休日

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休日(きゅうじつ)とは

  • 業務・授業などを休む日のこと。休暇(きゅうか)とも言う。休業日とも言う。
  • 業務・授業などを休む人が多い日のことで、自らが休むか否かに関係なく用いられる。日曜日祝日などを指す場合が多い。対義語は平日
  • 日本において、「国民の祝日に関する法律」(通称「祝日法」)で定められた休日のこと。国民の祝日振替休日国民の休日の3種類がある。

概要

「休日」と「休暇」については、使用する場面によって意味が異なる。日常会話においては、毎週定期的にあるものを「休日」と呼び、比較的長期のものを「休暇」と呼ぶことが多い(例:夏期休暇・年末年始休暇)。

日本の労務管理上は、「休日」と「休暇」は明確に区別されており、休日は就業規則労働基準法に基づき週1回以上(または4週に4日以上)与えられるものを指し、休暇は勤務日と定められた日に使用者の許可を得て、または労働者が指定して休むことを指す。休暇には、労働基準法で有給と定められているもの(例:年次有給休暇)と、有給にするか無給にするかは使用者の裁量に任されているもの(例:生理休暇)とがある、とされ、日常会話での表現とはズレがある。

学校の休日は授業も休みとなる。なお、土日週休二日制において、土日以外の2日以上連続した休日のことを連休(れんきゅう)ということがある。

世界の休日・休暇

世界でも最高水準の休暇の過ごし方をしている国民はフランス人である。フランス人のほとんどは連続4週間程度の長期休暇を取得し長期滞在型の休暇を楽しんでおり、各国で憧れの的となっている。日本でも長期休暇がフランス風にバカンスと呼ばれたりしている。

欧州連合(EU)に属する国では、おおむね4週間程度の休暇(休日)が与えられていることが多い。

世界の多くの国で日曜日を政府および行政機関の休日としており、そのほかに国が定めた祝日も休日としていることが多いが、土曜日も休日としている国が多く、年中無休の公務(窓口業務など)を義務付けている国はほとんどない。会社学校で創立記念日などを、独自に休日としていることがある。

世界の休暇日数

国名 法定日数
フランスの旗 フランス 7週間(5週間と2週間の変則休日) →バカンスも参照
 スウェーデン 5週間
 オーストリア 5週間、高齢労働者は6週間
 フィンランド 5週間
アイルランドの旗 アイルランド 4週間と祝日9日
ドイツの旗 ドイツ 日曜日を含まない24日間と祝日9~13日
スペインの旗 スペイン 暦で30日
ペルーの旗 ペルー 暦で30日
チュニジアの旗 チュニジア 30営業日
欧州連合の旗 欧州連合 4週間、数カ国はそれ以上
オランダの旗 オランダ 4週間
スイスの旗 スイス 4週間
 チェコ 4週間
ニュージーランドの旗 ニュージーランド 4週間(2007年4月1日から)
オーストラリアの旗 オーストラリア 特に規定はないが4週間くらいが標準的、有給で長期休暇がある
イギリスの旗 イギリス 暦で20日と祝日8日
 ノルウェー 25営業日
 ウクライナ 暦で24日
南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 連続21日
ベルギーの旗 ベルギー 有給で20日
ブラジルの旗 ブラジル 暦で30日
ポーランドの旗 ポーランド 平日20日、10年働いたら26日
ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 平日20日
 ハンガリー 20営業日
 ルーマニア 最低20営業日
日本の旗 日本 病気欠勤を含む有給18日、公式には5週間(過労死問題に対応)[要出典]
バハマの旗 バハマ 1年働いたら2週間、 5年目からは3週間
 チリ 15営業日
プエルトリコの旗 プエルトリコ 15日
サウジアラビアの旗 サウジアラビア 15日
ベネズエラの旗 ベネズエラ 有給15日
パラグアイの旗 パラグアイ 2週間
 コロンビア 2週間
エクアドルの旗 エクアドル 2週間
ウルグアイの旗 ウルグアイ 2週間
イスラエルの旗 イスラエル 14日
アルゼンチンの旗 アルゼンチン 暦で12日
トルコの旗 トルコ 12営業日
ベネズエラの旗 ベネズエラ 10営業日
カナダの旗 カナダ 10営業日、地方政府の決定
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 特に規定はないが7~21日位が標準的、 一般には10営業日
大韓民国の旗 韓国 10営業日
メキシコの旗 メキシコ 1週間
香港の旗 香港 7日
シンガポールの旗 シンガポール 7日
中華民国の旗 台湾 7日
中華人民共和国の旗 中国 1年勤務5日;10年勤務10日;20年以上勤務15日

