ツアーバス

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ツアーバスは、日本において旅行代理店貸切バスを借り上げて人員の輸送を行う旅行商品である。会員制バス(かいいんせいバス)、会員制ツアーバス(かいいんせいツアーバス)とも言われる。

WILLER EXPRESSのツアーバス用車両
(大宇バスBX212)
ホットドックグループのツアーバス
「キラキラ号」
(三菱ふそうエアロクィーンII・旅バス所有)
銀河計画のツアーバス「JJライナー」
(三菱ふそうエアロバス・亜希プロ所属)
富士興商グループのツアーバス
旅の散策
(三菱ふそうエアロクィーンI・富士セービングバス所有)

目次

[編集] 概要

道路運送法に基づき路線バス事業者が運行を行う長距離路線バス(いわゆる高速バス)とは異なり、旅行業法に基づき旅行代理店等の主催者が観光バスを借り上げて、募集型企画旅行の形態で乗客を募集する形態をとる。

このため代金は、運賃ではなく「旅行代金」として収受される。したがってバス事業者自らが主催者となるもの以外は、参加者がバス会社に代金を直接支払うことはない[1]。 またツアーバスに乗車する者は、厳密には「乗客」ではなく「旅行参加者」「旅行会員」となる。貸切バスで観光地などを巡る一般的な団体旅行(バスツアー)と大きく異なる点として、基本的に添乗員は随行せず、出発から到着までの間は運送(輸送)以外のサービスは皆無であり[2]食事を含めた観光宿泊は旅行代金に含まれない[3]。実態としてはフリープランに近い。

[編集] 都市間ツアーバス

現在多く運行されているものとして存在するのが、都市間ツアーバス(としかんツアーバス)あるいは高速ツアーバス(こうそくツアーバス)と称される、特定の都市間を高速道路経由の夜行便(一部は昼行便)で結ぶものである。利用者側から見た移動の手段としてみれば、いわゆるバス会社が運行する高速バス路線バス)と較べても遜色がなく、車両の内装の違いや価格帯もバラエティーに富み、むしろ利用しやすいとも言える。しかし、道路運送法に基づき認可を受けた「路線」バスではないため、定時運行運賃運転手の連続乗務時間と交代回数、車両の運用などに規定が及ばないことをはじめ、バスターミナルバス停を使えない(大型バス対応の駐車場を使うか、それができない場合は路上駐車となる)、出先で点検整備を行う車庫(営業所)がない場合が多い、運行中止に対する保障が基本的にない[4]、高速道路の通行料金区分が高速バスよりも高い[5]、など異なる部分も多々ある。

なお、以下の項では特に注釈が無い限りは「高速バス」を乗合バス(長距離路線バス)、「ツアーバス」を募集型企画旅行に属する貸切バスを指すものとする。

[編集] 1980年代

1980年代初頭、北海道北都観光が、路線申請するほどの数は見込めないが[6]、確実に需要の存在する札幌稚内を結ぶ会員制バスの運行を開始したのが始まり[7]で、1984年1月には、道内の貸切バス活性化の一環として、北海道運輸局が会員制バスの運行を充実する方針を明らかにしたことから、札幌から北海道内の各地を結ぶ会員制バスが多数設定された。

しかし、路線バスの免許秩序が乱れるという理由で問題視されたため、1984年12月には当時の道路運送法24条の2[8](貸切免許による乗合運送の特別許可)を適用することとなった。これを受けて、運輸省では1986年より、バスによる運送以外を扱わず、一定期間決まった時間に決まった区間を運行するバスについては道路運送法24条の2を適用させるものとした(後述のスキーバス・帰省バスも含まれている)。

[編集] 2000年以降

「貸切免許による乗合運送の特別許可」により、路線バスとの競合は抑えられた形であったが、新しい業態が登場する。それがスキーバスである。詳細は後述するが、スキー場のリフト券などをセットにすることで「貸切免許による乗合運送の特別許可」に該当しないため、自由に運行することができた。当初は大都市のターミナル近くからの出発であったが、スキーバスが一般化すると主要な衛星都市などからも乗降できる旅行会社も現れ、配車や運営のノウハウが蓄積されてゆく。

