総合無線通信士

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総合無線通信士
英名 Radio Operator for General Services
略称 総通
実施国 日本の旗 日本
資格種類 国家資格
分野 電気・通信
試験形式

電気通信術実地

その他筆記
認定団体 総務省
後援 日本無線協会
等級・称号 第一級、第二級、第三級
根拠法令 電波法
公式サイト (財)日本無線協会
ウィキプロジェクト ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル ウィキポータル 資格
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総合無線通信士(そうごうむせんつうしんし)は、無線従事者の一種。総務省所管。平成元年(1989年)に制定された。英語表記は"Radio Operator for General Services"。

目次

[編集] 概要

無線従事者免許証の例(第一級総合無線通信士)

第一級(一総通)、第二級(二総通)、第三級(三総通)の3種に分かれる。( )内は略称である。

  • 従前の第一級・第二級・第三級無線通信士は、「一通・二通・三通」と呼ばれていた。制度改正後も新制度の資格者と区別する意味合いで用いられることがある。(旧第一級・第二級・第三級無線通信士だけでなく第一級・第二級・第三級総合無線通信士を総称して「一通・二通・三通」と呼ぶ人もいる。)

国際電気通信連合により標準化された制度に準拠した資格である。

  • 各資格と国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する証明書の関係を以下に示す。
  • 一総通
無線通信士一般証明書・第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書
昭和58年(1983年)3月31日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、またはその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者については、「無線通信士一般証明書、第一級無線電信通信士証明書、第一級無線電子証明書」)
  • 二総通
第二級無線電信通信士証明書・制限無線通信士証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する無線電話通信士一般証明書
  • 三総通
海上移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書
  • 無線従事者免許証には、『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する(※)に該当する』と日本語および英語で記載される(※部分は、資格別に上記の通り記載される。)。

[編集] 操作範囲

  • 一総通は、無線通信業務全般(目的・範囲を問わず、全ての通信操作)、船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作、および第二級陸上無線技術士の操作の範囲に属するもの
  • 二総通は、主に近海区域を航行する商船の船舶局および比較的規模の大きな漁船の船舶局や漁業用の海岸局・航空関連の無線設備における通信操作、船舶及び航空機に施設する無線設備の技術操作(空中線電力に制限がある。)、および第一級総合無線通信士の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作で一総通の指揮の下に行うものなど
  • 三総通は、主に漁船の船舶局における通信操作(無線電話による国際通信のための通信操作及び多重無線設備の技術操作 を除く。)、二総通の操作の範囲に属するモールス符号による通信操作(航空局、航空地球局、航空機局、航空機地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作を除く。)で一総通又は二総通の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)など

一・二総通は第一級アマチュア無線技士、三総通は第二級アマチュア無線技士の操作範囲も含む。 一総通は、第一級陸上無線技術士と並んで無線従事者国家資格の最高峰とされ、この2つの資格があれば、他の無線従事者資格の操作範囲を全て包含する。また第一級総合無線通信士は、第一級陸上無線技術士以外の全ての無線従事者資格を包含する。

[編集] 取得

次のいずれかによる。

[編集] 国家試験

日本無線協会により9・3月の年2回実施される。

試験方法及び科目

無線従事者規則第3条に電気通信術は実地、その他は筆記によることが、第5条に科目が規定されている。

[編集] 筆記科目

一総通

  1. 無線工学の基礎
    1. 電気物理
    2. 電気回路
    3. 半導体及び電子管
    4. 電子回路
    5. 電気磁気測定
  2. 無線工学A
    1. 無線設備(空中線系を除く。)の理論、構造及び機能
    2. 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
    3. 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
  3. 無線工学B
    1. 空中線系及び電波伝搬(以下「空中線系等」という。)の理論、構造及び機能
    2. 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
    3. 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用
  4. 法規
    1. 電波法及びこれに基づく命令船舶安全法航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)
    2. 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約、国際電気通信連合憲章に規定する国際無線通信規則、国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約(附属書の規定を含む。)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(附属書の規定を含む。)及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)
  5. 英語
    1. 文書を十分に理解するために必要な英文和訳
    2. 文書により十分に意思を表明するために必要な和文英訳
    3. 口頭により十分に意思を表明するに足りる英会話
  6. 地理
    1. 主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理

