世界貿易機関
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世界貿易機関(せかいぼうえききかん、World Trade Organization、略称WTO)は、自由貿易促進を主たる目的として創設された国際機関である。
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[編集] 概要
GATT(ガット)ウルグアイ・ラウンドにおける合意によって、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)に基づいて1995年1月1日にGATTを発展解消させて成立した。
WTOはGATTを継承したものであるが、GATTが協定(Agreement)に留まったのに対し、WTOは機関(Organization)であるのが根本的な違いである。
を基本原則としている。また、物品貿易だけでなく金融、情報通信、知的財産権やサービス貿易も含めた包括的な国際通商ルールを協議する場である。
対抗処置の発動では、紛争処理機関(パネル)の提訴に対し全加盟国が反対しなければ採択されるというネガティブ・コンセンサス方式(逆コンセンサス方式)を採用した強力な紛争処理能力を持つ。これは国際組織としては稀な例であり、コンセンサス方式を採っていたGATTとの大きな違いで、WTOの特徴の一つといえる。
現在行われている新多角的貿易交渉(新ラウンド)は、2001年11月にカタールのドーハで行われた第4回WTO閣僚会議で開始を決定し、ドーハ・ラウンドと呼ばれている。2002年2月1日の貿易交渉委員会で新ラウンドがスタートした。
[編集] 略称
なお、かつてのワルシャワ条約機構(今は無い)、世界観光機関(World Tourism Organization。日本を含む150国が加盟)も略称をWTOとしていた。世界観光機関は世界貿易機関設立時に、"World Trade Organization"という略称が同じになる名称が採用されることに反対したという逸話がある。なお、世界観光機関は2003年に国際連合の専門機関となった後はUNWTOという略称を使用している。このため、世界貿易機関を明確に区別する必要があるときはWTO-OMC(OMCは、世界貿易機関のフランス語のL'Organisation mondiale du commerceの略称)と略する。
[編集] 構成
[編集] WTO設立協定で規定された機関
[編集] 閣僚会議
閣僚会議(Ministerial Conference)は、WTOの最高意志決定機関で、すべて加盟国の代表によって構成され、少なくとも2年に1回開催される(WTO設立協定第4条1)。
[編集] 一般理事会
一般理事会(General Council)は、WTOのすべて加盟国の代表によって構成される組織で、閣僚会議と並列して存在する実務組織である(WTO設立協定第4条2)。この下に各種組織が存在する。
- 紛争解決機関(Dispute Settlement Body、DSB)
- WTO設立協定第4条3に「一般理事会は、紛争解決了解に定める紛争解決機関としての任務を遂行するため、適当な場合に会合する。」と規定されており、厳密には一般理の下部組織ではなく、一般理自体がDSBとしての機能を果たすこととなっている。「紛争解決委員会」とも呼ばれる。WTO設立協定附属書二(紛争解決に係る規則及び手続に関する了解)は、さらに以下の2機関の設置を定めている。
- 小委員会(Panel) - 第6条で規定。「パネル」とも呼ばれる。紛争事件についての実質的な判断を行う(ただし、条約上は、勧告又は裁定はDSB自体が行うとされている)。
- 上級委員会(Appellate Body) - 第17条で規定。小委員会の上級審にあたる。
- 貿易政策検討機関(Trade Policy Review Body、TPRB)
- WTO設立協定第4条4に「一般理事会は、貿易政策検討制度に定める貿易政策検討機関としての任務を遂行するため、適当な場合に会合する。」と規定されており、厳密には一般理の下部組織ではなく、一般理自体がTPRBとしての機能を果たすこととなっている。「貿易政策検討委員会」とも呼ばれる。
- 物品の貿易に関する理事会(Council for Trade in Goods)
- 物品の貿易に関する多角的協定(附属書一A)の実施を所管。「物品理事会」と略称される。
- サービスの貿易に関する理事会(Council for Trade in Services)
- サービスの貿易に関する一般協定(GATS、附属書一B)の実施を所管。「サービス理事会」と略称される。
- 知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
- 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定、附属書一C)の実施を所管。「TRIPS理事会」と略称される。
- 貿易及び開発に関する委員会(Committee on Trade and Development)
- 国際収支上の目的のための制限に関する委員会(Committee on Balance-of-Payments Restrictions)
- 予算、財政及び運営に関する委員会(Committee on Budget, Finance and Administration)
- 以上の3委員会の設置については、WTO設立協定第4条7に規定されている。
以上の機関の名称は、官報告示されたWTO設立協定の条文に基づく
[編集] その他の機関
- 貿易交渉委員会
