闇金融
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闇金融(やみきんゆう)は、ヤミ金融、ヤミ金、闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。さらに、貸金業の登録をして違法な高金利を取る業者、または、その業務も闇金融に含める。
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[編集] 概説
貸金業を営む場合は、本来、国や都道府県に貸金業としての登録が必要である。闇金融には、こうした登録を行わず、出資法の制限を超える金利を課したり、人権を無視した取り立て(キリトリ、債権回収業務)を行うもの、または登録はしているが同様の犯罪をおこすものがある。
闇金融は、例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというような手口が知られている(年利に直すと2190%)。ダイレクトメールや携帯電話などを用いて勧誘したり、スポーツ新聞などに広告を掲載、または電柱、公衆電話などに広告を貼り付ける違法広告も知られている。又、官報などを見て自己破産者などを対象にダイレクトメールを送り付ける場合がある。
当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求める、というパターンが多く、保証金などの名目でお金を騙し取り融資をしない融資詐欺(貸します詐欺)もある。
また、主に電機メーカー、自動車メーカー、都市銀行など大手企業、上場企業に酷似した商号(これらの企業とは全く無関係)を名乗って営業を行っていることが多い。
[編集] 闇金融の定義
厳密な定義はなされていないが、下記のいずれかひとつでも該当すれば闇金融に当たるとされている。
- 無登録の業者全て(このとき、金利の高低は無関係。もっとも、年率29.2%の金利や取り立ての制限を守っている業者は皆無である)。
- 登録しているものの、出資法の制限を超える金利を課す業者。高金利により登録を取り消された業者の中には日本貸金業協会の会員もあった。
- 登録番号を表示しないか、あるいは登録番号をもっともらしく偽証する業者(090金融は全て非表示。仮に固定電話の番号を表示していても、登録番号を偽証する業者も多い)。
- 電話番号が携帯電話のみ(いわゆる090金融)で、固定電話の番号を表示しない業者(登録には固定電話の番号を有し、また広告で表示しなければならない。携帯電話の番号ではほとんど足がつかず、摘発が極めて困難なため、携帯電話の番号のみによる登録は一切認められない)。
- 「あなたの信用状態では貸せない、しかし○○社なら貸してもらえるかもしれない」などと、別の貸金業者や闇金融を紹介するというものもある。紹介された先で金が借りられたら「それは当社が紹介したから」などと言って紹介料を騙し取るタイプのもの。いわゆる紹介屋。
- 無保証・無担保で多額の金額(数百万~一千万)を低金利(年利数パーセント)で貸し出すといった、一般的にはありえない条件などの誇大広告をしている。
[編集] 闇金融の例
※財務局などから無登録業者として公表、あるいは経営者が摘発されたものの一例。当然ながら社名にある大手企業とは一切無関係である。中には前述のように、大手企業のロゴやイメージカラーを無断で使用したものもある。なお右図にある金融会社もアプラスとは無関係の闇金融であるためアプラスの公式サイトでも「当社と一切関係ないので注意するように」と呼びかけている。
- ゼロックス
- 救心
- ワコール
- エーベックス
- 富士通ファイナンス
- 三菱第一信用
- ヤンマークレヂット
- みずほ総合信販
- みずほトラディショナル
- 日本信販ファイナンス
- 三菱重機レンタル
- アリコクレジット
- JOMOファイナンス
- JR東日本信販
- サンケイ信販
- 三井住友ファイナンス
- 日興コーディアルファンド
- JAL信用信販
- 東芝クレジット 東芝ファイナンスの旧商号を利用したもの
また、最近見かけるケースでは、一見、大手消費者金融と全く同じ名称の広告DMに見える郵便物(官製はがきで印刷されることが多い)を使い、書かれているフリーダイヤルに電話をかけると実際は闇金融で違法な取立てに苦しんでいるという事件も多発している。
これらはその金融会社の住所が全く記載されていないか、記載先の住所と消印の郵便局の所在地が明らかに掛け離れている(本社が東京都豊島区と書いてあるのに消印が広島市内や横浜市内の郵便局である等)のと、官製はがきに大手消費者金融の広告をそのまま市販のスキャナーで取り込み、電話番号を書き換えた上でカラープリンターでカラーコピー印刷をしただけの粗悪なものがほとんどなので区別は可能であるが、大手の消費者金融の広告と勘違いしてしまうケースが多い。大手・準大手の消費者金融のほとんどはダイレクトメールでの融資の勧誘を一切行っていないので、これらを名乗るダイレクトメールは偽物と考えてよい。
[編集] 闇金融の今後
| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 事件番号 | 平成19(受)569 |
