歳費
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歳費(さいひ)とは、日本の国会議員に対して支払われる給与を特に指す語。それ以外の公職につく者の給与は単に「給与」という。なお、地方議員に支払われる給与は議員報酬と呼ばれる。
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[編集] 概要
日本国憲法第49条に基づき歳費法によって規定された国会の衆参両議院の議長、副議長及び議員の給与のことをいい、国会法第35条で「議員は一般職の国家公務員の最高の給与額(地域手当等の手当を除く)より少なくない歳費を受ける」と規定されている。
歳費月額は次のとおり。
- 議長 - 218万2000円
- 副議長 - 159万3000円
- 議員 - 130万1000円
歳費としては、さらに一般の公務員などと同様に期末手当(約635万円)が支払われる。これらとは別に文書通信費が毎月100万円のほか、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律により定められた手当てが支給される。さらに、政党に対しては政党交付金(2005年は総額約319億4千万円)が支払われている。
大日本帝国憲法下においては議院法19条に、各議院の議長の歳費は7500円、副議長のそれは4500円、貴族院の被選および勅任議員および衆議院の議員のそれは3000円と規定されていた。
[編集] 問題点
[編集] 日割り計算
2009年8月30日の第45回衆議院議員選挙で当選した議員に、同月30日と31日のわずか2日間の在任期間に対して、8月分の歳費・文書通信費として計230万1千円満額が翌月16日に支払われた[1]。日給換算で約115万円、全議員で約11億円という巨額な支出であり、「社会常識を逸脱している」「無駄遣いだ」と批判されているが、現状の公職選挙法では、国庫への返納を寄付行為とみなされ禁止されているため、受け取り拒否はできない。法改正に対しても、選挙で無駄遣い撲滅を訴え圧勝した民主党の中堅議員からでさえ「さまざまな借金があり、良くはないが、満額支給は本音では有り難い」と選挙直後に早くも政策を翻すような発言を見せるなど対応は後ろ向きとなっている[2]。 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律には、日割り計算などの制度が作られておらず、さらに文書通信費についても、電話代や交通費など政治活動に使う目的で支給されるが、使途報告が義務付けられていないため、以前から問題として指摘されていた。2000年6月の第43回衆議院議員総選挙でも、解散が同月2日に行われたため、同様にわずか2日間の在任期間に対して、499人に1カ月分満額が支給され問題となったが、改められなかった。 しかし、2010年7月の第22回参議院議員通常選挙の後、またもや問題として浮上し、衆参ねじれのなかで成立する初めての法律案として、国会議員の歳費の支給方法を日割り計算を行い、任期前の25日分について自主返納出来るようにする国会議員歳費法改正案が衆議院本会議において緊急上程され、衆院本会議に緊急上程され全会一致で可決。参議院に送付され、参院本会議で可決、成立する予定。
[編集] 世界最高水準となる高額な報酬
歳費は、各都道府県で平均所得が異なる一般公務員や民間企業とは異なり支給額が一律であり、アメリカの議員で年額約1700万円、イギリス下院は約970万円などの諸外国に対して、日本の国会議員は年額約2200万円(手当てを含めた総額は約4200万円)と世界最高水準[3][4]と優遇されていることから議員特権であるとして批判されることがある。さらに、アメリカは人口58万人に国会議員1人という割合なのに対して、日本では、人口17万人に国会議員1人という割合であり、その定数削減を望む声も多い。
[編集] 脚注
- ^ 衆院議員の日給115万円!? たった2日で満額支給産経新聞2009年9月12日配信、2009年9月12日閲覧
- ^ [1]東京新聞2009年9月19日
- ^ 日本の国会議員の給料は世界最高水準!FP総研2005年10月12日
- ^ 辛坊 治郎コラム「国会議員の給料」
[編集] 関連項目
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(歳費法)
- 特別職の職員の給与に関する法律 - 国務大臣等の給与に関する規定