情報処理技術者試験
情報処理技術者試験(じょうほうしょりぎじゅつしゃしけん)とは、日本の国家試験である。実際には、試験区分ごとに「基本情報技術者試験」等と呼称されることが多い。
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[編集] 情報処理技術者の位置付け
情報処理技術者試験は、経済産業省が、情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第7条の規定に基づき、情報処理に関する業務を行う者の技術の向上に資するため、情報処理に関して必要な知識及び技能について行う国家試験である。情報処理技術者試験の試験事務は、独立行政法人情報処理推進機構が行う。
国家試験ではあるものの、合格者に資格が与えられる資格試験であるかははっきりしない。経済産業省はこの試験を能力認定試験と位置付けている[1]ほか、資格試験であるかの議論に意義はないとしている[1]。一方で厚生労働省は資格と位置付けている[2]ものと、能力評価試験に位置付けているものに分かれる[3]。中央省庁以外では、資格という表現を用いた記事などが広く見られる[4][5]。
いずれにせよ、日本国内において、業務独占資格や必置資格ではなく[1]合格者でなければ法的に行えない業務は存在しない。名称独占資格でもないので何らかの権利と義務が発生するかどうかは職場によりけりである。
[編集] 試験区分
情報処理技術者試験の区分(試験区分)及びそれぞれの対象となる知識及び技能は、情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成9年通商産業省令第47号)において定められている。
2009年度から実施される試験区分・対象者像は以下の通りである。なお、2008年度までの試験区分及び対象となる知識及び技能は、「情報処理技術者スキル標準(旧)」を参照のこと。
- スキルレベル1
- ITパスポート試験(エントリ試験)
- 職業人が共通に備えておくべき情報技術に関する基礎的な知識をもち、情報技術に携わる業務に就くか、担当業務に対して情報技術を活用していこうとする者
- スキルレベル2
- 基本情報技術者試験:高度IT人材となるために必要な基本的知識・技能をもち、実践的な能力を身につけた者
- スキルレベル3
- 応用情報技術者試験:高度IT人材となるために必要な応用的知識・技能をもち、高度IT人材としての方向性を確立した者
スキルレベル4(高度情報処理技術者試験):高度IT人材として確立した専門分野を持ち、主導する者
- 企業の経営戦略に基づいて、ビジネスモデルや企業活動における特定のプロセスについて情報技術を活用して改革・高度化・最適化するための基本戦略を策定・提案・推進する者。また、組込みシステムの企画及び開発を統括し新たな価値を実現するための基本戦略を策定・提案・推進する者
- ITストラテジストによる提案を受けて情報システム又は組み込みシステムの開発に必要となる要件を定義し、それを実現するためのアーキテクチャを設計し、情報システムについては開発を主導する者
- システム開発プロジェクトの責任者としてプロジェクト計画を立案し、必要となる要員や資材を確保し、計画した予算・納期・品質の達成について責任をもってプロジェクトを管理・運営する者
- ネットワーク又はデータベースに関係する固有技術を活用し、最適な情報システム基盤の企画・要件定義・開発・運用・保守において中心的な役割を果たすとともに、固有技術の専門家として情報システムの企画・要件定義・開発・運用・保守への技術支援を行う者
- 組み込みシステム開発に関係する広い知識や技能を活用し、最適な組み込みシステム開発基盤の構築や組み込みシステムの設計・構築・製造を主導的に行う者
- 情報システムの企画・要件定義・開発・運用・保守において、情報セキュリティポリシーに準拠してセキュリティ機能の実現を支援し、又は情報システム基盤を整備し、情報セキュリティ技術の専門家として情報セキュリティ管理を支援する者
- 情報システム全体について安定稼働を確保し、障害発生時においては被害の最小化を図るとともに、継続的な改善、品質管理など、安全性と信頼性の高いサービスの提供を行う者
- 被監査対象から独立した立場で、情報システムや組み込みシステムに関するリスク及びコントロールを総合的に点検・評価し、監査結果をトップマネジメントなどに報告し、改善を勧告する者
[編集] 試験実施の詳細
試験の実施については、情報処理技術者試験規則(昭和45年通商産業省令第59号)の定めるところによる。その詳細は、試験実施の都度、あらかじめ官報に公示されるとともに、受験案内書において説明される。
[編集] 試験の実施時期
試験の機会は、下記のとおり春期・秋期の年2回である。
- 春期:4月第3日曜日
- 秋期:10月第3日曜日
