
  • 廃棄処分になったパチンコ台・パチスロ台のほとんどは香港中国などに輸出され、不正なブローカーの手に渡った結果、有害物質の鉛が適正に処理されず、中国国内で健康被害を引き起こし問題となっている[51]
  • 18歳未満の児童および同伴した親子の立ち入りは厳しく規制されているのに対し、「親・子を扶養する義務のある者」に対しては立ち入りが規制されていないため、育児放棄につながりかねない問題を引き起こしている(子供を保育園などに預けていれば立ち入ってよいことになる)。しかし、その一方で先述の「車内放置」の問題もあり、特に核家族では家庭に幼児を置いておけず、保育園などへ預けることもできないなどの問題も絡んで、店舗でも徹底しにくい傾向も見られる。託児設備のあるパチンコ店も一部にはあるが、全国的にみても地方郊外店以外では導入に積極的ではない面もある。これについては、2006年5月から施行された改正風営法により、明らかに18歳未満と分かる者を入場させたホールに対して罰則規定が盛り込まれた。これにより立ち入り規制の徹底がされた店もあるが、以前と比べても立ち入り規制が取り締まられていない店も少なくない。ただし、取締りの強度は所轄の方針に左右され、大阪府などのように乳幼児まで含め完全に規制が徹底されているケースもある。
  • かつては分煙が徹底されておらず、店舗によっては店内に煙草の煙が充満している店も多々見られ、煙に巻かれて気分を悪くする者もいたが、2000年頃より社会的に分煙志向が強まったこともあり、空調設備の完備、女性客の増大を見込んでの「清潔で過ごしやすい店内」を実現する上での分煙化なども行われており、紫煙渦巻くような店舗は改善される傾向にある[* 7]
  • 前述のような、周辺環境への影響の問題から、条例パチンコ店等規制条例など)でパチンコ店の出店を規制する動きが自治体の間で見られるが、市町村と、出店の認可権限のある都道府県との間で、縦割り行政による条例の食い違いと弊害があり、出店業者がその不備を突いて出店を強行するケースも見受けられる。例として、大阪府では「交野市」と「大阪府」との間での条例の違いにより、業者側が府の条例と最高裁判例を盾に取り工事を強行しており、市側が苦肉の策として、建設予定地の傍に市道があることに目を付け、市道の安全確保が困難になるという理由づけで仮処分を申請している[52]

韓国におけるパチンコ禁止

韓国では、外見上はパチンコに類似したメタルチギといわれる遊戯機を置く店舗が1万5000店存在し、売上高は日本円にして約3兆円にのぼっていたが、2006年秋に換金行為が禁止され、メタルチギ設置店舗は激減した。なお、POKKA吉田による解説も参照[29])。

その他

プロサッカー球団「大分トリニータ」に、2005年以降、大手パチンコ店チェーン「マルハン」がメインスポンサーとして支援してきたが、2007年にJリーグ側がパチンコ店のスポンサーを認めなくなったことから、2009年をもって撤退を余儀なくされた[53]。その結果、球団の収入が激減して経営が悪化し、Jリーグに対して緊急融資を要請する事態に陥った。

また、上記のような不透明性があるためか、2009年時点においてパチンコ台や関連機器メーカーの上場株式公開)企業はあるものの、パチンコ店(ホール)の上場は申請した企業はあったものの認められず、上場企業は1社もない[54]。背景には証券取引所のパチンコ店業界に対する厳しい姿勢[55]がある。

パチンコと在日韓国・朝鮮人の関係

パチンコ産業は在日韓国・朝鮮人の割合が高く[56]、韓国の中央日報によれば、日本に約1万6000~7000店ほど存在するパチンコ店の経営者に占める割合は90%である[57](2010年2月現在の店舗数は1万1600店程度に減少している)。パチンコチェーン店マルハン韓昌祐会長は、2005年にテレビ番組のインタビューで、「現在日本にあるパチンコ店の約7割が在日韓国・朝鮮人による経営」という見解を示した[58]。また、『AERA』(2006年2月13日号)では「全国のパチンコ店オーナーの出自の内訳は、韓国籍が50%、朝鮮籍が30~40%、日本国籍、華僑が各5%」としている[59]。また、2008年1月10日のハンギョレの記事ではパチンコ業界の6割が在日韓国・朝鮮系としている[60]

