供託金

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供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭のことである。

本項では、特に、選挙において立候補者が供託する金銭(選挙供託)について記述している。

目次

選挙における供託金 [編集]

選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に出馬する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票と供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。

供託金は原則として現金または債券で供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる。現在日本では割引債は発行されていない。

供託金の制度はイギリスが発祥であるといわれており、公職選挙において、売名や選挙妨害を目的とした立候補の乱立を抑制し、「政治家になりたいのならばそれなりの覚悟(供託金)を示すべき」という観点からこの制度が設けられたとされている[要出典]

日本における供託金 [編集]

日本においては、1925年普通選挙法の導入に伴い、公職選挙ではじめて供託金制度が設けられた。金額は2000円。これは、それ以前の衆議院議員総選挙では投票は被選挙権を持つ者なら誰にでも任意の投票が可能であったが、普通選挙により立候補届出制に切り替わったためである。

その後、選挙制度は幾度となく変更されているが、供託金制度は金額や適用範囲など小規模な変更は行われているものの基本的な制度自体は現在までほとんど変わっていない。

日本の場合、公職選挙法第92条に基づき、町村議会議員を除く被選挙人は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっている。供託金は日本国通貨もしくは国債証書によるものとされており、外貨建ての供託金は認められていない。供託金は立候補手続の際に法務局へ提出することとなっているが、現在では何の選挙に立候補するかあらかじめ意思表示していれば、選挙の告示公示前に供託金を納付することが認められている。また公職選挙法93条・94条に基づき、没収された供託金は国庫もしくは地方自治体に帰属することとなっている(立候補者が選挙運動中に死亡した場合は返還)。

過去の選挙において選挙運動用のはがきなどを他の陣営に横流しして売買した候補が現れたことや選挙公報等を用いて特定の商品の宣伝を行った政党などが問題になって、公営選挙が充実している選挙ほど供託金の額が高額となっている。ただし、供託金が没収された候補は、公営選挙による公費負担の大部分を受けられなくなるため[1]、供託金を没収された上に、選挙費用の実費負担を強いられる結果になっている。

供託金の金額についても、こうした事件などを契機として、1969年1975年1982年などの公職選挙法改正の際に改正され、そのたびに金額が高騰化している。2011年現在の供託金の金額および供託金没収点は、以下のようになっている(同法92条・93条)。

日本の公職選挙における供託金の金額および供託金没収点
選挙の種類 供託金の金額 供託金没収点
衆院選(小選挙区) 300万円 有効投票総数の10分の1
衆院選(比例代表区) 名簿単独登載者数×600万円
+重複立候補者数×300万円
(注1)
参院選(選挙区) 300万円 有効投票総数と議員定数(注2)の商の8分の1
参院選(比例代表区) 名簿登載者数×600万円 (注3)
都道府県知事選挙 300万円 有効投票総数の10分の1
政令指定都市の市長選挙 240万円
その他の市区長選挙 100万円
町村長選挙 50万円
都道府県議会議員選挙 60万円 有効投票総数と議員定数(注2)の商の10分の1
政令指定都市の市議会議員選挙 50万円
その他の市区議会議員選挙 30万円
町村議会議員選挙 (供託金は不要)
  1. 左記の金額を供託した名簿届出政党等は「小選挙区で当選した重複立候補者数×300万円+比例区議席割り当て数×2×600万円」の範囲で供託金の返還を受けられる。例えば、重複立候補者3名と単独立候補者2名を比例区に立て、重複立候補者2名が小選挙区で当選し、比例区で1議席の割り当てを受けた政党の供託金は(3×300万円+2×600万円=)2100万円であり、そのうち返還を受けられるのは(2×300万円+1×2×600万円=)1800万円となる。
  2. ここでいう「議員定数」は参議院選挙区においては通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合はその選挙すべき議員の数)、地方議会議員選挙においては当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)のことを指す。補欠選挙の場合も通常時の議員定数を参照することに注意。
  3. 左記の金額を供託した名簿届出政党等は「比例区議席割り当て数×2×600万円」の範囲で供託金の返還を受けられる。