二総通

  1. 無線工学の基礎
    1. 電気物理の概要
    2. 電気回路の概要
    3. 半導体及び電子管の概要
    4. 電子回路の概要
    5. 電気磁気測定の概要
  2. 無線工学A
    1. 無線設備の理論、構造及び機能の概要
    2. 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
    3. 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の概要
  3. 無線工学B
    1. 空中線系等の理論、構造及び機能の概要
    2. 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
    3. 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
  4. 法規
    1. 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法、航空法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
    2. 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約、国際電気通信連合憲章に規定する国際無線通信規則、国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約(附属書の規定を含む。)、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約及び国際民間航空条約(電波に関する規定に限る。)の概要
  5. 英語
    1. 文書を適当に理解するために必要な英文和訳
    2. 文書により適当に意思を表明するために必要な和文英訳
    3. 口頭により適当に意思を表明するに足りる英会話
  6. 地理
    1. 主要な航路、航空路及び電気通信路を主とする世界地理の概要

三総通

  1. 無線工学の基礎
    1. 電気磁気の基礎
    2. 電気回路の基礎
    3. 半導体及び電子管の基礎
    4. 電子回路の基礎
    5. 電気磁気測定の基礎
  2. 無線工学
    1. 無線設備の理論、構造及び機能の基礎
    2. 空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
    3. 無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
    4. 無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
  3. 英語
    1. 文書を理解するために最小限必要な英文和訳
    2. 文書により意思を表明するために最小限必要な和文英訳
  4. 法規
    1. 電波法及びこれに基づく命令(船舶安全法及び電気通信事業法並びにこれらに基づく命令の関係規定を含む。)の概要
    2. 国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約、国際電気通信連合憲章に規定する国際無線通信規則(海上における人命又は財産の保護のための無線通信業務及び無線測位業務に関する規定に限る。)、国際電気通信連合憲章に規定する国際電気通信規則並びに海上における人命の安全のための国際条約及び船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(電波に関する規定に限る。)の概要

[編集] 電気通信術

一総通

  1. モールス電信 1分間75字の速度の和文、1分間80字の速度の欧文暗語及び1分間100字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約5分間の手送り送信及び音響受信
  2. 直接印刷電信 1分間50字の速度の欧文普通語による約5分間の手送り送信
  3. 電話 1分間50字の速度の欧文(無線局運用規則別表第5号の欧文通話表による。)による約2分間の送話及び受話

二総通

  1. モールス電信(一総通と同様)
  2. 電話(一総通と同様)

三総通

  1. モールス電信 1分間70字の速度の和文、1分間80字の速度の欧文暗語及び1分間100字の速度の欧文普通語によるそれぞれ約3分間の手送り送信及び音響受信

電気通信術はモールス符号の音響受信および手送り送信、直接印刷電信(テレタイプ運用技能、キーボードを用いて通信文をタッチタイピングで入力)、電話通話表を用いた通信文の送受信)がある。試験科目が多いこともあって他の無線従事者よりも要求される技術が非常に高い。

モールス符号の音響受信は非常に高速であるため(昭和58年3月まで第一級無線通信士の電気通信術(モールス電信)は和文が1分間85字、欧文暗語が1分間100字、欧文普通語が1分間125字で上述の「第一級無線電信通信士」の記載条件である。) 欧文では筆記体による速記術を習得しなければ対応が困難なほどである。 また、内容は電報形式による額表があり、単に送受信できるだけでは合格は覚束ない。

