参議院

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日本の旗 日本の議会
参議院
さんぎいん

国会議事堂(手前が参議院、奥が衆議院)
議会の種類 上院
議長 第29代:平田健二
民主党
副議長 第28代:尾辻秀久
自由民主党
成立年月日 1947年5月3日
所在地 〒100-0014
東京都千代田区永田町
1丁目7番地1号
定数 242
選挙区選出 - 146(60.3%)
比例区選出 - 96(39.7%)
選挙制度 小選挙区制中選挙区制
非拘束名簿式比例代表制
議会運営 委員会中心主義
公式サイト 参議院
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参議院(さんぎいん、英語: House of Councillors)は両院制をとる日本国会を構成する議院日本国憲法第42条)。

概説

日本国憲法下で衆議院とともに国会を構成している一院(日本国憲法第42条)。イギリス議会アメリカ合衆国連邦議会など、欧米の議会における上院に相当する。旧憲法下の貴族院とは異なり全国民を代表する選挙された議員で組織される(日本国憲法第43条第1項)。参議院の名称は、8世紀大宝令制定直後に追加された令外官参議に由来する。

参議院議員の任期は6年で、衆議院議員の任期(4年)より長い。衆議院はたいてい任期途中で解散となるため、実質的な任期の差はさらに広がる。また、解散がされる衆議院と異なり任期途中での解散がなく、3年ごとに半数改選が行われる。内閣不信任決議は衆議院のみの権限であるが、参議院の権限は決して無視できないものであるため、内閣は常に両院を意識する必要がある。確かに、内閣総理大臣の指名、予算の議決、条約の承認については衆議院に絶対的な優越があるが、法律案の議決については相対的な優越しかなく、憲法改正案の議決に関しては完全な対等である。しかも、憲法ではなく法律にもとづく国会の議決に関して対等の例が数多くある。このため、参議院を無視してしまうと法律案その他の議決に重大な障害となるため、内閣は常に両院の総意(これには、衆議院の優越により衆議院の意思がそのまま両院の総意となった場合をも含む)にもとづき行動しなければならない。

議場には天皇の座席がある。貴族院を前身とする参議院だけでなく、衆議院にも「御所席」と称する天皇の座席が置かれている。

参議院本会議場

特質

良識の府
参議院は解散のない長期在任規定から政権選択にとらわれることなく有識者によって審議される「良識の府」と呼ばれる。
河野謙三が参議院議長になってから参議院改革が徐々に行われた。正副議長の党籍離脱の原則、審議時間の確保、小会派への割り当て質問時間の増加、自由討議制の導入、決算重視の審査、押しボタン式採決の導入などが図られたが、抜本改革にはほど遠い状況ではある。
再考の府
衆議院先議案が衆議院で可決した後に参議院に送付されて国会で二度目の審議に入ることが多いことから「再考の府」とも呼ばれる。予算は衆議院先議規定があり、条約や法律も政権にとって重要法案は多くが政権側によって衆議院先議法案となりやすい。与野党対立法案では衆議院可決後に参議院で審議未了で廃案や継続審議となることもある。
学習院大学教授の福元健太郎が参院発足後の1947年から2000年に政府が衆議院先議に提出した7106本の全法案を分析すると、衆議院が可決した法案を参議院が実質修正したり廃案になった例は8%。審査回数で参議院が衆議院を上回ったのは22%という結果が出た[1]。一方で、政策研究大学院大学教授の竹中治堅は「参議院は戦後日本の政治過程において多くの場面で現状を維持する方向で影響を与えてきた」と分析している[2]
政局の府
参議院議決が政局になることから「政局の府」とも呼ばれる。
佐藤栄作首相は、「参議院を制する者は政界を制する」と語り、たびたび重宗雄三参議院議長のもとに出向き、法案成立の協力をあおいだ。また、竹下登首相は「参議院を笑う者は参議院に泣く」と語り、参議院を軽視することを戒めた[3]。衆議院優越規定があるが、法案の採決における衆議院優越規定について出席議員の3分の2以上という高いハードルを課していること、参議院に解散がなく任期の長いことが影響している。参議院に首相に対抗しうるボスが出てくる傾向は、のちに、村上正邦青木幹雄輿石東らでもみられている。
1975年には、伯仲国会のなかで政治浄化が課題だった三木政権の政治資金規正法の採決では可否同数となり、議長決裁で可決されて成立する決着を迎えた。ねじれ国会になると、1998年の問責決議可決による閣僚辞任、2008年には第二次世界大戦後初の日銀総裁空席やガソリン税暫定税率期限切れによるガソリン大幅値下げ、与党を無視した野党による強行採決による証人喚問など、与党が急に解決できない政治課題が度々出てきた。また、2005年郵政国会では郵政民営化法案の否決が衆議院解散という最大の政局となった。

