避難指示
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避難指示(ひなんしじ)とは、対象地域の土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行われる勧告。災害対策基本法60条に基づき、原則市町村長の判断で行われる。
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[編集] 基準
「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき」でかつ避難勧告よりも緊急度が高い場合に適用される。その意味合いは事実上避難命令と等しいが罰則は適用されない。なお、罰則が適用されるのは災害対策基本法63条により設定された警戒区域に権限なく立ち入った場合である。
原則市町村長の判断で行なわれるが、市町村長が事務を出来ない場合は都道府県知事が代行する。また警察官と海上保安官は市町村長が指示できない場合もしくは、市町村長の要求があった場合避難を指示できる。
[編集] 伝達手段
[編集] 避難経路・場所
[編集] 欠点
日本の法制度上の欠点として、離島の居住地に対して、津波以外を原因とする避難指示を出すことが事実上不可能になっている点が上げられる。これは、避難指示を出してしまうと、直ちに居住地から退去しなければならないが、離島の場合はこれを厳密に行う場合、土砂災害や噴火中の火山等災害の起点となっている区域へ向けて避難を開始することになってしまうからである。
有名なケースとしては1986年の伊豆大島三原山大噴火の際、全島避難の際、手続上は避難指示が出されていない(避難勧告まで)ことが上げられる。
2000年からの三宅島の噴火に際しては、避難指示が出されているが、これは全島避難が完了した後に、継続的に民間人(マスコミ等)がみだりに立ち入ることを防止する目的で発令されている。なお、同件でも警戒区域の指定はなされていない。
[編集] 関連項目
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