民団傘下の「在日韓国商工会議所」では、所属する1万社のうち約7割がパチンコ業に係わっており[61]韓国民団朝鮮総連の幹部、団員に多数のパチンコ店経営者、関係者が存在するため、日本公安警察はパチンコ業界が韓国民団、朝鮮総連の資金源と見ている[62]

北朝鮮の資金源

自民党の武藤嘉文外務大臣1993年の国会答弁にて「パチンコの金が何千億と北朝鮮に行っている」と述べている[59]。 各メディアにおいても北朝鮮送金問題に関して北朝鮮の資金源として、朝鮮総連に関係するパチンコ業界があるのではないかと言われ[11][63]韓昌祐は「パチンコ経営をしている北朝鮮に忠誠を誓う在日韓国・朝鮮人は、その収益を北朝鮮へ送金していることは確実である」と述べている[58]AP通信ではパチンコで負けた損失が北朝鮮の核開発に流用されている可能性を危惧するパチンコファンの声や、「ドラッグとともにパチンコの収益が北朝鮮政府や軍の手に渡っている」とする宮塚利雄の見解を伝えている[64]

朝日新聞2011年6月7日朝刊15面記事によると、90年代半ばに売り上げ30兆円・店舗数1万8000店は、2010年までに売り上げ20兆円・店舗数1万2000店の3分の2に激減しており、2011年現在のパチンコ店経営者の国籍は、韓国が5割、日本が3割、中国台湾が1割、朝鮮北朝鮮)籍が1割であるとされる。

パチンコと政界

2011年には日本の第94代内閣総理大臣菅直人(民主党・当時)に在日韓国人のパチンコ店オーナーから100万円を超える政治資金が違法に献金されていたことが発覚し国会で問題となった[65][66]

パチンコ関連の議員連盟として自民党遊技業振興議員連盟民主党娯楽産業健全育成研究会などがあり、パチンコへの課税、換金合法化などの案が発表されている。また業界団体パチンコチェーンストア協会には政治分野アドバイザーとして多数の政治家が挙げられている[67][68]

2008年には、在日本大韓民国民団の代表団が、韓国の李明博次期大統領当選を祝うために訪韓し、「パチンコ産業への規制による経営の苦しさ」を訴えた。李は、小沢一郎民主党代表との会談の際、民団から聞いたこととして、この話を小沢に伝え、「関心を持ってほしい」と要望した。小沢は「後日民団から聞く」と応じた[69][70]。後日、民団と在日韓国商工会議所が母体の「レジャー産業健全化推進協会」の協会幹部たちが「遊技業業界の規制緩和を訴える陳情書」を小沢へ提出することとなった[71]。上記と同様の陳情が2007年12月、泉信也国家公安委員長、森喜朗日韓議員連盟会長に対しても行われている[71]

2010年には、カジノの解禁を目標とした超党派の議員連盟、国際観光産業振興議員連盟が発足した[32]

パチンコ店内での換金を法律により合法とすることを山田正彦元農林水産大臣によって国会で提言されている[3]