革命暦における休日

革命暦が使用されていた地域では、その時期は七曜からなる曜日が廃止されていた為、休日の定義も大きく変わっていた。

  • フランス革命暦では1カ月は全て30日とされ、各月10日・20日・30日と年末の5~6日間が休日とされた。
  • ソビエト連邦暦ではまず1カ月は全て30日とされ、各週は黄曜日・桃曜日・赤曜日・紫曜日・緑曜日の5曜制が取られた。どの曜日が休日に当たるかは各人により異なっていた。その後各月6日・12日・18日・24日・30日を休日とする制度に移行した。

日本における休日

日本の国民の祝日・休日

国民の祝日に関する法律(第3条)では休日を以下のように定めている。

  1. 国民の祝日」は、休日とする。
  2. 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。(振替休日
  3. その日の前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日に当たる日及び前項に規定する休日に当たる日を除く)は、休日とする。(国民の休日

ちなみに「祭日」という言葉は、現行法施行により廃止された「休日ニ関スル件」(昭和2年勅令第25号)における用語であり、現在の法令上は存在しないが、一般にはまだ使用されている。また、地域によっては地元の祭りの日を指すこともある。

政府機関における休日

国の機関・地方公共団体の休日に関する法律

日本では、以下の法律で国家機関および地方公共団体(区・市・町・村役場、裁判所税務署公共職業安定所など)の休日が規定されており、民間企業(コンビニエンスストア製造業警備員など)と異なり、「24時間体制」はおろか「年中無休」による交代勤務の業務すら義務付けていない(例外として、警察官消防士自衛官[1]海上保安官刑務官などの公安職を除く)。

これら4つの法律では休日を以下のように具体的に定めている。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  3. 12月29日から翌年1月3日まで

地方公共団体の休日は地方自治法4条の2第1項により条例により定めるものとされている。 地方公共団体の休日は、次に掲げる日について定めるものとされているが(同条2項)、実際には国の機関と同じ日が休日として定められている。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律に規定する休日
  3. 年末又は年始における日で条例で定めるもの

また、これらに加えて、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞって記念することが定着している日で、当該地方公共団体の休日とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、総務大臣と協議のうえ条例により地方公共団体の休日として定めることができる(同条3項)。慰霊の日(6月23日)は、この規定に基づいて定められた沖縄県及び同県内市町村の休日である。

具体的状況

上記の通り、行政機関や地方公共団体(市町村役場など)は「土曜日・日曜日・祝日・年末年始」が休日(休業日)で、年中無休の業務を義務付けていないため、法令や条例などで定められた国・裁判所・地方公共団体などに対する申請・届出や、裁判所への申し立て・届出などで「○○の日から30日以内」のように明確な期限が定められている場合、期限の最終日が休日たる「土・日曜日・祝日・年末年始」と重なる場合もありえる。このような場合、原則として「当該休日の翌日」をもって、その期限の最終日とする旨がみなされている(行政機関の休日に関する法律、裁判所の休日に関する法律)。

なお、市町村役場では、出生届死亡届などを受け付けるため、24時間体制で宿直者が常駐している場合もある。裁判所でも書類の受付のため24時間体制で警備員が常駐している場合もある[2][3]