沿革

1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法では立法機関(天皇が有する立法権の協賛機関、5条)として帝国議会を置き、帝国議会は衆議院貴族院の二院からなった。民選(公選)議員のみからなる衆議院に対して、貴族院は、皇族議員、華族議員、勅任議員(帝国学士院会員議員、多額納税者議員など)によって構成された。

1946年(昭和21年)に公布された日本国憲法は立法機関として国会を置き、国会は衆議院参議院の二院からなる。衆議院および参議院はいずれも民選議員のみによって構成され、衆議院議員および参議院議員国会議員)は「全国民を代表する選挙された議員」と定められた(43条1項)。GHQの示した憲法改正案(マッカーサー草案)では衆議院のみの一院制とされていたが、日本側の反発を予想し、実際には当初から民選の二院制を視野に据えていた。実際、日本側の松本烝治は二院制の意義を説き強く反発したため、GHQ側は、第二院を第一院(衆議院)同様、民選議員のみにすることを条件に二院制の存続を認めた。こうして成立したのが参議院である。ただ構成の多様性を期すべく、地方区と全国区の並立制とした。

参議院の構成

定数

議員定数は法律で定められる(日本国憲法第43条第2項)。具体的には公職選挙法により定められ、以下のような経過をたどって、現在(2006年2月)、都道府県を単位とする選挙区選出議員が146人、全国を単位とする比例代表議員が96人であり、合わせて242人である(公職選挙法第4条第2項)。

  • 1947年:250議席、第1回選挙
  • 1971年:251議席、沖縄選挙区追加(半数改選分+1)
  • 1972年:252議席、沖縄選挙区追加(半数改選分+1)
  • 2001年:247議席、定数削減-5(第二次世界大戦後初)
  • 2004年:242議席、定数削減-5

この総定数は衆議院480の約半分に過ぎず、1回の通常選挙で改選されるのは半数のみである。その121のうち、都道府県単位の選挙区に割り振られるのは比例代表分48を差し引いて73だけとなるため、いわゆる一票の格差が全国47選挙区の間で大きくなりやすい。この問題についてたびたび訴訟が起こされ、幾度か違憲または違憲状態とする判決が出ている[4]。何度か定数配分の是正が行われてきたが抜本的な解決には至っていない。この解決策として、例えば、議員定数増加、複数の選挙区を合区する案、さらに、地方ブロック単位の中選挙区制案などの参議院改革論も検討されているが、議員報酬増加批判や各議員の事情や政党間の利害の対立もあって進展していない。また、アメリカ合衆国連邦議会のように参議院においては各都道府県民の意思を反映させる為に、各州(各都道府県)へ1回の改選ごとに1人選挙区選出する案もある。なお、これらの案には参議院不要論に対抗するための衆議院との差別化も意図されている。

選挙

衆議院と同じく全国民を代表する選挙された議員で組織される(日本国憲法第43条第1項)。3年ごとに総定数の半数ずつを改選する。都道府県単位(定数1~5)の選挙区制大選挙区制)と全国単位の比例代表制非拘束名簿式)の並立制であり、1人の人間が同時に双方へ立候補(重複立候補)することはできない。

比例代表制は1983年(昭和58年)の選挙から採用されている。その前は都道府県単位の選挙区制(地方区)と全国区制の2つが同時に行われていた。

第1回選挙は日本国憲法第102条に基いて参議院の全議員が選出され、得票の多寡により任期3年の議員と任期6年の議員に分けられた。

選挙資格と被選挙資格

選挙資格及び被選挙資格は法律で定められる(日本国憲法第44条本文)。

  • 選挙資格:20歳以上の日本国民(公職選挙法第9条第1項)。
  • 被選挙資格:30歳以上の日本国民(公職選挙法第10条第1項第2号)。ただし、選挙区で300万円、比例区で600万円の供託金を納めなければならない。

任期

任期は6年で半数を3年ごとに改選する(日本国憲法第46条)。参議院は衆議院と異なり任期中の解散はない。

現在の院内勢力

参議院会派別勢力図(2012年(平成24年)3月6日現在)

衆議院と同様、慣例により議長および副議長は会派を離脱する。

2012年(平成24年)4月10日現在の会派別議員数定員242

()内は政党別内訳

参議院の組織

役員

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する(日本国憲法第58条)。国会法上の役員は議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長とされている(国会法第16条)。