パチンコ関連議連
パチンコ規制運動

歴史

パチンコのルーツとされる「ウォールマシン」
正村ゲージ
現代のパチンコ台
  • 1925年頃に大阪で横型コリントゲームを改良したものがパチンコの発祥との説があるが、専門家によると[73]実際にはヨーロッパから輸入されたウォールマシンが日本で広まったものがパチンコの起源であるとされる[74]
  • 1930年風俗営業第1号店が名古屋で許可されパチンコ店が開店。
  • 1936年、高知でパチンコが大流行、半年で35店が開店。
  • 1937年日中戦争勃発。
    • 戦時特例法によりパチンコ店の新規開店が禁止される。
    • 現在のパチンコと同じ鋼球式のパチンコが登場。
  • 1941年太平洋戦争勃発。
  • 1942年戦時体制により、パチンコは不要不急産業として全面禁止。パチンコ店は閉店され、台は処分される。
  • 1946年、禁止されていたパチンコが復活する。
  • 1948年
  • 1949年
    • 貸玉料金が1円から2円に値上げされる。
    • 丸新物産(現:ニューギン)が名古屋市で設立。
  • 1950年、竹屋商会(現:竹屋)が春日井市で設立。
  • 1951年
  • 1952年
  • 1953年
    • 第1期黄金時代到来。パチンコ店387,664軒にのぼる。製造メーカーは約600社。
    • 循環器第1号機(高速度連射可能機:160~180発/分の玉が自動的に発射)開発。これによりパチンコブームが加熱し、射幸心をそそるとして後の連発禁止令の要因となる。
  • 1954年
    • 東京都公安委員会が「連発式パチンコの禁止」を決定、全国に広がる。
    • 豪快不況が到来、全国軒数も半減。
  • 1955年、モナミ商会(現:三洋物産)が名古屋で設立。
  • 1956年、第一回業界編成期を迎える。
  • 1957年
    • 神武景気を意識した「ジンミット」が登場。
    • 「竹屋式無人機」の登場で、従業員がシマの中に入らなくてもよくなった。
    • 役物コミック機登場。
  • 1958年藤商事大阪市で創業(法人としての藤商事設立は1966年)。
  • 1960年
    • 画期的な「チューリップ」が登場。
    • リモートコントロール方式を初めて発売。
    • 第2期黄金時代到来
    • 平和が桐生市で設立。
    • 豊丸が名古屋市で設立。
    • パチンコメーカー60社が集まって日本遊技機工業協同組合(日本遊技機工業組合の前身)を結成。
  • 1961年、大阪で三店方式の基となる仕組みが誕生、全国に広がる。
  • 1962年、盤面のファッション化に拍車がかかる。
  • 1963年
    • 分離式(ユニパック)発表。
    • メダル式パチンコ機登場。
  • 1965年、パチンコ店1万軒を越える。オリンピアマシン(パチスロの前身)登場。
  • 1966年三共(現:SANKYO)が名古屋で設立。
  • 1972年、電動式ハンドルが認可される。貸玉料金が2円から3円に値上げされる。
  • 1973年、太陽電子(現:タイヨーエレック)が名古屋市で設立。
  • 1975年間寛平の「ひらけ!チューリップ」が100万枚の大ヒット。サミー東京都で設立。
  • 1978年、貸玉料金が3円から4円に値上げされる。
  • 1979年全日遊連が「パチンコの日」制定(毎年11月14日)。高尾、三星(現:サンセイR&D)が名古屋市で設立。
  • 1980年現在のデジパチの基本である「三共フィーバー」が登場
  • 1981年現在の羽根モノの基本である「ゼロタイガー」が登場
  • 1982年権利モノが初めて登場。
  • 1983年、大同(現:ビスティ)が東京都で設立。
  • 1984年、フィーバー機の大当たり時の大入賞口開閉時間を15秒×10ラウンドに規制強化。