- 平成23年度春期試験(当初2011年4月17日実施予定)は、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)及び東京電力・福島第一原子力発電所での事故などの影響により中止され[6]、平成23年度特別情報処理技術者試験として実施することが決定した[7][8]。春期試験で行われる試験区分の内、応用情報技術者及び高度試験は6月26日、ITパスポート・基本情報技術者は7月10日と分けて実施される。この試験は春期試験に申し込んでいなくても、4月に設けられた追加募集期間でも出願できた。逆に、春期試験に申し込んでいて特別情報処理技術者試験の受験を希望しない場合は、次回試験への振り替え(秋期でも実施される試験区分は平成23年度秋期に、春期のみ行われる試験区分は平成24年度春期)、または受験料の返金で対応する。
但し、受験者が数万人規模となる試験区分を除き、実施されるのは春期又は秋期の1回のみである。現在はITパスポート・基本情報技術者・応用情報技術者・情報セキュリティスペシャリストが年2回実施である(かつては初級システムアドミニストレータ、基本情報技術者及び(2005年より)ソフトウェア開発技術者)。
[編集] 試験地
各都道府県に1箇所以上設けられている(原則、都道府県庁所在地[9])。受験を希望する試験地を出願時に記入し、願書の到着が早い順に、受験者の郵便番号から勘案して試験会場(高校、大学、専門学校、イベント会場等)が割り振られる。ただし、各試験地で収容能力を超えた場合は隣接の試験地になる可能性がある(例:試験地を千葉で提出した場合に人数によっては東京や柏になる可能性がある)。団体受験で試験会場となる学校に通っている場合は、自動的にその学校での受験となる(例:厚木に住んでいる受験者が試験会場となっている東京の学校に通学している場合は、厚木ではなくその東京の学校で受験する)。2012年春期からは、全ての会場で全試験区分を受験可能になった。過去には以下のような制約が生じており、特に高度試験においては地域により不便が生じることがあった。
- 2011年までは、唯一神奈川県だけは「横浜・川崎」(現:「横浜(含む川崎・相模原地区)」)、「藤沢(含む小田原地区)」(現:「藤沢(含む茅ヶ崎・平塚・小田原地区)」)、「厚木」のいずれの会場も全試験区分の受験会場とはなっていなかった(ITパスポート、基本情報技術者など一部試験区分に限られる)。この他、「八王子」も受験可能な試験区分が限られており、神奈川県や多摩地域在住で高度試験を受験する場合は、大抵の場合「東京」で受験することになっていた。
- 但し、上記4会場であっても、身体障害者特別措置により受験する場合は、申請された障害の度合いにもよるが全試験区分において受験の受け入れは行われていた。
- それ以前も「東京」「土浦」「水戸」「宇都宮」「前橋」を除く関東地方の全試験地(上記の他「埼玉」「千葉」「柏」)、及び関西地区の「大阪」「姫路」を除く全試験地(「京都」「奈良」「滋賀」「神戸」「和歌山」)においても、受験可能な試験区分が限られていた。
- 現在山陰地区においては「鳥取」「松江」で全試験区分受験可能である。かつて2004年春期までは、春期が「松江」のみ、秋期が「米子」のみで実施されていた。
[編集] 試験問題及び合格
試験はすべて筆記試験で行われる。試験区分により詳細は異なるが、午前試験(多肢選択式)及び午後試験(試験区分によりIとIIに分かれ、記述式又は論述式の両方あるいはいずれかを併用する。午後試験も多肢選択式のみの試験区分もある)が1日間実施される。多肢選択式試験は、マークシート解答方式である。
素点のスコア(選択式は60%が基準、論述式は4段階の評語)により採点結果を示し、すべて合格基準を達する者を合格とする。ただし、記述式が課せられる応用情報技術者、高度試験においては多段階選抜方式(いわゆる足きり)が採用されており、午前試験が合格点に達しない場合は午後試験の採点は行われない。
合格発表は試験区分により異なるが、試験日から2週間~2ヶ月の間に行われ、合格者には経済産業大臣が合格証書を授与する。また、高度情報処理技術者試験のいずれかで不合格であったが、午前I試験で基準点以上だった場合には、後述する午前I試験免除に必要な「午前I通過者番号通知書」が情報処理推進機構より郵送される。
なお、これまでは多岐選択式問題の正式な解答は試験から1週間程度経たないと分からなかったが、2006年度春期試験からは早期化が図られ、多岐選択式問題の解答および問題冊子の閲覧が試験翌日の正午に可能となった。その後さらなる早期化が図られ、2009年度春期試験からは、多岐選択式問題の解答および多岐選択式に限らず全ての問題冊子が試験当日の18時に掲載されるようになった。
[編集] 午前試験の免除
以下に掲げる要件に該当する場合は、午前試験(高度情報処理技術者試験においては、午前I試験)が免除される。
[編集] 現在(2009年度以降)
下記内容については、毎回の試験願書および「情報処理技術者試験 試験要綱」に記載されている。
- 2009年度以降に実施された応用情報技術者試験、又は高度情報処理技術者試験のいずれかに合格してから2年以内に、高度情報処理技術者試験のいずれかを受験する場合に、当該試験の午前I試験が免除される(出願時に免除申請必須で、合格時に郵送された合格証書に記載されている合格証書番号を願書に記入しなくてはならない)。