アマチュア無線電信の経験を積んでから受験する者も多い。 (第一級アマチュア無線技士の電気通信術(モールス電信)は廃止されたが、和文が平成10年(1998年)まで1分間50字、欧文が平成17年(2005年)まで1分間60字、平成23年(2011年)まで1分間25字であった。)

[編集] 一部免除

科目合格者

  • 試験の翌月の初めから3年間。
電気通信術の科目合格者
合格資格 受験資格
一総通 一総通、二総通、三総通
二総通 二総通、三総通
三総通 三総通
試験の翌月の初めから3年間。

科目免除認定校の卒業者

  • 卒業の日から無線工学の基礎、電気通信術、英語の全部又は一部を3年間。
認定資格 認定科目 受験資格 免除科目
一総通 無線工学の基礎、英語 一総通、二総通、三総通 無線工学の基礎、英語
無線工学の基礎、電気通信術、英語 一総通、二総通、三総通 無線工学の基礎、電気通信術、英語
二総通 無線工学の基礎、英語 二総通、三総通 無線工学の基礎、英語
三総通 無線工学の基礎、英語 三総通 無線工学の基礎、英語
無線工学の基礎、電気通信術、英語 三総通 無線工学の基礎、電気通信術、英語
第一級海上無線通信士 無線工学の基礎、英語 一総通、二総通 無線工学の基礎
三総通 無線工学の基礎、英語
無線工学の基礎、電気通信術、英語 一総通、二総通 無線工学の基礎
三総通 無線工学の基礎、英語
第二級海上無線通信士 無線工学の基礎、英語 二総通 無線工学の基礎
三総通 無線工学の基礎、英語
無線工学の基礎、電気通信術、英語 二総通 無線工学の基礎
三総通 無線工学の基礎、英語
第一級陸上無線技術士 無線工学の基礎 一総通、二総通、三総通 無線工学の基礎
第二級陸上無線技術士 無線工学の基礎 一総通、二総通、三総通 無線工学の基礎
  • 学校、学科については一部免除認定校一覧[1]を参照のこと。
他の資格の無線従事者
現有資格 受験資格 免除科目
第一級海上無線通信士 一総通 無線工学の基礎
二総通 無線工学の基礎
三総通 無線工学の基礎
第二級海上無線通信士 二総通 無線工学の基礎
三総通 無線工学の基礎、英語
第三級海上無線通信士 三総通 英語
第一級陸上無線技術士 一総通 無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B
二総通 無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B
三総通 無線工学の基礎
第二級陸上無線技術士 一総通 無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B
二総通 無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B
三総通 無線工学の基礎
無線従事者の資格による業務経歴を有する者
現有資格 受験資格 業務経歴 免除科目
二総通 一総通 3年以上 無線工学の基礎、電気通信術*1、地理*4
5年以上 無線工学の基礎、電気通信術*1、法規*3、地理*4、英語*5
三総通 二総通 3年以上 無線工学の基礎、電気通信術*2
5年以上 無線工学の基礎、電気通信術*2、地理*4
注1 業務経歴は、受験者が現に有する資格により、アマチュア局を除く無線局の無線設備の操作に従事したものに限る。

注2 免除科目で、

  • 1は海岸局又は船舶局の無線設備の通信操作に従事した者に限る。
  • 2はモールス符号による通信操作に従事した者に限る。
  • 3は海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための通信操作に従事した者に限る。
  • 4は船舶局の無線設備の国際通信のためのモールス符号による通信操作に従事した者に限る。
  • 5は船舶局の無線設備の国際通信のための通信操作に従事した者に限る。
電気通信事業法の資格者
現有資格 受験資格 免除科目
伝送交換主任技術者 一総通
二総通
無線工学の基礎、
無線工学A
三総通 無線工学の基礎
線路主任技術者 一総通
二総通
三総通
無線工学の基礎
工事担任者AI第1種、AI第2種、DD第1種、DD第2種、AI・DD総合種