その他、官庁・地方公共団体によっては休日とされる日でも一部だけ業務を行っているところもあるが(実例としては一部市町村役場における休日開庁による住民票戸籍関係書類の発行、一部のハローワークにおける土曜日の求人情報の検索や紹介状の発行など[4])、通常の窓口業務は行っていない。

自治体の施設で、諸手続きを行う場所ではないサービス施設(図書館、市民会館など)は土曜日・日曜日・祝日でも開館し、空いた平日を休館日に設定していることがほとんどである[5]。また、前述の国立国会図書館も、休館日は日曜日・国民の祝日・休日・年末年始・第3水曜日(資料整理休館日)となっており、土曜日は関西館は通常通り、東京本館は開館時間が短くなるが業務を行っている[6]。国立国会図書館の国際子ども図書館の休館日は月曜日・国民の祝日・休日(5月5日のこどもの日は開館)・年末年始・第3水曜日(資料整理休館日)となっており、土曜日・日曜日も平日と同様の開館時間である[7]

訴訟における休日の取扱

訴訟法上の期間については、その期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月1日~3日、12月29日~31日に当たるときは、その翌日をもって満了とし(民事訴訟法第95条第3項)、またはこれを算入しない(刑事訴訟法第55条第3項)。民事訴訟においては、やむを得ない場合を除いて、一般の休日に期日を指定することができず(民事訴訟法第93条第2項)、執行官は執行裁判所の許可がなければ休日その他の一般の休日及び午後7時から翌日の午前7時までの間は、その職務を行うことができない(民事執行法第8条第1項)など、休日に特定の行為をすることが禁止されている。

健康保険での医療機関における休日の扱い

健康保険での医療機関における休日の扱いは、また異なっており、前述の公的機関における休日から土曜日を除外した日である。

保険医療機関において土曜日を通常休診としている場合には、保険者にとって休日扱いとはならないことに注意する必要がある。あくまでも国民の祝休日のみ休日扱いとなる。役所にとって休日でも保険医療機関(特に民間)は土曜日の午前6時から午後10時までは、たとえ急患を診療しても保険者に対しては平日扱いとなる(土曜日の日中に急患で診療しても保険者側には平日扱いされる。診療側は保険者に休日加算を請求はできない。ただし、患者に対しては事前に合意のある場合にのみ初・再診料の時間外加算部分だけは全額負担で患者自身に請求できる)。

逆に、近在の診療所で、日曜日のある時間帯(例・午前9時から正午まで)が診察日となっている場合、その時間帯に診察してもらっても休日加算されない。ただし、地域の輪番制で当番となっている場合などでは休日加算される。

道路標識等における休日

道路標識及び道路標示にある「休日」という表示は、以下の省令によって定めている。

  • 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
    (昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)
    最終改正:平成18年2月20日内閣府・国土交通省令第1号
    「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第2」備考の二の(一)の2

「日・時間」を表示する補助標識において国民の祝日に関する法律に規定する休日を示す場合にあっては、「休日」と表示する。

金融機関における休日

日本では、以下の法律で、金融機関銀行商工組合中央金庫法労働金庫信用金庫・銀行業に係る信用協同組合)の休日が規定されている。

  • 銀行法第15条第1項・銀行法施行令第5条第1項
  • 株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項・株式会社商工組合中央金庫法施行令第12条第1項
  • 労働金庫法第94条第1項・労働金庫法施行令第6条第1項
  • 信用金庫法第89条第1項・信用金庫法施行令第12条第1項
  • 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項・協同組合による金融事業に関する法律施行令第4条第1項

これらの法律では、休日を以下のように定めており、金融機関でも年中無休の業務を義務付けていない。

  1. 日曜日(法律)
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(政令)
  3. 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)(政令)
  4. 土曜日(政令)

