版権

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版権(はんけん)は、著作権の旧称。

法律用語としては、1875年(明治8年)に改正された出版條例で初出し、1899年(明治32年)に著作権法が公布されるまでの間に用いられた。この当時の「版権」は、現在の著作権法での著作権とは異なり、著作物のうちの一部である図書等(概ね現在の著作権法での「言語の著作物」にあたる)についての権利であって、脚本、音楽、写真、映画等はその対象とされていない。また、図書等についての権利の内容も、今日の著作権法における複製権、翻案権、出版権のように整理されたものではない。現在では、「版権」という用語は法律では用いられておらず、一部で著作権の通称として用いられたり、歴史上の用語として用いられる場合のほかは一般的ではない。

なお、中国語では、現在も"copyright"の訳語として「版権」が用いられている。

[編集] 語源

自著の海賊版に悩まされていた福澤諭吉が、明治6年に東京府に提出した著作権保護の重要性を訴える文章の中で、"copyright"の訳語として「出版の特権、或は略して版権」と記述したことに由来する。

[編集] 法令における版権

1869年(明治2年)に施行された「出版條例」が1875年(明治8年)に改正された際に、「図書ヲ著作シ、又ハ外国ノ図書ヲ翻訳シテ出版スルトキハ三十年間専売ノ権ヲ与フヘシ 此ノ専売ノ権ヲ版権ト云フ」と規定され、「版権」という語が用いられた。この條例は、図書(現在の著作権法における「言語の著作物」に概ね相当する)のみを対象とするものであり、「版権」という語も図書について権利を念頭に置いた語で、音楽等は想定されていなかった(音楽等は別の法律で保護された)。

1893年(明治26年)に公布された版権法は、内務省に版権登録した上で、その出版物に「版権所有」と表示することを義務とする方式主義をとった。現代でも奥付に「版権所有」と表記されていることがあるのは、この名残である。

その後、1899年(明治32年)に公布された著作権法(明治32年法)では、版権という用語に代わって著作権という用語が用いられるようになり、その権利の内容も、それまで他の法律で保護されていた脚本、音楽、写真等を統合して、今日の著作権に近いものになった。

[編集] 現代における版権の用法

法律的な厳密さを要求しないビジネスの分野では、現在でも、著作権のことを版権と呼んだり、著作権を利用したビジネスのことを版権ビジネスと呼んだりすることがある。