(アナログ第一種、アナログ第二種、デジタル第一種、デジタル第二種、
アナログ・デジタル総合種を含む)

二総通
三総通
無線工学の基礎

筆記試験の形式及び時間

多肢選択(マークシート)式で

  • 無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B、無線工学が各々150分
  • 法規は一・二総通が150分、 三総通が90分
  • 地理が120分
  • 英文和訳・和文英訳が90分、英会話が30分以内

受験料

平成18年(2006年)9月より一総通18,850円、二総通16,750円、三総通13,150円

実施結果
年度 平成21年度 平成22年度
資格 一総通 二総通 三総通 一総通 二総通 三総通
申請者数(人) 207 229 326 212 254 312
受験者数(人) 175 211 311 173 232 294
合格者数(人) 14 13 12 19 9 15
合格率(%) 8.0 6.2 3.9 11.0 3.9 5.1
全科目免除者数(人) 3 31 73 4 35 79
注 申請者数、受験者数、合格者数には、全科目免除者数を含まない。

[編集] 資格、業務経歴、その他の要件

資格 要件
一総通 二総通を有し、それにより海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための操作に7年以上従事した者
二総通 三総通を有し、それにより船舶局の無線設備の国際通信のための操作に7年以上従事した者
上記の右欄の資格と業務経歴を有する者は、認定講習を修了することにより左欄の資格が与えられる。
下記の右欄の資格と業務経歴を有する者は、総務省告示[2]に基づき申請により左欄の資格が与えられる。
一総通 二総通及び第一級陸上無線技術士を有し、二総通により船舶局の無線設備の国際通信のためのモールス符号による通信操作に5年以上従事した者

[編集] 取得者数

取得者数の推移
  一総通(人) 二総通(人) 三総通(人)
平成12年度末 13,868 18,064 30,195
平成13年度末 13,887 18,118 30,245
平成14年度末 13,911 18,164 30,326
平成15年度末 13,939 18,214 30,423
平成16年度末 13,962 18,252 30,536
平成17年度末 13,984 18,291 30,584
平成18年度末 14,004 18,329 30,640
平成19年度末 14,037 18,373 30,721
平成20年度末 14,058 18,408 30,796
平成21年度末 14,085 18,461 30,879
平成22年度末 14,097 18,499 30,966

この節の統計は、総務省総合通信基盤局電波部電波政策課の資料による。

[編集] その他

下記の資格などの何れかに、何れかの総通が任用されるか、受験できるか、試験科目免除になるか、業務経歴で取得できるものがある。年齢その他の制限があるものも含まれており、詳細は各項目を参照のこと。

任用の基準にあるもの

  • 電波法第24条の2に規定する登録検査等事業者[3] [4]の点検員
  •  同 判定員(一総通)
  • 電波法第38条の8第2項に規定する技術基準適合証明の登録証明機関の証明員(一総通)
  • 無線従事者規則第13条に規定する国家試験一部免除認定校の教員(一総通・二総通)
  • 無線従事者規則第21条に規定する無線従事者養成課程の講師(一総通・二総通)
  • 無線従事者規則第34条に規定する無線従事者認定講習課程の講師(一総通・二総通)
  • 電波法第47条に規定する指定無線従事者国家試験機関の試験員(一総通・二総通)
  • 電波法第48条の2に規定する船舶局無線従事者証明の訓練の講師(一総通)

任用の条件であるもの

受験資格があるもの

試験科目が免除されるもの

無線従事者
現有資格 受験資格 免除科目
一総通 第一級陸上無線技術士 法規
二総通 第二級海上無線通信士 無線工学の基礎、無線工学A、無線工学B
第二級陸上無線技術士 法規
第一級陸上特殊無線技士
三総通 第三級海上無線通信士 無線工学
第一級海上特殊無線技士 法規、無線工学