  • 1985年、保安電子通信技術協会によるパチンコ機の検定制度開始。
  • 1986年、「全国パチンコ・パチスロファン感謝デー」制定。
  • 1988年、警察庁が「CR機構想」を発表。日本レジャーカードシステム設立。東洋商事(現:フィールズ)が名古屋市で設立。
  • 1989年日本遊技関連事業協会設立。日本ゲームカード設立。
  • 1990年風営法施行規則改定。最大大当たりラウンド数が10ラウンドから16ラウンドに緩和。確率変動(確変)の導入。
  • 1990年代、この頃より車に置き去りにされた子供の熱中症事故が問題視され始める。
  • 1992年最初のCR機「CRフラワーショップ」が登場
  • 1993年、「ダービー物語事件」。この事件を機に連チャン機は規制され、CR機の導入が加速化する。
  • 1996年、遊技機内規変更。CR機の確変の連続が最大80ラウンドに制限(いわゆる5回リミッター)され、大当たりの確変を搭載したCR機の時短機能や確変の2回ループを禁止。それまで規定されていなかった大当たり確率の下限を1/360に規制。同時に「社会的不適合機」と呼ばれ、射幸性が高いとみなされた機種(約70万台)を自主撤去。
  • 1999年、遊技機内規変更。大当たりの確変割合と大当たりの出玉数に応じてリミットを設けるようになり、5回リミッターが事実上の撤廃。最低賞球数が5個の機種の場合、大当たり確率の下限を1/320に規制。
  • 2002年、遊技機内規変更。最低賞球数が5個から4個に。大当たり確率の下限が、賞球に関係なく1/360に緩和。大当たり終了後の時短が認められる。
  • 2004年、風営法施行規則改定。パチンコの種区分が廃止。
    • ハンドル部へのバイブレータ搭載、抽選演出の省略(センサー等を使用したスキップ機能)、演出の書き換えによる連続予告(擬似連続予告は対象外)をそれぞれ禁止。大当たり確率の下限が1/500に緩和。ループ式の機種の確変割合の上限(50%)や普通電動役物(電動チューリップ等)のサポートを搭載した場合の高確率の上限(1/50)を撤廃。最低賞球数が3個(規則上は1個)に。
  • 2005年、遊技機内規変更。1/500にまで緩和された大当たり確率の規定が見直され、下限が1/400となる。
    • この頃からパチンコの新機種のテレビCMが頻繁に流れるようになる。
  • 2006年5月、風営法改定。閉店前やトラブル時の出玉保証の禁止、明らかに18歳未満と分かる者を入場させたパチンコ店に対する罰則規定などが盛り込まれる。
  • 2006年6月、「みなし機」の完全撤去。
  • 2006年秋 韓国のパチンコ店(1万5,000店)が全面的に廃止した[75]
  • 2006年8月8日有限責任中間法人遊技産業健全化推進機構設立。
  • 2007年4月、有限責任中間法人遊技産業健全化推進機構が「誓約書」を提出した全国のパチンコホールに対して、「随時・不通知」の立入検査を開始。
  • 2008年3月、遊技機内規変更。2004年の規則改定以降なくなっていた連続予告の解禁(ただし、変動時間を変更してはいけない)。
  • 2009年4月、遊技機内規変更。大当たり確率における「出玉なし通常大当たり」は大当たりの確率計算から除外した上で、下限1/400を遵守(確率計算から除外しない場合は、1ラウンドあたりの特別電動役物の開放時間を6秒以上にして出玉を得られるようにすること)。
  • 2010年7月、遊技機内規変更。大当たり確率における「出玉なし大当たり」を最大出玉の1/8未満と定義付け、通常/確変の種類を問わず、大当たりの確率計算から除外した上で、下限1/400を遵守。
  • 2011年1月、遊技機内規変更。大当たり確率における「出玉なし大当たり」を最大出玉の1/4未満と定義付け、通常/確変の種類を問わず、大当たりの確率計算から除外した上で、下限1/400を遵守。かつその確率を「出玉なし大当たり」を含めた確率の1/1.3以上に制限。

