道路交通法
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道路交通法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 道交法 |
法令番号 | 昭和35年法律第105号 |
種類 | 道路交通法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1960年6月17日 |
公布 | 1960年6月25日 |
施行 | 1960年12月20日 |
所管 | 警察庁 |
主な内容 | 道路における危険の防止、交通の安全、円滑、道路の交通に起因する障害の防止など |
関連法令 | 道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路法、交通安全対策基本法、道路交通に関する条約、標識令 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
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日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
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道路交通法(どうろこうつうほう)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(1条)、日本の法律である。法令番号は昭和35年法律第105号、1960年(昭和35年)6月25日に公布された。略称は「道交法」[1]。
車両等を運転して本法に違反すると「懲役、禁錮、罰金などの刑事処分」と「累積点数で免許証の効力が停止または取り消される行政処分」が科されるともに、民法及び自動車損害賠償保障法により「被害者の損害を賠償する民事責任」が問われる。
構成[編集]
- 第1章 総則(第1条 - 第9条)
- 第2章 歩行者の通行方法(第10条 - 第15条)
- 第3章 車両及び路面電車の交通方法(第16条 - 第63条の9)
- 第4章 運転者及び使用者の義務(第64条 - 第75条の2の2)
- 第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第75条の2の3 - 第75条の11)
- 第5章 道路の使用等(第76条 - 第83条)
- 第6章 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第84条 - 1第08条)
- 第6章の2 講習(第108条の2 - 第108条の12)
- 第6章の3 交通事故調査分析センター(第108条の13 - 第108条の25)
- 第6章の4 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第108条の26 - 第108条の32の2)
- 第7章 雑則(第108条の33 - 第114条の7)
- 第8章 罰則(第115条 - 第124条)
- 第9章 反則行為に関する処理手続の特例(第125条 - 第132条)
- 附則
主な改正[編集]
日付は施行日。道路交通法施行令・道路交通法施行規則など下位法令の改正を含む。
- 1960年(昭和35年)12月20日
- 道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
- 1963年(昭和38年)7月14日
- 1964年(昭和39年)9月1日
- 1965年(昭和40年)9月1日
- 1968年(昭和43年)7月1日
- 交通反則通告制度が定められる。
- 1970年(昭和45年)8月20日
- 1972年(昭和47年)10月1日
- 初心運転者標識(初心者マーク)の導入。
- 1975年(昭和50年)10月1日
- 自動二輪車に限定制度が定められ、中型自動二輪限定及び小型自動二輪限定免許が設けられる。
- 1978年(昭和53年)12月1日
- 1985年(昭和60年)
- 1986年(昭和61年)
- 1991年(平成3年)11月1日
- 普通自動車免許にオートマチック限定免許が定められる。
- 1992年(平成4年)11月1日
- 1994年(平成6年)5月10日
- 1996年(平成8年)6月1日
- 1997年(平成9年)10月30日
- 高齢運転者標識(紅葉マーク)が定められる。
- 1999年(平成11年)11月1日
- 2000年(平成12年)
- 2002年(平成14年)6月1日
- 酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質で危険な違反は、罰則が強化される。
- 免許証の有効期間の原則が、3年から5年へ変更される。
- 高齢者講習と紅葉マークの対象年齢が、75歳以上から70歳以上へ変更される。
- 身体障害者標識(四葉マーク)が定められる。
- 自動車運転代行業者の義務を規定化[注 2]。
- 2004年(平成16年)11月1日
- 2005年(平成17年)
- 4月1日:自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり)。
- 6月1日:大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許(小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入。
- 2006年(平成18年)6月1日
- 2007年(平成19年)
- 2008年(平成20年)6月1日
- 後部座席のシートベルト着用義務化。
- 高齢運転者標識(もみじマーク)の表示義務化。
- 聴覚障害者標識(蝶マーク、蝶々マーク)の導入と表示義務化。
- 自転車歩道通行の要件を事実上緩和。
- 2009年(平成21年)
- 2012年(平成24年)4月1日
- 道路標識・道路標示により転回禁止の規制をしている場所を除いて、右折矢印信号での転回(Uターン)が可能になった。
- 2014年(平成26年)9月1日
- 2015年(平成27年)
- 2017年(平成29年)3月12日
- 2019年(令和元年)12月1日
- 2020年(令和2年)6月30日
- 2022年 (令和4年) 4月27日[11]
- 電動キックボード、自動運転車、パーソナルモビリティ、宅配ロボット等の新しいモビリティへの対応のため、特定小型原動機付自転車、移動用小型車、遠隔操作型小型車、レベル4自動運転に対応する特定自動運行の規定の新設。運転免許証とマイナンバーカードの一体化対応、自転車のヘルメットの努力義務化等。
交通反則通告制度[編集]
詳細は「交通反則通告制度」を参照
第9章「反則行為に関する処理手続の特例(125条 - 132条)」に関する制度。
脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ^ 略称法令名一覧
- ^ [1]
- ^ a b c “11月1日から車内ケータイ取締りスタート、閣議決定”. Response. (株式会社イード). (2004年8月25日) 2016年4月12日閲覧。
- ^ 手続き・相談/申請様式一覧(駐車禁止等除外標章)/駐車禁止等除外標章交付申請書(身体障害者等用)(別記様式第4の3「第4号サ」)/注意事項 (PDF) - 警視庁
- ^ 法令・条例 / 平成19年8月1日から駐車禁止規制からの除外措置の一部が変わります。身体障害者等用除外標章の主な改正要点 - 警視庁
- ^ 全日本交通安全協会 (2018年4月1日第8改定版). 「わかる 身につく 交通教本」.
- ^ “ながら運転に懲役刑設置、罰金引き上げへ 道交法改正案”. 朝日新聞デジタル. 2019年5月29日閲覧。
- ^ 株式会社インプレス (2019年5月29日). ““スマホながら運転”の罰則強化、改正道交法が可決”. ケータイ Watch. 2019年5月29日閲覧。
- ^ “自動運転中のルール整備 改正道交法が成立”. 『日本経済新聞』. (2019年5月28日). オリジナルの2019年11月5日時点におけるアーカイブ。 2019年11月5日閲覧。
- ^ a b 「あおり運転厳罰化 違反高齢者に実車試験 改正道交法が成立」『日本経済新聞』朝刊2020年6月3日(社会面)2020年6月5日閲覧
- ^ 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)概要
参考文献[編集]
- ロム・インターナショナル(編)『道路地図 びっくり!博学知識』河出書房新社〈KAWADE夢文庫〉、2005年2月1日。ISBN 4-309-49566-4。
関連項目[編集]
- 警察庁交通局
- 運転免許に関する欠格条項問題
- 運転免許試験場
- 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)
- 交通安全 - 交通安全協会
- 交通違反の一覧
- 日本の運転免許 - 運転免許証 - ゴールド免許
- 交通事故総合分析センター