危険物取扱者
| この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 危険物取扱者 | |
|---|---|
| 英名 | Hazardous Materials Officer, Hazardous Materials handler, Hazardous Materials Engineer |
| 実施国 | |
| 資格種類 | 国家資格 |
| 分野 | 工業・化学(化学工業他) |
| 試験形式 | マークシート |
| 認定団体 | 総務省(交付は都道府県知事) |
| 等級・称号 | 甲種、乙種第1~6類、丙種 |
| 根拠法令 | 消防法 |
| 公式サイト | http://www.shoubo-shiken.or.jp/ |
危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ、英: Hazardous Materials Officer, Hazardous Materials handler, Hazardous Materials Engineer)は、消防法に基づく危険物を取り扱い、またはその取扱いに立ち会うために必要となる日本の国家資格である。
日本以外の多くの国にも、同様の制度・資格・規制が存在する。
本項目では日本の制度について記述する。
目次 |
[編集] 概要
この資格は、火災の危険性が高い物質を「危険物」として指定し、その取り扱いなどを行うことができるための資格であり、詳細は消防法及びその下位法令により規定される。
危険物取扱者の資格保有を証明するため都道府県知事から「危険物取扱者免状」が交付される。資格取得のための試験は、都道府県知事が行うことになっているが、総務大臣の指定する者に行わせることができるとされているため、すべての都道府県で指定試験機関の財団法人消防試験研究センターが行っている。
1971年(昭和46年)5月31日まで(旧制度時代)の呼称は危険物取扱主任者。
[編集] 分類
- 甲種(第1類~第6類の全ての種類の危険物の取扱いと立会いができる)
- 乙種(第1類~第6類のうち自分が免状を交付されている類の危険物の取扱いと立会いができる、危険物の詳細は危険物参照)
- 丙種(第4類に属する危険物のうちガソリン、灯油・軽油など指定されたものの取扱いができる。丙種のみの有資格者による立会いはできない)
甲種か乙種の該当する類の有資格者が作業に立ち会うことにより、無資格者も危険物の取扱いができるようになる。セルフ式ガソリンスタンドの運用はこれを利用する事を前提として成立している。その為、セルフスタンドでは、たとえ深夜帯などで一見無人に見える状態であったとしても、実際には事務所内のモニターカメラなどを用いて甲種か乙種第4類の危険物取扱者の有資格者による遠隔監視が常時行われている。これにより、危険が発生すれば遠隔操作ででもバルブ閉鎖などの措置を取る事を可能とするシステムが構築されている。
危険物取扱者の中でも、乙種第4類(俗に「乙4(おつよん)」と通称される)は取得者数が突出して多い。これは乙種第4類がガソリンスタンドの運用やガソリンスタンドにガソリンなどを輸送するタンクローリーの乗務や、製造工場で広汎に利用される有機溶剤の取り扱いに不可欠な資格の1つである事から社会的需要が高い一方で、学歴や実務経験なども問われずに誰でも取得可能なことが関係している。
[編集] 試験
試験は消防法に基づく国家試験として、都道府県知事から委託を受けた各都道府県の消防試験研究センター支部(東京都は中央試験センター)が実施している。全国で年間2-6回程度、需要の多い乙種第4類だけは東京でほぼ毎週行われている。
受験地の制限はなく、居住地以外の都道府県で受験する事も可能である。この為、実施回数の少ない県の住民が、資格取得を急いで実施回数の多い、あるいは直近で試験が開催される他の都道府県で受験するということもごく当たり前に見られる。ただし、合格した場合の免状申請先は受験地の都道府県知事となり、手数料として貼付する道府県収入証紙[1]も受験地のものが必要になるので注意が必要である[2]。受験会場には主に大学・高校の教室、会館・ホール・商工会議所や消防本部の会議室・講堂などが利用されるが、場所によっては上履きを持参する必要がある。
甲種は受験資格の制限があるが、乙種・丙種は誰でも受験できる。乙種第1類から第6類まで全ての試験に合格すれば、甲種取扱者と同様にすべての危険物を取り扱えるため、甲種の受験資格を持たない者がこの方法で全類取得するケースもある(完全に同等というわけではない。詳細は危険物保安監督者の節を参照)。
試験は3科目あり、所定の時間内にすべての科目を受験する(受験者が自由に時間配分できる)。既所持資格などにより一部科目の免除制度がある(後述)。
合格点は、科目免除の有無にかかわらず受験するすべての科目それぞれの正解が60%以上あることである。この場合、免除された科目・問題は正解率算出の分母・分子には含まれず、実際に解答範囲となった部分のみで正解率が計算される。
