貿易の技術的障害に関する協定
貿易の技術的障害に関する協定(ぼうえきのぎじゅつてきしょうがいにかんするきょうてい、Agreement on Technical Barriers to Trade、通称TBT協定またはWTO/TBT協定)は、東京ラウンドにおいて1979年に「GATTスタンダードコード」として合意し、ウルグアイラウンドにおいて1994年にTBT協定として改定合意されて、1995年に世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO設立協定)に包含した標準化に関する条約である。
概要 [編集]
TBT協定は、WTO協定の附属書1A(E)に属する一括受託協定であり、加盟国全てに対して、強制規格、任意規格、適合性評価手続について適用することを求め、規格類を国際規格に整合化することで、不必要な貿易障害を取り除くことを目的としている。適用範囲は、WTO協定の附属書1A(C)「衛生植物検疫措置の適用に関する協定(通称 SPS協定)」を適用するものを除き、工業製品及び農産品を含む全ての産品について適用し、その運用に関しては内国民待遇及び最恵国待遇を付与した上で手続き等を義務付ける。
対象となる規格は幅広く、製品に対する仕様類の要件、生産及び活動に対するマネジメントシステム、それらを用いるための技術仕様等を規格対象とする。貿易に関する技術的障害を軽減及び除去するため新たに必要性が生じた要件の導入や変更はWTO事務局を通じて行う手続き「TBT通報」によって他の加盟国に知らせる。また、TBT協定の取決めに関しては1997年より3年毎に見直す「3年見直し」を実施する。
TBT協定によって、各国の国内規格作成過程の透明性、国内規格の国際的な整合性を図ることとなり、国際標準化機関によって制定した国際規格の普及を求める規格の国際市場性(Global Relevance)を考慮する。WTO協定により、基準に関する用語の定義は、国際標準化機構(ISO)及び 国際電気標準会議(IEC)に準ずることを定めている[要出典]。
関連項目 [編集]
- 世界貿易機関(WTO) - 関税および貿易に関する一般協定(GATT)
- 国際標準化機構(ISO)
- 国際電気標準会議(IEC)
- 国際電気通信連合(ITU)
- 欧州経済委員会(UNECE)
- 経済協力開発機構(OECD)
- 国際法定計量機関(OIML)
- 国際食品規格委員会(CAC,CODEX)
- 国際獣疫事務局(OIE)
- 日本工業規格(JIS)
- 日本農林規格(JAS)
外部リンク [編集]
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