業務経歴で得られるもの

無線従事者
現有資格 受験資格 業務経歴 免除科目
一総通 第一級陸上無線技術士 3年以上 無線工学の基礎、法規
二総通 一総通 3年以上 無線工学の基礎、電気通信術*1、地理*4
5年以上 無線工学の基礎、電気通信術*1、法規*3、地理*4、英語*5
第一級海上無線通信士 3年以上 無線工学の基礎、電気通信術*1
5年以上 無線工学の基礎、電気通信術*1、法規*3、英語*5
第二級海上無線通信士 3年以上 無線工学の基礎、電気通信術*1
5年以上 無線工学の基礎、電気通信術*1、法規*3、英語*5
第二級陸上無線技術士 3年以上 無線工学の基礎、法規
三総通 二総通 3年以上 無線工学の基礎、電気通信術*2    
5年以上 無線工学の基礎、電気通信術*2、地理*4
第二級海上無線通信士 3年以上 無線工学の基礎、電気通信術*1
第三級海上無線通信士 3年以上 電気通信術*1
注1 業務経歴は、受験者が現に有する資格により、アマチュア局を除く無線局の無線設備の操作に従事したものに限る。

注2 免除科目で、

  • 1は海岸局又は船舶局の無線設備の通信操作に従事した者に限る。
  • 2はモールス符号による通信操作に従事した者に限る。
  • 3は海岸局又は船舶局の無線設備の国際通信のための通信操作に従事した者に限る。
  • 4は船舶局の無線設備の国際通信のためのモールス符号による通信操作に従事した者に限る。
  • 5は船舶局の無線設備の国際通信のための通信操作に従事した者に限る。
  • 教育職員
    • 高等学校教諭一種(工業)、中学校教諭二種(職業)の普通免許状(一総通)
    • 高等学校教諭一種(工業)、中学校教諭二種(職業)の助教諭臨時免許状(二総通)


経過措置

  • 第三級無線通信士は、従前の操作範囲に属する操作も操作できることが政令 電波法施行令に規定されている。

試験制度の変遷

平成7年度(1995年度)までは、

  • 予備試験があり、無線工学の基礎が本試験の1ヶ月前に実施されていた。
  • 科目免除認定校卒業による
    • 予備試験の免除は卒業の日から10年間。
    • 英語の免除は卒業の日から2年間。
  • 国(地方電気通信監理局沖縄郵政管理事務所を含む。))が国家試験を実施していた。
  • 筆記試験は記述式だった。

平成12年度(2000年度)までは、和文電話の電気通信術があり、能力は1分間50字の速度の和文(無線局運用規則別表第5号の和文通話表による。)による約2分間の送話及び受話だった。

就職先

  • 合格者が少ないため情報は少ない。
    • かつては船舶に欠かせない存在であり、無線通信士を養成する高等学校高等専門学校専修学校も多く、資格取得後は日本電信電話公社(現 NTTグループ各社)や国際電信電話株式会社(現 KDDI)、海運会社に就職し、船舶通信士(通信長・乙種船舶通信士などの種別があった。)として、遠洋航路の短波モールス信号による無線通信業務に従事する場合が多数あった。インマルサットなどの衛星通信の発達や、万一の際にワンタッチで遭難信号を送出できる無線通信システムであるGMDSSへの移行で、モールス信号を使う船舶無線が漁業通信を除きほとんど廃止されるなど通信事情が変化した20世紀末以降、総合無線通信士の養成は漁業無線の為に情報通信科、無線通信科等を開設している道県の水産高校が主体となっている。このため、遠洋漁船や規模の大きい漁港に設けられている漁業無線局、外航船舶やこれと通信する海岸局を除けば、多くは陸上無線技術士に準ずると思われる。


アマチュア無線技士の中には、技量を誇示するため、又は第一級アマチュア無線技士の電気通信術が容易化したことによる技能向上の目標として、総合無線通信士を受験する者もいる。


免許証の番号

[編集] 脚注

[編集] 外部リンク

個人用ツール
名前空間
変種
操作
案内
ヘルプ
ツールボックス