資格取得者数と同様に、乙種第4類は受験者数も突出して多い。これは上述した様に需要の多い資格であり、乙種第4類単体での取得を希望する者が多い事の他、乙種第4類は合格率が約3割前後であり、不合格の為に複数回受験する者も多い為である。また、乙種の危険物取扱者試験の問題集が、財団法人全国危険物安全協会が販売している例題集も含めて、「乙種第4類」向けと「乙種第1・2・3・5・6類(一部科目免除対象者)」向けという形で分割されているものが大半であることから、乙種の複数類取得や「4種類」での甲種受験を志すにしても、最初にまず乙種第4類で全科目を受験し、合格後に後述の一部科目免除を利用して他の類を受験する方法が一般的である事も一因である。その為、地域によっては受験者の多さや受験会場の規模の都合などから乙種第4類のみの試験日を設けることや、同一日であっても午前・午後などで時間帯を分けたり、乙種第4類のみ別枠で時間を設定することがある。
なお、乙種については難易度が低く受験資格に制限が無く誰でも受験が可能な事から、挑戦する小学生も見られ、実際に合格した事例も見られている[3]。
[編集] 受験資格
[編集] 甲種
- 「大学等卒」大学等(大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校、大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校の専攻科、外国における大学等、防衛大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、その他)において化学に関する学科等を卒業した者
- 「15単位」大学等(大学、短期大学、高等専門学校、大学院又は専修学校、大学、短期大学又は高等専門学校の専攻科、防衛大学校、防衛医科大学校、職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、水産大学校、海上保安大学校、気象大学校、外国における大学等、その他)において化学に関する授業科目を15単位以上修得した者
- 「実務2年」乙種危険物取扱者免状の交付を受けた後、危険物製造所等における危険物取扱の実務経験が2年以上の者
- 「4種類」以下の4種類以上の乙種危険物取扱者免状の交付を受けた者[4]
- 第1類又は第6類
- 第2類又は第4類
- 第3類
- 第5類
- 「学位」修士、博士の学位を授与された者で化学の事項を専攻した者(外国の同学位も含む)。かつての国立工業教員養成所の修了者[5]
このうち「4種類」の受験資格は、2008年4月の消防法令改正により新設されたものである。改正前は学歴要件(「大学等卒」、「15単位」または「学位」)もしくは「実務2年」しか存在せず、特殊な事例[6]を除いて高校生が受験することは不可能であったが、2008年4月に「4種類」の受験資格が加えられたことにより、高校生も受験することが可能になった。実際に、法令改正施行後4ヶ月間(2008年4月から7月末まで)に実施された甲種の試験で、高校生14名が合格している。[7]
さらには条件を満たせば小学生でも甲種を受験することが可能である。2011年2月には石川県の小学5年生(当時)が甲種に合格しており、この事例では、2009年(小学3年生)から乙種の勉強を始めて全類取得し、受験資格を得たと報道されている。[8]
[編集] 乙種
- 誰でも受験できる。
- 既に取得している資格によって一部科目の免除が存在する。
[編集] 丙種
- 誰でも受験できる。
- 消防団員として一定の条件を満たした者については一部科目の免除が存在する。
[編集] 試験内容
[編集] 甲種
5者択一で、試験時間は150分
- 危険物に関する法令:15問
- 物理学及び化学:10問
- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法:20問
[編集] 乙種
5者択一で、試験時間は120分
- 危険物に関する法令:15問
- 基礎的な物理及び基礎的な化学:10問
- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法:10問
[編集] 丙種
4者択一で、試験時間は75分
- 危険物に関する法令:10問
- 燃焼及び消火に関する基礎知識:5問
- 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法:10問
[編集] 試験科目一部免除について
- 既に乙種の一部の類の免状を所持する者が未取得の乙種の他の類を受験する場合は、試験科目の「危険物に関する法令」と「基礎的な物理学及び基礎的な化学」の全部の問題が免除となり、試験時間は35分となる。
- 火薬類製造保安責任者または火薬類取扱保安責任者の免状を所持している者が乙種第1類あるいは乙種第5類を受験する場合は、試験科目の「基礎的な物理学及び基礎的な化学」のうち6問と「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」のうち5問が免除されてそれぞれ4問と5問となり、「危険物に関する法令」15問とあわせて試験時間は90分となる(上記の1,2両方の免除条件を満たす場合は、それらの対象部分は全て免除され、試験科目は「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」前半5問だけとなる。試験時間は35分)。