- 「Trade Negotiations Committee」(一般に貿易交渉委員会と訳される。略称:TNC)は、ドーハ開発ラウンドの開始にあたって、ドーハ閣僚宣言において設置が決定された。TNCは一般理事会の下に置かれている。
[編集] WTO設立協定
世界貿易機関の設立について定めた国際条約は、正式名称を世界貿易機関を設立するマラケシュ協定といい、通常WTO設立協定またはWTO協定と呼ばれている。WTO設立協定は本体および附属書に含まれる各種協定からなる。
附属書は1から4まである。うち附属書1~3はWTO設立協定と一括受諾の対象とされており、WTO加盟国となるためには附属書1~3の全ても受諾しなければならない。附属書4は一括受諾の対象ではなく、受諾国間でのみ効力を有する。
- 附属書1
- 附属書1A 物品の貿易に関する多角的協定
- (A) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定(通称1994年のGATT)
- (B) 農業に関する協定
- (C) 衛生植物検疫措置の適用に関する協定(通称 SPS協定)
- (D) 繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定(通称繊維協定、2004年末に終了)
- (E) 貿易の技術的障害に関する協定(通称 TBT協定)
- (F) 貿易に関連する投資措置に関する協定(通称 TRIMs協定)
- (G) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定(通称アンチダンピング協定)
- (H) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定(通称関税評価協定)
- (I) 船積み前検査に関する協定
- (J) 原産地規則に関する協定
- (K) 輸入許可手続に関する協定
- (L) 補助金及び相殺措置に関する協定
- (M) セーフガードに関する協定
- 附属書1B サービスの貿易に関する一般協定(略称GATS)
- 附属書1C 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(通称TRIPS協定)
- 附属書1A 物品の貿易に関する多角的協定
- 附属書2 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解(通称紛争解決了解)
- 附属書3 貿易政策審査制度
- 附属書4 複数国間貿易協定
- (A) 民間航空機貿易に関する協定
- (B) 政府調達に関する協定
- (C) 国際酪農品協定(1997年末に終了)
- (D) 国際牛肉協定(1997年末に終了)
[編集] 加盟国
原加盟国(地域、関税同盟など関税領域を含む)の数は128(内77カ国がWTO発足時の加盟国)。現在の加盟国数は153。WTO設立後の加盟国の日付は加盟年月日。また、現在加入申請中の国は29ある。
このうちロシアの加盟は、難航していた米国との二国間交渉が妥結したものの、天然ガスの価格問題等の近隣諸国との軋轢や、米国議会で2007年以降民主党が多数派になったこと、更に、ウクライナが2008年5月16日にWTOに加盟したため、ウクライナとの二国間交渉が必要となったこと、2008年以降の経済状況の変化でロシアがそれまでの加盟合意の一部見直しを主張するなど、加盟交渉合意の目処はまったくたっていない。
[編集] 原加盟国
[編集] WTO発足時に加盟国になったもの(77ヶ国)
[編集] WTO設立協定第11条に基づく原加盟国(51ヶ国)
WTO設立協定第11条
- この協定が効力を生ずる日における1947年のGATTの締約国及び欧州共同体であって、この協定及び多角的貿易協定を受諾し、かつ、1994年のGATTに自己の譲許表が附属され及びサービス貿易一般協定に自己の特定の約束に係る表が附属されているものは、世界貿易機関の原加盟国となる
に基づき、1947年のGATTの加盟国だった国がWTOに入った場合、協定の受諾が遅れてWTO発足以後に加盟した場合でも原加盟国として扱われる。なお、WTO発足時に1947年のGATTの加盟国だった国(ウルグアイラウンドに参加しなかったユーゴスラビアを除く。)はすべて世界貿易機関の加盟国になっている。
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[編集] WTO発足後に新たに加盟した国(25カ国と地域)
WTO協定第12条に基づく加入交渉を経て新たに加盟した国がこれに該当する。
[編集] 加盟申請中の国(29ヶ国)
[編集] WTOオブザーバー(29ヶ国)
上記の加盟作業部会設置中(シリア以外)の28ヶ国に
を加えた29ヶ国である。
ただし、バチカン以外のWTOオブザーバーは、オブザーバー承認後5年以内に加盟申請が義務付けられている。なお、シリアは加盟申請を2001年10月に行っているが、未だWP設置は承認されておらず、オブザーバーにもなっていない。また、国際機関に対し、WTOの各機関ごとにオブザーバーの地位が認められている。
[編集] 参考:非加盟国(14ヶ国)
国際連合加盟国及び日本が承認している国で、WTO加盟国又はオブザーバーでない国(加盟申請中のシリアを除く。)
[編集] 日本人の上級委員
[編集] 著名なWTO法学者
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- WTO web site - 英語、スペイン語、フランス語
- 青山学院大学 WTO研究センター
- 世界貿易機関(WTO) - 外務省
- WTO(世界貿易機関) - 経済産業省
- 世界貿易機関(WTO) - 財務省
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