電気通信主任技術者

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電気通信主任技術者とは、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項を監督させるため、電気通信事業者によって選任された者。電気通信主任技術者は、総務省令で定めるところにより、財団法人日本データ通信協会の行う電気通信主任技術者国家試験に合格するなどして、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者のうちから、これを選任しなければならない(電気通信事業法第四十五条)。

また、資格者証取得後5年の実務経験(内2年は指導監督的実務経験である必要あり)により、電気通信工事業の監理技術者資格を取得することができる。

目次

[編集] 概要

電気通信ネットワークの工事、維持及び運用の監督責任者である。内容は事業用電気通信設備を、総務省令で定める技術基準に適合させ、自主的に維持するために電気通信設備の工事、維持及び運用の監督にあたらなければならないこととなっている。

[編集] 区分

  • 伝送交換主任技術者 - 電気通信事業の用に供する伝送交換設備及びこれに附属する設備の工事、維持及び運用。
  • 伝送交換主任技術者(特例試験) - 総合システムエンジニアで伝送交換設備に従事する。アナログ電話用設備、総合デジタル通信設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)、インターネットプロトコル電話用設備(電話番号を用いて電気通信役務を提供するものに限る)、携帯電話用設備は除く。
  • 線路主任技術者 - 電気通信事業の用に供する線路設備及びこれらに附属する設備の工事、維持及び運用。

[編集] 試験

7月頃と1月頃の年2回、東京、札幌、仙台、長野、金沢、名古屋、大阪、広島、松山、熊本、福岡、那覇の12カ所で行われる。

[編集] 試験科目

伝送交換
  1. 電気通信システム
  2. 専門的能力(伝送、無線、交換、データ通信、通信電力のうちいずれか一分野を選択)
  3. 伝送交換設備及び設備管理
  4. 法規
線路
  1. 電気通信システム
  2. 専門的能力(通信線路、通信土木、水底線路のうちいずれか一分野を選択)
  3. 線路設備及び設備管理
  4. 法規

[編集] 試験科目の免除

電気通信主任技術者試験は科目免除制度がある。科目免除の適用は学歴、保有資格、実務経験等によってそれぞれ異なる。主なものは下記のとおりである。詳しくは日本データ通信協会が公告する「受験の手引き」を参照。

[編集] 科目合格

  • 科目合格は、科目合格した試験の行われた翌月から起算して2年間有効であったが、平成21年6月30日の規則の一部改正により、同日以降に実施される試験から3年間に延長された。

[編集] 認定学校

  • 電気通信主任技術者試験認定学校を所定の科目を取得して卒業
「電気通信システム」免除

[編集] 資格

伝送交換主任技術者は「電気通信システム」、「専門的能力」免除
線路主任技術者は「電気通信システム」免除
「電気通信システム」免除

他にも適用される資格がある(省略)。

[編集] 学歴及び実務経験

経験1年:「電気通信システム」免除
経験3年:「電気通信システム」、「専門的能力」免除
経験5年:「電気通信システム」、「専門的能力」、「伝送交換設備(線路設備)及び設備管理」免除
経験2年:「電気通信システム」免除
経験5年:「電気通信システム」、「専門的能力」免除
経験8年:「電気通信システム」、「専門的能力」、「伝送交換設備(線路設備)及び設備管理」免除
経験4年:「電気通信システム」免除
経験10年:「電気通信システム」、「専門的能力」免除
経験16年:「電気通信システム」、「専門的能力」、「伝送交換設備(線路設備)及び設備管理」免除

[編集] その他

伝送交換主任技術者の資格者証を受けた者は、第一級陸上無線技術士の4つの試験科目のうち、「無線工学の基礎」及び「無線工学A」の2科目の科目免除を受けることができる。受験者の知識やスキル等によっては、第一級陸上無線技術士を取得する際に、伝送交換主任技術者の資格を取得後に科目免除制度を利用すると有利(容易)な場合もある(ただし、全ての者に当てはまるわけではない)。受験準備に取りかかる前に両者の試験内容を検討しておくと効率的な学習が可能となる。

[編集] 受験資格

制限なし。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク