資格
資格(しかく)とは、ある行為を行うために必要若しくは相応しいとされる地位や立場をいう。
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[編集] 概要
一般に資格とは、試験に合格した者に与えられる地位だけでなく、法的地位や経済状況、身体情況などの基準を満たし、入会資格、入場資格、入札資格、発言をする資格など、社会の多様な場面で、行為に相応しいと認める条件について使用される言葉である。
これらの内、法律、政令、省令等により国家から付与された地位は国家資格にあたる。また、条例等により都道府県等から付与された地位は都道府県資格等にあたる。これらの資格は、後述する業務独占資格、名称独占資格、必置資格等、法律上特別な扱いを受ける。
[編集] 国家資格
国家資格とは、法律に基づいて国が実施する試験(国家試験)などにより、個人の知識や技能が一定の段階以上に達していることを行政が確認し、その結果として行政のその権限に基づいて一定の行為を行うことを許可するものであるため、年齢の下限・上限による制限が多く、学歴による制限が課される場合もある。
一般的に誤解されている場合が多いが、都道府県や市町村等の定めた条例に基づいて与えられる資格は国家資格ではないため、その地方自治体内でのみ通用する。例として、ふぐ調理師は取得した都道府県内のみにおいて有効な業務独占、名称独占資格である。
一部の国家資格は行政法学上の「許可」に該当し、一般人には禁止されている行為を特に行うことが許されるものがある(建築士)。また、業として行うことのみが禁止されている行為を許されるものもある(医師、弁護士など)。これらの資格は、業務独占資格と呼ばれる。
資格の付与についての法律上の用語は一定しておらず、「免許」「許可」などの用語が使用されるが、行政法学上は「許可」「公証」などに該当する。
なお実際の試験事務は、法に基づきその権限を委託された地方公共団体や民間団体などが所管することもある。
また特別教育や技能講習を受けることにより、資格が取得できるものもある。機械装置などの運転や特定の作業に関するものが多い。これらについては、特別教育による資格の一覧および技能講習による資格の一覧を参照のこと。
[編集] 業務独占資格
詳細は「業務独占資格」を参照
特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格。
- 主な業務独占資格(ここでは例として登録免許税額3万円以上のものをあげる)
- 公認会計士、弁護士、税理士、医師、歯科医師、弁理士、一級建築士、一級水先人、不動産鑑定士、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、第一種作業環境測定士、社会保険労務士、薬剤師、獣医師、計量士、海事代理士、海事補佐人、測量士、二級水先人
[編集] 名称独占資格
資格取得者以外の者にその資格の呼称の利用が法令で禁止されている資格。業務独占資格は名称独占資格でもあることが多いが、単に名称独占資格と言った場合には業務独占性の無いものを指す。
- 主な名称独占資格(ここでは例として業務独占性のない名称独占資格のうち名称に「士」または「師」の含まれるものをあげる)
[編集] 必置資格
ある事業を行う際に、その企業や事業所にて特定の資格保持者を必ず置かなければならない、と法律で定められている資格。業務独占資格が必置資格としての性質を併せ持つ場合もある。
- 主な必置資格(ここでは例として業務独占性のない必置資格のうち名称に「士」または「師」の含まれるものをあげる)
[編集] 検定
国家資格は、狭義では上記の業務独占、名称独占、必置のいずれかの性質もしくは複数の性質に当てはまるものを指すが、広義では何らの資格も与えられない検定に分類されるものも含まれる。
- 主な検定(ここでは例として名称に「士」または「師」の含まれるものをあげる)
[編集] 民間資格
民間団体等が、独自の審査基準を設けて任意で与える資格。級別に水準を示す検定とするものもある。法令で規定されたものではないため、業界によっては一定の能力担保がされていると認知されている資格から、「資格商法」で与えられるような社会的な評価のほとんどないものや、企業が自社の活動のために従業員に対して付与するも、社外では通用しない社内資格(内部資格)まで、さまざまなものが存在する。
また、日本国内だけでなく海外でも試験が実施され、国際的な基準によって認定される資格(ベンダー資格など)が存在することも特徴の一つであり、TOEIC、TOEFL、CFP資格、CIIAなどが該当する。
- 例)TOEIC、TOEFL、臨床心理士、P検、MOS、MCP、CCNA、ニュース時事能力検定、認定補聴器技能者、CFP資格、AFP資格、CIIA、TOCOL、数学コーチャー、福祉住環境コーディネーター、フードアナリスト、フードコーディネーター、防犯診断士、防犯装備士、COMライセンスなど。
[編集] 公的資格
民間資格のうちその認知度が高く、国家資格に準ずる扱いを受ける資格を公的資格と呼ぶ場合がある。過去には文部科学省による認定制度が存在したが、2006年度からは行政改革の一環として国が関与する認定制度は廃止された。そのため公的資格と呼ぶことには法令上の規制がなく、現在は民間資格に若干の権威付けをするために使われる言葉となっている。
なお、国家資格のような法律で規定する業務独占資格や名称独占資格ではないものの、日商簿記検定1級合格者には国家資格である税理士試験の受験資格が与えられ、実用英語技能検定、全商英語検定試験、実用数学技能検定などの合格者には合格級によって国家試験である高等学校卒業程度認定試験(かつての大検)における科目免除を受けることができるなど、公的な評価制度が確立している試験が存在するほか、資格取得者以外には証券会社などにおける外務員としての活動を法的に認めない証券外務員資格のように、資格の有無によって国が活動を規制する民間資格もある。このように法律行為に影響する可能性のある民間資格を公的資格と呼ぶべきであるとの見解もあるが、この見解によっても明確な分類はできていない。
[編集] 業界でのルール
解釈にもよるが、落語における前座・二つ目・真打、芸道や武道における級段位・名取・師範代・師範などの称号、大相撲の親方などについても、一定の称号・免状や経験がなければ弟子を取れない、芸名(大相撲では四股名)を名乗れない、弟子の芸名を命名できない、など各々の業界でルールが存在しており、民間資格の一種として見ることができる。これらは、業界内では国家資格に準ずる扱いをうけていることから、公的資格と言われる場合もある。
[編集] 有資格者という呼称
法令上で「○○の有資格者」の語は、「○○の資格を有する者」の意で使われる。しかし、「○○となる資格を有する者」(まだ○○の資格は取得していない)を省略したものとして「○○の有資格者」の語が使われる場合がある。こういった用法は誤解を招くばかりでなく、名称独占資格である場合は違法行為となり刑事罰や行政上の処分が課される可能性があるため、注意が必要である。
[編集] 資格に関する詐欺商法
一方的な電話による資格取得にまつわる教材などの販売にかかわるトラブルが多い。また、架空の資格取得をもちかけ金銭を詐取する例や民間資格が将来、国家資格になる予定だと諭して受講などを迫るケースもある。これを士商法(サムライ商法)という。
[編集] 主な資格
- 「日本の資格に関する一覧の一覧」の各内部リンク先参照。