ただし、金融機関も民間企業であるために国家機関・地方公共団体のような完全な休業を義務付けておらず(実例として、土曜日や日曜日には預金や振込関係の窓口は休業しているが、融資関連業務の相談を行う、いわゆる「ローンプラザ」が営業を行っている場合が多い)、休業する場合はこれらの日に限るというものである。例外として、以下の場合に該当した場合は一部の営業所について休日とすることができる。

  1. 営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として主務大臣が告示した日
  2. 営業所の設置場所の特殊事情その他の事情により、当該営業所の休日としても業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして当該営業所につき主務大臣が承認した日

証券会社[8]証券取引所[9]保険会社[10]など、その他の金融業も、営業店の休業日は銀行に準じている。ただし、保険会社では万一の事故災害が発生した場合の受付電話窓口を24時間365日の体制で開設しているほか、代理店では土曜日や日曜日にも営業しているところがある。

労働基準法における休日

休日 労働日
就業規則・労働契約等の定めにより
当初から労務提供義務のない日
労働者が雇用契約に
従い労務に服する日
所定休日(広義)   代休 休暇
法定休日 法定外休日
所定休日(狭義)
休日労働の後に
その代替として労働日の中から
日を指定して
労働者を休ませること
労働日の中から
日を指定して
労働者が休むこと
原則:毎週1回(週休制)
例外:4週4日(変形休日制)
法定以上に
付与される休日
0時から24時までの
労働に対し休日
割増賃金の対象
法定労働時間を超えた
部分が時間外割増
賃金の支払い対象
有給か無給(賃金控除)
かは就業規則による
年次有給休暇は有給
(算出方法は就業規則
の定めによる)

労務を提供する労働者に、雇用主が与えなければならない休日については、労働基準法(以下、この節では単に「法」という。)で抽象的に規定されているにとどまる。逆に述べると、法にかなっていれば、いかような休日設定が可能となる。

法に定める休日は、休憩時間と違い労働者一斉に与える(法第34条第2項)必要はなく、労働者個別に設定可能であるため、事業全体としては「24時間体制」ないし「年中無休」での運営をとることができる。

労働法上における休日とは、労働者労働契約上、労務提供義務を免除された日のことをいう。暦日の0時からはじまる丸1日の休みが原則だが、8時間3交代といった24時間稼働する交代勤務などの番方変換で暦日の休日付与が難しい場合、終業から起算して継続24時間の休みをもって休日とすることも可としている。

法第35条では、使用者は労働者に対して、少なくとも週に1回の休日を与えなければならない(第1項)。1週につきこの1日を法定休日という。この週休制に対し、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合については、第1項の規定は適用しない(第2項)としている。これを変形休日制または変形週休制といい、4週の起算日を就業規則にて特定しておかねばならない(同法施行規則第12条の2第2項)。週あたりまたは4週あたりの法定休日(1日または4日)を超えた日数の休日を法定休日(所定休日(狭義))とよび、法定休日とあわせて所定休日(広義)と呼んでいる。

この意味で週休制における休日は、祝日法で定める休日や一般的な休日(土・日曜日、お盆、年末年始など)と必ずしも一致させる必要はないが、就業規則に週の起算曜日を特定していない場合、暦に従い日曜日にはじまり土曜日までの7日の週(変形週休制であれば起算日からの特定の4週。4週を月に読み替えたり不定の任意にとった4週とすることはできない。)ごとに休日を設定する必要がある。就業規則には、絶対記載事項のひとつとして始業終業時刻・休憩時間とあわせて休日について規定しておく必要がある。

法第32条において、1週40時間まで(第1項、ただし法第131条に該当する場合は44時間まで)、1日8時間まで(第2項)と、法定労働時間が定められており、使用者が労働者に対してこの法定労働時間を超える労働をさせることを原則禁じている。1日8時間労働を同一週に5日させると週40時間に達するため、この場合は自動的に週休二日制となる。(企業によっては週休三日を確保するため、変形労働時間制を採用して労働時間を1日10時間×4日 = 1週40時間としている場合もある。)