スキーバスで確立されたノウハウを展開し、たとえば関西から東京ディズニーランドに向かうツアーも登場した。夜に関西を出て早朝現地に到着、帰りはその日の夜で翌朝関西に着くのが一般的で、1日遊んで宿泊費が要らないことから学生を中心に人気が出た。このツアーから派生する形で関西からの往復のバスと東京都内のホテルとのパックツアーも出現し、最終的にはホテルすらパックにならないツアーとしてツアーバスが出現する。現在ツアーバス会社大手であるWILLER TRAVELの前身もスキーバスや関西発のTDLツアーからツアーバスに展開した会社の1つである。

ツアーバスは夕方又は夜に出発し、高速道路を経由して翌朝目的地に到着する都市間バスと呼ばれるものが多く、2005年あたりからは、夜行のみならず昼行便の都市間ツアーバスも増えている。片道のみの利用も可能なケースも多いことから、サービス面(二つの地点間の移動手段として見た場合)では高速バスとの遜色も無い。このことからツアーバスの斡旋・企画を手掛ける一部旅行会社では、自社サイトにおいて「高速バス」として募集告知をする業者もいる。

2008年には、「高速ツアーバス連絡協議会」が業界団体として設立された[9]

[編集] その他の運行形態

ツアーバスの形態としては、前述の都市間ツアーバスの他、コンサートなどのイベント開催時にイベント参加者の交通の便を確保する目的で、周辺の都市から輸送するイベントツアーバスがある。この場合はイベントの主催者が実質的な募集を行うことが多いが、旅行業法に基づきイベントの主催者が直接募集を行えないことがほとんどであるため、旅行代理店が実務的に斡旋する形を取っている。

[編集] スキーバス

スキーシーズンに都市部とスキー場の間で運行されるバスのことで、多くがツアーバス形式で催行される。この場合はリフトゴンドラの利用券がセットになった旅行商品として販売されることが多い。ニーズに合わせ、往路を夜行(深夜に都市部を出発し早朝にスキー場に到着)、復路を昼行(夕方スキー場を出発し夜に都市部に帰着)とする場合もある。

[編集] 帰省バス

お盆年末年始を中心に帰省者を主な利用対象として大都市と地方都市の間に運行されるツアーバスのことで、高速バスが一般化する1980年代までは繁忙期に運行された。正確には認可申請を受けた21条バスで、近年のツアーバスの形態とは異なる。当時の帰省バスはバス事業者(主に都市部の大手私鉄や私鉄系バス会社)が関連の旅行会社を通じて企画して運行されることが多かった(自社の路線バスや鉄道施設に広告された)。これら帰省バスの多くは高速バスの需要調査も兼ねており、石見銀山号房総なのはな号など多客期の帰省バスの実績から定期運行に繋がった例も多い。

一例として、1980年代前半に新宿 - 飯田間で帰省バスを運行していた信南交通が挙げられる。盆期・年末年始には4台連行で運行するなど好調で、後の中央高速バス伊那・飯田線の運行開始につながった。一時は倒産寸前とまで言われた同社が単年度黒字になるまで押し上げる要因となった好例である。現在は高速バスの発達と帰省バスの定期便化によりなど帰省バスはわずかな事例にとどまっている。

[編集] 観光地周遊型

観光地周遊型「北海道リゾートライナー」

旅行会社が主催する団体旅行と同等の行程で運行され、個人向けにも販売する形態。バスガイドの乗務や途中観光地での見学時間を設定することなどから都市間ツアーバスとは差別化されており、旅行会社が主催するため定期観光バスには該当せず、単純往復で運行されるものでもないことから下記#有償送迎バスとも異なる。