- 2009年度以降に実施された高度情報処理技術者試験のいずれかで不合格であったが、午前Iで基準点以上の成績を得た場合[10]は、その成績を残してから2年以内に、高度情報処理技術者試験のいずれかを受験する場合に、当該試験の午前I試験が免除される(出願時に免除申請必須で、「午前I通過者番号通知書」に記載されている午前I通過者番号を願書に記入しなくてはならない)。
- 国又は独立行政法人 情報処理推進機構において、基本情報技術者試験の免除対象科目に関わる知識を習得させることができると認定された講座を修了した者で、かつ当該講座の修了を認められた日から1年以内に基本情報技術者試験を受験する場合に、午前試験が免除される(出願時に免除申請必須で、該当の講座修了時に発行される修了認定者管理番号を願書に記入しなくてはならない)。
[編集] 過去(2008年度まで)
- ソフトウェア開発技術者試験合格者が、合格年度の4月1日から2年以内にシステムアナリスト、プロジェクトマネージャ又はアプリケーションエンジニアの各試験を受験する場合。2009年度以降は高度情報処理技術者試験を受験する場合。
- システムアナリスト、プロジェクトマネージャ又はアプリケーションエンジニアの各試験合格者が、合格年度の4月1日から2年以内にこの3つの試験区分のうち他の2区分の試験を受験する場合。2009年度以降は高度情報処理技術者試験を受験する場合。
- 初級システムアドミニストレータ試験及び基本情報技術者試験の構造改革特別区域における特例措置(経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年経済産業省令第39号)第24条及び第25条)による場合。
[編集] 変遷
詳細は「情報処理技術者試験の変遷」を参照
- 情報処理技術者試験は、1969年に「情報処理技術者認定試験」として創設され(この際の根拠は通商産業省告示のみ)、翌年から国家試験となった。
- 1994年と2001年に大規模な試験区分改編が行われており、現在の「基本情報技術者」は改編前の「第二種情報処理技術者(試験)」、「ソフトウェア開発技術者」は「第一種情報処理技術者(試験)」、「アプリケーションエンジニア」は「特種情報処理技術者(試験)」とほぼ同程度に位置づけられている。
- 「技術者」試験という名称であるが、かつての「アドミニストレータ」が付く3試験区分(初級、上級、情報セキュリティ)はシステム利用側を対象としていた。
- 現在、初級は午前のみがITパスポートに、初級の午後は基本情報技術者に、上級はITストラテジストに、情報セキュリティは情報セキュリティスペシャリストに包含された。これら3区分に加え、基本情報技術者・応用情報技術者についても開発側・利用側両方を対象とするようになった。
- 1984年から2003年までは、指定試験機関として財団法人日本情報処理開発協会を指定し、同協会に情報処理技術者試験センターを置いて試験事務を行ってきた。2004年1月、旧情報処理振興事業協会を独立行政法人情報処理推進機構に改組することに併せて、試験事務を移管した(試験センターの組織はそのまま同機構に移っている。また、同協会はそのまま存続している)。
- 2009年春季より、情報処理技術者試験の大幅な制度変更が行われる[11]。初級システムアドミニストレータ試験などの情報システム利用側の試験区分は、情報システム提供側の試験区分と統合され、基本情報技術者試験の下に、新たにエントリ試験(ITパスポート試験)が追加される。
[編集] 脚注
- ^ a b c 高度IT人材育成メカニズムの構築に向けた検討課題(たたき台)、経済産業省商務情報政策局情報処理振興課、2006年10月27日、3頁。
- ^ 「若年者就職基礎能力支援事業(“YES-プログラム”)」について 別添2、厚生労働省。
- ^ 労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準:第3項の資格ではなく、第4項の能力評価試験に分類
- ^ 営業効果で見る「役立つ資格」(公的/非ベンダー系資格)、ITPro、2007年11月27日。
- ^ 資格をもっと知りたい!、TAC。
- ^ 平成23年度春期試験の延期について - 情報処理推進機構ホームページ、2011年3月15日
- ^ 平成23年度特別情報処理技術者試験(仮称)の実施について - 情報処理推進機構ホームページ、2011年3月25日
- ^ 平成23年4月11日 月曜日 官報 号外第76号 - 官報 国立印刷局
- ^ 福島県の郡山、三重県の四日市などの例外あり。
- ^ 但し、午前I試験中に途中退出した場合は採点されない為、例え基準点以上の回答をしたとしてもこの場合は除外される。
- ^ 平成21年度春期試験からの試験体系図
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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