- 丙種は「5年以上消防団員として勤務し、かつ消防学校の教育訓練のうち基礎教育、普通教育または専科教育の警防科を卒業した者」の場合「燃焼及び消火に関する基礎知識」の試験科目が免除され、試験時間は60分となる。
なお、甲種には科目・問題の一部免除の制度はない。
[編集] 有資格者の特典について
甲種危険物取扱者の資格を持つ物は、技術士一次試験の一部科目が免除される[1]。また、危険物保安監督者に選任されている甲種危険物取扱者は防火管理者の資格を自動的に取得できる。
その他、甲種危険物取扱者の資格を持つ者は陸上自衛隊の技術陸曹の任用資格がある(本件の詳細は技術陸曹の項目を参照)。
上記の特典はいずれも甲種危険物取扱者のみであり、乙種および丙種危険物取扱者には無い。
[編集] 乙種の複数類同時受験
乙種の一部の類の免状所持者が他類の受験を希望する場合は、都道府県によっては同一試験日に最大3つの類までを同時受験できる(東京都では4類を除いて2つ、北海道、群馬県、神奈川県、京都府、大阪府等では4類を除いて3種類まで)。しかし複数類同時受験ができない県もある(福岡県など)。
[編集] 合格率
試験の受験者・合格者の人数及び合格率は、財団法人消防試験研究センターが公式ウェブサイト内の「最新の試験実施状況[2]」の項目で公開している。
これによれば、数字は多少前後するが、甲種と乙種第4類は約3割前後、乙種第1・2・3・5・6類は約6割台の合格率となっている。
合格率の数字で見る限り、乙種の中では第4類のみ合格率が突出して低いことが常態化している。これは第4類のみ希望する受験者が多く、また、上述した様に市販されている例題集・問題集の都合などから複数類取得を目指す場合でも最初に第4類を受験するパターンが多く、科目一部免除の特典が無く全科目を受験する者がほとんどを占めている為である。逆に、乙種1・2・3・5・6類では多くの受験者が第4類を先に合格し上述の科目一部免除を受けて受験している。
[編集] 保安講習
危険物取扱作業に従事している有資格者は、法令に基づく保安講習を3年に1回は受ける必要がある(実務に就いていない場合は受講の必要はない)。実務に就いていなかった者が従事することになった場合は、その日から1年以内に受講する必要がある。ただし、以前に保安講習を受けたことがある場合は、間隔が3年より開かないように受講しさえすれば充分である(新たに免状の交付を受けて従事することになった場合も、交付日から3年以内に最初の保安講習を受ければよい)。
各都道府県でおおよそ月1回ごとに開催される。多くの県は給油取扱所従業者とその他の従事者の2種類のうちどちらか該当するほうを受講。東京都は5種類、神奈川県は3種類の中から該当するものを選ぶ。受講料は4700円で講習は約3時間。
なお、講習義務のある者が保安講習を怠ると免状の返納命令の対象となる。逆に保安講習義務の無い者でも受講できる。
[編集] 更新期間(免状の写真の書換え)
免許の有効期間についての定めはないが、原則として10年に1回、実務に就く就かないに関係なく写真の更新(を伴う免状の再発行)が法令上必要である。法令が要求している手続きは、あくまでも免状写真の書換えであり、免許の有効期限の延長ではない。よって、写真書換え期限を経過した免状はその証明効力を失うが、仮に免状写真の書換え期限を経過してしまっても、受けている免許が失効することはない。
[編集] 危険物保安監督者
- 意義
- 政令に定める製造所等の所有者等は危険物の取扱い作業に関し、その危険物の取扱いのできる危険物取扱者の中から危険物保安監督者を選任し、保安の監督をさせなければならないこととなっている。危険物保安監督者を選任した時は、遅滞なく、市町村長に届けなければならず、解任した時も同様に行う。
- 資格
- 甲種または乙種危険物取扱者で製造所等において6ヶ月以上危険物取扱いの実務経験を有する者[9]。
- 業務
- 製造所等の所有者等が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は次の通りである。
- 1. 危険物取扱作業場所での作業者に対して、貯蔵、取扱いに関する基準、予防規程等に定める保安基準に適合するように必要な指示を与えること。
- 2. 火災等発生時に作業者を指揮して応急処置を講ずることと直ちに消防機関へ通報すること。
- 3. 危険物施設保安員を置く施設の場合は危険物保安員への必要な指示をし、危険物施設保安員を置かない施設の場合は次の業務を行うこと。
- ア. 構造、設備の技術上の基準に適合するよう施設の維持のための定期点検及び臨時点検の実施、記録及び記録の保存をする。
- イ. 施設の異常を発見した場合の連絡及び適当な措置を行う。
- ウ. 火災の発生又はその危険が著しい時の緊急措置をする。