1日あたり、空港 - 主要宿泊地または主要宿泊地 - 主要宿泊地を1つのコースとして催行する。単一コースのみの利用もできるほか、複数コースを組み合わせることによって空港と空港の間を数泊で周遊できるよう催行日が調整されている。旅行代金はバス代のみでその他は個々での手配となるが、自分に合った食事・宿泊施設を選ぶことができる、団体旅行設定の無い地方からの利用もできるなどといった特徴がある。

[編集] 有償送迎バス

このほかの形態として、特定の観光地への集客を目的として、主要駅や都市部から観光地に向けて運行されるツアーバスがある(伊東園ホテルグループ直行バス、三八五バスほか「活彩とわだこ号」など)。事前予約による会員制として集客を行うなど、形態としては都市間ツアーバスに類似する[10]が、観光地の団体や自治体が旅行代金(運賃相当額)の一部を補助しているケースが多い。

[編集] 車両

昼行便・夜行便ともに、高速バス用ではなく観光バス用の車両が用いられることが多い。観光バス用車両は座席配置が前後11列もしくは12列・横4列で、トイレや洗面台、フットレストやレッグレストなど、長距離高速路線バスでは基本装備に挙げられるものは装備していない場合が多く、路線バスでは設置が義務づけられている車いす席も、設置義務がないため設置されていない。

都市間ツアーバスに特化した貸切事業者の中には、座席を前後10列で横4列または3列とし、フットレスト・レッグレスト・トイレ・個別のプライバシーカーテン・本革シートなどの夜行路線バスと同等の接客設備を備えた車両を導入している事業者もある。また横2列配置で個室に近い座席配置とした車両も存在する。これらについては料金が割高に設定されている。

[編集] のりば

高速バスが、旅客運送事業の許可や路線の届出のために停留所バスターミナル施設を設置しなければならないのに対し、ツアーバスはこれらの義務がなくコスト低減の一助となっている。しかし、乗合バス用の停留所やターミナルの大半は利用できないため、一般的な企画旅行同様に立ち入り・停車(客待ちを行う場合は駐車も)禁止場所以外の路上や駐車場、観光バス乗り場等から出発することが多い。利用の際は、事前に集合場所や受付方法を把握することが求められるほか、悪天候時でも、屋根の無い路上で待たなければならないこともある。ツアーバス自体の台数の多寡や、路上駐車や道路工事などの状況如何でも乗車場所が変わる。中には「まがり角から5m以内」や「横断歩道、自転車横断帯とその側端から前後に5m以内」のように、道路交通法違反(駐車違反)となる場所で客待ちをしているケースも見られる[11]

WILLER TRAVELではこの問題に対応すべく[12]新宿住友ビルディング(新宿住友三角ビル)の玄関前に4台分の専用駐車場を設ける[13]とともに、同ビルの地下にチェックインカウンターと出発ゲートを整備し[13]、2010年4月5日より「Willerバスターミナル新宿西口」として供用開始した[13]。ウィラートラベルでは、今後この種のターミナルを日本全国に展開することを予定している[12][13]ほか、他社ツアーバスや高速路線バスにも開放し[12]、事業化する考えを示している[13]

[編集] メリットとデメリット

[編集] 安価な移動手段

国土交通省東北運輸局では、2008年に高速バスおよびツアーバスの利用実態調査を行い、その結果を公表している[14]。この調査は仙台駅周辺における関東発着便に限定しての調査だが、ツアーバスのサービスのうち、運行頻度、料金、予約・発券、座席の配置等に対する満足度は高速バスより高いという分析がされ、ツアーバスのサービスは総じて良好に受け止められていることが明らかになったとしている。また、ツアーバス利用者の75%が40歳未満と若年層の利用が多く、利用目的も「観光・娯楽目的」が多い。また、ツアーバスを選択した要因として、ツアーバス利用者のほぼ全員が「他の交通機関と比較し、料金が安いから」という点を掲げている。

加えて、自家用車でのドライブ等からツアーバスに移行する旅客も増えているという報道がなされている[15]。この報道でも楽天バスサービス関係者の話として、ガソリン高の影響により割高感のあるマイカー旅行に比べて、ツアーバスの格安さに注目が集まっているのではないかとの分析を行っている。

