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「ひかりの輪」の版間の差分

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会員のほとんどは上祐史浩をはじめとした「アーレフ」からの脱退者だが、「ひかりの輪」から新たに加入した会員もいると発表された。
会員のほとんどは上祐史浩をはじめとした「アーレフ」からの脱退者だが、「ひかりの輪」から新たに加入した会員もいると発表された。


「ひかりの輪」側が、適正に運営されているかチェックする目的で設立した外部監査委員会が、施設への立ち入りや幹部の面会で実態を調べて必要に応じて勧告を行う。
「ひかりの輪」側が、適正に運営されているかチェックする目的で設立した外部監査委員会が、施設への立ち入りや幹部の面会で実態を調べて必要に応じて勧告を行うことになっている、その監査委員は建前上はひかりの輪の会員以外が務めることになっているしかし、会員にならずに講話会や聖地巡りのようなイベントに出入りするシンパ的な人も多く、外部監査委員会は、ひかりの輪の「観察処分外し」のための組織とも言われており、その客観性には疑問が残る<ref name = nikkankaruto>
[http://dailycult.blogspot.jp/2016/12/blog-post_21.html?m=1 ひかりの輪・聖地巡りで常習的に無免許運転か=警視庁が家宅捜索] やや日刊カント新聞 2016年12月21日付</ref>


== 年譜 ==
== 年譜 ==

2016年12月23日 (金) 08:28時点における版

ひかりの輪(ひかりのわ、英語: The Circle of Rainbow Light)は、日本の仏教哲学サークルである。上祐史浩らの脱麻原派によりAlephから独立して2007年5月7日に設立された。

概要

新団体はオウム真理教の総括と反省のもと設立されたと謳われている。すなわち、特定の崇拝対象を持たず、また、信者や大衆を救済するという理念を捨て、人々に癒しをもたらす奉仕を提供する団体となった[1]。更に上祐代表は、団体維持の必要性として「オウム被害者への賠償を続ける為の財源の確保」、「オウム信者のオウム・麻原信仰からの脱却を支援する」、「身寄りの無い信者の生活を扶助する」などの役割を果たすとしている。

構成員のほとんどが地下鉄サリン事件以前からのオウム真理教の信徒であったという過去を持ち、現に専従会員がアーレフ出家信者のときからの教団施設での集団居住をアーレフ脱会後も継続していること、新団体の目的が実際には松本智津夫が提唱した「衆生救済」を受け継いだものであるといった理由を挙げて[2]公安調査庁は「ひかりの輪」が依然として松本智津夫の影響下にあり団体規制法に基づく観察処分対象だとした[3]。 ひかりの輪側は松本智津夫の影響下には無いと主張するものの、現時点では公安調査庁の査察を受入れている。上祐代表は会見で「第3者の厳しい見方は必要」と述べている。

設立直後の「ひかりの輪」への立入検査において、松本死刑囚写真呪文を唱えた音声ファイルなどが見つかったが、団体側は廃棄漏れである(オウム真理教時代の建物をそのまま使用していたため)とし、以後の立入検査では発見されなくなった。また、透明性を強調する教団方針を掲げているにもかかわらず、幹部の一人がオウム真理教との関係を明かさないまま一般向けのヨーガ教室を開催していたことについては、個人的な事業であると釈明した。なお、この幹部は2008年夏に脱会している。 出家者の半分は60歳~80歳の高齢者だという。

公安調査庁はひかりの輪について、「オウム真理教上祐派」「教団上祐派」の呼称を用いている[4][5]

2013年頃から"宗教団体"としてではなく、"仏教哲学サークル"としての活動に近いものになってきており、不定期で「哲学セミナー」等をUstreamで動画配信している。

活動内容

2009年7月、オウム真理教(現Aleph)の賠償問題をひかりの輪が引き受けることでオウム被害者支援機構と合意した。合意書によると、「ひかりの輪は平成21年分として800万円を支払う努力をし、最低でも300万円以上を弁済する義務を負い、来年以降は協議して額を決める。また被害者救済法に基づき、破産債権者としての届出を行っていなかった被害者に対しても、賠償金を支払うことを約束する。」としている。なお、賠償自体は設立当初から行っている[要出典]。また「Aleph」がこの被害者支援機構との契約を拒否していることも指摘し、契約を促している。

2010年3月の記者会見では、契約で義務づけられた金額の支払いを達成していると発表。また、Aleph信者を説得し脱会に導いたり、松本死刑囚やオウム信仰の問題点を伝えAlephへの入会を阻止するなどの活動で成果を出すことで、当初の目的の一つであった「オウム信仰からの脱却支援」を実施していると声明をだした。

新団体の構成

代表役員は上祐史浩であり、その他に役員やスタッフが存在するが、教団はこれらはアーレフにおける位階制度とは異なるものであるとしている。ホーリーネームを用いず、談話やブログなどでは各々本名を名乗る。 会員は専従会員と非専従会員からなる。設立直前の2007年5月6日時点での人数は専従会員が57人、非専従会員が106人と公安調査庁に報告された。

会員のほとんどは上祐史浩をはじめとした「アーレフ」からの脱退者だが、「ひかりの輪」から新たに加入した会員もいると発表された。

「ひかりの輪」側が、適正に運営されているかチェックする目的で設立した外部監査委員会が、施設への立ち入りや幹部の面会で実態を調べて必要に応じて勧告を行うことになっている、その監査委員は建前上はひかりの輪の会員以外が務めることになっている。しかし、会員にならずに講話会や聖地巡りのようなイベントに出入りするシンパ的な人も多く、外部監査委員会は、ひかりの輪の「観察処分外し」のための組織とも言われており、その客観性には疑問が残る[6]