用語

台の区分・種類

パチンコチェーン

日本のメーカー一覧

パチンコ遊技機等製造会社の組合として1960年設立の日本遊技機工業組合(日工組)がある。

参考文献

脚注

注釈

  1. ^ 風営法のこの条項をふくめ、同法、同法施行令同法施行規則には、施設ではなく営業を表す「ぱちんこ屋」が登場するが、この「ぱちんこ屋」以外にもパチンコ営業はありうる。パチンコ台は「ぱちんこ遊技機」と表記される。「ぱちんこ台」「ぱちんこ店」は登場しない。
  2. ^ 通常のパチンコ台は24Vで動く為、家庭用の100Vに繋げると一瞬で故障してしまう。その為、電圧を下げるトランスを用いて100Vを24Vに下げている。パチンコの中古販売店で「パチンコが家庭でも遊べる」と謳っている商品は、全てトランス付きの物を指す。
  3. ^ パチンコ営業と同じく風営法2条1項7号の風俗営業である「まあじやん屋」や同項8号の風俗営業(一部のゲームセンターなどが該当)では、営業に関し遊技の結果に応じて賞品を提供することが禁じられている(風営法23条2項)。ゲームセンターにおける景品を提供するゲームについてはプライズゲーム#法的な問題点を参照。
  4. ^
    タイアップされている作品の主な例
    などあらゆるジャンルの作品で展開されている。
  5. ^
    複数のメーカーから販売された例(50音順。業務提携やグループメーカー以外を記載。4号機、5号機はパチスロを指す)
  6. ^
  7. ^ 大阪を本拠とする四海樓グループでは2004年5月より「四海樓レディース店」を道頓堀に設置していた。全面禁煙であるほか、ひざ掛けやスリッパを提供してくつろげる場所を提供するとしていたが、売上不振によりすでに閉店している。