原則として、法定休日には労働させることはできないが、災害などその他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合(法第33条)や、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、これがない場合は労働者の過半数を代表する者との協定(法第36条による協定。いわゆる三六協定)を締結、行政官庁の許可を得、もしくは届け出たうえ、就業規則などに「休日出勤を命じることがある」との定めにより法定休日に労働させることができる。なお、時間外労働と違い休日出勤をさせる回数等に法令上の制限はなく、すべての休日に休日出勤をさせる労使協定も労働組合等との合意の上締結届け出可能である。

法にいう法定休日に労働者を働かせた場合には、使用者は3割5分(35%)増し以上の割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。一方、法定以上に与えている休日(法定外休日)における労働は、休日労働とはならず、週あたりの法定労働時間を超過しない限り賃金に割増を加算しなくともよく、日または週あたりの法定労働時間を超過してはじめて、時間外労働として2割5分(25%)増し以上の、ただし月間時間外労働60時間超部分は5割(50%)増し以上の割増賃金が発生するにすぎない。逆に休日割増が付加される法定休日労働とした日の勤務は何時間働いても、時間外労働の対象とはならないし、週の法定労働時間の算定にも加わらない。

週休制 (法定休日の特定がない場合)
 
パターン1 法休 勤務 勤務 勤務 勤務 勤務 法外休
パターン2 法外出 勤務 勤務 勤務 勤務 勤務 法休
パターン3 法外出 勤務 勤務 勤務 勤務 勤務 法休出
変形週休制 (同、休日のみ表示、4週6休日制を例示)
 
パターン1 法休 法休 法休 法休 法外休 法外休
パターン2 法外出 法休 法休 法休 法休 法外休
パターン3 法外出 法外出 法休 法休 法休 法休
パターン4 法外出 法外出 法休出 法休 法休 法休
凡例
法休:法定休日 法休出:法定休日労働
法外休:法定外休日 法外出:法定外休日労働

同一週内に休日が複数、変形週休制においては特定の4週内に4休日を超えて(以下この段落内の括弧は変形週休制における説明)ある場合、いつが法定休日かという問題がある。平成22年改正労働基準法施行で月間60時間時間外労働の把握において峻別を要することとなった。法定休日を就業規則で曜日特定等をしている場合はその休日が法定休日となり、特定していなくともいずれの休日労働において3割5分増し以上の割増賃金を支払う規定が就業規則にある場合は、(4)週内の後順の(4)休日を法定休日とする(平成6年1月4日基発第1号)。いずれの規定もない場合は、その(4)週内に労働者が実際休めた(4)休日があればそれで法を満たしたことになり、以後同一(4)週の休日は法定外休日となり、(4)週の最初から休日労働をしてきた場合、最後にのこる(4)休日が法定休日となる。

また、同法にいう休日とは別に、使用者は法第39条に従い労働者に年次有給休暇を与えなければならない。労働義務のある日を指定して労働者が休むことを「休暇」といい、使用者が与える休日とは区別される。

前勤務日の終了までに休日と労働日を特定して入れ替えることを休日の振替(振替休日または休日振替)という。休日から労働日となった日の労働については休日労働の割増の対象にならないが、週あたりの法定労働時間を超過した時間については時間外労働となり、割増が発生することがある。

この手続をせずに、あるいはしても振替の要件を欠くまま労働させた場合、休日出勤として割増対象になり他方労働日は休日とはならず代休でしかない。代休とは使用者が、または労働者が勤務日の中から日を指定して労働を免除する(される)日のことをいうが、その日はあくまでも勤務日であるから、法が求めるその週の休日は別途必要である。このことは先の年次有給休暇の取得した週にもいえる。