[編集] 観光バス会社へのしわ寄せ

2000年と2002年に道路運送法が改正され、バス事業の規制緩和が行われたことにより貸し切りバス事業へ参入する観光バス事業者が急増した。これにより観光バス事業者と路線バス事業者間で過当競争状態となり、運賃の下落化が急速に進んでいる。運賃値下げを希望する旅行会社と、運賃を値下げしてでも稼働率を上げたいという観光バス会社の思惑も相まって、結果的にダンピングが進行している。さらに2007年2月のあずみ野観光バスの死傷事故にあるように運転士の過労運転も問題化している。この背景には燃料高騰や運転士の不足による一部の零細バス会社の苦しい事情がある。労務管理が的確に為されている高速バスに比べて安全面に問題があると指摘されており、ツアーバスの安全性に対し強い関心が向けられている。

[編集] 夜行列車の衰退

かつては夜行といえばJR各社の夜行列車であったが、硬直した運賃制度(運賃+特急料金+寝台料金の合算となる料金体系や地域分割により各社が運行コストに見合った収益を得ることができなくなった、という点)や運行ダイヤ設定・サービスの陳腐化により、次第に支持を失っていった。一方、高速道路網の整備による夜行バスの速達化、近年のバスの座席や設備、乗り心地などの質的向上は目覚ましく、対抗できなくなった夜行列車はそのほとんどが駆逐された。

現在では数の上では夜行の旅はバスが主役となっている。

[編集] 監督官庁側の対応

これについては監督官庁である国土交通省による省令改定が予定されており、着地における乗務員の睡眠施設および駐車場所の確保義務を明確化し、併せて運行指示書にも利用する睡眠施設を明記させる方針が2007年4月に示された[16]。その後、運行指示書への旅客の乗車区間や貸切契約の相手方の記載義務付けなどの規定も盛り込んだ省令改定案が同年10月に公表されている[17]。この改正作業と並行して、省内の関係部局と業界の関係者で構成した「貸切バスに関する安全等対策検討会」を2007年5月に発足させ、ツアーバスを含む貸切バスの安全対策等について審議し同年10月に報告をまとめた[18]。ただし、これらは旅行会社に対する指導ではなく運行に携わる観光バス事業者に対するものが中心であるため、観光バス事業者は国土交通省に対して旅行会社にも何らかの指導を行うように要請している。

もっとも、ツアーバスの催行そのものは旅行業法上では何ら法的な問題はなく、一般貸切旅客自動車運送事業の運賃は上限値と下限値を持つ公示運賃制を取っている[19]ことから、バス会社と旅行会社の運賃交渉も民間商取引の範疇の行為と見なされている。しかし、下限値を遙かに下回る価格となっているのが実情である。さらにはいわゆる一般的な「バスツアー」とツアーバスの線引きが明確でないこともあり、国土交通省も積極的な行政指導を行えない状況にある。旅行会社側がバス運転士の過労運転や速度違反を強いる内容の契約締結を求めれば、労働基準法道路交通法違反の教唆幇助につながる可能性があるとの見解も示してはいるが、現状では法的拘束力のない通達にとどまっている[20]。こうした状況について、両備ホールディングス社長の小嶋光信は、「路線バス事業まがい」の事業を「法の不備を突かれて」認めてしまったと批判している[21]。 2008年には国土交通省から指針「一般貸切旅客自動車運送事業に係る乗務距離による交代運転者の配置」が出され、運転者の1日の最大走行距離は670キロメートルとされた。路線バス事業者は社内規定で指針よりも走行距離を短くしている会社が多いものの、貸切バス事業者ではこの指針を超えているのが実情である。