年譜

  • 2007年3月8日 - アーレフから上祐前代表はじめ62人が脱会(脱会届提出は前日)。新団体準備グループが立ち上げた。
  • 2007年5月7日 - 「ひかりの輪」の正式な設立。公安調査庁への報告。
  • 2007年5月9日 - 設立記者会見。
  • 2007年5月10日 - 公安調査庁による一斉立入検査。団体規制法に基づくもの。麻原彰晃や家族の肖像写真、呪文の音声ファイルなどの「教材」が発見された。しかし、それ以降教材破棄が進み、最近では発見されていない。
  • 2009年7月6日 - オウム被害者支援機構に対し、損害賠償債務の支払いを引き継ぐことで合意。
  • 2010年2月 - 設立以来初となる出版物の刊行に併せ、オウム時代の反省・総括をまとめたサイトを設立。
  • 2013年6月17日 - 公安調査庁職員風間寛之主任調査官がひかりの輪への公安調査庁の立ち入り検査の日程を東京都世田谷区の教団施設に居住していた20代の男性信者(脱会済み)に漏洩したとして、2015年3月27日東京地検特捜部国家公務員法守秘義務)違反罪で略式起訴した。公安調査庁は「信者の信頼を得て、より重要な情報を得ようとした」と説明。風間主任調査官は男性信者に対し、飲食接待したり金品を提供したりしていた[7]
  • 2014年8月6日 旅行業登録を行わず無許可で聖地巡礼名目での長野県内の旅行ツアーを行っていたとして、警視庁公安部旅行業法違反容疑で家宅捜索を受けた[8]。翌2015年7月29日、同容疑でひかりの輪副代表が書類送検された[9]
  • 2014年11月7日 - 公安審査委員会による観察処分更新手続きをめぐり公安調査庁が提出した調査書に名誉毀損があったなどとして、国に国家賠償などを求める訴えを東京地裁に起こした。不法行為が3件あるということで一件に1円ずつで合計3円を請求している[10]
  • 2016年12月20日 - ひかりの輪の南烏山施設などが、警視庁公安部道路交通法違反(無免許運転)容疑で家宅捜索を受けた。外部監査委員を務める女性が、聖地巡礼ツアーのため、会員を同乗させ無免許運転のまま山形県や長野県を回ったりしていたとみられている[11]

脚注

  1. ^ 新教団の基本的な性格
  2. ^ 『「ひかりの輪」は観察処分の対象 公安調査庁が会見』2007年5月9日 朝日新聞
  3. ^ *団体規制法第5条(観察処分)
    • 公安審査委員会は、その団体の役職員又は構成員が当該団体の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当し、その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には、当該団体に対し3年を超えない期間を定めて、公安調査庁長官の観察に付する処分を行なうことができる。
    1. 当該無差別大量殺人行為の首謀者が当該団体の活動に影響力を有していること。
    2. 当該無差別大量殺人行為に関与した者の全部又は一部が当該団体の役職員又は構成員であること。
    3. 当該無差別大量殺人行為が行われた時に当該団体の役員(団体の意思決定に関与し得る者であって、当該団体の事務に従事するものをいう。以下同じ。)であった者の全部又は一部が当該団体の役員であること。
    4. 当該団体が殺人を明示的に又は暗示的に勧める綱領を保持していること。
    5. 前各号に掲げるもののほか、当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があること。
    同法第7条(観察処分の実施)
    1. 公安調査庁長官は、第5条第1項又は第4項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするため、公安調査官に必要な調査をさせることができる。
    2. 公安調査庁長官は、第5条第1項又は第4項の処分を受けている団体の活動状況を明らかにするために特に必要があると認められるときは、公安調査官に、同条第1項又は第4項の処分を受けている団体が所有し又は管理する土地又は建物に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。
    3. 前項の規定により立入検査をする公安調査官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
    4. 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  4. ^ 最近の内外情勢 2007年5月、公安調査庁、2007年6月15日
  5. ^ 立入検査実施結果について、公安調査庁、2007年7月13日
  6. ^ ひかりの輪・聖地巡りで常習的に無免許運転か=警視庁が家宅捜索 やや日刊カント新聞 2016年12月21日付
  7. ^ 産経ニュース"立ち入り日程を「ひかりの輪」信者に漏らす 公安調査庁職員を守秘義務違反で略式起訴 東京地検特捜部"2015.3.27 11:44
  8. ^ 無登録で聖地巡礼、上祐氏設立「ひかりの輪」を捜索 利益数百万円 警視庁公安部msn産経ニュース 2014年8月6日
  9. ^ 「聖地巡り」を無登録で… ひかりの輪副代表、旅行業法違反容疑で書類送検 産経ニュース 2015年7月29日
  10. ^ 「1円ずつ分けざるを得なかった」”ひかりの輪”広報部長、国家賠償請求額“3円”の根拠を本紙に語る やや日刊カルト新聞 2014年11月14日付
  11. ^ [http://www.nishinippon.co.jp/sp/nnp/national/article/296855 西日本新聞 2016年12月20日

外部リンク