災害救助法
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| 災害救助法 | |
|---|---|
日本の法令 |
|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 昭和22年10月18日法律第118号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 災害直後の応急的な生活の救済など |
| 関連法令 | 被災者生活再建支援法、災害弔慰金支給法など |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
災害救助法(さいがいきゅうじょほう、昭和22年10月18日法律第118号)は、災害直後の応急的な生活の救済などを定めた日本の法律である。
目次 |
[編集] 目的
本法は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、災害にかかつた者(罹災者)の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。(法典より)
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条-第2条、第3条から第21条まで削除)
- 第二章 救助(第22条-第32条)
- 第三章 費用(第33条-第44条)
- 第四章 罰則(第45条-第48条
- 附 則
[編集] この法律のあらまし
自然災害により、
- 多数の住家の危害
- 生命・身体への危害
- 罹災者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した状態
またはそれを生じるおそれをもたらす被害が発生した被災地に、都道府県が適用し、自衛隊や日本赤十字社に対して応急的な救助の要請、調整、費用の負担を行う。
法に定められた救助の費用は、原則として各都道府県が負担(法37条に定めた災害救助基金の積み立て)し、都道府県の財政力に応じて国が負担する。
[編集] 対象となる活動の種類
本法第23条、施行令第8条には次のように規定されている。
- 避難所などの収容施設や仮設住宅の供与
- 炊出しなどによる給食
- 給水車などによる給水
- 被服、寝具その他生活必需品の支給又は貸与
- 医療及び助産(救護班の出動など)
- 罹災者の救出
- 罹災住宅の応急修理
- 罹災者の生業に必要な金品の給与・貸与
- 学用品の給与
- 埋葬
- 死体の捜索及び処理
- 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい障害を及ぼしているもの{障害物(豪雪災害時の雪も含む)}の除去
[編集] 救助の内容
救助の程度、方法、期間は、厚生大臣が定める(施行令第9条2項)。
[編集] 適用事例
災害救助法の最新の適用状況については厚生労働省のサイトで確認できる。
阪神・淡路大震災では、約1800億円の費用を要した。この内訳は、概ね以下の通り。
- 応急仮設住宅:約1450億円
- 食品給与:約180億円
- 避難所の設置・生活必需品・医療費など:残りの約170億円
[編集] 課題
- 阪神・淡路大震災において、食事が問題となった。法では現物支給が原則(法23条2項)であることから、炊き出しや弁当により内容の限られた食事が支給され、食事に制限のある被災者(災害弱者)が困った状態となった。このため、被災地内限定の食券などが提案されたが、原則から変更されることはなかった。
- 応急仮設住宅は、住居期間2年以内・規格29.7m2(9坪)・限度額2,433,000円(2004年現在)である。この条件では、長期にわたる災害、例えば火山災害のように長期化する災害については、対応が困難である。
[編集] 脚注
[編集] 外部リンク
- 災害救助法(法庫)
- 災害救助法施行令(法庫)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律(法令データ提供システム)
- 厚生労働省(ホームページ)
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