[編集] 高速バスとの関係

右が京浜急行(京急観光バス)の
高速路線バス、左がWILLER TRAVELのツアーバス

都市間ツアーバスと路線型高速バスは運行形態は異なるものの、バスによる都市間の移動手段という意味では共通していることから、競合するケースが増加している。但し、高速バス運行とツアーバス催行の両方を行うバス会社(弘南バス奈良交通アルピコ交通[22]など)や、既存の高速路線バスを廃止して同一区間を走行するツアーバスに転換する会社(サンデン交通南部バス[23])もある。その他、地元では路線バス事業を営みながらも、自社または系列の旅行会社が主催するツアーバスの運行を一手に担う形で、都市間輸送へ実質的に進出している中小バス会社もある(高知駅前観光イーグルバス平成エンタープライズなど)。

また、手続きが簡便なことから、ツアーバス形式で需要調査を兼ねた運行を行った上で路線バスに移行するケース(中央高速バス伊那・飯田線やエディ号)や、路線バス運行の認可前にツアーバス形式で運行を開始する例(常磐高速バス茨城空港線)もみられる。

[編集] 競争による利便性向上

ツアーバスの催行される区間では、既存の高速バスが厳しい競争にさらされる例が多い。中でも首都圏-京阪神間は競争が激しく、JRバスの「青春ドリーム号」、近鉄バス系の「カジュアル・ツィンクル号」「フライングスニーカー号」、京成バスの「きょうと号」など、ツアーバスと同程度の低運賃を打ち出し対抗する事例も見られる。

その一方、JRバス「プレミアムドリーム号」のような高級志向のサービスによって、廉価主義のツアーバスとの棲み分けを模索する動きもあるが、この分野においても、大型シートを設置した高価格帯のツアーバスが現れるなど、競争の回避は難しくなっている[24]

[編集] 高速バス減収による生活路線廃止

ツアーバスの台頭が、高速路線バスの廃止や統合などに繋がるケースも多い。地方の路線バス会社には、生活交通路線の慢性的赤字を高速バスの収益で補填することで経営を維持しているケースも多く、高速バス部門の減収が末端の生活交通路線の削減・廃止を加速させた例もある[25][26]。また、信南交通JR東海バスのように、生活交通路線からの全面撤退を表明したバス会社も出現している。