| 2008年(平成20年)06月10日 | |
| 判例集 | 第62巻6号1488頁 |
| 裁判要旨 | |
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1 社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が,これによって損害を被るとともに,当該醜悪な行為に係る給付を受けて利益を得た場合には,同利益については,加害者からの不当利得返還請求が許されないだけでなく,被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として被害者の損害額から控除することも,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。 2 いわゆるヤミ金融の組織に属する業者が,借主から元利金等の名目で違法に金員を取得して多大の利益を得る手段として,年利数百%~数千%の著しく高利の貸付けという形をとって借主に金員を交付し,これにより,当該借主が,弁済として交付した金員に相当する損害を被るとともに,上記貸付けとしての金員の交付によって利益を得たという事情の下では,当該借主から上記組織の統括者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において同利益を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として当該借主の損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反するものとして許されない。 (1,2につき意見がある。) |
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| 第三小法廷 | |
| 裁判長 | 那須弘平 |
| 陪席裁判官 | 藤田宙靖、堀籠幸男、田原睦夫、近藤崇晴 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 全員一致 |
| 意見 | 田原睦夫 |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| (1,2につき)民法708条,民法709条 (2につき)出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(平成15年法律第136号による改正前のもの)5条2項 | |
グレーゾーン金利の撤廃により、消費者金融の審査が厳しくなり、消費者金融で融資を断られた者が闇金融に手を出す事が、懸念されている。ただ、これまで、多重債務者が消費者金融への利払いのために闇金融に手を出したり、消費者金融を利用できない自己破産者が闇金融に手を出すというケースがほとんどだったので、上限金利引下げにより一時的には闇金融が増えても、中長期的には、多重債務者や自己破産者の減少により、闇金融は減少すると考えられる。
平成19年1月20日より改正貸金業法により闇金の刑事罰が従前の5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその併科から10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金又はその併科(貸金3条1項,同47条1項)に引き上げられ恐喝の罪と同等以上となり、平成17年1月27日の福岡高裁判決(平成16年(ネ)第752号事件)を初めとする下級審判例にてヤミ金の貸付契約は公序良俗に反して無効とされ、更に平成20年6月10日最高裁判例(平成19(受)569号事件)により、ヤミ金による貸付金は民法708条の不法原因給付であり、被害者からヤミ金への損害賠償請求では貸付金を利益相殺しない事が確定した。更に、各都道府県警察の悪質金融事犯取締本部(名称は都道府県により異なる)の取締強化で平成19年の検挙件数は484件(前年比50%増)となり、闇金は成り立たなくなってきているという意見もある。
闇金融業者は自らが違法行為を行っている認識はあるため、取立ての電話等があった場合、会話を録音した上で、逆に事務所の所在地や代表者の名前等を尋ねたり、警察への通報を匂わせると、それ以後の取立てはとまる場合が多いとする人もいる。なぜならば、それ以上の取立てや自己の所在地等が判明することは闇金業者自体に警察からの捜査が及びかねないこと、闇金業者の貸付が2、3万円程度の場合は、ある種の貸し倒れに対する「リスクヘッジ」ができているからであるという。
2008年7月14日放映のNHKスペシャルでは、生活苦(自己破産したり、病気で仕事ができないなど)のためにやむを得ず闇金融に手を出す人々がいつの時代にも必ず一定数おり、闇金融側からすると「いい餌食」となっている現状や、客と業者ではなく、個人から個人への融資の形をとって貸し付けるために摘発しにくく、文字通りの「闇」金融になっているケースを紹介し、こうした事態を打開しようと活動を始めている自治体が実際にはまだ岩手県と鹿児島県の2県しかなく、闇金融完全撤廃の前途が厳しいことが描かれていた。