ただし、代休は法定されていないため、必ずしも与える必要もなく、法定の有効な36協定の存在並びに割増賃金を支払うことで、法はそれ以上の施策をもとめておらず休ませたものと同義に扱われる。逆に代休を与えることで上の法定義務を免除されることはない。なお、使用者が日を指定して代休として労働者を休ませかつ無給(あるいは賃金控除)とするには、使用者都合の休業(法第26条、休業手当が必須)と峻別させるため、少なくとも就業規則に代休を命じる根拠と賃金取り扱いの規定が必要である。労働者が行使した年次有給休暇日を、代休(ただし、賃金控除あり)または休日に振り替えることは、法を逸脱しており許されない。

また、一般的な休日・週休とは別に企業の創立記念日、メーデーなどを各企業において独自に休日と定めることがある(会社休日《社休》、特別休日《特休》などともいう)。

学校教育法施行規則における休業日

学校教育法施行規則(文部科学省が所管する省令)では、以下のように小学校についての休業日が規定されている。なお、当該省令は幼稚園から大学に至る各教育課程においての規則を定めているが、休業日に関する具体的な記述があるのは小学校についてのみである。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
  2. 日曜日及び土曜日
  3. 学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定める日
  1. 当該学校の学則で定める日

交通機関における休日

鉄道路線バスダイヤは、週休二日制が普及する1970年代以前は、平日の月曜日~土曜日は平日ダイヤ、日曜日と祝日は休日ダイヤ(日本の場合、朝~夕方まで、平日日中と同様の運行パターン)で運行されていたが、週休二日制の普及により、都市圏では1980年代以降に土曜ダイヤ(主に夕方の運行本数の削減)の新設を経て、1990年代以降は休日ダイヤに統合された路線が多い。アーバンネットワークでは、1994年9月4日の関西国際空港開港に伴うダイヤ改正で、土曜日も休日ダイヤで運行するようになった(一部路線は1996年10月5日から実施)。

郊外や地方では今でも土曜日を平日ダイヤに準拠して運転している路線があり(JR時刻表では「平日時刻」と表記)、比較的都心に近い地域では平日ダイヤと休日ダイヤが混在した土曜ダイヤ(朝夕は休日ダイヤ、それ以外は平日ダイヤ)となっている路線(東海交通事業城北線熊本電鉄など)もある。土曜日を平日ダイヤで運転する路線でも、列車編成を平日より短くして運転している場合が多い。

福井鉄道福武線では、2010年4月1日の終電繰り下げに伴い、土曜ダイヤが設定された(終電以外のすべての列車を運行)。

鶴見線和田岬線名鉄築港線など、工場への通勤が主体となる路線では、休日に極端に本数の減るダイヤとなっている場合がある。欧米の都市圏通勤路線では特にこの傾向が強く、休日には全く運行されない路線もある。

路線によっては現在も土曜日を独立したダイヤにしているところもある。週休二日制が普及したとはいえ、私立学校病院・医院などでは、土曜日に午前中だけの授業や診察を行なっているところもあり、利便性を考慮している。

日本では、年末年始旧盆前後の期間は、休日ダイヤで運行される場合が多い。JRや関東の私鉄地下鉄においては、旧盆期のダイヤは臨時列車を除き平日ダイヤに準拠しているが、関西・中京地区の私鉄・地下鉄では、旧盆期においても休日ダイヤで運転される。

日本の休日の歴史

江戸時代以前

休日という概念自体が存在せず、盆や正月、祭礼の日などだけに仕事を休んでいた。ただし、官吏に限っては律令制の時代から定休日などの休暇()があった。また、休み時間が1日3回取られていて(10時、昼、2時)、特に夏場など暑くなる時期は昼休みだけでも2時間あったとされる。

明治時代~戦前

当初は、1868年(明治元年)9月の太政官布告により、31日を除く1と6のつく日を休日としていた。(五十日参照) しかし、欧米との交易等で不便があったため、1876年(明治9年)3月12日、欧米と同じ仕組みに改めて、土曜日の午後と日曜日の終日を休日とするようになった。