議長及び副議長

議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する(国会法第19条)。また、副議長は議長に事故があるとき又は議長が欠けたときに議長の職務を行う(国会法第21条)。

国会法では各議院の議長及び副議長の任期は各々議員としての任期によるとされるが(国会法第18条)、参議院では通常選挙後の国会召集時に辞任して改めて選挙が行われることが慣例となっている。また、議長・副議長は就任にともない会派を離脱し無所属となることが慣例となっている。

役職 氏名 所属会派(出身会派)
議長 平田健二 無所属(民主党・新緑風会)
副議長 尾辻秀久 無所属(自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会)

仮議長

議長および副議長に共に事故があるときは仮議長が議長の職務を行うことになっており、選挙または議長の委任で選出される(国会法第22条)。

常任委員長

常任委員長は国会法上の役員で(国会法16条)、委員会の議事を整理し、秩序を保持する(国会法第48条)。

事務総長

事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する(国会法第28条第1項)。事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する(国会法第27条第1項)。

役職 氏名
事務総長 橋本雅史

委員会

参議院常任委員会

参議院常任委員会
委員会 員数 所管 委員長 委員長の所属会派
内閣委員会 20 内閣及び内閣府の所管に属する事項(総務委員会、外交防衛委員会、財政金融委員会及び経済産業委員会の所管に属する事項を除く。)
宮内庁の所管に属する事項
国家公安委員会の所管に属する事項
芝博一 民主党・新緑風会
総務委員会 25 総務省の所管に属する事項(環境委員会の所管に属する事項を除く。)
人事院の所管に属する事項
藤末健三 民主党・新緑風会
法務委員会 20 法務省の所管に属する事項
裁判所の司法行政に関する事項
西田実仁 公明党
外交防衛委員会 21 外務省の所管に属する事項
防衛省の所管に属する事項
安全保障会議の所管に属する事項
福山哲郎 民主党・新緑風会
財務金融委員会 25 財務省の所管に属する事項(予算委員会及び決算行政監視委員会の所管に属する事項を除く。)
金融庁の所管に属する事項
尾立源幸 民主党・新緑風会
文教科学委員会 20 文部科学省の所管に属する事項
教育委員会の所管に属する事項
野上浩太郎 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
厚生労働委員会 25 厚生労働省の所管に属する事項 小林正夫 民主党・新緑風会
農林水産委員会 20 農林水産省の所管に属する事項 小川勝也 民主党・新緑風会
経済産業委員会 21 経済産業省の所管に属する事項
公正取引委員会の所管に属する事項
前川清成 民主党・新緑風会
国土交通委員会 25 国土交通省の所管に属する事項 岡田直樹 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
環境委員会 20 環境省の所管に属する事項
公害等調整委員会の所管に属する事項
松村祥史 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
国家基本政策委員会 20 国家の基本政策に関する事項 鈴木政二 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
予算委員会 45 予算 石井一 民主党・新緑風会
決算委員会 30 決算
予備費支出の承諾に関する事項
決算調整資金からの歳入への組入れの承諾に関する事項
国庫債務負担行為総調書
国有財産増減及び現在額総計算書並びに無償貸付状況総計算書
会計検査に関する事項
山本順三 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
行政監視委員会 30 行政監視に関する事項
行政評価に関する事項
行政に対する苦情に関する事項
福岡資麿 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
議院運営委員会 25 議院の運営に関する事項
国会法その他議院の法規に関する事項
国立国会図書館の運営に関する事項
裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会に関する事項
鶴保庸介 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
懲罰委員会 10 議員の懲罰に関する事項 北澤俊美 民主党・新緑風会

参議院特別委員会

参議院特別委員会
委員会 委員長 委員長の所属会派
災害対策特別委員会 松下新平 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
沖縄及び北方問題に関する特別委員会 岸信夫 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 足立信也 民主党・新緑風会
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 大塚耕平 民主党・新緑風会
政府開発援助等に関する特別委員会 藤井基之 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
消費者問題に関する特別委員会 山本博司 公明党
東日本大震災復興特別委員会 池口修次 民主党・新緑風会

調査会

参議院は、国政の基本的事項に関し、長期的かつ総合的な調査を行うため、調査会を設けることができる(国会法第54条の2)。

役職 氏名 所属会派
国際・地球環境・食糧問題に関する調査会長 藤原正司 民主党・新緑風会
国民生活・経済・社会保障に関する調査会長 鴻池祥肇 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会
共生社会・地域活性化に関する調査会長 直嶋正行 民主党・新緑風会