- エ. 計測装置、制御装置、安全装置等の機能保持のための保安管理をする。
- オ. その他施設の構造及び設備の保安に関し必要な業務
- 4. 火災等の災害防止のため隣接危険物施設等の関係者との連絡を保つこと。
- 5. 前記の他、危険物取扱作業者の保安に関し必要な監督業務を行うこと。
- 製造所等の所有者等が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は次の通りである。
- 解任命令
- 市町村長等は、危険物保安監督者が消防法あるいは消防法に基づく命令の規定に違反した時、又はその業務を行わせることが公共の安全の維持もしくは災害の発生防止に支障を及ぼす恐れがあると認める時は、製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安監督者の解任を命ずることができる。
[編集] 危険物保安統括管理者
- 意義
- 大量の危険物を貯蔵し、取扱う製造所等は、統合的な保安管理を充実し効果的な保安の活動体制をとる必要がある。指定数量が3000倍以上の第4類の危険物を取扱う事業所の内、一定以上の規模のものについては、事業所全般における危険物の保安に関する業務を統括・管理する者、いわゆる危険物保安統括管理者を定めて、遅滞なく届け出ることが義務付けられている。また、解任した時も同様に届け出なければならない。
- 資格
- 危険物保安統括管理者は、その事業所の事業に関して統括責任を有する者であるが、危険物取扱者である必要はない。
- 業務
- 危険物保安統括管理者は、その事業所における危険物及び危険物施設の保安業務を統括的に管理し、事業所全体としての安全を確保するものである。
- 解任命令
- 市町村長等は、危険物保安統括管理者が消防法あるいは消防法に基づく命令の規定に違反した時、又はその業務を行わせることが公共の安全の維持もしくは災害の発生防止に支障を及ぼす恐れがあると認める時は、製造所等の所有者、管理者又は占有者に対し、危険物保安統括管理者の解任を命ずることができる。
[編集] 危険物施設保安員
- 意義
- 指定数量の100倍以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外の製造所等において危険物保安監督者の下で、その構造及び設備に係る保安業務を行う者であり、その製造所等の所有者、管理者又は占有者にその選任が義務付けられている。
- 資格
- 選任されるに当っては特に資格は要しない。危険物取扱者である必要もない。適任又は解任に当っての届出の制度は特に定められていない。
- 業務
- 製造所等の所有者等が危険物施設保安員に行わせなければならない業務は次の通りである。
- 1. 施設の維持のための定期点検、臨時点検の実施、記録及び記録の保存
- 2. 施設の異状を発見した場合の危険物保安監督者等への連絡の措置
- 3. 火災が発生した時又は火災発生の危険が著しい場合の応急措置
- 4. 計測装置、制御装置、安全装置等の機能保持のための保安管理
- 5. 上記の他、施設の構造、設備の保安に関し必要な業務
- 製造所等の所有者等が危険物施設保安員に行わせなければならない業務は次の通りである。
[編集] 脚注
- ^ 一部の県では領収証紙
- ^ 但し東京都は現金納付。また、一部の県では、県外居住者に限って現金書留での手数料納付を認めている。
- ^ 小学生が突破 南城市・津波古君が危険物取扱者乙種第4類 [リンク切れ] - 琉球新報 2006年4月1日
- ^ 組み合わせは、(第1類か第6類)+(第2類か第4類)+第3類必須+第5類必須、である。
- ^ 消防危218号 危険物の規制に関する規則等の一部改正について
- ^ 例えば、“高校入学前に乙種第4類に合格し、高校1年から危険物取扱施設(ガソリンスタンド等)においてアルバイト勤務等で実務経験を2年経験して、高校3年に「実務2年」で受験する”といった事例はあり得た。
- ^ 「難関『甲種』 県内の高校生 初の合格 17歳 危険物処理の達人」 - 『中日新聞』2008年9月18日朝刊22面 愛知県内版
- ^ 「小5で危険物取扱者甲種に合格 能登町○○小の○○君 県内初」(原文は実名) - 『北國新聞』2011年3月31日朝刊
- ^ 甲種は実務経験に従事したの危険物の類に関係無く全ての類の危険物保安監督者となることができるが、乙種の場合は類ごとに実務経験が必要となる。例えば実務経験を第4類のみで有していた場合、仮に免状上で他の類(第1,2,3,5,6類)を有していても第4類以外の危険物保安監督者となることはできない。これが甲種取得者と乙種全類取得者の決定的な違いとなる。
[編集] 関連項目
- 危険物
- 消防設備士
- 日本の消防
- 消防法
- 危険物の規制に関する規則
- 資格 - 日本の資格の分野別一覧
- 危険物等取扱責任者(名称が似ているが船員法を根拠法とする全く別の資格)
[編集] 外部リンク
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