[編集] 高速ツアーバスと路線高速バスの対比

以下に高速ツアーバスと路線高速バスの主要な相違点を示す。ただし、路線・運行事業者・主催者により取扱いが異なる場合がある。

項目 高速ツアーバス(募集型企画旅行) 路線高速バス(路線バス)
主催者
(利用者窓口)
ツアーの企画・催行者(旅行会社、もしくは旅行業を営むバス会社) 運行するバス会社
  • 路線によっては旅行会社を介して乗車券を購入することも可能だが、あくまでも取り次ぎに留まる。
運行形態 貸切バス(旅行会社がバス会社と契約) 乗合バス(路線バスの一形態)
適用約款
  • 旅行業約款(旅行会社)
  • 一般貸切自動車運送事業約款(バス会社)
一般乗合旅客自動車運送事業約款
運営主体設立時の手続き 旅行主催のための第1種・第2種旅行業登録 一般乗合旅客自動車運送事業の許可
路線改廃時の手続き 不要 路線バスとしての運行届出
高速道路の通行料金区分 特大車(貸切バス) 大型車(乗合バス)
予約手段 ウェブサイトによる予約が主体。実窓口を持っているケースは少ない。
  • 電話予約
  • 催行する旅行会社または運行バス会社のウェブサイト
  • 催行する旅行会社・取り次ぎ旅行会社の窓口
窓口での直接購入主体(ウェブサイトも併用)
運賃/代金の変更 旅行業約款による 上限運賃変更は国土交通大臣への認可申請が必要(実施運賃変更は地方運輸局への届出のみ)
運賃/代金の割引 自由に設定できる(小児も大人と同額の場合が多い。また、出発日によっても異なる) 認可運賃による(大半は小児半額。その他詳細な設定は路線による)
運賃/代金の支払い期日 原則として旅行会社または運行バス会社指定の支払期限日まで 窓口決済の場合は出発直前まで
  • 電話・ウェブサイトでの予約の場合は支払期限日がある場合が多い。
運賃/代金の支払い方法
  • 現金決済
    • バス会社の窓口で支払い
    • 自動券売機
    • バス車内で直接支払う路線もある
  • クレジットカード決済(窓口決済・ウェブサイト決済)
  • コンビニ端末決済
  • 乗車カード(プリペイドカード・ICカード)を使える路線もある
乗車券 代金支払後に旅行クーポン、予約受付確認書などがEメールで送信され、これを携帯電話に表示させるか、もしくは印刷して係員に提示する場合が多い。銀行振込時に発行される振込伝票、コンビニ端末決済時に発行される領収書を提示する場合もある。 窓口や自動券売機、コンビニ端末で支払った場合、その場で乗車券・船車券・バウチャー券が発行される。チケットレスサービスでは乗車票の画面を印刷するか携帯電話へ取り込み、乗務員または係員に表示する。
座席の指定・希望 座席の希望は原則として不可。大半の場合、代金を支払ってもその時点では座席を指定されず、当日の乗車時に指定された席が通知される。 ある程度の範囲で座席の希望が可能な路線もある。座席指定便の場合は乗車券が発行された時点で座席が指定され、券面に指定された席が記載される。路線によっては空いている席に自由に座ることができる。
日時・区間変更 旅行条件による(旅行の取消し手続きが必要な場合あり) 運行会社・形態による
取消・払戻手数料 旅行業法に基づき、出発日までの残り日数により代金の20%から100%の取消料が必要(主催者や路線により相違あり) 無料又は一定額(大半は当日の出発直前であっても数百円程度の小額である)
利用当日の申し込み 主催者や路線により異なるが、昼行の場合は出発数時間前、夜行の場合は当日の概ね17時前後まで申し込みを受け付ける路線もある。ただし、原則的に出発直前の申し込みや、事前予約なしでの乗車は空席があっても不可。 空席があれば窓口では出発直前であっても予約・乗車券の購入が可能(電話やウェブサイトでの予約は制限されることもある)。予約なしで乗車できる路線もある。
乗降場所 所定のターミナルを持たず、都市中心部の路上や駐車場、大規模な鉄道駅に設置されている観光バス乗り場・観光バス駐車場にバスを駐車させ、係員が誘導する場合が多い。 国土交通省に届け出た所定のバス停留所またはバスターミナルで乗降する。大規模な鉄道駅の周辺では乗り場が路線・会社ごとに複数に散在するケースもある。
外部周知 ウェブ以外ではあまり積極的には広告はされていない。
  • 旅行会社のウェブサイト
  • 旅行主催者が発行するパンフレット(旅行業法に基づく確定書面:日程表を兼ねることが多い)
沿線で積極的に広告される
  • バス会社が配布する時刻表、パンフレット等
  • 市販の時刻表等
  • バス会社のウェブサイト
  • 自社の路線が発着するバスターミナル内
  • 関連鉄道会社の施設内広告
事故トラブル時のサポート・補償 基本的に旅行会社(企画・催行者)が責任を負う。約款に基づくサポートなどが行われる。 運行のバス会社が責任を負う。