このように、日本における供託金の額は極めて高い水準となっている。上脇博之らによって、高すぎる供託金のため、日本では有権者に対して開かれた政治が行われないのではないかという批判があり、さらに高額な供託金は日本国憲法第44条の「国会議員の資格は財産又は収入によって差別してはならない」旨の規定に反しており、国会議員の被選挙権が資産の多寡によって制限を受けているとの指摘もあるため憲法違反であるとする解釈がある[2]。このため、アメリカ合衆国フランスなどのように「住民による署名を一定数集める」などの代替案が提案されている。

日本の2000年以降の衆議院議員総選挙では供託金没収点未満の重複立候補者は復活当選が認められない。

2008年6月18日、『産經新聞』によれば、自由民主党は供託金没収点の緩和や、金額の引き下げの検討に着手した[3]。『産經』によれば、供託金没収される候補が多く、資金難を理由に擁立を絞り込む日本共産党に候補を立てさせ、野党分断を図る狙いがあるという。11月21日、自民党選挙制度調査会(村田吉隆会長)は、国政選挙の供託金を選挙区200万、比例区400と従来の2/3に引き下げ、衆議院小選挙区の供託金没収点を総得票の1/10から1/20に引き下げる公職選挙法改正案の骨子をまとめた。共産党は従来より供託金の引き下げを求めており、委員長の志位は「方向性としては前向きだが、今後よく吟味したい」[4]と評価した。しかし、共産党は候補を増やすことはないとの見解を示している[5]。この他、民主党は「次元の低い問題外の話」(代表小沢一郎)として反対の、社民党は賛成の意向を示した。その結果、議員立法として(提出者は村田吉隆他4名)国政選挙の供託金を2/3に引き下げ、供託金没収点を衆議院小選挙区は有効投票の1/20、参議院選挙区は1/16÷改選数に緩和する公職選挙法改正案を提出した。

2009年7月8日、衆議院政治倫理確立・公選法改正特別委員会で、自民・公明・共産・社民の賛成、民主・国民新の反対の結果可決された。しかし、参議院での可決は難しく、供託金引き下げが実現する可能性は低いとされている。2009年7月21日に衆議院が解散したため、廃案になった。

日本以外における供託金 [編集]

日本以外においてはイギリス、カナダ韓国シンガポールなどにおいて供託金制度があるが、いずれも日本ほど金額は高くない。また供託金の代わりに手数料を求める国もあるが、いずれも日本の供託金に比べると微々たる金額である。供託金没収点もイギリスが投票数の5%であるなど、主要先進国では日本ほどシビアでない場合が多い。

各国における供託金の金額[6]
選挙 金額 没収点 備考
イギリス £500(約9万円) 小選挙区制で5%
カナダ 約7万円 小選挙区制で10% 収支報告の提出により没収免除
韓国 約150万円
シンガポール 約79万円
オーストラリア(上院) 約2万5千円
オーストラリア(下院) 約5万円
インド 約2万5千円
マレーシア 約90万円
ニュージーランド 約1万5千円
アイルランド 約5万5千円 単記移譲式で25% 政党公認候補と30名の推薦人を得た候補は免除

またアメリカ、フランスドイツイタリアなどには選挙の供託金制度がなく、フランスに至っては約2万円の供託金すら批判の対象となり、1995年に廃止している。

脚注 [編集]

  1. ^ 国政選挙の場合、ビラ代、ポスター代(いずれも個人用のみ)、選挙カー・事務所・演説会場看板代は供託金返還候補のみ公費負担。はがき代は、はがき自体は全候補公費負担、供託金返還候補は制作費用も公費負担など。
  2. ^ 憲法についてここが聞きたい! 選挙に立候補するときに供託金を準備させることの是非は? 上脇博之
  3. ^ 『産經新聞』 選挙「供託金」没収点引き下げ 自民が検討 民主、共産分断狙いも 2008.6.19 00:47
  4. ^ しんぶん赤旗11月22日自民調査会の供託金減額案 民主主義の重要な問題として対応 志位氏
  5. ^ 『産經新聞』 選挙区絞り込み方針見直さず 共産党 2008.12.3 15:38
  6. ^ 金額はいずれも国政選挙のものである。

関連項目 [編集]

外部リンク [編集]