祝日は、当初は節句などであったが、1873年(明治6年)太政官布告第344号「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」によって、それまでの祝日はすべて廃止され祝祭日(祝日大祭日)が定められた。祝祭日のほか、いくつかの記念日(地久節海軍記念日陸軍記念日など)が休日とされていた。

戦後

国民の祝日
1948年(昭和23年)、国民の祝日に関する法律(祝日法)の制定により、それまでの祝祭日を廃止し、新たに国民の祝日が定められた。
振替休日
1973年の祝日法改正により、国民の祝日と日曜日が重なった時、その次の日を休日(通称「振替休日」)とするようになった。
国民の休日
1985年の祝日法改正により、国民の祝日に挟まれた平日は休日(通称「国民の休日」)とするようになった。

週休二日制

1980年代頃より、一部の民間企業で土曜日を休日とする週休二日制週五日制)が広く採用されるようになった。これにより、週末は2連休、振替休日やハッピーマンデー(2000年から開始された、特定の月曜日を祝日とする制度)がある場合は3連休となる。

少々意味が異なるが、占領下の学校週5日制が1948年 - 秋田県、滋賀県、長野県、1949年 - 山形県、福島県、千葉県、熊本県で採用された。厳密に言えば週休二日制ではないが、アメリカによる示唆でおこなわれた。日本人の自主制を育てること、社会が教育に参加することが目的であったが、週休二日制自体になじみがなかった当時の日本社会には受け入れられず、評判が悪く定着しなかった。

企業における週休二日制には法的根拠がある。1988年改正・1997年に完全施行となった労働基準法第32条で定められている法定労働時間により、1日の最大労働時間である8時間×5日間の労働をさせると1週の最大労働時間である40時間に達するため、三六協定を締結し割増賃金を労働者に支払わない限りは週休二日制とせざるをえなくなった。ただし、企業によっては日曜日を含めて「週に2日分の休日」という考え方から「祝日が含まれる週には土曜日を勤務日とする」(祝日を休みにし、土曜日を勤務日とする)ところもある。また、一部の土曜日を夏・冬・GWなどの長期連休に移すところもあり、その場合は週によって「週休1日」となる。 [11] [12]

1989年2月4日から銀行など金融機関の土曜日の窓口業務を中止(1983年8月から1989年1月までは第二土曜日のみ(1986年8月からは第三土曜日も)窓口業務を中止、他の土曜日は午前中のみ窓口業務を行っていた)、1992年5月1日から国家公務員完全週休二日制を実施した。

2002年度から、公立学校でも土曜日を休日とする完全学校週5日制が実施された(それまでは第二、第四土曜日のみが休日となっていた。第二は1992年9月以降、第四は1995年度以降)[13]。一方、私立学校では中高一貫校・進学校を中心に、2002年以降も学校週5日制を導入しないところも多い。

学校の場合、休日が週2日になることより「勤務日・授業日が週5日になる」ことを前面に出し、「週5日制」という表現をしている。

大学では国公立大学のすべてと一部の私立大学で週5日制となっている。

これをいち早く行ったのはホンダで、四輪生産に乗り出してすぐに実施した(詳細は本田宗一郎の項目に詳しい)。

表記について

前述のように、日本では以前は「祝日」と「祭日」が存在したが、現在は法律用語としての「祭日」は存在せず、祝日のみが存在する。

よく、商店や病院の看板等に「祝祭日は休業」などと表示してあるのを見掛けるが、法的には「休日」である。むしろ、この場合の祭日とは地域の祭典などであることが多い。

「平日」「休日」と二分しての記述の場合、日曜日・国民の休日・国民の祝日を休日、その他の日を平日とするのが通例であったが、昨今の企業、公的機関、学校等の休業状況から土曜日も休日と考える人が多くなったため、土曜日がどちらに含まれるかで非常に誤解を招きやすい。そのため、「土曜日を平日に含めない」場合であれば、「月曜~金曜」「土曜・日曜・祝休日」のように明確にすることが推奨される。

脚注

関連項目

外部リンク