[編集] 脚注

  1. ^ 路線バスではないため、運転士などバス会社社員が利用客から直接運賃として収受することは道路運送法の乗合行為で禁止されている。この形態では旅行業法に基づいた契約方法を採らなければならない。
  2. ^ 「企画旅行」の体裁を満たすため、使い捨ておしぼり歯ブラシなどの小物が配布される場合がある。
  3. ^ 後述する都市間ツアーバスの催行者によっては、輸送のみの旅行商品と、輸送のほかに宿泊やテーマパーク利用券などをセットにした旅行商品を併売している場合がある。
  4. ^ 道路運送法ではなく、旅行業法に基づいて行われるため。予約人数が少なかった場合(最低催行人数に満たない場合)、運行自体が中止となる、または条件の類似した同業他社のツアーにて代替される。中止の場合の旅行代金は全額払い戻しとなるが、代替輸送手段の案内や手配は原則されないので、旅行者自らが移動手段を探さなければならない。
  5. ^ 高速道路の通行料金区分は、高速バスは乗合バス(路線バス)のため大型車、ツアーバスは募集型企画旅行に属する貸切バスのため特大車の区分となる。
  6. ^ 路線バスの場合、乗客がいなくても運行する義務があり、いわゆる「空気輸送」となってしまうこともある。
  7. ^ 実際の運行は道北観光バス・銀嶺バスが担当した。
  8. ^ 道路運送法24条は2006年5月19日の道路運送法の一部改正により削除された。
  9. ^ 「高速ツアーバス、安全対策強化へ 業界団体を設立」日本経済新聞 2008年10月2日
  10. ^ これが料金を収受しない形で運行されると「無料送迎バス」となるといえる。
  11. ^ 全日本交通運輸産業労働組合協議会 新宿西口周辺ツアーバス実態調査
  12. ^ a b c バスラマ・インターナショナル 通巻119号 p97
  13. ^ a b c d e バスラマ・インターナショナル 通巻119号 p6
  14. ^ 国土交通省東北運輸局「高速バス・ツアーバスの利用実態調査の結果について」平成20年3月31日
  15. ^ ガソリン高が追い風 高速ツアーバス需要上昇 - 産経新聞2008年7月15日
  16. ^ 国土交通省自動車交通局記者発表「貸切バスに係る安全対策の今後の取組みについて」(2007年4月27日)
  17. ^ 「旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令(案)」及び「旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準についての一部改正(案)」に関するパブリックコメントの募集について
  18. ^ 貸切バスに関する安全等対策検討会報告~貸切バスの安全の確保・質の向上に向けて~
  19. ^ 下限値よりも安い場合は国土交通省に届け出て審査を受ける必要があるが、公示運賃の範囲内であれば無審査となる。
  20. ^ 国土交通省総合政策局旅行振興課長通達「『ツアーバス』に係る募集型企画旅行の適正化について」国総旅振第101号の3、平成18年6月30日付(リンク先ファイルの44ページ目以下を参照)
  21. ^ 両備グループ 代表メッセージ 規制緩和の功罪が分かる、中鉄バスと岡山電気軌道との共同運行秘話と提言より。
  22. ^ アルピコ交通の場合、都市部への高速バスと別に貸切事業部門(アルピコハイランドバス)がツアーバス「さわやか信州号」を運行しているが、形態としては北アルプス各地への有償送迎バスに近い。
  23. ^ サンデン交通は下関 - 東京間の「ふくふく東京号」運行終了後、オリオンツアーから下関 - 東京便の運行を受託。現在では多客期に自社運行ツアーバス「サンデンライナー」を催行している。また、南部バスはシリウス号の共同運行から撤退後、WILLER TRAVELとの提携により同線に充当していた車両を用いて八戸 - 東京便のツアーバスの運行を受託している。
  24. ^ 「安さ売り物」と「設備豪華」 深夜高速バスも「二極化」進む J-CASTニュース、2008年12月17日
  25. ^ 両備ホールディングス社長・小嶋光信は、中国バス事業引き継ぎの雑誌取材に対して、当該趣旨の発言をしている。また、「日経スペシャル ガイアの夜明け」(テレビ東京系、2007年6月19日放送)では、ツアーバス台頭による高速バスの減収でJRバス東北が生活交通路線を廃止せざるを得なくなった現状が紹介されている。
  26. ^ 西鉄バスは路線バス事業の赤字を、高速バス事業と親会社西日本鉄道の鉄道事業で補填していたが、雇用減少による通勤客の減少・高速道路の無料化社会実験により赤字拡大と高速バス収入が伸び悩み、2009年度から不採算路線の減便・廃止、営業所の統廃合、社員の解雇などが行われた。
    松浦大・麻田麻衣・中原美絵子・安西達也・吉田正志・梅崎恵司・山田雄一郎/松崎泰宏・大坂直樹「特集/大異変!バス&タクシー&客船 「最強バス会社」の苦悩」、『週刊東洋経済』2010 7/17号、東洋経済新報社、2010年7月、 54-55ページ頁。

[編集] 参考文献

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク


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