憲法審査会

日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するため、各議院に憲法審査会を設ける(国会法第102条の6)。第167回国会の法改正による。

役職 氏名 所属会派
憲法審査会会長 小坂憲次 自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会

政治倫理審査会

政治倫理の確立のため各議院には政治倫理審査会を設けられている(国会法第124条の3)。

役職 氏名 所属会派
政治倫理審査会会長 一川保夫 民主党・新緑風会

附置機関

事務局
議院には事務局が置かれ、事務局には事務総長、参事、常任委員会専門員及び常任委員会調査員、その他の職員が置かれる(議院事務局法第1条第1項)。
法制局
議員の法制に関する立案に資するため、議院には法制局が置かれている(国会法第131条第1項)。

衆議院との関係

衆議院の優越

法律案の議決(日本国憲法第59条)、予算の議決(日本国憲法第60条)、条約の承認(日本国憲法第61条)、内閣総理大臣の指名(日本国憲法第67条第2項)において衆議院の優越が認められている。予算については衆議院に先議権が認められているため参議院は常に後議の院となる(日本国憲法第60条)。また、内閣不信任決議や内閣信任決議は衆議院にのみ認められている(日本国憲法第69条)。

衆議院で可決され参議院で否決された法案

過去に13例ある(みなし否決を除く)。ただし、衆議院で可決されたものの、参議院で議決できずに審議未了で法案が廃案になった例、参議院で修正案が可決された後で衆議院で参議院案が可決された例は多い。また、参議院で修正案が可決された後で衆議院が参議院案に賛成せず廃案になった例、参議院否決でも法案が成立した例もある。詳しくは衆議院の再議決を参照。

衆議院で可決され参議院で否決された法案例
参院本会議議決日 法案 票差 その後
1950年(昭和25年)5月1日 地方税法改正案 73 102 29 5月2日の両院協議会で成案成立に至らず廃案
1951年(昭和26年)3月29日 食糧管理法改正案 64 126 62 3月31日から5月10日までの両院協議会で成案成立に至らず廃案
1951年(昭和26年)6月2日 モーターボート競走法案 65 95 30 6月5日に衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
1954年(昭和29年)6月1日 協同組合金融事業関連法案 少数 多数 不明 参議院での継続審議を経ての否決であったため参議院先議扱いとなり廃案
1994年(平成6年)1月21日 政治改革関連法案 118 130 12 1月29日に両院協議会で修正案が成立し、衆参本会議で可決
2005年(平成17年)8月8日 郵政民営化関連法案 108 125 17 否決を受け同日衆院解散により廃案
総選挙で賛成派が圧勝し、再提出された法案が10月14日に国会で可決し成立
2008年(平成20年)1月11日 補給支援特別措置法案 106 133 27 同日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
2008年(平成20年)5月12日 道路整備費財源特例法改正案 108 126 18 翌日、衆院本会議で野党による両院協議会請求動議否決の上3分の2以上の賛成で再可決し成立
2008年(平成20年)12月12日 補給支援特別措置法改正案 108 132 24 同日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
2009年(平成21年)3月3日 第二次補正予算財源法案 107 133 26 翌日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
2009年(平成21年)6月19日 海賊行為対策法案 99 131 32 同日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
2009年(平成21年)6月19日 租税特別措置法改正案 99 131 32 同日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立
2009年(平成21年)6月19日 年金改正法案 99 131 32 同日、衆院本会議で3分の2以上の賛成で再可決し成立

参議院のみに認められる権能

参議院だけに認められる権能に参議院の緊急集会日本国憲法第54条2項)がある[5]

備考

  • 議員バッジは衆議院のものに比べると一回り大きく、衆議院が金メッキであるのに対して金張りである。バッジを紛失した場合は自費で購入することになる。

脚注

  1. ^ “「良識の府」は幻想か”. 読売新聞. (2007年6月13日). http://kyushu.yomiuri.co.jp/news-spe/election07/kikaku2/k2_07061301.htm 2010年6月3日閲覧。 
  2. ^ 竹中治堅『参議院とは何か』(中央公論新社)
  3. ^ 後藤謙次「小沢一郎 50の謎を解く」(文春新書)
  4. ^ ただし、選挙結果を無効とした場合、選挙区の改正が出来なくなる為、事情判決の法理により、選挙結果は有効とされている。
  5. ^ 松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、119-122頁

関連項目

外部リンク

座標: 北緯35度40分35.5秒 東経139度44分40.5秒 / 北緯35.676528度 東経139.744583度 / 35.676528; 139.744583