防火管理者

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防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に基づいて、防火に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、その防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理を行なう者を言う。

目次

[編集] 分類

  • 甲種防火管理者(こうしゅぼうかかんりしゃ)
比較的大きな防火対象物の防火管理者となる資格を有する。
たとえば、
● 不特定の人が出入りする建物(映画館病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)で、収容人員が30人以上、かつ延べ床面積が300平方メートル以上
● 特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上、かつ延べ床面積が500平方メートル以上
特別養護老人ホームグループホーム・障害者支援施設などの福祉施設(特定防火対象物のうち6項ロの区分に該当する施設)で、延べ床面積に関係なく収容人員が10人以上
の建物(甲種防火対象物という)などが甲種防火管理者としての資格を持つ者を防火管理者に選任しなければならない。
  • 乙種防火管理者(おつしゅぼうかかんりしゃ)
甲種以外(延べ面積が甲種防火対象物未満のもの)の防火対象物(乙種防火対象物という)の防火管理者となれる。例としては複合型商業施設でのテナント等。

なお、収容人員が甲種防火対象物の人数未満であれば防火管理者の選任は不要である。

[編集] 資格取得要件

防火管理者の資格条件は、消防法施行令により下記の通り規定されている。そして、消防への届出に際しては資格証明を必要とする。

[編集] 資格講習による

基本的な資格取得方法は、資格講習の受講である。都道府県知事消防本部所在市町村消防長、あるいは政令消防法施行令)における総務大臣登録講習機関となっている法人が主催する、防火管理者講習を修了することで取得できる。甲種で2日、乙種で1日の講習が普通である。効果測定もあるが、不合格はまずない。

自治体が行うもののほとんどは、講習費用の全部または一部を公費で賄っているため、無料ないし比較的安価に受講できるがその反面、受講者を当該消防本部の管轄区域内に所在する、あるいは新たに設置が決まっている防火対象物の防火管理者に選任される予定の者に限っている事が少なくない。テキスト代は多くの自治体で受講者負担となっているが、自治体により異なる。

唯一の登録講習機関となっている財団法人日本防火協会が行う講習は全額受講者負担となり、甲種6,000円、乙種5,000円。東京都をはじめ、自治体が講習を実施している地域では原則開講していないが(周辺の未実施地域に係る受講希望者を集約し、県庁所在地で市消防局とは別に行うなどのケースはある)、選任される予定の防火対象物の所在地に関係なく受講可能。

[編集] 学歴による

学校教育法昭和22年法律第26号)による大学短期大学又は高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。

[編集] 消防職員

市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者。

[編集] 下記各項の学識経験を有する者

  • 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第11条第1項に規定する安全管理者として選任された者。
  • 消防法第13条第1項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者。
  • 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第12条の2第3項に規定する保安技術管理者又は副保安技術管理者として選任された者。
  • 若しくは都道府県消防の事務に従事する職員又は独立行政法人消防研究所の業務に従事する役員若しくは職員で、1年以上管理的又は監督的な職にあつた者。
  • 警察官又はこれに準ずる警察職員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者。
  • 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、1年以上防火管理の実務経験を有する者。
  • 市町村の消防団員で、3年以上管理的又は監督的な職にあつた者で消防団長の証明が有る者(運用は班長以上の階級に3年以上あった消防団員に適用される)。
  • 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定める者。

[編集] 再講習

平成15年6月に消防法令が改正され、甲種防火管理者として選任されている者のうち、一部の特定防火対象物の防火管理者に対して、5年ごとの再講習義務付けが平成18年4月1日より制度化された(消防法施行規則第2条の3)。これに先駆け、平成17年度より該当する防火管理者に対し再講習が実施されるようになった。

[編集] 再講習受講方法

再講習は、上記の資格取得方法と同じく、所管の消防本部消防署などが主催する防火管理者再講習(法令上は「おおむね3時間」)を受講することで資格を継続取得できる。講習内容は防火管理上の留意点や過去5年内になされた防火管理に関わる法改正の概要、火災事例の研究・検討等で、基本的に前回講習を受講した消防署と同じ消防署が主催する再講習を受講する。受講時には各種書類・現在保有する防火管理者資格免状・3ヶ月以内に撮影した顔写真が必要で、再講習を終了すれば免状が再交付される。なお、主催する機関によって異なるが、免状の再交付手数料として約300円から500円が必要となる場合がある。

[編集] 再講習の要件

不特定多数の人が出入りする建物(飲食店店舗ホテル病院などの特定防火対象物)の甲種防火管理者で、かつその防火対象物の収容人員が300人以上

[編集] 再講習受講期限

  • 前記の要件に該当する防火管理者で、防火管理者として選任された日の4年前までに甲種防火管理講習(または再講習)を修了した者については、その選任された日から1年以内に受講しなければならない。以降、5年以内ごとに受講しなければならない。
  • 前記の要件に該当する防火管理者で、防火管理者として選任された日の4年前より後に甲種防火管理講習(または再講習)を修了した者については、最後に講習を終了した日から5年以内ごとに受講しなければならない。

甲種防火管理者の資格を持っているが防火管理者として選任されていない、防火対象物の規模・経営状況などが変わり要件に合わなくなった、などという場合には再講習義務対象者ではなくなる。

[編集] 位置付け

防火管理者の責任は重大である。

消防用設備の点検や補修工事などを行える資格ではないが、建築物所有者側の代理人的な性格を有し、消防計画の作成や提出、消防訓練の企画等、防火的な作業を経営者なり所有者に代わって行うことが主たる仕事といえる(商業施設の管理者や飲食店の店長、工場の工場長などが選任されるのが理想的である)。

[編集] 防火管理者の責任

もし、防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに火災等により死傷者が出た場合、管理責任者として責任を追及される場合がある。

  • 歌舞伎町ビル火災2001年) - 東京消防庁の再三の改善指導に全く従わず、消防用設備の管理・点検や客の避難誘導などの義務を怠り2人を死亡、5人を負傷者させたとして業務上過失致死傷罪にあたるとされ、計6人が2003年2月18日逮捕された。
  • 札幌中央区風俗店火災(2008年) - 札幌市消防局が再三改善指導を行っていたにもかかわらず全く従わず、自火報の電源は切られ、非常ベルは鳴動せず、防火戸は前に物が置かれていて作動しなかった。また、出火後に客の避難誘導をしなかったため、20代女性従業員2人と30代男性客1人が死亡した。業務上過失致死罪にあたるとして、ビルの所有者、店経営者、店長、防火管理者の4人(いずれも当時の肩書き)が2011年4月11日に逮捕された。[1]

[編集] 他の資格を受験をした場合の特典

  • 甲種防火管理者になると、防火管理技能講習及び防災管理講習の受講資格を得る。更に、甲種防火管理者が防火管理技能講習を修了し考課測定に合格すると防火管理技能者となり、防災管理講習を修了すると防災管理者となることも可能となる。

[編集] 脚注

  1. ^ 読売新聞 2011年4月11日13時04分 掲載

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

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