出典

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  2. ^ 石原慎太郎 (2011年4月). “都民のみなさんへ(4月)”. 東京都. 2011年4月閲覧。
  3. ^ a b 若宮健 (2011年1月19日). “【若宮健】パチンコに溺れる日本、全廃した韓国【桜H23/1/20】”. 日本文化チャンネル桜. 2011年4月閲覧。
  4. ^ 社会批評社刊打ったらハマる パチンコの罠(PART2) メディアが報じない韓国のパチンコ禁止
  5. ^ 鉄人社刊『裏モノJAPAN』2002年8月号参照
  6. ^ 同法は1948年(昭和23年)7月10日に「風俗営業取締法」という題名で公布された(昭和二十三年法律第百二十二号)。2回改題されており、施行済み最終改正は2005年11月7日公布、翌年10月1日までに施行(2008年8月1日現在)。改題を伴った改正は次の通り。
    • 1959年2月10日公布→「風俗営業等取締法」
    • 1984年8月14日公布、翌年2月13日施行→「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
  7. ^ 千葉で227万円ひったくられる 現金をパチンコ店に運ぶ途中”. 共同通信. 47NEWS (2011年6月26日). 2011年閲覧。accessdateの記入に不備があります。
  8. ^ 景品交換所の女性、現金入りバッグ奪われる 千葉・松戸”. 朝日新聞 (2011年6月26日). 2011年閲覧。accessdateの記入に不備があります。
  9. ^ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 - e-Gov(総務省
  10. ^ 同法は1948年(昭和23年)7月10日に「風俗営業取締法」という題名で公布された(昭和二十三年法律第百二十二号)。2回改題されており、施行済み最終改正は2005年11月7日公布、翌年10月1日までに施行(2008年8月1日現在)。改題を伴った改正は次の通り。
    • 1959年2月10日公布→「風俗営業等取締法」
    • 1984年8月14日公布、翌年2月13日施行→「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下風営法)
  11. ^ a b c d e f 溝口敦著 『パチンコ「30兆円の闇」―もうこれで騙されない』 小学館、2005年 ISBN 978-4093797238 引用エラー: 無効な <ref> タグ; name "30兆円の闇"が異なる内容で複数回定義されています
  12. ^ 『日経ビジネスON LINE』2007年12月24日・31日号[1]
  13. ^ 公益財団法人日本生産性本部.『レジャー白書』
  14. ^ 帝国データバンク;パチンコ業界の倒産動向調査
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  17. ^ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第三十五条第一項第二号
  18. ^ ■ iクリア導入店が消費税の貸出時転嫁を打診
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  20. ^ ベガス野間(P-WORLD) - 2012年3月24日閲覧
  21. ^ いちぱちYURAKU(P-WORLD) - 2012年3月24日閲覧
  22. ^ ノースランド本店(P-WORLD) - 2012年3月24日閲覧
  23. ^ パーラーゾーン西新(P-WORLD) - 2012年3月24日閲覧
  24. ^ 東京都などで行われている金地金を提供することは、警察庁の解釈基準により有価証券の提供に当たらないとされている。■ 「風適法」解釈運用基準が改正
  25. ^ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則35条3項
  26. ^ ぱちんこ営業に係る賞品の取りそろえの更なる充実に向けたぱちんこ営業者に対する指導及び取締りについて (PDF) (警察庁丁生環発第348号・平成18年12月20日)。形式的には業界団体による自主規制を追認する形を取っている。
  27. ^ (財)社会安全研究財団による「パチンコに関する世論・有識者調査」
  28. ^ 音楽著作権料分配、「エヴァ」「北斗の拳」上位 パチンコ・オンラインゲーム寄与 - ITmedia
  29. ^ a b 「パチンコばかりバッシングするな」 朝日新聞オピニオン面2011年6月7日付
    パチンコばかりバッシングするな 朝日新聞の取材で「パチンコがなくなる日(主婦の友新書)」の著者・POKKA吉田氏が語る - パチンコ・パチスロ情報島 2011年6月8日
  30. ^ a b c d “"パチンコ利権"を貪る上場貸金業者と警察の天下り”. サイゾー (Livedoorニュース). (2008年10月14日). http://news.livedoor.com/article/detail/3857981/ 2010年2月21日閲覧。  引用エラー: 無効な <ref> タグ; name "sai20081014"が異なる内容で複数回定義されています
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  54. ^ ただし、神姫バスのように関連事業の一つとしてパチンコ店の経営を行っている上場企業は存在する。神姫バスグループ パチンコニューシンキ
  55. ^ ■ パチンコ店業界、株式上場不発 - 月刊グリーンべると・2006年4月30日
  56. ^ 野村進は「国籍・出自による就職差別があるため自営業が可能なパチンコ産業に在日韓国・朝鮮人が多い」と主張している(野村進『コリアン 世界の旅』講談社プラスアルファ文庫)。
  57. ^ “日本、パチンコ発金融危機?”. 中央日報. (2007年12月27日). http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=94228&servcode=A00&sectcode=A00 2010年4月13日閲覧。 
  58. ^ a b テレビ朝日ワイドスクランブル』(2005年5月18日)
  59. ^ a b AERA』(2006年2月13日号)
  60. ^ 일본정부, 파친코 산업 ‘목 조이기’ 4년째…, ハンギョレ, 2008.01.10
  61. ^ “日本政府、民団に制裁措置”. 朝鮮日報. (2006年6月27日). http://www.chosunonline.com/article/20060627000014 2010年4月13日閲覧。 
  62. ^ “民団、総連との和解で反発拡散”. 朝鮮日報. (2006年5月30日). http://www.chosunonline.com/article/20060530000012 2010年4月13日閲覧。 
  63. ^ 2006年7月11日放送 ムーブ! 金正日体制を支える 北朝鮮「送金ルート」を断て
  64. ^ “Korean nukes linked to Japanese pinball” (英語). ボストン・グローブ (AP通信). (2006年4月12日). http://s01.megalodon.jp/2009-0722-2018-54/www.boston.com/news/world/asia/articles/2006/12/03/korean_nukes_linked_to_japanese_pinball/?rss_id=Boston.com+%2F+News 2010年4月13日閲覧。 
  65. ^ 首相も外国人から104万円 進退問題に発展も 産経新聞 2011/03/11
  66. ^ 献金男性のパチンコ店経営会社にマスコミ殺到も反応なし 産経新聞 2011/03/11
  67. ^ a b パチンコチェーンストア協会理事・会員リスト (政治分野アドバイザー51名 2010年5月10日現在)
  68. ^ カジノとパチンコの論理学 - 民主党のパチンコ換金合法化1 娯楽研、娯楽PTのメンバーと目的
  69. ^ 李次期大統領が小沢代表と会談、参政権付与など要請2008年2月21日聯合ニュース
  70. ^ "客離れパチンコ業界 「カジノ法案」でさらに苦境?"2008年2月28日J-CAST News
  71. ^ a b 2008年4月11日グリーンベルト
  72. ^ パチンコ店における出玉の換金行為を取り締まり、完全に違法化することに関する請願
  73. ^ パチンコ博物館館長インタビュー
  74. ^ 鈴木笑子『天の釘 現代パチンコをつくった男 正村竹一』(晩聲社、2001年)339-363ページ参照
  75. ^ 引用エラー: 無効な <ref> タグです。「zenpai」という名前の注釈に対するテキストが指定されていません

関連項目

外部リンク

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